弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成13年(行ケ)第424号 特許取消決定取消請求事件
平成15年6月5日口頭弁論終結
判        決
原      告     富士川建材工業株式会社
訴訟代理人弁理士     福 田 賢 三
同            福 田 伸 一
同            福 田 武 通
被      告     特許庁長官 太田信一郎
指定代理人   木 原   裕
同            鈴 木 憲 子
同            大 橋 良 三
同            山 口 由 木
同            高 木   進
同            涌 井 幸 一
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
特許庁が異議2000-73583号事件について平成13年8月6日にし
た特許取消決定のうち,特許第3023836号の請求項1に係る特許を取り消
す,とした部分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文と同旨。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「建築物の外壁の施工方法」とする特許第30238
36号の特許(平成8年9月26日出願(以下「本件出願」という。),平成12
年1月21日に特許権設定登録,以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の
数は2である。)の特許権者である。
本件特許の請求項1,2のすべてについて,特許異議の申立てがなされ,特
許庁は,この申立てを,異議2000-73583号として審理した。原告はこの
審理の過程で,本件出願の願書に添付した明細書について,請求項2の削除を含
む,訂正を請求した(以下「本件訂正」といい,本件訂正にかかる明細書を「訂正
明細書」という。)。特許庁は,審理の結果,平成13年8月6日に,「訂正を認
める。特許第3023836号の請求項1に係る特許を取り消す。」との決定を
し,同月27日にその謄本を原告に送達した。
2 特許請求の範囲(本件訂正後のもの・請求項1)
「建築物の下地に防水シートを敷設してメタルラスを取り付け,セメント20
~60wt%,無機質混和材20~60wt%,有機質混和材2~10wt%で,
練り上り時の単位容積質量が1.0~1.5である軽量セメントモルタルを塗着
し,その表面に質量が40~250g/m2
で,引張強度が100kgf/mm2
以上
である網材を押圧して埋設した後,仕上げ施工することを特徴とする建築物の外壁
の施工方法。」(以下「本件発明」という。)
3 決定の理由
別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに,本件発明は,「1995
建築仕上材ガイドブック」(日本建築仕上材工業会編集,株式会社工文社,平成7
年4月20日発行,161頁。審判甲第1号証,本訴甲第5号証。以下「刊行物
1」という。)記載の発明(以下「刊行物1発明」という。)及び特開昭59-2
17861号公報(審判甲第3号証。本訴甲第7号証。以下「刊行物2」とい
う。)記載の発明(以下「刊行物2発明」という。)に基づいて,当業者が容易に
発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定に該当し,特許を
受けることができない,というものである。
決定が上記結論を導くに当たり認定した本件発明と刊行物1発明との一致
点・相違点は,次のとおりである(この一致点・相違点の認定については,当事者
間に争いがない。)。
(一致点)
「建築物の下地に防水シートを敷設してメタルラスを取り付け,セメント,
無機質混和材,有機質混和材からなる軽量セメントモルタルを塗着する建築物の外
壁の施工方法。」である点
(相違点)
「(1) 軽量モルタルセメントにおいて,セメント,無機質混和材,有機質混
和材の混合割合及び練り上り時の単位容積質量における具体的数値範囲が,本件発
明と刊行物1記載の発明とは相違している点」(以下「相違点1」という。)
「(2) 本件発明は,塗着した軽量セメントモルタル表面に,その質量が40
~250g/m2
で,引張強度が100kgf/mm2
以上である網材を押圧して埋設
した後,仕上げ施工するのに対し,刊行物1には,そのような施工をすることが記
載されていない点」(以下「相違点2」という。)
第3 原告主張の決定取消事由の要点
決定は,相違点1,2についての判断を誤ったものであり,これらの誤りが
それぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,違法として取り消されるべ
きである。
1 相違点1についての判断の誤り
(1) 決定は,相違点1(軽量モルタルセメントに関する具体的数値範囲におけ
る相違)についての判断において,「本件発明の刊行物1記載の発明と相違する上
限値又は下限値に格別の臨界的意義も認められない。なお,権利者は,特許異議意
見書において,軽量セメントモルタルの練り上がり時の比重の上限値(1.5)が
設けられていない点で明確な相違がある(同書3頁22~23行)と主張している
が,その根拠となる同書の測定結果を検討しても,単位容積比重をそれぞれ1.
