弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、鎌倉区検察庁検察官事務取扱検事佐藤哲雄作成名義の控訴趣
意書に記載されたとおりであり、これに対する答弁は、弁護人三好茂生作成名義の
答弁書に記載されたとおりであるから、いずれもこれを引用し、これに対し当裁判
所は次のとおり判断する。
 検察官の論旨は、原判決は、被告人が昭和三九年一月二五日午前一〇時一八分
頃、一方通行道路である鎌倉市ab番地A橋際を入口とし、同市cd番地B前を出
口とする通称C通りと呼ばれる約八〇〇米の区間(以下本件道路と称する。)内の
同市ce番地付近道路において、出口方向から入口方向に向つて普通乗用自動車を
運転進行した事実を認めながら、公安委員会が一方通行の処分を行うには「その一
定の方向にする車両の進行を禁止する区間の入口及び区間内の必要な地点における
路端」に規制標識を設置するを要するところ、被告人は一方通行区間中途にある分
岐点、すなわち同市北の谷方面に通じ、同市cf番地D商店角において本件道路と
ほぼ直角に交差する道路より、本件道路に進入したものであり、右分岐点には本件
道路が一方通行となつていること或は指定方向外進行が禁止されていることを示す
標識は設置されていなかつたのであるから、区間内の必要な地点における道路標識
の設置をもつてする処分の様式を欠き、この分岐点から左折進入して来る車に対し
ては有効な一方通行の処分はなされていなかつたと解すべきであり、被告人の所為
は犯罪を構成しないとして被告人に対し無罪の言い渡しをしたが、これは、法令の
解釈において重大な誤りを犯し、適用すべき法令を適用しなかつた誤りがあり、こ
の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかである。なる程被告人が本件道路に進入
した前示分岐点(以下本件分岐点と称する。)には、本件道路が一方通行となつて
いること或いは指定方向外進行が禁止されていることを示す道路標識が設置されて
いなかつたことは原判示のとおりであるが、本件分岐点に道路標識がなかつたこと
を根拠として、同所から本件道路に進入する車両に対する関係において一方通行の
処分そのものの効力を否定しさることはできない。けだし、ある区間について一方
通行の処分をしたことは、当然中間分岐点から進入する車両に対しても反対方向へ
の進行を禁止しているものと解すべきであるからである。もつとも、「道路標識、
区画線及び道路標示に関する命令」(以下標識令と略称する)には、一方通行の処
分を行うにあたつて道路標識を設置すべき場所としては、区間の入口のほかに「区
間内の必要な地点」があげられているが、右の必要性の有無は一方通行の処分を行
う当該公安委員会が、分岐道路の幅員や通過車両数等を勘案したうえ判断すべき事
項であつて、これを裁判所が事後において判断して一方通行の処分の効力をうんぬ
んするのは誤つた見解といわざるをえない。原判決は本件分岐点を「区間内必要な
地点」の一つと見るべきであるとするが、右の分岐点において本件道路と交差する
道路は、幅員三・五米の狭隘なもので、公安委員会は右分岐点に道路標識設置の必
要性を認めなかつたものであつて、これを目して不当とすることはできない。要す
るに本件道路は一方通行の処分が有効になされており、道路標識の設置されていな
かつた本件分岐点から進入する車両に対しても右処分は有効に作用すると解するの
が正当である。しかして、被告人が本件道路が一方通行の処分のされている道路で
あることを知つていたことは証拠上明白である。原判決も被告人に右認識のあつた
ことを認めながら、なお故意の成立には道路標識の存在についての認識が必要であ
るかの如き口吻をもらしているのは理解に苦しむところであり、被告人が一方通行
の処分がされていることを認識しておれば充分であつて、道路標識の存在について
の認識の必要はないと解すべきである。さすれば被告人が本件につき有罪であるこ
とは明白であつて、これを無罪とした原判決は到底破棄を免れないというのであ
る。
 よつて按ずるに、一件記録によれば、昭和三五年一二月二〇日神奈川県公安委員
会が告示第二六号をもつて、本件道路を一方通行の道路とすることを指定したこ
と、当時、入口であるA橋際本件道路の入口方向から向つて左側に昭和三五年一二
月一七日総理府・建設省令第三号の標識令別表第一「一方通行」(323)号所定
の規制標識が、また出口にあたるB角の出口方向に向つて右側路端に同表「車両通
行止」(302)号所定の規制標識が設置され、それらはそれぞれ昭和三八年三月
二九日総理府・建設省令第一号の標識令の一部を改正する命令附則第二項により、
同令の「一方通行」(326)号の規制標識及び「車両通行止」(302)号の規
制標識とされ、いずれも本件事件当時も存在していたこと、すなわち、本件事件当
時本件道路の出入口にはそれぞれ適式な道路標識が設置されていたことが明らかで
ある。
 ところで、道路交通法第七条、第九条、同法施行令第七条によれば、道路交通法
により公安委員会が行う車両の通行の禁止、制限は、総理府令・建設省令(すなわ
ち標識令)に定められた道路標識を設置して行わなければならない旨規定している
から、公安委員会が行う道路の通行の禁止、制限は、その内容を標示する道路標識
によつてしなければ法的効力を生じないものと解すべきである(昭和三七年四月二
〇日最高裁判所第二小法廷判決、最高裁判所刑事判例集第一六巻四号四二七頁)。
そして、標識令にいわゆる「一方通行」とは当該道路において指定方向に逆行する
通行を禁止する場合の通行方式をいうものであるから、道路の一方通行を行うには
標識令に従い「一方通行にする区間の前面及び区間内の必要な地点における路端」
