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平成22年3月25日判決言渡
平成21年(ネ)第10047号著作権侵害差止等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成19年(ワ)第23883号)
弁論終結日平成21年12月21日
判決
控訴人兼被控訴人(一審原告)X
訴訟代理人弁護士飯田丘
同飯田圭
被控訴人兼控訴人(一審被告)光源寺
被控訴人(一審被告)Y
一審被告両名訴訟代理人弁護士徳田幹雄
同藤田嗣潔
同高橋利郎
同中田裕規
主文
1原判決を,以下のとおり変更する。
2一審被告らは,一審原告に対し,別紙広告目録記載第1の広告を,
同目録記載第2の要領で,掲載せよ。
3一審原告のその余の各請求をいずれも棄却する。
4当審において追加的に変更された一審原告の請求をいずれも棄却す
る。
5訴訟費用は,第一,二審を通じて,これを5分し,その1を一審被
告らの,その余を一審原告の負担とする。
事実及び理由
以下の用語については,一審判決の例による。
第1請求(当審における一審原告の訴えの追加的変更を含む。)
1一審原告(以下「原告」という。)の控訴の趣旨
(1)原判決中原告敗訴部分を取り消す。
(2)一審被告光源寺(以下「被告光源寺」という。)は,本件観音像(仏頭
部すげ替え後の観音像を以下「本件観音像」という。)について,その仏頭
部を,仏頭部すげ替え前の本件原観音像(仏頭部すげ替え前の観音像を以下
「本件原観音像」という。)制作当時の仏頭部に原状回復するまでの間,一
般公衆の観覧に供してはならない。
(3)被告らは,原告に対し,連帯して金600万円及びこれに対する被告光
源寺について平成19年9月22日から,一審被告Y(以下「被告Y」とい
う。)について同月23日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
(4)被告光源寺は,原告に対し,本件口頭弁論終結の日の翌日である平成2
1年12月22日から本件観音像についてその仏頭部を本件原観音像制作当
時の仏頭部に原状回復するまで1か月につき各金10万円を,それぞれ当該
月の末日ごとに支払え。
(5)被告らは,原判決別紙謝罪広告目録1記載第2の要領で,同目録1記載
第1の内容の謝罪広告(訂正広告を含む。)を掲載せよ。
(6)被告らは,原判決別紙謝罪広告目録2記載第2の要領で,同目録2記載
第1の内容の謝罪広告(訂正広告を含む。)を掲載せよ。
(7)訴訟費用は,第一,二審とも被告らの負担とする。
(8)仮執行宣言
2被告光源寺の控訴の趣旨
(1)原判決中被告光源寺敗訴部分を取り消す。
(2)原告の被告光源寺に対する請求を棄却する。
(3)訴訟費用は,第一,二審とも原告の負担とする。
3原告の当審における訴えの追加的変更に係る請求
(1)被告光源寺は,本件観音像について,その仏頭部を本件原観音像制作当
時の仏頭部に原状回復せよ。
(2)被告光源寺は,本件観音像について,その仏頭部を本件原観音像制作当
時の仏頭部に原状回復するまでの間,一般公衆の閲覧に供してはならない。
(3)被告らは,原告に対し,連帯して金1800万円及びこれに対する平成
21年9月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)被告光源寺は,原告に対し,平成21年12月22日から本件観音像に
ついてその仏頭部を観音像制作当時の仏頭部に原状回復するまで1か月30
万円を毎月末日限り支払え。
第2事案の概要
1事案の要旨
(1)原審における請求
原告は,原告の亡父T(雅号・「T」,以下「T」ないし「T」という場
合がある。),亡兄R(雅号・「R」,以下「R」ないし「R」という場合
がある。)及び兄J(雅号・「J」,以下「J」ないし「J」という。)と
共同で制作した美術の著作物である別紙物件目録記載の観音像について,そ
の原作品の所有者である被告光源寺が亡T及び亡Rの死後に被告Yに依頼し
て仏頭部をすげ替えて,公衆の観覧に供していることが,本件原観音像に係
る原告の著作者人格権(同一性保持権)及び著作権(展示権)の侵害又は原
告の名誉若しくは声望を害する方法による著作物の利用行為(著作者人格権
のみなし侵害)に当たり,かつ,亡T及び亡Rが存しているとしたならばそ
の著作者人格権の侵害となるべき行為に当たる旨主張し,被告光源寺に対
し,①著作権法(以下,「法」という場合がある。)112条1項,115
条,113条6項に基づき又はT及びRの遺族として法116条1項,11
2条1項,115条に基づき,本件観音像の仏頭部を本件原観音像の制作当
時の仏頭部に原状回復するまでの間,本件観音像を一般公衆の観覧に供する
ことの差止めを,②法112条2項,115条,113条6項に基づき又は
T及びRの遺族として法116条1項,112条2項,115条に基づき,
本件観音像の仏頭部を本件原観音像の仏頭部に原状回復することを求めると
ともに,被告両名に対し,③原告の著作者人格権侵害又は著作者人格権のみ
なし侵害の不法行為に基づく損害賠償(被告光源寺に対しては前記原状回復
するまでの間の将来分の損害賠償を含む。)を,④法115条に基づき並び
にT及びRの遺族として法116条1項,115条に基づき,原告,T及び
Rの名誉又は声望を回復するための適当な措置として別紙謝罪広告目録1及
び2記載の謝罪広告(訂正広告を含む。)を求めた。
(2)当審における追加的変更に係る請求
原告は,当審において,⑤T及びRから相続した展示権侵害を理由とする
法112条1項,2項に基づく原状回復請求,及び法112条1項に基づく
一般公衆の観覧に供する行為の停止請求,⑥原告固有の展示権侵害を理由と
する,不法行為に基づく損害賠償請求,T及びRから相続した展示権侵害を
理由とする不法行為に基づく損害賠償請求,及び原告の被告らに対する,遺
族としての深い愛着・名誉感情侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償
請求を,追加的に請求した。
(3)原告の求めた「請求の内容」及びその「請求原因」
原告の求める請求の内容及び原因は,以下の34個に整理される。
ア原告の固有の請求
(ア)被告光源寺に対する原状回復までの本件観音像の一般公衆への供覧
の停止請求
①原告固有の同一性保持権の侵害に基づく法112条1項所定の請求
②原告固有の同一性保持権の侵害に基づく法115条所定の請求
③原告固有の展示権の侵害に基づく法112条1項所定の請求
④原告固有の法113条6項に基づく法112条1項所定の請求
(イ)被告光源寺に対する本件観音像の原状回復請求
⑤原告固有の同一性保持権の侵害に基づく法112条2項所定の請求
⑥原告固有の同一性保持権の侵害に基づく法115条所定の請求
⑦原告固有の展示権の侵害に基づく法112条2項所定の請求
⑧原告固有の法113条6項に基づく法112条2項所定の請求
(ウ)被告ら各自に対する金600万円の損害賠償金及びその遅延損害金
の請求
⑨原告固有の同一性保持権の侵害に基づく民法709条及び719条
所定の過去分の損害賠償金及びその遅延損害金の請求
⑩原告固有の法113条6項に基づく民法709条及び719条所定
の過去分の損害賠償金及びその遅延損害金の請求
(エ)被告ら各自に対する金600万円の損害賠償金及びその遅延損害金
の請求
⑪原告固有の展示権の侵害に基づく民法709条及び719条所定の
過去分の損害賠償金及びその遅延損害金の請求
(オ)被告光源寺に対する原状回復までの1か月当たり金10万円の損害
賠償請求
⑫原告固有の同一性保持権の侵害に基づく民法709条所定の将来分
の損害賠償請求
⑬原告固有の法113条6項に基づく民法709条所定の将来分の損
害賠償請求
⑭原告固有の展示権の侵害に基づく民法709条所定の将来分の損害
賠償請求
(カ)被告らに対する謝罪広告請求
⑮原告固有の同一性保持権の侵害に基づく法115条所定の謝罪広告
請求
⑯原告固有の法113条6項に基づく法115条所定の謝罪広告請求
(キ)被告らに対する訂正広告請求
⑰原告固有の同一性保持権の侵害に基づく法115条所定の訂正広告
請求
⑱原告固有の法113条6項に基づく法115条所定の訂正広告請求
イ原告のT及びRの相続人としての請求
(ア)被告光源寺に対する原状回復までの本件観音像の一般公衆への供覧
の停止請求
①原告がT及びRから相続した展示権の侵害に基づく法112条1項
所定の請求
(イ)被告光源寺に対する本件観音像の原状回復請求
②原告がT及びRから相続した展示権の侵害に基づく法112条2項
所定の請求
(ウ)被告ら各自に対する金600万円の損害賠償金及びその遅延損害金
の請求
③原告がT及びRから相続した展示権の侵害に基づく民法709条及
び719条所定の過去分の損害賠償請求及び遅延損害金の請求
(エ)被告光源寺に対する原状回復までの1か月当たり金10万円の損害
賠償請求
④原告がT及びRから相続した展示権の侵害に基づく民法709条所
定の将来分の損害賠償金及びその遅延損害金の請求
ウ原告のT及びRの遺族としてのT及びRの人格的利益の保護のための請

(ア)被告光源寺に対する原状回復までの本件観音像の一般公衆への供覧
の停止請求
①原告のT及びRの遺族としての同一性保持権の侵害に基づく法60
条,116条及び112条1項所定の請求
②原告のT及びRの遺族としての同一性保持権の侵害に基づく法60
条,116条及び115条所定の請求
③原告のT及びRの遺族としての法113条6項に基づく法60条,
116条及び112条1項所定の請求
(イ)被告光源寺に対する本件観音像の原状回復請求
④原告のT及びRの遺族としての同一性保持権の侵害に基づく法60
条,116条及び112条2項所定の請求
⑤原告のT及びRの遺族としての同一性保持権の侵害に基づく法60
条,116条及び115条所定の請求
⑥原告のT及びRの遺族としての法113条6項に基づく法60条,
116条及び112条2項所定の請求
(ウ)被告らに対する謝罪広告請求
⑦原告のT及びRの遺族としての同一性保持権の侵害に基づく法60
条,116条及び115条所定の謝罪広告請求
⑧原告のT及びRの遺族としての法113条6項に基づく法60条,
116条及び115条所定の謝罪広告請求
(エ)被告らに対する訂正広告請求
⑨原告のT及びRの遺族としての同一性保持権の侵害に基づく法60
条,116条及び115条所定の訂正広告請求
⑩原告のT及びRの遺族としての法113条6項に基づく法60条,
116条及び115条所定の訂正広告請求
エ原告のT及びRの遺族としての固有の損害賠償請求
(ア)被告ら各自に対する金600万円の損害賠償金及びその遅延損害金
の請求
①原告のT及びRの遺族としての固有の民法709条及び719条所
定の過去分の損害賠償金及びその遅延損害金の請求
(イ)被告光源寺に対する原状回復までの1か月当たり金10万円の損害
賠償請求
②原告のT及びRの遺族としての固有の民法709条所定の将来分の
損害賠償請求
2争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全
趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,現代彫刻及び仏像彫刻を業とする彫刻家兼仏師である。
原告の亡父Tと亡母L(以下「亡L」という。)は,長男亡R,二男J
及び三男原告の3人の子を儲けた(甲47ないし50)。
亡T及び亡Rは,いずれも仏像彫刻を業とする仏師であって,前記のと
おり,亡Tは雅号を「T」と,亡Rは雅号を「R」と称した。Tは昭和6
3年7月29日に,Rは平成11年9月28日に死亡した。Rに,配偶者
及び子はいない(甲49,50)。
また,Jも,仏像彫刻を業とする仏師であり,雅号を「J」と称してい
たが,平成10年に廃業した。
イ被告光源寺は,浄土宗の寺院である光源寺を管理,運営する宗教法人で
ある。
ウ被告Yは,仏像彫刻を業とする仏師(雅号・「俊亨」)である。被告Y
は,昭和56年ころから平成元年9月ころまでの間亡R(R)の弟子とな
ったが,同年9月ころ独立した。
(2)本件原観音像の制作
ア光源寺には,江戸時代の元禄10年(1697年)に造立された,木彫
十一面観音菩薩立像(以下「旧大観音像」という。)を祀る観音堂があっ
た。旧大観音像は,奈良県長谷寺の本尊である十一面観音菩薩立像(長谷
寺式十一面観音像)の様式・特徴を備えた仏像であり,天保年間に刊行さ
れた「江戸名所図会」にも掲載されるなど,江戸時代から「駒込大観音」
として広く人々の信仰を集めていた。
旧大観音像は,昭和20年5月25日の東京大空襲により観音堂と共に
焼失した。
イ(ア)光源寺の先代の住職であり,被告光源寺の代表役員であった亡M
(以下「先代住職」という。)は,昭和62年初めころ,T及びRに対
し,駒込大観音の復興となる新たな十一面観音菩薩立像の制作を依頼し
た。
その後,同年5月ころから,T,R及びJが居住していた東京都中野
区内の自宅兼工房(以下「本件工房」という。)において,本件原観音
像の彫刻作業(木彫作業)が開始された。
(イ)木彫作業を完了した本件原観音像は,平成2年3月12日,本件工
房から搬出され,光源寺の境内に建築された漆塗り・金箔貼り作業を行
うための工房(以下「本件漆塗り工房」という。)に搬入された。
先代住職は,同日,本件原観音像の本件漆塗り工房への搬入を記念す
る法要を執り行った。同日から,塗師(漆塗り職人)によって本件原観
音像の漆塗り・金箔貼り作業が開始された。
(ウ)漆塗り・金箔貼り作業を完了した本件原観音像は,光源寺の境内に
新たに建築された観音堂(以下「本件観音堂」という。)に安置され
た。
その後,先代住職は,平成5年5月18日,本件原観音像の開眼法要
(名称「駒込大観音開眼落慶法要」)を執り行った。以後,本件原観音
像は,参拝者等の公衆の観覧に供された。
ウ本件原観音像の体内(躯体の内部)には,「大仏師監修T」,「制
作者RJX弟子Y」との墨書(甲10)が,また,本件原観音
像の足ほぞには,「監修T」,「制作者RJXY」との墨書
(乙3)が施されている。
エ本件原観音像は,美術の著作物であり,Rは,その著作者である。
(3)被告らによる仏頭部のすげ替え
ア先代住職は,平成6年12月26日に死亡した。その後,A(以下
「A」という。)は,光源寺の住職となり,また,平成7年2月23日,
被告光源寺の代表役員に就任した。
イ被告光源寺は,平成15年ころから平成18年ころまでの間に,被告Y
に対し,本件原観音像について新たな仏頭部の制作及び仏頭部のすげ替え
作業を依頼し,被告Yは,上記依頼に応じて,これを実施した。
被告光源寺は,本件原観音像の仏頭部をすげ替えた本件観音像を,光源
寺の本件観音堂に祀り,参拝者等の公衆の観覧に供している。
すげ替え前の仏頭部は,別紙写真目録記載の右側の写真(3枚)のとお
りであり,すげ替え後の仏頭部は,同目録記載の左側の写真(3枚)のと
おりである。
ウなお,被告らは,本件原観音像から取り外した仏頭部(すげ替え前の仏
頭部)をその原形のままの状態で本件観音堂に保管している。
3争点
本件の争点は,以下のとおりである。
〔原審における争点〕
(1)原告は,本件原観音像の共同著作者か(争点1)。
(2)被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為及び被告光源寺がそ
のすげ替え後の本件観音像を公衆の観覧に供していることが,本件原観音像
に係る原告の著作者人格権(法20条,同一性保持権)の侵害に当たるか,
これに当たるとした場合,原告は被告光源寺に対し,法112条1項,2項
に基づき,本件観音像についてその仏頭部を本件原観音像の仏頭部に原状回
復するまでの間の公衆の観覧に供することの差止め及び上記原状回復そのも
のを求めることができるか(争点2)。
(3)原告は,法115条に基づく名誉回復等の措置として,被告光源寺に対
し,上記仏頭部を原状回復するまでの間の本件観音像を公衆の観覧に供する
ことの差止め及び上記原状回復そのものを求めることができるか(争点
3)。
(4)被告ら又は被告光源寺による上記各行為が,原告の名誉又は声望を害す
る方法による著作物の利用行為(法113条6項)に当たり,その著作者人
格権の侵害行為とみなされるか,みなされるとした場合,原告は被告光源寺
に対し,法112条1項,2項に基づき又は法115条に基づく名誉回復等
の措置として,上記仏頭部を原状回復するまでの間の本件観音像を公衆の観
覧に供することの差止め及び上記原状回復そのものを求めることができるか
(争点4)。
(5)原告は,被告光源寺が仏頭部がすげ替えられた後の本件観音像を公衆の
観覧に供していることが,二次的著作物である本件観音像に係る原著作物の
著作者としての原告の著作権(展示権)の侵害に当たるとして,被告光源寺
に対し,法112条1項,2項に基づき,前記仏頭部を原状回復するまでの
間の本件観音像を公衆の観覧に供することの差止め及び前記原状回復そのも
のを求めることができるか(争点5)。
(6)原告は,被告らに対し,原告の著作者人格権侵害及び著作者人格権のみ
なし侵害の不法行為に基づく損害賠償(被告光源寺に対しては上記原状回復
するまでの間の将来分の損害賠償を含む。)を求めることができるか及び被
告らが賠償すべき原告の損害額(争点6)。
(7)原告は,T及びRの遺族として,法20条,113条6項,60条,1
16条1項,112条1項,2項,115条に基づき,被告光源寺に対し,
上記仏頭部を原状回復するまでの間の本件観音像を公衆の観覧に供すること
の差止め及び上記原状回復そのものを求めることができるか(争点7)。
(8)原告は,自ら法115条に基づき,T及びRの遺族として法116条1
項,115条に基づき,原告,T及びRの名誉又は声望を回復するための適
当な措置として別紙謝罪広告目録1及び2記載の謝罪広告(訂正広告を含
む。)を求めることができるか(争点8)。
〔当審における争点〕
(9)原告は,T及びRから相続した展示権侵害を理由として,法112条2
項に基づく原状回復請求,及び法112条1項に基づく一般公衆の観覧に供
する行為の停止を求めることができるか(争点9)
(10)原告は,①自らの展示権侵害を理由として,②T及びRから相続した展
示権侵害を理由として,③遺族としての深い愛着・名誉感情侵害を理由とし
て,いずれも不法行為に基づく損害賠償を求めることができるか及び被告ら
が賠償すべき原告の損害額(争点10)
第3当事者の主張
〔原審における争点に係る主張〕
原審における主張及び当審における補充主張は,以下のとおりである。
1争点1(原告の共同著作者性)について
(1)原告の主張
本件原観音像は,T,R,J及び原告が共同で制作した共同著作物であ
り,原告は,その共同著作者である。
その理由は,以下のとおりである。