9;1.3;0.8の3種類の軽量セメントモルタルの比較(測定結果A~E)
(同書10頁~12頁)が記載してあるだけで,軽量セメントモルタルの練り上が
り時の比重を1.5前後で測定したわけではないから,練り上がり時の比重の上限
値を1.5とした根拠が明らかでなく,この点に臨界的意義があるとは認められな
い。」(決定書5頁下から3行~6頁7行)と認定判断した。しかし,この認定判
断は誤りである。
(2) 本件発明が規定する軽量セメントモルタル及び網材の数値範囲は臨界的意
義を有する。このことは,原告が本件異議の手続において提出した特許異議意見書
(甲第12号証)に記載された測定結果AないしE(10頁5行~12頁19
行),原告準備書面(第3回)に記載された測定結果A’ないしC’(甲第17な
いし第20号証参照)から明らかである。
【測定結果AないしE】
〔測定結果A〕(網材なし)
単位容積質量(比重) ひび割れ発生時の荷重   変位量
(以下「単位容積質量」という。)
1.9  65.0kgf/cm2
     0.2mm
1.3        30.2kgf/cm2 
    0.3mm
0.8        16.9kgf/cm2 
   0.5mm
〔測定結果B〕(ガラス繊維 質量145g/m2
 引張強度150kgf/mm2
使
用)
単位容積質量     ひび割れ発生時の荷重   変位量
1.9  110.4kgf/cm2
    3.5mm
1.3        90.8kgf/cm2
     9.9mm
0.8        25.0kgf/cm2
    4.0mm
〔測定結果C〕(ビニロン繊維ネット 質量45g/m2
 引張強度183
kgf/mm2
使用)
単位容積質量     ひび割れ発生時の荷重   変位量
1.9  68.0kgf/cm2
    0.3mm
1.3        60.1kgf/cm2
    0.5mm
0.8        18.6kgf/cm2
    0.5mm
〔測定結果D〕(ガラス繊維ネット 質量35g/m2
 引張強度95kgf/mm2
使
用)
単位容積質量     ひび割れ発生時の荷重   変位量
1.9  66.7kgf/cm2
    0.2mm
1.3        32.0kgf/cm2
    0.5mm
0.8        18.0kgf/cm2
    0.2mm
〔測定結果E〕(ガラス繊維ネット 質量260g/m2
 引張強度800
kgf/mm2
使用)
単位容積質量     ひび割れ発生時の荷重   変位量
1.9  45.6kgf/cm2
    2.0mm
1.3        50.1kgf/cm2
    4.0mm
0.8        25.5kgf/cm2
    3.0mm
① 測定結果Bによれば,本件発明の特定範囲の網材及び軽量セメントモル
タル(単位容積質量1.3)を用いた場合には,網材を用いていない測定結果Aに
比べてひび割れ発生時の荷重が約3倍になり,耐久強度及び撓み性が著しく向上す
ることが確認された。これに対し,軽量セメントモルタルの単位容積質量が上限値
を超えるもの(1.9)ではひび割れ発生時の荷重が測定結果Aの約1.7倍,下
限値に満たないもの(0.8)では測定結果Aの約1.5倍向上したにすぎない。
変位量も,本件発明の特定範囲の軽量セメントモルタルが最も大きい値を示した。
測定結果Cでも同様の傾向が見られ,本件発明の特定範囲の軽量セメン
トモルタルを用いた場合には,測定結果Aに比べひび割れ発生時の荷重で約2倍に
なったのに対し,上限値を超えるものでは約1.1倍,下限値に満たないものでは
約1.1倍向上したにすぎず,有意な差が認められた。
以上の測定結果A~Cによれば,本件発明の特定範囲の軽量セメントモ
ルタルと特定の網材とを併用した場合には,ひび割れ発生時の荷重及び変位量にお
いて大幅な向上が認められ,顕著な相乗効果を発揮することが明らかである。
② 測定結果D,Eによれば,本件発明の特定範囲外の網材を用いた場合に
は,いずれの軽量セメントモルタルを用いたとしても,測定結果Aに比べてひび割
れ発生時の荷重で約1~1.1倍程度であるにすぎず,有用な相乗効果が得られな
いことは明らかである。
【測定結果A’ないしC’】
測定結果A’ないしC’は,別表記載のとおりである。
① 測定結果A’ないしC’によれば,本件発明の特定範囲の単位容積質量
(1.0,1.3,1.5)の軽量セメントモルタルを用いて網材と併用させたも
のは,網材を使用しないものに比べてひび割れ発生時の荷重で約2倍以上になり,
変位量もエネルギー値も著しく向上した。
② 単位容積質量が0.8,0.9の軽量セメントモルタルを網材と併用し
たものでも,網材を使用しない場合に比べてひび割れ発生時の荷重,変位量,エネ
ルギー値のそれぞれにおいて幾分の向上効果が認められたものの,その向上効果に
大きな差があった。単位容積質量が1.0,1.3,1.5の軽量セメントモルタ
ルをガラス繊維ネットと併用した場合のエネルギー値に比べ,単位容積質量が0.
