弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を広島高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし
本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない。
 しかし、所論にかんがみ、職権をもつて調査するに、原判決は、後記のように刑
訴法四一一条一号により破棄を免かれないものと認められる。すなわち、
 第一審判決は、罪となるべき事実として、「被告人は、昭和四四年一一月三日午
前九時一〇分ころ、山口県玖珂郡a町大字bA方前道路の三差路において、普通貨
物自動車(自動三輪広六さ三一三二号)を運転して、狭い道路(幅員約四・四メー
トル)から国道(幅員約六・一メートル)に後退するに際し、左右道路の安全を確
認しないで後退したため、同国道を後退方向に向つて右側から直進して来た普通乗
用自動車(山五の三〇一六号)の左前部を自車の左後部に衝突させ、もつて他人に
危害を及ぼすような方法で運転したものである。」との事実を認定し、右事実は道
路交通法七〇条、一一九条一項九号のいわゆる故意による安全運転義務違反の罪に
あたるとして、被告人を罰金五、〇〇〇円に処した。
 被告人側の控訴に対し、原判決は本件の事実関係につき、「現場はほぼ南北に通
じる国道一八七号線(東側に歩道があり、その幅一・六メートル、車道幅六・六メ
ートル)とこれから東に分岐しc方面に通じる町道(幅三・六メートル位、ただし
国道近くの部分は四・六メートル)とがやや斜めに交差するところで、交通整理は
行なわれておらず、国道上では南北とも各一〇〇メートル位の見通しがきくが、右
三差路の東南隅にはA方商店が国道と町道に接して建ち、東北隅にはいちじくの木
や藤棚があつて、町道から国道へおよび国道から町道への見通しはいずれも極めて
悪い。被告人は原判示日時(午前九時ごろ)普通貨物自動三輪車(全長五・一二メ
ートル、幅一・六八五メートル)を運転して国道から町道に入り、同道左側部分に
前部をc方面に向け、車の後部(当日は高さ四〇センチメートルの荷台後板を水平
に倒していた。)を国道車道端から四・六メートル位になるところに駐車し、A商
店内で商談していた際、国道から町道に進入しようとしてきた普通貨物自動三輪車
運転のB(原判決にCとあるのは誤記と認める。)から車を通すために被告人車を
移動してくれるよう頼まれたので、これを承諾し、国道上を一べつして南北どちら
からも自動車は来ないと思い、すぐ自車を国道に向つて一気に後退させた。ところ
が折からD運転の普通乗用自動車が北方から国道を東側歩道よりに時速四五キロメ
ートル位で南進中で、同人は本件三差路手前一三メートル位のところで右後退中の
被告人車を発見したが、これを避けるまもなく国道の車道内に約七〇センチメート
ル入つた地点(駐車地点から約五・三メートル)まで後退して来た被告人車の左後
部にD車の左前部が接触し、負傷者はなかつたが、同車のラジエイター、左ヘツド
ライト、フエンダーが破損した。
 以上の事実によると、被告人は、国道を南進中の車があり、かつ国道から町道へ
の見通しが極めてよくない状況であるのに、その交通状況を十分に確認しないで南
進中の車はないものと軽信した過失により、後退の時機、程度、方法についての判
断を誤り、車体後部を国道(車道)に突出させるまで後退させるという危険な運転
方法をとつたことが明らかである。」
 「そうすると、被告人の本件後退行為が道路交通法七〇条にいわゆる『道路、交
通および当該車両等の状況に応じ他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなか
つた』ことにあたるとしても、それは過失によるもので故意になされたものではな
いというべきであるから、故意による安全運転義務違反を認定した原判決は事実を
誤認しており、既にこの点において原判決は破棄を免かれない。」としたうえ、さ
らに、
 「のみならず、そもそも被告人の本件後退行為を道路交通法七〇条の安全運転義
務違反罪に問擬すること自体問題である。すなわち、同条の規定は同法の他の各条
で定められている道路交通の危険防止のための典型的、類型的義務の各規定を補充
する趣旨で、これら各規定ではまかない切れない具体的危険行為を禁止するため設
けられているので、もし道路交通上危険と思われるある行為が右各典型的、類型的
義務のいずれかに違反する内容をもつときは、当該個別法規を問擬すべく同法七〇
条の安全運転義務違反罪の規定を適用することは許されないと解されるところ、本
件事実関係は前記説示のとおりであつて、本件後退行為は道路交通法(昭和四六年
法律第九八号による改正前のもの)二五条の二第一項に定められている『他の車両
等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは後退してはならない』との義務に違
反する内容をもつことが明らかであるから、前記理由により道路交通法七〇条の安
全運転義務違反罪の成立する余地はない。
 もつとも、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)二五条の
二第一項所定の義務違反罪は故意犯であつて、少くとも同条項にいわゆる『他の車
両等の正常な交通を妨害するおそれがある』と認められるに足る事情についての認
識は必要と解されるところ、被告人が本件後退行為に及んだのは前記説示の事実関
係から明らかなように国道上の交通状況を十分確認せず南進中の車があつたことに
気づかなかつた過失によるものであり、当時国道上の交通がひんぱんであつたとの
事情もうかがえないので、被告人には確定的故意はもちろん、未必的故意もなかつ
たと認められ、本件後退行為につき右条項所定の義務違反罪は成立せず、また右義
務違反罪については過失犯処罰の明文の規定もないので過失犯としても処罰するこ
とはできない。そこでこのような場合には道路交通法七〇条の安全運転義務違反罪
の過失犯処罰の規定(同法一一九条二項)を適用することができるとの見解もあり
うるし、現に検察官も当審において過失による安全運転義務違反罪の訴因を予備的
に追加している。しかし、もともと同法七〇条の安全運転義務違反の内容は他の各
条で定められている類型的義務ではまかない切れないこれ以外のこれと異なる内容
をもつているのであるから、同法七〇条の安全運転義務違反罪の過失犯には当然他
の各条で定められている類型的義務違反の過失犯を含まないと解されるばかりでな
く、同法が七〇条の安全運転義務以外の各種の類型的な危険防止義務につきそれぞ
れ過失犯処罰の有無を明確に規定し、かつ、過失犯処罰の規定を設けると否とにつ
きその必要性等を十分考慮していて合理的区別をしていることにかんがみるときは、
