弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
原告らの主位的請求及び予備的請求のうち各格付処分の無効確認を求める請求をい
ずれも棄却する。
原告らの予備的請求のうち、復職調整をする義務の確認を求める請求にかかる訴え
を却下する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 主位的請求の趣旨
(一) 被告が原告A、同B、同C及び同Dに対し昭和三七年二月一七日付で、原
告Eに対し同年三月一六日付でした各休職処分は、いずれも無効であることを確認
する。
(二) 訴訟費用は被告の負担とする。
2 予備的請求の趣旨
(一) 被告が原告らに対し、昭和四二年一二月一〇日付でした別表(一)記載の
(一)欄の各格付処分はいずれも無効であることを確認する。
(二) 被告は原告らに対し、人事院規則九-八第二〇条の三による復職調整とし
て、別表(一)記載の(二)欄のとおり調整する義務があることを確認する。
(三) 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告らは、いずれも建設省中国地方建設局(以下、中国地建という)の職員で
あり、全建設省労働組合(以下、全建労という)の組合員である。
2 原告らは、昭和三七年二月九日付及び同年三月一六日付で、広島地方裁判所に
暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の罪により起訴され、昭和四二年一一月二五日同
裁判所においで判決の言渡を受け、同判決は確定したが、右起訴にかかる公訴事実
の要点、右判決における有罪・無罪の別及び有罪となつた事実についての罪名と刑
は、別表(二)記載のとおりである。
3 被告は、原告らが右のとおり起訴されたことを理由に、原告Eに対しては昭和
三七年三月一六日付をもつて、その余の原告らに対しては同年二月一七日付をもつ
て、国家公務員法七九条二号による休職処分(以下、本件各起訴休職処分という)
をし、右判決確定後の昭和四二年一二月一〇日付をもつて、原告らに対し復職処分
と別表(一)記載の(一)欄の格付処分(以下、本件各格付処分という)をした。
4 しかしながら、本件各起訴休職処分には、次のとおり重大かつ明白な瑕疵があ
つて無効である。
(一) (1)本件各起訴当時、原告Aは中国地建河川部河川管理課に、同Dは建
設省広島機械整備事務所整備課に、その余の原告らは中国地建郷川工事事務所(以
下、郷川工事事務所という)に勤務していた者であり、原告Aは全建労中国地方本
部本局支部長、同Bは同地方本部書記長、同Eは同地方本部郷川支部書記長、同C
は同地方本部郷川支部技労部会副会長、同Dは同地方本部広島県協議会議長の地位
にあつた。
(2) 郷川工事事務所は、昭和二八年八月、建設省の直轄河川である江の川の改
修工事事務所として設置されたが、同事務所では定員内職員は少数で、準職員、補
助員等の定員外職員が多く、両者の間に待遇上の差別が行われ、後者は身分の不安
定に加えて労働条件が劣悪であつた。そこで、同事務所の労働者は、職場の民主化
を図り明るい職場をつくるべく、全建労中国地方本部郷川支部(以下郷川支部とい
う)を結成し、郷川工事事務所当局と労働条件の改善について交渉し、昭和三〇年
頃には、同事務所当局と同支部との間で、「人事の問題に関しては組合と事前に協
議する」「補助員の年次有給休暇は二〇日とする」「組合の大会・委員会の旅費を
補助する」等の一〇項目が労働慣行として確立し、以後双方により遵守されてき
た。
(3) ところが、建設省は昭和三五年頃から労務政策を変更し、労働組合の破壊
や既得権の剥奪等、労働組合否定の方針をとり、郷川工事事務所においても、当局
は建設省の指示を受けて、昭和三六年一〇月一九日郷川支部に対し、前記労働慣行
を破棄する旨一方的に通告し、中国地建当局も本局の部課長等の幹部職員を郷川工
事事務所に出張させ、右労働慣行の破棄を郷川支部に強要し、また、デマ宣伝や一
方的な内規の作成、特別監査の実施等違法、不当な手段を用いて郷川支部に攻撃を
加えた。
これに対し郷川支部は、全建労中国地方本部の支援を得て、様々な適法手段に訴え
て闘争を行つたが、同年一一月下旬には全建労中央本部と建設大臣との交渉によ
り、地元で早期に闘争を終結する旨の合意が成立し、これを受けて一一月下旬から
一二月上旬にかけて全建労中国地方本部と中国地建当局が団交を行つた結果、当局
としても、前記労働慣行の尊重という組合の要求を全面的に受け容れて終結せざる
を得ない状況となつた(この一連の闘争を郷川闘争という)。
(4) このように追込まれた被告は、昭和三六年一二月一五日に至つて突然、郷
川支部の組合員一〇名に対し、免職二名を含む懲戒処分を行い、本件原告らの中で
は、原告Bにつき減給六か月、同Eにつき停職三か月、同Cにつき停職一か月の各
懲戒処分をした。しかしながら、右各懲戒処分は、その処分書及び処分説明書によ
つても処分理由は全く具体性を欠き、根拠法規も不明確であるうえ、その通知方法
も書留郵便で各人の自宅に送付するという前例のないものであつたため、被処分者
らは到底納得することができず、直ちに郷川工事事務所に対し説明を求めたが、同
所長は全く説明ができなかつた。そこで、全建労中国地方本部は、右処分問題につ
き、同月一六日、一八日、二〇日の三回にわたつて中国地建当局と団体交渉を行つ
たが、当局は、この席でも一切処分理由を明らかにしなかつた。
(5) 右の懲戒処分とは別に、郷川闘争は、昭和三六年一二月一九日の中国地建
当局との団交、昭和三七年一月八日の郷川工事事務所当局との団交により、「職場
の労働慣行を中国地建当局が尊重する」旨の確認書・脇定書を取交して終結した。
このように、郷川闘争において敗北した中国地建当局は、最後のあがきとして、組
合員らに対する刑事弾圧を企て、右(4)の三回にわたる団交等において、真実は
存在しなかつたのに、原告らに暴行脅迫等の違法行為があつた旨捜査機関に虚偽の
申立をし、検察庁もこれに力を貸して前記2の起訴を行つたものである。
(二) (1)このように、本件刑事訴追は、中国地建当局が自己の非を隠敞し、
全建労を破壊するために行つた事実無根の申立に基づくものであり、現に広島地方
裁判所における審理の結果、原告らはほとんどすべての訴因について無罪の判決の
言渡を受け、該判決は確定した。ところが、被告は、原告らが起訴されるや直ちに
本件各起訴体職処分をしたものであり、右は全建労破壊という違法目的に出たもの
であることが明らかである。
(2) 本件において起訴の対象となつた事実は、いずれも労働組合活動の一環と
