弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人中島純一、同中島信一の上告理由第一点について。
 原判決が本件登録意匠は原判示の引用意匠に類似するものではないと認定判断し
ていることは、判文に徴して明らかであり、右認定判断は、相当として是認するこ
とができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第二点について。
 原判決は、本件登録意匠が意匠法(以下「法」という。)三条二項に該当するか
ら無効であるとの上告人の主張を排斥するに当たり、同条一項は、同一又は類似の
物品に関する意匠について創作性のあることを登録要件とし、同条二項は、右以外
の物品に関する意匠について創作性のあることを登録要件とした規定であるから、
本件登録意匠にかかるホースのように同一分野の物品の関係において意匠が創作性
を有するかどうかを判断するには、専ら同条一項によるべく、同条二項を適用する
余地はないと説示している。
 思うに、意匠は物品と一体をなすものであるから、登録出願前に日本国内若しく
は外国において公然知られた意匠又は登録出願前に日本国内若しくは外国において
頒布された刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠であることを理由として、
法三条一項により登録を拒絶するためには、まずその意匠にかかる物品が同一又は
類似であることを必要とし、更に、意匠自体においても同一又は類似と認められる
ものでなければならない。しかし、同条二項は、その規定から明らかなとおり、同
条一項が具体的な物品と結びついたものとしての意匠の同一又は類似を問題とする
のとは観点を異にし、物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内にお
いて広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準として、それか
ら当業者が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであ
り、そのモチーフの結びつく物品の異同類否はなんら問題とされていない。このこ
とを同条一項三号と同条二項との関係について更にふえんすれば、同条一項三号は、
意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又
は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠に
も、及ぶものとされている(法二三条)ところから、右のような物品の意匠につい
て一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とするのに対し、三条二項は、物品
の同一又は類似という制限をはずし、社会的に広く知られたモチーフを基準として、
当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするものであつて、
両者は考え方の基礎を異にする規定であると解される。したがつて、同一又は類似
の物品に関する意匠相互間においても、その意匠的効果の類否による同条一項三号
の類似性の判断と、その一方の意匠の形状、模様、色彩等に基づいて当業者が容易
に他方の意匠を創作することができたかどうかという同条二項の創作容易性の判断
とは必ずしも一致するものではなく、類似意匠であつて、しかも同条二項の創作が
容易な意匠にも当たると認められる場合があると同時に、意匠的効果が異なるため
類似意匠とはいえないが、同条二項の創作容易性は認められるという場合もありう
べく、ただ、前者の場合には、同条二項かつこ書により同条一項三号の規定のみ
を適用して登録を拒絶すれば足りるものとされているのである。
 もつとも、法四九条三号は、「意匠登録出願前にその意匠の属する分野における
通常の知識を有する者が前二号に掲げる意匠(登録出願前に外国において公然知ら
れた意匠及び登録出願前に外国において頒布された刊行物に記載された意匠)に基
いて容易に意匠の創作をすることができた場合における意匠」について、その登録
無効審判の請求期間を制限しており、これに対応する登録無効事由を定めた実体規
定を強いてあげるとすれば、三条一項三号をおいてほかにはないが、このことから
直ちに、同条一項三号に定める「類似」の意味を創作の容易と同義に解し、同条一
項三号は、同条一項一号及び二号に掲げる意匠に基づき当業者が容易に創作するこ
とができた意匠について登録拒絶を定めたものであると解することは、上記の説示
に照らし相当でない。
 してみると、右と異なり、同一又は類似の物品の意匠については同条二項を適用
する余地がないとした原審の判断には、同条の解釈を誤つた違法があるというべき
である。
 しかしながら、原審の確定するところによれば、本件登録意匠は、隆起した螺旋
状筋条が高く浮き出した無地の斜縞をなし、筋条と筋条との間が低く沈んだ網目模
様からなる斜縞をなし、両者が長手方向に沿つて交互に現出し、その対比と繰返し
により看者の視覚を通じて実感を与えるもので、引用意匠及び原判示の可撓性伸縮
ホースとは全く異なつた意匠的効果を有するというのであるから、本件登録意匠は、
その着想の点においても、独創性が認められないものではなく、これを右引用意匠
等の形状、模様、色彩又はこれらの結合に基づいて当業者が容易に創作することが
できた意匠であるということはできない。したがつて、本件登録意匠が法三条二項
に該当するとの上告人の主張は理由がなく、これを排斥した原審の判断は、その結
論において正当というべきである。論旨は、結局、採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   青   勝
            裁判官    江 里 口   清   雄

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