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判決言渡平成20年11月19日
平成20年(行ケ)第10173号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年11月12日
判決
原告X
被告特許庁長官
指定代理人川本眞裕
同吉澤秀明
同山本章裕
同酒井福造
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が訂正2007−390140号事件について平成20年4月16日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1原告は,発明の名称を「低周波治療器」とする特許第3446095号(出
願平成10年1月14日,登録平成15年7月4日,請求項の数2)の特許
,(,「」。)権者であるところ第三者伊藤超短波株式会社以下訴外会社という
から特許無効審判請求がなされたことに対する対抗的措置として,請求項1及
び2(本件特許発明1,2)について訂正審判請求をした。本件は,上記請求
に対し特許庁が請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案で
ある。
2争点は,訂正に係る特許発明1及び2(本件訂正発明1,2)がその出願当
時公然実施されていた訴外会社製造の「低周波治療器Trio300」に係る発明と
の関係で進歩性(特許法29条2項)を有するか,である。
3なお,上記特許無効審判請求(無効2006−80128号)に対しては特
許庁が平成19年11月13日にこれを認容する審決(本件特許発明1,2を
無効とする)をしたことから,原告は訴外会社を被告として審決取消訴訟(知
財高裁平成19年(行ケ)第10414号)を提起したが,知的財産高等裁判
所は平成20年7月23日に請求棄却の判決をしたため,原告が上告受理申立
てをし,現に最高裁判所に係属中である。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁等における手続の経緯
ア原告は,平成10年1月14日,名称を「低周波治療器」とする発明に
ついて特許出願(特願平10−37878号)をし,平成15年7月4日
に特許第3446095号として設定登録を受けた(請求項の数2,以下
「本件特許」という。特許公報は甲2。)
イこれに対し訴外会社から,平成18年7月13日,本件特許の請求項1
及び2に係る発明について特許無効審判請求がなされ,同請求は無効20
06−80128号事件として審理されたが,特許庁は,平成19年3月
5日,本件特許の請求項1,2に係る発明(以下順に「本件特許発明1」
及び「本件特許発明2」という)についての特許を無効とする旨の審決。
をした。
ウそこで原告は,平成19年4月9日,知的財産高等裁判所に対し上記審
(()),決の取消しを求める訴えを提起し平成19年行ケ第10124号
その後の平成19年5月7日,特許庁に対し訂正審判請求(訂正2007
−390054号)したところ,同裁判所は,平成19年5月30日,特
許法181条2項により上記審決を取り消す旨の決定をした。
エ上記決定により前記無効2006−80128号事件は再び特許庁で審
理されることとなったが,特許庁は,平成19年11月13日,訂正を認
めずかつ「特許第3446095号の請求項1,2に係る発明についての
特許を無効とする」旨の審決をした。
オそこで原告はこれを不服として知的財産高等裁判所に対し上記審決の取
消しを求める訴えを提起し(平成19年(行ケ)第10414号,同訴)
訟係属中の平成19年12月16日に再び訂正審判請求(訂正2007−
390140号,以下「本件訂正」という。甲13,全文訂正明細書は甲
),,,「,14をしたが特許庁は平成20年4月16日本件審判の請求は
成り立たない」との審決をし,その謄本は平成20年4月26日原告に。
送達された。
カなお知的財産高等裁判所は平成20年7月23日上記平成19年行,,(
ケ)第10414号事件につき,請求棄却の判決をし,これに対し原告が
上告受理の申立てをし,現に同訴訟は最高裁判所に係属中である。
(2)本件訂正審判請求の内容
本件訂正審判請求の詳細は,別添審決書写し記載のとおり(訂正事項1な
いし3)であるが,訂正事項1及び2は下記のとおりの請求項1の訂正であ
り,訂正事項3は上記訂正に伴い発明の詳細な説明を整合させようとしたも
のである。
ア訂正前発明(本件特許発明1及び2)の内容
・【請求項1】プログラム制御のためのMPUと,パルストランスから
刺激パルスを発生する手段,および前記刺激パルスの様態を表示する手
段を備えた低周波治療器において,前記刺激パルスは前記パルストラン
スのセンタータップに所定の設定電圧を印加した上で,一次巻線の両端
を交互に駆動することによる二次側の誘起電圧によって発生し,前記刺
激パルスの出力電流値を数値表示するためのLCDと,前記出力電流値
を手入力するためのプッシュボタンと,を備え,また前記MPUが前記
パルストランスの駆動電圧を数値で設定するためのD/A変換器および
前記MPUが前記パルストランスの駆動電流を数値で読み込むためのA
/D変換器を有し,また前記パルストランス一次側回路に電流検出抵抗
を設置し,前記抵抗の両端電圧を増幅器を介して前記A/D変換器の入
力信号とすることで,前記パルストランスの一次電流値を得る,また設
定電流は前記プッシュボタンによって増加又は減少して設定され,前記
D/A変換器から前記パルストランスに前記設定電圧(V)として出力
する,一方,前記MPUの記憶装置には,前記駆動電圧の数値と前記一
次電流値(I1)および既に記憶されている前記パルストランスの特性
値テーブルが有り,前記特性値テーブルには前記設定電圧(V)毎の数
値を有し,当該数値には,下記式(1)を使用する場合は無負荷励磁電
流(IO)と短絡電流(1次電流I1S,2次電流I2S)を含み,ま
た下記式(2)を使用する場合は定数(α)と無負荷励磁電流(IO)
を含み,MPUのプログラムは前記設定電圧(V)を設定する毎に,駆
動電圧と一次電流から前記特性値テーブルを参照して,前記低周波治療
器の出力電流となる前記パルストランスの二次電流の波高値(I2)を
下記式(1)または式(2)を用いて計算し,その数値を前記LCDに
表示することで,前記刺激パルスの出力電流値を正確に把握することを
特徴とする低周波治療器。
式(1)I2=I2S/(I1S−IO)×(I1−IO)
式(2)I2=α(I1−IO,ただしα=定数)
・【請求項2】前記パルストランスの二次回路に,整流・平滑回路およ
び出力制御回路を設け,前記整流・平滑回路には整流用ダイオードと正
負の電圧を貯えるための平滑コンデンサを有し,また前記出力制御回路
には前記MPUからの出力信号で駆動されるリレーとホトカプラを有
し,前記MPUは,前記リレーによって出力モードを切り替え,また前
記平滑回路の出力を前記ホトカプラで制御して,プラス波形およびマイ
ナス波形からなる出力波形を人体に供給することで,前記刺激パルスの
出力を一次側とは絶縁された状態で制御することを特徴とする請求項1
に記載の低周波治療器。
イ訂正後発明(本件訂正発明1及び2。下線部は訂正部分)の内容
・【請求項1】プログラム制御のためのMPUと,パルストランスから
刺激パルスを発生する手段,および前記刺激パルスの様態を表示する手
段を備えた低周波治療器において,
前記刺激パルスは前記パルストランスのセンタータップに所定の設定
電圧を印加した上で,一次巻線の両端を交互に駆動することによる二次
側の誘起電圧によって発生し,
前記刺激パルスの出力電流値を数値表示するためのLCDと,前記出
力電流値を手入力するためのプッシュボタンと,を備え,
また前記MPUが前記パルストランスの駆動電圧を数値で設定するた
めのD/A変換器および前記MPUが前記パルストランスの駆動電流を
数値で読み込むためのA/D変換器を有し,
また前記パルストランス一次側回路に電流検出抵抗を設置し,前記抵
抗の両端電圧を増幅器を介して前記A/D変換器の入力信号とし,前記
一次巻線の駆動信号パルスの出力後一定時間(To)経過後一次電流を
前記MPUの読み込みタイミングで前記入力信号から読み込むことで,
前記パルストランスの一次電流値を得る,
また設定電流は前記プッシュボタンによって増加又は減少して設定さ
れ,前記D/A変換器から前記パルストランスに前記設定電圧(V)と
して出力する,
一方,前記MPUの記憶装置には,前記駆動電圧の数値と前記一次電
流値(I)および既に記憶されている前記パルストランスの特性値テ1
ーブルが有り,
前記特性値テーブルには前記設定電圧(V)毎の数値を有し,
当該数値は,無負荷励磁電流(Io)と定数(α)であり,
前記無負荷励磁電流(Io)は,前記パルストランスの無負荷時の一
次電流であり,また,前記定数(α)は,事前試験を行い,前記無負荷
励磁電流(Io)を求めた上で下記式からαを求めることで算出する計
算値のことであり,
MPUのプログラムは前記設定電圧(V)を設定する毎に,
駆動電圧と一次電流から前記特性値テーブルを参照して,
前記低周波治療器の出力電流となる前記パルストランスの二次電流の
波高値(I)を下記式を用いて計算し,2
その数値を前記LCDに表示することで,
前記刺激パルスの出力電流値を正確に把握することを特徴とする低周
波治療器。
I=α(I−Io,ただしα=定数21)
・【請求項2】は訂正前発明と同じ。
(3)審決の内容
ア審決の詳細は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,本件訂正発明1,2は本件特許の出願前に日本国内
「」(「」で公然実施された訴外会社製の低周波治療器Trio300以下Trio300
という)に係る発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた。
から,特許法29条2項により特許出願の際独立して特許を受けることが
できず同法126条5項の規定に適合しない,というものである。
,(「」。)イなお審決はTrio300に係る発明以下引用発明ということがある
の内容,同発明と本件訂正発明1との一致点及び相違点を,次のとおり認
定した。
〈Trio300に係る発明の内容〉
「プログラム制御のためのCPUと,出力トランス(T1)から刺
激パルスを発生する手段,及び前記刺激パルスの様態を表示するL
CDを備えた低周波治療器において,前記刺激パルスは前記出力ト
