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平成22年1月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(ワ)第9129号商号使用禁止等請求事件
口頭弁論終結日平成21年11月24日
判決
東京都千代田区<以下略>
原告三菱商事株式会社
東京都千代田区<以下略>
原告三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区<以下略>
原告株式会社三菱東京UFJ銀行
東京都千代田区<以下略>
原告三菱地所株式会社
上記4名訴訟代理人弁護士北浦一郎
同荻野泰三
東京都墨田区<以下略>
(商業登記簿上の住所)東京都港区<以下略>
被告三菱信販株式会社
同訴訟代理人弁護士小林実
同藤本豊大
同風祭靖之
主文
1被告は「三菱信販株式会社」の商号を使用してはならない。,
2被告は東京法務局港出張所昭和43年5月23日設立の商業登記中三,,「
菱信販株式会社」の商号登記の抹消登記手続をせよ。
3訴訟費用は被告の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は,後記2()記載の商標権を有する原告三菱商事株式会社(以下「原2
告三菱商事」という)が「三菱信販株式会社」の商号(以下「被告商号」。,
という)を登記し使用する被告に対し,被告による被告商号の使用が原告三。
,,菱商事の有する商標権を侵害するとして商標法36条1項及び2項に基づき
被告商号の使用の差止め及び商号登記の抹消登記手続を求めるとともに,原告
らが使用する「三菱」の標章は三菱グループ及びこれに属する原告ら企業の商
品等表示として著名又は周知であり,被告が被告商号を登記し使用することは
不正競争防止法2条1項1号又は2号に該当するとして,原告らが,被告に対
し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商号の使用の差止め及び商号登記の
抹消登記手続を求める事案である。原告三菱商事の商標権侵害に基づく請求と
不正競争防止法違反に基づく請求は選択的併合の関係にある。
2前提となる事実(証拠等は各項に掲記)
()当事者1
ア原告三菱商事は,石炭,石油,鉱石,鉱産物等の売買及び貿易業等を目
的とする株式会社である。
イ原告三菱UFJ信託銀行株式会社は,信託業務等を目的とする株式会社
である。
ウ原告株式会社三菱東京UFJ銀行は,預金又は定期積金の受入れ,資金
の貸付け等を目的とする株式会社である。
エ原告三菱地所株式会社は,不動産の所有,管理及び賃借等を目的とする
株式会社である。
オ原告らは,いわゆる「三菱グループ」に属する企業であって,その社名
に「三菱」の名称を含んでいる。
カ被告は,金銭貸付け業,商品割賦販売の保証,不動産割賦販売の保証,
割賦債権の買取業並びに土地建物の売買,管理,賃貸及び斡旋業等を目的
とする株式会社であり,昭和43年5月23日に設立された(甲1)。
()原告三菱商事の商標権(甲6ないし8)2
原告三菱商事は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」とい
い,本件商標権に係る商標を「本件商標」という)を有する。。
()被告による被告商号の登記(甲1)3
被告は,下記商業登記において被告商号を商号として登記している。

東京法務局港出張所
会社法人等番号0104−01−028745
商号三菱信販株式会社
本店東京都港区<以下略>
会社設立の年月日昭和43年5月23日
目的金銭貸付け業,商品割賦販売の保証,不動産割賦販
売の保証,割賦債権の買取業,土地建物の売買・管理
・賃貸ならび斡旋業,これらに附帯する一切の業務
3争点
()商標権侵害(争点1)1
()不正競争(争点2)2
()商標権侵害の主張に対する抗弁3
ア通常使用権の黙示の許諾(争点3−①)
イ商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号。以下「改正商標
法」という)附則3条1項に基づく継続的使用権(争点3−②)。
ウ権利失効の抗弁(争点3−③)
()不正競争の主張に対する抗弁4
ア不正競争防止法2条1項2号に基づく主張に対する抗弁
不正競争防止法(平成5年法律第47号)制定附則(以下「不正競争防
止法制定附則」という)3条1号に基づく不正競争防止法3条の不適用。
(争点4−①)
イ不正競争防止法2条1項1号に基づく主張に対する抗弁
(ア)被告商号の使用に対する黙示の許諾(争点4−②)
(イ)権利失効の抗弁(争点4−③)
4争点に関する当事者の主張
()争点1(商標権侵害)について1
ア原告三菱商事
原告三菱商事は,本件商標の商標権者である。
本件商標は,第36類の資金の貸付け,債務の保証,金銭債権の取得及
び譲渡,建物又は土地の管理,貸与又は売買,建物又は土地の貸借又は売
買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価等を指定役務とする。
,,,他方被告の目的として登記されている主な業務のうち金銭貸付け業
商品割賦販売の保証,不動産割賦販売の保証,割賦債権の買取業並びに土
地建物の売買,管理,賃貸及び斡旋業は,本件商標の第36類の指定役務
に該当する。
したがって,被告が「三菱信販株式会社」の商号を登記し,使用する行
為は,本件商標に係る指定役務につき本件商標と類似する商標を使用する
ものであるから本件商標権を侵害する。
イ被告
原告三菱商事の主張は否認ないし争う。
()争点2(不正競争)について2
ア原告ら
(ア)原告らがそれぞれ社名の一部や営業表示として使用する「三菱」の標章
は,原告らが属する企業グループである「三菱グループ」及びこれに属す
る原告らを始めとする企業を表すものとして著名であるから,不正競争防
止法2条1項2号の「著名な商品等表示」に該当し,被告が自己の商品等
表示として「三菱信販株式会社」の商号を登記し,使用する行為は,原告
らの著名な商品等表示である「三菱」の標章と類似する商品等表示を使用
するものであり,同号の不正競争に該当し,これにより原告らはその営業
上の利益を侵害されている。
(イ)また,原告らが使用する「三菱」の標章は,同法2条1項1号の「他人
の商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの」に該当し,被
告が自己の商品等表示として「三菱信販株式会社」の商号を登記し,使用
する行為は,原告らの周知な商品等表示である「三菱」の標章と類似する
,「」,商品等表示を使用して原告らの営業と混同を生じさせる行為であり
同号の不正競争に該当し,これにより原告らはその営業上の利益を侵害さ
れている。
イ被告
原告らの主張は否認ないし争う。
()争点3−①(通常使用権の黙示の許諾)について3
ア被告
(ア)被告は,兼松通商株式会社を筆頭とする兼松通商グループに属する会
社であり,被告の代表取締役であるAは,数年前まで,兼松通商グルー
プのすべての会社の代表取締役を務めていた。
兼松通商グループに属するワダカン食品工業(以下「ワダカン」とい
う)は,昭和63年6月4日,三菱グループの一員である三菱重工業。
株式会社(以下「三菱重工業」という)に対し,青森県十和田市近郊。
に建設を計画していた醤油製造工場の新設工事を発注した(以下「新設
工事契約」という。。)
当時,ワダカンの代表取締役でもあったAは,新設工事契約の成立の
前から,多数の三菱重工業関係者との契約交渉に関わっており,初めて
面談した際に,裏面に被告商号を含む兼松通商グループ会社の社名一覧
が記載された名刺(乙2)を渡して,被告の説明を行っていた。また,
Aは,三菱重工業関係者に対してワダカンの会社概要を説明する際,同
社の会社案内(乙1)を配布したが,その会社案内にも,被告商号を含
む兼松通商グループ会社の社名一覧が記載されていた。
したがって,三菱重工業は,遅くとも上記新設工事を受注した昭和6