ア本件原観音像の制作の経緯
(ア)原告は,江戸時代から続く仏師の家柄(N家)に生まれ,いずれも
仏師である父T,兄R及びJとともに,仏像等を制作するための共用の
工房(本件工房)を営み,依頼を受けた仕事の内容やその規模,納期等
に応じて,臨機応変に仕事を分担し合い,互いに協力して仏像の彫刻等
の業に携わっていた。
被告光源寺は,昭和62年初めころ,N家に対し,本件原観音像の制
作を依頼した。Rは,その際,N家を代表して,光源寺の先代住職と折
衝等を行った。
被告光源寺の依頼の趣旨は,戦災により焼失した「駒込大観音」の復
興となる木彫十一面観音菩薩立像の制作であったため,長谷寺式十一面
観音像の様式に則った観音像の制作を企画した。
(イ)a木彫の仏像は,おおむね,①原材から材料となる木材を切り出す
工程(「木取り」),②木材を材料として,鉈,ノミ,丸刀等を用い
た彫刻的技法を施すことにより仏像を彫り上げる工程(木彫作業),
③木彫作業の完了後,漆塗り等の塗装作業を施し,最後に開眼作業
(胡粉による眼部の彩色作業)を施す工程を経て制作される。
像体をいくつかの部位に分けて制作する「寄木造り」の仏像の材料
は,単一の木材から切り出したものではなく,複数の角材をほぞや接
着剤を用いて継ぎ合わせた木材(この継ぎ合わせ工程を「木寄せ」と
いう。)が用いられる。
また,一般に,木彫作業は,「荒彫り」(木材から仏像の大まかな
像形を彫り出す工程),「小造り」(荒彫りによる荒いノミ目を平滑
に整えながら,仏像としての大体の像形を彫り整える工程),「仕上
げ」(仏像の完成イメージを念頭において,像全体のバランス等に配
慮しながら,像の各部位を調整しつつ,像の細部を彫り上げる工程)
といった各段階を経て進められる。寄木造りの仏像の場合,まずその
頭部から制作を開始し,頭部の荒彫り又は小造りが完了した段階か
ら,躯体部,次いで腕部の制作を行うことが一般的である。その他の
光背,台座等の制作は,適宜,上記作業と並行して進められる。
そして,上記各部位ごとに小造りの作業が完了した段階から,像全
体について仕上げの作業を進めることとなる。なお,本件原観音像の
ような規模の大きな仏像の制作に際しては,荒彫りが完了した段階か
ら小造りの段階にかけて,像体をばらしてその内部の木部をそぎ取っ
た後,改めて像体を継ぎ合わせる「内刳り」の作業を行うことが一般
的である。
b本件原観音像の制作は,次のような工程を経て行われた。
①本件原観音像の各部位ごとの材料となる木材の木寄せ作業は,昭
和62年5月ころから7月ころにかけて行われた。また,木彫作業
は,まず頭部の荒彫りから開始され,同年6月中旬ころまでには,
同作業が完了し,頭部の内刳りも行われた。
同年夏ころ以降,荒彫りが完了した頭部を躯体部の材料となる木
材に取り付けた上で,躯体部の荒彫り作業が開始された。
②その後,昭和63年中は,それぞれ,頭部の小造り(仏頭上に取
り付ける「化仏」の制作を含む。),躯体部の荒彫り,次いでその
小造り,腕部の荒彫りといった各作業が順次進められた。また,そ
れと同じ時期に,前記作業と並行して,光背,台座等の荒彫りも行
われた。
この間の同年7月29日に,Tは死亡した。
③Rは,平成元年5月6日,脳梗塞で倒れ,同日から同年6月24
日まで入院した。
その間の6月14日,原告は,被告光源寺の先代住職を本件工房
に迎えて,本件原観音像の躯体の内部に,「大仏師監修T」,
「制作者RJX弟子Y」との墨書(前記第2の2(2)
ウ)をした。
この時期までに,本件原観音像は,上記各部位ごとの小造り作業
が完了しており,以後,像全体の仕上げに入る段階にあった。
④本件原観音像の仕上げ作業は,平成元年6月ころ開始され,平成
2年3月初めころ完了した。
木彫作業が完了した本件原観音像は,平成2年3月12日,本件
工房から搬出され,本件漆塗り工房に搬入された。
その後,漆塗り・金箔貼り作業が完了した本件原観音像の開眼作
業が行われ,本件原観音像が完成した。
c分担作業の内容
前記bの本件原観音像の制作工程におけるT,R,J及び原告の分
担作業の内容は,おおむね次のとおりである。
①本件原観音像の全体の構想及び設計は,T,R,J及び原告が協
議して決定した。
②本件原観音像の頭部の荒彫りは,T及びRを中心に行われ,その
小造りはRを中心に行われた。頭部のうち化仏の小造り及び仕上げ
は,原告が行った。
③本件原観音像の躯体部の荒彫り及び小造りは,Rを中心に行われ
た。
④本件原観音像の腕部,光背及び台座の荒彫り及び小造りは,J及
び原告を中心に行われた。
⑤小造り作業完了後の本件原観音像全体の仕上げ作業は,原告を中
心に行われた。
⑥漆塗り・金箔貼り作業の完了後の本件原観音像の開眼作業は,原
告が行った。
(ウ)原告が著作者であることを示す間接事実
a原告が本件原観音像の創作活動に従事していたこと等を示す間接事
実として,次のようなものがある。これらは,法14条による著作者
の推定を補強する事実といえる。
①原告は,仏像彫刻分野においても,十分な学識と経験を有してお
り,実際に,多数の様々な仏像を,単独で,また,特に大きな仏像
の場合には仏師集団としてのN家の父T,長男R及び次男Jと共同
で,本件原観音像の制作時期の前後を通じて,制作してきた。
②先代住職は,昭和63年8月23日から1週間,仏頭部が仏教美
術彫刻展に出展された際,観音堂の設計・施工管理を依頼されたK
に対し,本件原観音像の制作者について,「Rさんが中心になって
仕事をして,その手伝いをN家の一族の方々が皆さんやっている」
と説明し,さらに,平成2年4月ないし5月ころ,光源寺におい
て,原告を,「N家の仏師の一族の1人で,この観音像も彼による
ところが非常にある」として紹介した。
③平成5年5月ころ,本件原観音像が本件漆塗り工房から本件観音
堂に搬入・安置された際の記念撮影において,原告は,本件原観音
像の制作・完成に実質的に関与したR・塗師等に準じて遇された。
平成5年5月18日の本件原観音像の開眼落慶法要に,原告は,
Rと同様に先代住職の招待を受けて出席し,その際の記念撮影にお
いて,多数の関係者のうち,少なくとも本件原観音像又は本件観音
堂の制作・完成に実質的に関与したR,K,塗師等に準じて遇され
た。先代住職は,上記法要の際の挨拶において,本件原観音像の制
作・完成について,「監修」者T,「制作」者R,「台座,光背な
ど」に係る「協力」者J,原告及び被告Yとして紹介した。先代住
職がそのスピーチの中で原告を本件原観音像の共同著作者の一人と
して紹介し,謝辞を述べている状況が撮影されたビデオテープ(甲
71)が存在する。
④平成7年6月15日に発行された宗教工芸新聞(甲1)に,
「(Rの)最近の大作としては駒込光源寺の大観音を仕上げたこ
と。・・・常に仕事を共に続ける弟・J氏,X氏(行動美術会員)
は大きな支えとなった」(甲1)等と報道され,また,亡Tの主治
医であった医師Z作成の昭和63年7月30日付け紹介状(甲3
4)においても「(Tは)観音像を3人の息子さん達と制作中の方
です」等と言及されている。
⑤平成12年11月26日に執り行われた先代住職の七回忌法要の
ために光源寺の現住職のA(被告光源寺代表者)が作成した席次表
(甲44)には,原告について「再建駒込大観音の共同彫刻家」と
記載されている。また,現住職は,その際,現住職作成の会食の席
次表において,原告を「再建駒込大観音の共同彫刻家」の肩書きで
紹介した。
b本件原観音像制作後の事実中,原告が共同制作者であることを示す
ものとして,以下のものがある。これらも,法14条による著作者の
推定を補強する事実といえる。
①本件原観音像の仏頭部の作り直しを決意したA(現住職)は,平
成15年ころ,わざわざ,原告に対し,被告Yに本件原観音像の仏
頭部の作り直しを依頼する考えを伝え,了解を得ようとした。
②本件原観音像の仏頭部のすげ替えが本件原観音像の共同制作者で
ある原告の同一性保持権を侵害すること等を理由とする,原告代理
人弁護士による内容証明郵便に対し,A(現住職)も,被告Yも,
書面での回答において,原告が本件原観音像の共同制作者であるこ
とを特に争うことなく,本件訴訟において代理人弁護士の反論とし
て初めて原告が本件原観音像の共同制作者であることを争うに至っ
た。
(エ)Tが著作者であることを示す間接事実
Tは,仏師集団としてのN家の統率者であるから,Tは,先代住職の
依頼を受けた上で,家業として次男J,三男原告と共同して本件原観音
像の制作を行ったと推認することが合理的である。
そして,Tが本件原観音像の創作活動に従事していたこと等を示す間
接事実として,次のようなものがある。これらは,法14条による著作
者の推定を補強する事実といえる。
a昭和62年6月14日,粗彫りが完了した仏頭部の内部に先代住職
が梵字・「駒込大観音」の文字等を墨書した際,RのみならずTも立
ち会った。その際,Tが,Rより同仏頭部の近くに位置して,先代住
職による墨書を補佐するとともに,記念撮影に収まった。なお,同記
念撮影による写真は,「駒込大観音」の復興に関する昭和63年8月
9日発行の新聞記事にも使用されている。
bTは,確かに,昭和63年以後の6か月程は軽い認知症状が現れ,
同年5月下旬より浮腫が認められるようになり通院も不能となった。
しかし,昭和62年5月ころ,本件工房において本件原観音像の木彫
作業が開始された当時は,「基本的には」「元気で作業に参加」して
いた。
c昭和63年7月29日に主治医が医大あてに作成した紹介状には,
「(Tが),観音像を3人の息子さん達と制作中の方です」と記載さ
れている。
d原告代理人弁護士の内容証明郵便に対する回答書において,現住職
は,「光源寺先代M住職がR・T氏と出会い,駒込大観音再建の話が
具体化しました。・・・両先生には感謝しております」,「T先生が心
血を注いで製作して下さった尊像」,「T先生が精魂をこめて刻んで
下さったお像のお顔」,「T先生が刻まれた仏頭」と述べ,現住職
も,被控訴人Yも,書面での回答書において,Tが本件原観音像の共
同制作者であること自体は特に争うことなく,本件訴訟において代理
人弁護士の反論として初めてTが本件原観音像の共同制作者であるこ
とを争うに至った。
(オ)以上によれば,本件原観音像は,T,R,J及び原告の4人を共同
著作者とする共同著作物に該当する。
特に,原告は,Rが脳梗塞で倒れた後の全体の仕上げ作業を中心とな
って行い,本件原観音像の木彫作業を完成へと導いているものであり,
本件原観音像の制作に創作的に関与したものである。
(カ)これに対し被告らは,後記のとおり,本件原観音像を制作したの
は,R及び被告Yの両名であり,原告は,本件原観音像の制作に関与し
ていない旨主張する。
しかし,原告がT,R及びJと互いに作業を分担し合い,共同して本
件原観音像の制作作業を遂行したことは,前記(イ)cのとおりであり,
他方で,被告Yは,本件原観音像の制作当時,Rに雇用され,その制作
助手として,専らRが担当する作業をRの具体的な指示及び監督の下で
補佐していたにすぎず,本件原観音像の制作に創作的に関与したもので
はない。
したがって,被告らの上記主張は失当である。
イ法14条による著作者の推定
(ア)法14条は,「著作物の原作品に,・・・その氏名又はその雅号と
して周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者
は,その著作物の著作者と推定する」旨が規定されている。
そして,仏像彫刻の仏体内に著作者名を墨書することは,古くから広
く一般に行われてきた。また,仏像彫刻の仏体内に著作者名として,
「実制作者」である仏師の氏名又は雅号のみならず,「監修」者すなわ
ち「編集の最高責任者」のような「制作全体の指揮者」である「大仏
師」等の氏名又は雅号を墨書することも,古くから広く一般に行われて
きたことである。
このように仏像彫刻の仏体内に「監修」者又は「制作者」として墨書
が施されている者は,「著作者名として通常の方法により表示されてい
る者」に該当すると解するのが相当である。
そして,前記のとおり,本件原観音像の体内(躯体の内部)及び足ほ
ぞには,「監修T」,「制作者RJX」との墨書が施されてい
るところ,「X」は原告の氏名であり,また,「T」は亡Tの雅号とし
て,「R」は亡Rの雅号として,「J」はJの雅号としてそれぞれ周知
のものである。
そうすると,亡T(T),亡R(R),J(J)及び原告は,法14
条に基づいて,いずれも本件原観音像の共同著作者と推定される。
ウ小括
以上のとおり,原告及びTは,本件原観音像の共同著作者である。
(2)被告らの反論
本件原観音像を制作したのは,R及び被告Yの両名である。原告は,本件
原観音像の制作について全く関与していないか,少なくとも創作的な関与を
していないから,本件原観音像の共同著作者ではない。
その理由は,以下のとおりである。
ア本件原観音像の制作の経緯の主張に対し
(ア)R及び被告Yは,昭和62年以降,本件原観音像の木彫作業を開始
し,平成元年9月にその木彫作業をすべて終了し,漆塗り・金箔貼り作
業を残すのみとなった。したがって,本件原観音像を制作したのは,R
及び被告Yの両名である。この間の昭和61年6月ころから昭和62年
6月ころまでの約1年間,R及び被告Yの下で仏像彫刻の修行をしてい
たD(以下「D」という。)が本件原観音像の制作に補助的に関与した
が,T,J及び原告は,いずれも本件原観音像の制作に全く関与してい
ない。
本件原観音像の制作の経緯は,次のとおりである。
a昭和62年1月ころ,先代住職は,Rに対して駒込大観音の再建を
依頼し,駒込大観音の再建計画が具体的に動き出した。
Rは,駒込大観音の設計図を描き,それを基に檜材料の必要量を算
出し,制作日数と必要経費などから制作費を算出した上で,被告光源
寺に制作費用の概算を提示した。
被告光源寺は,Rが示した制作費を受け入れ,本件原観音像の制作
が開始された。
b昭和62年5月5日までに,Rが発注した檜材料が,R及び被告Y
の作業場である本件工房に搬入された。
被告Yは,Dとともに,檜材料に電気鉋や手鉋で鉋をかけて水平面
を作り,多数本の檜角材をボンドで接着して大きな木塊を作った。そ
して,Rが,仏頭部を制作するため,被告YとDが制作した木塊を彫
り進めていった。
c被告Yは,仏頭部を制作するための木塊を制作した後,体部や光背
の制作に取りかかった。
まず,被告Yは,Dとともに,檜材料に鉋をかけて水平面を作り,
多数本の檜角材をボンドで接着して,光背を制作するためのテーブル
状の木塊や体部を制作するための木塊を制作した。
次に,被告Yは,唐草模様の中に七観音を表す梵字を配した光背の
絵図面を描き,Rの承諾を得ると,テーブル状の塊を光背の形に彫刻
し,そこに光背の絵図面を写して,電動ドリルやノミで彫り進めてい
った。その後,平成元年1月ころ,光背が完成した。
dRは,昭和62年6月ころ,仏頭部の粗彫りを完了し,同年6月1
4日,本件工房を訪れた先代住職,Aらに対し,その仏頭部の確認を
求めた。その際,Rは,先代住職らに対し,「お気に召さなければ作
り直しましょうか。」と申し出た。これに対し,先代住職は,本件原
観音像の仏頭部が未だ粗彫りの状態にすぎず,仏頭部の欠陥が顕在化
しておらず,完成した場合にどのような顔になるのか不明であったこ
とから,「せっかくお作りになったのですから,そんなことをしてい
ただくつもりはありません。」と言って,Rの申出を断った。
e被告Yは,仏頭部の粗彫りの完了後,体部に仏頭部を差し込む作業
に取りかかった。
まず,被告Yは,体部用の木塊をある程度粗彫りし,電動ドリルで
仏頭の首部を差し込む数十センチメートルの深さの穴をあけた。
一方,Rは高齢のため,重い道具を持って作業するとすぐに息切れ
し,膝関節も痛くなるという状態であったことから,重い電動ドリル
を使用する作業や長時間立ちながらの作業(すなわち,体部用の木塊
の粗彫りや首部を差し込む穴をあける作業)に携わることはできなか
った。
そのため,被告Yは,上記作業を一人でやらなければならず,仏頭
部の粗彫りから仏頭部を体部に差し込むという一連の作業に1か月も
の時間を要した。
次に,R及び被告Yは,仏頭部の差し込み作業終了後,各部の彫刻
を進めていった。
被告Yは,寝かせて作業していた体部を,本件工房の天井に設置し
てあるチェンブロックを使って立たせ,その周りを囲むように鉄パイ
プの足場を組み立てた。そして,被告Yは,上記足場に昇り,チェン
ソーやノミなどを使用して本件原観音像の彫刻を進めていった。足場
に昇って作業するためには,極めて不安定な姿勢が要求され,膝関節
が悪いRが足場に昇って作業することができなかったため,被告Yが
一人で上記作業を行った。
被告Yは,体部の彫刻が進むと,肩腕部を落とし込み,ほぞで体部
に取り付けるように段取りをするとともに,ひび割れの防止と仏像を
軽くするため,仏像を寝かせて体部の前部と後部を離し,仏体内を空
洞にする作業に取りかかった。
f平成元年5月ころ,Rが脳梗塞を発症して突然倒れ,約1か月間入
院した。
被告Yは,Rが倒れるまでRとともに本件原観音像の制作に取り組
んできた経緯があったことから,Rが退院するまでの間,本件原観音
像の制作を進めることはなかった。
ところが,Rの入院期間中に,原告が,突然,本件工房を訪れ,被
告Yに本件原観音像の作業に関し,意見を挟もうとしてきた。被告Y
は,それまで本件原観音像の制作に全く関与していなかった原告が,
Rが病に倒れたことを契機として,突然,本件原観音像の制作に関与
しようとしてきたことに納得することができず,その旨原告に伝えた
ところ,それ以降,原告が本件原観音像の制作に関与するために口を
挟もうとしてくることはなくなった。
また,Rの入院期間中に,先代住職は,本件工房において,空洞に
された仏体内に願文を記し,その後,「監修T」,「制作者R
JX」の文字が記されるとともに,被告Yも「Y」と記した。
gRが平成元年6月に退院した後,本件原観音像の制作が再開され
た。
平成元年6月ころの時点では,本件原観音像の制作作業は,既に最
終的な仕上げの段階に入っていた。
被告Yは,本件原観音像を寝かせ,彫刻刀で表面を滑らかにするな
どの仕上げ作業を進めていった。
Rは,退院後,言語障害や体の麻痺等の後遺症はほとんどなかった
ものの,体力の低下が著しかったため,被告Yの作業を見守り,本件
原観音像の制作を進めることになった。
その後,平成元年9月に本件原観音像の木彫作業がすべて終了し,
漆塗り,金箔貼り作業を残すのみとなったことから,被告Yは,同
月,Rから独立した。なお,被告Yは,昭和63年ころから,Rに対
し,本件原観音像の完成後に独立したい旨の申出をし,Rも快諾して
いた。
h先代住職は,平成元年10月ころ,Rから木彫作業が終了した旨の
連絡を受け,Aと共に,同月10日,本件工房を訪れ,木彫作業が全
て終了した本件原観音像の写真(乙30の1,2,31の1,2)を
