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平成12年(行ケ)第371号 審決取消請求事件(平成14年1月17日口頭弁
論終結)
         判    決
   原      告      株式会社ソディック
  訴訟代理人弁護士      小   坂   志 磨 夫
   同             安   田   有   三
   同             櫻   井   彰   人
同    弁理士      高   野   昌   俊
   被     告     三菱電機株式会社
  訴訟代理人弁護士      田   倉       整
同    弁理士      稲   葉   忠   彦
同             樋   口   武   尚
   主    文
    特許庁が平成11年審判第35194号特許無効審判事件について平成1
2年8月11日にした審決を取り消す。
    訴訟費用は被告の負担とする。
事    実
第1請求
  主文同旨
第2前提となる事実(争いのない事実)
1特許庁における手続の経緯
被告は、名称を「ワイヤカット放電加工装置」とする特許第1410446号の
発明(昭和55年10月30日出願、昭和62年11月24日設定登録。以下「本
件発明」という。)の特許権者である。
 本件発明について、原告は、平成6年10月20日、特許無効審判の請求をし
(平成6年審判第17738号)、被告は、平成9年12月2日、訂正審判請求を
し(平成9年審判第20421号、以下「前回訂正審判」という。)、特許庁は、
平成10年3月6日に、本件発明の登録時の明細書(以下「訂正前の明細書」とい
う。)を、審判請求書に添付した訂正明細書(以下「特許訂正明細書」という。)
のとおり訂正することを認める旨の審決をし、同年9月9日に、本件発明の特許を
無効にすることができない旨の審決をした。
 その後、原告は、本件発明に対して、平成11年4月27日に、新たに無効審判
請求をして、特許庁に平成11年審判第35194号事件として係属したため、被
告は、平成12年3月13日に、特許訂正明細書を添付の全文訂正明細書(以下
「本件訂正明細書」という。)のとおり訂正する請求(以下「本件訂正請求」とい
う。)をし、特許庁は、上記審判事件について審理をした結果、平成12年8月1
1日、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その
謄本は同年9月4日に原告に送達された。
 2 本件発明に係る明細書の特許請求の範囲の第1項の記載
  (1) 訂正前の明細書(甲第2号証参照)
 給電体により給電されるワイヤ電極を用いて被加工物を所望形状に加工するワイ
ヤカット放電加工装置において、上記給電体を中空柱状体で構成すると共に、上記
中空柱状体の中空孔に上記ワイヤ電極を挿通させて給電するワイヤカット放電加工
装置。(甲第2号証請求項1)
  (2) 前回訂正審判による訂正後の特許訂正明細書(甲第3号証)
 給電体により給電されるワイヤ電極を用い、上記ワイヤ電極を絶縁材からなるダ
イスガイドによってガイドし、加工液を被加工物の加工区域に噴出させ上記被加工
物を所望形状に加工し、かつ、上記ワイヤ電極及び給電体の給電部を冷却するワイ
ヤカット放電加工装置において、上記ダイスガイドを保持すると共に、内部に加工
液を導入するダイスホルダーと、上記ダイスホルダー内の加工液中に配設される給
電体とを備え、上記給電体を中空柱状体で構成し、上記中空柱状体の中空孔に上記
ワイヤ電極を挿通させ、上記ダイスホルダー内の加工液を上記中空孔に通すと共
に、上記中空孔の内部面に部分接触させて給電するワイヤカット放電加工装置。
  (3) 本件訂正請求に係る本件訂正明細書(甲第4号証、本件訂正発明)
 給電体により給電されるワイヤ電極を用い、上記ワイヤ電極を絶縁材からなるダ
イスガイドによってガイドし、加工液を被加工物の加工区域に噴出させ上記被加工
