弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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判示事項
 判決宣告後も勾留が続けられた場合においては、判決宣告日は、裁定通算の対象
とはならない。
         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役一〇月に処する。
     原審の未決勾留日数中八〇日を右本刑に算入する。
     原審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検事大平要が差し出した静岡地方検察庁検察
官検事渡辺薫名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであり、これに対する答弁は
弁譲人恒次史朗が差し出した答弁書に記載してあるとおりであるから、いずれもこ
れを引用し、これらに対して当裁判所は、次のように判断をする。
 所論は、原判決には、刑法第二一条の規定の適用を誤り、いわゆる裁定通算をす
ることのできない未決勾留日数を本刑に算入した違法があつて、その違法が判決に
影響を及ぼすことが明らかであるから破棄されるべきであるというのである。
 記録によれば、被告人は、昭和三八年五月三一日神戸地方裁判所において銃砲刀
剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反罪により懲役六月に処する旨の判決の言
渡を受け、控訴をしたが同年一一月一九日控訴棄却の判決を受け、更に、上告をし
たが昭和三九年四月一三日上告棄却の決定がなされ、右決定は同月一九日確定し
て、同年六月一日右刑の執行が開始され、同年一一月三〇日その刑の執行を受け終
つたものであるところ、右受刑中昭和三九年九月二五日静岡地方裁判所に対し本件
について公判を請求されるとともに令状を請求され、同日同裁判所裁判官発付の勾
留状により静岡刑務所に勾留され、現在に至るまで引き続き勾留されている者であ
るが、昭和四〇年二月二三日本件につき原判決が宣告され、その中で、判決の宣告
日も未決勾留日数として、裁定通算することができるとして、右別件の刑の執行終
了の翌日である昭和三九年一二月一日より右判決宣告日をも含めて八五日間を本刑
に裁定通算する旨を宣告していることを認めることができる。しかしなが<要旨>
ら、上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行し(刑事訴訟法第三五八
条)、判決宣告の日にも上訴を申し立てることができるのであるから、判決
宣告後の勾留は、その当日をも含めて、すべて「上訴の提起期間中の未決勾留の日
数」ということになり、判決確定後その執行にあたり、法定通算をされることとな
る(同法第四九五条)ものと解せられるから、判決宣告後も勾留が続けられた本件
の場合においては、判決宣告日は裁定通算の対象とはならないものというべきであ
る。されば、判決宣告日をも含めて八五日間の未決勾留日数を算入する旨を宣告し
た原判決には、刑法第二一条の規定の適用を誤り、その誤が判決に影響を及ぼすこ
とが明らかであるから、論旨は理由がある。
 (裁判長判事 河本文夫 判事 宮後誠一 判事 清水春三)

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