ある種の類型的義務違反につき過失犯処罰の規定を設けなかつた以上当然それらの
義務違反については一切過失犯を処罰しない法意と解されるから、道路交通法(昭
和四六年法律第九八号による改正前のもの)二五条の二第一項所定の義務違反罪に
つき過失犯処罰の規定のない以上、道路交通法七〇条の安全運転義務違犯罪の過失
犯処罰の規定を適用することも許されないのである。
 果してそうだとすると、本件所為につき同法七〇条、一一九条一項を適用した原
判決は法令の解釈適用を誤つたものであり、この点でも原判決は破棄を免かれない。」
として第一審判決を破棄し、被告人に無罪の言渡しをしているのである。
 そこで、原判決が被告人の本件後退行為を道路交通法七〇条のいわゆる安全運転
義務違反罪の過失犯として処罰することができないとした点について、検討を加え
る。
 道路交通法七〇条の安全運転義務は、同法の他の各条に定められている運転者の
具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、同法七〇条違反の罪の
規定と右各条の義務違反の罪の規定との関係は、いわゆる法条競合にあたるものと
解される(最高裁昭和四五年(あ)第九五号同四六年五月一三日第二小法廷決定・
刑集二五巻三号五五六頁参照)。すなわち、同法七〇条の安全運転義務は、他の各
条の義務違反の罪以外のこれと異なる内容をもつているものではなく、その構成要
件自体としては他の各条の義務違反にあたる場合をも包含しているのであるが、た
だ、同法七〇条違反の罪の構成要件に該当する行為が同時に他の各条の義務違反の
罪の構成要件に該当する場合には、同法七〇条の規定が同法の他の各条の義務違反
の規定を補充するものである趣旨から、他の各条の義務違反の罪だけが成立し、同
法七〇条の安全運転義務違反の罪は成立しないものとされるのである。
 つぎに、同法七〇条の安全運転義務違反の罪(ことに同条後段違反の罪)と他の
各条の義務違反の罪とは、構成要件の規定の仕方を異にしているのであつて、他の
各条の義務違反の罪の構成要件に該当する行為が、直ちに同法七〇条後段の安全運
転義務違反の罪の構成要件に該当するわけではない。同法七〇条後段の安全運転義
務違反の罪が成立するためには、具体的な道路、交通および当該車両等の状況にお
いて、他人に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法で運転することを要
するのである。したがつて、他の各条の義務違反の罪の過失犯自体が処罰されない
ことから、直ちに、これらの罪の過失犯たる内容をもつ行為のうち同法七〇条後段
の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものについて、それが同法七〇条
後段の安全運転義務違反の過失犯としても処罰されないということはできないので
ある。
 これを本件についてみるに、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前
のもの)二五条の二第一項の「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害
するおそれがあるときは、後退してはならない。」との規定の過失犯たる内容をも
つ行為は、直ちに道路交通法七〇条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を
充たすものではなく、具体的な道路、交通および当該車両等の状況において、他人
に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法による運転だけがこれに該当す
るのであるから、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)二五
条の二第一項違反の過失犯が処罰されていないことから、その過失犯たる内容をも
つ行為のうち道路交通法七〇条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充た
すものについて、同法七〇条後段違反の過失犯として処罰できないとはいえないの
である。
 そうすると、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)二五条
の二第一項違反の過失犯たる内容をもつ被告人の本件後退行為につき、道路交通法
七〇条後段の安全運転義務違反の過失犯処罰の規定の適用がないとする理由はなく、
かえつて、同法七〇条の安全運転義務が、同法の他の各条に定められている運転者
の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられていることから考えると、他の各条
の義務違反の罪のうち過失犯処罰の規定を欠く罪の過失犯たる内容を有する行為に
ついても、同法七〇条の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすかぎり、そ
の処罰規定(同法一一九条二項、一項九号)が適用されるものと解するのが相当で
ある。
 原審の認定するところによれば、被告人は、国道を南進中の車があり、かつ国道
から町道への見通しが極めてよくない状況であるのに、その交通状況を十分確認し
ないで南進中の車はないものと軽信した過失により、後退の時機、程度、方法につ
いての判断を誤まり、車体後部を国道(車道)に突出させるまで後退させるという
危険な運転方法をとつたというのであるから、被告人の右後退行為は、具体的な道
路、交通および当該車両等の状況において、他人に危害を及ぼす客観的な危険のあ
る方法による運転で、かつ、かかる運転をするについて被告人に過失があつたと認
められる可能性が十分あるというべきであり、原審において検察官から過失による
安全運転義務違反の予備的訴因が追加されていたのであるから、原審としてはこの
点について判断をするべきであつたのにかかわらず、前記のように道路交通法七〇
条、一一九条二項、一項九号の解釈適用を誤つた結果、その判断をすることなく、
被告事件が罪とならないとして被告人に無罪を言い渡しているのであつて、原判決
には判決に影響を及ぼすべき法令の違反があり、刑訴法四一一条一号によつてこれ
を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
 よつて、同法四一三条本文により本件を原審である広島高等裁判所に差し戻すこ
ととし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官辻辰三郎 公判出席
  昭和四八年四月一九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

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