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平成一〇年(ワ)第四一〇八号損害賠償等請求事件
平成一二年五月一五日弁論終結
       判       決
       原       告   【A】
       原       告   株式会社三貴工業所
   右代表者代表取締役    【A】
       原       告   ニック株式会社
   右代表者代表取締役    【B】
   右三名訴訟代理人弁護士   乾   てい子
        右補佐人弁理士      【C】
    被       告  株式会社松永製作所
   右代表者代表取締役    【D】
        右訴訟代理人弁護士      後 藤 昌 弘
   右補佐人弁理士  【E】
   同          【F】
       主       文
一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第一 請求
一 被告は、別紙イ号物件目録及び同ロ号物件目録各記載の車椅子を、製造、販
売してはならない。
二 被告は、原告【A】に対し四八五七万五〇〇〇円、同株式会社三貴工業所に
対し二億一二五八万七五〇〇円及び同ニック株式会社に対し二億一四五八万七五〇
〇円並びにいずれも平成一〇年一〇月二〇日から各支払済みまで年五分の割合によ
る金員をそれぞれ支払え。
 なお、原告らは、実用新案権に基づく請求に関する侵害物件を別紙イ号物件
目録、同ロ号物件目録各記載の車椅子とし、不正競争防止法違反に基づく請求に関
する被告の製品の車椅子をイ(A)号物件、ロ(A)号物件として、その製造、販売の
差止めを求めているが、イ(A)号物件は同イ号物件目録記載の車椅子と、ロ(A)号
物件は同ロ号物件目録記載の車椅子と同一であるから、物件目録としては別紙のと
おりとし、製造、販売の差止めに関する請求も、第一項の請求にまとめた。
第二 事案の概要
一 本件は、アームレストが跳ね上げ式である車椅子の実用新案権者、同実用新
案権の専用実施権者、右実用新案権の実施品の販売会社である原告らが、跳ね上げ
式アームレストを有する車椅子を製造販売している被告に対し、それぞれ、実用新
案権に基づく差止め及び実施料相当額の損害賠償、独占的通常実施権に基づく損害
賠償、不正競争防止法二条一項一号違反を理由とした差止め(同法三条)及び損害
賠償(同法四条)、並びに各損害賠償金に対する遅延損害金の支払を求めるもので
ある。
二 争いのない事実等
1 原告【A】(以下「原告【A】」という。)は次の実用新案権(以下「本
件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。)を有している。
登録番号  第一九九八三八六号
名   称  車椅子
出 願 日  平成二年六月二八日(実願平二ー六八六七八)
公 告 日  平成五年二月八日(実公平五ー四八一九号)
登 録 日  平成五年一二月二二日
2 原告株式会社三貴工業所(以下「原告三貴工業所」という。)は、本件実
用新案権につき、設定登録により次の専用実施権を有している。
設 定 日  平成一〇年五月二九日
範   囲  全 部
対   価  無 償
期   間  本件実用新案権の存続期間満了まで
3 原告ニック株式会社(以下「原告ニック」という。)は、平成二年ころか
ら、原告三貴工業所の製造にかかる別紙原告商品目録記載の車椅子(以下「原告商
品」という。)を、ウイングシリーズと称して、「ニック(NICK)」の商標で
販売している。
4 本件実用新案権の内容は、次のとおりである。
(一) 実用新案登録請求の範囲
  座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取り付
けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームから
なり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では前
下端部は、孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によって、車椅子本体に
ロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子
(二) 構成要件の分説
A 座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取り
付ける
B アームレストは遮板が張設されているコの字形フレームからなる
C フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されている
D 水平使用状態では前下端部は、孔と該孔に挿入する係合ボルトによる
係止手段によって、車椅子本体にロック可能に支持されている
E 以上の構成を有する車椅子
(三) 作用効果
① アームレストは、コの字形のフレームからなるので、車椅子を使用す
る人が安定に支持され、転落等の危険がなく、遮板によって使用者の着衣がアーム
レストからはみ出して車輪等に巻き込まれる危険もない。
② アームレストは、水平使用状態で、孔と該孔に挿入する係合ボルトに
よる係止手段によって確実にロックされているので、車椅子を段階等から降ろす時
は、アームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げることもできる。
③ 車椅子に乗降する場合にはアームレストを水平使用状態より後下端部
を中心として上方に回動させるので、アームレストを全体的に座部側面から取り払
うことができ、車椅子の側方にベッドや壁等があっても、これらの物にアームレス
トは干渉しない。
  したがって車椅子から病人や老人等がベッドに移る時等には極めて便
利である。
5 被告は、車椅子を製造、販売している株式会社であるところ、平成八年こ
ろから別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「イ号物件」という。)を、平成一一
年二月ころから別紙ロ号物件目録記載の車椅子(以下「ロ号物件」という。)を、
それぞれ製造、販売している。
6 イ号物件及びロ号物件の構成要件
(一) イ号物件の構成の特徴
A′ 座部3の両側にアームレスト9を水平使用状態より上方へ回動可能
に取り付ける
B′ アームレスト9は、前辺11A、上辺11B、後辺11C、下辺11Dから構成
されるロの字形フレーム11と、該ロの字形フレーム11の該上辺11Bの後端から下方に
屈曲して延設されたR形状のアーム12と、該前辺11A、該後辺11C、該下辺11Dに張設
される遮板・からなる
C′ アーム12の後下端部が車椅子本体2に枢着されている
D′ 水平使用状態ではロの字形フレーム11の下辺11Dの中間部は、ブラケ
ット15のピン孔16と該ピン孔16に挿入するピン18による係止手段によって、車椅子
本体2にロック可能に支持されている
E′ 以上の構成を有する車椅子
(二)ロ号物件の構成の特徴
A″ 座部3の両側にアームレスト9を水平使用状態より上方へ回動可能
に取り付ける
B″ アームレスト9は、前辺11A、上辺11B、後辺11Cから構成されるフレ
ーム11と、該フレーム11の内側において該前辺11Aと該上辺11Bとの間に差し渡され
るL字形枠11Dと、該前辺11A及び該L字形枠11Dとの間に張設される遮板10からなる
C″ フレーム11の後辺11Cの下端部が車椅子本体2に枢着されている
D″ 水平使用状態ではフレーム11の前辺11Aの下端部は、ブラケット・の
ピン孔16と該ピン孔16に挿入するピン18による係止手段によって、車椅子本体2に
ロック可能に支持されている
E″ 以上の構成を有する車椅子
第三 本件の争点
一 実用新案権侵害について
1 イ号物件は、本件考案の技術的範囲に属するか。
(一) イ号物件は、「座部の両側にアームレストを取り付ける」との構成を
備えているか。
(二) イ号物件は、「コの字形フレーム」との構成を備えているか。仮に、
その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。
(三) イ号物件は、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されている」