ランス(T1)のセンタータップに直流電圧制御回路(Q108,
Q110)により所定の設定電圧を印加した上で,一次巻線の両端
を交互に駆動することによる二次側の誘起電圧によって発生し,前
記刺激パルスの出力電流値を数値表示するためのLCDと,前記出
力電流値を手入力するためのUPキー,DOWNキーとを備え,ま
た前記CPUが前記出力トランス(T1)の駆動電圧を数値で設定
()するためのD/A変換器及び前記CPUが前記出力トランスT1
の駆動電流を数値で読み込むためのA/D変換器を有し,また前記
出力トランス(T1)の一次側回路に電流検出抵抗(R108−R
113)を設置し,前記電流検出抵抗(R108−R113)の両
端電圧を増幅器を介して前記A/D変換器の入力信号とすること
で,前記出力トランス(T1)の一次電流値(Ai)を得るように
し,また設定電流は前記UPキー,DOWNキーによって増加又は
,()減少して設定され前記D/A変換器から前記出力トランスT1
に駆動電圧の出力設定値として出力する一方,前記CPUの記憶装
置には係数テーブルがあり,前記係数テーブルは前記出力設定値毎
の数値を有し,当該数値は,パラメータ1(P1)とパラメータ2
(P2)を含み,CPUのプログラムは,前記出力設定値を設定す
る毎に,前記出力設定値と一次電流からパラメータ1(P1)とパ
ラメータ2(P2)を参照して,下記の式を使用して実出力電流値
(Ap)を計算し,その数値をLCDに表示するようにした低周波
治療器。
Ap=P1/1000×Ai−P2/10」
〈一致点〉
「プログラム制御のためのMPUと,パルストランスから刺激パ
ルスを発生する手段,および前記刺激パルスの様態を表示する手段
を備えた低周波治療器において,前記刺激パルスは前記パルストラ
ンスのセンタータップに所定の設定電圧を印加した上で,一次巻線
の両端を交互に駆動することによる二次側の誘起電圧によって発生
し,前記刺激パルスの出力電流値を数値表示するためのLCDと,
前記出力電流値を手入力するためのプッシュボタンと,を備え,ま
た前記MPUが前記パルストランスの駆動電圧を数値で設定するた
めのD/A変換器および前記MPUが前記パルストランスの駆動電
流を数値で読み込むためのA/D変換器を有し,また前記パルスト
ランス一次側回路に電流検出抵抗を設置し,前記抵抗の両端電圧を
増幅器を介して前記A/D変換器の入力信号とすることで,前記パ
ルストランスの一次電流値を得る,また設定電流は前記プッシュボ
タンによって増加又は減少して設定され,前記D/A変換器から前
記パルストランスに前記設定電圧として出力する,一方,前記MP
Uの記憶装置には,既に記憶されている前記パルストランスの特性
値テーブルが有り,前記特性値テーブルには前記設定電圧毎の数値
を有し,当該数値は,所定の特性値を含み,MPUのプログラムは
前記設定電圧を設定する毎に,駆動電圧と一次電流から前記特性値
テーブルを参照して,前記低周波治療器の出力電流となる前記パル
ストランスの二次電流の波高値を,一次電流値と所定の特性値に基
いてパルストランスの二次電流の波高値を求める式を用いて計算
し,その数値を前記LCDに表示することで,前記刺激パルスの出
力電流値を正確に把握するようにした低周波治療器」である点。。
〈相違点1〉
パルストランスの一次電流値を得るに当たり,本件訂正発明1で
は「前記一次巻線の駆動信号のパルスの出力後一定時間(To),
経過後一次電流を前記MPUの読み込みタイミングで前記入力信号
から読み込む」のに対して,Trio300に係る発明では,どのような
タイミングで一次電流を入力信号から読み込むのか明らかでない
点。
〈相違点2〉
本件訂正発明1では,MPUの記憶装置には「前記駆動電圧の,
数値と前記一次電流値(I)および既に記憶されている前記パル1
ストランスの特性値テーブル」があり,特性値テーブルが有する設
定電圧(V)毎の数値が「無負荷励磁電流(Io)と定数(α)で
あり,前記無負荷励磁電流(Io)は,前記パルストランスの無負
荷時の一次電流であり,
また,前記定数(α)は,事前試験を行い,前記無負荷励磁電流
(Io)を求めた上で下記式からαを求めることで算出する計算値
のことであり「MPUのプログラム」が「前記設定電圧(V)を」,
設定する毎に,
駆動電圧と一次電流から前記特性値テーブルを参照して,
前記低周波治療器の出力電流となる前記パルストランスの二次電
()」,「()」流の波高値Iを計算するに当たりI=αI−Io221
を用いるのに対し,
,「」Trio300に係る発明ではCPUの記憶装置には係数テーブル
があり「係数テーブル」が有する設定電圧毎の数値が「パラメー,
タ1(P1)とパラメータ2(P2」であり「CPUのプログラ),
ム」が「前記出力設定値を設定する毎に,前記出力設定値と一次電
流からパラメータ1(P1)とパラメータ2(P2)を参照して,
実出力電流値(Ap」を計算するに当たり「Ap=P1/100),
0×Ai−P2/10」を用いる点。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決には以下のとおり誤りがあるから,違法として取り消
されるべきである。
ア取消事由1(相違点1と2を組み合せた相違点の下位概念認定の誤り)
本件訂正発明1の技術原理は,特性値テーブルへの数値の出し入れの際
の条件を同じものにすることにある。すなわち,本件訂正発明1の相違点
1と2を組み合せた発明の下位概念は,特性値テーブルへの数値の書込み
/読出しに際して,書込み時の算出式α=I/(I−I)と読出し時21O
の一次変換式I=α(I−I)とを数学的に同値な計算式にし,かつ21O
書込み時と読出し時のそれぞれの一次電流値(I)の読み込み時間(T1
o)を同じにする技術構成を採用することにある。これにより,パラメー
タ(定数α)を介して特性値(記憶)テーブルへの数値の書込み/読出し
に際して条件を同じにしてストレートに可逆変換を行うため,コンピュー
タ処理に掛かる無駄な計算処理を排除し,かつ他の計算式が介入しないた
め事前試験の結果を忠実に記憶し,またそれを本番で忠実に再現するとい
う意外な作用効果を生むのであり,そのため本件訂正発明1は二次電流を
正確に把握するという発明の目的に適った格別な作用・効果を奏するので
ある。
したがって,これら技術思想としての下位概念や技術原理は本件訂正発
明1の下位概念における相違点として認定すべきであり,これを看過した
審決は取り消されるべきである。
イ取消事由2(相違点1についての判断の誤り)
(ア)審決は「パルス電流の測定において,パルスの出力などの適当な基,
準となる時点から一定時間経過した時点でサンプリングすることは当然
のこと…(12頁22行∼23行)とする。」
この点,サンプリングにおける「一定時間」とは,サンプリング周波
数から生じた「変化しない時間間隔,すなわち単なる周期の意味であ」
るが,本件訂正発明1の「一定時間」は,パルストランスの一次巻線の
駆動信号の開始時刻から一定時間(To)という「予め決められた時間
間隔」のことであって,単に両者が同じ文言どおりの「一定時間」であ
るからといって,両者の背景にある技術思想を混同すべきではない。
すなわち,技術常識に照らして考えれば,パルス波形は正規の形をし
た矩形(長方形)の信号である限りどの時刻においてもその瞬時値は変
わらないとみるべきであって,パルス電流をどの時刻で測定しようとも
その測定値は一定である(変化しない)から,パルス電流を,適当な基
準点となる時点から一定時間経過した時点でサンプリングする必要性は
ないはずである。
,(),これに対し本件特許明細書甲2の図3を見れば明らかなとおり
本件訂正発明1における一次電流を計測するときの増幅器5の入力波形
52は正規の矩形(長方形)をしておらず,一次巻線の駆動信号の開始
時刻から時間とともにゼロから漸次単調に増加する信号である。この場
合,特性値(記憶)テーブルに書込む時の一次電流値と,実際にこのテ
ーブルの定数αから読み出して計算される一次電流値とにおいてそれぞ
れの一次電流値の読み込み時間が異なると,書込み/読出しの際に数学
的に同値な同じ計算式を使っているにもかかわらず,特性値テーブルへ
の数値の出し入れの際の条件が同一の条件とはならないため,本件訂正
発明1が意図する定数αの書込み/読出しの可逆変換が成立せず,本件
訂正発明1の波高値(I)の計算において致命的な誤差を生むことに2
なる。そこで,駆動信号開始からの測定時刻の違いにより計測値が異な
,()ることに配慮するため読み込み時間を予め決められた一定時間To
にするのである(サンプリングの技術常識としては,サンプリングする
側のサンプリング時点とサンプリングされる側の測定対象信号とは時間
的に全く独立した位置関係にあり,本件訂正発明1の場合のようにサン
プリング時点が測定対象波形と同期する,あるいは測定対象波形から時
間的に制限を受けることはあり得ない。。)
このように,本件訂正発明1において基準点から一定時間経過した時
点でサンプリングすることは,一次電流値を読み込むという通常の機能
を超えて,時間関数である一次電流値を特定し,事前試験の一次電流値
と本番の際の一次電流値とを同じ測定時間で取得することを確実にする
ためのものであって,本件訂正発明1の基本原理及びキャリブレーショ
ンの前提条件を満足し,それを保証する目的で構成されたものである。
このような構成は本件訂正発明1の本質や根幹ともいうべき格別の技術
的意義を有し,その特定事項を記載しなければ上記基本原理及びキャリ
ブレーションの前提条件を満足することができず,同発明の基本原理は
破綻するのであって,単なる設計的事項などではない。
しかるに,Trio300に係る発明にはこのような相違点1の構成は何ら
示唆されていないのであって,この点を看過した審決は技術的意義の判
断を誤るものである。
(イ)また審決は「…当業者であれば,発生しうる最小のパルス幅と最大,
。」のパルス幅を考慮してサンプリング時点を決定するのが普通である…
(12頁23行∼25行)とする。
しかし,サンプリングの技術常識としては,サンプリング時点の決定
は,最小のパルス幅のみを考慮してそれに見合ったサンプリング周期に
調整する(サンプリング周期を上げる)ことで対応するのであって,サ
ンプリング時点を測定対象信号に同期させるのではない。そうすると,
サンプリング時点は積極的に決定できるものではなく,サンプリング周
期を変えることに伴い従属的に変わるものである。
この点審決は「…サンプリング時点を積極的にずらしたり,変化さ,
せたりすることはむしろ極めて特異なことであり,特別の事情がない限
