弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人下光軍二の上告理由並びに上告人本人の上告理由について。
 原判決の適法に確定した事実関係によれば、被上告人が本件賃貸借を解除する正
当な事由があるものとした原判決の判断は、当裁判所においても正当であるとして
是認することができる。(所論引用の判例は本件に適切でない。)その余の上告理
由は、結局原判決の証拠の取捨、判断乃至事実認定を非難するか又は判断の遺脱そ
の他単なる訴訟法違反の主張に帰し、(所論月五〇〇円とあるのは請求の趣旨訂正
申立書(記録一一一丁)に照し月一〇〇円の誤記であること明白であり、また、上
告人本人の上告理由中の判例違反の主張は、判例を具体的に示していないから不適
法である。)、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法
律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又
同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり
判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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