との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲に
あるか。
(四)イ号物件は、「水平使用状態では前下端部が車椅子本体にロック可能
に支持されている」との構成を備えているか。
(五) イ号物件は、「係合ボルト」との構成を備えているか。仮に、その構
成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。
2 ロ号物件は、本件考案の技術的範囲に属するか。
(一) ロ号物件は、「座部の両側にアームレストを取り付ける」との構成を
備えているか。
(二) ロ号物件は、「コの字形フレーム」との構成を備えているか。仮に、
その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。
(三) ロ号物件は、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されている」
との構成を備えているか。
(四) ロ号物件は、「水平使用状態では前下端部が車椅子本体にロック可能
に支持されている」との構成を備えているか。
(五) ロ号物件は、「係合ボルト」との構成を備えているか。仮に、その構
成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。
3 損害の発生及びその額
 二 不正競争防止法違反について
1 原告商品の形態に、商品等表示性及び周知性はあるか。
2 原告商品と被告商品は類似しているか、誤認混同のおそれはあるか。
3 損害の発生及びその額
第四 争点に関する当事者の主張
 一 実用新案権侵害について
1 争点1(一)(イ号物件は、「座部の両側にアームレストを取り付ける」と
の構成を備えているか。)について
(一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張
(1) イ号物件は、座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回
動可能に取り付けているから、構成要件Aを充足する。
(2) 本件考案において、アームレストのフレームは車椅子本体に枢着され
ていることが要請されているに過ぎず、枢着位置を座部の両側に設定するという限
定は全く存在しないから、「座部の両側にアームレストを取り付ける」とは、座部
の両側にアームレストを配置することを意味する。
 被告製品のアームレストの枢着位置は背部であるが、背部もまた車椅
子本体であり、かつ座部の両側にアームレストが配置されているから、構成要件A
が充足されている。
(3) 本件実用新案権の明細書(以下「本件明細書」という。)に記載され
た実施例においても、アームレストの枢着位置は背部になっている。そして実施例
の記載を参酌すれば、「座部の両側にアームレストを取り付ける構成」に、「座部
の両側にアームレストを配置し、該アームレストのフレームの後下端部を車椅子本
体の背部に取り付ける構成」が含まれることは明らかである。
(二) 被告の主張
(1) イ号物件のアームレスト9は背部に取り付けられているのであって、
座部3に取り付けられてはいない。
(2) イ号物件のアームレスト9を背部に取り付けたのは、アームレスト9
を上方へ回動させたときに、アームレスト9のフレームの下辺11Dと押し手との間に
間隔を形成させ、介護者が押し手に設けられたブレーキ操作部を握る際に、間違え
てアームレスト9のフレームの下辺11Dを握ってしまうという事態を防止するとい
う、独自の効果を発生させるためであるから、「座部の両側にアームレストを取り
付ける」構成は、当然に「アームレストを背部に取り付ける」構成を含むものでは
ない。
(3) また、イ号物件は、ロの字形フレーム11の上辺11Bに延設させたR形
状のアーム12の端部を、座部よりも高い位置になるように背部に枢着させることに
よって、アームレストの上方への回動範囲を大きくし、上方へ回動させた際、車輪
に接触せず、ブレーキ操作に干渉しないという作用効果を生じている。
 しかしながら、本件明細書等には、「R形状のアームの端部を座部よ
りも高い位置になるように背部に枢着した」点について、一切記載も示唆もされて
いない。
2 争点1(二)(イ号物件は、「コの字形フレーム」との構成を備えている
か。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。)
(一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張
(1) イ号物件においては、アーム12がロの字形フレーム11から一体的に差
し出されており、ロの字形フレーム11の前辺11Aと上辺11Bとアーム12とで、コの字
形のフレームが構成されている。
 コの字形は遮板を差し渡すために最低限必要な形状であるにすぎない
し、コの字形フレームにあっても、遮板が差し渡されているから、フレームは該遮
板によって補強され、ロの字形フレームと同等の強度を有する。
 コの字形フレームに辺を一つ追加してロの字形にしても、遮板を張設
できる点及び強度の点に変わりはないから、右の点は何ら技術的意味を持つもので
はなく、単なる設計的事項にすぎない。
(2) 仮に同一でないとしても、次のとおり、均等である。
     ① 右相違部分があっても、後記②のとおり、本件考案の作用効果は何
ら影響を受けないから、右相違部分は本件考案の本質的部分ではない。
     ② 本件考案において、フレームをロの字形に置き換えても、本件考案
の作用効果①と同一の効果を生ずる。仮に、ロの字形にすることによって強度が高
くなるとしても、右効果を生じている点に変わりはない。
     ③ 右置き換えは、単なる設計変更であり、当業者が、イ号物件製造販
売時点において、容易に想到することができたものである。
④ イ号物件は、本件考案の新規な構成を模倣し、本件考案と同一の、
従来にはない特別な作用効果を有するものであるから、当然、本件考案の出願時に
おける公知技術と同一ではないし、右出願時において当業者が容易に推考できたも
のでもない。
⑤ フレームをロの字形にする構成は、本件考案の出願手続において、
実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものではない。
   (二) 被告の主張
(1) アーム12は単にロの字形フレーム11を回動自在に支持するための部材
であって、フレームではない。イ号物件のフレーム11は、上下辺と左右辺からなる
ロの字形フレームであるところ、前下端部のみで患者の体重を支えるコの字形フレ
ームに比較して、下辺全体で支えるロの字形フレームの方が、構造上強度が高い。
 ロの字形フレームの強度が高いことに、遮板のあるなしは関係ない
し、本件考案に明細書等には、着衣の巻き込み防止のために遮板が設けられている
と記載されているだけで、遮板を設けることにより、コの字形フレームが構造上補
強されるとは何ら記載されていない。
 また、ロの字形フレーム11は、患者がアームレスト9を握り、アーム
レスト9に体重をかけながら立ち上がった場合、フレームの全体にねじれが発生
し、不安定になるという問題点を防止することを目指したものである。この点は本
件考案の発想からは出てこない、被告独自の新たな発想であって、単なる設計変更
ではない。
(2) 均等は成立しない。
① 考案の本質的部分とは、実用新案登録請求の範囲に記載された考案
の構成のうちで、当該考案特有の作用効果を生じるための部分、換言すれば、右部
分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該考案の技術的思想とは別個
のものと評価されるような部分をいう。
 本件考案は、フレームをコの字形にすることによって初めて、フレ
ームの前下端部を車椅子本体にロック可能に支持させることができるという効果を
生じさせている。一方、イ号物件は、フレームをロの字形にすることで初めて、フ
レームの全体にねじれが発生し、不安定になるという問題点を防止すべく強度を高
め、さらにフレームの下辺11Dの任意の箇所でロック可能としたものである。
 このように、右相違点により、イ号物件は、本件考案とは別個の効
果を生じるから、右相違部分は、本件考案の本質的部分である。