して発生したものであるところ、このように、労使間の団体交渉の過程において発
生した行為が起訴された事案において起訴休職処分にすることは、労使対等の原則
や、憲法二八条が保障した団結権の精神に照らし許されない。
(3) 刑事被告人は無罪の推定を受けているのであるから、起訴休職制度もこれ
と矛盾しない限度においてのみ存在し得べきであるのに、本件各起訴休職処分は、
むしろ原告らが有罪であるとの推定のうえに立つて行われたものである。
(4) 原告らが本件各起訴休職処分当時担当していた職務は、対外的接触を内容
とするものではなく、したがつて、原告らがその職務に従事することにより、建設
省あるいは工事事務所の対外的信用を毀損するおそれはなかつた。また、本件起訴
の対象となつた事実は、団体交渉権の行使に関するものであつて破廉恥罪にあたる
ものではないし、原告B、同Dは当時職務から離れていたから職場秩序との関係は
なく、その余の原告らもその属する職場では職員の大半が全建労の組合員であり、
郷川闘争は全建労の組織をあげての闘争であつたから、原告らの起訴後の就労が職
場秩序に支障を与えることは全くなかつた。ことに原告Aについては、休職処分後
の配置換に際し、中国地建河川部の主催で送別会が行われ、関係各課長を含む数十
名が参加した事実があるし、前記無罪判決までの六年弱の間、連日のように中国地
建に出入りし、組合員のみならず管理職とも接触していたものである。
また、本件起訴にかかる刑事裁判については、年間一〇日程度の公判が開かれたも
のの、これは年次有給休暇二〇日の中で充分対処しえたものであるから、刑事裁判
手続のために原告らの労務提供上支障が生じることはあり得ず、このことは本件各
起訴休職処分当時予想しえたところである。したがつて、原告らを本件各起訴休職
処分に付する何らの理由も必要性もなかつたものである。
(三) 以上のとおり、本件各起訴休職処分には重大かつ明白な瑕疵があり、その
効力は否定さるべきである。
5 仮に本件各起訴休職処分が無効でないとしても、原告らの復職における本件各
格付処分は、次の理由により違法である。
(一) 本件刑事訴追当時の原告らの俸給は、原告Aが行政職(一)七等級五号、
原告Bが同七等級三号、原告Eが同七等級二号、原告Cが行政職(二)三等級七
号、原告Dが行政職(一)七等級二号であつた。
(二) 原告A、同B、同Eは、本件起訴にかかる事実について全部無罪の判決を
受け、また原告C、同Dは、起訴された訴因の一部について有罪とされたものの、
大部分について無罪判決を受けたのであるから、いずれも人事院細則九-八-二第
二七条の二にいう無罪判決を受けた場合に該当する。
(三) ところで、無罪判決のあつた事実については、本来検察官が起訴すべきで
なかつたのであるから、国家公務員が起訴され本人の意に反して休職とされた場合
で無罪判決のあつたときは、原則として休職期間中も定期昇給があつた場合と同様
な格付を行なうべきである。また、国家公務員法一〇八条の六により職員が労働組
合の業務に専ら従事するために休職となる場合において、通常は復職調整に際して
休職期間中も勤務したものとみなして定期昇給があつたのと同様の調整を行なつて
いる実情に照らすと、被告が原告らに対する復職調整に際し、その調整率を原告
A、同B、同Eにつき三分の二、その余の原告らにつき零としたのは、人事院規則
九-八第二〇条の三、同細則九-八-二第二七条の二に規定する任命権者の裁量権
の限界を逸脱したものである。特に、原告Cは、有罪判決を受けたのと同一事実に
他の事実を併せて停職一か月の懲戒処分を、原告Dは刑事事件において有罪判決
(罰金二万五〇〇〇円)を受けたことを理由として停職二〇日の懲戒処分をそれぞ
れ受けているが、右懲戒処分の内容・程度と対比しても、同原告らが約六年に及ぶ
長期の休職期間中、全く昇給しなかつたとして復職の格付をするのは、著しく均衡
を失すると言うべきである。
(四) したがつて、本件各格付処分は、各休職処分と同様に、被告が全建労を破
壊する目的のもとにしたことすなわち被告の不当労働行為意思の発現であることは
明白であるから、いずれも無効であつて、被告は原告らに対し、原告らがその休職
期間中も定期昇給をしたものとして、別表(一)記載の(二)欄のとおり調整をな
す義務がある。
6 よつて、原告らは被告に対し、主位的に、本件各起訴休職処分が無効であるこ
との確認を求め、予備的に、本件各格付処分が無効であること及び被告が人事院規
刑九-八第二〇条の三による調整として、別表(一)記載の(二)欄のとおり調整
をする義務があることの確認を求める。
二 請求原因に対する被告の答弁及び主張
1 請求原因1ないし3の事実は認める。
2 同4の各事実中、本件刑事訴追当時における原告らの地位、郷川工事事務所
が、昭和二八年八月建設省の直轄河川である江の川の改修工事事務所として設けら
れたこと、被告が昭和三六年一二月一五日、郷川支部の組合員一〇名に対し免職二
名を含む懲戒処分を行なつたこと、その際原告B、同E、同Cが原告ら主張の内容
の懲戒処分を受けたことは認めるが、その余はすべて争う。
3 同5のうち、本件刑事訴追当時の原告らの俸給に関する主張は認めるが、その
余はすべて争う。
4 本件各起訴休職処分の適法性について
(一) わが国における刑事訴追及び裁判の実情に鑑み、公訴の提起が行われるこ
とは、犯罪の嫌疑が相当程度に客観性を有することを意味するから、国民感情から
すれば、公務員が刑事事件に関し起訴されたこと自体で、国民の公務に対する信頼
感あるいは官職全体に対する信用が失われる蓋然性が高い。この点に鑑み、国家公
務員法七九条は、職員が刑事事件に関して起訴された場合、犯罪の成否はもちろん
犯罪の内容、程度、身体拘束の有無等を問うことなく、単に起訴されたこと自体
で、当該職員をその職務から排除すべく休職処分に付し得ることを定めているので
あつて、裁判の結果無罪になつたからといつて、起訴休職処分が無効となるもので
はない(なお、本件において、原告C、同Dは一部無罪にすぎない)。そして、同
条は、具体的事案において当該公務員を起訴休職処分に付するか否かを任命権者の
自由裁量に委ねており、したがつて、右裁量権の逸脱ないし濫用がない限り、当該
処分は適法と言うべきである。
(二) 本件についてみるに、原告らはその職場である郷川工事事務所(現在は三
次工事事務所と改称)所長室あるいは中国地建局長室において、同局長その他の管
理者に対し、繰返し暴力行為に及んだために起訴されるに至つたものであり、公務
員たる者が庁舎内において上司に対し暴力行為を敢行して起訴されるということ
は、公務に対する信頼、官職の信用を失墜させることはもちろん、かかる職員が引
続き職務を執るときは職場における規律ないし秩序の維持に悪影響を及ぼすことは
