弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人株式会社A及び同Bの弁護人後藤貞人外二名並びに被告人Cの弁護人清水
正憲の各上告趣意のうち、二重処罰に関して憲法三九条後段違反をいう点は、国税
通則法六八条に規定する重加算税は刑罰でないことが明らかであるから(最高裁昭
和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日大法廷判決・民集一二巻六号九三八
頁、最高裁昭和四三年(あ)第七一二号同四五年九月一一日第二小法廷判決・刑集
二四巻一〇号一三三三頁参照)、所論は前提を欠き、遡及処罰に関して憲法三九条
前段違反をいう点は、青色申告の承認を受けた法人の代表者が法人税を免れるため
ほ脱行為をしたことを理由に、当該事業年度にさかのぼってその承認が取り消され、
当該事業年度のほ脱税額について、青色申告の承認がないものとして計算した法人
税額を基準として算定しても(最高裁昭和四七年(あ)第一三四四号同四九年九月
二〇日第二小法廷判決・刑集二八巻六号二九一頁参照)、実行の時に適法であった
行為について刑事上の責任を問うものでないことは明らかであるから、所論は前提
を欠き、被告人株式会社A及び同Bの弁護人後藤貞人外二名のその余の上告趣意は、
違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、
被告人Cの弁護人清水正憲のその余の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単
なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当
たらない。
 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  平成一〇年一月九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    元   原   利   文
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信
            裁判官    金   谷   利   廣

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