② ①で述べたように、イ号物件は、本件考案とは異なる構成を有し、
作用効果も相違するから置換可能性もない。
③ 否認する。
④ イ号物件にかかる技術は、既に開示されていた技術であり、当業者
であれば、イ号物件は、本件考案の出願時に容易に推考できたものである。
⑤ 本件考案においては、「アームレストは遮板が張設されているコの
字形フレームからなり」と一義的に記載されているから、本件考案の技術的範囲は
コの字形フレームに限られ、ロの字形フレームには及ばない。「コの字形フレー
ム」という文言は、原告【A】が、出願過程において、補正により実用新案登録請
求の範囲に追加したものであり、その追加した理由が「アームレストはコの字形フ
レームからなるので、車椅子を使用する人が安定に支持され、転落の危険がない」
とされていることからも、原告【A】の意思が、ロの字形フレームを意識的に除外
し、コの字形フレームにつき保護を求めるものであったことは明らかである。
3 争点1(三)(イ号物件は、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着され
ている」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとしても、均等
の範囲にあるか。)について
(一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張
(1) イ号物件において、アームレスト9はアーム12と共にコの字形フレー
ムを構成し、コの字形フレームの後下端部になるアーム12の下端部が車椅子本体に
枢着されているから、イ号物件は本件考案の構成要件Cと同一の構成を有する。
(2) イ号物件においても、被告主張のような「アームレストと車輪が接触
しない」という効果は生じないし、仮に生じたとしても、本件考案の実用新案登録
請求の範囲とは関係ない。アームレスト撤去状態でも車椅子を自由に移動できると
いう効果は、そもそも意味のない効果である
(3) 仮に同一でないとしても、次のとおり均等である。
     ① 車椅子本体に枢着するのをフレーム後下端部にしても、フレームか
ら延設したアーム12の下端部にしても、上方に回動させればアームレストを全体的
に座部側面から取り払うことができ(作用効果③)、右構成の相違によって別異な
作用効果は生じないから、右構造上の相違部分は本件考案の本質的部分ではない。
② ①のとおり、本件考案において置き換えても、同一の作用効果を奏
する。右効果が生じることは、仮に、イ号物件において、アームレストが車輪に接
しないという効果が生ずるとしても変わらない。
③ フレーム後下端部を枢着するかフレームから延設したアーム下端部
を枢着するかは単なる設計的事項にすぎず、右置き換えは、当業者がイ号物件製造
販売時点において容易に想到することができたものである。
④ イ号物件は本件考案の新規な構成を模倣し、従来にはない本件考案
に特有な作用効果と同一な作用効果を有するものであるから、当然本件考案の出願
時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたもの
ではない。
⑤ イ号物件の構成要素である「ロの字形フレームがアームを介して車
椅子本体に枢着されている」は本件考案の出願手続において実用新案登録請求の範
囲から意識的に除外されたものではない。
(二) 被告の主張
(1) イ号物件は、R形状のアーム12の端部を車椅子本体における座部より
も高い位置に取り付けることによって、アームレスト9とが車輪と接触しないとい
う別異の作用効果を生じている。
 また、この点は、アームレスト9を上方へ回動させた際、アームレス
ト9のフレームの下辺11Dと押し手との間に間隔を形成させ、介護者が押し手に設け
られたブレーキ操作部を握る際に、間違えてアームレスト9のフレームの下辺11Dを
握ってしまうという事態を防止することを目指して案出されたものである。この点
は本件考案の発想からは出てこない、被告独自の新たな発想であって、単なる設計
変更ではない。
(2) 次の理由により均等は成立しない。
① 本件考案は、コの字形のフレームの後下端部が車椅子本体に枢着さ
れることによって、作用効果③を奏しているのであり、コの字形フレームの後下端
部を車椅子本体に枢着したことが、本件考案を実現させる最も重要な部分であり、
本質的部分である。
② (1)のとおり、イ号物件は、本件考案と異なる構成を有し、作用効果
も異にする。
③ イ号物件は、本件考案の構成を何ら採用していないのであるから、
本件考案とイ号物件との異なる部分をイ号物件のように置換することは、本件考案
の本質的部分を置換するものとなり、これは当業者が被告製品の製造時点において
容易に想到できたものではない。
④ ④の点については争う。
⑤ 本件明細書には、「フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されて
おり」と一義的に記載されているから、本件考案の技術的範囲は、右の構成に限ら
れる。
 しかも、この文言は、出願過程において、原告【A】が、補正によ
り実用新案登録請求の範囲に追加したものであり、原告【A】は、その追加した理
由を「…アームレストを座部側面から全体的に取り払うことが出来るよう、フレー
ムの後下端部を軸として上方に回動可能とした…」と主張している。このことから
も、原告【A】の意思は「フレームの後下端部が車椅子本体の枢着されている」構
成につき保護を求めるものであったことは明らかであり、「ロの字形フレームがア
ームを介して車椅子本体に枢着されている」構成は、本件考案の出願手続において
実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されていたものである。
  4 争点1(四)(イ号物件は、「水平使用状態では前下端部が車椅子本体にロ
ック可能に支持されている」との構成を備えているか。)について
(一) 被告の主張
 イ号物件のフレームが車椅子本体に支持されているのは、座部の中間部
である。
(二) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張
本件考案の実用新案登録請求の範囲には、アームレストのフレームの支
持位置に関して特に限定がされていないから、フレームの支持位置が座部の中間部
にあっても、構成要件Dを充足する。
5 争点1(五)(イ号物件は、「係合ボルト」との構成を備えているか。仮
に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。)について
(一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張
(1) イ号物件のピン18は、ロックブラケット13の係止孔14に係合して、水
平状態のアームレスト9を車椅子本体2にロックする。したがって、イ号物件のピ
ン18は、本件考案の係合ボルトに相当し、ロックブラケット13の係止孔14は、本件
考案の孔に相当する。したがって、両者は同一である。
(2) 「ボルト」は、本来的に、閂(門や戸をしっかりと閉めるための横
木)或いはさし錠を意味し、閂やさし錠は孔に挿入して係止を行なう部材であっ
て、ピンと同義である。そして本件考案の「係合ボルト」は、ねじ穴に蝶着するた
めに使用されてはおらず、孔に貫通係合する部材として使用されているから、閂或
いはさし錠と同様な目的で使用され、かつ同様な作用効果を有するものであって、
ピンと同一構成である。また、ボルトの中には、植込みボルトのような頭部のない
ボルトもあり、頭部は必須要素ではない。
(3) 孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段の作用効果は、アー
ムレストを水平状態で確実にロックし、車椅子を階段等から降ろす時は、アームレ
ストを手で掴んで車椅子を安全に持ち上げることもできることである。すなわち、
孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段は、アームレストの上方への回動
をロックすることを目的としているのであり、横ずれ防止を目的としているのでは
ないから、係合ボルトは頭部を必須の構成要素とするものではない。横ずれ防止は
コの字形フレームの前下端部の平坦部の嵌着溝に嵌着溝の幅よりも直径が大きい係
