弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、検察官平山長および弁護人植田徳市の各控訴趣意書記載の
とおりであるから、これを引用する。
 一、 検察官の所論は、原判決が沖縄は外国ではないから同地より鹿児島港に麻
薬を搬入した所為は輸入に該当しない、としたのは、法令の解釈を誤つたものであ
ると主張するのである。
 <要旨>しかしながら、沖縄にはアメリカ合衆国が日本国との平和条約によつて施
政権を有し、日本国の統治権が排除されているが、なおわが国の領土の一部
で外国でないことは明らかである。ただ、このようにわが国の領土の一部であつて
も、特殊の事情で、その統治権のおよばない地域については、法律の適用上、特に
これを外国とみなす場合がある。それはその法律が規制しようとする趣旨、目的に
よるものである。関税法第一〇八条は、関税の賦課、徴収というその目的のため
に、沖縄を同法の適用については、当分の間これを外国とみなす旨定めているので
ある。このように、本来わが国の一部であるものを、法律の適用上外国とみなすた
めには、それなりの立法理由があり、なおそれは当該法律の明文の上で明確にしな
ければならない。
 本件麻薬取締法には右のような明文が存在しないのであるが、それは麻薬取締法
上、特に沖縄を外国とみなし、沖縄内地間の麻薬移動を輸出入として規制する必要
がないからである。関税定率法において麻薬を輸入禁制品と定め関税法上これを規
制すれば足りると考えているのである。麻薬は、毒物、劇物、覚せい剤、あへん、
火薬類と同様、国内治安、国民の保健衛生上その取締りに必要とする危険物であ
り、したがつて、その製造はもとより、譲渡、運搬、所持に至るまで厳格な規制が
なされ、その取締り万全を期しているのである。勿論これら危険物についても、そ
の外国よりの輸入について、より高度の規制、取締りを必要とし、その違反に対し
ても高度の制裁を要することは言うまでもない。しかしながら、沖縄の現状は、特
にこれら危険物の取締規制上、これを外国とみなし、その間の移動を輸出入として
規制するまでの必要が存在しないために、関税法のような特別立法措置が講ぜられ
ていないのである。概ね関税定率法においてこれを輸入禁制品と定め、沖縄よりの
搬入を関税法上規制することで足りると考えているわけである。
 以上の如く沖縄よりの麻薬搬入は輸入禁制品の輸入として関税法上処罰すれば足
り、これを麻薬取締法上の輸入として処断することはできない。同趣旨の判断をし
た原判決は正当であつて、検察官の所論は採るを得ない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 兼平慶之助 判事 関谷六郎 判事 西村法)

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