物を所望形状に加工し、かつ、上記ワイヤ電極及び給電体の給電部を冷却するワイ
ヤカット放電加工装置において、上記ダイスガイドを保持すると共に、内部に加工
液を導入するダイスホルダーと、中空孔を有する中空柱状体からなり、上記ダイス
ホルダー内の加工液中に上記中空柱状体の中空孔を加工液が通るように配設される
給電体とを備え、上記中空柱状体の中空孔に上記ワイヤ電極を挿通させ、上記ダイ
スホルダー内の加工液を上記中空孔に通すと共に、上記中空孔の内部面に部分接触
させて給電するワイヤカット放電加工装置。
 3 審決の理由 
 別紙の審決書の写し(以下「審決書」という。)のとおり、
  (1) 本件訂正請求の適否の判断として、上記2の(2)の特許請求の範囲
の記載を、上記2の(3)のとおり訂正することは、特許請求の範囲の減縮に該当
し、また、該訂正事項は、特許訂正明細書の記載又は本件特許図面に記載した事項
の範囲内においてされたものであるから、新規事項や実質変更に当たらず、かつ、
本件訂正発明は、引用例1(米国特許明細書第4081652号、甲第5号証)、
引用例2(特開平47-20797号公報、甲第6号証)、引用例3(機械用語辞
典(機械工学用語辞典編集委員会編、株式会社技報堂、昭和35年1月10日発
行、第2版)第53頁、甲第7号証)及び引用例4(特開昭50-95894号公
報、甲第8号証)にそれぞれ記載されたものと対比し、これらのものに基づいて当
業者が容易に発明をすることができたものとは認められず、独立特許要件を充たす
ものとして、本件訂正請求を認め、
  (2) 審判請求人(原告)の無効理由に対する判断として、
     ア 無効理由1(前回訂正審判による訂正によって新たに付加された
「給電体がダイスホルダー内の加工液中に配設される」という構成は、訂正前の明
細書又は願書に添付された図面に記載されておらず、不適法な訂正であり、特許法
123条1項8号の規定により無効とされるべきこと)について、本件訂正請求に
よる特許請求の範囲の訂正によって、訂正前の明細書の特許請求の範囲第1項(上
記2の(1))は、上記2の(3)の本件訂正明細書のとおり訂正されることにな
ったものであるが、この訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当
し、かつ、訂正前の明細書又は本件特許図面に記載された事項の範囲内においてさ
れたものと認められ、
     イ 無効理由2(前回訂正によって新たに付加された「給電体がダイス
ホルダー内の加工液中に配設される」という構成が、給電体が実質的に加工液に浸
漬状態となるという構成を意味するものであれば、前回訂正審判による訂正は、実
質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであるから、当該訂正は不適法な訂正
であり、特許法123条1項8号の規定により無効とされるべきこと)について、
前回訂正によって新たに付加された「給電体がダイスホルダー内の加工液中に配設
される」という構成が、給電体が実質的に加工液に浸漬状態となるようにし、これ
により給電部のみならず、給電体全体の冷却を図る構成を意味するという審判請求
人の主張は誤りであるから、審判請求人の主張は認められず、
     ウ 以上のとおり、仮に、前回訂正審判による訂正が特許法123条2
項又は3項の規定に違反してされたものであったとしても、訂正前の明細書及び本
件特許図面を基準とするとき、本件訂正請求によって訂正された本件訂正明細書が
平成6年法律第116条による改正前の特許法126条1項ただし書又は2項の規
定に違反していない以上、無効理由1及び2は採用することができない
旨判断した。
第3 原告主張の審決の取消事由の要点 
 審決は、本件訂正請求が登録時の願書に添付した訂正前の明細書又は本件特許図
面(以下「訂正前の明細書等」という。)に記載された事項の範囲内においてなさ
