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平成29年8月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(ネ)第10039号特許権侵害差止等請求控訴事件
原審・大阪地方裁判所平成27年(ワ)第10267号
口頭弁論終結日平成29年7月18日
判決
控訴人環境電子株式会社
同訴訟代理人弁護士田上洋平
被控訴人株式会社アニマックス
同訴訟代理人弁護士若山満教
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,原判決別紙被告物件目録記載の製品の製造,販売及び販売の申
出をしてはならない。
3被控訴人は,前項記載の製品及びその半製品を廃棄せよ。
4被控訴人は,控訴人に対し,1782万円及びこれに対する平成27年10
月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5訴訟費用は第1,2審を通じ被控訴人の負担とする。
第2事案の概要(略称は,審級による読替えをするほか,原判決に従う。)
1本件は,発明の名称を「水質自動監視装置及び低濃度毒性検知方法」とする
特許第4712908号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人
に対し,被控訴人による原判決別紙被告物件目録記載の製品(被控訴人製品)の製
造等が控訴人の特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づ
き,被控訴人製品の製造等の差止め並びに被控訴人製品及びその半製品の廃棄を求
めるとともに,不法行為による損害賠償として,1782万円及びこれに対する不
法行為の後の日である平成27年10月31日(訴状送達日の翌日)から支払済み
まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,被控訴人製品は,本件発明の技術的範囲に含まれないとして,控訴人
の請求をいずれも棄却した。
そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。
2前提事実
原判決5頁4行目の末尾を改行して以下のとおり加えるほかは,原判決の「事実
及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
「(6)特許無効審判の係属
被控訴人は,平成28年6月27日,本件特許について特許無効審判を請求した。
特許庁は,平成29年5月17日付けで,本件特許は,特許法36条6項1号及び
2号に違反する旨の無効理由通知(乙21)を行った。」
3争点
原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
第3争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は,以下のとおり当審における当事者の主張を付加す
るほかは,原判決の「事実及び理由」の第3記載のとおりであるから,これを引用
する。
〔控訴人の主張〕
(1)本件発明の認定の誤りについて
本件発明2には,センサーブロックの大きさに限定はなく,構成要件G1におい
ても「所定数のセンサードット毎に縦横にブロック化した複数のセンサーブロック」
として,「所定数のセンサードット」からなることしか特定されていない。構成要
件G2は,所定時間連続して計数されたブロック数が一定数以下,すなわち,小型
魚類の活動量が低下した時に,小型魚類が群れで固まる状態であると検知するもの
であるところ,原判決は,本件発明2の構成を実施例に限定するかのようであり,
誤っている。
本件発明1の構成についても実施例に限定するかのようであり,誤っている。
(2)乙13技術の認定の誤りについて
ア乙13技術は,30秒間の最大ブロック数を検知するものであり,本件発明
2の「計数されたセンサーブロック数が所定時間連続して予め設定した設定ブロッ
ク数以下」という技術とは,明らかに相違する。
イ乙13技術の検知方法はヒメダカの死亡を前提としているのに対し,本件発
明はヒメダカが一匹たりと死亡しなくても警報が出るようにした点において「群れ
で固まる状態」と「死亡に至る活動量の低下」を区別できるようにしている。まし
て,試料水の毒物濃度が低く,ヒメダカが群れで固まっている場合には,乙13技
術の検知方法によって警報を発することなど不可能である。
(3)被控訴人製品の認定について
被控訴人ホームページにおける「緩慢のみで死に至らない場合」とは,本件発明
における「群れで固まる状態」のほかに「緩慢のみで死に至らない場合」を想定で
きないこと,被控訴人の販売していた旧製品(乙2)が死亡のみしか検知していな
いことからすれば,被控訴人製品は,本件発明における「群れで固まる状態」を検
知している。
原判決は,乙3等の被控訴人製品の「緩慢」は,乙15技術の「沈下行動」を意
味すると判断する。しかし,乙15技術は3次元解析を行っているため,「浮上し
ては沈む行動」すなわち,Y軸方向の魚の動きを解析して,沈下行動を検出してい
るのに対し,被控訴人製品は,XZ平面におけるヒメダカの動きを解析している。
したがって,乙15技術にいう「沈下行動」を検出することは不可能である。
被控訴人製品が「群れで固まって活動量が低下したような場合」を検知して,試
料水の毒物混入と判定するものである以上,被控訴人の主観に関わりなく,構成要
件D及びG2を充足することは明らかである。
〔被控訴人の主張〕
(1)本件発明の認定の誤りについて