り,サンプリング時点を変動させることは一般的には行われない(1。」
2頁25行∼27行)とするが,一般的に,ノイズ対策その他の目的に
応じてサンプリングの時点を変動させることはよくあることである。そ
の際,通常の技術者であれば,ずらすべき時間間隔に対応してサンプリ
ング周波数を増加させることで簡単に課題を解決する。すなわち,周波
数を上げてサンプリング回数を増やし,個々のサンプリングされたデー
,。タを適宜必要度やその目的に合わせて取捨選択するだけのことである
つまり「サンプリング」の本質は対象となる信号をでき得る限り忠実,
に見逃さず計測することにあり,そのためにはサンプリング周波数を増
加させることでサンプリング回数を増やすことにある。
これに対し,本件訂正発明1の読み込み時間(To)に係る追加構成
要件のサンプリング回数は1回であるため,上記技術常識におけるサン
プリングの本質とは明らかに矛盾する。サンプリングでは1回のサンプ
リングで取得したデータは信頼性が低いと考えるため「1回のサンプリ
ング」ということはあり得ないのであって,このような技術思想を持っ
た「サンプリング」を前提として,本件訂正発明1の相違点1に係る読
み込み時間(To)の技術思想を評価すること自体誤りというべきであ
る。
(ウ)また,本件訂正発明1は「電流の誘導は,閉回路内の磁界が時間的,
に変化することによって発生した起電力によるものである」とするファ
ラデーの電磁誘導の法則に則っている。これを本件訂正発明1の原理に
置き換えると,二次電流の波高値は一次電流値が時間的に変化すること
によって発生する。そして,一次電流値の計測において,時間の経過に
対して変化量が最大になるところは,電流値がゼロからスタートする一
次巻線の駆動信号の開始時刻であって,終了時刻ではない。そこで本件
訂正発明1は最も一次電流の傾きが急峻となる駆動信号の開始直後を時
間間隔の基準点とする。そのため一次電流の測定は,To秒を決められ
た時間間隔として,常に一次巻線の駆動開始時刻からTo秒後の一次電
流値(I)を測定する。このような時間間隔は,上述したサンプリン1
グのサンプリング間隔とは技術的に概念が異なるのである。
さらに,本件訂正発明1の技術原理は,特性値(記憶)テーブルへの
数値の出し入れの際の条件を同じにすることにある。そのため,本件訂
正発明1の読み込み時間(To)に係る要件は,事前試験の際の一次変
換式のパラメータの定数αを算出するために測定する一次電流値の読み
込み時間と,今度はその一次変換式から二次電流の波高値を本番で計算
するときの一次電流値の読み込み時間とが常に同じ時間間隔であること
が発明の必須の要件であり,この要件が満たされた場合にのみ,二次電
流の波高値が特性値(記憶)テーブルから正しく計算できるという仕組
みになっている。したがって,この読み込み時間の技術的概念は,同じ
一定時間といってもサンプリングから生じたサンプリング間隔時間の技
術的概念とは性質が異なる。
したがって「…Trio300に係る発明において,一次電流を入力信号,
から読み込むタイミングとして『一次巻線の駆動信号のパルスの出力,
後一定時間(To)経過後一次電流を前記MPUの読み込みタイミング
で前記入力信号から読み込む』ように構成することは,当業者にとって
」()格別なことではなく設計的事項にすぎない…12頁下6行∼下2行
とはいえないのである。
(エ)なお被告は,特開昭63−210783号公報(発明の名称「ピー
クホールド器,出願人日本電気株式会社,公開日昭和63年9月1」
日,乙2。以下「乙2公報」という,特開昭59−40176号公報。)
(発明の名称「パルス状電圧の測定装置,出願人東京芝浦電気株式会」
社,公開日昭和59年3月5日,乙3。以下「乙3公報」という,。)
特開平3−107770号公報(発明の名称「信号検出装置,出願人」
,,。「」三菱電機株式会社公開日平成3年5月8日乙4以下乙4公報
。),。というを挙げて相違点1に係る構成が周知技術である旨主張する
しかし,乙2公報はピークホールド器に関するものであって,その目
的はピーク値を検出することにある。これに対し本件訂正発明1におけ
る入力パルス信号のピーク値は,その入力パルス信号の開始ではなく,
立ち下がり時刻(パルスの最終端)に出現することがわかっているので
あって,そこでの一次電流値の測定は変化し始めた瞬時値をサンプルホ
ールドするものであり,乙2公報のようにピーク値(波高値)を検出す
るためのものではない。
また乙3公報はパルス状電圧の測定装置であって,パルスの立上り時
の波形の不安定部分を避けて信号の変動が収束し安定した部分を見越し
て測定するものであるが,本件訂正発明1の「一定時間(To」は波)
形の不安定部分を避けるためのものではない。
さらに乙4公報は信号検出装置であるが,ここで「一定時間」を置く
目的は,乙3公報の場合と同様,比較器6の立ち上がり時の波形の不安
定期間を避けるためのものと解される。しかし,本件訂正発明1の「一
定時間」が不安定期間を避けるためのものではないことは上記のとおり
である。
ウ取消事由3(相違点2についての判断の誤り)
(ア)審決は,Trio300に係る発明における「P1/1000」は本件訂正
発明1における「α(定数」に相当するとしつつ(13頁下8行∼下)
7行「P1/1000」を「α(定数」と数値的にみて同等の値に),)
することは当業者が容易になし得るとする(14頁4行∼6行。)
しかし,Trio300に係る発明におけるパラメータP1/1000(比
例定数)は一般の変圧器の巻線比(/)のことであると予測されN2N1
るのに対し,本件訂正発明1に係る比例定数(定数α)は,事前試験を
行い,無負荷励磁電流(I)を求めた上でその一次変換式からαを求O
めることで算出する計算値であるから,明らかに一般の変圧器の巻線比
のことではない。
そうすると,P1/1000≠αの関係が成立するから,P1/10
00から定数αを直接予測することはできない。
なお,被告はTrio300に係る発明における下記式②を変形等すること
で相違点2が容易想到であるとの判断を導いているが,そのような変形
後の数式の形はTrio300に係る発明においてはどこにも記載・示唆され
ていないから,そのような変形を行う起因や契機は存在せず,その動機
付けはない。
Ap=P1/1000×Ai−P2/10・・・式②
(イ)また審決には,以下のとおり,周知技術に係るルックアップテーブ
ルとキャリブレーションについての理解に誤りがある。
,,「,a審決は本件訂正発明1における定数αの算出方法に関しまた
CPUを用いて制御が行われる機器において,数式の演算に代えて,
または数式のパラメータについて,事前の計算により,または事前の
実験によりデータを求めておき,これをルックアップテーブルに予め
格納しておくことは周知の技術である(14頁7行∼10行)とす。」
る。
しかし本件訂正発明1は請求項1に記載された一次変換式を数,,「
式の演算に代えて」ルックアップテーブルを利用するわけではない。
ルックアップテーブルは,計算処理を終了させた後の,定数αと無負
荷励磁電流Iを格納するための記憶テーブルであり,一次変換式のO
代わりを務める働きをするものではない。
そして,ルックアップテーブルは単にコンピュータ上のデータ配列
やデータ構造にすぎず,いわば中味の無い「容器」のようなものであ
って,その容器自体が中味に影響を与えることはない。つまり,定数
αの算出方法とルックアップテーブルとは互いに独立した技術関係に
あって,仮にルックアップテーブルに格納するという技術思想が周知
技術であったとしても,格納される中味の「定数α」までが周知技術
となるものではない。また,二次電流値を予測計算した演算結果の妥
当性は定数αそのものの良否に依存するのであって,ルックアップテ
ーブル自体は計算された予測値の正当性を積極的に保証するものでは
ない。
bまた審決は「…演算式がある場合にはその演算式を用いてその演,
,,算式に含まれるパラメータを事前に実験計算等により求めることも
一般にキャリブレーションを行うときに採用されている周知の手法に
すぎない(14頁10行∼13行)とする。。」
しかし,一般にキャリブレーションとは測定機器の「較正,ハー」
ドディスクのヘッドの熱補正表示装置の色補正カメラの補「」,「」,「
」,,正のことでありいずれも本件訂正発明1の技術分野に関連がなく
また発明の課題も共通しておらず,さらには作用や機能が類似してい
るとは考えられない。
したがって,本件訂正発明1の構成において一次変換式に含まれる
パラメータをその一次変換式から算出しても,上記キャリブレーショ
ンを本件訂正発明1の引用発明に採用することは適切ではない。
なお,キャリブレーションは,ある一次式が与えられた場合に,事
前試験をすることでそのパラメータ(例えばP1/1000)を元の
一次式から逆に計算するものではあるが,その背景には,そのパラメ
ータの算出式と元の一次式のそれぞれの変数(例えば一次電流値)は
必ず同じでなければならないという「前提条件」を必要とするもので
ある。
つまり,キャリブレーションの手法をTrio300に係る発明に適用す
るためには,被告の主張する一次変換式の式②[Ap=P1/100
0×Ai―P2/10]又は式③[Ap=P1/1000×(Ai―
100P2/P1]の右辺の一次電流値(Ai)と,パラメータの)
算出式の式④[P1/1000=Ap/(Ai―100P2/P1)
]の右辺の一次電流値(Ai)が当然同じであることを「前提条件」
にしなければならない。
ところが,Trio300に係る発明においては,1次電流値(Ai)は
時間とともに変化する時間関数であるから,測定時間が異なれば測定
値は異なるのであって,上記の一次変換式の一次電流値(Ai)とパ
ラメータの算出式の一次電流値(Ai)とを同じにすることはできな
い。
,,,また取消事由2に述べたとおりTrio300に係る発明においては
相違点1の技術構成「1次電流値の読み込み時間を一定時間(To)
にすること」は示唆されておらず,当業者にそれを教示する動機付け
も存在しない。
したがって,上述したキャリブレーションの「前提条件」は破綻し
ており,Trio300に係る発明の一次電流値は時間関数(阻害要因)で
あるために「キャリブレーションの手法」から元の一次変換式の式,
②又は式③を使って,そのパラメータの比例定数P1/1000,及
びパラメータの無負荷励磁電流100P2/P1を数学的に同値な算
出式(例えば式④)から求めることはできないのである。
