弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○主文
一被告は、原告に対し、金五万円及びこれに対する昭和五九年五月四日から支払ずみま
で年五分の割合による金員を支払え。
二原告のその余の請求を棄却する。
三訴訟費用はこれを五分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
○事実
第一当事者の求めた裁判
一請求の趣旨
l被告は、原告に対し、金五〇万円及びこれに対する昭和五九年五月二日から支払ずみま
で年五分の割合による金員を支払え。
2訴訟費用は被告の負担とする。
31につき仮執行宣言
二請求の趣旨に対する答弁
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3担保を条件とする仮執行免脱宣言
第二当事者の主張
一請求原因
1侵害行為
(一)原告は、爆発物取締罰則違反等の罪名で起訴され、昭和五〇年七月から東京拘置
所に勾留されている刑事被告人である。
(二)原告は、昭和五九年四月二七日、東京拘置所長に対し、A(昭和四八年八月二六
日生、との間の面会許可申請をした。)
()、、(「」。)三東京拘置所長は同月二八日右申請を監獄法施行規則以下規則という
一二〇条により不許可とする旨の決定(以下「本件不許可処分」という)をし、同年五。

二日、原告に対し右決定を告知した。
(四)Aは、同月四日及び同月七日、いずれも母であるBとともに東京拘置所面会受付
において、東京拘置所長宛に原告との間の面会を各申請したが、同所長は、Aについては
いずれもその面会を不許可とした。
2被侵害利益
未決勾留により拘禁された被疑者又は被告人(以下「被拘禁者」という)と弁護人との。

会の権利は、憲法三四条前段、三七条三項に由来し、刑事訴訟法三九条により認められて
いるものである。また被拘禁者と一般人の面会の権利は、訴訟上の用務の処理という側面
では憲法三一条に、市民としての生活維持と幸福追求という側面では憲法一三条に、表現
。、の自由という側面では憲法二一条にそれぞれ法的根拠を有しているものであるすなわち
人身の自由を拘束された被拘禁者は、面会の相手との対面、会話等により種々の情報や感
情の安定を得るとともに、これらをもとに、自らの意思を形成し、かつ、自らの意思を伝
え、これらにより、個の形成を促進し、社会関係との最大の接点を確保、維持することに
なる。
このように面会権は、被拘禁者にとつて、種々の民主制を基礎とした権利行使の前提とし
て不可欠の権利であつて、他の権利に比して優越的地位を有するものである。
3本件不許可処分の違法性
(一)規則一二〇条の違憲法
(1)監獄法(以下「法」という)五〇条は、在監者と外部の者との面会に関しその。

限をすることを命令に委任しているが、同条の「接見ノ立会」という例示及び同条を根拠
に規定された面会についての規則一二〇条以下の規定のうち、同条を除く規則一二一条以
下の規定の内容からすると、法五〇条は、面会の態様等についての事務的、技術的事項の
みを命令に委任したものと解すべきである。
ところで、規則一二〇条の規定の趣旨は、事物を弁別する能力の未発達な一四歳未満の者
(以下「幼年者」という)の心情を害さないためというものとされていて、東京拘置所。

も、幼年者が在監者と面会することは幼年者の教育上害があるという教育上の観点で同条
が維持、運営されているのである。
そうすると、同条は、幼年者の身心の健全な発達の保障という幼年者の人権保障の側面を
有することにはなるが、反面で、在監者と幼年者が面会により双方が友情や愛情や知識を
交換し、幸福と慰安を追求するという基本的人権を国家が一方的に制限することにより、
幼年者の身心の健全な発達をかえつて害する結果を招くことも十分に考えられる。また、
、、、民法八二〇条が規定するとおり幼年者の教育権はその親にあるところ規則一二〇条は
国家が親の意思に反して幼年者の教育に介入する場合に該当する。このように在監者と一
、、般人の面会において面会者の年齢を制限することはその権利侵害性が強いものであつて
前述の単なる事務的、技術的事項ではなく、法律の明文の規定の裏付けを必要とする事項
であるというべきである。
以上のとおり、法五〇条による命令への委任が面会者の年齢制限を含むと解する余地はな
、、、、、いものであり規則一二〇条は法律の委任を超えたものであつて憲法三一条一三条
一四条が保障する在監者と幼年者の面会権を違法に制限する規定であることは明らかであ
る。
(2)規則一二〇条は、実体的にもその存在意義が否定されるべきである。
すなわち、同条が制定された明治四一年当時においては、監獄は施設面でも処遇面でも現
在と比べて著しく劣悪なものであつたことは容易に想像でき、
そのような悲惨な状態にある在監者に幼年者が直接接することは、その幼年者に心理的傷
を負わせる可能性が少なくなかつたであろうと一応推定することができる(もつとも、こ
の場合でも在監者がどのような悲惨な状態にあつたとしても、子が親に対面して言葉をか
わす方が、それを避けるよりも子の心身の健全な発達にとつてプラスになる場合が少なく
なかつたであろうことも容易に推定できる。しかし、同条が制定されてから既に四分。)