8,0,9の軽量セメントモルタルとガラス繊維ネットとを併用した場合のエネル
ギー値は約半分程度に過ぎない低いエネルギー値(破断が起こりやすいことを示し
ている。)であった。最大荷重,ひび割れ発生時の荷重,変位量のそれぞれにおい
ても同様な傾向があった。
このような測定結果によれば,軽量セメントモルタルの単位容積質量の
下限値1.0には臨界的意義があるというべきである。
③ 単位容積質量が1.9の軽量セメントモルタルを網材と併用したもので
は,ひび割れ発生時の荷重において,全試験体中で最も高い値(約110kgf)を示
したものの,ガラス繊維ネットを用いた場合のエネルギー値は約80kg・mmで最も
低い値であった。この結果は,荷重を全体に分散させることができずに破断してし
まったことは明らかである。すなわち,一点集中型のある程度の衝撃等における瞬
間的に生じる外力には,硬質であるため耐久性があるものの,風力等の全体的かつ
継続的に生ずる外力には柔軟性がないため耐久性がないことを示している。
単位容積質量が1.6の軽量セメントモルタルでは,網材を使用しない
場合に比べてひび割れ発生時の荷重及びエネルギー値においては優れた向上効果が
認められたものの,ガラス繊維ネットを用いた場合の変位量は4.0mmであり,単
位容積質量1.0,1.3,1.5の場合の5.2mm,9.9mm,4.3mmよりも
低かった。この結果は,外壁が硬質に偏り,柔軟性に欠けることを示唆するもので
ある。単位容積質量1.6,1.9の軽量セメントモルタルをガラス繊維ネットと
併用した場合には,繊維の剪断が生じていることも確認されている。
単位容積質量が1.5と1.6とでは,当然に後者の方が重い外壁が施
工されるため,メタルラスの取付部に作用する応力も大きくなる。単位容積質量が
1.5の場合にひび割れ防止効果が得られたことも確認されている。
これらの測定結果によれば,軽量セメントモルタルの単位容積質量の上
限値1.5には臨界的意義がある,というべきである。
(3) 本件発明は,モルタルのひび割れ防止のための技術的課題として,①モル
タルの乾燥収縮の低減,②モルタルの引張強さの改善,③モルタルの引張応力の分
散,④モルタルヘのゴム弾性の付与を挙げている。本件発明における軽量セメント
モルタルの練り上がり時の比重を特定するためには,これらの技術的課題及び特定
の網材を用いた場合の相乗効果を考慮しなければならない。
刊行物1には,これらの課題が全く記載されていない。したがって,「モ
ルタル層の耐久性の向上」,「モルタル層のひび割れ,剥離防止」等を目的として
軽量セメントモルタルの練り上がり時の比重を特定することは,当業者が必要に応
じて選択し得る程度のものである,ということはできない。
2 相違点2についての判断の誤り
(1) 本件発明と刊行物2発明のひび割れ防止のための技術的課題の相違につい

決定は,「「網材は,その質量が40~250g/m2
で,引張強度が100
kgf/mm2
以上である」構成は,建築物の外壁の施工方法において本来的な目的であ
る「モルタル層の耐久性の向上」,「モルタル層のひび割れ,剥離の防止」等を考
慮して,実験等により当業者が必要に応じて選択できうる程度(の)ものであ
る。」(決定書6頁27行~31行)と認定した。
本件発明は,モルタルのひび割れ防止のための技術的課題として,①モル
タルの乾燥収縮の低減,②モルタルの引張強さの改善,③モルタルの引張応力の分
散,④モルタルヘのゴム弾性の付与を挙げている。
本件発明における網材の特質を特定するためには,これらの技術的課題及
び特定の軽量セメントモルタルを用いた場合の相乗効果を考慮しなければならな
い。
刊行物2において,技術的課題とされているのは,①モルタルの乾燥収縮
の低減だけであり,上記②ないし④は技術的課題として記載されていない。「モル
タル層の耐久性の向上」,「モルタル層のひび割れ,剥離の防止」等を考慮して,
網材の特質を特定することは,実験等により当業者が必要に応じて選択し得る程度
のものである,ということはできない。
 (2) 刊行物1発明と刊行物2発明とを組み合わせることの阻害要因
決定は,「第2)点における本件発明の構成(判決注・相違点2に係る本
件発明の構成)」は,ラス工法で施工される刊行物1記載の発明の建築物の外壁に
上記刊行物2記載の発明を当業者が付加することで容易に想到できたものであ
る。」(決定書6頁下から6行~下から4行)と判断した。しかし,この判断は誤
りである。
刊行物1発明は軽量セメントモルタルに関するものであり,刊行物2発明
は普通セメントモルタルに関するものである。普通セメントモルタルと軽量セメン
トモルタルとは,その本質的かつ技術的内容において著しい相違があり,建築技
