弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する
         理    由
 弁護人長島忠信の上告趣意について、
 記録によると、被告人は所論のように原審第一回公判で「罰金刑をお願い致しま
す」と述べていることが認められるし、常習賭博(刑法一八六条一項)には法定刑
として懲役刑のみが規定されていることから見ると、被告人は原審公判で一応常習
賭博たることを争つたようにも見える。しかし、原審公判調書を見ると、被告人は
原審で犯罪事実(常習の点も含めて)を全部自白し、別段常習性を争つていないの
である。すなわち、被告人は原審公判で第一審の判決摘示の犯罪事実(原判決と同
様に常習賄博の事実を認定している)を読み聞けられたのに対し、「その通り相違
ありません」と答えているのである。従つて、被告人の全供述を通読すると、最後
に被告人が述べた「罰金刑をお願い致します」という供述は、徴役刑より軽い罰金
刑の方を願う常人の単純な希望を述べたに過ぎないのであつて、常習賭博の法定刑
が懲役刑のみを規定していることを特に念頭に入れた精密な法律的智識を前提とし
て発言したものでないと解するのが妥当である。それゆえ、原判決には所論のよう
な不法はなく、論旨で主張するような憲法違反を成立せしめる前提となる事実は認
められないので論旨は採用できない。
 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見によ
り主文のとおり判決する。
  昭和二六年九月一八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