三世紀を経過し、監獄施設や処遇の改善は著しく進展し、特に第二次大戦後、民主的憲法
のもとで国民の人権意識が高まつている今日においては、同条を必要とする客観的状況は
もはや全く存しないということができる。
このことは、内閣が昭和五七年国会に提出した「刑事施設法案」が、面会について年齢に
よる制限をしておらず、命令への委任も、面会の相手方の人数、面会場所、日及び時限、
面会時間及び回数等面会の態様に関する制限のみにその範囲を限定する明文規定を置いて
いることからも明らかである。
更に、裁判所傍聴規則は、裁判の公開を前提とした上で、児童の傍聴について「法廷にお
ける秩序を維持するため必要があると認めるとき」に限りそれを制限できる旨規定してお
り、規則一二〇条のような幼年者と在監者との接触を教育的見地から回避するというよう
なことをしていないのである。したがつて、監獄において幼年者と対面できないこととす
る合理的、実体的根拠は見当たらず、同条は合理的必要性がないというべきである。
(3)よつて、規則一二〇条は、違憲であり、同条に基づいてなされた本件不許可処分
は違法なものである。
(二)裁量権の濫用
(1)規則一二〇条は、仮に違憲でないとしても、制限的に適用されるべきであり、同
条を恣意的差別的に適用したり、あるいは、個別の事情を考慮せず機械的に一律に適用し
たりすれば、その適用は違憲となる。すなわち、同条は、個別の事情を考慮してもその幼
年者の面会を禁じざるをえない具体的で真にやむをえない場合に限つて適用されるべきで
あり、それ以外の場合は、規則一二四条により、面会が許可されなければならないという
べきである。
そして、原告には、次の(2)ないし(5)で述べるとおり、Aとの面会が認められて然
るべき合理的で正当な理由があるのであつて、これらの事情を考慮しない東京拘置所長の
本件不許可処分は、
その裁量権を濫用した違法なものである。
(2)原告は、前記爆発物取締罰則違反等の罪名により、昭和五四年一一月二一日、一
審で死刑判決を受け、昭和五七年一〇月二九日控訴棄却の判決を受け、現在上告中の者で
ある。
(3)原告とCは、昭和五八年四月一四日、養子縁組の届出をしてこれが受理され、同
日以降、原告は、Cの養子となつた。
Aは、Cの長女であるBの長女であつて、Cの孫であり、原告とは三親等の血族関係にあ
る親族である。
(4)原告は、一二歳の時、実母と死別し、その後義母のもとで成育し、実母の子であ
る妹と義母の子である弟がいる。
原告の家族は、原告のいわゆる連続企業爆破事件の容疑者としての逮捕が原因で一家離散
の状態となつてしまい、従前居住していた東京都練馬区の地を離れ、地方に移り住まざる
をえなくなつていたうえ、父親は、一時ノイローゼとなつて入院したこともあり、妹も日
本の地を離れ、現在はアメリカに在住している。すなわち、原告は、逮捕直後には家族ら
と接触していたものの、右のような状態のため、まもなく家族との接触は絶えている。
(5)原告とCとの関係は、Bが死刑廃止運動にかかわつていたことから始まつたが、
Cらは、原告の刑事裁判を傍聴するうち、他の共犯者には家族の傍聴があるのに、原告に
は家族の傍聴が一切ないのに気付き、原告を励まし、原告との交流を深めていつた結果、
養子縁組が成立したものである。
現在、C、B、A及び同人の弟が同居して家族生活を営んでいるが、Cの家庭には成人の
男性が存在していない。すなわち、原告は、Aにとつて、兄ないし父に代わり得る立場に
あるものである。そして、Aの年齢を考慮すると、Aと原告の面会には、成育上、教育上
の理由も十分にあるのである。そのうえ、Aの母親であるB及び祖母であるCも、Aと原
告との面会を望んでいるのである。
4損害
原告は、本件不許可処分により多大の精神的苦痛を受けた。この苦痛に対する慰謝料は金
五〇万円を下らない。
5損害賠償責任者
東京拘置所長は国家公務員であるところ、違法な本件不許可処分を行うにつき故意又は過
失があつたことは明らかである。したがつて、被告は、右損害について、国家賠償法一条
一項に基づき損害賠償責任を負担する。
6よつて、原告は、被告に対し、
損害賠償金五〇万円及びこれに対する不法行為の日である昭和五九年五月二日から支払ず
みまで民法所定の年五分の割合による金員の支払を求める。
二請求原因に対する認否及び反論
1請求原因1の(一)ないし(四)の各事実は認める。
ただし、原告の面会許可申請は、東京拘置所長に対する単なる希望ないし意見の申立てに
すぎないものである。すなわち、現行法令上、右のような面会許可申請に関して定めた明
文の規定はなく、したがつて、そのような申請に対して東京拘置所長が回答すべき義務は
ないものである。しかし、原告の性向、Aの都合等を総合勘案のうえで、本件不許可処分
を原告に告知したものであつて、この告知自体は、単なる事実行為にすぎないものである
から、これによつて原告の具体的な権利は何ら侵害されていない。
2同2について
争う。
もとより人が人と会い、語りたい欲求は自然のものであり、そのような機会を理由なく奪
われない利益は、基本的人権の一つとして尊重されるに値するものというべきであるが、
拘禁された刑事被告人に関していえば、逃亡又は罪証隠滅の防止という拘禁目的上、本来
外部の者と隔離して身体の自由を拘束されている関係から、外部の者との接見につき所要
の制限を受けるのは当然であり、諸般の具体的な事情のもとにおいて、当該接見の許容が
右拘禁目的を阻害し、監獄の正常な管理運営に支障を来すおそれがある場合には、これが
制限されることもやむを得ないものというベきである。
3同3(一)について
争う。
(一)原告は、規則一二〇条は、憲法三一条の適正手続条項に違反する旨主張するが、
同条は法五〇条の委任に基づく規定であつて、法五〇条は、監獄拘禁の特殊性に鑑み接見
等に関する制限を命令に委任したものであり、他方、同条に定める制限は、刑罰あるいは
刑罰に準ずるような制限ではないから、これが憲法三一条に違反していないことは明らか
である。
(二)原告は、また、規則一二〇条は憲法一三条、同一四条等が保障する在監者と幼年
者の面会権を違法に制限する規定である旨主張するが、在監者が外部の者と接見する自由
について、規則一二〇条は、事物を弁別する能カの未発達な幼年の接見者の心情を害さな
いという趣旨から規定されたもので、この制限は合理的な理由があるものであるから、こ
れが直ちに憲法一三条、同一四条等に違反するとはいえない。
(三)次に、
原告は「刑事施設法案」の規定内容について主張するが、法律案は両議院で可決したと、