撮った。
その後,先代住職は,本件原観音像の漆塗工程,その費用等に関す
る打合せをするため,塗師に連絡を取ったが,塗師の仕事が忙しかっ
たため打合せの日程が入らなかった。また,本件原観音像を安置する
観音堂(本件観音堂)の設計者の変更などもあった。そのため,平成
2年の年明けになって,塗師,設計者,光源寺の関係者等の間で,漆
塗りや金箔貼りに関する打合せを行うことができた。この打合せの中
で,漆塗り・金箔貼り作業を行うための工房(本件漆塗り工房)を光
源寺境内に建設すること,本件原観音像の火災保険の期間が満了する
同年3月23日までに本件漆塗り工房に本件原観音像を搬入すること
が決められた。
その後,本件漆塗り工房が完成し,同月12日,本件原観音像の本
件漆塗り工房への搬入がされ,その搬入を記念する法要が執り行われ
た。
(イ)aT,J及び原告は,いずれも本件原観音像の制作に全く関与して
いない。
まず,Tは,昭和61年ころから「脳軟化症」に罹患し,体調不良
を訴えており,本件原観音像の制作が開始された昭和62年5月の時
点では,87歳という高齢で,仏像制作の意欲が減じていただけでな
く,軽い脳梗塞も発症していたため,事実上,仏像制作から引退して
おり,本件原観音像の制作に全く関与していない。
本件原観音像の制作が開始されたころの,Tの健康状態について,
原審の証人Dは,「基本的にはいらっしゃいまして,もう御高齢でご
ざいましたので,私の記憶では,直接ノミを取ってうんぬんという記
憶はないんですけれども」(同証人調書12頁)と証言しており,T
は本件原観音像の制作に携われるような健康状態ではなかった。
次に,Jは,昭和55年ころには,病気を患い,ほとんどの時間を
自室で過ごす状態にあり,本件原観音像の制作当時も病状が改善する
ことはなく,病気のため自室にこもることが多く,本件原観音像の制
作に全く関与していない。
さらに,原告は,現代美術における抽象的な彫刻の作成を専門と
し,本件原観音像の制作当時,行動美術協会展などの展覧会に出品す
る作品の制作に取り組んでいた上,武蔵野美術大学に講師として勤務
していたことから,本件原観音像の制作を手伝うことができる時間的
余裕がなかったため,本件原観音像の制作に全く関与していない。
bまた,仮に被告Yが独立した後の平成元年10月以降,原告が何ら
かの仕上げ作業を実施していたとしても,その作業は,最終工程での
確認程度であり,創作的な関与といえるものではないから,原告は,
本件原観音像の共同著作者ではない。
(ウ)原告主張の甲1,34,44は,原告が本件原観音像の制作作業に
従事していたことを示す根拠にはならない。
まず,平成7年6月15日発行の宗教工芸新聞(甲1)におけるRの
紹介記事において「(常に仕事を共に続ける弟・J氏,X氏(行動美術
会員)は大きな支えとなった」との文章があり,これを見ると,R,J
及び原告の3人の兄弟は,ずっと一緒に作業をしていたかのようであ
る。しかし,原告は,フランス留学から帰国して以降,TやRらとは全
く別に茨城県取手市にアトリエを構え,大学の講師や行動美術協会での
活動など,TやRらとは異なった活動を主体的に行っていた。原告が,
R及びJとずっと一緒に作業を行ってきた事実は存在しない。加えて,
上記紹介記事によれば,Rは平成7年ころも意欲的に仏像彫刻を行って
いたかのようにみえるが,そのような事実はないなど,上記紹介記事
は,極めて信頼性が低く,原告が本件原観音像の著作者であることの根
拠としては薄弱である。
このように,原告は,N家から離れて,全く独自の存在として,抽象
彫刻や行動美術などの芸術的活動に従事していた。原告は,N家の兄弟
の中で,唯一,仏師としての名前を持たず,仏像を手がけたことは数回
あるものの,仏教美術協会の会員となることもなかった。本件原観音像
が,Rが制作した仏像の中で最大のものであったとしても,原告が本件
原観音像の制作に関与したことを意味するものではない。
次に,医師Z作成の昭和63年7月30日付け紹介状(甲34)に
は,Tについて「O先生の菩提寺の観音像を3人の息子さん達と制作中
の方です」との記載があるが,被告光源寺の檀家には,Oという医師又
はその縁者は存在せず,「O先生の菩提寺の観音像」は,本件原観音像
を示しているとは考え難い。また,そもそも医師Zなる人物が,どの程
度本件原観音像をめぐる事実関係を正確に認識していたかも不明であ
り,前記記載部分の証拠価値が著しく低いことは明らかである。
さらに,先代住職の七回忌法要の際の席次表(甲44)において,現
住職のAが原告について「再建駒込大観音の共同彫刻家」と紹介してい
るのは,原告が本件原観音像の制作には携わっていなかったため,原告
を「再建駒込大観音の仏師」(本件原観音像の制作に携わった者という
趣旨)と紹介するのは偽りになるが,N家の名代として招いた原告を,
本件原観音像とは無関係の者と紹介することもできなかったため,苦し
紛れに本件原観音像の「共同彫刻家」としたものである。一方,席次表
の「X」の記載の一つ上には,「F様」という記載があるところ,
「F」は,本件原観音像に漆を塗り,金箔を貼った者であるため,「再
建駒込大観音の塗師(漆・金箔)」と紹介したものである。また,仮に
原告が本件原観音像の制作に携わっていたとすれば,木彫作業を行った
者と漆塗り・金箔貼り作業を行った者との間における本件原観音像を完
成させるための寄与度(制作に携わった時間や費やした労力)を比較す
ると,木彫作業を行った者の方が高いから,原告を「F」よりも「正
面」に近い上座の席を用意したはずであるが,実際には,「F様」の下
座になるところに原告の席を用意した。
このように席次表の「再建駒込大観音の共同彫刻家」との記載は,本
件原観音像の制作には関わっていないことを示す記載であって,原告が
本件原観音像の著作者であることを裏付ける資料とはいえない。
(エ)先代住職及び現住職Aらが撮影した写真のうち,原告の写っている
写真は一枚も残っていないこと,先代住職及び現住職Aらが本件工房を
訪れた際,原告を一度も見かけたことがなかったことに照らすならば,
原告は,本件原観音像の制作に関与していないと推認するのが合理的で
ある。
原告は,二階の作業場で作業を実施していたなどと供述主張する(原
告の本人調書20頁)。しかし,二階に寝床のような細長い作業場が存
在するものの,小品の彩色ができる程度のものであり,戦後最大規模を
誇る本件原観音像の各部を搬入・搬出することは不可能である。原告が
写真に写っていないことを正当化するための供述である。
木彫作業は,平成元年10月ころまでには完成しており,そのため,
現住職がプロのカメラマンH(以下「H」という。)に依頼して,写真
を撮影してもらったものであり,そのような特別な撮影においても,原
告が写真に写っていないことは不自然である(乙28)。
(オ)原告は,本人尋問において,「特に,搬入直前の3週間位はほぼ毎
日徹夜でそれこそ死に物狂いで作業にあたりました。」(甲37の原告
陳述書4頁)などと述べるにもかかわらず,他方,本件原観音像の制作
に対する報酬を受け取っていないと供述している。多大な労力を費やし
ているにもかかわらず,何らの報酬も受け取らないということは不合理
であり,この供述は,原告が本件原観音像の制作に関与していないこと
を示している。
(カ)原告は,本人尋問において,陳述書どおりである旨回答するのみ
で,本件原観音像の制作過程について,ほとんど供述をしなかった。ま
た,わずかな供述内容によっても,光背の制作に関し一旦「(光背の設
計図は)作っていない」(原告の本人調書23頁)旨供述したにもかか
わらず,その直後,再度確認を求められると「いや,小さなものはやっ
ぱり書いて」(同本人調書24頁),「A4ぐらいの紙に書いて」(同
頁)などと供述するなど,相矛盾する虚偽の供述をしている。また,化
仏についても,「化仏には手がないですよ。」(同本人調書27頁)と
事実と異なる供述をしている。
以上のような供述内容に照らすと,原告が本件原観音像の制作に関与
していないことは疑う余地がない。
(キ)以上のとおり,原告,T及びJは,本件原観音像の共同著作者では
ない。
イ法14条による著作者の推定の主張に対し
(ア)原告は,本件原観音像の体内や足ほぞに,「監修者T」,「制作者
RJX弟子Y」と墨書されていることを根拠に,法第14条に
より,原告が本件原観音像の共同著作者である旨主張する。
しかし,同条は,「著作者と推定する」ことを定める規定であり,前
記アのとおり原告が本件原観音像の制作に全く関与していないことは,
被告Yの供述,写真(乙8ないし23)などの本件証拠から明らかであ
り,推定を妨げる事情がある。
本件原観音像の制作に関与した旨の原告の供述は,重要な部分に多く
の変遷があり,その供述内容自体に不自然・不合理な点が多数存在し,
客観的な証拠にも一致しないものであり,信用性は極めて低い。
したがって,原告の前記主張は,理由がない。
(イ)原告は,本件原観音像の体内や足ほぞに,「監修T」と記載され
ていることから,法14条により,Tは本件原観音像の著作者と推定さ
れる旨主張する。
しかし,美術業界においても「権威づけ」のために名目的に著名人の
名前を監修者として掲げることがあることからすれば,監修者としての
記載がされている者は,同条の「著作物の原作品に・・・著作者名とし
て通常の方法により表示されている者」に該当するものではなく,著作
者としての推定を受けるということはできない。
したがって,原告の前記主張は,理由がない。
(ウ)本件原観音像の仏体内及び足ほぞに記載されているT,J及び原告
の氏名は,本件原観音像の体部を破壊するか,台座から本件原観音像を
取り外さない限り,その存在すら確認できないものであり,当該箇所に
原告の氏名が記載されていることを知っている者はわずか数名であるこ
とから,「通常の方法により表示されている」とはいえず,法14条が
想定している表示でなく,同法の適用はない。
ウ小括
以上によれば,原告が本件原観音像の共同著作者であるとの原告の主張
は,理由がない。
2争点2(原告の同一性保持権侵害に基づく差止等請求の可否)について
(1)原告の主張
ア原告は,本件原観音像の共同著作者であり,本件原観音像について著作
者人格権(同一性保持権)を有している。
イ(ア)原告は,平成15年ころ,光源寺の現住職のA(被告光源寺代表
者)から,本件原観音像の顔の表情が厳しいので,仏頭部をすげ替えた
いが,了承してもらえないかなどと申入れを受けた。しかし,本件原観
音像のように開眼法要(開眼落慶法要)を済ませた仏像は,単なる彫刻
ではなく,信仰の対象たる仏様になるものであり,そのため保存修復の
ために最小限必要な場合を除けば,たとえその制作者であってもその仏
像に手を加えることが許されなくなることは,仏教関係者あるいは仏像
彫刻に携わる者にとって常識であること,Aの前記申入れの趣旨は,本
件原観音像の仏頭部のすげ替えを既定事項とし,かつ,そのすげ替えに
原告の関与を予定しないものであったことなどから,即座に前記申入れ
を断った。
しかるに,被告らは,原告が本件原観音像について著作者人格権(同
一性保持権)を有しており,かつ,原告には本件原観音像の仏頭部のす
げ替えを了承する意思がないことを承知しながら,被告光源寺において
は被告Yに対して本件原観音像の仏頭部のすげ替え作業を依頼し,これ
を受けて被告Yにおいては同作業を実施したことにより,共同して,原
告が本件原観音像について保有する同一性保持権を故意に侵害した。
そして,被告光源寺は,前記のとおり自らが主導して本件原観音像の
仏頭部をすげ替えた後,そのすげ替えられた状態のままの本件原観音像
(すなわち,本件観音像)を本件観音堂内に祀り,原告からの再三にわ
たる仏頭部の原状回復要求に一切応じることなく,参拝する公衆の観覧
に供し続けているものであり,このような被告光源寺の一連の行為は,
全体として,原告が保有する本件原観音像についての同一性保持権を故
意により不断に侵害し続けているというべきである。
(イ)法20条1項は,著作物が著作者の人格が具現化されたものである
ことにかんがみ,著作物に具現化された著作者の思想や感情の表現の完
全性あるいは同一性を保持するために著作者に対し,著作者人格権とし
て,「その著作物」の「同一性を保持する権利」を認めたものである。
したがって,いかなる行為を同一性保持権の侵害行為としてとらえるか
は,上記のような同条項の本来の趣旨に則り,実質的かつ規範的に検討
されるべきであって,少なくとも,同条項の「改変を受けないものとす
る」との文言部分に拘泥して同一性保持権の意味内容を単なる改変禁止
権にすぎないと矮小化するような限定解釈を行うべきではない。
すなわち,被告光源寺の前記(ア)の一連の行為は,原告による事前の
明示の意思に反して,当初から最後まで一貫した明確な故意に基づき,
仏像彫刻における表現上最も重要な部位というべき本件原観音像の仏頭
部を全面的にすげ替えた上,そのすげ替えの事実を原告に対して報告す
ることも,一般に周知することもないまま,仏頭部がすげ替えられた状
態の本件観音像を今日に至るまで不特定多数の一般公衆の観覧に供し続
けているものであり,かかる確信犯的な行為に対し同一性保持権の侵害
行為であるとの評価を下すことができないとしたならば,著作者にとっ
て同一性保持権はまさしく画餅に等しいものとなるというべきである。
ウ被告光源寺は,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は,
「Rらの意に反する改変」に当たらない,「やむを得ないと認められる改
変」(法20条2項4号)に該当するから,同一性保持権侵害に当たらな
い旨主張する。
しかし,被告光源寺の上記主張は,以下のとおり失当である。
(ア)著作者であるRらの意に反すること
11体の化仏(正確には,化仏と変化面)を付された仏頭部は,木彫
十一面観音菩薩立像である本件原観音像において,著作者であるRらの
思想又は感情を表現するに当たり,重要な部分である。修繕の必要がな
いにもかかわらず,仏頭部をすげ替える行為は,Rが生前それを許諾し
ていたなどの特段の事情が存しない限り,当然にRらの意思に反するも
のと評価されるべきである。
(イ)「やむを得ないと認められる改変」に当たらないこと
同号所定の「やむを得ないと認められる改変」に当たる場合とは,仏
像の仏頭部に修繕の方法として部分的修復では足りずその全体のすげ替
えを選択せざるを得ないような重大かつ深刻な破損を生じた場合,又
は,本件原観音像の仏頭部について,そのままではおよそ仏像としての
用をなさない重大な欠陥が存する場合に限られるというべきである。
本件においては,そのような場合に当たらないから,「やむを得ない
と認められる改変」に該当しない。
また,本件観音堂の奥行きが小さいため,拝観者が本件原観音像を拝
むためには見上げる必要があり,それにより拝観者の眼差しと本件原観
音像の眼差しとが合わさらなかったが,これは,先代住職の要望によ
り,本件観音堂の外から窓を通して拝観されることをも念頭において本
件原観音像を制作したためである。なお,Rが本件原観音像の完成後に
本件原観音像が下を向くように,強引に眼球面を彫刻したなどという事
実はない。
原告は,平成6年ころ,本件原観音像の修繕を行ったが,同修繕は,
被告光源寺から,本件原観音像の目を彩色した際の胡粉地が剥がれ落ち
たので,修繕してもらいたい旨の依頼を受けて行った胡粉地を補修する
作業であり,本件原観音像の表情や左右の眼の木彫自体について修繕を
行ったものではない。
加えて,本件原観音像がT,R,J及び原告により制作されたこと
は,周知の事実であること,本件原観音像がその仏頭部全体という重要
部分についてすげ替えという大幅な改変を受けていること,その改変行
為は,補修の必要性に基づいたものではない上,長谷寺式十一面観音像
の様式や特徴(「堂々とした」,「威厳」等)を踏まえて構想及び設計
された本件原観音像の像容の特質(「天平期(奈良時代後期)の観音像
のような立体感ある力強いもの」ないし「単なる慈悲深さだけではな
く,観る者に威厳と力強さを感じさせる像容。以下同じ。)への配慮を
欠く内容となっていること,その改変行為が原告の事前の明示の不承諾
の意思に反して実行されていること,被告らによる本件原観音像の仏頭
部のすげ替えは,信者や近隣住民らの総意に基づくものでもないこと等
諸般の事情に照らすならば,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ
替え行為は,「やむを得ないと認められる改変」に該当するものではな
い。
エしたがって,原告は,被告光源寺が継続して行っている前記イ(ア)の同
一性保持権侵害行為を停止するため,法112条1項に基づき,被告光源
寺に対し,本件観音像について,その仏頭部を本件原観音像制作当時の仏
頭部に原状回復するまでの間一般公衆の観覧に供する行為を停止すること
を求めるとともに,前記侵害行為の停止又は予防に必要な措置として,同
条2項に基づき,本件観音像について,その仏頭部を本件原観音像制作当
時の仏頭部に原状回復することを求めることができる。
(2)被告光源寺の反論
ア原告は,本件原観音像の共同著作者ではないから,本件原観音像につい
て同一性保持権を有するものではない。
イ本件原観音像の仏頭部の交換は,法20条1項所定の「(著作者である
Rの)意に反する変更,切除その他の改変」に該当せず,また,同条2項
4号の「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得な
いと認められる改変」に該当する。
その理由は,以下のとおりである。
(ア)著作者であるRの意に反する改変に当たらないことについて
a本件原観音像の仏頭部は,Rの思想又は感情を表現する上で重要な
部分であり,仏頭部に関する「お気に召さなければ作り直しましょう
か」というRの発言には,Rの真意がそのまま反映されている。
Rが仏頭部の出来映えに満足しているのであれば,たとえ制作途中
であったとしても,仏頭部を「作り直す」ことなど微塵も考えず,そ
のような発言をすることなどあり得ないのであるから,Rの前記発言
は,仏頭部の出来に満足していなかったことを示すものである。
Rは,深く信頼している被告Yに対しても,本件原観音像の出来に
不満を感じており,作り直しを考えている旨伝えていた。
Rが本件原観音像の仏頭部の出来については満足していなかったこ
とは明らかである。
bRは,被告光源寺からの依頼に応じて,原告をして本件原観音像の
変化面の胡紛(眼)の剥離の修復に加え,批判が殺到した悪相の主因
であった本件原観音像の眼のバランスの修繕を試みさせている。Rが
本件原観音像の仏頭部の出来に満足していれば,被告光源寺からの依
頼であっても,本件原観音像の仏頭部の修繕に応じるはずがなく,こ