そうすると,Trio300に係る発明はキャリブレーションの前提条件
がなく,同手法を適用することができないのであって,審決が相違点
2について容易想到としたことは明らかに誤りである。
(ウ)さらに審決には,Trio300に係る発明(引用発明)に本件訂正発明1
の技術原理と下位概念の技術的課題が記載・示唆されていないことを看
過した誤りがある。
すなわち,審決は「そうすると,に係る発明において,パラ,Trio300
メータを,事前の試験を行い,一次電流値と二次電流値が比例関係にあ
ることを表した式から算出して求めることも,当業者であれば必要に応
じて適宜なし得ることというべきである(14頁13行∼16行)と。」
する。
しかし,Trio300に係る発明には,本件訂正発明1の下位概念の技術
的課題である定数αの算出式と一次変換式とを数学的に同値の計算式に
し,かつ算出式と一次変換式の一次電流値の読み込み時間を同じものに
することや,技術原理である特性値テーブルへの数値の出し入れの際の
条件を同じものにすることはどこにも記載も示唆もされておらず,当業
者は本件訂正発明1の技術原理や下位概念の技術的課題を認識すること
ができない。
したがって,Trio300に係る発明(引用発明)に接した当業者が,そ
の一次変換式から比例定数(P1/1000)が巻線比であると予想し
たとしても,これからさらに,当該巻線比を一次変換式と数学的に同値
な同じ算出式から計算することは無理である(さらにいえば,算出式と
一次変換式の読み込み時間(To)を同じにすることは予測の範囲を超
えているといわざるを得ない。。)
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが,同(4)は争う。
3被告の反論
審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)取消事由1に対し
本件訂正発明1に係る請求項1には,特性値テーブルから読み出して二次
電流の波高値(I)を計算する時の一次電流値と特性値テーブルに書き込2
む時の一次電流値とのそれぞれの一次電流値の読み込み時間を同じにするこ
と,つまり特性値テーブルへの数値の出し入れの際の条件を同じ条件にする
ことについては何も記載されていない。
また,原告が主張する「特性値テーブルへの数値の出し入れの際の条件を
同じ条件にする」という技術原理は,本件特許明細書及び図面にも記載され
ておらず,本件特許明細書(甲2)の記載から当業者にとって自明の事項で
もない。
そもそも「パルスの出力後一定時間(To)経過後」という文言におけ,
る「一定時間(To」とは,それがどのような技術的意義をもつ一定時間)
で,どのくらいの長さの一定時間なのかが明らかでない。本件特許明細書又
は図面の記載によれば,一次電流の読み込みタイミングは,パルスの出力後
から単に一定時間(To)経過後になされるというだけであり,特性値テー
ブルに書き込む時と読み出す時とで,全く同じ長さの「一定時間(To」)
としなければならない必然性はない。
したがって,原告の主張は,本件特許明細書又は図面に記載した事項の範
囲を超える主張といわざるを得ない。
(2)取消事由2に対し
ア原告は「サンプリング」という用語について周期的なものを前提とし,
て主張するが,審決は「サンプリング」を単に「サンプルすること」と,
いう広い意味に捉え,データ抽出(測定値の読み込み)の意味で使用した
ものである。
ところで,Trio300に係る発明においては,二次電流値である実出力電
流値(Ap)は,一次電流値であるA/D変換値(Ai)を取得し,係数
テーブルから出力設定値に対応するパラメーターP1とP2を取得し,下
記の式①を用いて算出するものである。
Ap=P1/1000×Ai−P2/10・・・式②
同発明におけるA/D変換器入力波形は,時間の経過に伴って漸次増加
しその後一定値になるような波形を示すものでありA/D変換値A,,,(
i)はパルス信号が発生した時点から発生し,時間と共に変化する時間関
数,つまりパルス駆動開始からの時刻に依存した数値である。このような
波形において読み込み時間(To)を可変とし,漸次増加中のA/D変換
値(Ai)の測定をした場合,測定時刻の違いによってその測定値が大き
く異なることは当業者にとって自明といえ,二次電流値Apを正確に求め
るためには,一次電流値を毎回同じ読み込みタイミングで測定するのは当
然である。一次電流値Aiの変化率が大きいと,読み込みタイミングにわ
ずかなずれがあっても誤差が大きくなり,毎回の読み込みのタイミングを
一定にしておかなければ正確な測定が行えないことは明らかである。
また,A/D変換値(Ai)がパルス駆動開始からの時刻に依存した数
,,値であることを考慮すればパルスの立ち上がり時点を起点とすることも
当業者にとって当然なことである。
この点,一般に,パルス電圧やパルス電流などを測定する場合,パルス
の立ち上がりから一定時間経過後の値を測定するようにすることは,例え
ば,乙2∼乙4公報などにみられるように,従来から普通に行われてきた
ことであり,周知の技術にすぎない。
したがって,審決が「パルス電流の測定において,パルスの出力など,
の適当な基準となる時点から一定時間経過した時点でサンプリングするこ
とは当然のこと…審決12頁22行∼23行としまた…Trio300」(),,「
,,に係る発明において一次電流を入力信号から読み込むタイミングとして
『一次巻線の駆動信号のパルスの出力後一定時間(To)経過後一次電流
を前記MPUの読み込みタイミングで前記入力信号から読み込む』ように
構成することは,当業者にとって格別なことではなく設計的事項にすぎな
い…(審決12頁下6行∼下2行)と判断したことに誤りはない。」
イまた,Trio300に係る発明において,パルス幅は50∼250μsの範
囲で10μs単位で設定可能である。パルス幅に応じて読み込みタイミン
グを変更するとすれば,読み込みタイミングとしては,パルスの出力から
の時間Toを250μsより大きくすることはあり得ないし,パルス幅が
最小の50μsの場合,50μsを超えることはない。一方,パルス幅に
応じて読み込みタイミングを変更しないものとすれば,時間Toは最小の
パルス幅50μsより大きい値をとることはあり得ない。
このように,パルスの出力からの時間Toをどのくらいの大きさにする
かは,パルス幅やA/D変換値(Ai)の波形などを考慮して,当業者が
適宜決定し得ることである。審決が「…当業者であれば,発生しうる最小
のパルス幅と最大のパルス幅を考慮してサンプリング時点を決定するのが
普通である。…(審決12頁23行∼25行)と判断したのは,上記の」
ような理由によるものである。
,,ウさらにパルス幅の違いに応じて読み込みのタイミングを異ならせたり
毎回毎回の読み込みタイミングを異ならせることは,プログラムの複雑化
につながるし,読み込み時点を一定にしたことによって何か問題が発生す
るなどの特段の事情がない限り,読み込みの時点をわざわざ変化させるよ
うなことは行わないのが普通である。
したがって,審決が「…サンプリング時点を積極的にずらしたり,変,
化させたりすることはむしろ極めて特異なことであり,特別の事情がない
限り,サンプリング時点を変動させることは一般的には行われない(審。」
決12頁25行∼27行)としたことに誤りはない。
(3)取消事由3に対し
ア一般に,抵抗器(抵抗,インダクタ,コンデンサ,スイッチなどの電)
気的素子によって構成される回路について,その回路特有の特性値等(例
えば,無負荷励磁電流値)を用いて数学的に等価に表現し,その回路に対
する入力値(例えば,入力側の電流値)から出力値(例えば,出力側の電
流値)を求めることは一般的に行われている。また,その回路特有の特性
値等について,予め実験や計算等によって求めることも一般的になされる
ものである。そして,Trio300に係る発明においては,出力設定値ごとの
P1,P2が係数テーブルに格納されており,係数テーブルからP1,P
2を取得し,測定した一次電流値Aiから下記式②を用いて,二次電流値
Apを計算することができる。
Ap=P1/1000×Ai−P2/10・・・式②
ここで式②を見ると,次のようにして二次電流値を求めることも当業者
であれば容易に想到し得ることである。すなわち,式②を変形すると,次
のようになる。
Ap=P1/1000×(Ai−100P2/P1・・・式③)
この式③を更に変形すると,
P1/1000=Ap/(Ai−100P2/P1・・・式④)
となる。
上記式③を見ると,Ai=100P2/P1のとき,Ap=0であるか
ら,100P2/P1は,無負荷時の一次電流値(無負荷励磁電流)を意
味することは明らかである。
そうすると,Trio300に係る発明に接した当業者であれば,式③を見れ
ば,一次電流値Ai,比例定数P1/1000,及び無負荷励磁電流10
0P2/P1から式③を用いて二次電流値Apを求めることができること
は,容易に理解し得ることである。
また,式④を見れば,パルストランスの無負荷励磁電流100P2/P
1を測定し,次に,任意のある一次電流値Aiとそのときの二次電流値A
,,pを測定しこれらと先に求めた無負荷励磁電流100P2/P1とから
式④を用いて,比例定数P1/1000を求めることができることも,容
易に理解し得ることである。
したがって,Trio300に係る発明において,同じ一次変換式②を単に変
形しただけの数学的に同値な式③及び式④に基づいて相違点2に係る本件
訂正発明1の発明特定事項とすることは,当業者が容易に想到できたこと
である。
イ原告は,Trio300に係る発明においては一次電流値と二次電流値が比例
関係にある以上,技術常識からパラメータP1/1000(比例定数)は
一般の変圧器の巻線比のことであると予測されてしかるべきであり,P1
/1000は巻線比の算出方法から算出されると考えられる旨主張する。
しかし,Trio300に係る発明に関する「低周波治療器Trio300解析報告
書(甲10,以下「甲10報告書」という)には「この電流計算にお」。,
いては,係数テーブルから出力設定値に対応するパラメーターを取得し,
以下に示す所定のプログラム計算を行い,実出力電流値を求めます(1。」
3頁6行∼8行「係数テーブルから,出力設定値に対応するパラメータ),
ーP1とP2を取得します(14頁4行∼5行)と記載されており,パ。」
ラメーターP1とP2は出力設定値ごとに係数テーブルに格納されている
のであるから,Trio300に係る発明においてP1/1000を巻線比から
算出するという議論はあり得ない。