合ボルトが嵌合することによるものである。
 頭部によってアームレストの前下端部が横にずれる危険を防止できる
ためには、ボルトが頭部を有すること以外に、孔の直径よりも頭部の直径が大きい
ことが必須要件とされるが、このような要件は本件考案の実用新案登録請求の範囲
には記載がないし、孔の直径よりも頭部の直径を大きくした場合には係合ボルトを
孔に挿入することができなくなってしまう。
(4) 特許庁の審判官も、「棒部材」は棒状の部材であること、棒状の部材
としては、本件考案の係合ボルトやイ号物件のピンのように孔に係合してロックす
るために用いられる部材以外の用途、例えば物干し竿、鉄棒、撹拌棒等に用いられ
るものも含むことを指摘しているにすぎない。
(5) 仮に、係合ボルトを、ねじ穴に蝶着するためにねじが設けられている
ものと解釈したとしても、ボルトとはピンのような棒部材にねじ溝を設けたもので
あるから、次のとおり均等である。
     ① 対象製品との相違が考案の本質的部分にかかるものであるかどうか
を判断するに当たっては、単に実用新案登録請求の範囲に記載された構成の一部を
形式的に取り出すのではなく、先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的
原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が、考案における解決手段の原理
と実質的に同一の原理に属するものかという点から判断すべきである。
 本件考案を先行技術と対比するとき、課題の解決手段における特徴
的原理は、孔に係合ボルトを挿入することにあり、この場合「ボルト」から「頭
部」や「ねじ」を除いた棒形状の部分が「係合ボルト」として利用されている。そ
して、右部分はピンと同一なものであるから、「孔と該孔に挿入する係合ボルトに
よる係止手段」と「孔と該孔に挿入するピンによる係止手段」とは、同一の原理に
属するものである。
 したがって、これを置き換えても、本件考案特有の課題を解決する
手段を基礎付ける特徴的な部分を他の構成に置き換えたことにはならず、全体とし
て本件考案の技術的思想とは別個のものと評価されるに至ることもないから、右相
違部分は本件考案の本質的部分ではない。
     ② ①のとおり、本件考案において、右相違部分を置き換えても、本件
考案の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する。
     ③ ①のとおり「ボルト」と「ピン」は同一物であるから、右相違部分
を置き換えることは、当業者がイ号物件製造販売時点において容易に想到すること
ができた。
     ④ イ号物件は本件考案の新規な構成を模倣し、本件考案と同一の、従
来にはない特別な作用効果を有するものであるから、当然、本件考案の出願時にお
ける公知技術と同一ではなく、当業者が、右出願時に容易に推考できたものでもな
い。
     ⑤ 本件明細書には、初めから孔と該孔に挿入するピンとによる係止手
段は記載されておらず、訂正審判において右係止手段は意識的に除外されたもので
はない。
 実用新案登録請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる場合
は、均等を主張することはできないとされるのは、いったん考案の技術的範囲に属
しないことを承認したものについて、これと反する主張をすることは、禁反言の法
理に照らして許されないためである。
 禁反言の法理に照らして考えるとき、出願手続において実用新案登
録請求の範囲から意識的に除外されたものとは、拒絶理由通知書において、審査官
が実用新案登録請求の範囲に定義された発明が実用新案法三条二項に該当するとし
て引用した刊行物(引用文献)の開示に打ち勝つために、該発明を補正によって定
義し直し、同時に右補正によって該発明が進歩性を具備するに至ったことを意見書
において主張し、それが審査官が拒絶の意思を翻すに直接つながった場合に、その
補正によって明らかに除外されたものに限られるべきである(包袋禁反言の原
則)。
 原告らが訂正を行ったのは、無効理由に打ち勝つためではなく、明
細書の記載を、当初の明細に記載されていた範囲に戻すためにすぎないから、意識
的に除外したものにはあたらない。
(二) 被告の主張
(1) 「係合ボルト」は、軸部と該軸部の直径よりも大きい頭部を有する部
材であって、アームレストのフレームの前下端部に形成された嵌着溝に嵌合した際
に、その頭部によってアームレストの前下端部が横方向にずれるのを防止する部材
であるから、その形状は、軸部と該軸部の直径よりも大きい頭部を有するものに限
定され、ピン部材のような棒形状のものは排除されている。
 イ号物件の係止手段はピンであり、軸部の直径よりも大きい頭部を有
するものではないため、本件考案の権利範囲には属しないものである。
(2) 文献においても、ボルトとは、「ナットで締め付ける頭つきねじ」、
「金属丸棒の一端にねじを切り、他端に直径より大きな四角ないし六角の頭をつけ
たもの」などと示されている。
(3) 特許庁の審査官も、「係合ボルト」と「棒部材」とは別技術であるこ
とを認めている。
(4) 次のとおり、均等は成立しない。
① 本件考案においては、係合ボルトが頭部を有しており、係合ボルト
の頭部と孔とが係わり合ってアームレストの上方への回動が確実にロックされるか
らこそ、作用効果②を実現できるのである。本件考案の本質的部分は、まさに「係
合ボルトの頭部」である。
② イ号物件は、右①のとおり、本件考案とは異なる構成を有し、それ
故に作用効果も相違するから、置換可能性もない。
③ 否認する。
④ 被告の実施する車椅子は、既に公知技術である「孔と該孔に挿入さ
れるピン部材」からなる構成を備えた車椅子にすぎない。イ号物件は、本件考案の
出願前における公知技術、或いは公知技術から極めて容易に推考できた技術を、単
に実施したものにすぎない。
⑤ 原告【A】は、本件考案の訂正審判において、実用新案登録請求の
範囲を、当初の「前下端部は、車椅子本体にロック可能に支持されている……」
に、「孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によって……」を加えて訂正
しているのであり、まさにボルト以外の係合手段を意識的に実用新案登録請求の範
囲から除外しているのであるから、これを主張することは禁反言の法理に照らして
許されず、均等を主張することはできない。
 「棒部材」との文言は、原告の出願当初の明細書及び図面中には、
一切記載も示唆もされておらず、図示されているのは頭部を有するボルト部材だけ
であり、そうであるからこそ、特許庁も、訂正拒絶理由書を通知したのである。と
すれば、「棒部材」から「係合ボルト」と補正しなければ、実用新案法三条二項の
無効理由を回避できなかったのであるから、右除外が意識して行われたことは明ら
かである。
 また、本件考案は、係合ボルトの頭部と孔とが係わり合ってアーム
レストの上方への回動がロックされるからこそ、作用効果②を生ずるのであり、こ
の結果として、特許庁において一応訂正が認められたという審判経過に徴すれば、
原告【A】の意思は、「孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段」との構造
につき保護を求め、進歩性を認めさせようとしたことが明らかである。
6 争点2(一)(ロ号物件は、「座部の両側にアームレストを取り付ける」と
の構成を備えているか。)、同(三)(ロ号物件は、「フレームの後下端部が車椅子
本体に枢着されている」との構成を備えているか。)について
(一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張
  ロ号物件は、本件考案の構成要件A及びCに該当する。
(二) 被告の主張
 アームレストの取り付け位置は、座部の両側ではなく背部であり、か
つ、座部の高さよりも低い位置である。
7 争点2(二)(ロ号物件は、「コの字形フレーム」との構成を備えている
か。仮に、その構成を備えていないとしても、均等の範囲にあるか。)について
(一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張
(1) 本件考案とロ号物件とは、フレーム11に更にL字形枠11Dが付設さ
