弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,X及びYと共謀の上,兵庫県赤穂市が実施予定の新図書館建設工事の
入札に関し,同市助役Aをして,入札方法を一般競争入札から指名競争入札に変更
して,P建設株式会社を入札から排除する処分をさせる目的のもとに,平成12年
10月13日午前8時15分ころ,XとYが同市加里屋81番地所在の赤穂市役所
助役室に赴き,そのころから同日午前8時45分ころまでの間,同助役及び同市教
育委員会教育次長Bに対し,Xが,「なめとんかい。」「やる言うとったやろ。」
「一般じゃPが入ってきよるがな。努力せい。」などと怒鳴りつけ,Yが,街宣活
動用の戦闘服を着用して同助役及び同教育次長に見せつけるなどし,次いで,同日
午後3時ころXと被告人が同所に赴き,そのころから同日午後3時30分ころまで
の間,同助役及び同
教育次長に対し,Xが,「考え直さへんいうたら,直さんでええわい。明日からさ
してもらう。あんたらがやっとうこと俺は全部だしてまうぞ。ネタは全部あるさか
いにの。小さいことでも大きいしてもうたるわい。警察かて出向かれへんのや
ぞ。」,「おー。ぶちまいてもたらー。潰すさかいのー。」「助役も皆とばしても
たらええねん。」「ひっくり返してもたるんや。赤穂を。」などと怒鳴りつけ,こ
れに呼応して,被告人が,「一般競争入札にするんやったら,前からせんかいや
い。せんかい,全部。」「お前ら走ったら行ってしまうよ,それだけな。」「そう
なるよ。」「俺はそれをいいよるんの。なー。」「T君がおったらドーンときよる
わ。それで,やられとるわ。」などと強い口調を交えて言い,さらに,同日午後3
時30分ころから午後4時
20分ころまでの間,同所において,同助役及び同教育次長に対し,Xが,「悪い
こと全部めくり返したるわ。社会的制裁を受けたらええんや。」「ノイローゼにな
るくらいいってもうたるがい。あのOのおっさんでも最後になったら小便ちびって
中風になってもたがやのう。ものも言われへんようになってもた。あれだけ丈夫な
おっさんでもあないになってしまうんや。俺はしてまうぞ。」などと怒鳴りつけ,
これら一連の言動により,右翼の街宣活動を展開させて同助役及び同教育次長らを
ことさら誹謗,中傷する旨を予告し,もって,同助役に対し,上記処分をさせるた
め,同人の身体及び名誉等に危害を加える旨を告知して脅迫するとともに,同教育
次長に対しても同様の告知をして脅迫したものである。
(証拠の標目)
 省略
(補足説明)
 被告人は,平成12年10月13日午後3時ころから午後3時30分ころまでの
間,助役室にXと同席して判示のような発言をしたことは間違いがないが,XやY
と共謀したことはないし,また,被告人が同席していない間のことについては知ら
ない旨供述し,弁護人も,X及びYとの共謀の事実を否認するとともに,被告人の
行動は脅迫ではなく,談合疑惑を正すための陳情行為であるとして無罪を主張す
る。そこで以下検討する。
1 陳情行為であるとの主張について
(1)関係各証拠によれば以下の事実が認められ,被告人も特に争っていない。す
なわち,県議会議員であった被告人は,平成12年2月ころ,経営していた飲食店
の常連客の息子であったXから,赤穂市による赤穂城修復工事に備えて大量の赤穂
石の在庫を抱えた会社のために,赤穂市に在庫の石を買い取らせる交渉を行うにつ
いての協力を求められ,Xの依頼に応じ,赤穂市の助役であったAと面談するなど
した。しかし,赤穂市が上記在庫を買い取ろうとはしなかったため,Xは,赤穂市
が実施予定の石垣修復工事や新図書館建設工事を請け負わせるよう取り計らうこと
を見返りに,ゼネコン業者に上記在庫を買い取らせることなどを企図するようにな
り,被告人は,Xの頼みに応じて,同年3月から6月までの間,Q建設の担当者と
Aらが3回にわたって
面談するに際し,その場に同席するなどし,また,同年9月ころには,R建設の担
当者とAが面談するに際し,その場に同席するなどした上,R建設担当者からの依
頼を受けて,新図書館工事に関する正式な図面を赤穂市職員から入手しようとした
りもした。
(2)さらに,その供述内容が具体的かつ迫真性に富んでいて全体として信用でき
るA証言その他同人作成にかかるメモ書き及び本件犯行当日のやり取りを録音した
カセットテープ等によれば,以下の事実を認めることができ,被告人も,一連の行
為の評価はともかく,外形面については公判段階でも大筋において争うところでは
ない。
 ア Xは,Q建設がP建設と喧嘩することができないなどといった理由でXの
申出を断ってきたことから,新図書館工事の入札業者からP建設を外す必要がある
と考え,同年10月始めころからAらに対し,P建設に談合の噂があることを口実
に,新図書館工事の入札方法を一般競争入札から指名競争入札に変更した上でP建
設を入札業者から外すように,時には,右翼を使って街宣活動をすることを示唆し
