弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
一 本件訴えをいずれも却下する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
       事実及び理由
第一 請求
 本件は、原告らが、
1 被告岡山県知事(以下「被告県知事」という。)に対し、別紙物件目録(一)
記載の土地(以下「本件土地」という。)につき、建築基準法(昭和二五年五月二
四日法律第二〇一号。以下「法」という。)四二条二項の規定に基づき岡山県建築
基準法施行細則(昭和四八年一〇月一日施行岡山県規則第六六号)一五条によって
道路を指定した処分(以下「本件道路指定」という。)の不存在確認を、予備的に
その取消しを、
2 被告岡山県建築主事(以下「被告建築主事」という。)に対し、訴外Aの申請
に係る共同住宅(以下「本件建築物」という。)の建築確認につき、被告建築主事
が平成一〇年二月一三日付けでした建築確認をした処分(以下「本件建築確認」と
いう。)の取消しを
それぞれ求める請求である。
第二 事案の概要
一 争いのない事実及び証拠(弁論の全趣旨を含む。)により容易に認められる事

1 当事者
(一) 原告Bは、別紙物件目録(二)記載の土地建物を所有し、そのうち同目録
記載2の建物に居住する者であり、原告Cは、別紙物件目録(三)記載の土地建物
を所有し、そのうち同目録記載3及び4の建物に居住する者である。
(二) 被告県知事は、法四二条二項に定める道路の指定につき権限を有する特定
行政庁であり、被告建築主事は、法六条一項に定める建築物の確認に関する事務を
司るものである。
2 建築確認と二項道路指定
(一) 被告建築主事は、訴外Aの申請に係る建築確認につき左記内容からなる本
件建築確認をした。
確認年月日 平成一〇年二月一三日
建築場所  岡山県笠岡α三九四番
用途    二階建共同住宅
建築主   岡山県笠岡市β五二二番地の一A
(二) 法四二条二項によると、法の施行期日である昭和二五年一一月二三日の時
点で現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道路で特定行政庁の指定し
たものは同条一項の道路とみなし、その中心線から水平距離二メートルの線をその
道路の境界線とみなすものとされているところ、被告県知事は、同条二項の規定に
基づき、特定行政庁が指定する道につき岡山県建築基準法施行細則一五条により幅
員四メートル未満一・八メートル以上の道と指定した。被告建築主事は、本件土地
が法四二条二項の道路に該当し、この
ため、敷地は接道条件を充たすものとして、本件建築物が法令に適合する旨の処分
をした。本件土地は、その南側の一部で本件建築物の敷地に接するとともに、その
西端部分で別紙物件目録(一)記載7の土地が笠岡市道幅員約四・五〇メートル
に、その東端部分で同目録記載3の土地が農業用道路幅員約一・三〇メートルにそ
れぞれ接している。
 なお、本件土地のうち、別紙物件目録(一)記載1ないし3、5、6、8及び9
の土地は訴外Aの所有であり(ただし、1の土地の所有名義はDである。)、同4
及び7の土地は訴外Aと訴外Eの共有である。
3 道路指定及び建築確認に対する不服審査
(一) 原告B所有の土地建物及び原告C所有の土地建物と本件土地及び本件建築
物の敷地の位置関係は、本件建築物の配置を除き、別紙図面のとおりであり、本件
土地のうち別紙物件目録(一)記載7の土地の南側と原告Bの所有する別紙物件目
録(二)記載1の土地とが直接隣接し、別紙物件目録(一)記載7の土地の北側と
原告Cの所有する別紙物件目録(三)記載2の土地とが幅員約〇・六〇メートルの
笠岡市道を挟んで隣接している。
(二) 原告らは、平成一〇年六月八日、岡山県建築審査会に対し、本件土地につ
き法四二条二項の規定による道路指定を受けることによって道路の中心線から水平
距離二メートルの範囲内にある原告らの所有土地が建築制限等の規制を受けること
となるが、昭和二五年一一月二三日の時点で本件土地には現に建築物が立ち並んで
いたことも、幅員一・八メートル以上の道が存在していたこともないため、法四三
条一項に定める接道条件を充たしてないにもかかわらず、被告建築主事においてこ
れを充たすものとして建築確認をした点で違法である旨主張して、本件道路指定の
不存在確認及び取消しと本件建築確認の取消しを求め、審査請求をした。これに対
し、同審査会は、同年八月四日、①本件道路指定の不存在確認を求める審査請求に
つき右の不存在確認方式による審査請求が法の予定するところでない、その取消し
を求める審査請求も道路指定のあることを知った日の翌日から六〇日を経過してな
されたものであり、行政不服審査法一四条一項ただし書に定めるやむをえない事由
も認められない、②本件建築物によって火災延焼、防火避難、保健衛生上悪影響を