れたと誤って判断し(取消事由1)、また本件訂正請求に係る発明(本件訂正発
明)の独立特許要件の判断を誤った(取消事由2)ものであるから、違法として取
り消されるべきである。
 1 取消事由1(新規事項追加の判断の誤り)
  (1) 審決は、本件発明において追加された「給電体を加工「液中に配設す
る」こと」という構成に関して、物品を「液中に配設する」との表現は、「物品の
全体が液中に浸漬されているという意味に限定的に解すべきではなく、物品の一部
が液中に位置するように設けられるものも含むと解するのが相当である。」(審決
書7頁末行ないし8頁3行)と認定したうえで、「本件訂正明細書のごとく訂正す
ることは、訂正前の明細書又は本件特許図面に記載された事項の範囲内においてさ
れたものである。」(審決書9頁14行、15行)と判断したが、この判断は誤り
である。
  (2) 本件訂正発明の「中空孔を有する中空柱状体からなり、上記ダイスホ
ルダー内の加工液中に上記中空柱状体の中空孔を加工液が通るように配設される給
電体とを備え」との構成は、「給電体の全体がダイスホルダー内の加工液に浸漬さ
れている」(以下「技術的事項①」という。)、及び「加工液(例えば水)を内部
に充満したダイスホルダー」(以下「技術的事項②」という。)との技術的事項を
含むものである。したがって、これら技術的事項が、訂正前の明細書等の記載か
ら、当業者が正確に理解し、かつ、容易に実施することができるものでなければな
らない。
  (3) 訂正前の明細書(甲第2号証)には、従来技術として、「加工液パイ
プ9から加工液8がダイスホルダー5、ノズル4を通って被加工物2の加工部へ噴
出され、又、加工液8の一部はダイスホルダー5、押さえ金6の溝62と、通し孔
61を通ってワイヤ1の給電部へ達し、ワイヤ1の給電部から、被加工物2の加工
電流によるワイヤ1の熱影響部を全て加工液8により覆い、ワイヤ1の冷却を行う
構造となっている。」(2欄9行ないし17行)との記載があり、この従来技術
は、パイプ9からの加工液8を、上方の被加工物2の加工部と、下方の給電体7の
給電部に分流する方式(以下「分流方式」という。)である。他方、本件発明の特
許出願前から、特開昭50-95894号公報(甲第8号証、引用例4)にみられ
るように、被加工物上方の容器と、同下方の容器内にそれぞれ加工液を充満するよ
う供給し、容器内に給電体を配置し、給電体を加工液中に浸漬する方式(以下「チ
ャンバ方式」という。)があるところ、チャンバ方式は、技術的事項①、②を特徴
とするものである。
 このように、本件発明の特許出願前から、ワイヤガイド装置として分流方式とチ
ャンバ方式があるところ、訂正前の明細書等に記載された従来技術は、分流方式で
ある。
  (4) 訂正前の明細書(甲第2号証)には、更に次の記載があるが、これら
はいずれも、分流方式のワイヤガイド装置についての記載であり、チャンバ方式と
は無縁のものである。
    ア 従来技術の問題点として、「従来のワイヤガイド装置の給電装置は以
上のように構成されているので、押え金6の着脱のためダイスガイド31から給電
体7までの距離が長く、それだけワイヤ1の電気抵抗が大きくなって加工電流が少
なくなる欠点があった。・・・ワイヤ1及び給電体7の給電部を冷却するために押
え金6の通し孔61を大きくする必要があり、それだけ大量のワイヤ冷却用の加工
液を下方向に流し、加工区域への加工液噴出量が減少する等の欠点があった。又、
この時、・・・ワイヤ1及びその給電体7の給電部が一時気中に露出することが発
生し、これによってこの部分のワイヤ1が冷却不十分で断線する等の欠点もあっ
た。」(2欄18行ないし3欄8行)
    イ 本件発明の目的及び解決手段として、「この発明は上記のような従来
装置の欠点を除去するためになされたもので、給電体を中空柱状体、例えば中空円
筒形状にしこの円筒給電体を押え金の中に収納することにより、ワイヤの給電部と
