弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は、憲法違反、判例違反をいうが、その実質は
事実誤認を前提とする単なる訴訟法違反の主張を出でないので、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。(原審の是認した第一審判決が、その挙示の証拠により判示物
件はAが窃取したもので、被告人はこれをBから其の賍品たるの情を知つて買受け
たことを認めたのは相当であり、論旨引用の判例は本件に適切でない。)
 同第二点は、労役場留置と実質において似ている上訴後の未決勾留一日の金額換
算については、貨幣価値の変動に応ぜしむべく金二百円に改正されている(罰金等
臨時措置法七条四項)から、労役場留置一日の換算は、少くとも二百円以下ではあ
り得ないにかかわらず、これを金百円に換算する旨の第一審判決を是認した原判決
は憲法一四条違反であるというが、原判決の是認した第一審判決が刑法一八条所定
の期間の範囲内において、被告人に対し金三万円の罰金不完納の場合の労役場留置
期間の割合を一日金百円と定めたからといつて、憲法一四条違反でないことは、当
裁判所の判例(昭和二三年(れ)一四二六号、同二四年一〇月五日大法廷判決、判
例集三巻一〇号、一六四六頁)の趣旨とするところであるのみならず刑訴四九五条
及び罰金等臨時措置法七条四項は未決勾留の日数を金額に換算する場合には一日金
二百円に折算する規定であり、刑法一八条は、刑の執行に代えて労役場に留置する
のであるから、同条の留置は未決勾留とはその性質を異にするものであり、また留
置一日に相応する金銭的換算率は、必ずしも自由な社会における勤労の報酬額又は
貨幣価値の変動に比例して決定せらるべきものではなく、同条は罰金不完納の場合
の労役場留置期間の割合を、同条所定の期間の範囲内において、裁判官の裁量に委
ねているものであることは前記大法廷判決の趣旨とするところである。しかるに所
論は、刑訴四九五条及び罰金等臨時措置法七条四項と刑法一八条とを比較して、独
自の見解の下に、違憲を主張するのであるから、その前提を欠くものであつて採用
できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年六月一一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