弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成24年(わ)第207号道路交通法違反被告事件
平成25年2月14日宣告高知地方裁判所
主文
被告人は無罪。
理由
1本件公訴事実は,「被告人は,平成23年4月25日午前10時49分頃,高
知市a町b番地先交差点(以下「本件交差点」という。)において,信号機(以
下「本件信号機」という。)の表示する赤色の灯火信号(以下「赤信号」とい
う。)に従わないで,普通貨物自動車(軽四)(以下「被告人車両」という。)
を運転して通行したものである。」というものである。
2本件の争点は,被告人が,赤信号無視をしたか(赤信号で本件停止線を越えた
か)である。
検察官は,警察官の目撃供述が信用できることを理由に,被告人が赤信号無視
をしたと主張し,他方,弁護人は,警察官の目撃供述は信用できないこと,また,
被告人の供述が信用できることを理由に,被告人は無罪であると主張する。
当裁判所は,下記のとおり,警察官の目撃供述には合理的疑いがあり,他方,
被告人の供述は信用できると考え,被告人は無罪であると判断するものであるが,
以下,その理由について説明する。
3各供述の要旨
(1)警察官の目撃供述
本件当時,c警察署に勤務していたd警察官とe警察官(以下,併せて「両
警察官」という。)は,本件日時頃,高知市f町g番h号付近道路(以下「本
件道路」という。)をパトカーに乗車し,警ら中,パトカーの前を走行してい
た被告人車両を赤信号無視で検挙したが,両警察官は,その状況について,
「本件道路上のD地点(別紙裁判所書記官作成に係る検証調書添付の検証見取
図の地点を指す。以下同じ。別紙添付省略。)を走行している時,本件信号機
が赤信号に変わるのを見た。その時,被告人車両は,E地点を走行しており,
被告人車両の前を走行していた車両(以下「先行車両」という。)は,本件停
止線上を通過中で,パトカー内から本件停止線を確認することはできた。被告
人車両は止まるだろうと思っていたが,本件停止線を通過して,車体を傾かせ
ながら右折した」旨供述し,被告人車両及びパトカーの速度について,d警察
官は「時速約25キロメートルであった」旨供述し,e警察官は「時速約25
キロメートルであったが,パトカーも被告人車両も本件交差点に入る手前では,
時速約20キロメートルから約15キロメートルに減速した」旨供述する。そ
して,その後の状況について,両警察官は,「被告人車両が赤信号無視をした
ので,e警察官がパトカーの助手席下のペダルを踏み,サイレンを吹鳴させ,
被告人車両の追尾を開始した。パトカーの車体が本件停止線に差し掛かった辺
りで,対面道路を直進するバイクがパトカーの前を通り過ぎた。対面道路には
バイクに後続する車両もあったが,停止したので,そのまま右折した」旨供述
する。
(2)被告人の供述
他方,被告人は,「A地点で,本件信号機が黄信号に変わるのを見た。その
時,時速は約20キロメートルであり,先行車両は,本件停止線の上を通過し
ていた。急に止まると危ない状況だったので,そのまま進み,本件停止線を黄
信号で通過した。そして,B地点で,一度ブレーキを踏み,時速約10キロメ
ートルで,本件交差点を通過し,対面道路の第一車線に入った。本件道路は本
件交差点付近で右方向へカーブしているが,普段から,第一車線に入りたい時
は,大回りする形で,本件交差点脇の導流帯(以下「ゼブラゾーン」とい
う。)上を通過しており,本件当日も,そのように走行した」旨供述する。
4警察官の目撃供述の信用性
(1)先ず,検証の結果によると,本件道路は,南西方向へ進行する幅員4メート
ル程度の狭隘な一車線道路で,本件交差点付近では右方向への急カーブとなっ
ている。そして,その左右は擁壁と歩道に囲まれており,特に,左方の擁壁と
歩道は,本件交差点付近まで続き,対面道路の擁壁と歩道に繋がっているため,
本件交差点付近では,擁壁と歩道が右側にせり出しているような格好となって
おり,その結果,本件交差点付近の見通しは悪い状況にある。しかも,両警察
官は,違反車両の検挙に当たっていたわけではなく,警ら中に,たまたま被告
人車両に遭遇したものであるから,その現認状況については慎重に検討する必
要がある。
この点,両警察官は,上記のとおり,「D地点で,本件信号機が赤信号に変
わるのを見た。その時,先行車両は本件停止線上を通過中で,パトカー内から
本件停止線を確認することができた。その後,被告人車両も本件停止線を通過
した」旨供述し,検挙時には,被告人に対して,「『先行車両が本件停止線を
通る時に赤信号に変わったので,あなたは赤信号で入りましたよ』などと説明
した」旨供述しており,以上からすると,先行車両が本件停止線上を通過中に
本件信号機が赤信号に変わったことを検挙の大きな理由としたと見られる。し
かし,検証の結果によると,本件停止線の位置関係や距離関係をパトカー内か
ら確認することは難しく,特に,被告人車両がパトカーと先行車両の中間にい
る状態にあっては,本件停止線の位置を確認することはほぼ不可能と思われる。
そうすると,両警察官が,「本件停止線を確認することができた」というのは,
事実と反する憶測である可能性が高く,本件停止線は,両警察官が憶測した位
置よりも手前にあって,先行車両は,被告人の供述のとおり,青信号から黄信
号で本件停止線を通過した可能性を否定できない。
(2)ア次に,検証の結果によると,両警察官の上記供述にある,D地点とE地点
の距離は27.9メートルであり,E地点から本件停止線までの距離は31.