3年には,被告の存在及び被告商号の使用について認識していた。
(イ)三菱重工業と同じ三菱グループの一員である原告三菱商事も,三菱金
曜会や三菱社名商標委員会等におけるグループ内の情報交換によって,
三菱重工業とほぼ同時期に,被告の存在及び被告商号の使用を認識して
いたものというべきである。
被告は,昭和43年5月23日の設立から今日まで,長年にわたって
本件商標に係る指定役務につき被告商号を継続的に使用してきたもの
の,原告三菱商事は,遅くとも昭和63年には被告が被告商号を使用し
ていたことを認識しておきながら,平成20年12月に通知書(甲14
の1)を発送するまで,被告に対し一度も異議を述べなかった。
したがって,原告三菱商事は,被告による被告商号の使用につき,黙
示的に通常使用権を許諾していたというほかない。
イ原告三菱商事
原告三菱商事は,被告に対し,明示又は黙示を問わず,被告商号の使用
を許諾したことはない。
昭和63年に三菱重工業との間で締結された新設工事契約の契約当事者
は,いずれも被告代表者が代表者を務めていた兼松通商株式会社及びワダ
カンであって被告ではなかった。そして,原告三菱商事は,新設工事契約
とは全く関係がなかった。
また,昭和63年ころ,被告代表者が三菱重工業の関係者に対して,被
告商号が記載された名刺(乙2)及びワダカンの会社案内(乙1)を交付
したなどとする被告の主張は,客観的な事実に反するもので虚偽である。
したがって,三菱重工業及び原告三菱商事が,昭和63年に被告の存在
及び被告商号の使用について認識していたなどということは認められず,
原告三菱商事が被告商号の使用につき黙示的に通常使用権を許諾したとい
う被告の主張は,前提を欠き失当である。
()争点3−②(改正商標法附則3条1項に基づく継続的使用権)について4
ア被告
被告は,昭和43年5月23日の設立以来,本件商標に係る指定役務に
ついて,被告商号を不正競争の目的でなく継続的に使用している。
具体的には,昭和60年以降,兼松通商グループの各会社の所有する賃
貸物件の家賃管理を行う等,主にグループ会社内部の一部門として活動し
てきた。グループ会社内部で事業を行っていたにすぎないため,被告商号
を,グループ外部の企業に対して「三菱グループ」と誤認混同させるとい
う不正競争の目的で使用していたわけではない。
したがって,被告は,改正商標法附則3条1項に基づき,上記のような
役務に係る業務を行う範囲内において被告商号を使用する権利を有するた
め,原告三菱商事の商標権侵害の主張は認められない。
イ原告三菱商事
改正商標法附則3条1項は,同改正法施行の日(平成4年4月1日)か
ら6か月経過前まで,不正競争の目的でなく,継続してある標章をある役
務について使用していた者について,同改正法に基づき登録された商標と
同一又は類似の役務商標につき一定の保護を認める。
しかしながら,被告において,被告商号を登記した事実以外に,被告商
号を使用して具体的にいかなる活動を行ってきたのか不明である。平成4
,,年10月1日の時点で継続的かつ具体的な活動実態が認められない以上
被告商号を継続的に使用していたとは認められず,改正商標法附則3条1
項は適用されない。
また,本件商標は,昭和30年代には既に著名な営業表示(広く認識さ
れた営業表示)であったのであるから,被告が,昭和43年5月23日の
設立の時点及び平成4年4月1日の改正商標法施行の時点のいずれにおい
ても,不正競争の目的で本件商標を無断使用していたことは明白である。
()争点3−③(権利失効の抗弁)について5
ア被告
商標権の侵害行為が相当長期にわたって継続し,被侵害者もその事実を
知っていたにもかかわらずあえてこれを放置したため,侵害者ももはや被
侵害者が差止請求権を行使することはないであろうと信頼するようになっ
た後に,被侵害者が侵害者に対して差止請求権を行使することは,権利の
濫用であり又は信義則に違反するものであるから,権利失効の原則により
許されないというべきである。
したがって,①商標権の侵害行為等が長期にわたって継続しており,被
侵害者がその事実を知っていること,②被侵害者がその事実を知った後に
も何らの権利行使を行わず長期にわたってこれを放置したこと,③侵害者
が自分に対する権利行使がされないものと信頼すべき正当の事由があるこ
と,という要件が認められれば,被侵害者の権利失効という法的効果が生
じるものと解される。
上記()アのように,原告三菱商事は,遅くとも昭和63年には被告の3
存在及び被告商号の使用を知っていたといえるため①の要件は満たす。ま
た,原告三菱商事は,その後本件訴訟提起まで20年以上の長期間にわた
り差止請求権等を行使しておらず②の要件も満たす。さらに,原告三菱商
事が被告の存在及び被告商号の使用を知っていながら20年以上の長期間
にわたり何ら権利行使を行わなかったのであれば,被告としてももはや原
告三菱商事から権利行使をされないであろうと信頼するのが当然であり,
そのように信頼すべき正当の事由があるといえ③の要件も満たす。
したがって,権利失効の原則により,原告三菱商事の請求は認められな
い。
イ原告三菱商事
(ア)権利失効の法理は信義則に基づく以上,要件としての侵害者の「正当
事由」については,権利失効を主張する権利侵害者において,少なくと
も法的保護に値する実質的な利益が認められる必要がある。商標権侵害
の実態が,単に商号の登記のみで実態のある経済活動を伴っていない場
合には,このような商標権侵害者には法的保護に値する実質的な利益を
観念することはできない。
そして,被告において,被告商号を登記した事実以外に,被告商号を
使用して具体的にいかなる活動を行ってきたのかは不明である。現時点
で具体的な活動実態がないのであれば,被告には,法的保護に値する実
質的な利益は全く観念されず,被告が,原告三菱商事に対して権利失効
を主張することは,信義則に著しく反し,到底容認され得ない。実際,
被告代表者は,本件弁論準備手続期日において,被告には活動実態がな
いことを認める旨発言している。
したがって,被告には「正当事由」が認められず,権利失効の主張は
認められない。
(イ)昭和63年に三菱重工業との間で締結された新設工事契約の契約当事
者は,いずれも被告代表者が代表者を務めていた兼松通商株式会社及び
ワダカンであって,被告ではなかった。そして,原告三菱商事は,新設
工事契約とは全く関係がなかった。
また,新設工事契約に際し,昭和63年ころ,被告代表者が三菱重工
業の関係者に対して,被告商号が記載された名刺(乙2)及びワダカン
の会社案内(乙1)を交付したなどとする被告の主張は,客観的な事実
に反するもので虚偽である。
したがって,三菱重工業及び原告三菱商事が,遅くとも昭和63年に
は被告の存在及び被告商号の使用について認識していたなどということ
は認められず,原告三菱商事による商標権侵害に基づく差止請求権の権
利行使は何ら信義則に反するものではないから,権利失効の主張は認め
られない。
()争点4−①(不正競争防止法制定附則3条1号に基づく不正競争防止法36
条の不適用)について
ア被告
不正競争防止法2条1項2号の定める著名表示冒用行為は,平成5年の
,,改正により規定されたものであるが不正競争防止法制定附則3条1号は
施行日(平成6年5月1日)の前に開始され継続している改正後の不正競
争防止法2条1項2号に掲げる行為については,同法3条の規定は適用し
ないとしている。
被告は,平成6年5月1日より前である昭和43年5月23日の設立当
,,。,時に被告商号の使用を開始しかつ継続して使用してきた具体的には
昭和60年以降,兼松通商グループの各会社の所有する賃貸物件の家賃管
理を行う等,主にグループ会社内部の一部門として活動し,被告商号を使
用してきた。
したがって,被告商号の使用が同法2条1項2号に定める行為に該当す
るとしても,不正競争防止法制定附則3条1号により,改正後の不正競争
防止法2条1項2号,3条に基づく原告らの被告に対する差止請求は許さ