れ、遮板が該フレーム11と該L字形枠11Dとの間に差し渡されている点において相違
するが、作用効果は同一であるから、実質的には同一である。
(2) 仮に実質的にも同一でないとしても、イ号物件と同様の理由から、均
等である。
(3) ロ号物件のフレームは、フレーム11を利用し、これにL字形枠11Dを
追加したものであり、作用効果も同一であるから、利用関係にある。
(二) 被告の主張
(1) ロ号物件のフレームは、フレーム11にL字形枠11Dを取り付けたもの
ではなく、全体でロの字形である。そのため、強度が増し、安定するという作用効
果を生じている。
(2) 均等の主張は争う。
(3) コの字形フレームは、公知技術であり、何人も利用可能なものであ
る。
8 争点2(四)(ロ号物件は、「水平使用状態では前下端部が車椅子本体にロ
ック可能に支持されている」との構成を備えているか。)、同(五)(ロ号物件は、
「係合ボルト」との構成を備えているか。仮に、その構成を備えていないとして
も、均等の範囲にあるか。)について
(一) 原告【A】及び原告三貴工業所の主張
 イ号物件についての主張と同じ。
(二) 被告の主張
 イ号物件についての主張と同じ。
  9 損害の発生及びその額
 (一) 原告【A】の主張
 (1) 被告はイ号製品を少くとも一か月当たり一五〇台製造販売し、一台当
たりの販売価格一一万五〇○○円(MWー18F型)ないし一二万五〇○○円(MW
ー18FU型)のうち、少くとも販売価格の四五パーセントの粗利益を得ている。し
たがって、被告が平成八年六月から平成一〇年八月までの二年三か月の間に合計四
〇五〇台製造販売したことにより得た利益は、二億〇九五八万七五〇〇円を下らな
い。
(2) 原告【A】は本件考案の権利者であるところ、実施料率は販売価格の
一〇パーセントを下ることはない。
 被告が平成八年六月から平成一〇年八月までの間に製造販売したイ号
製品の総額は、四億六五七五万円を下らないから、原告【A】はその一〇パーセン
トにあたる、四六五七万五○○○円の実施料相当額の損害を被ったものである。
(3) 原告【A】は、被告に対し、平成九年三月一〇日付けの内容証明郵便
で、本件実用新案権の侵害行為を中止するよう警告したが、被告はこれを争って、
その後も侵害行為を継続した。そこで、原告【A】は弁護士に依頼して本件訴訟を
提起し、弁護士費用二〇〇万円を支払う約束である。
(二) 原告三貴工業所の主張
 (1) 原告三貴工業所は、平成二年ころから、本件実用新案権の独占的通常
実施権者として、平成一〇年五月二九日以後は専用実施権者として、本件実用新案
権の実施品である車椅子を製造し、全国に販売してきた。
(2) 車椅子の製造は、全国的にも限られた業者が行っており、被告は、原
告三貴工業所が、原告【A】から独占的に本件考案の実施権を与えられてその実施
品を製造販売している会社であることを知っていた。
(3) 原告三貴工業所が、被告の侵害行為により被った損害は、実用新案法
二九条一項の類推適用により、被告がイ号製品の製造販売によって得た利益に相当
する金額であるから、二億〇九五八万七五〇〇円を下らない。
(4) 原告三貴工業所は、弁護士に対し、本件訴訟の費用三〇〇万円を支払
う約束である。
二 不正競争防止法違反について
1 原告商品の形態に、商品等表示性及び周知性はあるか。
 (一) 原告ニックの主張
(1) 原告商品は、背もたれ方向(後方)に跳ね上げて撤去されるアームレ
ストという特徴的構成を有するが、原告ニックは平成二年に原告商品の販売を開始
して以来、現在に至るまでウイングシリーズの車椅子の特徴ある形状として右構成
を継続して原告商品に使用しており、右構成にはこれまでの商品にはない形態の特
異性から極めて強い自他識別力がある。
(2) 次のとおり、原告商品の形態は、需要者に周知されており、出所表示
機能を有している。
① 原告ニックが原告商品の販売を開始した平成二年六月当時、市場に
はひじ掛けを背もたれの方向に跳ね上げて撤去できる形の車椅子はなく、原告商品
は、新規な車椅子として全国的に紹介され、平成八年に被告がイ号物件の販売を開
始するまで市場を専有してきた。市場に同様の形態を有する車椅子が多数存在した
という事実はないし、被告が類似の形態であると主張する車椅子は、原告商品が周
知となった後に販売されるようになったものである。
② 原告ニックによる原告商品の販売数については、平成三年一〇月以
前については、資料が残っていないので明らかにできないが、同年一一月から平成
六年三月までの間は毎月五〇台を超える台数を仕入れて販売しており、その後の各
年度(毎年四月から翌年三月まで)の販売数は、平成六年度五五九台、平成七年度
八九四台、平成八年度一四九三台、平成九年度一三八二台である。
 なお、原告商品の右販売台数は、車椅子全体の市場に占めるシェア
は少ないものの、ひじ掛け跳ね上げ式車椅子の市場はほぼ独占してきたものである
から、後記被告の主張(2)は失当である。
(3) 原告ニックは、平成二年から全国の車椅子の市場にチラシを配布し、
各地で開催される介護用品の展示会や、全国の車椅子販売店において商品を紹介し
て、原告商品を新製品として宣伝販売した。そのため、同年中にはこの形態の車椅
子は原告ニックのみが販売する特徴ある形態の商品であるとして広く認識された。
また、原告商品の形態は、カタログ等で、ひじ掛けを背もたれの方向に跳ね上げて
撤去した特徴的な形状の写真を示して紹介されている。
(4) 原告商品はそのすぐれた機能的特徴ともあいまって、発売当初から高
く市場に評価されてきた。平成六年に東京新聞出版局から発行された「便利なホー
ムケア機器一〇〇選」には、原告商品が、便利な介護用車いす「ウイング・スワ
ン」として、ひじ掛けを跳ね上げた状態の写真付きで紹介されている。
(二) 被告の主張
(1) 患者が座る形態の福祉・介護用品において、アームレストが障害物と
して働く点は古くから改善を要する問題であり、その改善のために、座部側面に設
置されたアームレストについて、上方に跳ね上げて撤去できる形態の福祉・介護用
品は、昭和五五年ころ以降から多数製造販売されている。車椅子についても、平成
二年ころからは、同様の構成のものが多数製造販売されている。
(2) 原告商品の販売台数は、最大でも年間一五〇〇台に満たず、車椅子の
市場規模に占めるシェアは、わずか〇・五パーセントである。また、車椅子メーカ
ー各社のシェアは、被告と日進医療器の二社で市場の三分の二から八割を占めてお
り、それ以外を原告ニックを含む多くの企業が分けあっている状況にある。このよ
うな微々たる数量、シェアで、原告商品が一般需要者に周知となることは有り得な
い。
2 原告商品と被告商品(イ号物件及びロ号物件)は類似しているか、誤認混
同のおそれはあるか。
 (一) 原告ニックの主張
(1) 被告商品は、アームレストに遮板を張設し、かつアームレストを上方
に回動させて座部の側面から撤去可能にするという、他の車椅子にはない原告商品
の特殊な形態において、同一であるため、需要者である一般消費者は、原告商品と
被告商品とを混同するおそれがある。被告主張の相違点は、被告商品の特徴を示す
ものではないし、右部分の存在により、原告商品の周知性が損なわれるものでもな
い。
(2) 被告は、被告商品の宣伝のため、商品をカタログに紹介するにあた
り、商品の特徴に「ひじ掛けが後方に跳ね上がり横からの乗り移りが容易で介護者
の負祖を軽減できる」ことをあげ、ひじ掛けを後方に跳ね上げて撤去した状態の写
真のほかに、原告ニックが独自の形態を表示するものとして用いてきた前記1
(一)(3)の原告商品の写真に酷似するひじ掛けの動きをとり入れた写真を掲載してい
る。
(3) 社名シールの存在は、原告商品の出所表示機能を損なうものではない
から、誤認混同のおそれは存在する。
 (二) 被告の主張
(1) 被告商品の形態と原告商品の形態は多くの点で相違している。特に、
側板やひじ掛けの形状やひじ掛けの回転角度などは原告製品と全く異なるところで
あり、外観上全く異なる印象を与えるものである。ひじ掛け跳ね上げ式車椅子が多
数存在する以上、右のような相違部分があれば、類似しているとはいえず、誤認混
同のおそれもない。
(2) ひじ掛け跳ね上げ式車椅子が多数出回っている中で、原告商品にも、
被告商品にも、車椅子本体に社名シールが貼付してあるから、誤認混同のおそれは
ない。
3 損害及び額