ダイスガイド間のワイヤ長の縮小と、給電部冷却用加工液の減少及び外部よりの給
電体冷却液への干渉の防止を達成できる装置を提供することを目的としている。」
(3欄8行ないし16行)
    ウ 実施例として、「第2図において、6はダイス3を押圧固定する押え
金で、ダイスホルダー5のねじ穴に装着され、ダイス3を下方向より押圧してい
る。7はこの発明の主要部である円筒状の給電体で中空孔71を有し、押え金6に
形成された中空部内に装着される」(3欄17行ないし22行)
    エ 発明の効果として、「この発明によれば、ワイヤへの給電体を中空柱
状体形状とし、その中空孔の内部面で給電し、かつ、加工液を中空孔の中に通すよ
うにしたので、加工区域よりノズル、押え金の外面より落下する加工液により給電
体7の給電部の加工液が影響されないので加工液干渉による気中給電は発生せず、
給電体7の給電部のワイヤ冷却が確実となり、ワイヤ断線が減少する利点があ
る。」(4欄32行ないし39行)
  (5) そして、訂正前の明細書等の記載がチャンバ方式と無縁のものであ
り、チャンバ方式は訂正前の明細書等に記載がないのであるから、チャンバ方式の
特徴たる技術的事項①、②を包含する本件訂正発明が訂正前の明細書等に記載され
た事項の範囲内のものであるとは、到底いえない。なお、被告は、チャンバ方式で
ある原告製品が本件発明に係る特許権を侵害すると主張して、特許権侵害訴訟を提
起しており、本件訂正発明がチャンバ方式を包含することは、被告も認めているの
である。
 2 取消事由2(独立特許要件の判断の誤り)
 引用例4(甲第8号証)には、チャンバ方式のワイヤカット放電加工装置が開示
されており、上側のガイド装置では、パイプからの加工液が上方の容器30内に充
満して容器底部の小孔31から加工部に流下し、かつ同容器内にローラ状の給電体
41を配置している。また下側のガイド装置でみると、パイプからの加工液が、下
方の容器35内に充満してノズル36から加工部に噴出し、かつ同容器内に給電体
42を配置している。
 本件訂正発明は、取消事由1で主張したように、チャンバ方式を包含するもので
あり、甲第8号証に記載された公知の上側ワイヤガイド装置におけるローラ状の給
電体41を、同じく公知の米国特許第4081652号明細書(引用例1、甲第5
号証)に例示された給電体としてのブッシュ5に置き換えたものである。そしてブ
ッシュは、「機械工学用語辞典」(引用例3、甲第7号証)73頁にその説明があ
るように中空柱状体である。
 したがって、本件訂正発明は、引用例4(甲第8号証)及び引用例1(甲第5号
証)に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであ
って、独立特許要件を欠くから、「本件訂正明細書の発明は、特許出願の際に独立
して特許を受けることができるものである。」(審決書6頁28行、29行)との
審決の判断は誤りである。
第4 被告の反論の要点
 1 取消事由1について
 審決は、本件訂正発明の「上記ダイスホルダー内の加工液中に上記中空柱状体の
中空孔を加工液が通るように配設される給電体」の構成につき、「物品を「液中に
配設する」の表現は、審判請求人の主張する物品の全体が液中に浸漬されていると
いう意味に限定的に解すべきではなく、物品の一部が液中に位置するように設けら
れるものも含むと解するのが相当である。」(審決書7頁39行ないし8頁3行)
と認定したうえで、「訂正前の明細書及び本件特許図面には、給電体の中空孔を加
工液が通る機能を奏するように、ダイスホルダー内の加工液中に給電体を配設する
ことが、直接的かつ一義的に記載されていると認められる。」(審決書9頁8行な
いし11行)と判断したのであり、審決の認定、判断に誤りはない。
 原告は、技術的事項①及び②についての主張をするが、これらの技術的事項は、
原告独自の解釈によるものであり失当である。
 また、原告は、本件発明の特許出願前から、ワイヤガイド装置として分流方式と
