弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人国分友治の上告趣意は、結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の適法
な上告理由に当らない(原判決の認定によれば、A証券株式会社は、昭和二六年八
月二一日BからC鉱業株式会社株式三〇〇株の買付委託を受け、同日及び同月二七
日の二回に、買付委託手数料を含めた買付代金当て合計金五一、七五〇円を受取り、
同証券会社は翌八月二八日D証券取引所市場において、右委託を受けた三〇〇株を
含む同株式六〇〇株を買付け、その市場の受渡は同年九月一日行われ、したがつて
同証券会社が右市場より受渡を受けた六〇〇株のうちには、Bよりの買付委託株三
〇〇株を包含しておるものであり且つBへの受渡期日も既に到来したものであると
ころ、当時同証券会社は資金難から営業不振の状態にあつたため、同社社長たる被
告人は同日、被告人自ら又は少なくとも自社社員に命じ若しくは指示して右六〇〇
株全部をEに他に売却処分したものであるというのである。なるほど原判決には、
横領罪の構成要件たる「他人の物」といい得るに至つた点についての理論的の判示
のうち稍々正確を欠くものがあるけれども、上示原判決の認定した如き本件事実関
係のもとにおいては、これを業務上横領罪が成立するものとした原判決の結論は結
局正当に帰する)。
 その他記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
 よつて刑訴四一四条、三九六条、一八一条により裁判官一致の意見により主文の
とおり判決する。
 検察官 高橋一郎公判出席
  昭和三四年八月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