術,特にモルタル壁の組成に関する通常の知識を有する者においては,全く別異の
技術領域に属すると認識されている。
特に,既調合である軽量セメントモルタルは,原則として希釈水以外の新
たな材料の添加等が厳しく制限されている。刊行物1発明に刊行物2発明を組み合
わせるということは,刊行物1記載の軽量セメントモルタルの組成物中に,ガラス
短繊維のチョップドストランドと膨張剤を配合してネットを埋設するということで
あるから,新たな材料の添加等が厳しく制限されている軽量セメントモルタルの原
則に反するものとなる。
このように,刊行物1発明と刊行物2発明とを組み合わせることには,阻
害要因がある。
第4 被告の反論の要点
1 相違点1についての判断の誤り,の主張について
本件発明において,「セメント20~60wt%,無機質混和材20~60
wt%,有機質混和材2~10wt%で,練り上り時の単位容積質量が1.0~
1.5」である軽量セメントモルタルが,質量と引っ張り強度とを特定した網材と
併用した場合に限って顕著な相乗効果を発揮することは,本件訂正明細書に全く記
載されていない。
測定結果AないしCから分かることは,たかだか,網材を用いた軽量セメン
トモルタルが網材を用いない軽量セメントモルタルよりも強度が増す(ひび割れ発
生荷重が大きい)こと,同じ網材を用いても軽量セメントモルタルの比重が大きい
方が強度が増す(ひび割れ発生荷重が大きい)という程度のことである。セメント
モルタルの比重の上限を1.5に限定した点に臨界的意義は認められない。
網材は,その質量及び引張強度が小さければ,モルタルの強度に寄与しない
ことは,測定結果Dを見るまでもなく,技術常識である。
測定結果Eのひび割れ発生荷重は,測定結果Aの1.7倍もあり,本件発明
の範囲外の網材を用いた場合にも,網材を用いない場合に比べ,ひび割れ発生荷重
が大幅に改善される場合があることを示している。
本件発明における軽量セメントモルタルの練り上り時の比重の数値範囲の限
定の臨界的意義を,測定結果A~Eから導き出すことはできない。
ひび割れ防止等,モルタルの耐久性の向上を図ることは,モルタル壁におけ
る当然の課題であり,そのために練り上り時の比重を適切な数値範囲とすること
は,軽量セメントモルタルの種類や下地の強度等に応じて適宜設定し得る程度のこ
とである。
2 相違点2についての判断の誤り,の主張について
(1) 本件発明と刊行物2発明とのひび割れ防止対策の相違について
本件発明が解決しようとする課題は,ひび割れの発生を防止することであ
る(訂正明細書【0004】)。刊行物2には,ひび割れ防止を解決するため,本
件発明と同様に,躯体にセメントモルタルを塗着し,壁面全体の表面に網材を埋設
した構成が記載されている。原告が主張するひび割れ防止対策の②,③と①とは,
セメントモルタルのひび割れ防止対策のために網材を埋設する点で一致するもの
で,その課題(ひび割れ防止対策)をどのようにとらえるかは程度の差にすぎな
い。
建築物の外壁に用いる軽量セメントモルタルにおいて,引張強さの改善や
引張応力の分散のために軽量セメントモルタルにガラス繊維ネット等を埋設するこ
とは周知であり,軽量セメントモルタルにおいて,ひび割れを防止するために刊行
物2の技術を適用することに阻害要件はない。
原告が主張するひび割れ防止対策の④は,軽量セメントモルタルが有して
いる特性であり,刊行物1記載の発明が有している効果にすぎない。
セメントモルタル壁において,ひび割れを防止することは自明の課題であ
るから,刊行物1記載の外壁の施工において,ひび割れを防止するために刊行物2
記載の技術を適用し,軽量セメントモルタルに網材を貼設してみようとすること
は,当業者が容易に想到し得ることである。その際,モルタル層のひび割れ,剥離
の防止効果のある網材を選択することは,市販のセメントモルタル用網材を使用し
た実験等により当業者が適宜なし得る程度のことである。
(2) 刊行物1発明と刊行物2発明とを組み合わせることの阻害要件について
刊行物2には,クラックが発生しやすい場所にガラス繊維で織ったネット
を埋設することが示されている。決定は,刊行物2に,原告主張のように「ガラス
短繊維のチョップドストランドと膨張剤を配合したモルタルにネットを埋設する技
術」が記載されていると認定したものではなく,「建築物の下地に防水シートを敷
設してラスを取り付け,セメントモルタルを塗着し,その表面に・・・網材を押圧
して埋設した後,仕上げ施工する建築物の外壁の施工方法」の発明が記載されてい
ると認定した上で,刊行物1発明と上記認定発明とは,いずれも,セメントモルタ
ルを用い本建築物の外壁の施工方法である点で一致し,これら両発明を組み合わせ