6メートルである。そして,d警察官の供述によると,D地点でのパトカー
の速度は時速約25キロメートル(秒速約6.94メートル)で,パトカー
がD地点から本件停止線に至るまでに約8.57秒((27.9+31.
6)÷6.94=8.57秒)を要し,e警察官の供述によると,本件交差
点手前で減速しているので,さらに時間を要する。他方,E地点における被
告人車両の速度は,d警察官の供述によると,時速約25キロメートルであ
って,被告人車両がE地点から本件停止線に至るまでに,約4.55秒(3
1.6÷6.94=4.55秒)を要し,e警察官の供述によると,本件交
差点手前で減速しているので,さらに時間を要する。そして,本件停止線か
ら本件交差点に進入するまでに少なくとも4メートル程度の距離があり(ゼ
ブラゾーンの頂点から本件停止線までの距離が4.1メートルであることを
参考にした。),そこを通過するために,時速約25キロメートルの場合は
約0.57秒(4÷6.94=0.57秒)を要する。
そうすると,被告人車両が,E地点から本件交差点に進入するまでに少な
くとも約5秒(4.55+0.57=5.12秒(時速約25キロメートル
の場合))は要する。
他方,本件信号機に対面する信号機(以下「対面信号機」という。)は,
本件信号機が赤信号に変わってから,3秒後に青信号に変わるので(甲4,
14),以上を前提とすると,被告人車両は,対面信号機が青信号に変わっ
てから,約2秒後(5-3=2)には本件交差点に進入する計算となる。
しかし,対面道路は高知市内を東西に走る幹線道路のうちの西方向へ進行
する二車線道路で,実況見分の結果によると,本件交差点付近の5分間の車
両交通量が約140台とかなり多く,検証の結果によっても,対面信号機の
赤信号で停止する車両数はかなり多い。そして,停止車両は,対面信号機が
青信号に変わるや一斉に発進し,対面道路の停止線から本件交差点までに少
なくとも4メートル程度の距離があり(ゼブラゾーン頂点から対面道路の停
止線までの距離が4.0メートルであることを参考にした。),先頭車両が
そこを通過するまでに,2秒程度(青信号を確認してから発進動作をし,本
件交差点に到達するまでの時間)を要するとしても,被告人車両が,上記の
状況で本件交差点に進入した場合,先頭車両の進行を妨害する形となり,ク
ラクションを鳴らされる等していた可能性が高く,さらに,e警察官の供述
によると衝突する可能性もあるのであり,いずれにしても,支障なく進行で
きたとは考えられないし,そもそも,本件信号機が赤信号に変わってから約
5秒も経過した状況下で,本件交差点に進入するとは考えられない。
イさらに,パトカーにあっては,対面信号機が青信号に変わってから,約6
秒後(8.57+0.57-3=6.14秒)に,本件交差点に進入する計
算となり,さらに不合理な結果となる。この点,両警察官は,パトカーが本
件停止線に差し掛かった時の状況について,「対面道路を直進するバイクが
パトカーの前を通り過ぎた。バイクに先行する車両はなかった」旨供述し,
同供述からすると,そのバイクが先頭車両であったと考えられるが,対面道
路の交通量等を考えれば,対面信号機が青信号に変わってから約6秒後に,
ようやく先頭車両が本件交差点を通過するという状況にあったとは考えにく
い。
なお,検察官は,対面信号機の赤信号で停止していた車両はパトカーのサ
イレン音を聞き,進路を譲ったため,被告人車両及びパトカーが無事に本件
交差点を通過できた旨主張するが,上記のとおり,本件道路や対面道路を囲
む擁壁の形状等からすると,対面道路の停止線で停止していた車両からサイ
レン音は聞こえるかどうかには疑問があるし,本件に係るパトカーのサイレ
ン音が聞こえていたことを立証する具体的証拠もない。
(3)以上のとおり,両警察官の目撃供述によると,不合理な結果となり,その供
述には合理的疑いがある。そして,本件では,本件停止線の位置等に係る両警
察官の供述内容には,事実に反する憶測が含まれている可能性があり,そのた
め,このような不合理な結果を来した可能性が高い。
5被告人供述の信用性
他方,被告人は,「A地点で,本件信号機が黄信号に変わるのを確認し,その
時,時速は約20キロメートル(秒速約5.55メートル)であった」旨供述す
るが,検証の結果によると,A地点から本件停止線までの距離は7.3メートル
であり,計算上,被告人は,その供述のとおり,黄信号で本件停止線を越えたこ
とになる(7.3÷5.55=1.31秒,黄信号は3秒間続く。)。また,被
告人は,走行中に,パトカーが後ろを走行していることに気が付き,しかも,特
に急がなければならない事情もなかった状況下において,両警察官が供述する無
謀とも言える態様で赤信号無視をするとは考えられないし,検挙段階から,一貫
して,黄信号で本件停止線を通過したと真摯に訴え続けている。また,本件は,
反則金制度の対象である微罪事件であるのに比し,正式裁判となった場合の捜査
や公判の負担は大きいのであるが,仮に,被告人の供述が虚偽であると考えた場
合,その負担に見合う何らかの利益があるはずと考えられるが,何ら見当たるも
のはないのである。
6結語
以上から,警察官の目撃供述に合理的疑いがあり,他方,被告人の供述は信用
できる。
したがって,結局,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑事訴訟
法336条により被告人に対し無罪の言い渡しをする。
(検察官妹尾幸男及び国選弁護人南正各出席。求刑罰金9000円)
平成25年2月15日
高知地方裁判所刑事部
裁判官向井志穂

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