明らかであり、被告は、官職の信用を保持し職場秩序を維持するために、原告らに
対し本件各起訴休職処分を行なつたのであるから、被告の裁量権の範囲を何ら超え
るものではない。
(三) なお、起訴の対象となつた事実が労働組合活動の一環として発生したもの
であつても、暴力の行使が正当化され容認されるべきものでないことは明白である
し、起訴休職処分は、起訴された職員を有罪であると推定して休職を命ずるのでは
なく、起訴されたこと自体を要件とする処分であるから、刑事裁判における無罪推
定の原則と矛盾するものでもない。また、原告らはいずれも上司に対する共同暴行
などが暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の罪にあたるとして起訴されたものである
ところ、その法定刑としては選択刑として懲役刑が定められており、このことは公
務員の欠格事由に該当して当然失職することになる可能性が存したことを示すのみ
ならず、特に本件の場合、その公訴事実の内容によれば、起訴にかかる原告らの行
為は、一般社会人としてもその節度を著しく逸脱し、これを正当化する余地の全く
ない違法、不当なものであつた。さらに、右起訴事実は、それに至る捜索、逮捕の
事実も含めて広く新聞報道されたが、これらの新聞記事は、いずれも原告らの氏名
(ある場合には顔写真も)、その勤務場所、役職名を具体的に報道し、その犯行に
ついても、「全建労の集団暴行事件」、「全建労郷川支部の暴行事件」、「全建労
中国の暴行事件」などの見出しをつけてその内容を詳しく伝えており、したがつ
て、一般国民は中国地建内の職場で原告らが上司に対し集団で暴行を加えたとの疑
いを広く持つに至つた。このような状況下で、原告らが引続き職務に従事するとき
は、その職務遂行に対する国民一般の信頼をゆるがせ、ひいては官職全体に対する
信用を失墜させるおそれ大なるものがあつたというべきである。
(四) 原告らは、対外的接触を職務内容とする仕事に就いていたのではないか
ら、対外的信用の問題を生ずる余地はないと主張するが、公務員それぞれの職務は
互いに独立しているものではなく、組織的、有機的に結合されてはじめて業務の円
滑な遂行が可能となることはいうまでもない。そして、一般国民は、このような公
務員の全体を信頼して公務を付託しているのであり、起訴休職の制度の主たる趣旨
が、このような公務に対する信頼を維持することにある以上、その具体的な職務内
容はかかわりがないというべきである。
なお、仮に具体的職務内容をある程度考慮すべきである、としても、原告Aは、中
国地建河川部河川管理課管理係に所属し、主として建設省の工事施行区間内の河川
敷地の占用、工作物の設置、砂利採取の許認可事務に従事して関係官公署あるいは
関係業者らとの接触が頻繁にあり、原告B、同Eは郷川工事事務所庶務課会計係に
所属し、一般会計事務に従事していたが、そのうち物品の購入、売払、貸借、修理
及び運搬の契約に関する事務にあつては直接関係業者らとの接触があり、原告Cは
同工事事務所庶務課庶務係所属の技官として連絡車の運搬業務に従事していたが、
本局・事務所間の事務連絡、事務所・工事現場間の事務連絡にあたつていて、建設
局部内の職員との接触はもとより、工事現場における関係請負業者あるいはガソリ
ンスタンドを含む自動車業者らとの接触が多かつたから、これら原告は、国民と直
接に接触する職場についていた点において、本件起訴をされたことにより、公務の
信頼、官職への信用を直接特に失墜させたというべきである。
(五) また、原告らの就労が職場秩序を乱すか否かの判断にあたつては、公務の
正常な運営を担保するだけの職場秩序を保ち得るか否かが問題とさるべきであり、
原告らと考え方を同じくする職員が原告らの就労に対し不安や不快感を抱かないか
らといつて、職場秩序が保持されたことにならないのは勿論である。
(六) 以上のとおり、本件各起訴休職処分は十分な合理性と必要性に基づくもの
であつて適法である。
5 本件各格付処分の適法性
人事院規則九-八第二〇条の三、同細則九-八-二第二七条の二別表第三二によれ
ば、公務貝が起訴されたことにより休職に付された場合、その復職調整のための休
職期間の調整率は、「零(ただし、無罪の場合は事情により三分の三以下とである
から、任命権者としては、起訴休職者が無罪となつた場合にのみ三分の三以下の範
囲でその裁量により調整し得るところ、原告C、同Dは、休職の原因となつた刑事
事件について有罪判決を受けており、しかも休職期間中は何ら勤務実績がないので
あるから、前記人事院規則及び細則により調整率を「零」として復職調整を行わな
かつたものである。また、その余の原告らは、無罪判決を受けたとはいえ、上司に
対し実力をもつて抗議を行つた事実は起訴にかかる刑事事件の判決理由からも明ら
かであるから、同原告らについて休職期間中も勤務していたのと同様に三分の三の
割合で復職調整を行なうことは他の職員との均衡上相当でないので、人事院規則一
一-匹第三条二項の規定による休職(いわゆる「欠員待ち休職」)の場合の調整率
が三分の二以下(同細則九-八-二第二七条の二別表第三二)であることを考慮
し、その最高限度である調整率三分の二として同原告らに対し別表(一)記載の
(一)欄の調整を行つたものである。よつて、本件各格付処分は被告の裁量権の範
囲を何ら逸脱するものではない。
なお、建設省では、昭和三八年八月一五日以降、職員が労働組合の専従職員として
休職をとつた場合(人事院規則一五-三(昭和二四年五月九日から昭和四三年一二
月一四日まで適用))、その後職務復帰しても定期昇格も実施していなかつたが、
国家公務員法一〇八条の六一昭和四三年一二月一四日施行)により専従職員を休職
者扱いにすることになつたのに伴い、昭和四三年一一月六日人事院規則九-八が改
正され(昭和四三年一二月一四日施行)、同規則四四条により専従許可の有効期間
について三分の二以下の範囲で調整されることになつたので、その後はそれにより
調賄が行なわれるようになつている。
6 復職調整をする義務の確認を求める訴えについて
被告のなす復職調整や昇格は法規に基づく一義的な行為ではないのみならず、国家
公務員法三一条、一般職の職員の給与に関する法律八条により昇格は各官庁の等級
別定数の枠内においてなされるところ、現在中国地建においては行政職(二)二等
級あるいは行政職(一)六等級の余席は存しないから、原告らの訴えは三権分立の
原則に照らして許されず不適法なものというべきである。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 原告らが建設省中国地方建設局の職員であり、昭和三七年二月九日付及び同年