るのに,何ら阻害要件は認められない,としたものである。
第5 当裁判所の判断
1 相違点1についての判断の誤り,の主張について
(1) 原告は,本件発明の特定の数値範囲の軽量セメントモルタルは,特定の数
値範囲の網材を併用した場合に顕著な相乗効果を発揮するものであるから,本件発
明の軽量セメントモルタルの数値は臨界的意義を有する,と主張する。
しかしながら,ある数値範囲を選択した発明が,その数値範囲の選択のゆ
えに,特許に値する進歩性を認められるためには,当該発明で選択されたところの
ものが,当該発明によって開示されることがなくとも,通常のこととして採用され
るようなものである,というような場合でないことが必要であると解するべきであ
る。当該発明による開示がなくとも通常のこととして採用されているものを選択す
ることに,特許に値する技術的思想の創作としての価値を認めることはできない,
というべきだからである。
刊行物1に「たて枠と受け材に構造用合板を取付けた建築物の下地にアス
ファルトフェルトを敷設しメタルラスを取り付け,軽量セメントモルタルを塗着す
る建築物の外壁の施工方法」に関する発明(刊行物1発明)が記載されているこ
と,同発明と本件発明における軽量セメントモルタルのそれぞれの材料の混合割合
及び練り上がり時の単位容積質量の数値範囲を比較すると,①セメントは,本件発
明のものが20~60wt%であるのに対し,刊行物1発明のものは40~65w
t%,②無機質混和材は,本件発明のものが20~60wt%であるのに対し,刊
行物1発明のものは30~60wt%,③有機質混和材は,本件発明のものが2~
10wt%であるのに対し,刊行物1発明のものは12wt%以下であり,④軽量
セメントモルタルの練り上がり時の単位容積質量は,本件発明のものが1.0~
1.5であるのに対し,刊行物1発明のものは1.0以上であることは,当事者間
に争いがない。
上に述べたところによれば,本件発明における軽量セメントモルタルのも
のとして特定されている各数値範囲は,いずれも,建築の世界で一般に用いられて
いる軽量セメントモルタルのものと広い範囲で重なっており,本件発明による開示
がなくとも普通に採用されるものを多く含むものであることは,明らかである。
原告の主張は,主張自体失当であり,上記数値の臨界的意義について検討
するまでまでもなく,採用することができないという以外にない。臨界的意義につ
いての決定の説示は,結論を導く上で不要のものであったというべきである。
(2) 念のため,原告主張の数値の臨界的意義について検討する
ア 訂正明細書(甲第13号証に添付されたもの)には,次の記載がある。
①「前記本発明に用いる軽量セメントモルタルとしては,特にその原材料
について限定するものではないが,セメント20~60wt%,無機質混和材20
~60wt%,有機質混和材2~10wt%を含有し,練り上り時の単位容積質量
が1.0~1.5である軽量セメントモルタルを使用する。・・・前記範囲の軽量
セメントモルタルは,外壁を施工した場合にモルタルの乾燥収縮が小さく,ゴム弾
性等を有し,ひび割れが発生しにくく,耐久性能を確保でき,また防火性能,防火
構造・準耐火構造の確保ができる。」(段落【0006】)
②「前記軽量セメントモルタルの表面に埋設する網材としては,特にその
材質及び特性について限定するものではないが,質量40~250g/m2
のもの
で,引張強度が100kgf/mm2
以上の網材を使用することが望ましい。前記範
囲の網材は,外壁を施工した場合にひび割れの発生がなく,耐久性の向上及び美観
上の点で優れている。」(段落【0007】)
③「本発明においては,軽量セメントモルタルに埋設させる網材が,軽量
セメントモルタルの乾燥収縮を低減し,且つ引張強さを補強するため,ひび割れを
抑制することができる。また,この網材は,外壁全面に亙って配設されるので,部
分的に引張応力を集中させることがなく,全面に引張応力を分散することができ
る。さらに,軽量セメントモルタル層にゴム弾性を付与することができるので,こ
の網材と内部のメタルラスとが共振して仮りに地震等の多大な応力が発生しても表
面の仕上げ材層に微細なひびが入る程度であって,内部にまで至る亀裂等の大きな
ひび割れは発生しない。」(段落【0008】)
④ 訂正明細書には,具体例として,網材を使用しないものと特定の網材
を使用したものについて,最大荷重,ひび割れ発生時の荷重,エネルギー値,変位
量(表1,2参照)及び1点曲げ荷重を加えた際のエネルギー値の変化のチャート
(図4参照)が示されている。
イ 訂正明細書中には,特定の数値範囲内のものと数値範囲外のものとの具
体的な対比を行っている記載は見当たらない(甲第13号証)。