したがって,原告の上記主張は失当である。
ウまた,原告は算出式と一次変換式の読み込み時間(To)を同じにする
ことは予測の範囲を超えていると主張するが,どのような場合においても
読み込み時間(To)をすべて同じにすれば,プログラムは単純かつ簡単
であるから,特に支障がない限り,そうするのが普通であって,算出式と
一次変換式の読み込み時間(To)を同じにすることは当業者にとって格
別なことではない。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁等における手続の経緯,(2)(本件訂正審判請求の内)
容,(3)(審決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。)
2本件訂正発明1の意義
(1)本件訂正発明1の内容は,前記第3,1,(2)アの【請求項1】記載のと
おりである。
(2)また本件訂正に係る全文訂正明細書(甲14。ただし,図は特許公報〔甲
2〕による)には,次の記載がある。
ア産業上の利用分野
・「0001】【
【】,,産業上の利用分野本発明はパルストランスを用いた低周波治療器に関し
特に例えば治療に応じて刺激パルスの出力波形や電流値を変える,様態表示付
き低周波治療器に関する」。
イ従来技術・発明が解決しようとする課題
・「0002】【
【】,。従来の技術従来刺激パルスの強さは出力端の可変抵抗器で変更していた
また,出力電流の大きさはレベラーで表示していた。また,プッシュボタンの
押された回数で出力するものもあるが,出力電流の大きさは概略的に表示する
ものである」。
・「0003】【
【発明が解決しようとする課題】しかしながら,出力電流の大きさを概略的に
表示するだけでは,他人や過去の治療記録との比較や照合ができず,刺激パル
スの大きさを正確に把握したいという問題があった。それには,パルストラン
スの二次回路に電流検出回路を設置すれば良いが,それではトランスの一次・
二次間の絶縁性能が犠牲になる。また絶縁性能を確保するためには,設置回路
自体が複雑・高価になる。本発明は,上記問題点に鑑みてなされたもので,パ
ルストランスの絶縁性能を損なわず,刺激パルスの電流値を正確に把握するこ
とで治療効果の高い低周波治療器を提供することを目的とする」。
ウ課題を解決するための手段
・「0004】【
【課題を解決するための手段】上記従来技術の課題を解決するための本発明の
構成は,
プログラム制御のためのMPUと,パルストランスから刺激パルスを発生する
手段,および前記刺激パルスの様態を表示する手段を備えた低周波治療器にお
いて,
前記刺激パルスは前記パルストランスのセンタータップに所定の設定電圧を
印加した上で,一次巻線の両端を交互に駆動することによる二次側の誘起電圧
によって発生し,
前記刺激パルスの出力電流値を数値表示するためのLCDと,前記出力電流
値を手入力するためのプッシュボタンと,を備え,
また前記MPUが前記パルストランスの駆動電圧を数値で設定するためのD
/A変換器および前記MPUが前記パルストランスの駆動電流を数値で読み込
むためのA/D変換器を有し,
また前記パルストランス一次側回路に電流検出抵抗を設置し,前記抵抗の両
端電圧を増幅器を介して前記A/D変換器の入力信号とし,前記一次巻線の駆
動信号のパルスの出力後一定時間(To)経過後一次電流を前記MPUの読み
込みタイミングで前記入力信号から読み込むことで,前記パルストランスの一
次電流値を得る,
また設定電流は前記プッシュボタンによって増加又は減少して設定され,前
(),記D/A変換器から前記パルストランスに前記設定電圧Vとして出力する
一方前記MPUの記憶装置には前記駆動電圧の数値と前記一次電流値I,,(
1)および既に記憶されている前記パルストランスの特性値テーブルが有り,
前記特性値テーブルには前記設定電圧(V)毎の数値を有し,
当該数値は,無負荷励磁電流(Io)と定数(α)であり,
前記無負荷励磁電流(Io)は,前記パルストランスの無負荷時の一次電流
であり,
また,前記定数(α)は,事前試験を行い,前記無負荷励磁電流(Io)を
求めた上で下記式からαを求めることで算出する計算値のことであり,
MPUのプログラムは前記設定電圧(V)を設定する毎に,
駆動電圧と一次電流から前記特性値テーブルを参照して,
前記低周波治療器の出力電流となる前記パルストランスの二次電流の波高値
(I)を下記式を用いて計算し,2
その数値を前記LCDに表示することで,
。前記刺激パルスの出力電流値を正確に把握することを特徴とするものである
I=α(I−Io,ただしα=定数」21)
エ作用
・「0005】【
【作用】パルストランスの駆動回路に電流検出回路を設置することで,トラン
ス本来の絶縁性能を損なうことなく,出力電流であるトランスの二次電流が正
確に求められる」。
オ実施例
・「0006】【
【実施例】以下,図面に従い本発明を説明する。図1は本発明の低周波治療器
の実施例を示す回路図である。図1において,第一の実施例では,通常,リレ
ー19の接点は信号20側に接続されており,昇圧トランス1の二次側出力は
導子電極を経由して直接人体部位2と接続される。2は回路的に接続した人体
抵抗である。一方,トランス1の一次側には,パルス駆動電源15と信号用電
源30があり,制御される全ての回路はトランスの二次側回路とは全く絶縁さ
れている。また一次側には回路の制御用MPU10がある。11はMPUの動
作用発振子であり,パルス幅,周期,その他必要な時間管理の基本クロックの
もとになる。MPUは,メモリーとしてROMおよびRAM,A/D変換器,
D/A変換器および入出力ポートを持っている。また図示していないがMPU
には表示装置として,パルス幅,周期,タイマー時間および電流値等の数値表
示,およびエラーや警告等の文字列を表示するLCDが接続されている」。
・「0007】人体への刺激パルスは,昇圧トランスのセンタータップ3へ所定【
の設定電圧を印加した上で,一次巻き線の両端を交互にドライブすることによ
る二次側の誘起電圧によって発生する。回路信号はプログラムで制御される。
図1において,トランス電圧の設定データはMPU内のD/A変換器でアナロ
グ値に変換され,出力ポート9から増幅器14を経て,トランスの設定電圧と
してセンタータップ3に出力される。またトランスの駆動方法は,パルス幅・
周期および駆動時間をプログラムで管理された信号7と信号8を周期毎に交互
,。(),に駆動し正負一対の刺激パルスを得る信号7を駆動すると正上パルス
また信号8を駆動すると負(下)パルスを得る。…また図1においてトランス
の一次電流は,電流検出抵抗4で電圧値に変換され,増幅器5からMPUのA
/D変換器の入力信号6となり,MPUへディジタル値が読み込まれる」。
・「0009】図5は計算式の説明のため,トランスの一次電流と二次電流の関【
。,(),係を示す図である図において出力抵抗Rr=Rのときの一次電流をI1
二次電流をIとする。またトランスの二次側短絡時(r=0)の一次電流をI2
,。()。1S2S二次電流をIとするまた無負荷時r=∞の一次電流をIoとする
それぞれの電流の関係は,図のように直線と見なせるので,三角形の相似条件
から次式が成立する。
I/(I−Io)=I/(I−Io)212s1S
従って,I=I/(I−Io)×(I−Io)………式(1)となる。ま22s1S1
たは更に,無負荷励磁電流(Io)は短絡電流(I)に比べ,十分小さいと1S
仮定すれば,I=α(I−Io)………………式(2)ただしα=定数と置21
ける。従って,トランスの設定電圧(V)毎に無負荷電流(Io)と短絡電流
(I,I)を測定して,MPUの記憶装置に特性値テーブルとして格納す1S2S
る。または事前試験を行い,トランスのIoを求めた上,前述した式(2)からα
を求め特性値テーブルを作る。予めMPUが記憶したトランスの特性値テーブ
ルとなる無負荷電流(Io)と短絡電流(IとI)を,説明のためグラフ1S2S
図形として図6に表示する」。
・「0010】図2は本発明による低周波治療器のフローチャートを示す図であ【
る。図において,パルス出力を希望する場合30Y,始め希望する刺激パルス
のパルス幅・周期・出力期間(タイマー時間)および出力電流値が手入力され
る32。例えば設定電流はプッシュボタン(図示せず)を押す度に1mA毎に
増加(または減少)して設定される。またパルス幅はプッシュボタンを押す度
に10μS毎に増加(または減少)してセットされる。ここでステップ31は
初期状態として注意フラグは立っていない。次に,トランス設定電圧(V)を
設定する33。これは初期状態においては(0mAから始めるため)0Vであ
る。またトランスの特性値テーブルから,設定したトランス設定電圧(V)で
の無負荷電流(Io)と短絡電流(IとI)を求める34。これをパルス1S2S
,()。出力35で実際に設定電圧に相当する電圧Vnをポート9から出力する
またほぼ同時に,図3の7および8のタイミングで,図1に示す信号7および
8を設定されたパルス幅で出力する35。パルスの出力後,一定時間(図3の
To)経過後,一次電流を図3の53および54のタイミングで,図1の入力
信号6から読み込む36。今後パルス幅が変化しても出力モードが変わらない
限り読み込み時間(To)は一定である。A/D変換器から一次電流をディジ
タル値として読み込んだ後,MPUは計算に先立ちトランスに架かる負荷の大
きさを判定する37即ち人体抵抗が回路に繋がっているかどうかを判定オ。,(
ープン判定)する。図1の並列抵抗29の抵抗値をRoとすると,図6におい
て一次電流の位置が図の60で示される曲線以下の位置にあれば,MPUは回
路がオープンと判定し,警報を表示(46)して出力を停止する50。ステッ
プ37では,ある設定電圧においてオープン判定曲線60上の点をIとすれ60
ば(I−I)≦0のときオープンエラーとする。また(I−I)>0,160160
ならば,36で読み込まれた一次電流と式(2)から二次電流(I)を計算す2
る38。また二次電流は周期毎に記憶される39。図3で説明したように,前
回の出力値をIn−1,今回値をInとすると,変動値の判定40では,|I
n−In−1|≧10mAならば変動値大(ディファレンスエラー)とする。
そして警報表示47後,出力を停止する50。また前回値と今回値の差が10
mA未満の場合は,次へ進み実効値電流の判定を行う41。…従って,ステッ
プ41では,式(3)で実効値電流の計算後,既に定められた既定値(K)以
内であるかの比較を行う。即ち,Irms≧Kならば,出力電流値が既定値付