三月一六日付で暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の罪により広島地方裁判所に起訴
されたこと、当該起訴にかかる公訴事実の要点は別表(二)に記載のとおりである
こと、任命権者である被告が、原告Eに対しては昭和三七年三月一六日付で、その
余の原告らに対しては同年二月一七日付で、右起訴を理由として国家公務員法七九
条二号による休職処分をしたことは、当事者間に争いがない。
二 そこで、本件各起訴休職処分に無効事由が存在するか否かを検討する。
1 原告らは、本件起訴にかかる事実自体が、中国地建当局の全建労破壊を目的と
した事実無根の申立に基づくものであり、このことは、広島地方裁判所における審
理の結果、原告らがほとんどすべての訴因につき無罪の判決を受け、該判決が確定
したことに照らして明らかであると主張する。もし右の申立が全建労破壊を目的と
した事実無根のものとすれば、本件起訴休職処分はその目的及び手段において明ら
かに違法であり、後述の裁量権濫用の有無に立入るまでもなくその効力を否定さる
べきであるから、先ずこの点について検討を加える。
(一) 原告らに対する起訴事実についてみるに、前記一の当事者間に争いのない
事実と成立に争いのない甲第一号証(本件起訴にかかる刑事判決)を総合すると、
原告らは昭和三九年改正前の暴力行為等処罰ニ関スル法律一条一項違反として概ね
別紙「公訴事実の要旨」記載のとおりの公訴事実について起訴されたことが認めら
れる。なお、同条項によれば、その法定刑は「三年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰
金」とされていた(罰金刑については、昭和四七年改正前の罰金等臨時措置法三条
一項二号により二五、〇〇〇円以下となる)。
(二) 次に、右刑事事件の背景をなしたとみられる、いわゆる郷川闘争の発生及
びその経過について検討するに、成立に争いのない甲第六、第七号証、乙第二ない
し第六号証、第七号証の四、七及び一二、第八号証の四及び八、第一一号証の三、
第一二号証の四及び六、第一三号証の四、証人F、同Gの各証言、原告B本人尋問
の結果を総合すると、次の事実が認められる。
(1) 郷川工事事務所(現在は三次工事事務所と改称)は、昭和二八年八月、建
設省の直轄河川である江の川の改修事業を行うために設置されたが、当時同工事事
務所は、発足後間もない新設事務所であつて職員間に融和の空気が乏しく、また、
いわゆる定員内職員のほか、準職員、補助員といつたいわゆる定員外職員がいた
が、それら定員外職員には身分の不安定に加え、勤務条件においても不利な面があ
つた。そのため、同工事事務所に勤務する職員で組織する全建労郷川支部は、同工
事事務所管理者側に対し概ね次の内容の一〇項目にわたる要求をし、昭和三〇年頃
からほぼ右要求に沿つた運営が行われてきた。
(1) 人事の問題に関しては組合と事前に協議する。
(2) 補助員の出勤は最低一か月二五日を保障する。
(3) 補助員の年次有給休暇は二〇日とする。
(4) 補助員にも一か月一・五日の宿日直をさせる。
(5) 補助員の産前産後は給与の一〇〇分の四〇を補助する。
(6) 事務所の設備の増改築等については組合と協議する。
(7) 組合の大会、委員会の旅費を補助する。
(8) 炊事婦の超過勤務には来客一名につき一時間の手当を支給する。
(9) 運転手の交通違反による罰金の負担については官側と組合、運転手が協議
する。
(10) 超過勤務については組合と協議する。
(2) しかし、中国地建管理者は、郷川工事事務所における右の如き運用、特に
人事についての組合との事前協議は、それが中国地建局長の人事権を制約するもの
であるかぎり承認できないとして、昭和三六年六月、新たに同工事事務所所長に任
命されたHに対し、所長として責任をもつて処理できない事項ないし権限外の事項
については組合と安易に約束しないように指示、助言を与えた。
(3) ところで、H所長は、昭和三六年九月二七日組合に対し、当時郷川工事事
務所庶務課庶務係長であつたIが人事異動により転出する旨を伝え、同月三〇日に
は同係長の後任として同工事事務所の会計係長Jが、またJ係長の後任として岩国
国道工事事務所事務官Kがそれぞれ予定されている旨を組合側に伝えたのである
が、組合はこれに反対して郷川工事事務所内の職員からの昇格を主張し、同工事事
務所吉田出張所の事務主任Lを後任の会計係長とするよう申入れた。そこで、H所
長もこの組合側の意向を一応中国地建管理者に伝えたが、中国地建当局の容れると
ころとならず、結局、当時の中国地建局長Mは、同年一〇月一日付で原案どおりK
を郷川工事事務所の会計係長に任命する旨の発令を行つた。右発令について、全建
労郷川支部は、前記一〇項目の一つである人事に関する事前協議の労働慣行を無視
したものであるとして強く抗議し、この問題をめぐつて郷川工事事務所管理者側と
全建労郷川支部との間、中国地建管理者側と全建労中国地方本部との間などで交渉
が行われたが収拾されるに至らず、ここにいわゆる郷川闘争が発生した。
(4) 同年一〇月一九日、H所長は中国地建管理者と協議のうえ、組合が労働慣
行として要求する一〇項目に関して、「九項目の要求と超勤協議制は認めない」旨
を通告し、さらに中国地建当局は事態に対処するため、同所長の業務補助者とにて
中国地建の係長級以上の者を同年一二月一〇日頃まで連日数名ずつ同事務所に派遣
した。また、同年一〇月二三日から二五日にかけて郷川工事事務所の特別監査を実
施したが、H所長は右業務補助者らと協議のうえ、右監査の結果判明した同事務所
の執務体制の乱れを正しその適正な運営を確保するとの理由で、同年一〇月三一
日、「自動車使用内規」、「庁内取締規程」、「宿日直内規」(以下三内規とい
う)を制定し、翌一一月一日より実施する旨を組合に通告した。
(5) これに対し組合は、前記一〇項目は労働慣行として存する既得権であると
してこれを擁護する闘争態勢をとり、当局のいう業務補助者とは、組合所属の職員
を監視するとともに団体交渉におけるH所長の発言を牽制し組合と対決する「督戦
隊」であるとして反発し、ビラ貼りやいわゆる「だんまり」などの行動で対抗し
た。また、三内規の通告に対しては、闘争の最中にかかる内規を管理者側が一方的
に作成することは組合に対する弾圧であるとしてその撤回を要求し、宿日直を拒否
するなどの態度に出た。
(6) ところで、中国地建当局は、H所長がこのような闘争の中で極度の疲労に
陥つていたこともあつて、郷川工事事務所長の更迭により事態を打開しようと考
え、同年一一月二一日、H所長に代えて、当時中国地建の企画室長補佐であつたN
を同事務所長に任命したが、事態の好転をみないまま日時が経過した。
