弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を前橋地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 検察官の控訴趣意は末尾に添付した別紙書面記載のとおりであつてこれに対する
当裁判所の判断は次のとおりである。
 控訴趣意第一点について
 記録を調査するに本件の起訴は被告人が貸金業者でないのにかかわらずA外三名
に対し、合計十五回にわたる金銭の貸付をなして貸金業を行つたものであるとの公
訴事実につき、貸金業等の取締に関する法律第五条、第十八条の適用を求めたもの
であるのに対し、原判決は右貸金業等の取締に関する法律にいわゆる貸金業とは
「不特定多数人に対し貸金をなし、又は貸金を反覆累行して利息を徴し利を図るこ
とをいう。」との意義に解すべきものとし被告人の本件所為はかかる意味における
貸金業には該当しないものであると認めて、刑事訴訟法第三百三十六条に則り無罪
の言渡をしたもののようであつて、所論は、原判決の右法律解釈が誤りであると主
張するのである。よつて案ずるに昭和二十四年五月三十一日法律第百七十号貸金業
等の取締に関する法律第五条には「貸金業者でなければ貸金業を行つてはならな
い。」と、又同法律第十八条には「左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役
若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一、第五条の規定に違
反して貸金等を行つた者(以下略す)」とそれぞれ規定しているが右の「貸金業
者」の意義については同法律第二条第三項に「この法律において「貸金業者」とは
貸金業を行う者で第四条第二項の規定による届出受理書の交付を受けたものをい
う」と又右「貸金業」の意義については同法律第二条第一項に「この法律において
「貸金業」とは何らの名義をもつてするを間わす金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介
をする行為で業として行うものをいう(以下略す)」と各規定しているのであるか
ら同法律によつて取締の対照とされる「貸金業」とは前示のとおり金銭の貸付(手
形の割引売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付は、同法律第
二条第二項によつて同条第一項の金銭の貸付とみなされる)又は金銭貸借の媒介を
する行為で業として行うものを指称するものであつて換言すればここにいう「貸金
業」とはその内容は金銭の貸付又は金銭貸付の媒介をする行為であるがその態様と
してはこれらの行為を業として行うことを要件とするものと言わなければならな
い。而して右にいわゆる「業として行う」との意義については原判決と検察官の所
論との間にその見解を異にしているようであるが前示貸金業等の取締に関する法律
にあつてはその第一条において「この法律は貸金業等の取締を行いその公正な運営
を保障するとともに不正金融を防止しもつて金融の健全な発達に資することを目的
とする」と規定して、同法律の目的精神を明らかにしているのであるからこの目的
精神に照らして考察<要旨>するときは、同法律第二条第一項所定の「業として行
う」とは反覆して行う意思の下に同項所定の金銭の貸付又は金銭貸借の媒介
行為を行うことを指称するものと解するのが相当であつて、原判決の見解の如く単
に金銭の貸付のみをその内容とするものではないと同時に事実上の取引としては右
のような意思の下に金銭の貸付又は金銭貸借の媒介行為等を行う場合には通常利息
又は手数料その他の名義によつて金銭を徴し利を図る場合が多いであろうけれども
この利を図ること即ち営利を目的とすることは必ずしもその要件とするところでは
ないと解すべきであるから、原判決が同法律所定の「貸金業」の意義について示し
た「不特定多数人に対し貸金をなし又は貸金を反覆累行して利息を徴し利を図るこ
とをいう」との見解は前示のような同法律第一条所定の同法律の目的並びに同法律
第二条第一項所定の明文に照らしやや狭きに失して妥当であるとは言い難く従つて
原判決はこの点において同法律の解釈を誤つたものと言わなければならない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中西要一 判事 山田要治 判事 坂本謁夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