弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
       当審における未決勾留日数中450日を本刑に算入する。
         理    由
 弁護人船木誠一郎,同田中久敏,同平岩みゆきの上告趣意のうち,訴因変更手続
に関して判例違反をいう点は,原判決の認定に沿わない事実関係を前提とするもの
であるか,あるいは,所論引用の判例が所論の主張するような趣旨を示したもので
はないから,前提を欠き,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認の
主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ,原審において検察官が予備的に追加請求して第7回公判
期日に許可された第1次予備的訴因の特定について,職権で判断する。
 第1次予備的訴因は,「被告人は,単独又はB及びCと共謀の上,平成9年9月
30日午後8時30分ころ,福岡市中央区所在のビジネス旅館Ab階c号室におい
て,被害者に対し,その頭部等に手段不明の暴行を加え,頭蓋冠,頭蓋底骨折等の
傷害を負わせ,よって,そのころ,同所において,頭蓋冠,頭蓋底骨折に基づく外
傷性脳障害又は何らかの傷害により死亡させた。」という傷害致死の訴因であり,
単独犯と共同正犯のいずれであるかという点については,択一的に訴因変更請求が
されたと解されるものである。
 【要旨】原判決によれば,第1次予備的訴因が追加された当時の証拠関係に照ら
すと,被害者に致死的な暴行が加えられたことは明らかであるものの,暴行態様や
傷害の内容,死因等については十分な供述等が得られず,不明瞭な領域が残ってい
たというのである。そうすると,第1次予備的訴因は,暴行態様,傷害の内容,死
因等の表示が概括的なものであるにとどまるが,検察官において,当時の証拠に基
づき,できる限り日時,場所,方法等をもって傷害致死の罪となるべき事実を特定
して訴因を明示したものと認められるから,訴因の特定に欠けるところはないとい
うべきである。したがって,これと同旨の原判決の判断は正当である。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号,刑法21条により,裁判官全員一
致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 町田顯裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄裁判官
深澤武久裁判官横尾和子)

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