ウ 訂正明細書の上記ア,イの記載状況によれば,訂正明細書には,特定の
数値範囲の軽量セメントモルタルと特定の数値範囲の網材とを併用することによる
効果について,一般的な説明がされていることは認められるものの,訂正明細書に
おいて,上記特定の数値範囲の臨界的意義が明らかにされているものとは,認める
ことができず,むしろ,同明細書は,上記臨界的意義を述べるものではない,とい
うことができる。
エ 原告は,本件発明における特定の数値範囲に臨界的意義があるとの主張
の根拠として,本件異議手続において提出した特許異議意見書(甲第12号証)及
び本件訴訟において提出した証拠(甲第18号証)に示された測定データを挙げ
る。
しかしながら,上記測定データに基づく原告の主張は,それ自体失当とい
うべきである。訂正明細書に原告主張の臨界的意義が記載されていると認めること
ができないことは,上記のとおりであり,このように,出願に当たり開示していな
い技術的事項を後に明らかにして,その技術的事項を根拠に,出願発明の特許性
(進歩性)を主張することが許されることになれば,出願時を基準時として,出願
発明につき公開の対価として特許という独占権を与える特許制度の目的に反する結
果となることが明らかであるからである(ある発明の構成の有する技術的意義は,
多数存在し得るものであり,それらは,客観的には出願時に既に決まっているもの
である。しかし,それらすべてを出願人が認識しているとは限らない。出願後にな
って知るに至ることもあるであろう。また,出願人が認識している事項であって
も,それが開示されるとは限らない。そして,明細書に接した者も,そこに開示さ
れていない技術的意義は,特許の対価に値する価値のあるものとして利用すること
ができないのである。)。
オ 上記の点はおいて,原告の挙げるデータを検討してみても,原告主張の臨
界的意義を認めることはできない。
上記甲第12号証の測定データは,特定の数値範囲内の単位容積質量の軽
量セメントモルタル(単位容積質量1.3)と,特定の数値範囲外の単位容積質量
の軽量セメントモルタル(本件発明における特定範囲の上限値を超えるもの(単位
容積質量1.9)及び下限値に満たないもの(単位容積質量0.8))とを作製し
た上,網材を用いずにボードを作製してひび割れ発生時の荷重及び変位量を測定し
たもの(測定結果A),本件発明の特定の数値範囲内の質量及び引張強度の網材を
用いてボードを作製して同様の測定をしたもの(測定結果B,C),本件発明の特
定の数値範囲外の網材として質量が限値を超えるもの(質量260g/m2
)及び質
量及び引張強度が下限値に満たないもの(質量35g/m2
,引張強度95kgf/mm2
)を用いてボードを作製して同様の測定をしたもの(測定結果D,E)の測定結果
を示すものである。
甲第18号証の測定データ(別表参照)は,軽量セメントモルタルの単位
容積質量について,上記に加え,それぞれ単位容積質量0.8,0.9,1.6,
1.9の軽量セメントモルタルを用いて同様の測定をしたものの測定結果を示すも
のである。
上記の実験結果のデータは本件発明における軽量セメントモルタルの数値
範囲のうち,単位容積質量のみを変化させた場合の測定結果を示したものであり,
他の数値については明らかにされていない。また,網材については,甲第12号証
においては,質量が本件発明における特定の数値範囲内のものとその範囲外のも
の,網材を使用しないものについての比較がなされているものの,引張強度につい
ては,特定の数値範囲内のものについて,その範囲外のものとの比較はなされてい
ない。甲第18号証では特定の網材を使用したものと使用しないものとの比較のみ
がされている。したがって,上記各測定結果によっても,セメントの量,無機質混
和剤の量,有機質混和剤の量,網材の引張強度の4種の変数についての臨界的意義
については不明のままである。
結局,上記の実験結果から検討を要するのは,軽量セメントモルタルの単
位容積質量の特定の数値範囲である1.0ないし1.5が,特定網材との組合せに
おいて,特定の数値範囲外の単位容積質量の軽量セメントモルタルを用いた場合に
比して顕著な効果を奏するものであることが認められるかどうかということであ
る。
甲第18号証の測定データは,甲第12号証の測定結果AないしCを含
み,その数値もほぼ一致している(測定結果A’の単位容積質量1.9の場合の変
位量が測定結果A(別表の同欄のかっこ内の数値)と異なっている。)ため,甲第
18号証の測定データ(別表参照)について検討する。
① エネルギー値について
軽量セメントモルタルをガラス繊維ネットと併用した場合(測定結果
B’),軽量セメントモルタルの単位容積質量が本件発明の数値範囲内である1.