(7) 同月三〇日朝、同工事事務所職員のOが病気で入院することとなり、当時
卿川支部の支部長であつたPがN所長に対し、同事務所の自動車の使用を申込んだ
ところ、管理者側では自動車の使用自体は認めることにしたものの、前記自動車使
用内規に従い使用伝票を提出させることとし、J庶務係長にこれを作成させた。と
ころが、組合は右内規を承認していないとの立場から、事務所長室にいてこの状況
を見ていた原告Eが、使用伝票による自動車の使用は認めていないと言つてこれを
拒否し、結局ハイヤーを利用して右Oを入院させるという事態となつた。別紙「公
訴事実の要旨」記載(一)の事件は、このO入院問題を契機として発生したもので
ある。
(8) なお、同年一一月二九日から一二月二日にかけて、中国地建管理者側と全
建労中国地方本部との間で郷川工事事務所問題に関する交渉が行われ、一二月一日
の段階では、前記一〇項目に関するH所長の一〇月一九日の通告を撤回するという
方向で妥結するかに見えたのであるが、翌二日に至り、その解釈などをめぐつて双
方の意見が食い違い、結局交渉は決裂した。その後はこの問題を解決するための交
渉は行われず、一二月七日には郷川工事事務所の課長、係長らの更迭がなされ、こ
れを機会に同月一〇日頃、同工事事務所への業務補助者の派遣も打切られるに至つ
た。
そして、中国地建局長Mは、同月一五日、郷川闘争に関連して行われた勤務時間内
の職場大会、執行委員会への参加、その企画、指導、業務命令に対する不服従、管
理者側に対するいやがらせや暴行、脅迫等の行為が国家公務員法八二条各号に該当
するとして、郷川工事事務所職員ら一〇名に対して免職二名を含む懲戒処分を行
い、原告らの中では、原告Bが減給六か月、同Eが停職三か月、同Cが停職一か月
の各懲戒処分を受けた(これらの処分が行われたことは当事者間に争いがない)。
この懲戒処分をめぐつて、組合側は同月一六日、一八日、二〇日の三回にわたり、
中国地建局長室において、処分への抗議や処分理由の説明要求などの行動に出た
が、この際原告らに別紙「公訴事実の要旨」記載(二)の各所為があつたとして、
原告らは起訴されるに至つたものである。
(9) 一方、このような懲戒処分とは別に、郷川闘争に関して、同年一二月一九
日、中国地建局長Mと全建労中国地方本部執行委員長Qとの間で、「一、職場の労
働慣行は原則的に事務所長の自主性にある。二、本局としては職場の労働慣行を原
則として尊重する。」との内容の確認書(甲第六号証)が取り交された。また、翌
三七年一月八日、N所長と郷川支部長Pとの間で、「一、内規の改定については昭
和三七年四月一日を目標とし官、労の協議でこれを行う。これまでの間における現
行内規の運用については官労相互の信頼に基づき事務所長の自主的判断によつてこ
れを行う。二、R発言についてはこれを撤回する。三、今後今次のごとき事態が再
びおこらないよう官労相互の立場を理解し話合の上でなにごとも処理していくこと
とする。」との内容の協定書(甲第七号証)が取り交され(なお、R発言とは、中
国地建河川計画課長Rが組合役員に対し、郷川工事事務所内が混乱して仕事ができ
なくなると事務所を閉鎖せざるを得なくなるとの発言をしたというものである)、
これに伴つて組合も闘争態勢を解き、ここにいわゆる郷川闘争はその終結をみた。
以上のとおり認められる。
(三) そこで、原告らに対する各公訴事実につき、広島地方裁判所が昭和四二年
一一月二五日に言渡した判決(甲第一号証。以下、本件刑事判決という)の内容
を、別紙「公訴事実の要旨」(以下、単に別紙という)記載の順序に従つて検討す
る。
(1) 別紙記載(一)の事実について
右事実について原告Cが有罪とされたことは当事者間に争いがない。
(2) 別紙記載の(二)の事実について
イ 昭和三六年一二月一六日の行為
原告A、同B、同Dの建設専門官Sに対する行為(別紙(二)第一の一)について
は、同原告らはいずれも無罪とされたが、その理由について、本件刑事判決は、同
原告らがSにつめより「管理者はなぜいないのか」などと追及した際、同人の背広
の襟をもつてゆすぶり、あるいは肩を押すなどの行為もいくらか行われ、さらに同
原告らが、Sを押すようにして約一メートルほど後退させ、壁際にある書類棚の隅
の付近に押しつけたとの事実を認定し、一方、同人の胸や肩を突いたとの点につい
ては認められないとし、右認定の行為も、抗議ないし追及行為に附随的になされた
軽微な有形力の行使にすぎず、当該行為の目的、手段、態様を考察すれば、いまだ
暴行行為として処罰するに足る程度の実質的違法性を欠くとしている。そして成立
に争いのない乙第二号証によれば、同原告らによつて右に認定の有形力の行使がな
されたことを認めることができ、これに反する原告B、同Dの各本人の供述部分は
措信できない。
原告Dの河川計画課長Rに対する行為(第一の二(一))については、同原告は無
罪とされたが、その理由について、本件刑事判決は、同原告が、「計画課長で責任
が持てるなら来い。」と言つてRの背広の襟をつかみ、数メートル位引張るように
して歩いた事実は認められるものの、右は局長室出入口の手前までにすぎず、局長
室に引張りこんだとの公訴事実は認められないとしている。そして、同原告が右の
ようにRの背広の襟をつかんで引張つたことは、原告Dの本人尋問の結果によつて
も認められる。
原告Dの人事課長補佐Tに対する行為(第一の二(二))については、全建労の威
力を示したとの点を除く単純暴行につき有罪とされたことは当事者間に争いがな
い。
ロ 昭和三六年一二月一八日の行為
原告A、同B、同Dの中国地建局長Mに対する行為(第二の一)については、同原
告ちはいずれも無罪とされたが、その理由について、本件刑事判決は、訴外UがM
の前にテーブルにあぐらをかくようにして座り、椅子から立ち上つて同人と相対し
でいたMの胸のあたりを押し、そのためMがよろけて椅子に腰をおろすと、同人の
立ち上つたあとの椅子の左ひじかけに腰かけていた原告Bが、「痛い」と言つて手
や膝でMの腰のあたりを持ち上げて立たせたということが数回あり、訴外U及び原
告Bの右行為の際、付近にいた原告A、同Dにおいて、Mの眉またはそのあたりを
押したことは認められるが、原告A、同DがMの胸を数回突いたとの事実はこれを
認めるに足る証拠はなく、また、原告DがMの背広の襟をつかんでゆすぶつたとの
点も証明不十分であるとし、原告BのMを立ち上らせた行為は軽微な有形力の行使
にすぎず、行為の目的の相当性ならびに手段、態様等を総合し、いまだ暴行行為と
して処罰するに足りる実質的違法性を有しないとしている。そして、本件刑事判決
が認定した同原告らの右行為は、前掲乙第二号証、成立に争いのない乙第三、第