の本件原観音像の眼のバランスを修繕させている事実自体が,Rが本
件原観音像の仏頭部の出来に満足していなかったことを示している。
Rが,本件原観音像の仏頭部を作り直さなかったのは,脳梗塞を患
い体力が著しく低下し,自ら作り直すことが不可能になったからであ
る。
c昭和63年8月23日から1週間,Rは,仏頭部を,日本橋三越百
貨店で開催された第35回仏教美術彫刻展に出展し,また,平成5年
5月18日に執り行われた本件原観音像の開眼法要(開眼落慶法要)
の際に,本件原観音像の制作について,「・・・一生懸命やりまし
た。出来映えはまあまあというところだと思います。」と挨拶した
が,これらの事実から,Rが,仏頭部の交換を意図していないと推認
することはできない。
すなわち,Rは,仏教美術教会の会員であって,仏教美術彫刻展へ
の出展が義務づけられていること,昭和63年8月の時点では,仏頭
部は,粗彫りが終わったという段階にすぎず,本件原観音像の完成し
た表情を確認できる状況にはなかったこと,R自身は,本件原観音像
の仏頭部に重大な欠陥が存在することに気付いていなかったことか
ら,仏教美術彫刻展へ出品してしまったものにすぎない。
また,Rの開眼落慶法要の場での発言については,開眼落慶法要と
いう本件原観音像の完成を祝う場において,本件原観音像の制作者で
あるRが,注文者である被告光源寺及びすべての関係者を面前にし
て,「本件原観音像の出来に満足していない。」などと発言すること
は不可能であったため,「出来映えはまあまあ」という表現を使った
にすぎない。Rが本件原観音像の出来に満足しているのであれば,祝
いの場での挨拶である以上,「出来映えについては申し分ない」など
と,率直に本件原観音像の出来を褒める発言をしたはずである。
「出来映えはまあまあ。」という表現は,自身の気持ちにを素直に
感想を述べることも出来ない祝いの席において,本件原観音像の出来
には満足はしていなかったことを端的に表す発言といえる。
(イ)「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得な
いと認められる改変」に該当することについて
a本件原観音像は,台座から光背まで約6メートルあるのに対し,本
件観音堂は,奥行きが小さかったため,本件観音堂に祀られた本件観
音像を拝むためには急角度で見上げる必要があり,急角度で見上げる
拝観者の眼差しと本件原観音像の眼差しとが合わさらなくなってしま
った。そこで,Rは,急遽,本件原観音像が下を向くように,強引に
眼球面を彫刻したため,上まぶたが仏像の慈悲の表現を表す「半眼」
にならず,しかも,下から見上げると,本件原観音像は,驚いたよう
に又はにらみつけるように眼を見開いた表情になってしまった。
b平成5年5月18日,光源寺において,本件観音堂に安置された本
件原観音像の開眼落慶法要が執り行われた。
開眼落慶法要を済ませた観音像は,単なる彫刻ではなく,信仰の対
象たる存在になる。すなわち,拝観者らは,慈悲深い表情を投げかけ
る観音像を拝むことによってその信仰心を深めていくのであるから,
開眼落慶法要後の観音像は,そのような信仰の対象たる存在になる。
このように,仏像の表情は,拝観者らの信仰,ひいては,憲法で保
障される信教の自由が具体化される極めて重要な意義を有する。
本件原観音像は,開眼落慶法要以降,一般に公開されたが,被告光
源寺に対して,信者や拝観者から「駒込大観音を拝むと違和感を覚え
る」という苦情や,檀家総代から「大変申し訳ないが,せっかくの観
音様がこれでは,光源寺へお参りするのもためらってしまいます。な
んとかなりませんか。」という要望が多く寄せられるようになった。
c被告光源寺は,信者や拝観者からの本件原観音像の表情に関する苦
情を放置することができず,やむなく,平成6年ころ,Rに対し,本
件原観音像の左右の眼の修繕を依頼した。
ところが,Rは,脳梗塞の後遺症や高齢のため自ら本件原観音像の
修繕をすることができず,原告を派遣して,本件原観音像の眼の修繕
を行わせた。
原告は,一旦は,本件原観音像の眼の削り直し作業を行ったが,被
告光源寺が本件原観音像を確認すると,依然として左右の目が上下バ
ラバラであったことから,原告に対してその旨伝えるとともに,再度
修繕を依頼した。
原告は,被告光源寺の依頼に応じて再度修繕したが,左右の眼のバ
ランスは直らず,本件原観音像の表情を修繕することはできなかっ
た。
そして,原告による修繕後も,依然として,信者や拝観者らから
「駒込大観音を拝むと違和感を覚える」という苦情や「せっかくの観
音様ですので,何とかなりませんか」という要望が多数寄せられた。
d被告光源寺は,信者や拝観者らの信仰心を尊重し,本件原観音像の
仏頭部をすげ替えるのもやむを得ないと考え,平成15年ころ,原告
に対して,その旨説明した上で,仏頭部のすげ替えを了承するよう求
めた。しかし,原告は,被告光源寺の説明を真摯に聞こうともせず,
上記依頼を拒絶した。
e被告光源寺は,原告の態度から,仏頭部のすげ替えを了承してもら
うことは不可能であると考えるに至ったが,本件原観音像が信仰の対
象である以上,信者や拝観者の意向を無視して放置することもできな
かった。そこで,被告光源寺は,本件原観音像の制作者の一人であ
り,長年にわたるRとの仕事を通じて,Rの心を知り尽くしている被
告Yに,本件原観音像の眼差し及びバランスの修繕を依頼した。被告
Yは,現住職の依頼を引き受けることは,本件原観音像の仏頭部の欠
陥を把握してその作り直しを希望していたRの悲願を叶えることにな
るとして,これを受諾した。
f被告Yは,本件原観音像の仏頭部の彫り直しを検討したが,彫り直
したとしても,左右の眼のバランスと眼差しの異様さを直すことはで
きないと考え,仏頭部を新たに作り直すことにした。本件原観音像の
左右の眼差し及びバランスを修繕するためには,仏頭部の前面を切り
取り,再度,彫り直すことが必要であったが,その場合には,顔の輪
郭線を巧く彫り上げることができず,被告Yは,やむなく,新たに仏
頭部を作り直すこととした。
g仏頭部では,見開いたような眼は改められ,多くの信者からの安
堵,賞賛の言葉が寄せられている。このように,被告らが本件原観音
像の仏頭部をすげ替えたのは,ひとえに信者や近隣住民の信仰心を尊
重したからであり,それ以外の理由はない。
しかも,被告らは,仏頭部のみを交換し,必要最小限に留めてい
る。
hしたがって,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為
は,その目的や態様,著作物が信仰の対象という特殊性があること等
に照らし,「やむを得ないと認められる改変」に該当する。
ウ以上によれば,本件原観音像についての原告の同一性保持権侵害を理由
とする原告の請求は,いずれも理由がない。
3争点3(原告の法115条に基づく原状回復等請求の可否)について
(1)原告の主張
ア法115条は,「著作者・・・は,故意又は過失によりその著作者人格
権・・・を侵害した者に対し,著作者・・・であることを確保し,又は訂
正その他著作者・・・の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を
請求することができる」旨規定する。
同条の規定による名誉声望回復等の措置としては,①主に氏名表示権の
侵害に対応する「著作者であることを確保するために適当な措置」,②主
に同一性保持権の侵害に対応する「訂正するために適当な措置」,③法1
13条6項等の名誉声望毀損関係行為に対応する「その他著作者の名誉若
しくは声望を回復するために適当な措置」の三つの措置を定めており,名
誉声望ないし社会的名誉の毀損が要件とされるのは,③の請求に限定され
ると解すべきである。
したがって,「訂正するために適当な措置」を求めるには著作者の名誉
又は声望の毀損は要件とはならず,同一性保持権が侵害されたこと,その
改変著作物が社会に流布し,救済手段として訂正措置が適当となったこ
と,その権利侵害が侵害者の故意又は過失に基づくことが充足されれば,
それに加えて社会的評価の低下を問うことなく,流布状況に応じた訂正措
置が認められるべきである。
そして,被告らが本件原観音像についての原告の同一性保持権を故意に
侵害したこと,本件原観音像がT,R,J及び原告により制作されたもの
であることは周知の事実であること,被告らが行った改変は,本件原観音
像の仏頭部全体という重要部分についてすげ替えという大幅な改変である
こと,改変行為は,補修の必要性に基づいたものではない上,本件原観音
像が長谷寺式十一面観音像であることにも配慮されない態様となっている
こと,原告による再三にわたる侵害警告にもかかわらず被告らが不誠実な
態度に終始し,かつ,被告光源寺は今日に至るまで改変後の本件観音像を
公衆の観覧に供し続けていること等の諸般の事情を考慮するならば,原告
は,被告光源寺に対し,法115条に基づく「訂正するために適当な措
置」として,本件観音像について,その仏頭部を本件観音像制作当時の仏
頭部に原状回復すること,本件観音像について,上記原状回復までの間,
一般公衆の観覧に供する行為を停止することを求めることできる。
イまた,光源寺の檀家,信者,近隣住民等の多数の者の間においては,
T,R,J及び原告が本件原観音像を共同制作したことは,①本件原観音
像の復興に関する新聞等での報道,②被告光源寺において原告らの出席の
下で執り行われ,新聞等でも報道された開眼落慶法要,③被告光源寺が主
催した先代住職の七回忌法要において住職のAが出席者の席次表(甲4
4)に原告を「再建駒込大観音の共同彫刻家」と明記して多数の出席者に
対して紹介したこと等から明らかなとおり,広く知られた事実であった。
このような多数の者における原告の名誉又は声望に対する評価は,被告
光源寺において被告Yに依頼して本件原観音像の仏頭部のすげ替え作業を
実行させ,それが檀家,信者,近隣住民等に了知されたことにより,著し
く毀損されたものである。
そうすると,原告は,被告光源寺に対し,法115条に基づく「名誉若
しくは声望を回復するために適当な措置」として,本件原観音像につい
て,その仏頭部を本件原観音像制作当時の仏頭部に原状回復させること,
本件観音像について,上記原状回復までの間,一般公衆の観覧に供する行
為を停止することを求めることができる。
(2)被告光源寺の反論
原告は,本件原観音像の共同著作者ではないから,本件原観音像について
著作者人格権を有していない。
したがって,原告が本件原観音像について著作者人格権を有することを前
提とする原告の請求は,いずれも理由がない。
4争点4(法116条6項所定の原告の著作者人格権のみなし侵害に基づく措
置請求の可否)について
(1)原告の主張
ア著作物を改変して利用するような一連の全体としての行為が,当該改変
及び利用態様の如何により,著作者の創作意図を外れ,それに疑いを抱か
せるような場合には,法113条6項所定の「著作者の名誉又は声望を害
する方法によりその著作物を利用する行為」に当たり,著作者人格権の侵
害行為とみなされると解すべきである。
そして,被告光源寺は,本件原観音像の仏頭部をすげ替えた後,そのす
げ替えられた状態のままの本件原観音像(すなわち,本件観音像)を本件
観音堂内に祀り,参拝する公衆の観覧に供し続けているものであり,この
ような被告光源寺の一連の行為は,①被告光源寺に対して示された原告の
明示の不承諾の意思に反することはもとより,仏教関係者ないし仏像彫刻
家にとって常識的な仏師一般の信条にも反すること,②本件原観音像につ
いてその仏頭部全体という重要部分についてすげ替えという大幅な改変を
施し,その改変行為は,補修の必要性に基づいたものではない上,本件原
観音像が長谷寺式十一面観音像の様式や特徴を踏まえた本件原観音像の像
容の特質への配慮を欠く内容となっていることに照らすならば,原告の創
作意図を外れたものであることは勿論のこと,一般公衆において本件原観
音像の著作者の創作意図に疑いを抱かせるものであって,原告の名誉又は
声望を現実に害したものであるか,少なくとも害するおそれがあるもので
あるから,「名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行
為」に該当するというべきである。
また,被告光源寺が,仏頭部をすげ替え,すげ替えたの後の本件観音像
を一般公衆の観覧に供することは,檀家,近隣住民,参拝者,及び不特定
多数の一般人にとって,本件原観音像の制作者は,仏頭部がすげ替えられ
てしまうような観音像しか制作し得なかったとの認識を持つおそれが生じ
ることに照らすならば,本件観音像を一般公衆の観覧に供することは,
「名誉又は声望を害する方法により」本件原観音像を「利用」する行為に
該当するといえる。
イしたがって,原告は,被告光源寺による原告の著作者人格権のみなし侵
害行為を停止するため,法112条1項に基づき,被告光源寺に対し,本
件観音像について,その仏頭部を本件原観音像制作当時の仏頭部に原状回
復するまでの間一般公衆の観覧に供する行為を停止することを求めるとと
もに,上記侵害行為の停止又は予防に必要な措置として,同条2項に基づ
き,本件観音像について,その仏頭部を本件原観音像制作当時の仏頭部に
原状回復することを求めることができる。
(2)被告光源寺の反論
原告は,本件原観音像の共同著作者ではないから,本件原観音像について
著作者人格権を有していない。
したがって,原告が本件原観音像について著作者人格権を有することを前
提とする原告の請求は,いずれも理由がない。
5争点5(二次的著作物の原著作物の著作権としての展示権を侵害したことよ
る差止等請求の可否)について
(1)原告の主張
ア原告は,本件原観音像の共同著作者であり,Rが死亡した平成11年9
月28日以降,同じく共同著作者であるJと共に,本件原観音像について
著作権を共有している。
被告らによって本件原観音像の仏頭部がすげ替えられた本件観音像は,
本件原観音像の二次的著作物の原作品であるから,原告は,法28条,2
5条により,二次的著作物の原著作物の著作者として,本件観音像の展示
権を専有している。
そして,被告光源寺は,本件観音像を本件観音堂内に祀り,原告からの
再三にわたる仏頭部の原状回復要求に一切応じることなく,参拝する公衆
の観覧に供し続けているから,原告の前記展示権を侵害している。
イしたがって,原告は,被告光源寺による原告の上記展示権の侵害行為を
停止するため,法112条1項に基づき,被告光源寺に対し,本件観音像
について,その仏頭部を本件原観音像制作当時の仏頭部に原状回復するま
での間一般公衆の観覧に供する行為を停止することを求めるとともに,上
記侵害行為の停止又は予防に必要な措置として,同条2項に基づき,本件
観音像について,その仏頭部を本件観音像制作当時の仏頭部に原状回復す
ることを求めることができる。
(2)被告光源寺の反論
原告は,本件原観音像の共同著作者ではないから,本件原観音像について
著作権(展示権)を有していない。
したがって,二次的著作物の原著作物(本件原観音像)の著作者としての
本件観音像についての展示権侵害を理由とする原告の請求は,いずれも理由
がない。
6争点6(原告の損害額)について
(1)原告の主張
ア(ア)被告らによる同一性保持権侵害行為(前記2(1))又は著作者人格
権のみなし侵害行為(前記4(1))の不法行為により原告が被った損害
は,以下のとおり合計600万円を下らない。
a慰謝料500万円
原告の経歴,本件原観音像の制作経緯,本件原観音像の仏像彫刻と
しての高い価値,被告らによる本件原観音像の重要部分の故意に基づ
く大幅な改変,被告光源寺による多数の一般公衆に対する改変後の本
件観音像の継続的な供覧,原告の侵害警告に対する被告らの不誠実な
対応等の諸般の事情を考慮すれば,被告らによる同一性保持権侵害行
為又は著作者人格権のみなし侵害行為により原告が被った精神的苦痛
に対する慰謝料は,500万円を下らない。
b弁護士費用100万円
被告らによる同一性保持権侵害行為又は著作者人格権のみなし侵害
行為と相当因果関係のある原告の弁護士費用相当額の損害は,100
万円を下らない。
(イ)したがって,原告は,被告らに対し,同一性保持権侵害の不法行
為又は著作者人格権のみなし侵害の不法行為に基づく損害賠償とし
て,600万円及びこれに対する被告光源寺について平成19年9月
22日,被告Yについて同月23日(同一性保持権侵害に係る不法行
為の後である各訴状送達の日の翌日)から又は被告らについて平成2
0年8月29日(著作者人格権のみなし侵害に係る同月27日付け訴
え変更の申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分
の割合による遅延損害金の連帯支払を求めることができる。
イ(ア)被告光源寺による同一性保持権侵害行為又は著作者人格権のみな
し侵害行為により将来にわたり原告が被り得べき精神的苦痛に対する
慰謝料は,本件口頭弁論終結日の翌日から被告光源寺が本件観音像に
ついてその仏頭部を本件観音像制作当時の仏頭部に原状回復するまで
1か月につき10万円を下らない。
(イ)したがって,原告は,被告光源寺に対し,同一性保持権侵害の不
法行為又は著作者人格権のみなし侵害の不法行為に基づく損害賠償と
して,平成21年12月22日(本件口頭弁論終結日の翌日)から被
告光源寺が本件観音像についてその仏頭部を本件観音像制作当時の仏
頭部(本件原観音像の仏頭部)に原状回復するまで毎月末日限り1か
月につき10万円の支払を求めることができる。
(2)被告らの反論
原告の主張は争う。
7争点7(T及びRの人格的利益の保護のための原状回復等請求の可否)につ
いて
(1)原告の主張
ア(ア)T及びRは,本件原観音像の共同著作者の一人であるが,いずれも
被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為前に,死亡した。原
告は,Tの子であり,かつ,Rの弟であるから,T及びRの「第一順位
の遺族」(法116条2項)である。
そして,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為及び被告
光源寺がそのすげ替え後の本件観音像を公衆の観覧に供していること
は,T及びRが存しているとしたならば,T及びRの意に反するもので
あって,同一性保持権侵害行為(法20条)に当たり,また,名誉,声
望を害する方法による著作物の利用行為(法113条6項)に当たる。
したがって,被告光源寺が本件原観音像の仏頭部をすげ替えて,その
すげ替え後の本件観音像を公衆の観覧に供していることは,T及びRが
存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為(法6
0条本文)に当たるというべきである。
