弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金五〇〇〇円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、二五〇円を一日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人伊藤典男および同大池竜夫共同作成名義の控訴趣意書
の記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。
 本件に対する当裁判所の判断は、左記のとおりである。
 控訴趣意について判断するにさきだち、まず職権をもつて、原判決自体を調査検
討しよう。
 原判決は、その「罪となる事実」欄において、「被告人は、その所有にかかるい
わゆる非現住建造物たる物置小屋の上部の一部を焼燬しようと決意し、他の三名の
者と共謀のうえ、媒介物たる紙屑にマツチにて点火して火を放ち、因つて人家密集
せる大通に面して所在する右物置小屋を半焼させて焼燬し、もつて公共の危険を生
ぜしめた」という趣旨の事実を認定している。ところが、原判決は、その「法令の
適用」欄において、「被告人の所為は、刑法一〇九条二項但書六〇条に該当する」
と判示して、被告人に対し有罪の言渡をしている。しかしながら、刑法第一〇九条
第二項の「但書」は、「但公共ノ危険ヲ生セサルトキハ之ヲ罰セス」と規定してい
る。
 故に同条項の本文の罪が成立するためには、現実に公共の危険が生じたことを必
要とすることとなるけれども、同条項の但書に該当する場合には無罪の言渡をしな
ければならないことは、多言を要しないであろう。原判決が右認定の事実に同条項
の但書を適用したのは、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤にあた
る。
 次に放火罪における焼燬とは、いうまでもなく、犯人によつて点ぜられた火が媒
介物たる燃料を離れて焼燬の目的物自体に移り独立して燃焼力を継続する程度に達
する事実をいう(いわゆる独立燃焼説)。したがつて放火罪の犯意の要件として
は、犯人において放火当時放火行為を認識するだけにとどまらず更に目的物が右の
ように独立燃焼の程度に達することをも認識することを要する(少くとも、未必的
に認識することを要する)。原判決を精査するに、原判決は、「罪となる事実」欄
において、上記のように、「被告人は、物置小屋の上部の一部を焼燬しようと決意
し」と判示している。この判示だけを観察すると、原判決は、被告人において物置
小屋の上部の一部が独立燃焼の程度に達することを認識しており、被告人に放火罪
の犯意があつたという趣旨を判示したものと解することができる。しかし、原判決
の左記摘録の記載をみると、右のとおり解することが果して原判決の真意に適合す
るか否か疑問の余地がないわけではない。すなわち、原判決は、「法令適用」欄の
末尾において、特に強調して、「被告人には本件物置小屋を焼却する意図は無かつ
たようであるが、火を放つ行為の認識があり、その放火行為によつて本件物置小屋
を焼燬したものであるから、放火の責任を負うべきものであり」と記載している。
この記載は、趣旨が甚だ不明瞭であつて理解に苦しむところであるが、被告人に火
を放つ行為の認識だけしがなかつたという趣旨であるとみることができる。もし然
りとし、かつ「罪となる事実」欄の右判示が被告人に独立燃焼の程度に達すること
の認識があつたという趣旨であると仮定すれば、原判決には、前後が一致しない理
由のくいちがいがあるということができる。次にもし原判決全体の趣旨が、放火罪
の犯意としては、一般に、前記説示どおりの要件を具備することを要せず、単に火
を放つ行為の認識だけがあれば足りるという見解であり、しかも、本件では、被告
人に少くとも火を放つ行為の認識だけはあつたから、被告人において放火罪の責任
を負わなければならない。という趣旨であると仮定すれば、原判決には、判決に影
響を及ぼすことの明らかな法令の解釈適用の誤等があるというのほかはない(原判
決の「法令の適用」欄末尾の前掲記載によると、原判決は、放火罪の犯意をいかに
解しているのか甚だ疑問であり、その犯意について正当な見解を有しているとみる
ことはできない)。
 よつて進んで、控訴趣意について判断しよう。
 論旨は、「原判決挙示の被告人の検察官に対する各供述調書記載の供述は、特に
信用すべき情況のもとになされたものでないから、証拠能力がない」と主張する。
 しかしながら、記録を精査して考察すると、被告人の検察官に対する各供述調書