チャンバ方式があり、訂正前の明細書に記載されているものは、いずれも分流方式
のワイヤガイド装置についてのものである旨主張している。
 しかし、原告は、審判で「チャンバ方式」、「分流方式」なる用語を使用した主
張はしておらず、「チャンバ方式」、「分流方式」という用語の内容は原告独自の
解釈によるものにすぎない。
 2 取消事由2について
 引用例1(甲第5号証)、引用例3(甲第7号証)及び引用例4(甲第8号証)
には、本件訂正発明の「上記ダイスガイドを保持すると共に、内部に加工液を導入す
るダイスホルダーと、中空孔を有する中空柱状体からなり、上記ダイスホルダー内
の加工液中に上記中空柱状体の中空孔を加工液が通るように配設される給電体とを
備え、上記中空柱状体の中空孔に上記ワイヤ電極を挿通させ、上記ダイスホルダー
内の加工液を上記中空孔に通すと共に、上記中空孔の内部面に部分接触させて給電
する」構成は全く記載されていない。
 したがって、本件訂正発明が出願時に独立特許要件を欠くとの原告の主張は、明
らかに誤りである。
 理    由
1 取消事由1について
 (1) 本件訂正請求による訂正後の本件訂正発明の要旨は、前記事実欄第2の
2の(3)に記載のとおりのものであり、これによると、本件訂正発明は、「給電
体により給電されるワイヤ電極を用い、上記ワイヤ電極を絶縁材からなるダイスガ
イドによってガイドし、加工液を被加工物の加工区域に噴出させ上記被加工物を所
望形状に加工し、かつ、上記ワイヤ電極及び給電体の給電部を冷却するワイヤカッ
ト放電加工装置」を前提として、「上記ダイスガイドを保持すると共に、内部に加
工液を導入するダイスホルダー」の構成を備えるものであり、「給電体」の構造に
係る構成を「中空孔を有する中空柱状体からな」るものとし、「給電体」の配置に
係る構成を「上記ダイスホルダー内の加工液中に上記中空柱状体の中空孔を加工液
が通るように配設される給電体」を備えるものとし、さらに、「上記中空柱状体の
中空孔に上記ワイヤ電極を挿通させ、上記ダイスホルダー内の加工液を上記中空孔
に通すと共に、上記中空孔の内部面に部分接触させて給電する」との構成を有する
ものと認められる。
 本件では、上記構成のうち、給電体の配置について、「上記ダイスホルダー内の
加工液中に上記中空柱状体の中空孔を加工液が通るように配設される給電体」とす
る構成(以下「給電体の配置の構成」という。)が、訂正前の明細書等に記載され
た事項の範囲内にあるとした審決の判断の当否が争点となっているものであるとこ
ろ、この構成中の「配設」との用語は、審決が説示するとおり、「配」の意義から
みて位置を割当てて設けるという程度の意味を有するものと解するのが相当であ
る。
 そして、審決は、給電体の配置の構成を解釈するに当たり、「物品を「液中に配
設する」の表現は、・・・物品の全体が液中に浸漬されているという意味に限定的
に解すべきではなく、物品の一部が液中に位置するように設けられるものも含むと
解するのが相当である。」(審決書7頁39行ないし8頁3行)と説示している。
 審決の上記の文言の解釈は、願書添付の明細書の特許請求の範囲に記載される文
言について普通にされるべき解釈であって、相当なものと認められ、これと異なる
解釈を採るべき特段の理由は見いだすことができない。
 したがって、本件訂正発明の給電体の配置の構成は、「ダイスホルダー内の加工
液中に」、「上記中空柱状体の中空孔を加工液が通るように」、「給電体の一部又
は全部が位置するように設けられている」との意義を有するものであると認められ
るのであって、この構成について、「ダイスホルダー内の加工液中に」「給電体の
一部のみが位置するように設けられているもの」に限定されると解釈することはで
きず、この構成が「ダイスホルダー内の加工液中に」「給電体の全部が位置するよ
うに設けられているもの」を含むものであることは、明らかである。
 (2) そこで、本件では、本件訂正発明における給電体の配置の構成として、