0,1.3,1.5のもののエネルギー値は,0.8,0.9のものよりも高い値
を示している。しかし,単位容積質量が本件発明の数値範囲外である1.6のもの
は,本件発明の数値範囲内である1.5のものよりも高い値を示しているから,同
測定結果からは,単位容積質量の上限値を1.5とした根拠は不明である。
軽量セメントモルタルをビニロン繊維ネットと併用した場合(測定結果
C’),本件発明の範囲である単位容積質量1.5のエネルギー値は,本件発明の
数値範囲外である単位容積質量1.6のものよりも高いものの,本件発明の数値範
囲内である単位容積質量1.0,1.3のエネルギー値は,本件発明の数値範囲外
である単位容積質量1.6のものよりも低く,本件発明の数値範囲内である単位容
積質量1.0のもののエネルギー値は本件発明の数値範囲外である単位容積質量
1.9のものよりも低いから,本件発明の単位容積質量の数値範囲を1.0から
1.5とした根拠が不明である。
以上のとおり,エネルギー値の測定結果からは,本件発明における単位
容積質量の数値範囲を1.0ないし1.5とした根拠を見出すことはできない。
② 最大荷重及びひび割れ発生時の荷重について
軽量セメントモルタルをガラス繊維ネットと併用した場合(測定結果
B’)も,軽量セメントモルタルをビニロン繊維ネットと併用した場合(測定結果
C’)も,単位容積質量が0.8から1.6まで変化する間に,最大荷重及びひび
割れ発生時の荷重は,漸増しているのみであり,この間に,これらの荷重が急激に
上昇するなどの臨界値は現れていない。
また,上記いずれの測定結果においても,本件発明の数値範囲外である
単位容積質量が1.9の場合の最大荷重及びひび割れ発生時の荷重は,本件発明の
数値範囲内である単位容積質量が1.5の場合のそれよりも高い。
上記測定結果からは,同じ網材を併用した場合において,軽量セメント
モルタルの比重が大きい方が強度が増す(ひび割れ発生荷重が大きい)ということ
が認められるにすぎない。
以上のとおり,最大荷重及びひび割れ発生時の荷重の測定結果からも,
本件発明における単位容積質量を1.0ないし1.5とした根拠を見出すことはで
きない。
③ ひび割れ発生時の変位量について
軽量セメントモルタルをビニロン繊維ネットと併用した場合(測定結果
C’),本件発明の数値範囲内である単位容積質量1.0,1.3のもののひび割
れ発生時の変位量は,本件発明の数値範囲外である単位容積質量0.8,0.9の
ものと比較して0.1mmしか異ならない。また,本件発明の数値範囲外である単
位容積質量1.6のもののひび割れ発生時の変位量は,本件発明の数値範囲内であ
る単位容積質量1.0,1.3,1.5のものと比較して,わずかではあるが
(0.5~0.2mm)かえって優れている。
軽量セメントモルタルをガラス繊維ネットと併用した場合(測定結果
B’),本件発明の数値範囲内である単位容積質量1.3のもののひび割れ発生時
の変位量は,本件発明の数値範囲外である単位容積質量0.8.0.9,1.6,
1.9のものに比べて約2倍となっているものの,本件発明の数値範囲内である単
位容積質量1.5のもののひび割れ発生時の変位量は,本件発明の範囲外である単
位容積質量0.9のものと同じであり,単位容積質量0.8,1.6のものに比べ
わずか(0.3mm)優れているにすぎない。
以上のとおり,測定結果,B’,C’の変位量の測定結果からは,本件
発明における単位容積質量を1.0ないし1.5とした根拠を見出すことはできな
い。
他に,上記測定結果中において,本件発明における単位容積質量を特定
の数値範囲に限定した根拠となるデータを見出すことはできない。
ウ 以上に検討したところによれは,本件発明の特定範囲の軽量セメントモル
タルの数値に関して臨界的意義を認めることはできないというべきである。
原告の,本件発明における数値範囲の臨界的意義についての主張は,採用
することができない。
(3) 原告は,決定が,「軽量セメントモルタルを本件発明のような数値範囲にす
ることは,建築物の外壁の施工方法において本来的な目的である「モルタル層の耐
久性の向上」,「モルタル層のひび割れ,剥離防止」等を考慮して,実験により当
業者が必要に応じて選択できることにすぎない。」(決定書6頁8行~11行)と
判断したことについて,刊行物1には本件発明の技術的課題が記載されていないこ
とを挙げて,上記判断を争う。
しかしながら,本件発明の数値範囲が,本件発明による開示がないとしても
通常のこととして採用されるものと認められる軽量セメントモルタルの多くのもの
の数値を包含するものであることは,上述のとおりであり,当業者がこのような数
値の軽量セメントモルタルを用いることは,何ら困難なことではないことが明らか
である。そして,このことは,刊行物1に,本件発明の技術的課題が記載されてい
るか否かとは,関係なくいい得ることである(動機付けが完全に一致しなければ同
一の構成に至り得ない,などということはない。それどころか,全く別の動機付け
により同一の構成に至ることも,十分あり得ることである。)。決定の上記説示に
いう,「本件発明のような数値範囲にすること」は,「本件発明の数値範囲内の数
値にすること」の意であると理解することができ,このように理解するとき,決定
の上記判断には何ら誤りはない。
原告の主張は,決定の理由の正しい理解に立ったものではなく,採用するこ
とができない。
2 相違点2についての判断の誤り,の主張について
(1) 本件発明と刊行物2発明のひび割れ防止のための技術的課題の相違について