ながら威圧的な態度で言い寄るなどした。一方,被告人も,同年9月6日に赤穂市
役所(以下「市役所」という。)の助役室を訪れ,Aに対し,新図書館工事につい
て談合の噂のあるP建設を工事業者から外すように求めたのを始めとして,同年1
0月6日,同月12日にも同様の要求をした。Aは,噂だけでは外せないなどと一
貫してこれを断った
が,被告人の言い方は次第にきついものになり,「彼らは言うたら言うたとおりに
やる。なめたらあかんぞ。」という趣旨のことを告げたり,元首相の竹下登に対す
る右翼の街宣活動の例を挙げて,「彼らの街宣活動は警察でもとめられない。」旨
告げたりして,Xらが本当に街宣活動をやる趣旨の発言をし,また,新図書館工事
の入札からP建設を外すことができれば,Xらの街宣活動をやめさせることができ
るかのような発言もした。
イ Xは,同月13日午前8時30分ころ,右翼の名前が入った戦闘服を着た
Yとともに助役室に行き,A及びその場に同席していたBに対し,判示のような発
言のほか,「今からでも指名にせい。」などと怒鳴りつけて,脅迫した。Aはその
場をしのぐために赤穂市の方針としては一般競争入札で決まったが,最終的な決定
はまだであると述べたところ,Xは昼からもう一度被告人と来るからそのときまで
よく考えておけと捨てぜりふを残して帰っていった。
ウ 同日午後,被告人とXがAのもとを訪れ,一般競争入札で新図書館工事を
行うことを決めたとするAやその場に同席していたBに対し,Xが判示のような発
言を怒鳴りつけるようにし,被告人がこれを後押しするように判示の発言をした
上,Xが被告人の立場に気を遣って「先生(被告人)はこれは関係のないことやか
らな。」と言ったのに対して,被告人は「別にかまへんがい。」としてこれを退
け,本件とは関係のない赤穂市民病院の件を持ち出したり,以前に市役所職員に2
度にわたり暴力を振るったことのあるTの名前を出してさらに判示のような発言を
するなどして,Xとともに,Aを責めた。
(3)以上認定のとおりの背景事情と本件犯行当日におけるX及び被告人のAらに
対する発言を考えてみると,まずXのそれが,内容,表現及び口調からして右翼の
街宣活動という害悪告知を中心とする脅迫行為であることは明らかである。そして
被告人についても,Xからの依頼に基づき,Aらに対して様々な働きかけを行った
挙げ句,Xらが右翼の街宣活動を脅しの材料としていることを十分知りながら,強
烈な言葉と巻き舌でAらを厳しく脅迫するXのそばにおり,制止しないばかりか,
かえってこれに同調するような態度を取った上,自らも強い口調でAらに言い寄
り,さらには,Tの名前を出して,同人が聞いたらただでは済まないかのような発
言までしているのであって,これらのことからすると,被告人の態度は正当な陳情
行為の域をはるかに越え
ており,街宣活動の害悪を告知して脅迫するXらの態度を利用しつつ,自らも脅迫
の実行行為を行ったものとみるほかはないものである。
2 共謀の点について
 (1)Xは,捜査段階において,検察官に対して以下のとおり供述している。すな
わち,平成12年10月5日ころ,Xが被告人に,Aらの返事次第では街宣活動を
するなどの強硬手段に出るつもりであることを伝えると,被告人は自分も市役所へ
行って厳しく働きかける旨答えた。同月11日,Xが被告人に,一般競争入札にな
ると全てが水の泡になるから,右翼を使ったり,街宣活動をするなどして,何とし
てでも指名競争入札に変えさせるつもりであることを伝えると,被告人は,自分も
市役所に行って,P建設を外して指名競争入札にするよう念押しし,被告人及びX
の意向に沿うようにしてみせる旨答えた。同月12日,被告人から一般競争入札に
なりそうであることを聞いたXが被告人に,「やっぱり先生,実力行使しかないで
すね。明日午前中に
カマシ入れに行ってきます。その後で先生も役所来て下さい。2人でカマしましょ
う。頼みますわ。」などと言うと,被告人も「分かった。」と答えた。同月13
日,午前中の脅迫行為を終えたXが被告人に電話を入れ,「まだ決まっていないよ
うです。先生,役所に一緒に来て下さい。」と頼むと,被告人もこれを了解し,そ
の後,市役所において,Xが被告人に「午前中に右翼連れて来ましたんや。今日が
勝負ですので,わしも気合い入れていきますわ。先生も頼みます。」と言うと,被
告人も「分かった。行ってみようやないの。」と答えた。
(2)以上の供述は,ア具体的詳細であって,迫真性が感得されるものであり,本
件犯行に至る前記認定の経過と符合しているのみならず,本件犯行当日のXや被告
人らの発言態度とも整合する。イこれに対し,Xは,当公判廷で,「検察官に対す
る供述内容は,オーバーな内容になっており,大分ニュアンスが違うところがあ
る。」旨供述するが,Xは,自身の刑事公判ではこのような主張はしておらず事実
関係を全て認めていたのであって,当公判廷においても,N検察官に対しては正直
に供述したと述べる一方で,自分の証言で被告人が刑に服しなければならないのは