「ダイスホルダー内の加工液中に」「給電体の一部又は全部が位置するように設け
られている」ことが訂正前の明細書等に記載されているか否かについて検討すべき
である。
 この点について、審決は、訂正前の明細書等の記載を認定した上で(審決書8頁
4行ないし9頁4行)、「訂正前の明細書及び本件特許図面に記載されたものは、
給電体7の一部である中空孔71の開口部が加工液中に位置するものであって、か
つ、中空孔71の開口部が加工液中に位置することによってダイスホルダー5内の
加工液が給電体の中空孔を通るものと認められる。」(同9頁4行ないし8行)と
説示しているが、本件訂正発明に係る給電体の配置の構成に含まれる「ダイスホル
ダー内の加工液中に」「給電体の全部が位置するように設けられているもの」が訂
正前の明細書等に記載されているか否かについて、明確には言及していない。
 そこで、この構成のものが訂正前の明細書等に記載されているか否か、以下検討
する。
 (3) 訂正前の明細書等の記載内容
 甲第2号証によれば、訂正前の明細書等には、次の記載内容があることが認めら
れる。
   ア 従来技術の問題点及び発明の目的
 「この発明は・・・ワイヤカット放電加工装置に係り、特にワイヤへ給電する給
電体の改良に関するものである。従来、ワイヤカット放電加工装置のワイヤへの給
電装置として、第1図に示すものがあった。・・・4は被加工物2の加工部へワイ
ヤ1に沿って加工液8を噴出するノズルで、・・・6はダイス3をダイスホルダー
5のペーパー穴部51へねじにより押圧固定する押え金で、この押え金6の中心部
及び先端部に加工液通し孔61及び溝62があり、この溝62、通し孔61によ
り、加工液8は下方向へ一部が流れる構造になっている。7はワイヤ1に加工電流
を供給する給電体、9は上記加工液8を供給する加工液パイプで、この加工液パイ
プ9から加工液8がダイスホルダー5、ノズル4を通って被加工物2の加工部へ噴
出され、また、加工液8の一部はダイスホルダー5、押え金6の溝62と、通し孔
61を通ってワイヤ1の給電部へ達し、ワイヤ1の給電部から、被加工物2の加工
電流によるワイヤ1の熱影響部を全て加工液8により覆い、ワイヤ1の冷却を行う
構造となっている。」(1欄12行ないし2欄17行)、
 「従来のワイヤガイド装置の給電装置は以上のように構成されているので、押え
金6の着脱のためダイスガイド31から給電体7までの距離が長く、それだけワイ
ヤ1の電気抵抗が大きくなって加工電流が少なくなる欠点があった。また、ダイス
ガイド31にワイヤ1を幾分押し付ける構造の為、ダイスガイド31とワイヤ1の
給電部間のワイヤ1は傾斜しており、この間のワイヤ1及び給電体7の給電部を冷
却するために押え金6の通し孔61を大きくする必要があり、それだけ大量のワイ
ヤ冷却用の加工液を下方向に流し、加工区域への加工液噴出量が減少する等の欠点
があった。また、この時、給電体7の給電部への冷却用加工液が上部から落下する
加工液の干渉を受け、ワイヤ1及びその給電体7の給電部が一時気中に露出する事
が発生し、これによってこの部分のワイヤ1が冷却不十分で断線する等の欠点もあ
った。」(2欄18行ないし3欄8行)
 「この発明は上記のような従来装置の欠点を除去するためになされたもので、給
電体を中空柱状体、例えば中空円筒形状にしこの円筒給電体を押え金の中に収納す
ることにより、ワイヤの給電部とダイスガイド間のワイヤ長の縮小と、給電部冷却
用加工液の減少及び外部よりの給電体冷却液への干渉の防止を達成できる装置を提
供することを目的としている。」(3頁第8行ないし16行)
   イ 実施例の説明
 「以下、この発明の一実施例を第2図により説明する。第2図において、6はダ
イス3を押圧固定する押え金で、ダイスホルダー5のねじ穴に装着され、ダイス3
を下方向より押圧している。7はこの発明の主要部である円筒状の給電体で中空孔
71を有し、押え金6に形成された中空部内に装着されると共に、押え金6の中心