れない。
イ原告ら
「三菱」の標章は,既に昭和30年代には,三菱グループ及びこれに属
する会社を表すものとして,広く認識された営業表示(著名表示)であっ
たのであるから被告が被告商号を登記した昭和43年5月の時点で三,,「
菱」の標章を使用する行為は,平成5年の改正前の不正競争防止法1条2
「」号に規定されていた広ク認識セラルル…他人ノ営業タルコトヲ示ス表示
を使用し「混同ヲ生ゼシムル」行為に該当した。
したがって,被告商号の使用は,平成6年5月1日の時点で,既に混同
惹起行為(改正後の不正競争防止法2条1項1号)に該当しており,不正
競争防止法制定附則3条1号の適用がないため,改正後の不正競争防止法
3条が適用され差止請求の対象となる。
()争点4−②(被告商号の使用に対する黙示の許諾)について7
ア被告
上記(3)アのとおり,昭和43年5月23日の設立から今日まで,被告
は,長年にわたって被告商号を継続的に使用してきたが,原告らは,遅く
とも昭和63年には被告の存在及び被告商号の使用を認識していながら,
平成20年12月に通知書(甲14の1)を発送するまで,被告に対し一
度も異議を述べなかったのであるから,原告らは,被告による被告商号の
使用につき黙示的に許諾していたものというべきであり,被告の被告商号
の使用には違法性がない。
イ原告ら
上記()イのとおり,三菱重工業及び原告らが,遅くとも昭和63年に3
被告の存在及び被告商号の使用について認識していたなどということは認
,,,,められないのであるから原告らが被告に対し明示又は黙示を問わず
被告商号の使用につき許諾したことはない。
()争点4−③(権利失効の抗弁)について8
ア被告
上記()アのように,原告らは,遅くとも昭和63年には被告の存在及5
び被告商号の使用を知っていたといえ,原告らは,その後本件訴訟提起ま
で20年以上の長期間にわたり差止請求権等を行使しておらず,さらに,
原告らが被告の存在及び被告商号の使用を知っていながら20年以上の長
期間にわたり何ら権利行使を行わなかったのであれば,被告としてももは
や原告らから権利行使をされないであろうと信頼するのが当然であり,そ
のように信頼すべき正当の事由があるといえる。
したがって,権利失効の原則により,原告らの不正競争防止法3条に基
づく差止請求は認められない。
イ原告ら
上記()イのように,被告において,被告商号を登記した事実以外に被5
告商号を使用した具体的な活動実態が認められないため,被告に「正当事
由」は認められず,また,原告らが遅くとも昭和63年に被告の存在及び
被告商号の使用について認識していたことも認められないため,原告らに
よる不正競争防止法3条に基づく差止請求権の権利行使は,何ら信義則に
反するものではなく,権利失効の主張は認められない。
第3当裁判所の判断
本件事案にかんがみ,原告らの不正競争防止法に基づく請求から判断する。
1争点2(不正競争)について
()証拠(甲4,5)及び弁論の全趣旨によれば,①旧三菱財閥に由来するい1
わゆる「三菱グループ」は,明治3年に創業者岩崎彌太郎が起こした海運業
に始まり,石炭,造船,銀行業,不動産業等に多角的に事業展開し,三菱財
閥を形成して我が国における主要な企業グループとなったこと,②第二次世
界大戦後の財閥解体により,グループ各社はそれぞれ独立した会社として発
足したが,遅くとも被告が設立された昭和43年までには,企業グループと
しての一体性を維持しながら,共通の経営理念の下に事業を行い,我が国の
産業界における中核的な企業グループを形成し,現在に至っていること,③
上記の期間を通じて,三菱グループには,多方面にわたり事業を展開する数
多くの企業があり,各企業は全国各地に本店,支店を有していたこと,④三
菱グループに属する企業の多くは,その社名や営業表示に「三菱」の名称を
使用していること,以上の事実を認めることができる。
()上記認定事実によれば,原告らがそれぞれ社名の一部や営業表示として使2
用する「三菱」の標章は,遅くとも被告が設立された昭和43年までには,
企業グループである三菱グループ及びこれに属する原告らを始めとする企業
を表すものとして著名となり,その著名性は現在に至るまで継続しているも
のと認められ,不正競争防止法2条1項2号にいう著名な商品等表示に該当
する。
他方,被告が使用する被告商号「三菱信販株式会社」のうち「信販」及,
び「株式会社」という事業分野を示す一般名詞部分には,商品又は役務の出
所識別機能がないことは明らかであるから,商品等表示の類否の判断の際の
要部は「三菱」の部分というべきところ,これは原告らの商品等表示である
上記「三菱」と同一であるから,被告商号は原告らの商品等表示と類似する
ものと認められる。
また,被告は,金銭貸付け業,商品割賦販売の保証,不動産割賦販売の保
証,割賦債権の買取業並びに土地建物の売買,管理,賃貸及び斡旋業等を目
的とする株式会社であり,他方,原告三菱商事は,石炭,石油,鉱石,鉱産
物等の売買及び貿易業等を目的とする株式会社,原告三菱UFJ信託銀行株
式会社は,信託業務等を目的とする株式会社,原告株式会社三菱東京UFJ
銀行は,預金又は定期積金の受入れ,資金の貸付け等を目的とする株式会社
であり,原告三菱地所株式会社は,不動産の所有,管理及び賃借等を目的と
する株式会社であるから,被告の業務と原告らの業務は,重複ないし類似す
る部分が存在するものと認められる。
そうすると,被告が,原告らの著名な商品等表示である「三菱」と類似す
る被告商号を使用することにより,被告の営業が原告らの営業と誤認混同さ
れるおそれがあると認められ,原告らの営業上の利益が侵害されるおそれが
あるものということができる。
したがって,被告が被告商号を登記し使用する行為は,不正競争防止法2
条1項2号に該当し,同法3条により,原告らは,被告に対し,差止請求権
を行使し得る。
2争点4−①(不正競争防止法制定附則3条1号に基づく不正競争防止法3条
の不適用)について
被告は,不正競争防止法制定附則3条1号により,原告らの差止請求は許さ
れない旨主張する。
同制定附則3条は「新法第三条…の規定は,この法律の施行前に開始した,
次に掲げる行為を継続する行為については,適用しない」とし,1号として。
「新法第二条第一項第二号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる
行為に該当するものを除く」と規定しており,改正後の不正競争防止法2。)
条1項1号に該当する行為については,法律の施行日(平成6年5月1日)よ
り前に開始し継続する行為であっても改正後の同法3条を適用する旨定める。
上記1で認定したように「三菱」の表示は,遅くとも被告が設立された昭,
和43年までには,企業グループである三菱グループ及びこれに属する原告ら
の業務に係る商品等表示として著名となっていたと認められる以上,その当時
において,既に需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当するに至っ
ていたことは明らかである。そして,上記1と同様の理由により,被告が被告
商号を使用することにより,被告の営業が原告らの営業と誤認混同されるおそ
れがあったものと認められる。
したがって,改正法の施行日である平成6年5月1日より前においても,被
告が被告商号を使用する行為は,改正後の不正競争防止法2条1項1号に掲げ
る行為に該当するから,不正競争防止法制定附則3条1号の適用はなく,被告
の上記主張には理由がない。
3争点4−②(被告商号の使用に対する黙示の許諾)及び4−③(権利失効の
抗弁)について
被告は,これらの抗弁については不正競争防止法2条1項1号に基づく主張
に対する抗弁であると主張するが(被告の平成21年7月10日付け準備書面
()の第2の2()イ,念のため,この点についても検討する。12)
被告は,これらの抗弁の理由として,昭和63年の新設工事契約の際に,被
告商号の記載されたワダカンの会社案内(乙1)やAの名刺(乙2)を三菱重