受けるとは認められないため、本件建築確認につき取消しを求める法律上の利益を
有しないことを理由に、いずれも不適法であるとして、原告らの審査請求をいずれ
も却下する旨の裁決をし、同年八月六日原告らに対し告知した。そこで、原告ら
は、同年九月七日本件訴訟を提起した。
二 争点
 本件の主要な争点は、本件土地が法四二条二項の指定道路に該当するか否かとい
う点のほかは、以下1及び2のとおり、いずれも本案前のものであって、特に、①
本件道路指定が不存在確認及び取消しの対象としての行政処分性を有するか否か、
②原告らが本件建築確認の取消しを求める訴えにつき原告適格を有するのか否か、
という二点である。
1 道路指定不存在確認及び取消しの訴えについて
(一) 被告らの主張
 本件道路指定は、いわゆる一括指定に該当し、不特定多数の者に対する一般的抽
象的な処分に過ぎない。右の一括指定によって原告ら所有の土地の一部が本件道路
指定によって法四二条二項で定めるみなし道路(以下「二項道路」という。)とし
て取り扱われるとしても、原告らは、直ちに原告ら所有の土地のうち右の二項道路
内において建物の建築制限を受け、あるいは建物を除去する義務を負うわけではな
く、当該土地内に建築物の建築を計画する等の段階で初めてその権利義務に具体的
な影響を受けるものであるから、その時点で司法救済を受けるとしてもその目的を
達することが可能である。したがって、原告らの本件道路指定不存在確認及び取消
しの訴えは、紛争の成熟性を欠き、不適法であるというべきである。
 仮に本件道路指定が取消し訴訟の対象となりうる処分であるとしても、取消しの
訴えは、行政事件訴訟法一四条三項本文によれば、当該処分の日から一年を経過し
たときは提起することができないとされているところ、本件道路指定がなされたの
は昭和四八年一〇月一日であるのに対し、本件訴訟が提起されたのは平成一〇年九
月七日であるから、不適法であることが明らかである。
(二) 原告らの反論
 一括指定のあった道路も二項道路として有効である以上、右の指定処分により、
処分基準時に右の二項道路の要件を充たすすべての道が二項道路とみなされ、法四
三条の制限が課せられるのであり、その効果は右一括指定の日から発生する。この
ように、二項道路指定はその要件を充たす個別の土地に対し具体的な私権制限を発
生させる処分であるから、抗告訴訟の対象となる行政処分である。仮に二項道路指
定がその包括処分性のゆえに直ちには抗告訴訟の対象となりえないと
しても、被告建築主事によって建築確認の前提として本件土地が二項道路の要件を
充足するものとされ、右の判断が原告らに告知されたことに加え、本件建築確認の
適否を争う審査請求手続において被告らから本件土地に二項道路指定が存在するこ
とを前提とした建築確認の適法性に関する弁明がなされたことからすると、本件道
路指定は、もはや単なる包括処分に止まるものではなく、個別の指定処分があった
場合に準じる状況にあるということができるから、本件道路指定は抗告訴訟の対象
となりうる行政処分である。
 また、包括処分の場合、右の道路指定がなされたかは被処分者には明確ではない
ことから、包括処分の不存在及び取消しを争う場合は、常に出訴期間不遵守につき
行政事件訴訟法一四条三項ただし書に定める正当な理由があるというべきであるか
ら、本件道路指定の不存在確認及び取消しを求める訴えは、出訴期間を徒過したも
のであるということはできない。
2 建築確認処分取消の訴えについて
(一) 被告らの主張
 原告らは、以下のとおり、火災延焼、消火避難、車両排気ガス、通風採光といっ
た生活環境の見地からみて、法で保護された利益を侵害されるおそれがある者とい
うことはできず、このため申請人である訴外Aに対する行政処分である本件建築確
認の取消しを求めることのできる第三者に当たらない。すなわち、法二条六号に定
める「延焼のおそれのある部分」は、火災時の輻射熱による延焼限界曲線に関する
実験に基づいて設定されたもので、科学的、合理的な基準であるところ、本件建築
物は、原告Bの場合、原告B所有の土地の境界線から約一二メートル、原告B所有
の建物から約一八メートルそれぞれ離れた位置にあり、また、原告Cの場合、その
所有建物から相当に離れた位置にある上、その間には他の建物が存在し、直接に延
焼するおそれのある関係にない。原告ら居住の建物に火災が生じた場合、右の建物
敷地はいずれも笠岡市道に隣接しているので、同市道からの消火、避難が可能であ
る。これに加え、原告B居住の建物については、本件建築物の予定敷地のうち原告
B所有の土地に隣接する部分には駐車場用地が確保されているため、同用地を利用
した消火、避難も可能である。また、本件建築物の建設工事中は工事関係車両が、
建設工事終了後は本件建築物居住者の使用車両等がそれぞれ本件土地を通行するた