 (原告ニックの主張)
(一) 被告は、原告ニックが前記のような商品形態を使用して原告商品とし
て車椅子を販売していることを知っており、あえて原告商品と同一の印象を与える
よう構成した写真をカタログに掲載して自己の商品の宣伝をするなど被告の行為は
故意によるものであり、そうでないとしても過失がある。
(二) 被告は平成八年六月から本件訴提起に至る平成一〇年八月までの間
に、被告商品を少なくとも一か月当たり一五〇台販売した。被告商品の販売価格は
一一万五○○○円ないし一二万五○○○円であり、粗利益を四五パーセントとする
と、被告が右の間に得た利益は二億〇九五八万七五〇〇円を下らない。右金額は、
不正競争防止法五条一項により原告ニックの得べかりし利益と推定される。
(三) 原告ニックは、本件訴訟の弁護士費用として、五〇〇万円を支払う約
束である。
第三 当裁判所の判断
 一 本件実用新案権の侵害について
  1 争点1、2(イ号物件及びロ号物件が本件実用新案権の技術的範囲に属す
るか。)について
(一) 争点1、2の各(二)(コの字形フレーム)について
 原告【A】及び同三貴工業所は、イ号物件においては、ロの字形フレー
ム11の前辺11Aと上辺11Bとアーム・によりコの字形フレームが構成されており、ロ
号物件においては、フレーム11の前辺11Aと上辺11Bと後辺11Cによりコの字形フレー
ムが構成されていると主張する。
 しかしながら、次の理由から右原告らの右主張は採用できない。
 本件実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の記載によれば、本
件考案のコの字形フレームには遮板が張設される構成になっており、右遮板は使用
者の着衣がアームレストからはみ出して車輪等に巻き込みまれることを防止する作
用を果たしているが、本件考案において遮板をその作用効果を発揮できるようアー
ムレスト部分に張設するためには、少なくとも遮板の三方をアームレストに張設す
ることが必要不可欠であると解される。したがって、本件考案において遮板を設け
るためには、そのアームレストは少なくともコの字形である必要があり、本件考案
のコの字形フレームの後辺部分(背部側の辺)は、フレームの前辺及び上辺部分と
ともに遮板が張設するための役目を担っていることになる。これに対して、イ号物
件におけるアーム12、ロ号物件におけるフレーム11の後辺11Cは、アームレストの回
動のための役割を担っているにすぎず、遮板を設けるための役割を担っていない。
よって、イ号物件及びロ号物件は、いずれも構成要件Bを充足しない。
(二) 均等論の成否
 特許権侵害訴訟において、特許発明にかかる願書に添付した明細書の特
許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品(以下「対象製品
等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質
的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の
目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)右のように置
き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以
下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到するこ
とができたものであり、(4)対象製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と
同一又は当業者がこれら右出願時に容易に推考できたものではなく、(5)対象製品等
が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに
当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は特許請求の範囲に記載され
た構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当
であり(最高裁平成一〇年二月二四日第三小法廷判決・民集五二巻一号一一三頁参
照)、この点は実用新案権侵害訴訟についても同様であると解される。
 原告【A】及び原告三貴工業所は、構成要件Bについて、イ号物件及び
ロ号物件は均等であると主張する。しかし、前述のように、イ号物件におけるアー
ム12及びロ号物件におけるフレーム11の後辺11Cは、回動のための機能を有している
にすぎず、遮板を設けるための機能は有していない。そうすると、本件考案におけ
るアームレストの後辺と称する部分をイ号物件におけるアーム12及びロ号物件にお
けるフレーム11の後辺11Cに置き換えた場合には、遮板を設けることができないか、
設けたとしても本件考案における遮板による本来の作用効果は発揮することができ
ないことになる。したがって、イ号物件におけるアーム12及びロ号物件におけるフ
レーム11の後辺11Cは本件考案におけるアームレストの後辺と称する部分と同一の作
用効果を有しないというべきであるから、構成要件Bについて、均等が成立する余
地はない。
(三) 争点1、2の各(五)(係合ボルト)について
 本件考案の構成要件Dは、本件考案にかかる車椅子のアームレストが水平
状態では、フレームの前下端部が、車椅子本体にロック可能に支持されており、そ
のロック方法が、その孔と該孔に挿入する係合ボルトによる係止手段によってなさ
れているとするものである。そして、考案の詳細な説明には、作用効果の欄に、
「ロックされているので、車椅子1を階段等から降ろす時は、アームレスト9を手
で掴んで車椅子1を持上げることも出来る。」と記載され、実施例の説明中には、
「第一図に示す使用状態(水平使用状態の意味である)では、該アームレスト9の
フレーム9Aの前下端部9Dの平坦部の嵌着溝9Eに前側フレーム4の係合ボルト・が嵌
合し、更にロック片9Gのロック孔9Hが該係合ボルト・に係合しているので、アーム
レスト9は確実に車椅子1本体に固定され、車椅子1を階段等から降ろす場合はア
ームレスト9を手がかりとして車椅子1を持上げることが出来る。」との記載があ
る。
 右のとおり、本件考案では、フレームを車椅子本体に係止する手段が、孔
と該孔に挿入する「係合ボルト」と表現されているところ、証拠(甲一五、乙六
○)によれば、「ボルト」とは、「ナットで締め付ける頭つきねじ」、「金属丸棒
の一端にねじを切り、他端に直径より大きな四角ないし六角の頭をつけたもの」な
どと定義されていることが認められる。本件考案における「係合ボルト」とは、ボ
ルト形状をもって係合することを目的とする部材であると解されるから、「ボル
ト」の右字義を合わせ考えるならば、「係合ボルト」とは、軸部とその軸部の直径
よりも大きい頭部を有する形状の係合用部材であると解するのが相当である。イ号
物件及び口号物件における係止手段には、ピン部材が採用されており、その軸部の
直径よりも大きい頭部は存在しないから、「係合ボルト」による係止手段がなく、
構成要件Dを充足しないといわざるを得ない。
 この点、原告【A】及び原告三貴工業所は、ボルトとは、本来的に、閂或
いはさし錠を意味し、孔に挿入して係止を行う部材であり、ピンと同義であり、軸
部より大きい頭部を有する必要はない、本件考案の係合ボルトとによる係止手段
は、アームレストの上方への回動をロックすることを目的としているのであり、横
ずれ防止を目的としているのではない(横ずれ防止はコの字形フレームの前下端部
の平坦部の嵌着溝に嵌着溝の幅よりも直径が大きい係合ボルトが嵌合することによ
るものである。)から、係合ボルトは頭部を必須の構成要素とするものではなく、
本件考案の実施品である原告商品においても、ロック片9Gのロック孔9Hは係合ボル
ト・の頭部の厚み部分に係合しているにすぎず、ボルトの頭部が軸部の直径より大
きいことは係止手段として機能していないから、イ号物件及び口号物件におけるピ
ンは、係合ボルトに該当すると主張する。
 そこで、本件考案において、孔と係合ボルトがどのようにして係合するも
のとされているかについて、検討するに、本件考案の実用新案登録請求の範囲に
も、詳細な説明にも、係合方法について具体的な記載はない。
 しかしながら、本件考案にかかる車椅子は、アームレストを持って車椅子
