弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A、同Bの弁護人岡林靖の上告趣意について。
 原判決は、その挙示の証拠その他の証拠により、被告人等の判示犯行の際には、
襲撃者等(本件被害者を含む)は当初の乱闘の現場より逃走し去り又は逃走しつつ
あり、被告人等及び他の味方の者等に対する危険は既に去つていたこと、殊にCに
対する犯行(本件両被告人関典)に至つては逃走する同人を多人数にて、所論Dよ
り約一町余距つた判示E方裏庭の一隅に迄追い詰め逃げ場を失わしめてこれを殺害
したことを認定した上、被告人等がF等の襲撃に遭い極度に驚愕、昂奮していたこ
とは十分察せられるが、被告人等の本件所為が自己又は他人の権利を防衛するため、
已むことを得ざるに出でたものとは認められないと判断しているのであるから、判
示Dに関する所論原判示のいかんにかかわらず、所論上告人の主張を排斥した原判
決は正当であつて、論旨は理由がない。
 その他の被告人四名の弁護人橋本順の上告趣意第一点について。
 原判決は、被告人等は、その所持する匕首、棍棒等で斬付け又は殴打すれば死亡
の結果を生ずる虞のあることを予見しながら、被害者に対し敢て、判示のごとき暴
行傷害を行つた事実を認定したのであるから、原判決が被告人等に殺人の未必の故
意ありと判断したのは正当であつて、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 原判決書がその日附の日に、判示裁判官によつて作成されたことは、原判文上明
らかである。論旨は理由がない。
 同第三点について。
 原判決が、所論のごとき意義において「公平な裁判所の裁判」に反するものでな
いことは当裁判所数次の判例によつて明らかである。所論は、結局、量刑不当の論
旨であつて採用することはできない。
 同第四点について。
 所論文書の作成者は、検察事務官であるから、その契印があれば足りるのであり、
所論のような事務官立会の記載は右文書の必要要件ではないから論旨は採るを得な
い。
 同第五点について。
 本件は同一機会ではあるが、夫々各別個の行為によつて、各別個の人を殺傷した
のであるから、たとえ被告人等に共犯関係ありとしても、所論のようないわゆる想
像上の一罪を以つて問擬すべきではなく、原判決が併合罪の規定を適用したのは正
当である。(昭和二五年(れ)第九四六号同年八月九日第二小法廷判決参照)論旨
は理由がない。
 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は全裁判官一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二六年一一月二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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