法律となるものであり(憲法五九条一項、また、この可決した法律が現実に効力を発揮)

、、、、「」、るのは制定され公布施行された後のことでありまた刑事施設法案が将来成立
施行されたとしても「法令不遡及の原則」により、施行以前の過去の事象に対しては原、

として法の拘束は及ばないものであるから、原告の主張は失当であり、何ら規則一二〇条
の違憲性を理由付ける根拠とはなり得ないものである。
(四)更に、原告は、裁判所傍聴規則について主張するが、裁判所における傍聴と拘置
所における面会とはおのずからその性格、態様等が異なるものであるから、原告の主張は
失当であり、何ら同条の違憲性を理由付ける根拠とはなり得ないものである。
4同3(二)について
(1)は争う。
(2)の事実は認める。
(3)の事実は不知。
(4)のうち、原告とその家族との接触が絶えているとの事実は否認する。原告が東京
拘置所に入所以来、原告と実家族との接触は合計四八件あり、また、昭和六〇年一月以降
においても二件あり、原告とその家族との接触が絶えているとは到底いえない。
(5)のうち、養子縁組の目的は争う。原告とCとの養子縁組は、原告の判決確定後の
外部交通の確保を目的としていると思料されるものであつて、Cの老後の扶養のためのも
の、あるいは、Aの成育上、教育上のためのものとは認め難いものである。
5同4は争う。
6同5のうち、東京拘置所長が国家公務員であり、被告が損害賠償責任の主体であるこ
とは認めるが、主張は争う。
三被告の主張
1監獄の長の裁量権について
在監者の接見のうち一四歳未満の者(幼年者)との接見については、規則一二〇条が「十
」、、四歳未満ノ者二ハ在監者ト接見ヲ為スコトヲ許サスと規定してこれを原則的に禁止し
監獄の長において、当該接見が処遇上その他に必要があると認める場合に始めて個別的に
禁止を解除してこれを認めるとするのが、在監者と幼年者との接見制限の趣旨であり、規
則一二四条は、このような禁止解除の判断を監獄の長の裁量にかからしめていると解され
る。
このことは、規則一二四条の規定の表現が「・・・・・・コトヲ得」となつており「・、、
・・・・・
許ス」とはなつていないことから明らかである。
したがつて、
在監者と幼年者との接見について、例外的に禁止を解くべき特別の事由が認められた場合
にのみ、監獄の長の個別的判断をもつてこれを許すことができるのであり、規則一二四条
は規則一二〇条の例外的規定と解されるのであつて、このことは、監獄の長において幼年
者との接見が当該在監者の処遇上その他に必要があると認められない場合はもちろんのこ
と、幼年者との接見が当該在監者の処遇上その他に必要があると認められるか否かが不明
な場合であつても、規則一二〇条の本則に立ち帰つて、監獄の長に当該接見を許可しない
よう命じているものと解するのが相当である。
これを本件についていえば、東京拘置所長は、原告とAとの接見に関する原告からの面会
許可申請に対して、処遇上その他に必要があるとは認められないと判断して不許可の旨を
口頭により告知したものであるところ、仮に右接見が処遇上その他に必要があると認めら
れるか否かが不明な場合であつても、規則一二〇条の本則に従つて不許可とするのが相当
であると解されるのである。
2現在の取扱い及びこれを行うに至つた理由
(一)東京拘置所における在監者と幼年者との接見に関する現在の取扱いは、規則一二
〇条に基づいて原則的にこれを禁止し、処遇上その他に必要があるとして例外的に禁止を
解くべき特別の事由が認められる場合にのみ規則一二四条を適用してこれを許すこととし
ている。具体的には、当該在監者の処遇上に必要がある場合に加えて、その他に必要があ
るとして例外的に禁止を解くべき特別の事由を、勾留が長期にわたつている者で面会の相
手がその者の実子である場合であつて、進学、進級等子供の教育上の理由、配偶者の病気
入院等子供の成育上の理由など特に事情があると認めた場合に、年間二回程度に限つて例
外的に規則一二四条を適用してこれを許すこととして運用している。
(二)このような現在の取扱いを行うに至つた理由は、次のとおりである。
(1)規則一二四条により例外的に禁止を解くべき特別の事由として「勾留が長期にわ
たつている者」をその要件とした理由は、東京拘置所が主として刑事被告人を収容する施
設であり、刑事被告人に関して言えば、受刑者と異なりその収容期間が平均して短期間で
あつて、その処遇経過が判然としないところから、当該接見が処遇上その他に必要がある
か否かを判断するには、
それなりの期間を要すると判断したことによるものである。
(2)同じく「実子であること」をその要件とした理由は、東京拘置所において、現在
に比べて広く幼年者との接見を認めていた当時、いわゆる対監獄闘争を標ぼうする救援関
係者らがその子供らを連れて来所し、当該子供を同伴の上で在監者と接見した後、東京拘
置所に対するデモに参加させたため、これの実力排除を行うに際し危険がある等東京拘置
所の管理運営に著しい支障を生じた事実があつたことから、昭和五三年一二月一一日、一
旦幼年者との面会を規則一二〇条を根拠として全面的に不許可とすることとしたが、翌五
四年八月二日、この措置を改め、例外的に禁止を解くべき特別の事由を設定した際、その
一つとして「実子であること」の要件を加えた経緯があるものである。現在の東京拘置所
においてこの要件を除外した場合、諸般の事情を勘案すれば、右同様の支障を生じる相当
の蓋然性が認められるため「実子であること」の要件は現在も必要であると判断してい、