より偏心した位置に固定ねじ10により装着されている。なお、固定ねじ10の中
心部にはワイヤ1及び加工液8の通し孔101が形成されている。・・・その他の
構成は第1図に示す従来装置と同様であり・・・。」(3欄16行ないし30行)
 「加工液8はパイプ9を通ってダイスホルダー5内に入り、ノズル4を通って加
工区域へ噴出される。また、一部の加工液8は押え金6の溝61を通って給電体7
の中空孔71を通り、下方向へ流れることによりワイヤ1及びその給電体7の給電
部を冷却する。給電体7より下方向へ流れる加工液8は少なく、大半の加工液8は
加工区域へ噴出され加工に供する。また、給電体7の給電部より被加工物2間のワ
イヤ1は全て冷却用の加工液8中にあり、加工電流の流れるワイヤ1の冷却は十分
になっている」(3欄38行ないし4欄4行)
 「第3図、第4図は夫々この発明の他の実施例を示すものである。第3図は第2
図で説明した給電体7をダイス3の中に挿入したものであり、押え金6によって給
電体7とダイス3を同時に押圧固定するもので、ワイヤ1の給電部とダイスガイド
31間の距離をより短くすることを目的としたものである。」(4欄5行ないし1
1行)
 また、訂正前の明細書添付の図面のうち、実施例を示す第2図ないし第4図に
は、いずれも、ダイスホルダー5内に導入された加工液8が給電体7の中空孔71
の開口部に接しており、中空孔71を通過して下方向に流れる様子が図示されてい
るが、ダイスホルダー5内に導入された加工液8が給電体7の外側面部にも存在
し、給電体7の全体が加工液8の中に位置していることについては記載されていな
い。
   ウ 発明の作用効果
 「この発明によれば、ワイヤへの給電体を中空柱状体形状とし、その中空孔の内
部面で給電し、かつ、加工液を中空孔の中に通すようにしたので、加工区域よりノ
ズル、押え金の外面より落下する加工液により給電体7の給電部の加工液が影響さ
れないので加工液干渉による気中給電は発生せず、給電体7の給電部のワイヤ冷却
が確実となり、ワイヤ断線が減少する利点がある。また、給電体が中空柱状体の
為、給電体7の給電部への冷却液を少量流すだけで十分なる冷却効果があり、それ
だけ加工区域へ加工液量が増大でき、加工速度の向上が計れる。また、この給電体
を押え金又はダイス内へ挿入すれば、加工電流の流れるワイヤ部長さが短く、抵抗
が少なくなり、加工電流の増大を計ることが可能となり加工速度の向上が達成でき
る。」(4欄32行ないし5欄3行)
 (4) 訂正前の明細書等における上記の記載事項によると、従来の放電加工装
置は、加工液の一部をダイスホルダー5、押え金6の溝62と、通し孔61を通っ
て下方に流し、押え金の外部で斜め下方に位置することになる給電体からワイヤに
給電していたため、①ダイスガイドから給電体までの距離が長いため、ワイヤの電
気抵抗が大きいこと、②押え金の通し孔を大きくする必要があり、冷却用の加工液
が大量となり、加工用の加工液が減少したこと、③上部から落下する加工用の加工
液と冷却用の加工液との干渉により、ワイヤ及びその給電体の給電部が一時気中に
露出したこと、という欠点があり、上記の欠点①ないし③を解消することが訂正前
の明細書記載の発明の目的であることが記載されているものと認められる。
 そして、訂正前の明細書には、発明の作用効果として、上記(3)のウのとおり
の記載事項があることが認められ、以上の各記載事項に、実施例についての上記
(3)のイの記載事項を斟酌して総合すれば、訂正前の明細書等には、審決が認定
したように、給電体の配置の構成について「給電体7の一部である中空孔71の開
口部が加工液中に位置するものであって、かつ、中空孔71の開口部が加工液中に
位置することによってダイスホルダー5内の加工液が給電体の中空孔を通るもの」
(同9頁4行ないし8行)が記載されていることが認められる。
  (5) しかしながら、訂正前の明細書等において、給電体の配置の構成に関