には、いずれも被告人の署名および指印があり、その各供述調書記載の供述は、こ
れを全体として観察するときは、被告人に不利益な事実の承認を内容とする供述を
包含しており、しかも特に信用すべき情況のもとにおいてなされたものであり、更
に被告人に不利益な事実の承認を内容とする右供述は、被告人が任意にしたもので
あつて、任意にしたものでないことの疑がなく、不当に長く勾留された後の供述等
にあたらないことを肯定することができる。したがつて右の各供述調書は、刑訴法
第三二二条第一項により、証拠能力のあることが明白であり、論旨は、理由がな
い。
 論旨は、次に、「原判示の物置小屋は、伊勢湾台風によつて屋根のトタン板が全
部飛んでしまい、その結果、屋蓋の全然ないものであつた。このような物置小屋
は、刑法第一〇九条所定の建造物にあたらない。しかるに原判決は、右の物置小屋
をもつて同条所定の建造物にあたるとしたのであるから、原判決は、この点におい
て、法令の解釈適用を誤つたものである」と主張する。
 それで原判示の物置小屋の状態を調査すると共に、本件においては、いわゆる公
共の危険に関する諸問題も存在するので、右小屋の附近の状況をも観察する。
 後記引用の各証拠を総合すると、
 一、 後記A学院の経営するB学院は、名古屋市a区bc丁目d番地に存在し、
右B学院校舎等の敷地(右法人所有の同所d番宅地e一坪五合六勺および被告人個
人所有の同所d番の一宅地四〇坪と右d番宅地の南側に隣接するC所有の同所e番
宅地等の借地とから成つている)は、同市内の繁華街たるf通(東西に通ずる街路
であつて、その両側には住家、商店等の多数の建物が相接して立ち並んでいる)に
面して、その北側に位置している。
 一、 原判示の物置小屋(d番宅地上所在)は、右B学院敷地の西南隅に存在
し、東西五メートル弱。南北三メートル強あり、高さは、南側において三メートル
弱北側において二メートル弱あり、七、八本位の木材の柱を立てて土地に定着さ
せ、ベニヤ板壁等によつて周壁を作り(北側を出入口としていたが、そこに戸はな
かつた)、上部に数本の垂木を置き、その上にトタン板を密着させて屋蓋としてい
た。内部は、ベニヤ板をもつて境壁となし、北室と南室との二部分に分けられ、北
室は土間であつたが、南室は床板が張つであつた。右の物置小屋は、倉庫とも呼ば
れていたが、叙上のような木造平家建トタン板ぶきの建物であつた。
 一、 右の物置小屋は、右法人の理事にしに右B学院の院長たる被告人個人の所
有に属していたが(その物置小屋は、法人の所有物であつたとみるのが合理的であ
るように思われるけれども、証拠上は被告人個人の所有に属していたと認定するの
ほかはない。なお、それは、刑法第一一五条の場合にあたらない)、両学院の職
員、生徒等は、これに出入して、右物置小屋に、右法人または被告人個人の所有に
かかる多くのB用型紙、木製の机、椅子、ミシン台、包装用材料等の雑品(多く
は、破損した備品等であつて、廃物同様のものであつた)を雑然と一ぱい入れて置
いた。
 一、 右物置小屋の南側は、コンクリート塀を隔てて、f通であつたが、その東
隣にC所有の木造かわらぶき平家建店舗(建坪一五坪位、右e番宅地等上所在)が
f通に面して存在し、右法人は、Cより右店舗を賃借し、その店舗の北側にこれに
密着して木造の部屋を増築し、右店舗の西側にこれに密着して右B学院の木造平家
建寄宿舎(南北に細長い幅三メートル弱長さ九メートル位の建物)を増築した。そ
して物置小屋の北方約一〇メートルの所に右B学院の校舎たる木造かわらぶき二階
建校舎(建坪一一一坪余、二階八六坪余)が存在した。物置小屋と寄宿舎との間隔
は二メートル位であつた(寄宿舎と校舎との間隔は約四メートルであつた)。物置
小屋の西側には、コンクリート塀を隔ててD信用金庫支店の建物があつた。
 一、 右B学院校舎内には、かねてから被告人の母E、被告人の娘F等が居住し
て居た。そして後記伊勢湾台風の後なる昭和三四年一〇月当時において、前記店舗
北側の増築部屋には、同学院職員G、H等が居住し、前記寄宿舎には、同学院生徒
Iほか七、八名の者が居住していた。
 一、 右物置小屋の南側に街路に面して、「B」と表示するネオンサインを保持
する支柱(木柱)が立ててあつたが、昭和三四年九月二六日夜のいわゆる伊勢湾台
風により、右物置小屋の屋蓋たるトタン板は、全部飛散してなくなり、同小屋の上
部の垂木が数本残存しているにすぎないこととなり、しかも右ネオンサインの支柱
が倒れ飛んで同小屋の右垂木の上に留つているという状態となつた。したがつて右
の物置小屋は、屋蓋がなくなり、とうてい雨露をしのぐことのできないものとなつ