ことによるものである。
(3)同じく「教育上、成育上の理由など特に事情があると認めた場合」をその要件と
した理由は、規則一二四条に定める「処遇上其他必要アリト認メルトキ」を合理的に解釈
した場合、規則一二四条により例外的に禁止を解くべき要件としては、少なくとも右記の
要件が必要であると判断したことによるものである。
(4)なお、規則一二四条により例外的に禁止を解くべき期間を「年間二回程度」とし
た理由は、在監者と幼年者との接見は規則一二〇条により原則的にはこれを禁止すること
とされていること、例外的に認める幼年者との接見については、その許可を春休み、夏休
みなど長期休暇の期間中とすることにより、幼年者にかける負担を減少できることなどを
総合的に勘案したことによるものである。
3本件不許可処分の理由
(一)原告が東京拘置所に九年間勾留されている長期勾留者であることは認められるも
のの、面会の相手であるAは原告の実子ではないこと。
(二)原告が「面会許可申請」なる書面に記載した理由からは、Aの教育上の理由、成
育上の理由など特に原告とAとの面会が必要であるという具体的あるいは積極的な理由が
何ら認められないこと。
(三)原告の右面会許可申請の理由のみをもつて規則一二四条を適用し、原告と訴外A
との面会を許可することは、
現に法令の効力があり、かつ運用されている規則一二〇条の趣旨を全く没却してしまうこ
とになるほか、原告の素行及び特異言動等から判断するに、原告は、実子でもない幼年者
との面会が獲得できたとして、原告同様に対監獄闘争を行つている他の被収容者や外部の
支援者にけん伝することが十分に予測され、東京拘置所の管理運営に支障を生ずるおそれ
が認められたこと。
()、、、四原告の面会許可申請の理由は要するにAとの感情交流を十分なものにしたい
同人の顔を見たいという原告の願望からくるものと思料されるものであるが、感情交流に
ついては、文通でも十分に相互の意思疎通が計もれるものであり、現に両者の間では一年
半以上にわたつて文通している経緯が認められること、また、顔を見たいということにつ
いては、写真により相手の成長した容姿を確認するという代替方法もあり、現に原告は外
部から差し入れられたAの写真を同人の居房で所持していること。
(五)最後に、規則一二四条を適用すべき積極的な理由、特に、東京拘置所の従来の取
扱いや右記不許可理由を覆すだけの理由が他に認められなかつたこと。
4以上のとおり、東京拘置所長は、本件不許可処分に当たり考慮すべき諸事情を総合勘
、。案の上これを決定したものであり何ら裁量権を濫用したものでないことは明らかである
5仮に本件不許可処分が違法であるとしても、東京拘置所長には、故意はもとより過失
もない。すなわち、本件で問題となつている規則は、明治四一年に施行された司法省令で
あり、現在は法務大臣の所管するところとなつているから、同規則の改廃(又は改廃の不
)、、。作為は所管の部局において検討され法務大臣の責任において実施されることとなる
そして、このような場合における国家賠償法一条にいう過失は、法令の解釈適用の誤りに
ついての過失と同様に考えるべきところ、法令の解釈適用の誤りについての過失について
みると、学説、判例が区々に分かれ、解釈に疑義のあるときには、その一説をとつて処理
したことが結果的には違法であつても、その一説をとつた処理は過失に基づくとはいえな
いものである。ところで、被告は前記二3において述べたとおり、規則一二〇条が合憲で
あるとの認識を有していたものであるところ、本件においては、同条の想定する内容が憲
法の一義的な文言に違反しているとか、同条の違憲性について学説、
判例上異論をみないような状況にあるとはいえないのであり、したがつて、同条が合憲で
あることを前提としてした本件不許可処分につき、東京拘置所長には過失はないというべ
きである。
四原告の反論
1被告は、東京拘置所の基準変更の理由として、昭和五三年当時、獄外の者が子供を伴
つて「デモ(その実態は、何かのスローガンを叫んだ程度のものであつた)を行つた」。

を規制する際に、支障が生じたためである旨主張している(三2(二(2。しかし、)))

則一二〇条に「デモ」規制の目的が含まれると解する余地は全くないうえ、昭和五三年当
時から現在まで、面会所待合室等の施設内への子供の立ち入りは禁止されていない事実が
あり、また三歳以下の乳幼児は面会禁止の対象になつていない事実がある以上、被告が主
張する基準変更の理由には何ら合理性を認められない。
2次に東京拘置所が昭和五四年八月以降採用しているという三つの許可条件について具
体的に検討する。
(一)まず「勾留が長期にわたつている者」という条件であるが、とのくらいの期間、

「長期」と判定するのか具体性がなく、あいまいである。施設職員の主観や恣意に左右さ
れる危険が大である更に親子が強制的に引き離された場合その苦痛は一週間でさえ両。、(
者によつて)耐えがたい場合がありうる。したがつて、ことさら「長期」の勾留期間の経
過を、子供面会の許可条件にするのは、非人道的である。
(二)次に「実子である」という条件であるが、面会禁止によつて受ける不利益や苦、

は、実子であるか養子であるか、あるいはその他の親族関係であるかには関わりがない。
むしろ養子と養親の関係の方が、その家族関係の維持のために、十分な面会を必要とする
場合が多いであろう「実子」という条件は、子供の面会を許す事例を数的に減らすとい。

以外の、いかなる意義ももたないのである。
(三)第三の「進学、進級等子供の教育上の理由、配偶者の病気入院等子供の成育上、

理由など特に事情があると認めた場合」という条件については、本来、誰とでも面会でき
ることを原則とする以上、このような厳格な条件を付することは不当である。むしろ原則
と例外を逆転し、一応の合理的理由、すなわち、不当とはいえない程度の何らかの理由が
認められれば面会を許可すべきであつて、これによつて、施設に何の支障や危険が生じる
可能性もないことは、
昭和五三年以前の東京拘置所の状況や諸外国の実態から客観的に明らかにされているとい
うべきである。したがつて、この条件も、子供面会を数的に減らすことだけが目的の、い
たずらに厳格な、不適切な条件というべきである。
(四)以上検討したように、現在東京拘置所が採用している許可条件は、規則一二〇条
の解釈を誤つた違憲、違法なものである。
3仮に、被告の主張する三条件を前提としても、本件面会申請は、被告の主張する三条
件のうち「実子」という点以外はすべて条件を満たしている「実子」のみに限定するこ。

