弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人の上告趣意について。所論は先ず被告人の司法警察員に対する供述は強制、
拷問に基くものであると主張するが、原判決は本件記録によればそのような事実は
認められないと判断しているのであるから、所論は原判決の右認定を争うものに過
ぎず、しかも記録によれば原判決の右の判断は充分首肯できるのであつて被告人の
該自白が強制拷問に基くものとはとうてい認められないからこの点の論旨の理由の
ないことは明らかである。その余の所論は憲法違反を云為するところもあるが、結
局実質においてすべて事実誤認若しくは第一審及び原審のした証拠の証明力に対す
る判断を非難攻撃するものであつて適法な上告理由とならない。(なお所論の鑑定
書の中被告人に不利益なものも第一審判決においては有罪認定の証拠とされていな
い。)
 弁護人斎藤忠雄の上告趣意について。
 論旨は先ず第一審判決は被告人の自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したと
いうのであるが、第一審判決は被告人の自白の他にその挙示引用の各証拠を補強証
拠として挙げているのであるからこの点の論旨は既に前提において失当である。次
に、被告人の司法警察員及び検察官に対する自白は強制拷問に基くと主張する点に
ついては被告人の上告論旨について判断したとおりであつて、本件記録に徴するも
かゝる強制拷問の事実はとうてい認められないから、この点の論旨も理由のないこ
と明らかである。その余の論旨は、適法な上告理由とならない。(なお被告人の自
白の時期が所論のとおりであつてもその一事を以つてその自白の任意性を否定する
理由とならないことは当然である。)
 なお、記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
 よつて、同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年三月二四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