(イ)これに対し被告光源寺は,後記のとおり,R等の「意を害しないと
認められる場合」(法60条ただし書)に当たるから,同条本文による
禁止の対象とはならない旨主張するが,失当である。
すなわち,被告光源寺は,Rが本件原観音像の仏頭部を作り直すべき
であると考えていたかのように主張しているが,そのような事実は存し
ない。このことは,R自身が本件原観音像の制作当時の仏頭部を仏教美
術彫刻展に出品した事実(甲4,5)からも明らかである。
また,仮にRが本件原観音像の仏頭部を作り直すべきであると考えて
いたとしても,本件において,被告らは,故意に,共同して本件原観音
像の仏頭部をすげ替えて,被告光源寺は,すげ替え後の本件観音像の公
衆への供覧を継続している。Rは,本件原観音像の制作者として公示さ
れているので,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為によ
り,Rの社会的な名誉又は声望が著しく毀損されたものであることは明
らかである。
また,仏頭部をすげ替えた本件観音像を公衆へ供覧し続けている行為
も,同様に,Rの社会的な名誉又は声望を著しく毀損し続けるものであ
る。
したがって,被告らの行為は,法60条ただし書所定の「著作者(R
等)の意を害しないと認められる場合」に該当しない。
イ前記ア(イ)のとおり,被告光源寺が本件原観音像の仏頭部をすげ替え
て,そのすげ替え後の本件観音像を公衆の観覧に供していることは,T及
びRの名誉又は声望を毀損するものである。
ウしたがって,原告は,T及びRの遺族として,法20条,113条6
項,116条1項,112条(前記2(1)),115条(前記3(1))に基
づき,また法112条1項,2項に基づき,被告光源寺に対し,本件観音
像について,その仏頭部を本件原観音像制作当時の仏頭部に原状回復する
までの間一般公衆の観覧に供する行為を停止することを求めるとともに,
本件観音像について,その仏頭部を本件原観音像制作当時の仏頭部に原状
回復することを求めることができる。
(2)被告光源寺の反論
アTは,本件原観音像の共同著作者ではなく,本件原観音像について著作
者人格権を有していないから,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ
替え行為及び被告光源寺がそのすげ替え後の本件観音像を公衆の観覧に供
していることは,Tが存していたならばその著作者人格権の侵害となるべ
き行為に該当しない。
イRは,本件原観音像の著作者である。
(ア)しかし,以下の事情によれば,被告らによる本件原観音像の仏頭部
のすげ替え行為及び被告光源寺がそのすげ替え後の本件観音像を公衆の
観覧に供していることは,「著作者の意を害しないと認められる場合」
(法60条ただし書)に当たるから,同条本文による禁止の対象とはな
らない。
aRは,昭和62年6月ころ,本件観音像の仏頭部の荒彫りが完成し
た際,先代住職に対し,「お気に召さなければ作り直しましょう
か。」と申し出るなど,仏頭部の出来映えに不満を抱いており,これ
を作り直すことも考えていた。
そして,平成5年5月18日に行われた開眼落慶法要において,本
件原観音像の仏頭部の欠陥が顕著に現れた。すなわち,漆・金箔を貼
られた本件原観音像は,驚愕しているかのように睨みつけるような表
情をしており,仏の慈悲の表情を表す半眼になっておらず,観音様の
包み込むような慈悲深い表情が全くなかった。
そのため,Rも先代住職も,「長い制作年月を費やしてたどり着い
た開眼法要の祝いの場であるというのに,このようなお顔では」と落
胆していた。
このように,Rは,本件観音像の制作を通じて,仏頭部の出来映え
に満足しておらず,作り直すことも検討していたが,平成元年5月に
入院して以降,体力や気力の低下が著しく,再度,仏頭部を作り直す
ことは,事実上,不可能であった。
そして,Rは,体力や気力が回復することなく,平成11年9月2
8日に死亡した。
b以上のとおり,Rは,体力や気力の問題から本件原観音像の仏頭部
を作り直すことができなかったにすぎず,本件原観音像の仏頭部の出
来には満足しておらず,作り直すことも検討していた。
被告Yは,長年にわたって,Rと共に本件原観音像の制作に携わっ
ていた者であり,互いに尊敬し合う関係にあった。そして,被告Y
は,本件原観音像の仏頭部の作り直しを真剣に検討していたRの心情
や被告光源寺の真情をくみ取り,被告光源寺の依頼により,本件原観
音像の仏頭部を作り直したにすぎないから,Rの「意を害しないと認
められる場合」(法60条ただし書)に該当する。
cRの名誉又は声望が害されたという事実はない。
(イ)被告らが本件原観音像の仏頭部を作り直した行為は,法20条1項
所定の「その意に反(する)・・・改変」に該当しないものであり,ま
た,同条2項4号所定の「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様
に照らしやむを得ないと認められる改変」に該当する。
(ウ)被告らが本件原観音像の仏頭部を作り直した行為は,法113条6
項所定の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用
する行為」に該当しない。
ウしたがって,法116条1項に基づく原告の請求は,いずれも理由がな
い。
8争点8(謝罪広告請求及び訂正広告請求の可否)について
(1)原告の主張
ア被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為が,法20条1項所
定の同一性保持権侵害行為,法113条6項所定の著作者人格権のみなし
侵害行為に当たり,それらの行為により,原告,T及びRの名誉又は声望
が毀損されたことは,前記3(1),4(1)及び7(1)のとおりである。
そして,金銭賠償のみでは,原告,T及びRの名誉又は声望が回復され
得るものではないこと,被告らが行った改変は,本件原観音像の仏頭部全
体という重要部分についてすげ替えという大幅な改変であること,改変行
為は,補修の必要性に基づいたものではない上,本件原観音像が長谷寺式
十一面観音像であることにも配慮されない内容となっていること,原告に
よる再三にわたる侵害警告にもかかわらず被告らが不誠実な態度に終始
し,かつ,被告光源寺は今日に至るまで改変後の本件観音像を公衆の観覧
に供し続けていること等の諸般の事情を考慮すれば,被告らをして原告に
ついては別紙謝罪広告目録1記載の謝罪広告を,T及びRについては同目
録2記載の謝罪広告を掲載させる程度のことであれば,原告の名誉又は声
望を回復する措置として,T及びRの名誉又は声望を回復する措置として
それぞれ必要最小限かつ相当なものである。
イしたがって,原告は被告らに対し,原告,T及びRの有する法115条
所定の権利が侵害されたものとして,自らの権利行使として,またT及び
Rの遺族として,法116条1項に基づき,原告,T及びRの名誉又は声
望を回復するために適当な措置として,別紙謝罪広告目録1及び2記載の
謝罪広告(訂正広告を含む。)を求める。なお,訂正広告請求は,Rの名
誉・声望の低下又は高まる機会の喪失の有無及びその回復の必要性の有無
にかかわらないものとして請求するものである。
(2)被告らの反論
原告,Tは,本件原観音像の著作者ではなかった。
また,本件原観音像の仏頭部を作り直すことは,Rの意思に沿うものであ
った。Rは,本件原観音像の仏頭部の出来映えに不満を抱いていたものの,
それを作り直すだけの体力も気力も残っていなかったため,これを成し遂げ
ることができなかった。したがって,本件原観音像の仏頭部の作り直しは,
法60条ただし書所定の「その行為の性質及び程度,社会情勢の変動その他
によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合」に該当する
ものであり,Rの著作者人格権を侵害しない。
また,本件原観音像の仏頭部の作り直しは,法20条1項所定の「その意
に反(する)・・・改変」に該当しないものであり,また,同条2項4号所
定の「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと
認められる改変」に該当し,また,法113条6項所定の「著作者の名誉又
は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」に該当するものでは
ない。法60条本文所定の「著作者人格権の侵害となるべき行為」に該当し
ない。
したがって,法116条1項に基づいて,Rの名誉又は声望を回復するた
めに適当な措置として,別紙謝罪広告目録1及び2記載の謝罪広告(訂正広
告を含む。)を求める原告の各請求は,失当である。
〔当審における争点に係る主張〕
当審における争点に係る当事者の各主張は,以下のとおりである。
9争点9(展示権侵害に基づく原状回復請求,及び一般公衆観覧停止請求の可
否)について
(1)原告の主張
ア美術の著作物のうち彫刻の著作物(法10条1項4号)に該当する本件
原観音像について,Rが(共同)著作者であることは当事者間に争いがな
く,Tも共同著作者である。
Tは,昭和63年7月29日死亡し,Rは平成11年9月28日死亡し
た。そのため,T及びRが有していた本件原観音像についての展示権は,
原告及びJに相続された。
原告は,本件原観音像の二次的著作物である本件観音像について,Jと
ともに,共同して,これを原作品により公に展示する権利を専有している
(法28条,25条)。
イよって,原告は,T及びRから相続して取得した展示権(法28条,2
5条)の侵害行為について,その侵害行為を停止するため,法112条1
項に基づき,被告光源寺に対し,本件観音像について,その仏頭部を本件
原観音像制作当時の仏頭部に原状回復するまでの間,一般公衆の観覧に供
する行為を停止すべき旨を請求する権利を有する。
また,原告は,上記展示権侵害行為の停止又は予防に必要な措置とし
て,法112条2項に基づき,被告光源寺に対し,本件観音像について,
その仏頭部を本件原観音像制作当時の仏頭部に原状回復すべき旨を請求す
る権利を有する。
(2)被告らの反論
アTは,本件原観音像の著作者ではないから,Tは,生前,展示権を有し
ていなかった。したがって,原告は,T固有の展示権を相続することは
ない。
イ被告Yが本件原観音像の仏頭部を作り直したことは,Rの意思に合致す
るものであり,Rの意思に反するものではない。このように,著作者の1
人である被告Yによる仏頭部の作り直しが,他の著作者(R)の意に反す
るものでないにもかかわらず,著作者の1人であるRの著作権を相続した
にすぎない者が,展示権の相続を理由に,本件観音像の公開の停止や原状
回復を求めることは,権利の濫用に該当し,許されない。
また,被告光源寺は,本件観音像の所有権を有するから,法45条に基
づき,本件観音像を自由に展示することができる。
10争点10(展示権侵害,遺族としての名誉感情侵害を理由とする損害賠償
請求の可否)について
(1)原告の主張
ア原告固有の展示権侵害を理由とする損害賠償請求
(ア)被告らは,本件観音像を展示することにより,本件原観音像につい
て原告の有する展示権を侵害している。
被告らの前記不法行為により原告が被った損害は,次のとおりであ
る。
被告らによる不法行為により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料
は,由緒ある仏師集団としてのN家の仏師らの総力による本件原観音像
の制作経緯,「駒込大観音」の復興としての本件原観音像の高い価値,
被告らによる本件原観音像の重要部分の大幅な改変,被告光源寺による
極めて多くの一般公衆に対する本件観音像の継続的な供覧など諸般の事
情を総合すると,金500万円を下らない。
また,被告らによる原告固有の展示権侵害行為と相当因果関係のある
原告の弁護士費用相当額の損害は,金100万円を下らない。
さらに,被告らによる原告固有の展示権侵害行為による将来にわたり
原告が被ることになる精神的苦痛に対する慰謝料は,本件口頭弁論終結
の日の翌日から被告光源寺が本件観音像についてその仏頭部を観音像制
作当時の仏頭部に原状回復する作業が完了するまで1か月につき10万
円を下らない。
(イ)よって,原告は,民法709条に基づき,被告らに対し,原告固有
の展示権侵害による損害賠償金600万円及びこれに対する当審におけ
る訴え変更申立書送達の日の翌日である平成21年9月2日から支払済
みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本口頭
弁論終結の日の翌日である同年12月22日から本件観音像の仏頭部を
本件原観音像制作当時の仏頭部に原状回復するまでの間,1か月につき
損害賠償金10万円を毎月末日限り支払うことを求める。
イT,Rから相続した展示権侵害を理由とする損害賠償請求
(ア)T・Rは生前,本件原観音像について展示権を有しており,原告
は,相続により同権利をJとともに相続した。被告らが本件観音像を展
示することにより,本件原観音像について原告が相続により取得した展
示権(持分)を侵害している。また,その損害額については,上記アと
同様の額が認められるべきである。
(イ)よって,原告は,民法709条に基づき,被告らに対し,原告が
T,Rから相続した展示権侵害による損害賠償金600万円及びこれに
対する当審における訴え変更申立書送達の日の翌日である平成21年9
月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める
とともに,本口頭弁論終結の日の翌日である同年12月22日から本件
観音像の仏頭部を本件原観音像制作当時の仏頭部に原状回復するまでの
間,1か月につき損害賠償金10万円を毎月末日限り支払うことを求め
る。
ウ原告の被告らに対する,遺族としての深い愛着・名誉感情侵害を理由と
する損害賠償請求
(ア)原告は,由緒ある仏師集団としてのN家の仏師ら(少なくともN家
の仏師らの棟梁であった亡父T及び亡兄R)の総力により制作された,
「駒込大観音」の復興として高い価値を有する本件原観音像について,
N家の仏師らの棟梁であった亡父T及び亡兄Rの遺族であり,N家最後
の仏師である。
原告は,本件原観音像を製作したT及びRの遺族として,本件原観音
像に深い愛着及び名誉感情を有しており,このような感情は民法709
条の法律上保護される利益に該当する。
(イ)被告らは,本件観音像を展示することにより,原告の深い愛着及び
名誉感情を侵害した。被告らの不法行為により原告が被った精神的苦痛
に対する慰謝料は,①由緒ある仏師集団としてのN家の仏師らの総力に
よる本件原観音像の制作経緯,②「駒込大観音」の復興としての本件原
観音像の高い価値,③被告らによる本件原観音像の重要部分の大幅な改
変,④被告光源寺による極めて多くの一般公衆に対する本件観音像の継
続的な供覧など,本件における諸般の事情を考慮すると,少なくとも金
500万円を下らない。また,相当因果関係のある弁護士費用相当額の
損害は,金100万円を下らない。
(ウ)被告らの仏頭部のすげ替え行為により,原告は,T及びRの遺族と
しての感情を害され,その精神的苦痛は,すげ替え行為が回復しない限
り,将来も継続する。その慰謝料は,本件口頭弁論終結の日から被告光
源寺が本件観音像についてその仏頭部を観音像制作当時の仏頭部に原状
回復する作業が完了するまで1か月につき10万円を下らない。
(エ)よって,原告は,民法709条に基づき,被告らに対し,原告がT
及びRの遺族として有する本件原観音像への深い愛着及び名誉感情を侵
害したことによる損害賠償金600万円及びこれに対する当審における
訴え変更申立書送達の日の翌日である平成21年9月2日から支払済み
まで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるとともに,本口頭
弁論終結の日である同年12月22日から本件観音像の仏頭部を本件原
観音像制作当時の仏頭部に原状回復するまでの間,1か月につき損害賠
償金10万円を毎月末日限り支払うことを求める。
(2)被告らの反論
いずれも,争う。
原告は,本件原観音像の著作者ではないから,固有の展示権を有しない。
原告は,本件原観音像の制作に関与していない。したがって,原告の本件
原観音像に対する深い愛着・名誉感情は,社会通念上,保護に値しない。
第4当裁判所の判断
1事実経緯について
本件原観音像及び本件観音像が制作された経緯の詳細は,以下のとおりであ
る。
前記争いのない事実等と証拠(甲1ないし21,25ないし34,37,4
3ないし50,54ないし69,71,乙1ないし32,35ないし37(枝
番号の表記を省略する。),証人K,証人D,原告,被告光源寺代表者,被告
Y)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
(1)ア亡T(明治34年2月7日生)は,仏像彫刻を業とする仏師(雅号・
「T」)であり,東京都中野区内の自宅兼工房(本件工房)に居住してい
た。
亡T(T)とその妻亡Lは,長男亡R(大正15年2月18日生),二
男J(昭和5年1月2日生)及び三男原告(昭和9年1月23日生)の3
人の子を儲けた。亡Lは,昭和61年7月23日に死亡した。
亡R及びJは,いずれも仏像彫刻を業とする仏師(亡Rの雅号・
「R」,Jの雅号・「J」)であり,本件工房で,Tと同居していた。R
(R)に配偶者及び子はいない。
原告は,昭和43年3月12日に留学先(国立パリ美術学校彫刻科)の
フランスで婚姻した後,同年中に帰国し,茨城県取手市内に居住し,自身
のアトリエを設け,そこで彫刻をするようになった。原告は,Tから仏像
彫刻の指導を受けた後,現代彫刻及び仏像彫刻を業としている。
原告は,昭和52年,墨田区本所に所在する華厳寺の閻魔大王像を制作
したほか,昭和55年ころ,千葉県所在の泉養寺の薬師如来像を制作する
などした。
N家では,共同で仏像を制作することがあり,昭和48年に開眼した妙
西寺の釈迦如来座像は,これを紹介するリーフレットにおいて,T,R,
J,原告4名の制作とされ,昭和62年ころ制作された妙西寺の不空絹索
観音像の光背の裏側には,「謹刻者」として,T,R,J,原告ほか1名
の名が記載されている。
イ被告光源寺は,東京都文京区内で浄土宗の寺院である光源寺を管理,運
営する宗教法人である。
光源寺には,江戸時代の元禄10年(1697年)に造立された,像高
2丈6尺(約7.9メートル)の木彫十一面観音菩薩立像(旧大観音像)
を祀る観音堂があった。旧大観音像は,奈良県長谷寺の本尊である十一面
観音菩薩立像(長谷寺式十一面観音像)の様式・特徴を備えた仏像であ
り,江戸時代から「駒込大観音」として広く人々の信仰を集めていた。
旧大観音像は,昭和20年5月25日の東京大空襲により観音堂ととも