た。そして右小屋については、同年一〇月中はまだ全然修繕等をせず、前記の状態
のままで放置してあつた。
 という事実を肯認することができる。
 事実関係は、上記認定のとおりである。本件物置小屋が昭和三四年九月二六日夜
の伊勢湾台風以前は刑法第<要旨第一>一〇九条所定の建造物にあたるものであつた
ことは、疑のないところである。しかし、右物置小屋は、右台風によつ
てトタン板の屋蓋が全部飛散してなくなり、とうてい雨露をしのぐことのできない
状態となつたのであるから、仮に将来修繕する予定になつていたとしても、現実に
その修繕が行なわれるまでは、同条所定の建造物にあたらないものであつたという
べきである。原判決は、まだ修繕が行なわれず屋蓋がないために雨露をしのぐこと
のできない状態にある右物置小屋を建造物とみたのであるから、原判決は、事実認
定を誤つたが、同条の解釈適用を誤つたか、そのいずれかである。しかも、その誤
は、判決に影響を及ぼすことが明らかである。右の論旨は、理由がある。
 論旨は、更に、「刑法第一〇九条第二項本文の罪は、公共の危険の発生を成立要
件としている。したがつてその罪の犯意としては、公共の危険発生の認識をも必要
とする。本件において、被告人につき右罪の客観的要件が具備していると仮定して
も、被告人に公共の危険発生の認識がなかつたから、右罪の主観的要件を欠いてい
る」と主張する。
 <要旨第二>案ずるに、刑法第一〇九条第一項第一一〇条第一項所定の他人の所有
物を焼燬する罪の犯意については格別であるが、同法第一〇九条第一項
本文第一一〇条第二項所定の自己の所有物を焼燬する各罪の犯意があるとするため
には、所論のように、公共の危険発生の認識をも必要とすると解するのが相当であ
る。それが未必的認識で足りることは、いうまでもない。けだし、自己の所有物を
焼燬する行為自体は、同法第一一五条の場合にあたらない限り、本来適法行為であ
り、したがつて同法第一〇九条第二項本文第一一〇条第二項の各罪は、現実に公共
の危険を発生せしめる行為(その行為は、違法行為である)を処罰するものであつ
て、公共の危険発生の事実をも構成要件としているとみるべく、そしてその各罪の
犯意としては、構成要件たる事実全部の認識を必要とし、したがつて公共の危険発
生の事実の認識をも必要とするといわなければならないからである。法律の解釈に
関する点については、右の論旨は、正当である。しかるところ、本件においては、
物置小屋が前記のように同法第一〇九条所定の建造物にあたらない関係上、同条第
二項本文の罪は成立しないけれども、後記説示のように、同法第一一〇条第二項の
罪が成立する。それで念のため、被告人に公共の危険発生の認識があつたか否かと
いう点に特に論及しよう。本件物置小屋およびその内部に入れてある諸物品の状態
ならびに物置小屋附近の状況は、前記認定のとおりである。そして前記認定の事実
関係のもとにおいては、物置小屋上部(垂木等)を燃焼させるにおいては、その火
はたちまち右小屋のその他の部分およびその内部の諸物品に燃え移つて、いわゆる
火事となり、公共の危険を発生せしめるに至るべきことは、何人といえども、きわ
めて容易に予見し得るところである。この事情と後記引用のすべての証拠とを総合
して考察すれば、被告人には、後記のように、少くとも未必的に公共の危険の発生
をも認識していたと認定するに十分である。
 上記のとおりであつて、原判決には破棄の原因となるべき諸事由が存在するの
で、刑訴法第三九七条第一項にもとづき原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書に従
い被告事件について更に判決をする。 検察官は、当審において、本件をもつて刑
法第一一〇条第二項の罪にあたるとする予備的訴因事実を追加した。物置小屋が同
法第一〇九条所定の建造物にあたらないので、本件をもつて同条第二項本文の罪に
あたるとする起訴状記載の本位的訴因事実が証明なきに帰することは、叙上の説示
によつて明白であろう。
 罪となるべき事実
 被告人は、前記A学院の理事にして、同法人の経営する前記B学院の院長であ
り、右B学院の校舎、寄宿舎等の建物の状態、被告人個人の所有に属する前記物置
小屋およびその内部の諸物品の状態ならびにその附近の状況は、前記認定のとおり
であつたところ、被告人は、右法人の理事として法人を代表して、火災保険代理商
等を営業とする株式会社J商会職員Kの媒介により、L株式会社との間に、右B学
院の校舎、寄宿舎およびその各内部の諸備品等を目的物として保険金額合計六七〇
万円の火災保険契約を締結しておいた。右の物置小屋は、右保険の目的物となつて
