弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人俵正市、同重宗次郎連名の上告趣意第一点は、判例違反をいう。所論引用
の東京高等裁判所昭和三五年八月二九日判決(高刑集一三巻六号五一三頁)は、旧
道路交通取締法七条二項三号、二八条一号の規定する酒酔い運転の罪が成立するた
めには、「酒に酔つているために正常な運転ができない虞があることを行為者にお
いて認識していなければならない。」と判示しているが、これに対して、原判決は、
道路交通法六五条、一一七条の二第一号(昭和四五年法律第八六号による改正前の
もの、以下同じ)の規定する酒酔い運転の罪について、同法条にいう「酒酔い」す
なわちアルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれのある状態は、
「酩酊の程度が客観的評価においてそのように認められれば足り、必ずしも被告人
自身がこれを認識するの要はないものと解する」としているのである。そして、右
に挙げた旧道路交通取締法の条文と道路交通法の条文とは、規定の内容において同
じ趣旨のものであるから、原判決は前記東京高裁の判例に相反する判断をしたもの
といわなければならない。しかしながら、右の各条文に規定されている酒酔い運転
の罪が成立するために必要な故意の内容としては、行為者において、飲酒によりア
ルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り
るものと解すべきであつて、アルコールの影響により「正常な運転ができないおそ
れがある状態」に達しているかどうかは、客観的に判断されるべきことがらであり、
行為者においてそこまで認識していることは必要でないものといわなければならな
い。そうすれば、原判決のした判断は相当であつて、これと牴触する前記東京高裁
の判例は、これを変更すべきである。したがつて、弁護人らの所論は、原判決破棄
の理由とならない。
 同弁護人らの上告趣意第二点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあ
たらない。
 よつて、刑訴法四一〇条二項、四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
 検察官山室章 公判出席
  昭和四六年一二月二三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一

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