弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人両名の弁護人加藤平三作成名義の控訴趣意書(当審
第一回公判において訂正されたもの)記載のとおりであるから、ここにこれを引用
する。
 各控訴趣意第一(事実誤認の論旨)について。
 各所論は要するに、原判決は、弁護人の主張に対する判断として本件マイク付ギ
ターは、原ギターに数個の穴をうがつてマイクロホンを取りつけることにより、原
ギターと同一性なく、かつ効用価値の著しく大なる電気楽器である電気ギターが新
たに製出されたと観るのが相当である旨、説示しているが、右は本件マイク付ギタ
ーが電気ギターと同一の効用を持つ半面、通常のギターとしての型体、機能、効用
を有する点を全く無視し、物の実体を正観しない事実の誤認である、というのであ
る。
 <要旨>よつて案ずるに、原判決挙示の証拠特に、証人A及び同Bの原審公判廷に
おける各供述、被告人Cの検察事務官に対する昭和三九年六月四日附供述調
書によれば、本件マイクロホン(以下単にマイクと称する)付ギターは、普通のギ
ターの胴に数個の穴をうがち、これにマイク(ボリウムボタン、コード等の附属品
を含む)を取り付けたものであつて、その取付により、普通のギターよりも、音響
効果等が著しく増大し、その性状、機能、用途において、電気ギター本来の重要な
特性を発揮するとともに、被告人会社においても、これを電気ギターと命名のうえ
販売しており、名実ともに電気ギターであるばかりでなく、これからマイクを分離
してしまえば、ギターの胴には前述の穴が残つて、原ギターよりも外見上見劣りが
するきず物となり、またマイク特にその配線コードの如きは、消耗品的なものであ
り、いずれも使用済み材料として、その商品価値が未使用のものの商品価値より
も、可成り下落することを認め得るから、本件マイク付ギターは、普通のギターと
マイクとを材料に使用して、新たに製出された原ギターとは別個な電気楽器の一種
であり、これを昭和三一年六月三〇日政令第二二五号により改正された物品税法施
行規則別表第二種丙類第一五号イ、ホ(その根拠法律、昭和三七年三月三一日法律
第四八号物品税法附則第一四条同法律による改正直前の物品税法第一条第二種丙類
一三)、昭和三四年四月二一日政令第一四四号により改正された物品税法施行規則
別表第二種丙類一三イ、ホ(根拠法律前に同じ)、昭和三七年三月三一日政令第九
九号物品税法施行令第二条別表第二の九イ、ホ(その根拠法律、同日法律第四八号
物品税法第一条別表第二種第三類一六イ、ホ)の各イにいわゆるギターと称すべき
ではなく、各ホにいわゆる電気ギターと称すべきものである。然らばこれと判断を
同じくする原判決の事実認定並びに説示には誤りがなく、これを普通のギターと電
気ギターとの併存であるとする所論は、物品税の右法規上不当として排斥するの外
ないのである。而して原判決挙示の証拠を総合すれば、被告人Cが被告人会社の業
務に関し、政府に申告をしないで、Aをして電気ギターを製造させたとする原判示
罪となるべき事実は、これを認めるに十分であり、記録を精査しても、原審の右事
実認定に誤りを認め得ないから、論旨は理由がない。
 各控訴趣意第二(法令適用の誤りを主張する論旨)について。
 各所論は要するに、(イ)本件マイク付ギターと発音源乃至は発音体を同じくす
るものは、物品税法規上、絃楽器として列挙されている楽器類であり、電気楽器と
して列挙されている楽器類ではないから、本件マイク付ギターは、右法規上絃楽器
中のギターに当るものである。このことは、国税庁の基本通達及び現行物品税法別
表中の課税物品表の適用に関する通則によつても明らかである。然るに原判決がこ
れを無視して、電気ギターとして擬律しているのは、物品税法規の解釈及び適用を
誤つたものである。(ロ)本件マイクは、これを二個取り付ける場合であつても、
取付前のギターに比し、その仕入原価が低額であるから、主要材料ではなく、その
取付も加工程度の極めて簡易であるのに拘らず、原判決は、弁護人の主張に対する
