弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴趣意は、仙台地方検察庁検察官検事柏木忠名義の控訴趣意書の記載と同
じであり、これに対する答弁は弁護人渡辺大司名義の答弁書の記載と同じであるか
ら、いずれもこれを引用する。
 控訴趣意第一(事実誤認または法令の解釈の誤り)について、
 原判決は、本件公訴事実第一の、被告人が無免許で、一般交通の用に供するその
他の場所である本件現場で、大型貨物自動車を運転したという訴因につき、「一般
交通の用に供するその他の場所」とは一般公衆が自由に通行することができ、少く
とも道路的機能を営んでいる場所をいうものと解し、被告人の運転した本件現場は
これに該当しないから、本件公訴事実第一は罪とならないとして無罪を言い渡し
た。これに対し論旨は、現に不特定多数人並びに車両等の交通の用に供されている
場所である以上、同所が一般公衆に無条件に解放されていることも、不特定の一般
多数人が無制限に通行できることも必要でないとし、本件現場は現に不特定多数人
並びに車両等の通行に供していることが明らかであるから、「一般交通の用に供す
るその他の場所」に該当<要旨第一>し、したがつて原判決は事実を誤認したか、法
令の解釈を誤つたものであると主張する。しかし道路交通法二条一号に
いわゆる「一般交通の用に供する場所」とは、それが一般公衆に対し無条件で開放
されていることは必ずしもこれを要しないとしても、道路交通法一条の道路におけ
る危険を防止し、交通の安全と円滑を図るという目的に照らし、現に一般公衆およ
び車両等の交通の用に供されているとみられる客観的状況のある場所であつて、し
かもその通行することについて、通行者がいちいちその都度管理者の許可などを受
ける必要のない場<要旨第二>所をいうものと解するのが相当である。ところで、記
録および当審における事実取り調べの結果によれば、被告人が本件貨物
自動車を運転した場所は、原判決も認定しているとおり、宮城県A組合連合会長町
業務所の構内であつて、同業務所は、事務所のほか七棟の各種倉庫および一棟の農
機具修理工場があり、これらの建物は周囲をコンクリート塀で囲繞され、その西側
に設けられた市道に面する正門一ケ所だけが日中の午前八時三〇分から午後五時ま
での間開扉されているので、同構内への出入りはすべて右正門を通るよりほかな
く、外部にいわゆる通り抜けはできない。そして被告人の本件運転した場所は、右
正門から七―八〇米入つた同構内の最も奥で、西側は資材倉庫に接続する砂糖詰替
場、北東、南には四棟の各種倉庫があり、大体においてこれらにかこまれたいわゆ
る倉庫前の広場であつて、同所には日中正門が開扉されている間限られた自動車が
貨物の積み降ろしのため出入りするに過ぎない。しかも外部から構内に入る自動車
は、まず正門から入つてすぐ右側にある事務所で許可を受けなければならないこと
が認められるので、かかる場所は、前示基準に照らし、前記法条にいわゆる「一般
交通の用に供するその他の場所」にはあたらないものというべく、これと同旨に帰
する原判決は正当であつて、原判決には所論のような違法は認められない。論旨は
理由がない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 斎藤寿郎 判事 斉藤勝雄 判事 杉本正雄)

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