近になったという注意フラグを立てる48。また既定値内であれば注意フラグ
を立てず(クリアーして)にパルス幅・周期・電流値およびタイマーの数値表
示を行う42。また刺激パルスの様態の変更を希望する場合43Yで,既にス
テップ48で注意フラグがある場合はステップ31で判定され,実効値電流が
増加するような手動操作は禁止される49。例えば,パルス幅の増加・周期減
少および電流値増加の操作は無効となり設定できない。これは実効値表示だけ
に限らず,波高値自体に制限を加える場合も同様である。操作者が様態変更を
,,。」希望し設定を間違えても規定値以上の出力をしないように配慮されている
・「0012】次に,第二の実施例を説明する。第二の実施例では,図1におい【
て,リレー接点は信号21に接触し,トランスの出力は整流・平滑回路に接続
される。平滑コンデンサ24および25はそれぞれプラス波形およびマイナス
波形を出すためのものであり両コンデンサの両端では倍電圧が発生する。また
平滑回路の出力はそれぞれホトカプラ26および27で一次側とは絶縁された
状態で制御される。またホトカプラはMPUからのポート出力16と17で駆
動される。…」
カ発明の効果
・「0015】【
【発明の効果】本発明によれば,二次側に絶縁のための複雑な電流検出回路は
必要としない。また,トランス駆動回路に電流検出回路を置くだけで,トラン
ス絶縁された状態で,二次電流の大きさが測定できる。また,二次側に,出力
パルス幅を長くするため平滑回路を設置する場合も,一次側の検出抵抗で同様
に出力電流が測定できた。また,プログラム処理のため,常に出力状態の監視
を行い,有益な情報処理機能を備えた,安全性の高い低周波治療器を提供でき
る」。
(3)以上によれば,本件訂正発明1及び2は,治療に応じて刺激パルスの出力
波形や電流値を変えることができる,パルストランスを用いた低周波治療器
に関するものである。そして,本件訂正発明1は,パルストランスのセンタ
ータップに所定の設定電圧を印加した上で,一次巻線の両端を交互に駆動す
ることにより,二次側に誘起電圧を生じさせ,人体に正負の刺激パルスを出
力させるものであり,本件訂正発明2は,上記本件訂正発明1において,二
次回路に整流・平滑回路及び出力制御回路を設け,平滑回路の出力をホトカ
プラで制御して,刺激パルスの出力を一次側とは絶縁された状態で制御する
ことを特徴とするものである。その上で,本件訂正発明1及び2は,パルス
トランスの一次側駆動回路に電流検出回路を設置することで(ここで,パル
ストランスの一次電流値を得る方法は,一次巻線の駆動信号パルスの出力後
一定時間(To)経過後に一次電流をMPUの読み込みタイミングで入力信
号から読み込むものとされている,トランス本来の絶縁性能を損なうこと。)
なく,出力電流であるトランスの二次電流を正確に求めることを可能にし,
もって,治療効果の高い低周波治療器を提供するという意義を有するもので
ある。
3取消事由1(相違点1と2を組み合せた相違点の下位概念認定の誤り)につ
いて
(1)原告は,本件訂正発明1の技術原理は特性値テーブルへの数値の出し入れ
の際の条件を同じものにすることにあるにもかかわらず,審決がこのような
技術原理等を本件訂正発明1の下位概念における相違点として認定しなかっ
たことは誤りであると主張するので,この点について検討する。
(2)ア本件訂正発明1の内容は,前記2(1)の【請求項1】に記載のとおりで
あるが,これによれば,二次電流の波高値(I)は式「I=α(I−221
Io」を用いて計算される値であること,特性値テーブルに書き込む定)
数(α)も同式を用いて計算される値であること,一次電流値は一次巻線
の駆動信号のパルスの出力後一定時間(To)経過後一次電流をMPUの
読み込みタイミングで入力信号から読み込むことにより測定される値であ
ることは明らかであるが,それを超えて,特性値テーブルから読み出して
二次電流の波高値(I)を計算する際の一次電流値と,特性値テーブル2
に書き込む際の一次電流値とのそれぞれの一次電流値の読み込み時間を同
じにすること,すなわち特性値テーブルへの数値の出し入れの際の条件を
同じ条件にすることについては記載がない。
,,()イさらにいえば以下のとおり本件訂正に係る全文訂正明細書甲14
にも,その旨の記載は見当たらない。
すなわち,全文訂正明細書(甲14)には「…またトランスの特性値,
テーブルから,設定したトランス設定電圧(V)での無負荷電流(Io)
と短絡電流(IとI)を求める34。これをパルス出力35で,実1S2S
際に設定電圧に相当する電圧(Vn)をポート9から出力する。またほぼ
同時に,図3の7および8のタイミングで,図1に示す信号7および8を
設定されたパルス幅で出力する35。パルスの出力後,一定時間(図3の
To)経過後,一次電流を図3の53および54のタイミングで,図1の
入力信号6から読み込む36。今後パルス幅が変化しても出力モードが変
()。」(【】)わらない限り読み込み時間Toは一定である…段落0010
2として,所定の式[I=α(I−Io]を用いて二次電流の波高値I21)
を計算するに当たり,そこで必要とされる一次電流Iの値の読み込み時1
間については,これを予め決められた一定時間(To)にすることが記載
されているといえる。
しかし,他方で定数αや無負荷励磁電流Ioを算出して特性値テーブル
に書き込むことに関しては「トランスの設定電圧(V)毎に無負荷電流,
(Io)と短絡電流(I,I)を測定して,MPUの記憶装置に特1S2S
性値テーブルとして格納する。または事前試験を行い,トランスのIoを
求めた上前述した式(2)からαを求め特性値テーブルを作る段落0,。」(【
009)として,実際に無負荷励磁電流や一次電流・二次電流の値を測】
定することが記載されているのみであって,その測定方法について殊更に
「読み込み時間を予め決められた一定時間(To)にする」ことは記載さ
れていない。
そして,上記全文訂正明細書におけるその余の記載に照らしても,特性
値テーブルに書き込む際と読み出す際とで両者を全く同じ長さの「一定時
間(To」としなければならない必然性を見出すことはできず,特性値)
テーブルに書き込む際の一次電流値の読み込み時間を,上記変換式から二
次電流の波高値Iを計算する際の一次電流値の読み込み時間と全く同じ2
長さの「予め決められた一定時間(To」とすることが,当業者(その)
発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)にとって自明の
事項とは認められない。
(3)以上によれば,原告の上記主張は上記全文訂正明細書の記載に基づくもの
ということはできないから,採用することができない。
4取消事由2(相違点1についての判断の誤り)について
(1)原告は,審決が本件訂正発明1の技術原理を誤って認定し,かつ技術常識
のサンプリングを誤って認定したため,本件訂正発明1の相違点1について
の判断を誤ったと主張するので,この点について検討する。
(2)ア審決が認定した本件訂正発明1とTrio300に係る発明との相違点1は,
前記第3,1,(3),イ〈相違点1〉のとおりである。
すなわち,相違点1は,二次電流の波高値を計算する前提としてパルス
トランスから一次電流値を取得する方法(タイミング)について,本件訂
正発明1はパルス出力後一定時間経過後とするのに対し,Trio300に係る
発明についてはその点を明示するところがない,という点にある。
イこの点,Trio300に係る発明の内容は,審決が認定したとおり,次のよ
うなものである(争いがない。。)
「プログラム制御のためのCPUと,出力トランス(T1)から刺激
パルスを発生する手段,及び前記刺激パルスの様態を表示するLCDを
備えた低周波治療器において,前記刺激パルスは前記出力トランス(T
1)のセンタータップに直流電圧制御回路(Q108,Q110)によ
り所定の設定電圧を印加した上で,一次巻線の両端を交互に駆動するこ
とによる二次側の誘起電圧によって発生し,前記刺激パルスの出力電流
値を数値表示するためのLCDと,前記出力電流値を手入力するための
UPキー,DOWNキーとを備え,また前記CPUが前記出力トランス
(T1)の駆動電圧を数値で設定するためのD/A変換器及び前記CP
Uが前記出力トランス(T1)の駆動電流を数値で読み込むためのA/
D変換器を有し,また前記出力トランス(T1)の一次側回路に電流検
出抵抗(R108−R113)を設置し,前記電流検出抵抗(R108
−R113)の両端電圧を増幅器を介して前記A/D変換器の入力信号
とすることで,前記出力トランス(T1)の一次電流値(Ai)を得る
ようにし,また設定電流は前記UPキー,DOWNキーによって増加又
は減少して設定され,前記D/A変換器から前記出力トランス(T1)
に駆動電圧の出力設定値として出力する一方,前記CPUの記憶装置に
は係数テーブルがあり,前記係数テーブルは前記出力設定値毎の数値を
有し,当該数値は,パラメータ1(P1)とパラメータ2(P2)を含
み,CPUのプログラムは,前記出力設定値を設定する毎に,前記出力
設定値と一次電流からパラメータ1(P1)とパラメータ2(P2)を
参照して,下記の式を使用して実出力電流値(Ap)を計算し,その数
値をLCDに表示するようにした低周波治療器。
(式)Ap=P1/1000×Ai−P2/10」
,,ウそしてTrio300に係る発明を解析した報告書である甲10報告書には
次の記載がある。
・「CH1及びCH2の電流検出抵抗による検出値(電圧増幅後の値)をA/D変
換し,実出力電流値を算出する(9頁表中「出力電流測定」欄)。」
・「次にCH1,CH2,又は両CHの出力電流パラメーターをUP,DOWNキ
ーで所望の数値に設定すると,治療を開始します(11頁12行∼13行)。」
・「前項で説明のように,UP,DOWNキーにより所望の出力電流値を設定する
と,CPU(U1)のD/A変換器出力端子(CPU36ピン,CH1の場合)
から,この設定電流値に対応する直流電圧が出力されます。例えばUPキーで,0
mAから1mAにした時点で,CPUはD/A変換器出力端子から1mAに相当す
る直流電圧を出力し,電流制御動作を開始します。
このD/A変換器出力の直流電圧は,電圧増幅回路B(U102A,Q104,
),(,),Q106により増幅された後直流電圧制御回路Q108Q110を経て
出力トランス(T1)の一次側センタータップに供給されます。
一方,CPUの+パルス信号(CPU60ピン)と−パルス信号(CPU59ピ
ン)からはトランス駆動回路(Q113,Q115)およびもうひとつのトランス