嫌であるとした上で,肝心な部分について記憶がないなどと曖昧な供述をしたり,
主尋問で記憶がないと供述していたところについて再主尋問で「今考えてみたら違
うと思う」などと供述を
変遷させたりしており,その公判供述は,被告人をかばおうとする余り,曖昧な供
述に終始している感が濃厚であって,到底,信用し難いものである。ウ被告人も捜
査段階においてはXの前記供述に符合する供述をしているところ,その供述は,全
体として自然かつ具体的であって,特段に強圧的な取調べがあったとは窺えず,X
が暴力団組員であることは知らなかったなどと被告人に有利な事情も述べており,
これが捜査官の誘導のみによって作成されたものとは考え難い。これに対し,被告
人は,当公判廷では,逮捕されたショックで捜査官の言いなりに調書を作成したな
どと供述するけれども,Xとの間の具体的なやり取りや被告人の行動の趣旨等につ
いて曖昧で自己弁護的な供述に終始している感があり,到底,信用することはでき
ない。もっとも,そ
の公判供述においてさえ,Aらへの要求行為が大詰めとなった10月12日と13
日について,Xと事前に連絡を取り合って行動したこと自体は自認しており,ま
た,同人が街宣活動を企図していることを聞かされていたことも否定していないの
である。
(3)上記諸点に加え,前記認定にかかる本件犯行に至る経緯等に照らすと,Xの
前記捜査段階の供述はその基本部分においてこれを信用するに十分である。これに
よると,本件犯行の前日には,被告人とXとの間で,Xが本件犯行当日の午前中に
新図書館工事の入札方法を指名競争入札に変更させるため脅迫行為に及び,更に同
日午後には被告人も加わって脅迫行為をすることについての共謀が成立したことを
認めることができる。そうすると,被告人は,本件においてXらのした一連の脅迫
行為についても共同正犯の責任を免れないというべきである。
(法令の適用)
1 罰条
・Aに対する職務強要は包括して刑法60条,95条2項
・Bに対する脅迫は包括して刑法60条,222条1項
2 科刑上一罪
 刑法54条1項前段,10条(重い職務強要罪の刑で処断)
3 刑種の選択
  懲役刑
4 執行猶予
  刑法25条1項
5 訴訟費用の負担
刑事訴訟法181条1項本文
(量刑の理由)
 本件は,暴力団員であるXが,P建設を入札から排除した上で,これにより落札
できるであろうゼネコン業者からの利益を期待して,精力的に行動していたとこ
ろ,被告人が,そのXからの協力依頼を受け,同人と一緒になって,一般競争入札
から指名競争入札に変更してP建設を入札から排除する目的のもと,助役や教育次
長に対して脅迫行為を行ったという職務強要,脅迫の事案である。
 被告人は,県議会議員でありながら,その立場も弁えず,むしろその地位を濫用
しつつ,しかも,その言動からして暴力団や右翼とのつながりを容易に推測できた
はずのXと行動をともにして,市政に対して不当な圧力をかけたもので,市の公正
な職務の執行を害する危険を招来させたことはもとより,県議会議員に対する社会
的信頼も失墜させた点で,その態度は強く非難されるべきである。特定業者につい
て談合の噂のあったことは否めないが,これを正すにしても,的確な証拠を収集し
た上で,議会等の適切な場で取り上げるべきであって,自他の個人的利害の絡む交
渉の場にこれを持ち出し,しかも右翼によるこれを利用した街宣活動を駆け引き材
料にするなどということは公職の地位にあるものとして到底許されるべきことでは
ない。その行為態様
も,Xが,街宣活動により市政や市の幹部を誹謗,中傷することを暗示して,厳し
い口調でたたみかけるように脅迫する中で,被告人もこれに同調し,時折強い口調
で助役らを問いつめたり,市役所職員にとって粗暴的なことで知れ渡っている者の
名前を出して,同人が聞いたらただでは済まない趣旨の発言までするなどしている
のであって,悪質というほかなく,直接脅迫を受けた助役らが感じた恐怖心の大き
さも容易に推察できる。
 しかしながら,本件の主犯格はXであって,被告人は,同人の要請を受け,当初
はその陳情活動を支援しつつ行動していたが,そのうちに深みに入った側面もない
とはいえないこと,被告人は,これまで市議会議員や県議会議員として,市民,県
民のために種々の取組みをし,一定の功績を上げており,これを評価する支援者も
いること,前科がないこと,本件が県議会議員による脅迫事件としてマスコミにも
取り上げられ,社会的制裁をそれなりに受けていることなど,被告人のために酌む
べき事情も認められるので,今回に限り刑の執行を猶予するのが相当であると判断
した。
(検察官萩原良典,私選弁護人中村勉(主任),同奥見半次,同奥見はじめ各出
席)
(求刑懲役1年6月)
平成15年3月12日
神戸地方裁判所姫路支部刑事部
裁判長裁判官   伊   東   武   是
裁判官小   倉   哲   浩
裁判官平   城   文   啓

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