の違法性は前述のとおりである。
、()、()すなわち原告はまず九年という長期の勾留本件申請時点をうけている点で右2一
の条件に該当することは明らかである。
また、原告は、二審で死刑判決を受け、死刑の確定を目前にしており、Aは、このような
原告の身上を知りながら、原告を「Dにいちやん」と慕い、原告に一目会うために、本件
面会申請不許可処分により面会を拒否された昭和五九年五月四日、七日以外にも多数回東
京拘置所に赴いている。Aの母及び祖母も原告と面会させることを同人の教育上の観点か
ら肯定し、Aを同伴して、面会に赴いているのである。にもかかわらず、面会を許可され
、。ず一人待合室に取り残されるAの心情は原告宛の切々たる手紙からも窺うことができる
未成年者にこのような挫折感を味わわせ、家族の文字通り一員である原告に同人だけが面
会できぬまま原告と永遠に面会できない状態となつた場合、その心痛は取り返しのつかな
いものといえよう。教育上、生育上の理由ももちろんであるが、原告もAも、ともに面会
したいと思つているのだという事実をふまえれば、東京拘置所の処分が如何に非人道的な
もので、残虐とさえいいうるものであるかは直ちに理解されるはずである。
4東京拘置所長の本件不許可処分は、以上のような諸点について何ら判断、検討するこ
ともないまま、東京拘置所の定めた形式的な三条件をあてはめ、単にAが原告の実子でな
いことだけを理由にされたものであり、如何なる観点から検討しても、違法であることは
明らかである。
第三証拠(省略)
○理由
一請求原因1の(一)ないし(四)の各事実は、当事者間に争いがない。
二原告は、規則一二〇条が法五〇条の委任を超えたものであつて、違憲であると主張す
るので、まずこの点について判断する。
法四五条は、一項で、在監者と外部の者との接見を許す旨、二項で、受刑者及び監置に処
せられた者については親族以外の者との接見を原則として禁止する旨規定し、また、法五
〇条は「接見ノ立会・・・・・・其他接見・・・・・・ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ、