駆動回路(Q114,Q116)に対して交互にパルス信号が出力されます。この
交互に出力されるパルス信号と出力波形の関係を【図4】に示します。
上記パルス信号により,トランス駆動回路が交互にオン状態になることで出力ト
ランス(T1)一次側両端が交互に駆動され,出力トランス(T1)二次側即ち
Trio300出力端子(JK1)に接続された負荷に,波形データ(添付B−1/5)
に示すようなプラスマイナス両極性のパルス信号が出力されます。
出力トランス(T1)はTrio300本体回路と人体との間のアイソレーションをと
る事も役割の一つとして持っています(11頁17行∼12頁4行)。」
・「電流の計測は,Trio300内部の出力トランス駆動回路に接続された電流検出抵
抗(R108−113)の電圧降下値を電圧増幅回路A(U101B)で増幅しC
PU内蔵のA/D変換器入力端子(CPU30ピン/AN0)に入力して,CPU
で,A/D変換を行った後にこのA/D変換値に基づく所定の計算をすることで行
っています。この電流計算においては,係数テーブルから出力設定値に対応するパ
ラメーターを取得し,以下に示す所定のプログラム計算を行い,実出力電流値を求
めます。
この電流の計測と後述の④電流の制御のプログラムは,CPUからトランス駆動
用のパルス信号を出力するごと,すなわち設定周波数の周期で繰り返し実行されま
す。例えば,設定周波数が200Hzの場合は,0.005(200分の1)秒ご
とに電流の計測と制御が繰り返し行われます。
A/D変換器入力波形の例を【図5】に示します(13頁2行∼13行)。」
・「電流計測のプログラム詳細を以下に示します。
[1]A/D変換値(Ai)の取得
A/D変換を行って,A/D変換値(Ai)を取得します(A/D変換器。
入力プログラムの開始部分を添付C−1/6に示します)。
[2]係数テーブル
CPUメモリー上には,D/A変換器出力(出力設定値に相当)に対応す
る係数テーブルがあります。TNS−CSTモードの係数テーブル開始部分
を,添付C−2/6に示します。係数テーブルはパラメーター1(P1)と
パラメーター2(P2)の2種類があります。各々のパラメーターは256
段階,すなわちD/A変換器が出力するすべての電圧ごとにあります。
[3]パラメーターP1,P2の取得
係数テーブルから,出力設定値に対応するパラメーターP1とP2を取得
します(13頁下8行∼14頁5行)。」
エ以上によれば,Trio300に係る発明は,治療に応じて刺激パルスの出力
波形や電流値を変えることができる,パルストランスを用いた低周波治療
器に関するものであり,パルストランスのセンタータップに所定の設定電
圧を印加した上で,一次巻線の両端を交互に駆動することにより,二次側
,。に誘起電圧を生じさせ人体に正負の刺激パルスを出力させるものである
そして,Trio300に係る発明も,本件訂正発明1と同様,パルストラン
スの一次側駆動回路に電流検出回路を設置することで,トランス本来の絶
縁性能を損なうことなく,出力電流であるトランスの二次電流を正確に求
めることを可能にしており,上記の点で本件訂正発明1と同様の意義を有
するものと認められる。
これを前提に甲10報告書の上記記載をみると同報告書にはTrio300,,
に係る発明における二次電流の波高値を計算する前提としてのパルストラ
ンスから一次電流値を取得する方法(タイミング)について,単に「検出
値」とか「A/D変換を行って,A/D変換値(Ai)を取得」とする,
だけで,具体的に示すところがない。
しかし,上記一次電流値の取得は,その後に行われる係数テーブルから
定められたパラメーターを取得し,所定のプログラム計算を行い,実出力
電流値を求めるというプロセスの前提となる値を求めるものであるから,
計測するたびに数値が区々となるような条件設定は予定されていないこと
は明らかである。そして,甲10報告書【図4(12頁)に示された出】
力波形ないし【図5(13頁)に示された入力波形の形状を見ると,パ】
ルス駆動開始に伴い波形が立ち上がるものの,その際すぐにピークに達す
るものではなく,そこから時間の経過に伴い漸次増加し,その後最高値に
達すると一定値を維持するという波形を示していることが認められる。
そうすると,一次電流値を取得するタイミングがパルス駆動開始直後の
場合とピーク到達後の場合では異なる出力として認識することが考えられ
るから,Trio300に係る発明における一時電流値の取得は,そのタイミン
グの取り方において誤差が生じないよう,一定の法則に基づくことが要請
されることは明らかであり,その法則として,パルス駆動開始からのタイ
ミングを一定のものとすることは,上記のような一次電流値の性質による
といわば自明の事柄というべきである。
オまた,乙2ないし乙4公報には,パルスの立上りから一定時間経過後の
値を測定することに関し,次のような記載がある。
(ア)乙2公報
・「従来の技術)(
,,,従来時分割多元接続方式を用いた衛星通信の地上局装置においては電圧
電流,電力等のパルス信号の波高値(ピーク値)を検出するピークホールド器
が多く使用されている。従来のピークホールド器においては,ピーク値をサン
プリングするためのサンプリングパルス信号を入力パルス信号のピーク値が存
在する位置に与えるために,入力パルス信号の波形に合わせて入力パルス信号
の立上り(又は立下り)からピーク値の位置までの間の時間に相当する所定の
固定遅延時間を予め設定してサンプリングパルス信号を発生させる手段が用い
られている。この手段により入力パルス信号のピーク値をサンプルホールドす
。」()ることができ波高値の検出ができる…1頁右欄下6行∼2頁左上欄9行
(イ)乙3公報
・「発明の実施例〕〔
次に本発明のパルス状電圧の測定装置の一実施例を図に従って説明する。
TPHの発熱体に印字装置からパルス状の電圧(1)を印加したとする。この
パルス状の電圧(1)は第1図に示すように零レベルの変動による微小パルス
(1a)とパルスの立上り,立下りの不安定部分(1b)(1c)を含み設定電圧を(VM),
実際の電圧を(Vs)とする。
当然,印字に寄与する電圧値は不安定部分(1b)(1c)を除いた安定な部分即ち
立上りから(T)秒後の電圧を測定することが望ましいことは云うまでもない。
…(2頁左下欄8行∼下1行)」
(ウ)乙4公報
・「基準ビデオ信号4と基準レベル5とを比較器1により比較し,基準ビデオ
,。信号4のレベルが基準レベル5より大の区間比較器出力信号6は有効となる
比較器出力信号6は遅延回路2により,一定時間遅らせられてサンプリングタ
イミング7となる。次にサンプルホールド回路3はサンプリングタイミング7
,,の立上り部分のタイミングでレベル検出用ビデオ8のレベルを測定し保持し
レベル信号9を出力する(1頁右欄11行∼下2行)。」
カ以上によれば,乙2公報には入力パルス信号の波形に合わせて入力パル
ス信号の立上り(又は立下り)から所定の固定遅延時間を予め設定してピ
,,ーク値のサンプルを取得することが乙3公報には立上り前の微小パルス
立上り直後及び立下り付近の不安定部分を除いた立上り後一定時間経過後
の安定パルスを測定することが,乙4公報にはサンプリングタイミングを
一定時間遅らせてサンプルを取得することが,それぞれ開示されており,
これらの記載によれば,パルスの立上りから一定時間経過後の値を測定す
るということは,本件特許の出願時(平成10年1月14日)においては
周知技術であったことが認められる。
したがって,これをTrio300に係る発明に適用して,一次電流値の取得
につきパルスの立上りから一定時間経過後に行うことは,当業者において
容易に想到でき,その際,具体的にいかなるタイミング(波形が漸次増加
中の段階か,ピークに達した後か)で一次電流値を取得するのかは,出力
波形の特性等に合わせて当業者が適宜設計すべき事項というべきである。
(3)アこれに対し原告は,相違点1に係る構成(一次電流の読み込み時間を予
め決められた一定時間(To)とすること)は,一次電流の電流値を読み
込むという通常の機能を超えて,時間関数である一次電流を特定し,事前
試験の一次電流値と本番の際の一次電流を同じ測定時間で取得することを
確実にするためのものであって,単なる設計的事項ではないと主張する。
しかし,原告が主張の前提とする「事前試験の一次電流値と本番の際,
の一次電流を同じ測定時間で取得すること」という技術的事項は,本件特
許の明細書又は図面の記載に基づくものということはできず採用すること
ができないことは,上記3(取消事由1)において述べたとおりである。
そうすると,原告の主張する上記前提を採用し得ない以上,上記一定時
間(To)をいかに設定し,その結果いかなる一次電流値を取得するかと
いう点について原告の上記主張のような技術的意義を見出すことはできな
いのであって,これが当業者において適宜設計すべき事項であるとの前記
判断を覆すことはできない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イまた原告は,審決が用いた「サンプリング」との語について,所定の周
波数で周期的に対象となる信号を計測するという趣旨で理解した上で…,「
当業者であれば,発生しうる最小のパルス幅と最大のパルス幅を考慮して
サンプリング時点を決定するのが普通である。…(12頁23行∼25」
行)との判断や「…サンプリング時点を積極的にずらしたり,変化させ,
たりすることはむしろ極めて特異なことであり,特別の事情がない限り,
サンプリング時点を変動させることは一般的には行われない(12頁2。」
5行∼27行)との判断は誤りである旨主張する。
しかし,審決が「パルス電流の測定において,パルスの出力などの適,
当な基準となる時点から一定時間経過した時点でサンプリングすることは
当然のことであり…(審決12頁22行∼23行)とするとおり,審決」
は,定められた時点に対応するパルス電流の瞬時値を採取することをもっ
てサンプリングと解していることは明らかである。そして,このような理
解を前提とすれば,審決の上記判断は前記(2)と同旨をいうものと理解で
きるのであって,その判断に誤りはない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウなお原告は,乙2公報はピークホールドする(波高値を検出する)もの
であるのに対し,本件訂正発明1は変化し始めた瞬時値をサンプルホール
ドする点で異なるとか,乙3公報及び乙4公報はパルス立上り時等の不安
定な波形を避けてサンプルホールドするものであるのに対し,本件訂正発