工業の関係者に渡して説明を行ったことを根拠に,三菱重工業及び原告らが,
遅くとも昭和63年には被告の存在及び被告商号の使用を認識していた旨主張
する。
しかしながら,ワダカンの会社説明(乙1)及びAの名刺(乙2,3)に記
載されている兼松通商グループに属する会社のうち,東京樹脂加工株式会社は
平成2年9月12日に,キッコーカン醤油株式会社は平成2年10月30日に
それぞれ設立された会社であり(甲16,17,両社は昭和63年の新設工)
事契約の際には存在しなかったものである。
したがって,ワダカンの会社説明(乙1)及びAの名刺(乙2,3)が昭和
63年当時のものでないことは明らかであって,新設工事契約の際にこれらを
三菱重工業の関係者に渡したとする被告主張の事実を認めることはできず,ほ
かに被告主張の事実を認めるに足りる的確な証拠もない。
よって,三菱重工業及び原告らが,遅くとも昭和63年には被告の存在及び
被告商号の使用を認識していたことを前提とする争点4−②及び争点4−③の
各抗弁を認めることはできない。
4結論
以上によれば,原告らの請求はいずれも理由があるからこれを認容すること
とし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
岡本岳
裁判官
鈴木和典
裁判官
坂本康博
商標権目録(別紙)
登録番号第4853087号
出願年月日平成16年7月14日
登録年月日平成17年4月1日
登録商標
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第35類
指定役務広告,トレーディングスタンプの発行及び清算,経営の診断又は経
営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテ
ルの事業の管理,経済予測,企業の組織・企業の合理化・労務管理
・財務事務管理に関する助言及び指導,企業の人事又は労務に関す
る助言,企業の海外進出に関する事前調査及び企画,業務提携及び
企業買収の斡旋,資本提携・企業合弁の媒介,経済に関する統計的
情報の提供,産業構造調査,新規事業及び企業の組織に関する指導
及び助言,新製品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎資料を得
るためにする市場等に関する調査及び調査結果の整理・分析,販売
時点情報管理システムに基づく商品販売動向調査,インターネット
による商品の売買契約の媒介,財務書類の作成,職業のあっせん,
競売の運営,競売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理
又は代行,外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買
その他の国内取引に係る契約書・貨物引換書・船荷証券若しくはこ
れらに準ずる国内取引に関する文書の作成,新聞の予約購読の取次
ぎ,速記,筆耕,宛名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,書
類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機端末を
用いた通信による情報検索代行,一般会社事務及び会計事務の代理
又は代行,外国の研修生の受入れに関する事務の代理又は代行,海
外留学に関する事務の代理又は代行,企業における海外赴任に関す
る諸手続に係る事務の代理又は代行,商品又は役務の受注・発注に
係る事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレック
ス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の
受付及び案内,展示会における受付,電話の受付・取次ぎ代行,秘
書,広告用具の貸与,広告のための展示場所の貸与,ディスプレイ
什器の貸与,マネキン人形の貸与,タイプライター・複写機・書類
裁断機等の事務用機械器具の貸与,求人情報の提供,自動販売機の
貸与
第36類
指定役務預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積。
金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の
保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲
渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物
取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその
定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募
集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせ
ん,クレジットカード発行者に代わってする会員の募集及びその管
理,クレジットカード発行の取次ぎ,クレジットカード利用者に代
わってする支払代金の清算,貸金庫の提供,為替市況・金融市況・
金利に関する情報の提供,金融先物取引に関する情報の提供,クレ
ジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレ
ジットカード利用に際しての信用の保証,クレジットカードの利用
金額に関する情報提供,債務の借換えに関する助言並びに債務借換
えの媒介又は代理,信託財産の収益金分配・償還金の支払,手形に
関する情報の提供,入出金取引の明細に関する情報の提供,電子マ
ネー利用者に代わってする支払代金の決済,電話・ファクシミリ・
インターネットによる振込・振替,電話・ファクシミリ・インター
ネットによる口座の残高照会の代行,電話・ファクシミリ・インタ
ーネットによる取引明細の内容紹介の代行,集積回路内蔵カード並
びにインターネットを利用した支払代金の清算,債権回収の代行,
前払式証票の発行,ガス・電気料金の支払いの取次ぎ,ガス・電気
料金の徴収の代行,集金の代行及び支払いの取次ぎ,有価証券の売
買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価
証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は
代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等
先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代
理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証
券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有
価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に
関する情報の提供,国債証券・地方債証券若しくは政府が元本の償
還及び利息の支払いについて保証している社債券その他の債券(以
下「国債証券等」という)の売買・国債証券等に係る有価証券指。
数等先物取引・国債証券等に係る有価証券オプション取引並びに国
債証券等及び外国国債証券等に係る外国市場証券先物取引の媒介・
取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等の売買取引・国
債証券等に係る有価証券指数等先物取引及び国債証券等に係る有価
証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券
市場における国債証券等の売買取引及び外国国債証券に係る外国市
場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受
