弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
       事   実
 控訴人らは「原判決中、控訴人ら敗訴部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却す
る。訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人
は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の主張は原判決事実摘示と同一であり、証拠関係は原当審記録中の各
証拠目録記載のとおりであるから、これらをここに引用する。
       理   由
 当裁判所も、原審でなされた仮処分決定は原判決認容の限度でこれを認可し、そ
の余はこれを取り消し、該部分に関する仮処分申請を却下すべきであると考えるも
のであつて、その理由とするところは、次のとおり附加するほかは原判決がその理
由中で詳細に説示するとおりであるからこれをここに引用する。
1 当審で提出された疏乙第一一一号証によつても引用にかかる当裁判所の認定判
断を左右することはできない。
2 なお、控訴人らは、(イ)控訴人Aは本件イ号各商品を製造販売した株式会社
ユタカ化工社(もと本件相債務者)の従業員にすぎず、また(ロ)控訴人Bはその
傍系会社である東京ユタカ化工販売株式会社の代表取締役であつて、控訴人ら各個
人としては本件イ号各商品の製造販売と無関係である旨るる弁疏しているが、右弁
疏がにわかに認め難いことは原判決が説示するとおりである。のみならず、仮に控
訴人ら主張のとおりであるとすれば、控訴人らは本件仮処分によつて特段痛ようを
感じない筋合いであつて、これを争う実際上の必要と利益はないともいえるところ
である。
 よつて、これと同旨の原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却
し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり
判決する。
(裁判官 今富滋 畑郁夫 遠藤賢治)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