して記載された事項は、上記(3)のとおりであって、本件訂正発明の給電体の配
置の構成に含まれる「ダイスホルダー内の加工液中に」「給電体の全部が位置する
ように設けられているもの」については、何ら記載されていないものと認められ
る。
 のみならず、訂正前の明細書等に記載された従来技術の上記の欠点②を解消する
には、給電体の中空孔のみに加工液を通し、給電体の内部面をワイヤ電極との接触
部とし、このことによって、従来技術における押え金の通し穴を通るよりも少量の
加工液により、ワイヤ及びこれと接触する給電体部分を十分冷却することができる
ようになるのであって、給電体全部を加工液中に位置させるような構成を採ること
は、訂正前の明細書の発明において想定していないものというべきである。
 すなわち、給電体の外側面部をも含めた「給電体の全部」を加工液に接して、冷
却用の加工液がここからも下方向に流れる構成のものを採用するとすれば、その流
量によって上記欠点②の解消がかなり阻害されることになるものであるから、訂正
前の明細書の発明では、そのような構成を採ることを想定しているものとは考え難
く、むしろ、訂正前の明細書の「一部の加工液8は押え金6の溝61を通って給電
体7の中空孔71を通り、下方向へ流れることによりワイヤ1及びその給電体7の
給電部を冷却する。給電体7より下方向へ流れる加工液8は少なく、大半の加工液
8は加工区域へ噴出され加工に供される。」(甲第2号証3欄40行ないし4欄2
行)との記載事項に照らせば、訂正前の明細書の発明は、加工液を通す穴を給電体
の中空孔とすることによって、従来技術における加工液を押え金の通し穴を通すも
のに比して、必要とされる冷却用の加工液をかなり少量のものとすることができ、
欠点②を解消することができるものとしたものと解されるのである。上記(3)の
イのとおり、訂正前の明細書添付の図面の第2図ないし第4図の実施例では、給電
体7の中空孔のみを加工液が通るように図示されており、給電体の外側面部をも含
めた「給電体の全部」を加工液中に位置させて、冷却用の加工液が広く給電体の外
側面部からも下方向に流れる構成のものは、訂正前の明細書及び添付の図面におい
て、全く記載されていないことは、このことを裏付けるものということができる。
 (6) 以上によれば、訂正前の明細書等には、給電体の配置の構成として、
「ダイスホルダー内の加工液中に」「給電体の全部が位置するように設けられてい
るもの」は記載されていないと認められるのであるから、これを包含する「中空孔
を有する中空柱状体からなり、上記ダイスホルダー内の加工液中に上記中空柱状体
の中空孔を加工液が通るように配設される給電体とを備え」との構成については、
訂正前の明細書等に記載がないものといわざるを得ない。
 したがって、「訂正前の明細書及び本件特許図面には、給電体の中空孔を加工液
が通る機能を奏するように、ダイスホルダー内の加工液中に給電体を配設すること
が、直接的かつ一義的に記載されていると認められる。」(審決書9頁8行ないし
11行)、及び「本件訂正明細書のごとく訂正することは、訂正前の明細書又は本
件特許図面に記載された事項の範囲内においてされたものである。」(審決書9頁
14行、15行)との審決の認定判断は、誤りであるというべきであるから、取消
事由1は、理由がある。
2 結論
 以上のとおり、原告の審決の取消事由1は理由があり、この誤りが審決の結論に
影響を及ぼすことは明らかであるから、取消事由2について検討するまでもなく、
審決を取り消すべきである。
 よって、原告の請求は理由があるから認容することとし、主文のとおり判決す
る。
東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官 永  井  紀  昭
    裁判官 塩  月  秀  平
    裁判官 橋  本  英  史

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