け,国債証券等の売出し,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,
有価証券に係る投資に関する情報の提供及び助言,国債証券等のは
ね返り玉の買取り,ゴルフ会員権の売買取引・媒介又は取次ぎ,ゴ
ルフ会員権の募集又は売出しの取次ぎ,社債の支払い能力について
の格付け,受益証券の発行,スポーツ施設の会員権の募集又は売出
しの取次ぎ,投資一任契約に基づき顧客のために行う投資,有価証
券の保護預かり,リゾートクラブ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は
代理,株式事務処理の代行,商品先物取引に係る投資に関する指導
及び助言,商品先物取引市況に関する情報の提供,商品先物取引の
媒介・売買又は受託,商品投資契約の締結の媒介又は代理,商品投
資受益権の販売又はその代理若しくは媒介,生命保険契約の締結の
媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に
係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の
提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物
の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土
地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,
土地の売買の代理又は媒介,事務所の貸与,借地権の譲渡,入居者
の募集の代行,土地の有効利用に関する企画・助言,建物又は土地
の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自
動車の評価,企業の信用に関する調査,企業の信用格付けに関する
情報の提供,企業の業績評価に関する調査及びその調査結果として
の財務分析情報の提供,税金に関する情報の提供,慈善のための募
金,社会貢献活動に関する募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金自
動支払機・現金自動預け払い機の貸与,現金両替機の貸与
第37類
指定役務造園工事,建造物の解体工事,水中建造物の建設工事,アンカー設
置工事,動く歩道の設置工事,エレベーター・エスカレーターの設
置工事,海水淡水化装置の設置工事,海底パイプライン敷設工事,
化学プラントに関する建築工事,架空送電線工事,果実熟成加工設
備工事,果実・鮮魚低温貯蔵設備工事,橋梁の点検及び補修工事,
交通標識の設置工事,し尿処理槽工事,地盤改良工事,上下水道施
設工事,消波設備の構築工事,信号装置工事,宅地造成工事,風力
発電機の設置工事,冷暖房設備工事,その他の建設工事,建築工事
に関する情報の提供,建築工事の仲介,建築工事に関する助言,建
築設備の運転・点検・整備,海底探査船その他の船舶の建造,海底
,,探査船その他の船舶の修理又は整備艦艇用エンジンの整備・修理
小型船舶・プレジャーボートの整備・修理,舶用エンジン・船艇推
進装置の改造工事並びに整備・修理,船舶自動操縦装置の修理又は
保守,航空機用エンジン・ロケット用エンジンの整備・修理,ヘリ
,,コプター・ロケットその他の航空機の修理又は整備自転車の修理
自動車の架装及び改造,自動車の洗車,自動車の車内クリーニング
及び自動車車体のつや出しその他の自動車の修理又は整備,車検の
ための自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,鉄道用制
動装置の整備・修理,二輪自動車の修理又は整備,車検のための二
輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械
器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーター
の修理又は保守,エスカレーターの修理又は保守,索道設備の修理
又は保守,大型クレーンその他の荷役機械器具・揚荷運搬設備の修
理又は保守,火災報知機の修理又は保守,消火器・消火栓その他消
防用設備の修理又は保守,盗難警報器の修理又は保守,ガス漏れ警
報器の修理又は保守,救命用具の修理又は保守,事務用機械器具の
修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保
守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器
具の修理又は保守,真空排気装置の修理又は保守,送風機・コンプ
レッサー・駆動タービンの修理又は保守,電子応用機械器具の修理
又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,しゅんせつ機・パワ
ーショベル・グレーダ・スクレーパー・ブルドーザー・アスファル
トフィニッシャー・その他の土木機械器具の修理又は保守,民生用
電気機械器具の修理又は保守,劇場・多目的ホールの照明装置その
他の照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修
理又は保守,発電機の修理又は保守,コジェネレーション用自家発
電装置の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の
修理又は保守,風洞試験装置・水槽試験装置・粒子加速装置・疲労
振動試験装置・電線・ケーブルの性能測定装置その他の測定機械器
具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又
は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,遠心分離器
・濾過器・乾燥機・攪拌機・洗浄装置その他の化学機械器具の修理
又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修
理又は保守,溶接機械その他の金属加工機械器具の修理又は保守,
靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,製鉄プラン
ト・鋳物製造プラントの修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保
守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,ゴム製造プラント・タ
イヤ製造プラントの修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保
守,半導体製造装置の修理又は保守,プリント回路基板製造機械器
具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又
は保守,食品加工・製造プラント・缶詰・瓶詰プラントの修理又は
保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維
機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機
械器具の修理又は保守,農業用スプリンクラーその他の農業用機械
器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具
の修理又は保守,故紙再生プラントの修理又は保守,プラスチック
加工機械器具の修理又は保守,合成樹脂加工プラントの修理又は保
,,,守包装用機械器具の修理又は保守包装プラントの修理又は保守
ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステー
ション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自