に焼失した。
光源寺の住職であったM(先代住職)は,旧大観音像の焼失後,「駒込
大観音」の再建を念願していた。
ウ被告Y(昭和28年11月12日生)は,昭和48年ころから約6年
間,昭和54年に文化勲章を受章した彫刻家Wに師事して彫刻造形を学ん
だ後,昭和55年ころ亡R(R)の弟子となり,伝統的な仏像彫刻を学
び,また,本件工房でRやTの仕事を手伝うようになった。また,Dは,
浄土宗智香寺の僧侶であるが,昭和61年6月ころRの弟子となり,その
ころから昭和62年6月ころまでの約1年間,本件工房でRや兄弟子の被
告Yの仕事を手伝っていた。
(2)ア先代住職は,昭和62年1月ころ,「駒込大観音」及びこれを安置す
る観音堂の再建を決意し,Rに対して,「駒込大観音」の再建を依頼し
た。
Rは,まず,縮尺5分の1の下図(乙36)を作成した上,同年2月こ
ろ,本件原観音像の設計図(乙8の2,3参照)を作成し,これを基に本
件原観音像の材料となる檜材の必要量を算出し,その檜材の代金の見積り
を得た後,被告光源寺に対し,本件原観音像の制作費の概算額を示した。
被告光源寺は,Rが示した上記制作費の概算額を了承した。
イ(ア)昭和62年5月ころ,本件原観音像の材料となる檜材が本件工房に
搬入された。
先代住職は,同年5月5日午前10時ころ,先代住職の妻,当時副住
職であったA(現住職で,現在の被告光源寺代表者)及びその妻ととも
に,本件工房を訪れた。Aは,その際,本件工房内に積み上げられた檜
材の写真(乙8の1)等を撮影した。
被告Y及びDは,そのころから,本件工房で,檜材を寄せ合わせて木
塊の制作にとりかかり,Rは,その木塊を仏頭とする彫刻(粗彫り)を
開始した。
本件原観音像は,戦後制作された最も大きな仏像の一つであるが,R
が,このような規模の仏頭を制作したのは,初めてであった。これは,
Tが健康であったころは,大規模の仏像については,Tが仏頭部を担当
していたからである。
大観音像の場合,仏頭の顎を引いて,見上げる拝観者に頷く表情とす
べきところ,Rは,そのような点を考慮せず,顎を引かずに眼差しのみ
を下に向けるようにしたため,本件原観音像では,仏像の顔の表情に無
理が生じ,下から見上げると半眼にならず,驚いたような眼差しの表情
になった。
Rは,原観音像の光背の制作については,被告Yに任せ,Yが,図面
を描き,彫刻を施して,完成させた。また,本件原観音像の体部は,主
に被告Yが,Rの指示の下に制作した。
(イ)先代住職は,Rから仏頭部の粗彫りが完成したので確認して欲しい
旨の連絡を受け,昭和62年6月14日午後3時ころ,先代住職の妻,
A及びその妻子とともに,本件工房を訪れた。先代住職は,その際,T
及びRの面前で,粗彫りされた仏頭部の内刳り部(内部)に梵字,「駒
込大観音」の文字等を墨書した。
Aは,先代住職が仏頭部に墨書を行っている最中の写真(乙9の1の
1ないし1の5),仏頭部及びその墨書の写真(甲6),仏頭部をほぼ
中央に挟んで,先代住職,T及びRの3人が入った写真(甲7)等を撮
影した。
ウ(ア)先代住職は,昭和62年7月24日,Aとともに,本件工房を訪れ
た。Aは,その際,仏頭部が体部に差し込まれた写真(乙10)を撮影
した。その体部は胸部まで彫り進められていた。
(イ)先代住職は,昭和62年8月25日,先代住職の妻,A及びその妻
子とともに,本件工房を訪れた。Aは,その際,仏頭部が体部に差し込
まれた写真,Rが作業用に組まれた足場の上で仏頭部及び体部に向かっ
て彫刻作業のポーズをとった写真(乙11の1),足場の上で彫刻作業
のポーズをとったRを背景に,先代住職及びその妻,Aの妻子の5人が
入った写真(甲25)を撮影した。
(ウ)先代住職は,Rから体部の粗彫りが出来上がってきた旨の連絡を受
け,昭和62年10月20日午後3時ころ,先代住職の妻,A及びその
妻子とともに,本件工房を訪れた。Aは,その際,粗彫りされた体部に
仏頭部及び上腕部(肩から肘まで)が取り付けられた仏像を背景に,先
代住職及びその妻,Aの妻子,Rの5人が入った写真(乙12の2)等
を撮影した。
(エ)先代住職は,Rから腕を彫り進めている旨の連絡を受け,昭和63
年1月10日午前中に,Aとともに,本件工房を訪れた。Aは,その
際,体部に仏頭部及び腕部(肩から指先まで。以下同じ。)が取り付け
られた仏像を背景に,先代住職及びRの2人が入った写真(乙13の
2)等を撮影した。
(オ)先代住職は,Rから仏頭部に設置する化仏を彫刻した旨の連絡を受
け,昭和63年4月8日,写真家のHとともに,本件工房を訪れた。先
代住職は,その際,体部に仏頭部及び腕部が取り付けられた仏像の各部
位,彫刻途中の化仏の写真(乙22)を撮影した。
(カ)先代住職は,昭和63年6月20日,毎日新聞社の記者から,駒込
大観音の再建の件で取材を受けた。
その後,同月22日発行の毎日新聞(甲4)に,「光源寺の『駒込大
観音』復興」の大見出し,「空襲で焼失住職の努力実り制作中」等の
小見出しの下に,大観音を制作中である旨の記事が掲載された。
前記記事には,「制作は仏像彫刻家のRさん・・・に依頼。昨年五月
に木曽ヒノキをRさんのアトリエに運び込み,同六月から弟子二人とと
もに彫り続けている。像の高さは十二尺(三・六三メートル)。台や光
背も入れると十七尺(五・一五メートル)。旧像と同じ十一面観音像
で,右手に錫杖(しゃくじょう),左手に蓮華(ハスの花)を持つ。六
十四年十月の完成を目指す。ウルシ塗り,金箔を配した観音像が姿を現
す予定だ。・・・観音像を安置する御堂も建設するため,開眼はその後
の四,五年先になる。」等の文章が掲載されている。また,上記記事に
は,「寄せ木造りの手法で作られる観音像とRさん」との説明が付され
た,体部に仏頭部及び腕部が取り付けられた仏像と同仏像に向かって彫
刻作業のポーズをとったRの写真が掲載されている。
(キ)Tは,腎性高血圧症等で通院治療を受けていたところ,昭和63年
5月下旬から通院不能となり,同年7月29日,死亡した。
その後,同年8月9日発行の中外日報(甲5)に,「よみがえる「駒
込大観音」浄土宗光源寺」,「最後の大空襲で焼失」,「A住職復興へ
悲願43年」,「仏像彫刻家R氏精魂こめて制作」等の見出しの下に,
「駒込大観音」を再建中である旨の記事が掲載された。前記記事には,
「寄せ木造りで作られる「駒込大観音」」との説明が付された,体部に
仏頭部及び腕部が取り付けられた仏像の写真,粗彫りされた仏頭部をほ
ぼ中央に挟んで,先代住職,T及びRの3人が入った写真(甲7)が掲
載されている。
(ク)先代住職は,Rから仏頭部に化仏をつけた旨の連絡を受け,昭和6
3年8月11日午後1時ころ,先代住職の妻及びHとともに,本件工房
を訪れた。Hは,その際,化仏がつけられた仏頭部及び腕部が取り付け
られた仏像の正面及び背面の写真(甲27,28),同仏像を背景に,
先代住職及びその妻,R,J,被告Yの5人が入った写真(甲26)を
撮影した。
その後,同月23日から1週間,化仏がつけられた仏頭部が,日本橋
三越百貨店で開催された第35回仏教美術彫刻展に出展された。
(ケ)先代住職は,Rから光背をほぼ彫り終わった旨の連絡を受け,平成
元年1月28日午後2時ころないし3時ころ,先代住職の妻,A及びそ
の妻子とともに,本件工房を訪れた。Aは,その際,光背の写真(乙1
4の1),光背を背景に,先代住職及びその妻,Aの妻子,R,J,被
告Yの7人が入った写真(乙14の3)を撮影した。
エRは,平成元年5月6日,脳梗塞を発症して倒れ,同日から同年6月2
4日までの間入院した。
その間の6月14日,先代住職は,妻とともに,本件工房を訪れた。
先代住職は,その際,内刳りされた体部(躯体)の内部に,梵字,「願
天下和順荘厳国土」の願文等を墨書(甲9)した。先代住職が墨書を行
っている様子は,写真撮影された。その写真中には,先代住職の様子を見
ているJが写り込んだ写真(甲30)がある。
なお,上記体部の内部に,「大佛師監修T」,「制作者RJ
X」が墨書(甲10)されたが,原告により記載されたものである。ま
た,上記体部の内部の「X」の墨書部分の左側の「弟子Y」との墨書
(甲10)については,このうち,「Y」の墨書部分は被告Yが,「弟
子」の墨書部分は,原告がそれぞれ記載したものであった。Rは,入院中
又は退院後に,原告が体部の内部に墨書したことについて,不満を述べる
ことはなかった。
原告は,本件原観音像の制作が開始された後,少なくとも1か月に2回
程度は本件工房を訪れ,2階のアトリエで自己の作品を制作したりするな
どしていたが,昭和63年5月下旬ころTの体調が悪化し,その後,同年
7月29日,Tが死亡するまでの間は,頻繁に本件工房を訪れていた。
また,原告は,本件工房を訪れた際には,本件工房1階の本件原観音像
の制作の状況を見て,その様子を把握していた。原告は,Rの入院期間中
に,本件工房を訪れた際に,被告Yに対し,横に寝かせてある観音像の足
の部分を指さして,「ここを仕上げてくれ」と依頼したことがあったが,
被告Yは,「あなたにそのようなことを言われる筋合いはない」と述べ
て,原告の依頼を拒絶した。
オ(ア)被告Yは,平成元年9月ころ,Rから独立し,千葉県佐倉市内に工
房を開設した。その後,被告Yは,本件原観音像の制作作業に関与する
ことはなかった。
(イ)先代住職は,Rから彫刻が終了した旨の連絡を受け,平成元年10
月10日午後2時ころ,Aとともに,写真を撮る目的で本件工房を訪れ
た。
Aは,その際,仏頭部に化仏をつけ,右手に錫杖を持った仏像(本件
原観音像)の写真(乙30の2,31の2)を撮影した。
その後,Aから写真撮影の依頼を受けたHは,同年10月ころ,本件
工房を訪れ,仏頭部に化仏をつけ,右手に錫杖,左手に蓮華をそれぞれ
持ち,台座の上に立った姿勢の仏像(本件原観音像)と同仏像用の光背
とを並べた構図の写真(甲11の1枚目)を撮影した。その後,先代住
職は,平成3年ころ,Hが撮影した上記写真を裏面に印刷したはがき
(甲11)を作成した。
(ウ)平成元年10月10日を最後に,先代住職及びAが本件原観音像の
制作状況の確認のため本件工房を訪れることはなかった。
また,先代住職及びAが上記制作状況の確認のため本件工房を訪れた
際,Rが入院中の平成元年6月14日(前記エ)を除き,原告と会った
ことはなかった。
カ(ア)先代住職は,株式会社竹澤古典建設設計事務所(以下「竹澤事務
所」という。)に対し,本件原観音像を安置する観音堂の新築工事の見
積りを依頼していたところ,竹澤事務所から,新築工事費用を合計3億
5000万円とする平成元年4月8日付け概算書及び設計図面(乙3
7)の提出を受けた。
先代住職は,同年ころ,光源寺の檀家であるK(以下「K」とい
う。)に対し,上記概算書及び設計図面を見せて相談した結果,本件原
観音像を安置する観音堂の新築工事の設計及び施工監理をKに依頼し
た。
その後,先代住職は,平成2年1月15日ころ,Kとの間で,本件原
観音像の漆塗り・金箔貼り作業を行うための工房(本件漆塗り工房)を
建設するための打合せをした。Kは,本件漆塗り工房(プレハブ建物)
の建設の手配をした。
(イ)平成2年3月12日,本件原観音像が本件工房から搬出されて光源
寺の境内に建設された本件漆塗り工房に搬入され,塗師(漆塗り職人)
によって,本件原観音像の漆塗り・金箔貼り作業が開始された。
先代住職は,同日,本件原観音像の本件漆塗り工房への搬入を記念す
る法要を執り行った。R及び被告Yは,前記法要に出席したが,J及び
原告は出席しなかった。
その法要の際,寝かせた本件原観音像の体部を前方に配して,出席者
の記念写真が撮影された。その記念撮影(乙3)に写された本件原観音
像の足ほぞには,「監修T」,「制作者RJXY」との墨書
があった。この墨書は,昭和63年ころないし平成元年ころ,Rによっ
て記載されたものであった。
(3)ア平成5年ころ,Kの設計及び施工監理に係る本件原観音像を安置する
ための観音堂(本件観音堂)が,光源寺の境内に完成した。本件観音堂の
壁面には,陶器製のレリーフが設置されているところ,同レリーフは,原
告がKの依頼を受けて制作したものであった。
イ原告は,平成5年5月ころ,漆塗り・金箔貼り作業が完了した本件原観
音像から仏頭部を取り外して本件工房に持ち帰り,本件原観音像の眼の彩
色,書き入れ作業を行った後,その仏頭部を本件原観音像の体部に再び取
り付けた。
その後,同月ころ,制作作業がすべて完了した本件原観音像が,本件漆
塗り工房から本件観音堂に搬入され,本件観音堂内に安置された。その
際,本件原観音像を背景に,先代住職及びその妻,A及びその妻子,R,
原告,塗師等が入った写真(甲31)が撮影された。
ウ(ア)先代住職は,平成5年5月18日,本件原観音像の開眼法要(開眼
落慶法要)を執り行った。R,J,原告及び被告Yは,前記法要に出席
した。前記法要の際,本件観音堂の前で,先代住職及びその妻,A及び
その妻,R,J,原告,被告Y,K等が入った記念写真(甲12)が撮
影された。
(イ)本件観音堂に安置された本件原観音像は,前記(ア)の法要後,一般
に公開され,檀家や一般の参拝者によって参拝されるようになった。
(4)原告は,平成6年7月18日,本件原観音像の両眼の補修作業を行っ
た。Aは,その補修結果に満足せず,再補修を要望した。原告は,同月20
日までに,本件原観音像の眼の再補修を行った。
(5)ア先代住職は,平成6年12月26日,死亡した。その後,Aは,光源
寺の住職となり,また,平成7年2月23日,被告光源寺の代表役員に就
任した。
イ平成7年6月15日発行の宗教工芸新聞(甲1)に,「名工をたずねて
(東京)」との記事の中で,「江戸仏師は五代目」,「仏師R師」との
見出しの下に,Rが紹介された。前記記事には,「最近の大作としては駒
込大観音を仕上げたこと。台座から後背まで八メートル,総金箔張という
巨大な仏像である。製作には2年半を費し,一昨年,開眼式を行った。常
に仕事を共に続ける弟・J師,X氏(行動美術会員)は大きな支えとなっ
た。」との文章や,「東京駒込光源寺大観音(R)」と付された,本件原
観音像の写真が掲載されている。
ウJは,平成10年,病気のため仏師を廃業した。
その後,Rは,平成11年9月28日に死亡した。
エ現住職のAは,平成12年11月26日,先代住職の七回忌法要を執り
行った。原告は前記法要に出席したが,J及び被告Yは出席しなかった。
前記法要の後の会食の席次表(甲44)には,原告について「再建駒込大
観音の共同彫刻家」と記載されていた。
(6)ア現住職のAは,本件観音堂に安置された本件原観音像は目を見開いた
表情であって,参拝場所から本件原観音像を見上げると,驚いたような又
は睨みつけるような眼差しに見えるため,その表情にかねてから強い違和
感を感じていたところ,檀家や一般の参拝者からも,本件原観音像の表情
に違和感を覚える旨の苦情や慈悲深い表情とするよう善処を求める旨の要
望を受けていた。
現住職のAは,平成15年ころ,被告Yに相談したところ,本件原観音
像の表情を変えるには,眼の部分だけを彫り直す方法や顔の前面を彫り直
す方法などが考えられるが,失敗する可能性もあり,そのリスクを考える
と,新たに仏頭部を作り直した方がよい旨の助言を受け,仏頭部の作り直
しを決意した。現住職のAは,同年ころ,原告に対し,本件原観音像の仏
頭部の作り直しを被告Yに依頼する考えでいる旨伝えたところ,原告は,
仏頭部の作り直し自体を拒絶した。
そこで,Aは,被告Yに仏頭部の作り直しを依頼し,依頼を受けたY
は,同年ころから平成18年ころまでの間に,仏頭部を新たに制作し,こ
の仏頭部を本件原観音像の仏頭部とすげ替えた。すげ替え後の観音像(本
件観音像)が本件観音堂で一般の観覧に供された。すげ替え前の仏頭部
は,判決別紙写真目録記載の右側の写真(3枚)のとおりであり,すげ替
え後の仏頭部は,同目録記載の左側の写真(3枚)のとおりである。本件
原観音像から取り外した仏頭部(すげ替え前の仏頭部)はその原形のまま
の状態で,本件観音堂に保管,安置されている。Aは,前記すげ替えの事
実を,公表せず,また,原告に知らせることもなかった。
イ(ア)原告は,平成18年10月ころ,本件原観音像の仏頭部がすげ替え
られた本件観音像が本件観音堂に祀られて一般の観覧に供されているこ
とに気づいた。
(イ)原告の代理人弁護士は,平成18年10月18日到達の内容証明郵
便(甲15の1,2)で,被告光源寺に対し,本件原観音像の仏頭部の
すげ替えは,本件原観音像の共同制作者である原告の著作者人格権を侵
害するとして,本件観音像の仏頭部について原状回復の措置を講じるよ
う要求する旨の通知をした。
被告光源寺は,同年10月27日付け書面(甲16)で,原告の代理
人に対し,①檀家,参拝者からの本件原観音像の「お顔」に対する批判
はおさまることなく,「駒込大観音」が信仰の対象であるということに
かんがみ,「お顔」を変える決断をした,②本件原観音像の仏頭部は大
切に保管している,③「信徒の皆さま」の希望が強ければ元のとおりに
戻すことはやぶさかではないが,現状を認めていただくようお願いする
旨の通知をした。
(ウ)原告の代理人弁護士は,平成18年11月18日到達の内容証明郵
便(甲17の1,2)で,被告光源寺に対し,同年12月末日までに,
本件観音像の仏頭部について原状回復の措置を講じるよう要求する旨の
通知をした。
また,原告の代理人弁護士は,同年11月18日到達の内容証明郵便
(甲18の1,2)で,被告Yに対し,同内容証明郵便到達後1週間以
内に,被告Yが仏頭部のすげ替けを行った経緯の説明及び原告らに対す
る謝罪文の送付を求める旨の通知をした。
(エ)被告Yは,平成18年12月14日付け書面(甲19)で,原告の
代理人に対し,①本件原観音像の仏頭部を彫刻したのは亡R(R)であ
るが,本件原観音像の「尊顔」が悪相であり,慈悲深い相貌ではなかっ
たため,亡R自身が「尊顔」を作り直す願いを持っていた,②被告Y
は,亡Rの願いをかなえるため,亡Rの名代として,新たな仏頭部を制
作するに至った旨返信した。
ウ原告は,平成19年9月13日,本件訴訟を提起した。
2原告の共同著作者性(争点1),原告の同一性保持権侵害に基づく差止等請
求の可否(争点2),原告の法115条に基づく原状回復等請求の可否(争点
3),原告の著作者人格権のみなし侵害に基づく措置請求の可否(争点4),
二次的著作物の原著作物の著作者としての展示権侵害に基づく差止等請求の可
否(争点5),原告の著作者人格権侵害及び著作者人格権のみなし侵害の不法
行為に基づく損害賠償請求の可否(争点6),原告の著作者人格権侵害及び著
作者人格権のみなし侵害の不法行為に基づく謝罪広告請求(訂正広告請求を含
む。)の可否(争点8)について
原告が本件原観音像を創作したことを根拠とする請求の当否について,判断
する。
(1)事実認定
本件原観音像の体内(躯体の内部)に,「大佛師監修T」,「制作者