判断中において、マイクが他の材料を以て代替し得ない主要材料であると做し、こ
れが取付の委託を物品税法上の「みなす製造」又は「製造の委託」に当るとして、
これが不申告を処罰しているが、右は物品税法の解釈適用を誤つたものである。
(ハ)仮に以上の主張が当らないとしても、課税物品表に電気ギターが加えられた
のは、昭和三四年四月二一日政令第一四四号によるのであり、その施行日は同年五
月一日であるから、原判決が同年三月六日頃からの製造委託の不申告を処罰してい
るのは、法令適用の誤りである。(二)原判決は、仮に本件所為が「みなす製造」
に当り、従つて法定の申告義務があつたとしても、被告人等がその義務あることを
知らず、且つ知らないことにつき相当の理由があるから、犯意を欠くとの弁護人の
主張に対し、それは法律の不知であり、犯意の成立には違法の認識を要しない。ま
たその認識を欠いたことに過失の有無を問わないとして、右主張を排斥している
が、右の解釈は誤りである。すなわち本件マイク付ギターが課税物品である電気ギ
ターに当るか否かの判断は、前叙の如く極めて困難であるから、その製造委託に申
告義務があることを知らず、又はその義務がないものと誤解するにつき、相当の理
由があつたことは当然であり、犯意を欠くものである。然らば原判決は、この点に
ついても、法律の解釈適用を誤つたものである、というのである。
 よつて案ずるに、前記(イ)の所論については、本件マイク付ギターが物品税関
係の法規上、絃楽器中のギターではなくて、電気楽器中の電気ギターであること
は、控訴趣意第一に対する判断として、すでに説示したとおりである。所論は国税
庁の基本通達及び現行物品税法(原判示第二の犯行当時も同様)別表中の課税物品
表の適用に関する通則を根拠として、本件マイク付ギターが右絃楽器中のギターに
該当する(従つて被告人等に原判示申告義務がないとの趣旨)というのであるが、
本件マイク付ギターは、普通のギターとマイクとを材料とし、その両者特に原ギタ
ー本来の商品価値が可成り下落する程度にその形状等を変更して、新たに製出され
た電気ギターであつて、課税物品表上電気楽器中の電気ギターに該当することが明
らかであり、これを所論の如くその材料である絃楽器中のギターと解する余地はな
い。殊に所論の通達及び通則は、当該物品が課税物品表上どの品目に該当するか明
確でない場合における判別の準則を定めたものであつて、本件の如き品目の明確な
場合に、右の通達及び通則を参照する必要がないのであり、当裁判所の右判断は、
前回通達及び通則の各趣旨に反するものでもない。所論は、本件マイク付ギターを
一個の完成品である電気ギターと認めながら、前記通達及び通則を根拠として、こ
れをその重要な部分品である絃楽器中のギターと解するのであるが、それは右の通
達及び通則を正解しないことに基づく独自の見解であつて当らない。然らばこの点
に関し、法令適用の誤りを主張する論旨は、理由がない。次に前記(ロ)の所論に
ついては、所論援用にかかるD事務官の被告人Cに対する第二回質問てん末書及び
その末尾添付の調書二号によれば、本件マイク一個の仕入原価が金一、〇〇〇円乃
至金一、二〇〇円であつて、通常これを一個又は二個、時に三個取り付ける場合が
あり、その取付前のギター一個の仕入原価が金二、七〇〇円乃至金四、五〇〇円で
あつたことが明らかであるから、マイクの仕入原価が常に原ギターのそれよりも安
値であつたことは、所論のとおりであり、またマイクの取付料は、一個のものが金
二〇〇円、二個のものが金三〇〇円、三個のものが金四〇〇円であつたことが明ら
かであるから、その取付が所論の如く、簡単であつたことも、想像するに困難では
ない。而して原判決挙示の証拠によれば、被告人Cは被告人会社の業務に関し、原
判示Aに対し、マイクを無償で供給して、原ギターにその取付を委託していたこと
も、所論のとおり明らかである。所論は以上の事実関係から、本件マイクの供給を
みなす製造の要件である物品製造に必要な主要材料の供給に当らないといらのであ
るが昭和三七年三月三一日法律第四八号物品税法による改正前の物品税法(原判示