転車駐輪器具の修理又は保守,駐車場機器の修理又は保守,立体駐
車設備の修理又は保守,駐車場用リフト・ターンテーブルの修理又
,,は保守駐車場用硬貨・紙幣・カード作動式ゲートの修理又は保守
業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理
又は保守,クリーニング機械その他の業務用電気洗濯機の修理又は
保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,高速道路料金収受機械その他
の自動販売機の修理又は保守,現金支払機・現金自動預け払い機の
修理又は保守,コイン補給機の修理又は保守,乗車券発売機の修理
又は保守,玉貸し機の修理又は保守,両替機の修理又は保守,動力
付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,業
務用遊戯機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器
具の修理又は保守,大気汚染防止装置・水質汚濁装置の修理又は保
,,守大気汚染防止プラント・水質汚濁防止プラントの修理又は保守
,,各種産業排水処理施設の修理又は保守給排水設備の修理又は保守
下水道施設の修理又は保守,汚泥処理施設の修理又は保守,浄化槽
の修理又は保守,し尿処理設備の修理又は保守,水道用配水管・浄
水装置の修理又は保守,飲料用水処理施設の修理又は保守,活魚水
槽海水浄化装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置・廃棄物圧縮装置
その他の廃棄物処理装置の修理又は保守,廃棄物処理プラントの修
理又は保守,ごみ焼却設備の修理又は保守,潜水用機械器具の修理
又は保守,火力発電プラント・地熱発電プラント・風力発電プラン
ト・水力発電プラント・ディーゼル発電プラント・コンバインドサ
イクル発電プラントの整備・修理又は保守,軽水型原子力発電プラ
,,ントの整備・修理又は保守新型炉プラントの整備・修理又は保守
原子燃料サイクル(濃縮・再処理・廃棄物処理処分)プラントの修
理又は保守,石油精製・石油生産・石油化学プラントの修理又は保
守,天然ガス生産プラントの修理又は保守,海水淡水化プラントの
修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,真空蒸着プラントの
修理又は保守,化合繊製造プラントの修理又は保守,地域冷暖房プ
ラント・熱電併給プラントの修理又は保守,都市ガス製造装置・石
炭ガス化装置・コークス炉ガスからの水素製造装置の修理又は保
守,火力発電所復水器用取水管の修理及び保守,水力発電用水圧鉄
管の修理及び保守,受変電設備の修理又は保守,クリーンルームの
修理又は保守,パイプラインの修理又は保守,ビル・塔・煙突・橋
梁用の制振装置の修理又は保守,自動車運転教習用・電車運転教習
用・操船教習用・飛行機操縦教習用のシミュレーターの修理又は保
,,,守電線・ケーブルの修理又は保守排煙脱硝装置の修理又は保守
自動給油装置の修理又は保守,自動調整弁その他のバルブの修理又
は保守,自動扉装置の修理又は保守,芝刈り機の修理又は保守,除
雪機の修理又は保守,人工衛星の保守・修理又は整備,製鉄機械の
修理又は保守,セラミックス原料又はセラミックス製品製造用の機
械器具の修理又は保守,騒音振動防止装置の修理又は保守,タイル
,,製造用の機械器具の修理又は保守電気磁気測定器の修理又は保守
灯浮標・浮標・灯標識の修理又は保守,動力伝導装置又はバルブの
修理又は保守,半導体実装装置の修理又は保守,皮革裁断用機械の
修理又は保守,光ファイバーケーブルの修理又は保守,舞台設備機
械器具の修理又は保守,部品組み立て用ロボットの修理又は保守,
窯業用機械器具の修理又は保守,列車行き先案内装置の修理又は保
守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は
保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう
研ぎ,錠前類の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,
加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,ガス温水機械器具
の修理又は保守,ガスレンジの修理,看板の修理又は保守,かばん
類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動
用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の
修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修
,,,,,理毛皮製品の手入れ又は修理洗濯被服のプレス被服の修理
布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,
窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,建築物の内部及び外部の清掃,
航空機内外の清掃,病院の清掃及び消毒,し尿処理槽の清掃,浴槽
又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,公園の清掃,運動場の清掃,貯
蔵槽類の清掃,建築物飲料水貯水槽の清掃,屋上ルーフドレーンの
清掃,金属製品の内面洗浄及び化学洗浄,ステンレスの化学洗浄,
製鉄機械と自動車部品製造機械の配管及び部品の洗浄,炭素鋼の化
学洗浄荷役用包装容器の洗浄電話機の消毒有害動物の防除農,,,(
業・園芸又は林業に関するものを除く,医療用機械器具の殺菌。)
・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,自
動車用マット掃除機の貸与,清掃用具の貸与,洗車機の貸与,電気
洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,クリーニン
グ機械器具の貸与,車両整備用機器の貸与,家庭用ルームクーラー
の貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与
第38類
指摘役務衛星による通信,デジタルデータ通信,テレビ会議通信,通信ネッ
トワークへの接続の提供,付加価値通信網の提供,その他の電気通
信(放送を除く,放送,報道をする者に対するニュースの供給,。)
電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,通信への加入契約
の締結の媒介又は取次ぎ,放送受信契約の媒介又は取次ぎ
第39類
指定役務ケーブルカーによる輸送,ロープウェイによる輸送,モノレールに
よる輸送,リフトによる輸送,その他の鉄道による輸送,鉄道の運
行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,鉄道輸送に関する情報の提
供,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶
による輸送,船舶による輸送契約の代理・媒介又は取次ぎ,航空機
による輸送,航空運賃に関する情報の提供,航空機の運行ダイヤ及
び運賃に関する情報の提供,航空機による輸送契約の代理・媒介又
は取次ぎ,貨物の集荷・仕分け及び梱包,貨物の輸送の媒介,貨物
の利用運送,宅配貨物の取次ぎ,引越貨物の輸送の媒介,貨物の積
卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶
の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関す
る契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ,寄。
