弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由第一点について。
 原判決は「買受け新家主のなす解約申入について正当の事由があるかどうかを判
定するに当つては、新家主側に存する自ら使用することを必要とする程度その他の
事情の外、借家人の居住の安全が害されないかどうか、少くともその居住が危險に
さらされることを防ぐため、新家主において当時の社会的な評価上納得のゆく処置
を講じたかどうかを特に考慮にいれなければならない」と判示していることは所論
のとおりであるが、右判示は、新家主において少くとも借家人の居住が危険にさら
されることを防ぐため、適当な処置を講じたことが認められない限り、新家主側の
事情の如何を問わず右解約申入に正当の事由ありとは認められないとする趣旨でな
いことは原判文の前後を通じこれを窺うに十分である。従つて原判決が、借家人で
ある上告人に移轉先の目あてがなく、新家主である被上告人において、上告人の居
住につき適当の措置を講じたことが認められないと判示し乍ら他面被上告人側に存
する自ら使用することを必要とする限度その他諸般の事情からして、被上告人の本
件解約申入につき正当の事由ありと認めているからといつて、所論のように、原判
決の理由に齟齬ありとすることはできない。論旨は理由がない。
 同第二点について、
 所論原判示「被控訴人(被上告人)の所有者の利益」というのは被上告人が所有
者として本件家屋に居住することによる利益を指称する趣旨であることは原判文上
明らかである。論旨は原判決の趣旨を正解しないものであつて採用することはでき
ない。
 同第三点について。
 憲法二五条の法意は国家は国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を営まし
める責務を負担し、これを国政上の任務とするという趣旨であつてこの規定によつ
て直接に各個人の現実的な生活権が保障されるものでないことは当裁判所の判例と
するところである(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決参照)。
従つて他世帯との同居を命じた原判決を以て直ちに右憲法の条項に違反するとする
論旨の採るを得ないことはおのずから明らかである。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見により主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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