明1は不安定期間を避けるためのものではない等と主張するが,前記のと
おり,これらはいずれも所定の固定遅延時間を予め設定してサンプリング
する点で技術的意義に違いはなく,これをTrio300に係る発明に適用でき
ることは前記のとおりである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
5取消事由3(相違点2についての判断の誤り)について
(1)本件訂正発明1とTrio300に係る発明とは,駆動電圧と一次電流の値から
特性値テーブルを参照して二次電流の値(パルストランスの二次電流の波高
値)を把握しようとするものであるが,その際に用いる計算式が異なる(相
違点2)ということができるところ,原告は,相違点2についての審決の判
断に誤りがあると主張するので,この点について検討する。
(2)ア本件訂正発明1は,MPUの記憶装置に「前記駆動電圧の数値と前記,
一次電流値(I)および既に記憶されている前記パルストランスの特性1
値テーブル」があるところ,前記特性値テーブルが有する設定電圧(V)
毎の数値は「定数(α)と無負荷励磁電流(Io」を含むものであり,)
MPUのプログラムは「前記設定電圧(V)を設定する毎に,駆動電圧,
と一次電流から前記特性値テーブルを参照して,前記低周波治療器の出力
電流となる前記パルストランスの二次電流の波高値(I2」を計算する)
に当たり,次の式(以下「式①」という)を用いるものである。。
(式①)I=α(I−Io)ただしα=定数21
,(),なお上記式①において出力抵抗Rr=Rのときの一次電流がI1
二次電流がI,無負荷時(r=∞)の一次電流がIoである。2
イこれに対し,Trio300に係る発明では,CPUの記憶装置に「係数テー,
ブル」があり「係数テーブル」が有する設定電圧(V)毎の数値は「パ,
ラメータ1(P1)とパラメータ2(P2」を含むものであり,CPU)
のプログラムは「前記出力設定値を設定する毎に,前記出力設定値と一,
次電流からパラメータ1(P1)とパラメータ2(P2)を参照して,実
出力電流値(Ap」を計算するに当たり,本件訂正発明1における式①)
ではなく,次の式(以下「式②」という)を用いるというものである。。
(式②)Ap=P1/1000×Ai−P2/10
なお,上記式②において,実出力電流値Apは本件訂正発明1における
二次電流の波高値(I)に相当し,Aiは一次電流値(I)に相当する21
ものである。
ウところで,昭和61年2月に発行された平易な解説書である「絵とき電
気機器(株式会社オーム社発行,甲12)には,次の記載がある。」
「…図32・4は,二次巻線の両端に負荷を接続した場合で,変圧
器の負荷時という….同図において,二次巻線には次のような二N2
次負荷電流が流れる.
2E
=──I2

このによって,二次巻線には新たにの起磁力が生じ,こINI222
れが主磁束φを打ち消すように働く.そこで主磁束φが打ち消されな
1’1いように,一次巻線には新たな電流が流入して,一次巻線にIN
の起磁力が生じ,+=0となる.このの電ININII1’2211’1’
流を一次負荷電流という.
したがって,負荷時の一次全電流は次のようになる.I1
101’III=+
…(112頁1行∼10行)」
「…一次負荷電流ととの間には,+=0IININI1’211’22
であるから,巻数比をaとすると,次のようになる.
12NI
=−──=−──〔A〕II1’2
aN2
…(115頁下4行∼下2行)」
これによれば,一般に,変圧器(トランス)の一次電流に無負荷励磁電
流に相当するオフセットがあること(=+,またオフセットIII101’)
を除いた一次電流値と二次電流値は巻線比による比例関係にあることは技
術常識であると認められる。
エそして,これを前提に式①をみると,Ioはオフセットの値に相当し,
オフセットを除いた一次電流と二次電流が巻線比に依存する比例関係にあ
るという上記技術常識を数式により表現したものであることは明らかであ
る。
,(),他方式②においてAp=0すなわち二次電流が0になる場合とは
(),,一次電流Aiが100×P2/P1のときでありその場合の式②は
次のように表現することができる。
0=(P1/1000)×(100×P2/P1)−(P2/10)
なお,P2/10=(P1/1000)×(100×P2/P1)
そして,これに上記技術常識を併せ考慮すると,上記変形後の式②は,
100×P2/P1が本件訂正発明1の無負荷励磁電流Ioに相当し,ま
た,P1/1000は本件訂正発明1のαに相当するものと認められる。
これを換言すれば,100×P2/P1はオフセットの値に相当し,P1
/1000という定数により,オフセットを除いた一次電流と二次電流が
巻線比に依存する比例関係にあるという上記技術常識を数式により表現し
たものということができる。なお原告は,上記式②を変形することにつき
動機付けが欠けているなどと主張するが,オフセットを除いた一次電流値
と二次電流値とが巻線比による比例関係にあるという技術常識に照らせ
ば,上記のような式の変形には格別の困難は見当たらないというべきであ
るから,原告の主張は採用することができない。
そうすると,式①と式②は,表現は異なるものの,一次電流値と二次電
流値との関係を表すものとして等価値であり,簡単な数学的操作により相
互に変換できるのであるから,二次電流の波高値の計算に式①を用いた点
に技術的困難性を見出すことはできない。
そして,式①の定数(α)は,一次電流と二次電流の比例係数であり,
パルストランスの一次電流とそれに対する二次電流の測定値と,無負荷励
磁電流(Io)とから一意的に決まることが明らかであるから,事前試験
を行い,前記無負荷励磁電流(Io)を求めた上で式①の定数(α)を決
めることは,当業者が容易になし得る設計事項にすぎない。
したがって,本件訂正発明1は,Trio300に係る発明に基づいて,同発
明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をする
ことができたものである。
(3)ア以上に対し原告は,審決の論理によれば一次電流値と二次電流値が比例
関係にあるから,Trio300に係る発明ではパラメータP1/1000(比
例定数)は巻線比により算出されると考えるべきなのに対し,本件訂正発
明1における定数(α)は,事前試験を行い,無負荷励磁電流(Io)を
求めた上で,その1次変換式からαを求めることで算出する計算値のこと
であるから,定数(α)は,一般の変圧器の巻線比のことではなく,した
がってP1/1000から本件訂正発明1の定数αを直接予測することは
できない旨主張する。
しかし,上記甲10報告書の記載によれば,Trio300に係る発明では,
パラメータP1,P2のテーブルが,D/A変換器が出力するすべての電
圧ごとに予め用意されており,上記の式②を用いて,直接A/D変換器か
らの入力値に対応する実出力電流値Apを計算するものであって,敢えて
パルストランスの巻線比からP1/1000を求める理由はない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イまた原告は,本件訂正発明1においては,事前試験を行い,無負荷励磁
電流(Io)を求めた上で,式①により定数(α)を求めることに技術的
意義があると主張するが,前記のとおり,本件訂正発明1とTrio300に係
る発明におけるパルストランスの回路部分に相違点はなく,これが一致す
れば無負荷励磁電流の値,巻線比及びこれに基づく一次電流値と二次電流
値の比例関係もまた一致することは明らかであり,同一回路を前提とする
,。,以上式①及び式②の技術的意義に差異を見出すことはできないそして
式①の定数(α)を事前試験の結果に基づいて求めることが設計事項にす
ぎないことは,前記(2)のとおりである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウさらに原告は,審決のルックアップテーブルないしキャリブレーション
についての理解が誤りであると主張する。
この点,原告のルックアップテーブルに関する主張は,審決がルックア
ップテーブルに格納するという技術思想は周知技術であるとしたことにつ
いて,格納される中身の「定数α」までもが周知技術となるとの判断を包
含するとの趣旨に理解することを前提とするものである。
,,「,,しかし審決はまたCPUを用いて制御が行われる機器において
数式の演算に代えて,または数式のパラメータについて,事前の計算によ
り,または事前の実験によりデータを求めておき,これをルックアップテ
ーブルに予め格納しておくことは周知の技術である。…(14頁7行∼」
10行)として「パラメータ,すなわちTrio300に係る発明においては,」
P1ないしP2を事前の計算ないし実験により求めた上で,これを格納す
ることを述べるにとどまり,本件訂正発明1における「定数α」に対応す
る数値自体が技術常識として自明である旨を述べるものではない。
そして,このような「定数α」に対応する値は回路構成により適宜設定
されるべきものであることは明らかであって,そのことが相違点2に係る
前記容易想到性の判断を左右するものではない。したがって,原告の上記
主張は採用することができない。
また,原告は「事前試験の一次電流値と本番の際の一次電流を同じ測,
定時間で取得すること」という技術的事項を前提に,Trio300に係る発明
は一次電流値が時間関数であるという阻害要因が存在するため,キャリブ
レーション(ある一次式が与えられた場合,事前試験することで,そのパ
(),)ラメータ例えばP1/1000を元の一次式から逆に計算するもの
としての前提条件が破綻し,キャリブレーションの手法自体を適用するこ
とができない旨主張するが,原告がその主張の前提とする上記技術的事項
が本件特許の明細書又は図面の記載に基づくものということはできず採用
することができないことは,上記3(取消事由1)において述べたとおり
であるし,同様に,その主張の前提とする相違点1についての原告の主張
も採用することができないことは,上記4(取消事由2)において述べた
とおりである。
したがって,原告の上記主張は相違点2に係る前記容易想到性の判断を
左右するものではない。
6結論
以上によれば,原告主張の取消事由はすべて理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官澁谷勝海

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