託を受けた物品の倉庫における保管,寄託を受けた液体燃料及び気
体燃料のタンクにおける保管,外国貨物又は航空貨物の保税倉庫に
おける保管,寄託を受けた物品の倉庫における保管の取次ぎ,他人
の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,温泉
,,,,,の供給熱の供給地域暖冷房の供給倉庫の提供駐車場の提供
駐輪場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,
駐車場の管理,コンテナ・パレット・クレーン・フォークリフトそ
の他の荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,自動車の貸与の媒介,
船舶の貸与,船舶の貸与の媒介,車いすの貸与,自転車の貸与,プ
ッシュカート(空港内の荷物運搬用手押し車)の貸与,航空機の貸
与,機械式駐車装置の貸与,包装機械・梱包機械その他の包装用機
械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍
,(),庫の貸与冷凍機・冷凍庫その他の冷凍機械器具業務用の貸与
ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除
く)の貸与,鉄道車両の貸与,荷捌き施設の提供,パイプライン。
による石油の供給
第40類
,(。),指定役務放射能の徐洗布地・被服又は毛皮の加工処理乾燥処理を含む
裁縫,ししゅう,アルミニウムの圧延加工・押出加工・化学洗浄,
その他の金属の加工,ゴム・プラスチックその他の樹脂加工,セラ
ミックの加工,木材の加工,紙の加工,石・石材その他の鉱物性基
礎材料の加工,甲殻・歯・牙・角・その他の動物性基礎材料の加工
(毛皮の加工を除く,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の。)
植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く,食料品の加。)
工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む,映画用フィ。)
ルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの
現像,写真の複製,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の
再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,写真製版,スクリーン製
版,ガラス加工,電子部品の組み立て,宝飾品の加工,かぎ加工,
合鍵の複製,受託による園芸用の種子加工,繊維機械器具の貸与,
写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の
貸与,金属加工機械器具の貸与,製本用の機械器具の貸与,食料加
工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用
の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の
貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の
貸与,廃棄物再生処理装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器
製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料
を特定しない総合的な材料処理情報の提供,プラスチック・ゴム・
その他の樹脂の加工機械器具の貸与,印刷,廃棄物の収集・分別及
び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与
第41類
指定役務当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関
する情報の提供,献体の手配,研究用教材に関する情報の提供及び
その仲介,シンポジウム・セミナー・会議又は講演会の企画・運営
又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提
,,,,,供図書及び記録の供覧美術品の展示庭園の供覧洞窟の供覧
書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運
,,,,営映画の上映・制作又は配給演芸の上演演劇の演出又は上演
音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ
オの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く,放送番組の。)
制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組
の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運
営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽
の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の
興行に関するものを除く,スポーツ競技会についての歴史・用。)
具・記録等の資料に関する展示会の企画・運営又は開催,ファッシ
ョンショーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,競馬の企画
・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又
は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用
のスタジオの提供,小型自動車競走場の提供,トレーニングジムの
提供,乗馬場の提供,その他の運動施設の提供,娯楽施設の提供,
映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場
の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の
貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機
の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録
画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸
,,,,与おもちゃの貸与遊園地用機械器具の貸与遊戯用器具の貸与
絵画・美術工芸品の貸与,興行に用いる書割りの貸与,テレビ用小
道具の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器
具の貸与,雑誌の編集,自動車の整備・点検マニュアルの作成
第42類
指定役務気象情報の提供,建築物の設計,測量,建築物の管理設備の設計,
造園工事の設計,地質の調査,海底地形調査,機械・装置若しくは
器具(これらの部品を含む)又はこれらの機械等により構成され。
る設備の設計,都市ガス製造装置・コークス処理装置・石炭ガス化
装置のエンジニアリング,石油精製プラント・石油化学プラントの
エンジニアリング,一般化学製品・ファインケミカル製品の製造装
置のエンジニアリング,バイオテクノロジー関連装置のエンジニア
リング,食品製造・加工装置のエンジニアリング,大気汚染防止装
置・水質汚濁防止装置・環境改善装置・廃棄物処理装置及び機器の
エンジニアリング,遠心分離機・濾過機・乾燥機・攪拌機・洗浄装
置のエンジニアリング,船舶・海洋関連機器のエンジニアリング,