を階段等から降ろす場合にも、アームレストが確実に車椅子本体に固定されるとい
うことを作用効果上の特徴として掲げているのであるから、孔と該孔に挿入する係
合ボルトとによる係止手段はアームレストを確実に車椅子本体に固定できる構成で
あることを要件としているというべきである。そこで、本件考案にかかる車椅子を
持ち上げて運ぶ場合を想定するに、アームレストの上方回動方向に力が作用すると
いっても、単純に真上方向への力のみが作用するとは限らず、アームレストの横方
向への撓み、運搬者の力の作用方向、車椅子使用者の姿勢等の諸事情により、斜め
上方向にも力が作用する場合があることは容易に想定されるところである。このよ
うに斜め上方向に力が作用した場合に、確実に固定できるためには、ロック片の孔
が係合ボルトから抜け落ちない(係合ボルトがロック片の孔から抜け落ちないとも
表現できる。)ことが必須であるところ、ロック片の孔がボルトの軸部に係合して
いた場合には、車椅子を持ち上げると、ロック片の孔の下部が係合ボルトの軸部の
下側に接することになり、軸に沿って横方向にずれたとしても、係合ボルトの頭部
にひっかかり、それ以上に横方向には動かないから、結局アームレストが車椅子本
体から外れることを防止することになる。これに引き換え、頭部を有しないピンの
場合においては、ロック片の孔が軸に沿って横方向にずれて、抜け落ちるのを阻止
する部材はなく、アームレストが車椅子本体から外れることを防止できない。
 本件考案の詳細な説明には、係合方法を右のようなものであると認定する
につき妨げとなるものはなく、かえって、添付の第四図においても、ボルトの軸の
長さは嵌着溝の幅より大きく書かれており、同図によれば、孔であるロック片が係
合ボルトの軸部に係合するものとされているといえないわけではない。右第四図か
ら、そこまではいえないとしても、同図は、ロック片が係合ボルトの軸部に係合で
きない内容とはなっていない。
 原告商品においては、ロック片の孔は係合ボルトの頭部の厚み部分に係合
するようになっているところ、原告【A】及び原告三貴工業所は、原告商品に斜め
上方向への力が作用しても、アームレストが外れることはないと主張するが、その
理由は、ロック片を車椅子本体側に付勢しているバネの力が強いため、斜め上方向
の力が作用した場合も確実に固定できるというにすぎない(斜め上方向への力が働
く場合には、横ずれ防止と異なり、嵌着溝によりフレームが外れることを防止する
ことはできないと認められ、原告【A】及び原告三貴工業所も、この場合を横ずれ
の場合と同様であるとは主張していないものと解される。)。本件考案にはバネは
全く構成要素とされていないし、発明の詳細な説明にもバネの力に関する記載はな
い、また、バネに関する事項が当業者にとって自明なものとも認められないから、
係合方法の認定に当たってバネの力を考慮することはできない。バネの力を考慮で
きないとした場合には、原告商品は、車椅子を持ち上げるとき確実に固定できない
構造であるから、原告商品は、本件考案の実施品ではないといわざるを得ない。
 なお、被告は、車椅子に座っていた者が、立ち上がろうとしてフレームに
上方から下方に力を加えた場合にも、ボルトの軸部に横滑りの力が作用し、ボルト
の頭部がないと横に外れると主張するところ、この場合においても、ロック片の孔
の上部が軸部の上側に接しているから、軸に沿って横方向に滑ったとき、ロック片
の孔の上部がボルトの頭部に引っかかることになり、ボルトの頭部が固定の役目を
果たしており、頭部を有する係合ボルトによる係止手段の作用効果が発揮されてい
るということができる。そして、この場合においても、頭部のないピンによって
は、前記のような作用は果たせない。
 以上のとおり、本件考案の係合ボルトは、頭部を有するボルトの意味であ
り、係止手段としてピンを用いているイ号物件及び口号物件が構成要件Dを充足し
ないことは明らかである。
(四) 均等論の成否
 原告【A】及び原告三貴工業所は、構成要件Dについて均等の成立を主
張するので検討する。
(1) 本質的部分について
 前記のとおり、均等が成立するためには、実用新案登録請求の範囲に
記載された構成中の対象製品等と異なる部分が当該考案の本質的部分ではないこと
を要するが、右本質的部分とは、実用新案登録請求の範囲に記載された構成のうち
で、当該考案特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部
分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該考案の技術的思想とは別個
のものと評価されるような部分をいうものと解される。そして、対象製品との相違
が考案の本質的部分にかかるものであるかどうかを判断するに当たっては、単に実
用新案登録請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、先
行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品等
の備える解決手段が、考案における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属する
ものかという点から判断すべきである。
 これを本件についてみると、証拠(甲二、一一、乙二の1ないし4、
三ないし五、乙六四の1、2、八六の1、2)によれば、次の事実が認められる。
① 原告【A】は、平成二年六月二八日、本件考案の実用新案権出願を
行い、平成五年一二月二二日、本件考案は設定登録されたが、当初の実用新案登録
請求の範囲の記載は次のとおりであった。
 「座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に
取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形フレーム
からなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態で
は前下端部は車椅子本体にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅
子。」
② しかしながら、右出願当時、車椅子の座部の両側にアームレストを
後上方に回動可能に取り付けること、コの字形フレームからなるアームレストに遮
板を張設すること、アームレストを構成するフレームの後下端部を車椅子本体に枢
着することは、いずれも公知の技術(実公昭五二ー四三五四四号)であり、水平使
用状態では前下端部は車椅子本体にロック可能に支持されていることに関しても、
「アームレストを水平に使用する状態において、アームレストを構成するフレーム
の前下端部を孔と該孔に挿入する爪状のもの(スプリング戻り爪)による係止手段
によって車椅子本体にロック可能に支持すること」を内容とする公知技術(米国特
許第四八四〇三九〇号)があり、アームレストを車椅子本体にロック可能に支持す
ること自体は公知であった。
③ 前記②のとおり、当初の実用新案登録請求の範囲では、新規性がな
いとして、考案が無効とされることが予想される状態であった。そこで、原告
【A】は、平成一〇年七月八日、実用新案登録請求の範囲の記載を次のとおり訂正
する旨の訂正審判請求(平成一〇年審判第三九〇五一号)を行った(傍線部分が訂
正のための挿入箇所)。
 「座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に
取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形フレーム
からなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態で
は前下端部は、孔と該孔に挿入する棒部材とによる係止手段によって、車椅子本体
にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子。」
④ これに対し、特許庁は、原告【A】が係止手段として特定した「棒
部材」は、訂正前の明細書には記載されておらず、訂正前の明細書には「棒部材」
に相当するものとして「係合ボルト」が考案の詳細な説明の部分に記載されている
のみであるところ、「棒部材」は「係合ボルト」以外の技術的事項を含むものであ