RJX弟子Y」との墨書が,また,本件原観音像の足ほぞには,
「監修T」,「制作者RJXY」との墨書が記載されていること
は,当事者間に争いがない。
しかし,本件において,原告が,本件原観音像の木彫作業がほぼ完成した
平成元年9月までの間に,本件原観音像の制作作業に関与した事実を裏付け
る証拠は,原告が制作作業に関与したとする供述及び陳述書があるのみで,
他に客観的な書証,供述,証言等は存在せず,以下の各証拠を総合評価する
ならば,本件原観音像の木彫作業がほぼ完成した平成元年9月までの間に,
原告は,本件原観音像の制作作業に関与していないと認定できる。
その理由は,以下のとおりである。
ア各証拠の評価
(ア)被告Yは,本人尋問において,以下のとおり,昭和62年1月ころ
から被告YがRから独立した平成元年9月までの間における本件原観音
像の制作経緯及び制作作業の内容について,具体的かつ詳細に供述して
いる。すなわち,
①R及びその弟子である被告Yは,昭和62年5月ころ本件原観音像
の木彫作業を開始し,平成元年9月半ばにその仕上げ作業を完了した
が,この間に原告が本件原観音像の制作に関与したことはない,
②Rが平成元年5月ころ脳梗塞により入院し,退院するまでの約1か
月間,被告Yは,本件原観音像の木彫作業を進めたことはなく,Rの
退院後に作業を再開した,Rが入院した当時,木彫作業は仕上げを残
している状態であった,
③Rの入院期間中に,原告が本件原観音像の制作について口を挟もう
としたが,被告Yは,これを拒絶した。
(イ)各証拠(供述を含む。)によれば,以下の事実が認められる。すな
わち,
①平成元年10月10日にAによって撮影された,仏頭部に化仏をつ
け,右手に錫杖を持った仏像(本件原観音像)の写真(乙30の2,
31の2),同年10月ころに写真家のHによって撮影された,仏頭
部に化仏をつけ,右手に錫杖,左手に蓮華をそれぞれ持ち,台座の上
に立った姿勢の仏像(本件原観音像)と同仏像用の光背とを並べた構
図の写真(甲11の1枚目)(前記1(2)オ(イ))によれば,上記各
写真が撮影された同年10月当時,本件原観音像はその細部まで彫り
上げられた状態にあったことがうかがわれる,
②先代住職は,昭和62年5月5日,6月14日,7月24日,8月
25日,10月20日,昭和63年1月10日,4月8日,8月11
日,平成元年1月28日,6月14日,10月10日の11回にわた
り,本件原観音像の制作状況の確認等のため本件工房を訪れたが,R
が入院中の平成元年6月14日を除き,原告と会ったことはない(前
記1(2)イ(ア),(イ),ウ(ア)ないし(オ),(ク),(ケ),オ(イ),(ウ
)),
③先代住職が本件工房を訪れた際に撮影された各写真(甲7ないし1
0,25ないし28,30,乙8の1ないし3,9の1の1ないし1
の5,9の2,10,11の1ないし3,12の1,2,13の1,
2,14の1のないし4,17の1ないし5,18ないし20,21
の1ないし4,22,23等)には,原告が写っていない,
④証人Dの証言によれば,同人は,昭和61年6月ころから昭和62
年6月ころまでの間,Rの弟子として仏像制作を学び,同年5月ころ
から6月ころまでの間,兄弟子の被告Yの作業を手伝って本件原観音
像の制作作業に関与したが,その間に原告は本件原観音像の制作作業
に関与していない,
⑤被告光源寺代表者(A)の供述によれば,Aは,平成元年10月1
0日,本件原観音像の彫刻が終了したという連絡を受け,その撮影を
するため,先代住職と共に本件工房へ行き,本件原観音像の写真(乙
30の2,31の2)を撮影したほか,昭和62年5月5日,6月1
4日,7月24日,8月25日,昭和63年1月10日,平成元年1
月28日,10月10日の7回にわたり,本件原観音像の制作状況の
確認等のため本件工房を訪れたが,その際,原告を見かけたことはな
く,Aの知る限り,原告は,眼の修繕以外に,本件原観音像の制作に
全く関与していない,
⑥平成元年10月10日を最後に,先代住職及びAが本件原観音像の
制作状況の確認等のため本件工房を訪れることはなかった(前記1(2
)オ(ウ))。
(ウ)前記(イ)の事実及びその他の証拠を総合すれば,本件原観音像の制
作が開始された昭和62年5月ころから被告Yが独立した平成元年9月
までの間に,原告が本件原観音像の制作に関与したことはない旨の被告
Yの前記供述部分は,信用することができる。
また,前記(イ)①,⑤,⑥の事実と被告Yの供述(乙7の陳述書を含
む。)及び被告光源寺代表者の供述(乙28の陳述書を含む。)を総合
すれば,被告Yが独立した当時,本件原観音像の木彫作業は,仕上げ作
業のほとんどが完了している段階にあったものと推認することができ
る。
イ原告の供述等の評価
(ア)これに対し原告は,本人尋問において,本件原観音像の制作は,N
家として依頼を受けたものであり,その仕事の割り振りは,「頭」はT
が健康のころはTが,Tが亡くなってからはほとんどRが,「体」はJ
が,「腕,光背及び台座」はJと原告が,「化仏」は原告がそれぞれ担
当して制作した,Rの退院後の平成元年6月末ころの時点では,小造り
が終わり,仕上げに入る段階であった,Rは退院後,気力が衰え,見通
しがつかないような状態であったため,原告が中心となって仕上げ作業
を進めた,被告Yが独立した平成元年9月当時,本件原観音像の木彫作
業は大体90パーセント位が進んでいた,仕上げ作業は平成2年3月1
2日に本件原観音像が本件漆塗り工房に搬入される直前までかかり,そ
の搬入の前の1週間位は,原告がほとんど寝ない状態で作業を行った,
仕上げ作業の主な内容は,腕部及び体部の彫り直し及び削り直しであ
り,一方で,仏頭部には手をつけておらず,光背の彫り直し及び削り直
しも仕上げ作業としては行っていない,その具体的な作業ないし工程と
しては,漆を塗ることになるため,きちんと彫っていないと漆がかかっ
た時点で形がぼけて甘くなってしまうので,そういうところを特に丁寧
に仕上げていき,また,衣の部分については質感ないし材質感を直して
いく仕事であった旨供述し,これに沿う陳述書(甲37)の記載部分が
ある。
(イ)しかし,原告が本件原観音像の化仏,両腕,光背及び台座の制作を
担当し,Rの退院後の平成元年6月末ころから平成2年3月12日に本
件漆塗り工房に搬入される直前まで,原告が中心となって仕上げ作業を
行った旨の原告の上記供述(上記陳述書を含む。)は,本件原観音像の
制作経緯及び制作作業の内容に関する被告Yの供述内容と対比すると,
具体性に乏しい上,前記ア(イ)の①ないし⑤の事実とも整合しないこと
に照らすと,採用することはできない。
もっとも,原告の供述と相反する被告Yの供述を前提としても,被告
Yの供述は,同被告が独立した後の平成元年10月から本件原観音像が
平成2年3月12日に本件漆塗り工房に搬入されるまでの間に,原告が
本件原観音像の仕上げ作業に関与したか否かについて触れているわけで
はない。そこで,その間に原告が仕上げ作業に何らかの関与をしたか否
かについて,さらに検討する。
原告は,前記のとおり,仕上げ作業は本件原観音像が本件漆塗り工房
に搬入される直前までかかり,その搬入の前の1週間位は,原告がほと
んど寝ない状態で作業を行った旨供述していながら,その作業内容及び
作業経緯については具体的な供述をしていないこと,前記ア(イ)①の各
写真の内容に照らすならば,原告が平成元年10月から平成2年3月1
2日までの間に行った仕上げ作業が,本件原観音像の制作についての創
作的な関与に当たるものとまで認めることはできない。
(ウ)原告が本件原観音像の制作作業に従事していたことを示す客観的資
料であると主張する甲1,34,44,71は,いずれも本件原観音像
の制作についての原告の具体的な関与の状況を示すものではなく,まし
てや原告が平成元年10月から平成2年3月12日までの間に行った仕
上げ作業によって本件原観音像の制作についての創作的な関与をしてい
たことを示すものではない。
すなわち,平成7年6月15日発行の宗教工芸新聞(甲1)における
「(Rの)最近の大作としては駒込光源寺の大観音を仕上げたこと。・
・・常に仕事を共に続ける弟・J氏,X氏(行動美術会員)は大きな支
えとなった」との記載,医師Z作成の昭和63年7月30日付け紹介状
(甲34)における「(Tは)観音像を3人の息子さん達と制作中の方
です」との記載,平成12年11月26日に執り行われた先代住職の七
回忌法要の席次表(法要後の会食の席次表。甲44)における原告につ
いての「再建駒込大観音の共同彫刻家」との記載は,いずれも原告が本
件原観音像の制作にいかなる関与をしたのかを具体的に示すものではな
い。
また,先代住職の七回忌法要の際には,T及びRは既に死亡し,Jは
病気のため仏師を廃業していたことに照らすと,原告は,本件原観音像
を制作したRの名代としての位置づけであったことがうかがわれるか
ら,上記席次表において「再建駒込大観音の共同彫刻家」と記載されて
いるからといって,原告が本件原観音像の制作者であることを裏付ける
ことにはならない。
さらに,平成5年5月18日に執り行われた本件原観音像の開眼法要
の際に,先代住職のスピーチを録音したビデオテープ(甲71)には,
「この駒込大観音尊像は,仏教彫刻家T氏が監修されまして,R氏が制
作されました。・・・そして,台座,光背等もJ,X,Y氏の御協力を
得まして見事に完成いしましたものでございます。」との部分がある
が,この部分は,先代住職は,本件原観音像の「制作」はRが行い,原
告は「台座,光背等」についての「御協力を得た者」の一人として認識
していたことを示すものにすぎない。
なお,証人Kの証言中には,Kは,平成2年4月か,5月ころ,先代
住職から,原告を紹介され,その際,先代住職は,原告がN家の仏師の
一族の一人で,本件原観音像も原告によるところが非常にあったという
話をしていた旨の証言部分があるが,上記証言部分も,原告が本件原観
音像の制作にいかなる関与をしたのかを具体的に裏付けるものではな
い。
ウその他の証拠について
原告は,原告が著作者であることを裏付ける事実として原告の経歴やN
家における過去の共同作業の在り方,関係者・第三者の認識,原告の著作
者に準じる者としての処遇等の事実を主張する。しかし,原告の経歴やN
家における過去の共同作業の在り方が,被告Yが参加した本件原観音像の
制作への関与者を明らかにするものとはいえない。また,関係者・第三者
の認識,原告の処遇等は,原告がT・Rを中心としたN家の一員として認
識されていたことを示すにとどまり,原告の本件原観音像の制作作業への
参加を裏付けるものとはいえない。
エ小括
前記によれば,法14条所定の推定を覆す事実があるから,原告を本件
原観音像の共同著作者と認めることはできない。
(2)判断
前記のとおり,原告が本件原観音像の共同著作者と認められないから,原
告が本件原観音像について共同著作者であることを前提とする前記争点2な
いし争点6,争点8(原告固有の権利に基づく請求部分)についての原告の
請求はいずれも理由がない。
3Tの遺族として,①法112条,法115条に基づく本件観音像を公衆の観
覧に供することの差止請求,②法112条,法115条の適当な措置請求等に
よる原状回復請求,③法115条に基づく名誉声望回復のための謝罪広告請求
(訂正広告請求を含む。),④Tから相続した展示権侵害を理由とする公衆の
観覧に供することの差止請求(法112条1項),原状回復請求(法112条
2項)及び損害賠償請求の可否(争点7ないし10−−−Tに係る請求部分)
(1)事実認定
原告は,著作物の原作品である本件原観音像の体部(躯体部)の内部の
「大仏師監修T」及び同足ほぞ部の「監修T」との墨書によって,T
(亡T)の雅号である「T」が著作者名として通常の方法により表示されて
いるから,Tは,法14条に基づいて,本件原観音像の著作者(共同著作
者)と推定される旨主張する。
しかし,原告の請求は,以下のとおり,理由がない。
前記争いのない事実等(前記第2の2(2)ウ)のとおり,本件原観音像の
体内(躯体の内部)には,「大仏師監修T」との墨書が,また,本件原
観音像の足ほぞには,「監修T」との墨書が施されている。
しかし,他方で,①被告Yの供述(乙7の陳述書を含む。)中には,T
は,昭和62年5月ころから,認知症がひどくなってきており,本件原観音
像の制作作業に関与できる状態にはなく,本件原観音像の制作作業に関与し
ていない旨の供述部分があること,②Tは,本件原観音像の制作がされた昭
和62年当時通院中であり,その後昭和63年5月下旬から通院不能とな
り,同年7月29日死亡したこと(前記1(2)ウ(キ))に照らすと,「T」
との上記墨書から,Tが本件原観音像の著作者と推定されることを妨げる事
実があるといえる。
また,原告の供述(甲37の陳述書を含む。)中には,本件原観音像の仏
頭部の制作は,Tが健康のころはTが行い,Tがなくなってからはほとんど
Rが行い,また,化仏の粗彫りは,TとRが行った旨の供述部分があるが,
これに反する被告Yの供述部分に照らし,原告の供述部分は,到底採用する
ことはできない。
他にTが本件原観音像の著作者であることを認めるに足りる証拠はない。
(2)判断
したがって,原告の主張に係る,Tの遺族として,①本件観音像を公衆の
観覧に供することの差止請求,②適当な措置請求等としての原状回復請求,
③名誉声望回復のための謝罪広告請求(訂正広告請求を含む。),④Tから
相続した展示権侵害を理由とする公衆の観覧に供することの差止請求(法1
12条1項),原状回復請求(法112条2項)及び損害賠償請求は,いず
れも理由がない。
4Rの遺族として,①法112条,法115条に基づく本件観音像を公衆の観
覧に供することの差止請求,②法112条,法115条の適当な措置請求等に
よる原状回復請求,③法115条に基づく名誉声望回復のための謝罪広告請求
(訂正広告請求を含む。)の可否(争点7ないし9−−−Rの著作者人格権侵
害に係る請求部分)
(1)はじめに
原告は,Rの遺族として,著作者であるRが存しなくなった後において,
著作者が存しているとしたならばその著作者人格権(法20条及び113条
6項所定の権利)の侵害となるべき行為を保護するために,①法112条,
法115所定を根拠とする本件観音像を公衆の観覧に供することの差止請
求,②法112条,法115条を根拠とする適当な措置請求としての原状回
復請求,③法115条を根拠とする名誉声望回復のための謝罪広告請求(訂
正広告請求を含む。)を求める(法20条,113条6項,116条1項,
60条)。
これに対して,被告らは,①法20条1項所定のRの「意に反する・・・
改変」に該当しない,及び法60条ただし書き所定のRの「意を害しないと
認められる場合」に該当する,②法20条2項4号所定の「著作物の性質並
びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ない・・・改変」に該当す
る,③法113条6項所定の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりそ
の著作物を利用する行為」に該当しないなどと反論する。
当裁判所は,①被告光源寺による本件観音像の仏頭部のすげ替え行為は,
著作者であるRが生存しているとしたならばその著作者人格権(同一性保持
権,法20条)の侵害となるべき行為であり,②法113条6項所定の「著
作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」に該当
し,侵害とみなされるべき行為であり,③法60条のただし書等により許さ
れる行為には当たらないと判断する。したがって,原告はRの遺族として,
法116条1項に基づいて,法115条に規定するRの名誉声望を回復する
ための適当な措置等を求めることができると解される。そして,当裁判所
は,すべての事情を総合考慮すると,法115条所定のRの名誉声望を回復
するためには,被告らが,本件観音像の仏頭のすげ替えを行った事実経緯を
説明するための広告措置を採ることをもって十分であり,法112条所定の
予防等に必要な措置を命ずることは相当でないと判断するものである。
その理由は,以下のとおりである。以下,要件論(要件を充足性している
かの判断)と効果論(適切な回復措置に関する判断)と分けて,検討する。
(2)要件論−−−要件充足性(法20条の同一性保持権侵害,法113条6
項の著作者人格権のみなし侵害,及び法60条所定の要件該当性)について
ア改変の有無について
R(亡R)が,美術の著作物である本件原観音像の著作者であること,
Rが平成11年9月28日に死亡したこと,被告光源寺が本件原観音像を
本件観音堂内に祀り,参拝者等の公衆の観覧に供していたこと,被告ら
が,Rの死後である平成15年ころから平成18年ころまでの間に本件原
観音像の仏頭部をすげ替えたことは,前記争いのない事実等(第2の2)
のとおりである。
本件原観音像は,木彫十一面観音菩薩立像であって,11体の化仏が付
された仏頭部,体部(躯体部),両手,光背及び台座から構成されている
ところ,11体の化仏が付されたその仏頭部は,本件原観音像においてR
の思想又は感情を表現した創作的部分であるといえる。
そうすると,本件原観音像の仏頭部の眼差しを修正する目的で行われた
ものであるとしても,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為
は,本件原観音像の創作的部分に改変を加えたものであると認められる。
イ法20条1項所定のRの「意に反する・・・改変」の該当性,及び法6
0条ただし書き所定のRの「意を害しないと認められる場合」の該当性に
ついて
被告らは,R自身も本件原観音像の仏頭部に満足しておらず,これを作
り直すべきことを検討していたから,被告らによる本件原観音像の仏頭部
のすげ替え行為は,Rの「意に反する・・・改変」(法20条1項)には
当たらず,また「意を害しないと認められる場合」(法60条ただし書)
に該当し,法20条1項による禁止の対象とはならない旨主張する。
しかし,以下の経緯に照らすならば,本件原観音像の完成後に,観音像
の仏頭部を作り直した行為は,法20条1項所定のRの「意に反する・・
・改変」と推認するのが相当であり,また法60条所定の「意を害しない
と認められる場合」に該当すると認めることはできない。
すなわち,被告Yの供述中には,仏頭部の粗彫りが完成した際,Rが先
代住職に確認を求めたその場で,先代住職に対し,「お気に召さなければ
作り直ししましょうか,と言いました」との供述部分があり,また,被告
光源寺代表者(A)の供述中には,先代住職とAが昭和62年6月14日
に本件工房を訪れた際,Rが先代住職に対し,粗彫りが出来上がった仏頭
部について,「だみ声で,どうでしょう。お気に召さなかったら作り直し