五、第六号証によつて認めることができろ。
原告A、同Dの総務部長Vに対する行為(第二の二)については、同原告らはいず
れも無罪とされたが、その理由について本件刑事判決は、組合員らがVにつめ寄り
処分理由の説明を求めて追及した際、訴外UがVの背広の襟をもつて立ち上らせて
数回ゆすぶり、それから間もなく訴外Wが同様に同人の背広の襟をつかみ前後にゆ
すぶり、その後しばらくして原告Dが国公法八二条云々と抗議しながらVの襟をつ
かみゆすぶつたことが認められるが、右三名については、右認定行為以上に、公訴
事実記載の如きかなり強度の暴行行為を行つた事実はこれを認めることができず、
また、原告AがVに対し公訴事実記載の如き暴行を加えたことはこれを認めるに足
りる証拠はないとし、訴外U、同W、原告Dの前記行為は、被害法益侵害の程度が
軽微なこと、行為の目的の相当性、行為の態様などを総合考察し、いまだ暴行行為
として処罰するに足りる程度の実質的違法性を有しないとしている。そして、本件
刑事判決において認定された右の程度の事実は、成立に争いない乙第四号証によつ
て認められるところである。
ハ 昭和三六年一二月二〇日の行為
原告B、同EのMに対する行為(第三の一)については、同原告らは無罪とされた
が、その理由について本件刑事判決は、原告B、同E、訴外P、同Gが、Mに対し
懲戒処分について抗議し処分理由の説明を求めた際、それぞれ同局長の背広の襟を
つかみ、数回前後にゆすぶつたことが認められるが、これらの行為は、有形力の行
使とはいつても、その被害法益侵害の程度は軽微であること、懲戒処分理由の説明
を求めようとした目的において相当と認められ、右行為はこれに附随して行われた
ものであること、その行為の態様、管理者側の措置が必ずしも適切でなかつたこと
の諸事情からして、いまだ暴行行為として処罰するに足りる程度の実質的違法性を
有しないとしている。本件刑事判決が認定した程度の有形力行使の事実は、前掲乙
第三号証及び弁論の全趣旨によつて認めることができる。
原告A、同C、同Dの人事課長Xに対する行為(第三の二)については、原告Dが
全建労の威力を示したとの点及び他二名と共同したとの点を除き、原告Dが単独で
Xに対し膝で股間を数回突き上げたとの暴行の事実を認定され有罪とされたほか、
原告A及び同Cはいずれも無罪とされたのであるが、その理由について本件刑事判
決は、原告CがXの背広を両手でつかんで引張り、そのため同人が前へ動いたこと
もあつたと認められるが、原告AがXの足を蹴つたとの行為については証拠不十分
であるというものであり、原告Cの右行為については、軽度の有形力の行使で被害
法益侵害の程度も軽微なものであり、行為の目的の相当性、行為の態様等からし
て、いまだ暴行行為として処罰するに足りる程度の実質的違法性を有しないとして
いる。そして、少くとも本件刑事判決が認定した程度の事実は、前掲乙第五、第六
号証によつて認められる。
原告Dの用地課長Yに対する行為(第三の三)については、同原告は無罪とされた
が、その理由について本件刑事判決は、同原告がYの背広の襟をもつて数回前後に
ゆすぶつたことは認められるが、右行為は有形力の行使とはいえ軽度のもので、被
害法益侵害の程度も軽微であることなどからして、いまだ暴行行為として処罰する
に足りる程度の実質的違法性を有しないとしている。原告Dに右行為があつたこと
は、弁論の全趣旨によつて認められる。
原告EのVに対する行為(第三の四)については、同原告は無罪とされたが、その
理由について本件刑事判決は、同原告、訴外P、同Gの三名がそれぞれVの背広の
襟をつかみ数回ゆすぶり、Vが一メートル半位動いたことは認められるが、右各行
為による被害法益侵害の程度が軽微であること、行為の目的、態様等の事情を考え
ると、右三名の者の行為はいまだ暴行行為として処罰するに足りる程度の実質的違
法性がないとしている。そして右の如き行為が行われたことは、前掲乙第四号証に
よつて認められる。
原告Cの労務係長Zに対する行為(第三の五)については、同原告は無罪とされた
が、その理由について本件刑事判決は、原告C、訴外Gの両名がそれぞれ処分に抗
議する言葉を発しながらZの背広の襟をつかみ数回ゆすぶつたことが認められる
が、右行為による被害法益の侵害度が軽微であること、処分理由について追及中の
行為であること、右行為のいきさつ、動機、態様並びに右両名が停職、免職の被処
分者であることなどからして、右両名の前記行為は、いずれもいまだ暴行行為とし
て処罰するに足りる程度の実質的違法性がないとしている。そして、原告Cらが右
の行為に出たことは弁論の全趣旨によつて認められる。
(四) 上述のとおり、原告Cは、別紙記載(一)の公訴事実について有罪の認定
を受け、また同Dは別紙記載(二)の第一の二(二)の事実についてTに対する単
純暴行として、第三の二の事実についてXに対する単純暴行としてそれぞれ有罪の
認定を受けたものであり、本件証拠によつても優にその事実を認めることができ
る。
また、その余の原告三名は各公訴事実につきすべて無罪とされたものの、外形的行
為自体証拠上全く認めるに足りないとしたものは、原告AのVに対する行為(別紙
(二)第二の二)及びXに対する行為(同第三の二)のみであり、他はすべてある
程度の有形力の行使の事実は認定しつつも、それが未だ刑事上処罰するに足りる程
度の違法性を有しないとの判断に立つて無罪としたものである。そして、本件各証
拠によつて、右刑事判決が認定したと同様の事実を認め得ることは、前述のとおり
である。
原告らのかかる所為は、M局長をはじめとする職務上の上級者(かつ、多くは年長
者)に対し、その身体に直接手をかけて押すとか、背広の襟をつかんでゆさりぶ
り、或いは椅子に腰をおろそうとするところを手や膝で押し上げて立たせるなど、
かなり攻撃的で相手の人格を軽視した行為であり、これを受けた側としては、多少
の畏怖と少なからぬ屈辱感を抱く態様・程度のものであつたことが、前掲各証拠か
ら認められるのであつて、それが懲戒処分に対する抗議や説明要求の際に行われた
ものであり、中国地建管理者側の対応にも問題があつて原告らの反発や興奮を増大
させた事情を考慮してもなお、原告らの行為は公務員としての節度を逸脱し、社会
一般から非難を受けるべきものであつたことは否定できない。
そうすると、M局長ら九名が原告らから暴行等の被害を受けたとして、捜査機関に
対しその被害状況を供述したことは、決して事実無根の申立やこれと同視すべきほ
どの著しい誇張的申立をしたものではないというべきである。したがつて、その前
提に立つて本件起訴休職処分を無効とする原告らの主張は、到底採用することがで
きない。また、右処分が専ら全建労を破壊する目的をもつて行われた旨の主張も、