ム」と規定している。そして、これに基づき、規則一二〇条は「一四歳未満ノ者ニハ在、

者ト接見ヲ為スコトヲ許サス」と、規則一二四条は「所長ニ於テ処遇上其他必要アリト、

ムルトキハ(右)ノ制限ニ依ラサルコトヲ得」と規定している。
右によると、法四五条は、受刑者及び監置に処せられた者以外の在監者については、外部
の者との接見を無制限に許すものとしているようにも読めないではないが、法五〇条が接
見に関する制限を命令をもつて定めることができると規定していることなどから考える
と、
法は、右の接見についても、一定の制限を許容しているものと解するのが相当である。
そこで考えるに、未決勾留は、刑事司法上の目的のため必要やむを得ない措置として一定
の範囲で個人の自由を拘束するものであり、他方、これにより拘禁される者は、原則とし
て一般市民としての自由を保障されるべき者であるから、未決勾留により拘禁された刑事
被告人についていえば、逃亡又は罪証隠滅の防止という勾留の目的のためのほか、監獄内
の規律及び秩序の維持という監獄の正常な管理運営保持の目的のため、必要かつ合理的な
範囲内においては、身体的行動の自由のみならず、それ以外の行為の自由をも制限を受け
ることを免れないものというべきであるが、刑事被告人に対し右を超える制限を課するこ
とは、その地位に鑑み、他の利益に対する具体的な危険を避けるため以外には、許されな
いものというべきである。
しかして、法は、右に述べたところを当然の前提としているものであり、したがつて、刑
事被告人と外部の者との接見について法は、右に述べた範囲内においてのみこれを制限し
ているものと解することができる。そうすると、刑事被告人につき、規則によつて定めら
れる制限もまた、右の趣旨に則つたものでなければならないことはいうまでもない。
規則一二〇条を検討するに、同条の趣旨とするところは、監獄が反社会的な行為をした犯
罪者等を拘禁している施設であり、そこで事物の弁別能力が未熟な幼年者を在監者に接見
させることは、
幼年者の心情を害する具体的な危険が大きいということに鑑み、このような幼年者の心情
の保護を目的としているものと解されるが、幼年者の在監者との接見が常に幼年者の心情
を害する具体的な危険を招来するものでないことは容易に考えられるところであるから、
同条は、少なくとも、幼年者と刑事被告人との接見については、幼年者の心情を害する具
体的な危険を避けるために、その範囲で、これを制限しているものと解釈されるべきもの
である。同条の規定は、文言上、いかにも一義的な規定ではあるが、規則一二四条と相俟
つて、刑事被告人につき、右に述べた解釈を容れる余地があるから、規則一二〇条が原告
の主張するように、法五〇条の委任の範囲を超えているものと断定することはできない。
よつて、この点の原告の主張は、採用しない。
三裁量権の濫用について
1請求原因3(三(2)の事実(原告が死刑判決を受けており、現在上告中であるこ)
と)
は当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一三ないし第一五号証によれば、原告が
刑事控訴審判決を受けた後の昭和五八年四月一四日、C(大正一二年一一月六日生)と原
告(昭和二三年六月一日生)との間にCを養親、原告を養子とする養子縁組が成立したこ
と、Cの長女がB(昭和二二年一〇月三一日生)であり、その子がA(昭和四八年八月二
六日生)であることが認められる。そして、成立に争いのない甲第二二号証、第四二、第
四三号証の各一、二、証人Bの証言及び原告本人尋問の結果によれば、右養子縁組当時か
ら本件不許可処分当時までの間、右C、B、Aは、岩手県に在住していたが、その間Bや
Cが何回となく原告に対し面会に来ていたこと、その際毎回Aも同伴してきていたが、い
