弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件各控訴を棄却する。
被告人Aに対し、当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
(訴訟費用関係は省略)
       理   由
 本件各控訴趣意は、弁護人橋本乾三名義の控訴趣意書および控訴趣意補充書にそ
れぞれ記載されているとおりであるから、これを引用する。
 控訴趣意第四点について。
 しかしながら、原判示監禁行為は原判示のように午前八時頃より午前一一時半頃
まで継続し、原判示強姦行為は右不法監禁中の午前一〇時頃になされたものであつ
て、両者は強姦実行の時点でたまたま重なり合うにすぎないから、一個の行為では
なく、別個独立の二個の行為と解すべきであり、所論のように右監禁行為と強姦行
為とは想像的競合の関係にあるものでなく、併合罪の関係にあるものと解するのが
相当である。従つて原判決が被告人Aの原判示各所為に対し刑法第五四条第一項前
段を適用せず、同法第四五条前段の併合罪となし併合罪の加重をして処断したこと
は正しく、この点において所論法令適用を誤つた違法は存しない。論旨は理由がな
い。
(他の控訴趣意に対する判断は省略)
(裁判長裁判官 細野幸雄 裁判官 畠沢喜一 裁判官 寺島常久)

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