め、交通量が若干増加するとしても、その交
通量の増加によって生じる悪影響は原告らにおいて受忍すべき限度内のものであ
る。さらに、本件建築物は二階建てに過ぎず、しかも、本件建築物と原告ら所有の
各建物との間には十分な距離があることから、本件建築確認によって原告ら居住空
間の採光、通風等生活環境に悪影響を受けることはない。したがって、原告らは、
本件建築確認取消しを求める訴えにつき法律上の利益を欠くため、原告適格を有し
ない。
 また、原告らは、平成一○年九月七日本件訴訟を提起するに先立ち、岡山県建築
審査会に対して平成一〇年六月八日付で審査請求をし、これに対し、同審査会は、
同年八月四日付で、審査請求を不適法として却下する裁決をしているところ、審査
請求が不適法として却下された場合には法九六条の予定する裁決を経たものという
ことができないから、原告らの本件建築確認取消しを求める訴えは、裁決前置主義
の要請を充たしていないだけでなく、原告らが同年五月八日建築確認を知ったと自
認していることからすると、行政事件訴訟法一四条一項に定める三箇月の出訴期間
を徒過していることが明らかである。
(二) 原告らの反論
 法二条六号は、輻射熱以外による火災延焼について考慮のない単なる法律上の定
義に過ぎないといってよく、建築確認処分の不存在確認及び取消しを求める訴えの
利益(原告適格)を判断するに当たっては、科学的見地から火災延焼の可能性を検
討する必要があるところ、本件建築物と原告らの所有建物の距離関係からすると、
火災延焼の可能性があり、原告らが法律上の利益を有することを否定すべきではな
い。特に、本件建築物の建築位置は、原告らが訴外Aの確認申請手続を代行した建
築設計事務所から入手した建物配置図と建築確認申請に添付された建物配置図とを
比較すると、前者における建築位置が前者における建築位置に対して数メートル建
築位置が東寄りになっているものである。また、本件建築物の建築工事中工事関係
車両が本件土地を通行し、完成後は本件建築物居住者の自動車使用及び生活関連業
者の自動車使用等によって交通量が増加し(本件土地がその西端で農道に接続して
いるため、本件土地が右の農道から笠岡市道までのいわゆる通り抜け道として利用
されることも推測されることから、この点でも交通量の増加が予想される。)、右
の交通量の増加に伴う粉塵、排気ガスが原告らの生活環境に悪影響を及ぼすことが
明らかである。
第三
 本案前の争点に対する判断
一 二項道路指定の不存在確認及び取消しの訴えについて
 まず、本件道路指定の不存在確認及び取消しを求める訴えが許されるか否かにつ
いて検討する。
 法四二条二項に基づき特定行政庁が道路を指定する告示は、二項道路の要件を具
備するために必要な一般的基準を定めるものであって、特定の負担を課する行政処
分に不可欠な当該義務者に対する個別の通知を欠くことからも明らかなように、特
定の土地に二項道路としての負担を課することを法律上具体的に確定する処分とし
ての性質を有するものではないから(特定の土地につき右の二項道路指定の告示に
よって法四四条一項に定める建築物の建築制限その他の規制を受けるに至るとして
も、その義務の内容は当該二項道路の存在を前提とする個別の処分によって初めて
具体化するというべきである。)、いまだ右の義務が具体化してない段階で特定の
土地につき二項道路指定の該当性の有無を争うことは許されないと解するのが相当
である。けだし、訴訟の対象はあくまで個別の当事者間における具体的な権利義務
又は法律関係の存否を巡る法的紛争であることを要するところ、右の二項道路指定
の告示によっては、いまだ右の権利義務又は法律関係の具体的内容が特定されるに
至っていないというべきであるからである。したがって、本件道路指定を直接の対
象とする訴えは、その取消しを内容とするものはもちろん、その不存在確認を内容
とするものであっても、法が予定するものではなく、不適法であるというべきであ
る。
 もっとも、訴外Aに対する本件建築確認がなされたことによって原告らがその所
有土地につき法四四条一項に定める建築物の建築制限等の法的規制を受けるに至る
事実上の可能性が生じるに至ったということはできるけれども、本件建築確認はあ
くまで第三者である訴外Aに対する行政処分であって、その行政庁処分によって原
告らがその所有土地建物につき法律上の義務を負担するに至るというものではない
から、原告らの本件道路指定の不存在確認及び取消しを求める訴えが許されないこ
とに変わりはないというべきである。
二 建築確認取消しの訴えについて
 法が、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めることによ
り国民の生命、健康及び財産の保護を図ることをもってその目的とし(法一条)、
そのための具体的措置の一環として建築計画に係る建築物が法令に定