いなかつたけれども、右契約を締結するにあたり申込書その他の諸書類の整備作成
等を一切右Kに委せ切りにしていた関係上、被告人は、物置小屋も右保険の目的物
に包含されていると誤解していた。そしてB学院の経営不振等のため、右法人も被
告人個人も相当多額の金銭債務を負担して困窮していた折柄、昭和三四年九月二六
日夜の伊勢湾台風により、校舎等の建物が相当の被害を受け、かつ前記のように、
右物置小屋の屋蓋たるトタン板は全部飛散してなくなり、同小屋上部に数本残存し
ている垂木等の上にネオンサインの支柱(木柱)が横に倒れて留つているという状
態となり、被告人において台風被害の修繕費用約五〇万円のねん出に苦慮してい
た。ところが、同年一〇月一六日夜たまたま右ネオンサインの電線から漏電して発
火し、ただちに消防自動車等が出動して消火した結果、ネオンサインの支柱だけが
長さ二〇センチほどこげたにとどまり、他にはなんらの被害もなく、物置小屋自体
は全然焼けなかつた。しかし、被告人は、物置小屋上部の垂木等の一部が燃焼した
と誤解していたので、若干の保険金の給付を受け得るものと考え、翌一七日電話を
かけて右KをB学院事務室に招致し、「物置小屋の上部が火事で焼けたから、保険
金支払の手続をなされたい」旨を申し入れた。そこでKは、早速物置小屋に行つて
調査をしたうえ、被告人に対し、「あれでは火事があつたようにはみえませんね」
などと返答して、きわめて冷淡な態度を示し、かつ被告人が殊更に虚言を申し述べ
ていると思つているような顔をし、被告人を冷笑し非難するような態度に出たの
で、被告人は、自負心を傷けられ、Kの言動に対して、内心大いに憤慨した。そし
てその際書面を調査した結果、物置小屋は、右保険の目的物に入つていないことが
明確となつた。しかし、被告人は、その後も再三にわたつて種々交渉をしたので、
Kは、同月二四日B学院に赴いて、被告人に対し「保険金は出ないが、Lと関係の
あるM銀行から三〇万円ほど融資を受けることができるように尽力してみる」旨を
申し述べたので、被告人は、これに期待し、「できるだけ多額の融資を受けること
ができるように尽力されたい」旨を依頼し、Kは、「更によく研究して、二六日に
お伺いする」旨を返答して辞去した。同月二五日(日曜日)には、晴天であつて、
被告人は、右B学院見習生(校舎内に住み込んで、炊事、掃除等のいわゆる女中の
仕事に従事し、かつBの手伝をして、これが見習をする者)たるN、OおよびPの
三名(いずれも当時十六、七歳)に命じて同学院構内の掃除等をさせていたが、右
物置小屋の上部を燃焼させてKに対し被告人が決して虚言を申し述べたのではない
ことを証明しようと決意し、同日午後零時過頃物置小屋およびその内外の状況が前
記のとおりであるから、右のように右小屋の上部を燃焼させるにおいては火がたち
まち同小屋の他の部分および内部の諸物品に燃え移つて火勢が強大となり火事とな
つて公共の危険を生ずるに至るべき場合のあることを認識しながら、右の見習生三
名に対し、「明日火災保険会社の人が来るから、物置小屋の上部を火で焼いておい
てほしい」旨を申し述べ、物置小屋内部で火をたいて同小屋の上部を焼くことを指
示し、見習生三名は、やむを得ず、これを承諾し、ここに被告人と見習生三名とは
共謀のうえ、見習生三名において、同日午後零時三〇分頃前同様認識しながら、物
置小屋北室内の木製机等の上に紙屑その他の可燃焼物を積み重ね、マツチにてこれ
に点火して放火し、その火は、たちまち拡大して物置小屋内部の諸物品および同小
屋のベニヤ板壁、柱、垂木等に燃え移つて火勢が強大となり、同小屋を半焼程度に
焼燬し、よつて公共の危険を生ぜしめた(消防自動車五台等が出動して消火したの
であつた)。
 (証拠の標目)(省略)
 法令の適用
 被告人の判示所為は、刑法第六〇条第一一〇条第二項罰金等臨時措置法第二条第
三条に該当するところ(物置小屋内部の焼燬された諸物品中には、前記法人の所有
物が存在したことは明らかである。しかし、それは、叙上のような廃物同様のもの
であつたとみることができるから、被告人個人以外の「他人の所有物の焼燬」とい
う点は、特に不問に附することとする)、諸般の事情により、所定刑中罰金刑を選
択し、所定金額の範囲内において被告人を罰金五〇〇〇円に処する。なお、罰金不
完納の場合の労役場留置につき刑法第一八条を、原審および当審における訴訟費用
につき刑訴法第一八一条第一項本文を適用する。
 以上のとおりであるから、主文のとおり判決をする。
 (裁判長裁判官 影山正雄 裁判官 吉田彰 裁判官 村上悦雄)

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