って、「係合ボルト」の記載から一義的に明確に導き出されるものではなく、当該
訂正は新規事項を加入する訂正であるから、平成五年法律第二六号附則四条二項の
規定により読み替えられた実用新案法三九条一項の規定に適合しないとの理由で、
平成一〇年九月七日付けで右訂正審判の請求を拒絶する旨の通知を行った。
⑤ 原告【A】は、右拒絶理由通知を受けて、特許庁に対し、平成一〇
年一一月一一日付け手続補正書(訂正審判請求書)により、前記の「棒部材」を
「係合ボルト」に置き換えるとの補正請求を行い、同日付け意見書を提出した。
⑥ 特許庁は、右補正請求について審理を行い、平成一〇年一二月九
日、訂正を認める審決を行った。
 以上の経過に鑑みると、本件考案の特徴的部分は、「孔と該孔に挿入
する係合ボルト」による係止手段が採用されている点にあるが、本件考案特有の作
用効果は、実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明の記載からすると、「ア
ームレストが水平状態でロックされているので、車椅子を階段等から降ろす時に、
アームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げることができる」という点にあると認
められるところ、これは、本件考案にかかる車椅子がそのアームレストを上方へ回
動可能に取り付けた構成を有する車椅子であり、アームレストを上方へ回動させる
ことができる一方で、アームレストは水平状態では確実にロックされているため、
アームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げるような動作を行っても支障がないこ
とを意味しているものと解される。すなわち、本件考案は、前記従来技術が、アー
ムレストの上方への回動をロックすることのみを目的として孔と該孔に係合する爪
状の部材を使用していたのに対し、前記のとおり、孔と該孔に挿入する係合ボルト
を使用することにより、アームレストを手で掴んで車椅子を持ち上げた場合に生じ
る不測の負荷にも対処できることになる点において、従来技術にない特有の課題解
決手段を明らかにしたものとして登録されるに至った認められるのである。
 よって、本件考案の「係合ボルト」は、まさに本件考案特有の課題解
決手段を基礎付ける特徴的部分であって、本件考案の本質的部分というべきであ
る。
(2) 意識的除外について
 前記のとおり、対象製品等が考案の出願手続等において実用新案登録
請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情がある場合には、
均等は成立しない。そこで、この点について検討する。
 前記(1)認定の事実によれば、原告【A】は、その訂正審判手続におい
て、当初請求の「前下端部は車椅子本体にロック可能に支持されている」という記
載を、「前下端部は孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段により車椅子
本体にロック可能に支持されている」と実用新案登録請求の範囲を減縮したもの、
すなわち、本件考案の係止手段にかかる技術的範囲を、あらゆる係止手段を含んだ
ものから、「孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段」に限定したもので
あり、特に、特許庁の訂正の拒絶通知を受けて、ピンを含む棒部材の概念より限定
されたものとして係合ボルトと訂正したものである。そして、右実用新案登録請求
の範囲の減縮は、本件考案が無効となるのを回避するために行ったものである。
 以上のとおり、本件考案は、係止手段からピンを含む棒部材を意識的
に除外した結果、訂正の方法により登録が維持されたものであるから、均等の成立
を妨げる特段の事情があるというべきである。
(3) したがって、本件考案の構成要件Dのうち係止手段について、イ号物
件及びロ号物件の構成が本件考案と均等であるとは認められない。
(五) 以上によれば、イ号物件及びロ号物件は、いずれも本件実用新案権の
技術的範囲に属しないから、その余の点について判断するまでもなく、本件実用新
案権侵害を理由とした原告らの請求はいずれも理由がない。
 二 不正競争防止法違反について
1 争点1(原告商品の形態に、商品等表示性及び周知性はあるか。)につい

 原告ニックは、原告商品の形状は、背もたれ方向(後方)に跳ね上げて撤
去されるアームレストの構成に特徴があり、これはこれまでの商品にはない形態
で、強い自他識別力があるから、右形状は不正競争防止法二条一項一号にいう商品
等表示となり得ると主張する。
 証拠(甲九の2、一六の2、6、乙六ないし五五、六七ないし八〇)及び
弁論の全趣旨によれば、病人や老人等を対象とした介助用の車椅子については、介
助を要する者がベッド等から車椅子に容易に移動できることが求められるところ、
車椅子の座部の両側に設けられたアームレストはその妨げになるため、介助を要す
る者が乗り移る際アームレストを撤去するための技術上の工夫が種々試みられてき
たが、アームレストの撤去方法はアームレストを取り外すか、横に開くか、後方に
跳ね上げるか或いは下方に押し下げるかなどの数種類に限られ、これらの方法を、
単独で採用するか、組み合わせることにならざるを得なかったこと、アームレスト
を後方に跳ね上げて撤去する方法を採用した商品は、身障者向けの階段用リフトや
トイレ等、患者が座って使用する形態の福祉・介護用品については、昭和六〇年こ
ろから製造販売されており、車椅子についても、外国では昭和六一年ころから製造
販売されており、平成五年ころ以降は、国内でも多数のメーカーが右形態を持った
車椅子を製造販売していることが認められる。
 このように、車椅子のアームレストを後方に跳ね上げて撤去すること自体
は、介助用の車椅子としては、撤去方法のうち容易に想定される方法の一つにすぎ
ず、また、福祉・介助用品市場においてはさほど目新しいものではなかったから、
車椅子に応用されたとしても、それが原告ニックの主張するように特徴的な形態と
して強い出所表示機能を果たしたとは認め難い。
 アームレストを後方へ跳ね上げて撤去する車椅子を最初に製造販売したの
が原告であり、販売を開始した当初において、これが原告商品の特徴的形態である
と認識されていたとしても、前記のとおり、平成五年ころ以降は、国内においても
同様の形態の車椅子が多数のメーカーから販売されるようになっていたのであるか
ら、原告が被告の侵害行為の始期とする平成八年六月(なお、被告は製造販売の開
始時期は同年七月であると主張しているところ、同年六月から販売したとの事実を
認めるに足る証拠はない。)の時点においては、単にアームレストを後方に跳ね上
げて撤去する車椅子であるというだけの形態の特徴によって、原告商品が他から識
別されていたものとは思われず、右形態が原告商品の商品等表示として周知性を有
していたとは認め難い。そして、その後現在までの間に原告商品の形態が周知のも
のとなったとも認め難い。
なお、アームレストをコの字形にし、遮板を取り付けたこと、アームレス
トを車椅子本体にロック可能にしたことの特徴を加味しても、前掲証拠により認め
られる他社の商品の形態と比較して、原告商品が独特の形態を有するというには未
だ不十分であり、結局、右商品形態が原告商品に関する商品等表示性を有するとも
認め難い。
2 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告ニックの請
求にはいずれも理由がない。
三 以上判示したところによれば、原告らの請求にはいずれも理由がないからこ
れを棄却することとし、訴訟費用の負担について、民事訴訟法六一条、六五条一項
本文を適用して、主文のとおり判決する。
  名古屋地方裁判所民事第九部
   裁判長裁判官野   田   武   明
 
  裁判官    橋   本   都   月
 
  裁判官富   岡   貴   美
イ号物件目録
 添付図面及び写真の説明
   図1図2図3図4図5図6図7
   写真1~4
ロ号物件目録
 添付図面及び写真の説明
   図1図2図3図4図5図6図7
   図8
   写真1~4
原告商品目録
 添付図面及び写真の説明
   図1図2図3図4図5
   写真1~4

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