める基準に該当するか否かを確認する制度(法六条一項)を設けている趣旨に照ら
すならば、右の確認の適否を争う法律上の利益を有するか否かの判断に当たって
も、法が保護の対象としている前述の利益が具体的に侵害されるおそれがあるか否
かを基準とするのが相当であると解される。そうであるならば、法は、二条六号に
おいて「延焼のおそれのある部分」の定義として隣地境界線、道路中心線又は同一
敷地内の二以上の建築物相互の外壁間の中心線から一階にあっては三メートル以
下、二階以上にあっては五メートル以下の距離にある建築物をいうと定めた上、建
築物の外壁等につき防火構造にするなどの防火的措置を講ずることを求めているの
であるから(法二三条ないし二七条参照)、特段の事情が存しない限り、右の距離
を超える範囲に土地建物を所有し、あるいは居住する者は、当該建築物が関係法令
に定める基準に適合するか否かを巡る紛争である建築確認の取消しを求める訴えに
つき単に火災延焼のおそれがあるといった理由によっては法律上の利益を有しない
と認めるのが相当である(なお、右の点に関し、原告らは、法二条六号に定める
「延焼のおそれのある部分」の定義基準は、単なる法律上の定義基準に過ぎないた
め、科学的に延焼可能性を検討するべきであると主張するが、乙第六号証及び第七
号証によると、右の定義基準は、火災時の輻射熱による延焼限界曲線に関する実験
に基づいて規定されたものであることが認められるから、原告らの主張は採用の限
りでない。)。
 そこで、右の見地から原告らの当事者適格につき以下検討するに、前記認定事実
のほか、乙第一号証(弁論の全趣旨によって成立を認める。)、第三号証、第四号
証によると、原告B所有の建物の場合、本件建築物(二階建て)から約一八メート
ル、土地境界線から約一二メートルの距離にあるため、法二条六号に定める延焼の
おそれのある範囲外に位置することが明らかであり、原告C所有の建物の場合、本
件建築物(二階建て)から約二九メートルの距離にあるだけでなく、その間には他
の建築物が存在することが認められるから、いずれも延焼のおそれがあることを理
由に訴えの利益を肯定することはできない(なお、右の点に関し、原告らは、被告
らが主張する本件建築物の建築予定位置よりも数メートル東寄りの位置に本件建築
物の建築が計画されている疑いがある旨主張するけれども、その点の立証が
十分でないだけでなく、本件建築物が関係法令に適合するか否かの審査は申請者で
ある訴外Aにおいて提出した建物配置図その他の建築設計図面に基づきなされるべ
きものであるから、右の確認審査の段階で右の事実が判明した場合は格別、そうで
ない限り、右の提出図面によって法令適合の有無を判断すれば足りるというべきで
あるから、右の主張は採用することができない。)。原告らは、原告ら所有の建物
が火災に遭ったときの安全性、具体的には消火活動及び避難行動の容易性を問題と
するけれども、右の原告ら所有建物自体の位置関係等に由来する事情については、
原告らが本件建築確認の取消しを求める訴えにつき法律上の利益を有するか否かを
判断するに当たり直ちに考慮すべき事項であるといえるか否か疑問があることに加
え、消火活動、避難行動とも原告B及び原告C所有他の西側に隣接する笠岡市道を
利用することができるほか、原告Bの場合本件建築物の敷地内で原告B所有地との
境界線付近に設けられる駐車場を利用することも可能であることからすると、本件
建築物の建築によって火災による被害の危険性が増すとは認められず、右の理由に
よって原告らが法律上の利益を有するということはできない。
 また、原告らは、本件建築物の建築工事中は工事関係車両による、建築終了後は
本件建築物居住者の利用自動車や本件土地の通過車両等による交通量の増加のため
に車両騒音、排気ガス、粉塵の発生といった生活環境の悪化が生じる旨主張するけ
れども、当該建築物が関係法令に適合するか否かの確認をするに当たり右の事情を
考慮することは法の予定するところでないのみならず、本件建築物の建築によって
原告らの生活環境がその受忍限度を超えて悪化するに至ることは本件全証拠による
も認めることができない。
 以上のとおり、原告らは、本件建築確認の取消しを求める訴えにつき法律上の利
益を有しないから、原告適格を欠くというべきである。
第四 結論
 よって、原告らの訴えは、不適法であるため、本案につき判断することなく、い
ずれも却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法
六五条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。
岡山地方裁判所第一民事部
裁判長裁判官 渡邉温
裁判官 酒井良介
裁判官 竹尾信道

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