に「一方通行」を標示する規制標識(326)号を、またその道路の出口には「道
路の中央又は左側の路端」に「車両通行止」(302)号を標示する規制標識を設
<要旨>置することを要するものといわなければならない。すなわち、道路の一方通
行を行うには、その入口及び出口に右のような規制標識を設置するほか、区
間内の必要な地点にも一方通行を標示する規制標識を設置しなければならないこと
が明らかである。しかして、一方通行の道路の途中に分岐点があつて、その地点か
ら一方通行の道路へ車両の進入が予測される場合にはその分岐点は右にいう必要な
地点に該ると解すべきことは勿論である。けだし、かかる分岐点は、原判決もいう
とおり、そこから進入する車両が入口に向う場合は出口に当り、出口に向う場合は
入口に当る関係になること言うまでもないからである。然るに本件道路は前述のと
おり、その入口と出口には適式な道路標識が設置されていたのであるが、原審及び
当審における検証の結果に徴すれば、自動車の進入することが当然予想される本件
分岐点には、本件事件当時何らの規制標識が設置されていなかつたことが明らかで
ある。さすれば、本件事件当時には、本件道路の出口から入口方面に向つて車両が
通行することは有効に禁止されてはいたけれども、本件分岐点には公安委員会によ
る有効な通行の禁止、制限の処分はなされていなかつたことになるから、本件分岐
点から本件道路に進入する車両に対しては入口方向に至る通行を禁止する効力は生
じていなかつたものと解するのが相当である。されば本件道路が一方通行の道路で
あることを理由に、本件分岐点から進入する者を処罰することは許されないものと
解すべきである。
 所論は、「区間内の必要な地点」なりや否やの認定は、一方通行の処分をした当
該公安委員会の権限であり、本件分岐点に規制標識を設置しなかつたのは公安委員
会が必要な地点と認めなかつたからにほかならず、これを裁判所が必要地点なりと
し、これに道路標識を設置しなかつたことからして、公安委員会の一方通行の処分
の効力を否定するのは許されないと主張するけれども、公安委員会がする通行の禁
止、制限の処分は、前述のとおり所定の方式に従つた規制標識を設置して行わなけ
ればならないのであるから、その標識の設置が適式なりや否やは、具体的事件の審
理に際して、裁判所の判断すべき事項に属することは勿論であり、本件の如き一方
通行の処分のなされた道路にあつては、その出入口については勿論、区間内の必要
な地点にも適式な標識が設置されているかどうか、ひいてはその処分の効力如何に
ついて審理判断を加えるべきことは当然である。もつとも、右区間内の必要な地点
に道路標識が設置ざれていなかつた場合でも必ずしも一方通行の処分全体が効力を
生じないわけではなく、本件の如く出入口に所定の標識が設置されている以上、こ
の両端からの通行は適法に規制されていると解すべきことは勿論であつて、本件分
岐点に規制標識のないことによつて、本件道路全体の通行禁止処分を無効ならしめ
るものでないことはいうまでもない。ただ、前述のとおり本件分岐点に標識を欠く
ことによつて、同所から本件道路へ進入する車両に対しては一方通行の法的規制の
効力が及ばないのみである。
 なお、所論は、本件分岐点より北の谷方面に通ずる道路は幅員三・五米の狭隘な
もので、特に区間内の必要な地点とは認められないとするかの如くであるが、当審
における証人Eの証言及び被告人本人の供述によれば、これまでにも被告人やその
弟らは車を運転して屡々本件分岐点から本件道路に進入していることが窺われ、こ
れを当審における検証の結果に照らしても、本件分岐点が標識設置の必要性のない
地点とは到底認められないのみならず、現に本件発生後、右分岐点にも指定方向外
進行禁止の道路標識が設置されたのであつて、この一事に徴しても本来必要のない
地点であつたとするのは当らないこと明らかである。
 凡そ道路標識は、それが警戒標識たると、指示標識たると、或いは規制標識たる
とその種類の如何を問わず、あくまで厳正、適確でなければならないことは当然で
あるが、特に道路の通行を禁止し、または制限するための規制標識は、これを設置
する趣旨、目的に鑑み、その様式は簡潔、明瞭であることはもとより、その設置場
所も常に適正、且つ十分であつて余すところのないことが必要であり、かりそめに
もこれに従つて行動する者に疑義を生じ、或いは不知の間にも違反を犯しているこ
とのないように万全の配慮と措置が要求されるのであつて、換言すれば、その標識
に従つて行動さえすれば絶対に違反を犯すことがないような思いやりのある処置の
採られることが望ましいことであり、かくしてこそはじめてよく道路における危険
を防止し、交通の安全と円滑を図ることができ、道路交通法本来の目的を達成し得
るものといわなければならない。
 もつとも、当審における証人F、同Eの各証言、原審における被告人の供述によ
れば、本件事件当時、被告人が本件道路が一方通行であることを知つていたこと
は、これを窺うことができるけれども、すでに説明したとおり、本件分岐点におい
ては車両の通行規制が有効に行われていなかつた以上、被告人に右のような認識が
あつたかどうか或いは右の認識を欠いた点に過失があつたかどうかは本件違反の成
否には何ら影響するところがない。
 以上を要するに、被告人には本件道路交通法違反の罪は成立せず、これと同旨に
出でた原判決は正当であつて、検察官の論旨は理由がない。
 よつて、刑事訴訟法第三九六条により本件控訴を棄却し、主文のとおり判決す
る。
 (裁判長判事 松本勝夫 判事 海部安昌 判事 石渡吉夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