弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金七千円に処する。
     右罰金を完納することができないときは二百円を一日に換算した期間被
告人を労役場に留置する。
     押収に係る葉煙草二貫三百匁(浦和地方裁判所昭和二十五年押第三一
号)はこれを没収する。
     当審における訴訟費用(国選弁護人に支給した分)は全部被告人の負担
とする。
         理    由
 原審浦和地方検察庁検察官検事鈴木近治の控訴趣意は同人名義の控訴趣意書の通
りであり、これに対する弁護人山田嘉八答弁は同人名義の答弁書の通りであるか
ら、これを引用する。これに対し当裁判所は左の通り判断する。
 原判決によれば、原審が被告人の昭和二十五年一月三十一日埼玉県南埼玉郡a町
東武線b駅構内における葉煙草二貫三百匁の不法所持の事実を認定し、被告人を罰
金五千円に処し罰金不完納の場合は千円を一日に換算した期間労役場に留置し押収
に係る葉煙草二貫三百匁を没収する旨の言渡をしたことが明かであり、右犯罪時に
は昭和二十四年五月二十八日法律第百十一号によつて改正された煙草専売法が施行
されていて(同年六月一日から施行)その罰則による法定刑は三年以下の懲役又は
三十万円以下の罰金であつたこと、右改正法による罰則の強化は専売収入の確保を
期するにあつたこと(所論は旧法第五十六条は僅かに「十円以上五百円以下の罰
金」であるから、罰金刑は六百倍に引上げられ、罰金等臨時措置法による五十倍の
引上に比較して遙かにその程度が高いと主張するが、旧法第五十六条の罰則は、昭
和二十三年四月五日法律第十九号を以て改正せられ、葉煙草の不法所持罪は改正に
係る第五十七条第二項によつて「五万円以下の罰金」に処する旨が規定され、更に
同年六月二十八日法律第六十三号を以てその罰則が「三年以下の懲役又は五万円以
下の罰金」と改正せられ、更に前記のように改正煙草専売法によつてその罰金額が
三十万円以下に引上げられた経過であるから、この点の所論は正確ではない)はい
ずれも所論の通りである。これを記録によつて認められる被告人の本件犯行の動機
態様その他の諸般の情状と対照検討すると(本件不法所持に係る葉煙草の数量は所
論のように多量とは認め難い、又不法所持に係る葉煙草については没収の言渡があ
る)原審の刑の量定は多少軽きに失し<要旨>被告人に対しては罰金七千円に処する
を以て相当と認められる。次にその罰金不完納の場合の換刑処分につい
は、刑そのものではないが、刑の執行猶予の言渡と共に刑の量定に準じて考えるべ
きものであり、その不当は刑の量定不当の問題となるものと解すべきである。而し
て前記のように原審が五千円の罰金に対して千円を一日に換算し、その換刑処分に
よる労役場留置期間が僅か五日に過ぎないこととなるのは、換算率が高きに失し、
その期間が余りにも短期間に失する結果となるから、本件事案としては不当であつ
て、所論は理由がある。よつて、当裁判所が相当と認めた前記罰金七千円の換刑処
分としては、二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置するを以て本件に
ついて相当であると考えられる(刑事訴訟法第四百九十五条第二項罰金等臨時措置
法第七条第四項によつて未決勾留の通算の折算額が一日二百円とされていることが
参照される)。
 以上説明の通り検察官の所論は理由があるので、原判決は破棄を免れない。
 よつて刑事訴第法第三百九十七条によつて原判決を破棄するが当裁判所は訴訟記
録及び原審で取調べた証拠によつて、直ちに判決することができると認めるので、
本件について、更に判決することとする。
 当裁判所の認定した犯罪事実、その証拠並に法令の適用はすべて、原判決の通り
である(量刑を前記説明の通り変更しただけである。)
 (裁判長判事 谷中董 判事 中村匡三 判事 真野英一)

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