原告は,決定が,「「網材は,その質量が40~250g/m2
で,引張強度が
100kgf/mm2
以上である構成は,建築物の外壁の施工方法において本来的な目的
である「モルタル層の耐久性の向上」,「モルタル層のひび割れ,剥離の防止」等
を考慮して,実験等により当業者が必要に応じて選択できうる程度(の)ものであ
る。」(決定書6頁27行~31行)と判断したことについて,刊行物2ににおい
て,技術的課題とされているのは,前記①モルタルの乾燥収縮の低減だけであり,
前記②ないし④は技術的課題として記載されていないから,「モルタル層の耐久性
の向上」,「モルタル層のひび割れ,剥離の防止」等を考慮して,網材の特質を特
定することは,実験等により当業者が必要に応じて選択できうる程度のものであ
る,ということはできないとして,上記判断を争う。
しかしながら,刊行物2発明で用いられている網材の質量が65g/m2
である
こと,及び,原告が実施例に挙げている網材が,いずれも市販されたものであって
特別のものではないこと(いずれも,当事者間に争いがない。)からすれば,本件
発明で網材の質量及び引張強度の構成要件とされている数値範囲は,何らかの理由
により網材を用いようとする者により,本件発明による開示がなくとも,普通に採
用されるものと広い範囲において重なっているということができる。そうだとすれ
ば,本件発明の進歩性の検討において,本件発明における網材に係る数値限定に格
別の意義を認めることができないことは,明らかである(前述の12頁ないし13
頁参照)。
この点をおいて,原告が主張の根拠とする本件発明の網材の数値範囲につい
ての臨界的意義についてみても,前記甲第18号証の測定結果においては,本件発
明の数値範囲内の網材と数値範囲外の網材を用いた実験が行われていることが認め
られるものの,本件発明の数値範囲(質量40~250g/m2
,引張強度100
kgf/mm2
以上)については,その限定の根拠を明らかにするデータは示されておら
ず,その他本件全証拠を検討しても,その臨界的意義を認めるに足りる証拠はな
い。
いずれにせよ,原告の主張は,採用することができない。
(2) 刊行物1発明と刊行物2発明とを組み合わせることの阻害要件について
原告は,刊行物1発明は軽量セメントモルタルに関するものであり,刊行物
2発明は普通セメントモルタルに関するものであるから,刊行物1発明と刊行物2
発明とを組み合わせることには阻害要件がある,と主張する。
原告は,上記主張の根拠として,既調合である軽量セメントモルタルは,原
則として希釈水以外の新たな材料の添加等が厳しく制限されており,刊行物1発明
に刊行物2発明を組み合わせるということは,刊行物1記載の軽量セメントモルタ
ルの組成物中に,ガラス短繊維のチョップドストランドと膨張剤を配合してネット
を埋設するということであるから,新たな材料の添加等が厳しく制限されている軽
量セメントモルタルの原則に反するものとなる,ということを挙げる。
しかしながら,刊行物2(甲第7号証)には,「本発明はこのような点を改
良するために提案されたもので,壁面にモルタルを施工するに際し,施工の作業性
を減じない程度の少量ガラス繊維と膨張材とをモルタルに混入し該モルタルを躯体
に下塗り後,クラックを生じ易い隅部に重点的にガラス繊維のネットを埋設し,次
いで上塗りする工程とから成ることを特徴とするものである。・・・壁面10は柱
31や下地板32からなる躯体をベースにして施工され,通常アスファルトフェル
ト33とワイヤラス34を介してモルタル40を下塗りする。次いで下塗りした層
の表面に,或いはわずかに埋めた状態にガラス繊維のネット50を設ける。」(1
頁右欄下から4行~2頁左上欄13行)との記載があり,同記載によれば,刊行物
2には,クラックが発生しやすい場所にガラス繊維で織ったネットを埋設すること
によってセメントモルタルのクラックを防止する技術が示されている,ということ
ができる。決定は,刊行物2発明を,原告主張のように「ガラス短繊維のチョップ
ドストランドと膨張剤を配合したモルタルにネットを埋設する技術」であると認定
したものではなく,上記のとおり,「建築物の下地に防水シートを敷設してラスを
取り付け,セメントモルタルを塗着し,その表面に・・・網材を押圧して埋設した
後,仕上げ施工する建築物の外壁の施工方法」の発明が記載されていると認定した
ものであることは,決定の記載から明らかである。そして,決定が,刊行物2の記
載から,このような発明を認定したことに誤りはない。原告の主張は,決定の認定
した刊行物2発明を正しく把握したものではなく,採用することができない。他に
刊行物1発明と刊行物2発明とを組み合わせることを阻害する要因があることを認
めるに足りる証拠はない。
原告の主張は,採用することができない。
第6 結論
以上のとおりであるから,原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく,
その他,決定にはこれを取り消すべき誤りは見当たらない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事
件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官  山  下  和  明
裁判官  阿  部  正  幸
裁判官  高  瀬  順  久
 
(別紙)
甲第18号証測定結果(A’~C’)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