上述したところに照らし採用し得ないことが明らかである。
2 次に、原告らは、労使間の団体交渉の過程において発生した行為が起訴の対象
となつた場合、使用者側が起訴休職処分をすることは許されないと主張するけれど
も、およそ国家公務員法七九条二号に定める起訴休職制度の趣旨・目的は、公務に
対する対外的信頼を保持し、公務所における職場秩序を維持し、かつ、公務員の職
務専念義務に支障なきを期するにあると解せられるところ、原告主張のような場合
においても、起訴された公務員が引続き職務に従事するときは、これらが阻害され
るおそれがあることに変りはないから、他の場合と区別して、起訴休職が許されな
いとすることはできない。また、原告らは、本件起訴休職処分が原告らが有罪であ
るとの推定に基いてなされたものであり、刑事被告人が無罪の推定を受けることと
相反すると主張するが、もともと起訴休職の制度は、一般に刑事裁判の現状におい
て、起訴にかかる事件につき有罪判決のなされる可能性が極めて高く、起訴事実に
つき相当程度に客観性のある嫌疑が存在するとの社会的評価を受けてもやむを得な
い実情にあるところから、当該公務員が引続き職務に従事することにより、前記の
信用保持等に障害を来るおそれがあることに鑑み、起訴されたこと自体によつて暫
定的に職務から排除しようとするものであるから、刑事裁判における無罪の推定と
矛盾する点はない。
3 一方、具体的事件において当該公務貝を起訴休職とするか否かは任命権者の裁
量に属するけれども、休職者が諸般の面で少なからず不利益を受けることは否定で
きないから、右裁量権の行使には自ずから制約があるものというべく、当該起訴事
実の内容・性質、当該職員の職務内容や地位、事件の社会的影響その他の事情を総
合考慮し、前記のような起訴休職制度の趣旨・目的に適合するようにその裁量権を
行使すべきであり、当該起訴休職処分が社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の逸
脱ないし濫用と認められる場合は、その処分は違法として効力を否定さるべきであ
る。
そこで、以下、右の見地から検討を加える。
(一) 原告らに対する起訴事実と本件刑事判決の認定・判断、本件各証拠によつ
て確実に認定される事実及びこれに対する評価は、すべて前述したとおりである。
(二) 次に、本件刑事訴追当時の原告らの職務内容等について検討する。
(1) 原告A本人尋問の結果によると、同原告は建設事務官で、中国地建河川部
河川管理課管理係に所属していたことが認められ、その職務内容については、当時
の中国地方建設局組織細則(以下、単に組織細則という)によると、河川管理課管
理係は、河川等に関する工事以外の管理(維持を含む)に関する事務、河川法及び
砂防法に基く直轄工事に関係ある工事又は行為の取扱規程(昭和二七年建設省令第
四一号)に基づく事務、河川等に関する工事に伴う手続に関する事務、河川に関す
る受託工事に関する事務、既成の河川等に関する工事の引渡しの手続きに関する事
務がその所掌事務とされていた(一部争いのない事実を含む。以下(2)ないし
(5)についても同じ)。
(2) 成立に争いのない甲第三三号証、証人Fの証言、原告B本人尋問の結果に
よると、同原告は建設技官で郷川工事事務所庶務課会計係に配属されていたが、当
時建設省では、職員が全建労本部の組合専従となる場合には法令に従つた専従休暇
の手続をとることを要請されていたところ、全建労の地方本部の役員段階について
は、いわゆる「もぐり専従」として職場を離れて組合業務に専従することを容認す
る取扱いがなされており(但し、これに対しては、昭和三八年八月、組合の役員と
して専従するためには専従許可の手続を要するものとし、いわゆる「もぐり専従」
を認めない旨の建設大臣の訓示が出された)、原告Bも当時全建労中国地方本部書
記長として右の形で組合業務に専従し、本来の公務には従事していなかつたことが
認められる。
(3) 原告E本人尋問の結果によると、同原告は建設事務官で、郷川工事事務所
庶務課会計係に配属され、物品購入に関する契約事務を担当していたことが認めら
れる。
(4) 原告C本人尋問の結果によると、同原告は建設技官で、郷川工事事務所庶
務課庶務係に配属され、自動車の運転業務を担当していたことが認められる。
(5) 原告D本人尋問の結果によると、同原告は安芸郡<地名略>(現在広島市
<地名略>)にある建設省広島機械整備事務所(現在は技術事務所と改称)の整備
課に配属されていたが、当時全建労中国地方本部広島県協議会議長としていわゆる
「もぐり専従」となつており、本来の職務(建設機械や工場の電気関係の修理業
務)にはほとんど従事していなかつたことが認められる。
以上のように、原告A、同E及び同Cはその職務に関し、一般の部外者と接触する
機会も少くなかつたことが窺われる。また、原告B及び同Dは組合の専従者であつ
て、外部との職務上の接触はないとはいえ、右原告らも本来の職務に復帰しようと
思えばそれが可能な立場にあつたとみられるから、対外的信頼保持の要請と無縁な
者ということはできない。また、起訴休職制度の趣旨・目的の一つが公務に対する
信頼保持にあることは前述のとおりであるが、その公務とは当該公務員の個別的職
務のみならず、その所属する公務所が所掌する公務全般にも及ぶと解するのが相当
である(国民の信頼は、かかる全体としての公務にも向けられていると理解され
る)から、その意味においても、原告らの職務内容や地位が、公務への信頼の毀損
と無関係なものであつたとすることはできない。
(三) なお、成立に争いのない乙第一四ないし第二一号証によれば、原告らに対
する前記起訴事実は、当時の中国新聞によつて、「全建労の集団暴行事件」「全建
労郷川支部の暴行事件」等の見出しのもとに、原告らの氏名や勤務場所、役職名を
も明らかにして広く報道され、広島県下を中心に、多数の一般市民の知るところと
なつたことが認められる。
(四) 原告らは、刑事事件の公判期日の出頭については年次有給休暇を利用する
ことで十分対処し得たので、労務提供上支障を生ずることはなかつたと主張する
が、右が事実であるとしても、これは被告の関知しない訴訟関係者の事情によるも
のであり、かつ結果的にそうなつたにすぎず、被告が本件休職処分時において予測
することは困難であつたとみられ、これを予測し得たと認めるべき証拠もない。
上述したところを総合すると、原告らには起訴休職処分を受けても己むを得ない事
由があり、破告が本件起訴休職処分を行つたことには、何ら裁量権の逸脱や濫用は
なかつたということができる。
4 よつて、本件起訴休職処分が無効であることの確認を求める原告らの主位的請
求は、いずれも理由がないことに帰する。