ましょうかねえ,というふうにおっしゃったのを覚えてます。」,Rは仏
頭部の出来について,「作り直しましょうかという言葉からすると,満足
なさっていなかったのではないかと思います。」との供述部分がある。
他方で,①Rは,昭和63年8月23日から1週間,化仏がつけられた
仏頭部が,日本橋三越百貨店で開催された第35回仏教美術彫刻展に出展
されているが(前記1(2)ウ(ク)),仏師であるRが自ら制作した作品で
ある仏頭部の出来について満足せず,あるいはこれを作り直すつもりでい
たとすれば,仏教美術彫刻展に出展することを差し控えるのが自然である
こと,②平成5年5月18日に執り行われた本件原観音像の開眼法要(開
眼落慶法要)の際に,Rは,本件原観音像の制作について,「・・・一生
懸命やりました。出来映えはまあまあというところだと思います。」と挨
拶していること(甲71),③被告Y及び被告光源寺代表者の前記各供述
部分は,Rが粗彫りが出来上がった仏頭部について「お気に召さなければ
作り直ししましょうか」あるいは「お気に召さなかったら作り直しましょ
うかねえ」と発言したというものであって,その発言は,本件原観音像の
制作途中の段階のものであり,完成した本件原観音像の仏頭部について作
り直す意向を示したものとまではいえないと推認されること,④前記開眼
法要(開眼落慶法要)が執り行われた平成5年5月18日以降,Rが死亡
した平成11年9月28日までの間に,Rが本件原観音像の仏頭部を作り
直す意向を示したことをうかがわせる証拠はないことに照らすならば,被
告Y及び被告光源寺代表者の上記各供述部分からRが本件原観音像の完成
後にその仏頭部を作り直す確定的な意図を有していたとまで認めることは
できず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,Rが,本件原観音像について,どのような感想を抱いてい
たかはさておき,本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は,法20条1項
所定のRの「意に反する・・・改変」と推認するのが相当であり,また法
60条所定の「意を害しないと認められる場合」に該当するとまでは認め
ることはできず,この点に関する被告らの上記主張は,いずれも採用する
ことができない。
ウ法20条2項4号所定の「やむを得ないと認められる改変」の該当性に
ついて
被告らは,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は,法2
0条2項4号所定の「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照ら
しやむを得ないと認められる改変」に該当すると主張する。
確かに,前記1で認定した事実によれば,①本件原観音像は,本件観音
堂に祀られた本件観音像を下から見上げる拝観者の眼差しと本件原観音像
の眼差しとが合わさらなかったことから,Rが,本件原観音像が下を向く
ように,眼球面を彫刻した結果,上まぶたが仏像の慈悲の表現を表す「半
眼」にならず,しかも,下から見上げると,本件原観音像は,驚いたよう
に又は睨みつけるように眼を見開いた表情となった,②観音像は,信仰の
対象であり,その表情は,拝観者らの信仰の対象として,重要な意義を有
するところ,信者や拝観者において,本件原観音像の表情について違和感
を覚えるなどの感想を述べる者,慈悲深い表情とするよう善処を求める者
がいた,③被告光源寺は,平成6年ころ,Rに対し,本件原観音像の左右
の眼の修繕を依頼したところ,原告において,本件原観音像の眼差しの修
正を試みたものの,本件原観音像の眼差しや表情を補修するには至らなか
った,④被告光源寺の現住職のAは,信者や拝観者らの信仰心を考慮し
て,本件原観音像の表情を修復すべきである考えた,⑤Aは,Rの死後の
平成15年ころ,被告Yに相談したところ,本件原観音像の表情を変える
には,「目の部分だけを彫り直す方法」や「顔の前面を彫り直す方法」な
どが考えられるが,失敗する可能性もあり,その可能性を考えると,新た
に仏頭部を作り直した方がよい旨の助言を受け,仏頭部全体の作り直しを
決意した,⑥原告に対し,本件原観音像の仏頭部の作り直しを伝えたとこ
ろ,原告は,仏頭部の作り直しを拒絶した,⑦Aは,被告Yに対して,本
件原観音像の眼差しや表情を修正するため,新たな仏頭部を制作を依頼
し,本件原観音像の仏頭部をすげ替えたとの経緯が認められる。
このような経緯に照らすと,被告らによる本件原観音像の仏頭部を新た
に制作して,交換した行為には,相応の事情が存在するものと認められ
る。
しかし,たとえ,被告光源寺が,観音像の眼差しを半眼下向きとし,慈
悲深い表情とすることが,信仰の対象としてふさわしいと判断したことが
合理的であったとしても,そのような目的を実現するためには,観音像の
仏頭をすげ替える方法のみならず,例えば,観音像全体を作り替える方法
等も選択肢として考えられるところ,本件全証拠によっても,そのような
代替方法と比較して,被告らが現実に選択した本件原観音像の仏頭部のす
げ替え行為が,唯一の方法であって,やむを得ない方法であったとの点
が,具体的に立証されているとまではいえない。したがって,観音像の眼
差しを修正し,慈悲深い表情に変えるとの目的で,被告らが実施した本件
原観音像の仏頭部のすげ替え行為は,法20条2項4号所定の「やむを得
ないと認められる改変」のための方法に当たるということはできない。
被告らの主張は理由がない。
エ法113条6項(著作者人格権のみなし侵害)所定の「著作者の名誉又
は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」の該当性について
Rは,平成5年5月18日に執り行われた開眼法要(開眼落慶法要)の
際に,本件原観音像の制作者として紹介され,出席者の前で挨拶している
こと(甲71),平成7年6月15日発行の宗教工芸新聞(甲1)の記事
において,「仏師R師」との見出しの下に,Rが本件原観音像の制作者
として紹介され,「東京駒込光源寺大観音(R)」と付された,本件原観
音像の写真が掲載されていること(前記1(5)イ)からすれば,Rが死亡
した平成11年9月28日から10年以上が経過した本件口頭弁論終結日
(平成21年12月21日)の時点においてもなお,光源寺の檀家,信者
や仏師等仏像彫刻に携わる者の間において,Rは「駒込大観音」を制作し
た仏師として知られているものと推認することができること等の事実を総
合すれば,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は,Rが社
会から受ける客観的な評価に影響を来す行為である。
したがって,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は,法
113条6項所定の,「(著作者であるRが生存しているとしたなら
ば,)著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行
為」に該当するといえる。
(3)効果論−−−法115条所定の名誉声望回復措置等,法112条所定の
停止措置等について
前記のとおり,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は,著
作者であるRが生存しているとしたならば,同一性保持権の侵害となるべき
行為であり,また,法113条6項の著作者人格権のみなし侵害となるべき
行為である。そして,Rには配偶者及び子はなく,Rの父T及び母亡Lは,
Rの死亡前に既に死亡しており,原告は,Rの弟である(争いはない)。し
たがって,原告はRの遺族として,法116条1項に基づいて,法115
条,112条所定の適当な措置等を求めることができる余地がある。そこ
で,法115条,112条に基づいて,原告が被告らに対して求めることが
できる適当な措置等の内容について吟味する。
ア法115条所定の名誉声望回復措置等
(ア)原告は,法115条所定の適当な措置として,被告光源寺に対し,
仏頭部を本件原観音像制作当時の仏頭部に原状回復措置,公衆の閲覧に
供することの差止め等,被告らに対し謝罪広告措置等を求めている。
しかし,下記の諸般の事情を総合考慮するならば,①原告が求める謝
罪広告中(訂正広告を含む。),その客観的な事実経緯を周知するため
の告知をすることで,Rの名誉,声望を回復するための措置としては十
分であり,②仏頭部を本件原観音像制作当時の仏頭部に原状回復する措
置や謝罪広告を掲載する措置,公衆の閲覧に供することの差止めについ
ては,いずれも,Rの名誉,声望を回復するための適当な措置等とはい
えないものと解する。
前記認定のとおり,①本件原観音像は,被告光源寺の前住職が,戦災
により焼失した「旧駒込大観音」を復興し,信仰の対象となる仏像にふ
さわしい観音像を制作することを目的として,Rに対し,依頼したこ
と,②しかし,Rが制作した本件原観音像は,本件観音堂に安置された
状態では,拝観者が見上げることになり,対面した拝観者に対しては,
驚いたような表情,又は睨みつけるような表情となったこと,③被告光
源寺現住職のAは,そのような表情について違和感を感じて,本件原観
音像の眼差しを修繕することを希望し,Rに対し,本件原観音像の左右
の眼の修繕を依頼したこと,④その依頼に応じて,原告が,一旦は,本
件原観音像の眼差しの修繕を試みたが,結局,本件原観音像の表情を補
修することができなかったこと,⑤被告光源寺のAは,被告Yに対し,
本件原観音像の眼差しの修繕の相談をしたところ,被告Yは,仏頭部の
一部のみを残して,前面のみを作り変えることは,かえって,失敗する
危険性があると助言をしたこと,⑥そこで,Aは,被告Yに,仏頭部を
新たに制作し,仏頭を交換することを依頼し,被告Yは,そのような方
法によって,本件観音像を作り替えたこと,⑦被告Yは,Rの弟子とし
て,長年にわたり,その下で制作に関与し,本件原観音像についても,
制作開始から木彫作業が終了するまでの全制作行程(漆塗り,金箔貼り
を除く。)に精力的に関与して,Rの創作活動に協力し,補助してきた
者であること,⑧本件原観音像から取り外した仏頭部(すげ替え前の仏
頭部)は,その原形のままの状態で本件観音堂に保管されており,第三
者が同仏頭部の形状を拝観することは不可能でないこと,⑨仮に,被告
光源寺は,本件観音像について,その仏頭部を観音像制作当時の仏頭部
に原状回復することを命じられた場合,同被告は,一旦は,原状回復措
置を講じても,その後すみやかに,いわゆる「お焚き上げ」と称する方
法により,本件原観音像全体を焼却する措置を講ずることが推測され,
結局のところ,Rの名誉,声望等が回復される目的が十分に達成できる
とはいえないこと等諸般の事情を総合考慮するならば,原状回復の措置
は,適当な措置ということはできない。
(イ)すなわち,被告らによる本件観音像の仏頭部のすげ替え行為は,確
かに,著作者が生存していたとすれば,その著作者人格権の侵害となる
べき行為であったと認定評価できるが,本来,本件原観音像は,その性
質上,被告光源寺が,信仰の対象とする目的で,Rに制作依頼したもの
であり,また,仏頭部のすげ替え行為は,その本来の目的に即した補修
行為の一環であると評価することもできること,交換行為を実施した被
告Yは,Rの下で,本件原観音像の制作に終始関与していた者であるこ
となど,本件原観音像を制作した目的,仏頭を交換した動機,交換のた
めの仏頭の制作者の経歴,仏像は信仰の対象となるものであること等を
考慮するならば,本件において,原状回復措置を命ずることは,適当で
はないというべきである。
以上の事情によれば,Rの名誉声望を維持するためには,事実経緯を
広告文の内容として摘示,告知すれば足りるものと解すべきであり,別
紙広告目録記載第1の内容が記載された広告文を同目録記載第2の新聞
に,同目録記載第2の要領で掲載することが相当であると解する。ま
た,法115条所定に基づき,公衆の閲覧に供することの差止め等を求
めることも適当でない。
イ法112条1項,2項所定の差止請求等
原告は,法112条1項に基づいて,著作者人格権を侵害する行為の停
止又は予防を,同条2項に基づいて,著作者人格権侵害の停止又は予防に
必要な措置を請求する。しかし,法112条1項,2項を根拠としたとし
ても,前記アと同様の理由によって,本件観音像を公衆の閲覧に供するこ
との差止め及び原状回復は,必要な措置であると解することはできない。
5Rから相続した展示権侵害を理由とする公衆の観覧に供することの差止請求
(法112条1項)及び原状回復請求(法112条2項)の可否(争点9−−
−Rに係る請求)
原告は,Rが有していた原作品により公に展示する権利に係る専有権を相続
したことを前提として,本件原観音像の二次的著作物である本件観音像につい
て,公衆の観覧に供することの差止請求権等が存在すると主張する。
しかし,原告の請求は,以下のとおり失当である。
すなわち,Rは,被告光源寺からの,観音像の制作依頼に対し,これを承諾
して,本件原観音像を制作したものである。ところで,観音像は,その性質
上,信仰の対象として,拝観者をして観覧させるものであり,このような観音
像の本来の目的に照らすならば,Rが,自己が制作した観音像の展示について
は,一般的,包括的かつ永続的に承諾をした上で,制作したとみるのが自然で
ある。したがって,原告が,Rから相続したと主張する展示権に基づいて,公
衆の観覧に供することの差止め及びこれに関連する原状回復を求めることが許
される余地はないと解するのが合理的である。
本件観音像は,本件原観音像の眼差しを修正する目的から,頭部を交換した
ものであり,本件原観音像そのものではないが,前記4の事実経緯等に基づき
総合判断するならば,原告の有する展示権に基づく,本件観音像の展示差止め
の請求が許されないのは同様である。
6原告自らの展示権侵害を理由とする損害賠償請求,Rから相続した展示権侵
害を理由とする損害賠償請求,遺族としての深い愛着・名誉感情侵害を理由と
する損害賠償請求について(争点10)
前記5で述べたとおり,被告光源寺による本件観音像の展示は,許されると
解すべきであり,原告の本件原観音像について有する展示権に基づく,被告光
源寺に対する本件観音像の展示の差止請求権は存在しない。したがって,原告
は,被告光源寺による,本件観音像の展示により,金銭に評価できる損害を被
っているということはできない。原告のこの点の請求は,理由がない。
第5結論
以上のとおりであり,原告の被告らに対する請求は,別紙広告目録記載第1の
広告を,同目録記載第2の要領により掲載を求める限度で理由があり,その余の
請求は,いずれも理由がない。その他,原告は,縷々主張するが,いずれも理由
がない。また,仮執行宣言は相当でないから,これを付さない。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
大須賀滋
裁判官
齊木教朗
(別紙)物件目録
仏像木彫十一面観音菩薩立像
所在東京都文京区向丘2丁目38番22号
光源寺観音堂内
(別紙)謝罪広告目録1
第1謝罪広告の内容
謝罪広告
光源寺及びYは,光源寺から委託を受けてR殿らと共同してX殿が制作し,光源
寺が東京文京区向丘2丁目38番22号所在の光源寺境内観音堂内に安置した木造
十一面観音菩薩立像である「駒込大観音」について,X殿には無断で,光源寺にお
いてはYに対して仏頭部のすげ替えを委託し,これを受けてYにおいては仏頭部の
すげ替えを実行し,これにより光源寺においては仏頭部がすげ替えられた状態で一
般公衆の観覧に供し続け,もって,X殿が保有する同一性保持権を共同して侵害
し,X殿に多大なるご迷惑をお掛け致しましたことを,ここに深く陳謝致します。
平成年月日
東京都文京区向丘2丁目38番22号
光源寺
代表者代表役員A
千葉県佐倉市山王2丁目40番15号

茨城県取手市戸頭8丁目13番16号
X殿
第2謝罪広告の要領
1毎日新聞
(1)掲載スペース:2段×4.0㎝
(2)使用活字:見出し及び末尾被告らの名称は12ポイント(ゴシック),
その他は10ポイント
2中外日報
(1)掲載スペース:2段×4.0㎝
(2)使用活字:見出し及び末尾被告らの名称は12ポイント(ゴシック),
その他は10ポイント
(別紙)謝罪広告目録2
第1謝罪広告の内容
謝罪広告
光源寺及びYは,光源寺から委託を受けて故T殿及び故R殿がX殿らと共同して
制作し,光源寺が東京文京区向丘2丁目38番22号所在の光源寺境内観音堂内に
安置した木造十一面観音菩薩立像である「駒込大観音」について,光源寺において
はYに対して仏頭部のすげ替えを委託し,これを受けてYにおいては仏頭部のすげ
替えを実行し,これにより光源寺においては仏頭部がすげ替えられた状態で観音像
を一般公衆の観覧に供し続け,もって,故T殿及び故R殿が存命していたとすれ
ば,同人らの保有する同一性保持権の侵害となるべき行為を共同して実行し,故T
殿及び故R殿の名誉ないし声望を毀損致しましたことを,ここに深く陳謝致しま
す。
平成年月日
東京都文京区向丘2丁目38番22号
光源寺
代表者代表役員A
千葉県佐倉市山王2丁目40番15号

第2謝罪広告の要領
1毎日新聞
(1)掲載スペース:2段×4.0㎝
(2)使用活字:見出し及び末尾被告らの名称は12ポイント(ゴシック),
その他は10ポイント
2中外日報
(1)掲載スペース:2段×4.0㎝
(2)使用活字:見出し及び末尾被告らの名称は12ポイント(ゴシック),
その他は10ポイント
(別紙)広告目録
第1広告の内容
広告
光源寺及びYは,光源寺から委託を受けて故R殿が共同して制作し,光源寺が東
京文京区向丘2丁目38番22号所在の光源寺境内観音堂内に安置した木造十一面
観音菩薩立像である「駒込大観音」について,光源寺においてYに対して仏頭部の
再度の制作を委託し,これを受けてYにおいて仏頭部を新たに制作し,これにより
光源寺においては新たに制作された仏頭部を備えた観音像を観音堂に安置し,拝観
に供していること,及び故R殿の制作にかかる仏頭部も同じく観音堂に安置してい
ることについて,故R殿の名誉・声望を回復するための適当な措置として,お知ら
せ申し上げます。
平成年月日
東京都文京区向丘2丁目38番22号
光源寺
代表者代表役員A
千葉県佐倉市山王2丁目40番15号

第2広告の要領
1毎日新聞
(1)掲載スペース:2段×4.0㎝
(2)使用活字:見出し及び末尾被告らの名称は12ポイント(ゴシック),
その他は10ポイント
2中外日報
(1)掲載スペース:2段×4.0㎝
(2)使用活字:見出し及び末尾被告らの名称は12ポイント(ゴシック),
その他は10ポイント
写真目録(別紙)

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