ずれも面会は不許可となつていたこと、Aと原告とは右養子縁組成立前から文通をしてい
ることが認められる。
ところで、証人Eの証言及び弁論の全趣旨によれば、東京拘置所では、従来在監者と幼年
者との面会をかなり広く認めていたが、昭和五三年後半ころ成田事件の支援者らが子供を
同伴の上在監者と接見した後、子供とともに東京拘置所内でシユプレヒコール等をしたと
ころ、これを排除するに際して子供について身体の危険が生じたことがあつたため、遅く
とも昭和五三年一二月一一日から幼年者との面会を全面的に禁止したが、
やがて昭和五四年八月二日この措置を改め、在監者と幼年者との面会は、在監者の処遇上
に必要がある場合の他に、勾留が長期にわたつている者であること、面会の相手が在監者
の実子であること、そして、進学、進級等子どもの教育上の理由、配偶者の病気入院等子
どもの成育上の理由などの特別の事情があること、年間二回程度であることの条件を設定
し、この条件にかなう者についてのみ面会を許可することになつたことが認められる。
また、同証言に成立に争いのない甲第六号証及び原告本人尋問の結果を合せると、昭和五
四年八月二日以降現在の取扱いが定着しており、その取扱いを求めて幼年者との面会を希
望する者は、事前に東京拘置所長に対して面会許可申請をし、その許可を受けるという慣
行が成立していること、そして、原告は、請求原因1(二)のとおり東京拘置所長に対し
てAとの面会許可申請をし、その申請書の中に、原告とAとの関係やAに面会したい理由
等を記載したことが認められる。
2そこで検討するに、まず、先に二において述べたとおり、規則一二〇条は、その文言
にかかわらず、刑事被告人と幼年者との接見について、勾留の目的又は監獄の正常な管理
運営保持の目的のため必要かつ合理的な範囲における制限及び幼年者の心情を害する具体
的な危険を避けるための制限を定めたものであり、同条は、規則一二四条と相俟つて、右
に述べたとおり適用されなければならない。そして、監獄の長は、刑事被告人と幼年者と
の接見につき申請があつた場合には、右に述べた制限に当たらない限り、規則一二〇条、
、。、一二四条を適用してその接見を許さなければならないものと解すべきであるもとより
監獄の長には、殊に、監獄の正常な管理運営保持の目的に関し、その目的に支障を生ずる
おそれがあるか否か、それを避ける措置として右接見を制限することが必要かつ合理的か
といつた判断については、相当に広汎な裁量権が与えられていることはいうまでもない。
右の観点から本件をみるに、原告は、在監中に養子縁組をしたものであるが、養親である
Cやその子であるBとは何回となく現実に面会することができているところ、そうであれ
ば、更にBの子であるAとも現実に面会をして親族としての心情の交流を深めたいと思う
のは、自然の心情として理解できるところである。そのうえ、原告とAとは、
前記のとおり手紙による心情の交流をしてきており、Aの年齢(本件不許可処分当時が一
〇歳)からしても、一応事理の分別をもつて原告との手紙のやりとりをしているものと解
され、したがつて、Aが原告に面会したとしても重大な心情の不安を引き起すような事態
は考え難いところであり、また、証人Bの証言によれば、A自身はもちろんAの親権者で
。、あるBもAと原告とが面会できることを真に望んでいることが認められる以上のとおり
原告とAとが面会を希望しているのは、親族としての心情の交流を深めるというためであ
り、双方がこれを望んでいるものであるといわざるをえない。そして、原告とAとの双方
に面会の希望があるにかかわらず、これを、東京拘置所長において、幼年者のAの心情の
保護を図るためすなわち右心情を害する具体的危険を避けるため面会を拒否すべき事情が
あるとは到底解し難いし(右事情を認むべき証拠はない)また、面会を認めると、勾、。