火力発電プラント・地熱発電プラント・風力発電プラント・水力発
電プラント・ディーゼル発電プラント・コンバインドサイクル発電
プラントのエンジニアリング,軽水型原子力発電プラントのエンジ
ニアリング,新型炉プラントのエンジニアリング,原子燃料のエン
,()ジニアリング原子燃料サイクル濃縮・再処理・廃棄物処理処分
プラントのエンジニアリング,真空ポンプ・真空排気装置の設計,
石油生産プラント・天然ガス生産プラント・石油精製プラント・化
学プラント・海水淡水化プラントのエンジニアリング,廃棄物処理
プラント・大気汚染防止プラント・水質汚濁防止プラントのエンジ
,,ニアリング製鉄プラント・真空蒸着プラントのエンジニアリング
食品プラント・缶詰ビン詰めプラント・クリーンルームシステム及
びクリーン工場のエンジニアリング,ゴム製造プラント・タイヤ製
造プラント・包装プラントのエンジニアリング,風洞試験装置・水
槽試験装置・粒子加速装置・疲労振動試験装置のエンジニアリン
グ,酸素ガス製造装置・ペーパーリサイクルシステム・鋳造工場更
新化のエンジニアリング,製紙パルプ機械・紙工機械・印刷機械の
エンジニアリング,射出成型機・押出成型機・洗機・産業用ロボッ
ト・化合繊機械プラントのエンジニアリング,工作機械・多品種少
量生産システムのエンジニアリング,コジェネレーション用自家発
電装置のエンジニアリング,冷房・暖房・冷凍・冷蔵装置のエンジ
ニアリング,地域冷暖房プラント・熱電併給プラントのエンジニア
リング,ロケットの設計,人工衛星の設計,デザインの考案,電子
計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による計算
処理,電子計算機による情報処理,電子計算機の記憶装置(情報を
記録するサーバ・ハードディスク・光ディスク・光磁気ディスク
等)の記憶領域の貸与,ホームページの作成及び保守,コンピュー
タデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機のデータの
バックアップ処理,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔
監視,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能
の拡張・追加,電子商取引における第三者に対するオンラインによ
るユーザーの本人確認・証明,電子計算機端末による通信のための
IDの作成・IDの付与・IDの認証・IDカードの発行・IDユ
ーザーの管理,電子計算機を用いて行う電子商取引に関する電子デ
ータの変換処理,インターネットにおける検索エンジンの提供,電
子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために
は高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操
作方法等に関する紹介及び説明,化学品・農薬を含む医薬品・化粧
品・食品又は食品添加物の試験・検査又は研究,遺伝子変換作物の
鑑定方法の研究・助言,科学技術情報の提供,建築又は都市計画に
関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験
又は研究,土木に関する試験又は研究,地域開発に関する研究・助
言,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に
関する試験又は研究,国内及び輸出国の安全規格に基づく電気製品
の試験,野生生物の保護・管理に関する調査・研究,水産・農林・
鉱業・建設・住宅・食品・繊維・紙・パルプ・化学品・医薬品・塗
料・石油・ゴム・石炭・ガラス・セメント・鉄鋼・非鉄金属・電線
・各種機械・精密機器・電気・電子・通信・電力・ガス及び輸送に
関する技術移転の斡旋,特許の先行技術調査,財産の整理に関する
遺言の執行,遺産の整理,工業所有権等の知的所有権の利用に関す
る契約の代理又は媒介,工業所有権法・不正競争防止法における営
業秘密の保護のあり方に関する調査・研究,著作権の利用に関する
契約の代理又は媒介,計測器の貸与,電気磁気測定器の貸与,電子
計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,恒温器・恒湿器そ
の他の理化学機械器具の貸与,製図用機械器具の貸与,製図用機械
器具の貸与の媒介,電子計算機のプログラムの操作マニュアルの作

第43類
指定役務宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物
の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老
人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,会議室・講演会場・商
品展示会場等の多目的ホールの提供,布団の貸与,布団の貸与の媒
介,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業
務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸
,,,,,与厨房機器の貸与カーテンの貸与家具の貸与壁掛けの貸与
敷物の貸与,家具・つい立て・ガスストーブ・石油ストーブ・畳の
貸与の媒介,つい立て・ガスストーブ・石油ストーブ・畳の貸与,
おしぼりの貸与,タオルの貸与,可搬式組み立て住宅・トイレ・浴
室・可搬式組み立て事務室の貸与及びその媒介
第44類
指定役務美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植
,,,,,樹肥料の散布ゴルフ場の芝の手入れ樹木の剪定雑草の防除
有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る,あ。)
ん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道
整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,
栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の診療及び健康診断に
必要な臨床検査,植木の貸与,コンバインその他の農業用機械器具
の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用
又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与
第45類
指定役務ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,政府政策情報の提
供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を
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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
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71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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シフトは週40時間以上
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経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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