第一の犯行当時施行のもの)第六条第三項には、みなす製造の要件として、製造委
託者の供給すべき物は、単に原料等とあつて、主要な原材料であることを要件とし
ていないばかりでなく、右改正物品税法(原判示第二の犯行当時施行のもの)第七
条におけるみなす製造の要件である主要材料の供給てあるか否かは、先ず目的とす
る製品の性状、機能、用途等についての重要な特性を与える材料の供給であるか否
かによつて判断すべきであり、この意味において、右の主要材料とは一材料のみに
限定されず、またそれが仕入原価の高いものにも限らない。その仕入原価を考慮す
る必要があるのは、右の標準による認定の困難な場合に限るのである(国税庁昭和
三八年三月一九日間消四―一四等で改正された物品税法基本通達第二四条第一項第
二号第三号参照)。
 而して本件マイクは、電気ギターの機能についての重要な特性を与える材料であ
り、これを換言すれば、その機能発揮のためには、原判決説示の如く、他の材料を
以て代替し得ない不可欠のものであるから、これを主要材料というべきであり、こ
れを無償で供給し、仕入れるべきギターにその取付を委託した本件所為を、製造の
委託乃至はみなす製造と判断した原判決には、法令の解釈適用を誤つた違法は、存
しない。この点に関する論旨も、理由がない。次に前記(ハ)の所論は、課税物品
表に電気ギターが加えられたのは、昭和三四年五月一日施行の同年四月二一日政令
第一四四号が最初であり、右施行日以前の原判示第一の犯行当時は、電気ギターと
して課税物品表に載つていなかつたというのであるが、右政令施行前の原判示第一
の犯行当時においても、電気ギターが物品税法規中の課税物品表に掲載されていた
ことは、当時施行されていた昭和三一年六月三〇日政令第二二五号により改正され
た物品税法施行規則の別表第二種丙類第一五号ホによつて明らかであるから、この
点の論旨も理由がない。更に前記(ニ)の所論は、被告人Cがみなす製造又は製造
委託の申告義務あることを知らず、且つ知らないことにつき、過失がなかつたか
ら、同被告人に犯意がないというのであるが、原判決の挙示する原審第二回公判調
書中、証人Aの供述記載、同第四回公判調書中証人Bの供述記載、押収にかかるカ
タログ一枚(証第二号)及び同写真三葉(証第一〇号)を総合すれば、被告人Cは
被告人会社の業務に関し、本件マイク付ギターに製造受託者A方の商標を表示する
ことを許さず、これを仕入れてから、自ら自己の商標を表示し、あたかも物品税法
第七条第一項、旧物品税法第六条第三項にいわゆる、自己のみの商標を表示すべき
ことを指示して製造させた場合又は自ら製造した場合と同様な措置に出で、しかも
前叙の如く、電気ギターが本件製造委託開始数年前から課税物品とされており(所
論が右委託開始当初課税物件とされていなかつたというのは、誤解である)、本件
マイク付ギターが電気ギターに当るか否かを所轄税務署等に確かめもしないで、自
社の営業用カタログ等に電気ギターと命名して登載していることに徴すれば、被告
人Cは被告人会社の業務に関し、それが課税物品中の電気ギターであることを知
り、従つてその製造を委託するにつき、法定の申告義務があることを知悉していた
ものと推認することができる仮にこれを知らなかつたとしても、知らないことに過
失があつたものといわなければならない。そればかりてなく、右申告義務があるこ
とを知らないことは、原判決説示の如く、法令の不知であつて、犯意を阻却しない
ことは、最高裁判所判例(昭和三四年二月二七日判決、最高裁刑事判例集一三巻二
五〇頁以下)の明示するところである。然らばこれと反対の見解のもとに、原判決
の法令適用の誤りを主張する論旨は、理由がない。
 よつて本件各控訴は、所論のいずれの観点からするも理由がないから、各刑事訴
訟法第三九六条に則り、いずれもこれを棄却することとし、主文のとおり判決す
る。
 (裁判長判事 上田孝造 判事 堀端弘士 判事 藤本忠雄)

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