弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、弁護人大蔵敏彦、同佐々木茂及び同上田誠吉共同作成名義
の控訴趣意書と題する書面に記載してあるとおりであるから、ここにこれを引用
し、これに対し方のとおり判断する。
 第二の三について
 <要旨>前記言論及び新聞の自由に関する覚書第三項の「論議」とは必ずしも所論
のような討論のみを意味するものではない。一方的主張も右「論議」に該当
するものであり、且つ、右主張も必ずしも口頭による主張たるを要せず、文書を頒
布することによつて、文書を通じて主張する場合をも含むものと解するを相当とす
る。従つて原判決が、被告人等が本件「A週報」を頒布することによつて、かかる
論議を行つたものと判断をしたことは正当であつて、所論のような矛盾を冐し、或
は理由を欠くものとすることはできない。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 三宅富士郎 判事 荒川省三 判事 堀義次)

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