の目的又は東京拘置所の正常な管理運営保持の目的に何らかの支障をきたすとも解し難
い。
のみならず、本件では、東京拘置所長は、Aが原告の実子でないことをいわば唯一の理由
として規則一二〇条を盾に面会を一切拒否しているものであるが、前述のごとき関係にあ
る刑事被告人の原告と幼年者のAとの面会を拒否することは、同所長において、実子であ
れば、一定の要件のもとに面会を認めていることとの関係に照しても、極めて均衡を失す
るものというほかはない。
東京拘置所において、実子以外には幼年者の面会を認めない等の条件を設定したのは、前
記のとおり幼年者をみだりに面会に同伴することによりその管理運営保持のため支障を生
ずるおそれが生じたことが原因であつたことが認められ、一時に多数の幼年者の面会や同
伴の申請があるなど具体的に右の支障を生ずるおそれがある場合には、もとよりその支障
を避けるために必要な範囲で、その面会ないし同伴を制限することができるのはいうまで
もない。しかしながら、右の申請が事前にされるとの前記認定の慣行を前提とする限り、
右の支障が生ずるおそれがあるか否かの判断は、具体的な根拠に基づき比較的容易にする
ことができるものと考えられ、したがつて、一般的抽象的に右の支障のおそれがあるとい
うだけの理由で、実子以外の幼年者の面会を一切拒否するというのは合理的な判断である
とは解し難い。なお、本件においては、
全証拠によるも、具体的に右の支障が生じるおそれがあることを認めることができない。
そうすると、本件不許可処分は、東京拘置所長において規則一二〇条、一二四条の解釈適
用を誤り、ひいては接見に関する裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用をした違法があると
いうべきである。
四過失
東京拘置所長は、刑政等に関する専門家として、法が、刑事被告人の行為につき、前記二
に述べた範囲においてのみ制限できることを当然の前提としていること及び規則一二〇
条、
一二四条が、右の法の趣旨にそつて解釈適用すべきであることを知悉すべき責務があるも
のというべきであり、したがつて、規則一二〇条、一二四条の解釈適用、ひいては裁量権
の行使を誤り、もつて、違法な本件不許可処分をした以上、それにつき少なくとも過失が
あつたものと推認すべきであり、本件全証拠によるも、この推認を覆えすべき事情は認め
られない。
五被侵害利益と損害の発生
本件においては、原告の面会許可の事前申請に対し東京拘置所長の本件不許可処分があつ
たのであるが、現実に原告が右事前申請において面会を希望した者が原告との面会を希望
していなかつたような場合には、東京拘置所長の本件不許可処分と原告の面会ができなか
つたことによる精神的損害との間には、相当因果関係が認められないというべきであるか
ら、本件不許可処分により原告に精神的損害が発生したというためには、面会を希望して
、、、、いた者が本件不許可処分により面会を断念したとか後にその者が面会を求めたのに
本件不許可処分の結果としてこれが東京拘置所長により拒否されたとかの事態が発生する
ことを要するものというべきである。
そこで考えるに、前記認定の請求原因1(四)の事実のとおり、Aは、昭和五九年五月四
日と同月七日に原告に対する面会を求めこれが東京拘置所長によつて不許可にされたこ、(
の不許可は、前記認定の面会の事前申請の慣行から考えて、本件不許可処分の結果に基づ
くものであることは明らかである)ものであるから、この段階(最初に不許可とされた。

月四日)において、原告はAと面会することができる利益を不当に侵害され、原告に精神
的損害が現実に発生したものというべきである。
そして、本件に現れた諸般の事情に照すと、右精神的損害を慰謝するには、金五万円をも
つてするのが相当である。
六本件不許可処分は、
東京拘置所長の公権力の行使によるものであるというべきであり、東京拘置所長が国家公
務員であつて、被告が損害賠償責任の主体であることは、当事者間に争いがない。
七よつて、原告の本訴請求は、被告に対し金五万円及びこれに対する不法行為による損
害の発生した日である昭和五九年五月四日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合によ
る金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の部分は失当としてこ
れを棄却し、訴訟費用の負担について、行訴法七条、民訴法八九条、九二条を適用し、主
文のとおり判決する。
なお、仮執行宣言については、その必要がないものと認め、これを却下する。
(裁判官鈴木康之太田幸夫塚本伊平)

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