三 そこで、原告らの予備的請求について検討する。
1 本件各格付処分の無効確認請求について
(一) 被告が、原告らに対し、昭和四二年一二月一〇日付で復職処分をし、か
つ、原告A、同B、同Eについては復職調整のための休職期間の調整率を三分の二
とし、原告C、同Dについでは右調整率を零として、別表(一)記載の(一)欄の
とおりの格付処分をしたことは当事者間に争いがない。そしで、弁論の全趣旨によ
ると、被告は、原告A、同B、同Eが無罪判決を受けたとはいえ、上司に対し実力
をもつて抗議を行つた事実は本件刑事判決の理由からも明らかで、同原告らについ
て休職期間中も勤務していたのと同様に三分の三の割合で調整を行うことは池の職
員との均衡上相当でないとして、人事院規則一一-四第三条二項の規定による休職
の場合の調整率である三分の二以下(同細則九-八-二第二七条の二、別表第三
二)で復職調整を考慮し、その最高限度である調整率三分の二と已で同原告らの格
付処分を行なつたこと、また、原告C、同Dについては、休職の原因となつた刑事
事件について有罪判決を受け、しかも休職期間中は何ら勤務実績がないことを考慮
して、人事院規則九-八第二〇条の三、同細則九-八-二第二七条の二、別表第三
二により同原告らの調整率を零としたことが認められる。
(二) ところで、休職者が復職する場合において、部内の他の職員との均衡上必
要があると認めるときは、細則の定めるところにより、その者の俸給月額を調整
(昇給期間の短縮を含む)することができるのであるが(昭和四四年改正前の人事
院規則九-八第二〇条の三)、人事院細則九-八-二第二七条の二、別表第三二に
よると、起訴休職者についての調整率(引き続き勤務しなかつた期間のうち引き続
き勤務したものとみなす期間を算出するについての換算率)は零とされ、ただ無罪
判決を受けた場合は事情により三分の三以下とすることができるとされている。し
てみれば、起訴休職者が当該刑事事件について無罪となつたからといつて必ずしも
当然にその俸給月額についての調整率が三分の三とされねばならないわけではな
く、いかなる割合で復職調整をするかは任命権の裁量に属するものというべきであ
る。もつとも、例えば当該起訴事実が虚構のものであることが判明して無罪が確定
したにもかかわらず、特段の事情もないのに調整率を低く押えるなど、任命権者に
おいてその裁量権を逸脱、濫用したと認められるような場合には、当該格付処分は
違法となるであろう。
(三) 既述のとおり、原告C及び同Dは、公訴事実の一部につき有罪の判決を受
けたものであり、その事実自体極めて軽微なものということはできないから、被告
が同原告らにつき調整率を零とし、別表(一)の(一)欄記載のとおり格付処分を
したことに、何ら裁量権の濫用はないというべきである。
また、その余の原告らについては、いずれも起訴された事実のすべてについて無罪
とされたものの、既に詳述したとおり、原告Aはその起訴事実のうちS及びMに対
するものについては、有形力の行使(起訴事実と類似の行為というを妨げない)は
あつたがいわゆる可罰的違法性がないとされたもの、原告B、同Eは起訴事実のす
べてについて有形力の行使(右同)があつたが、同様可罰的違法性がないとされた
ものであり、その態様や程度も前述のとおりであつて、これらの起訴事実が虚偽、
架空のものであつたわけではない。してみれば、同原告らが無罪になつたとはい
え、その復職調整に際し、被告が調整率を三分の三としないで三分の二とし、別表
(一)の(一)欄記載のとおり格付処分をしたことに、何ら裁量権を逸脱、濫用し
た違法はないというべきである。
(四) なお、原告らは本件各格付処分が全建労を破壊するために行なわれた不当
労働行為であると主張をするが、そのことを認めるに足りる証拠はない。また、原
告C、同Dの関係において、原告Cは有罪判決を受けたのと同一事実に他の事実を
併せて昭和三六年一二月一五日に停職一か月の、原告Dは、本件有罪判決を受けた
ことを理由に停職二〇日の各懲戒処分を受けているが、これと対比しても、同原告
らが休職となつた約六年の長期間何ら昇給しなかつたとして職の格付をするのは著
しく均衡を失する旨主張するが、懲戒処分は公務員としての非違行為があつた場合
に行なわれるものであり、休職者の復職調整は、休職となつたことにより勤務しな
かつた期間を部内の他の職員との均衡上どのように調整すべきかという観点から行
われるもので、両者はその趣旨、目的を異にするのであるから、同原告らの右主張
は採用できない。
(五) 以上の次第で、本件格付処分の無効確認を求める原告らの請求は理由がな
いことに帰する。
2 復職調整をする義務の確認を求める訴えについて
原告らは、本件各格付処分が無効であるとして、被告に対し、原告らがその休職期
間中も定期昇給をしたものとして別表(一)記載の(二)欄のとおり調整をする義
務があることの確認を求めている。このように、行政庁を相手方として一定の作為
や作為義務の確認を求める訴が許容される場合があるとしても、三権分立の原則に
照らし、行政行為についてはその第一次的な判断権が尊重さるべく、これを阻害し
ないような場合であることを要すると解される。換言すれば、行政庁が当該行政処
分をなすべきことが法令上覊束されており、自由裁量の余地が全く残されていない
にもかかわらずその処分をしないような場合でなければならない。ところが、本件
の如き休職者の復職調整については、既に述べたように、被告に裁量の余地が残さ
れており、昭和四四年改正後の現行人事院規則九-八第四四条も起訴休職者の復職
調整に関し同旨の規定をしているのであつて、復職調整をすべき当該処分の内容が
一義的に明確であるとはいえないのであるから、結局、原告らが被告に対して復職
調整をする義務の確認を求める訴えは不適法というほかはない。
四 以上によると、原告らの主位的請求及び予備的請求のうち本件各格付処分の無
効確認を求める請求はいずれも理由がないからこれを棄却し、予備的請求のうち復
職調整をすべき義務の確認を求める請求にかかる訴えはいずれも不適法であるから
これを却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法
八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 田川雄三 山森茂生 三好幹夫)
別紙(省略)

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今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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