控訴人は,ヒメダカの活動量が停止行動(死亡)に至らないにもかかわらず減少
することは,群れで固まる場合を除いて他に存在しないとの主張を前提に,「活動
量の減少=群れで固まる状態」であるから,本件発明の技術的範囲についての原判
決の解釈は誤っていると主張するようである。
しかし,ヒメダカの活動量が停止行動(死亡)に至らないにもかかわらず減少す
ることは,群れで固まる場合を除いて他に存在しないという根拠は存しない。従前
から,有毒な化学物質の影響により,ヒメダカの活動量の低下や行動範囲の減少(魚
の衰弱)が現れるため(乙13,15),その活動量の低下を把握することにより
水質異常を検知することは行われていた。本件発明は「群れで固まる状態の検知」
に主眼があり,原判決の本件発明の認定は何ら誤っていない。
(2)乙13技術の認定の誤りについて
乙13技術においても,本件発明と同様,ヒメダカが動いてヒメダカの存否に変
化が生じたセンサーブロックを計数し,計数されたセンサーブロック数が所定時間
連続してあらかじめ設定した設定ブロック数以下であるときに,活動減少と認定し
ているのであるから,本件発明2の検知方法と乙13技術の活動量の検知方法とは
実質的に同一である。
(3)被控訴人製品の認定について
被控訴人製品は,ヒメダカの活動量と毒物混入との関係について,「通常毒物混
入時にはメダカは水質の変化に敏感に反応し,始め活動量が急増し,その後体力が
弱って動きは緩慢になり,やがて死に至ります。」(乙1)といった公知技術に基
づき,動作状態の検知において,ヒメダカの活動量が低下した場合に「緩慢」の警
報を出している。その際,ヒメダカが群れで固まったかどうかということは一切検
知していないし,被控訴人製品は,かかる状態を検知できるものではない。
第4当裁判所の判断
当裁判所も,被控訴人製品は,少なくとも構成要件D及びG2を充足せず,本件
発明の技術的範囲に属さないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴
人の請求を棄却すべきものと判断する。
その理由は,以下のとおりである。
1本件発明1について
(1)本件明細書(甲2)の記載について
原判決31頁12行目から34頁8行目までに記載のとおりであるから,これを
引用する。
(2)構成要件Dについて
ア構成要件Dは,「前記CCDビデオカメラで撮影した映像から画像処理によっ
て小型魚類が群れで固まる状態を検知することで試料水への低濃度有毒物質の混入
と判定する画像処理手段と,」というものである。
イ前記(1)の本件明細書の記載によれば,本件発明1は,従来の魚類を監視水槽
に飼育して水質を自動で監視する装置においては,鼻上行動,狂奔行動,停止行動
などに基づいて警報を発していたが,これらの行動はいずれも有毒物質の濃度が高
く魚類が毒性に身体的損傷を受けた結果の行動であったため,希釈された薄い毒性
に対しては異常行動は現れないという課題があったことから(【0004】),ヒ
メダカ等の小型魚類が生態本能から低濃度の毒性でも危険を感じて群れで固まる性
質を利用し,監視水槽の外側に設置したCCDビデオカメラで監視水槽内の小型魚
類の動きを撮影し,この映像から画像処理によって小型魚類が群れで固まる状態を
検知することで試料水への低濃度有毒物質の混入と判定するようにしたものである
(【0008】)と認められる。
そして,本件明細書では,低濃度有毒物質の混入として,シアン化カリウム0.
02mg/L等の低濃度の毒性が想定されており,これは水道法によるシアン化カ
リウムの許容量0.01mg/Lの1段上の危険と認定された濃度であり(【00
44】),この濃度の下では,実施例1においてヒメダカは20時間経過後も20
匹のままで1匹も死んでおらず,本件発明1は,このような希釈された毒性の下で,
捕食防御本能から群れが固まる生態本能を利用したものである(【0051】)。
ウしたがって,本件明細書の記載によれば,構成要件Dは,①CCDビデオカ
メラで撮影した映像から画像処理によって小型魚類が群れで固まる状態を検知し,
②この検知結果を基に試料水への低濃度有毒物質(その程度は,水道法による許容
度は超えるが,ヒメダカの致死量には達しない程度の微量のものである。)の混入
と判定する画像処理手段と解するのが相当である。
(3)被控訴人製品の構成について
原判決44頁16行目から46頁18行目までに記載のとおりであるから,これ
を引用する。
(4)被控訴人製品の構成要件D充足性について
被控訴人製品は,前記(3)のとおり,存在検知(ヒメダカの生存数の検知)と動作
検知(ヒメダカの活動量の検知)を行うことで毒性の判定を行い,警報を発信する
ものであるから,存在検知と動作検知において「小型魚類が群れで固まる状態を検
知」し,「試料水への低濃度有毒物質の混入と判定」しているか否かを検討する。
ア小型魚類が群れで固まる状態を検知しているか
(ア)存在検知について
被控訴人製品においては,768枡ものセンサブロックが配置され,1匹のヒメ
ダカが複数のセンサブロックにまたがって存在するのであるから(甲4の1頁のP
hoto-2,乙3の1頁のPhoto-3,乙9の1頁のPhoto-2),小
型魚類が群れで固まる状態であろうとなかろうと,検知されるセンサブロックの数
に顕著な差は生じない。したがって,存在検知においては,小型魚類が群れで固ま
る状態は検知されない。
(イ)動作検知について
本件特許出願前に刊行された乙15論文によれば,高濃度有毒物質にばく露され
たメダカには,異常行動の前兆としても考えられる「行動範囲減少」がみられるこ
と(シアン濃度1.25mg/Lにばく露されたメダカにおいては,ばく露19分
後に観察される。),異常行動としては,「鼻上げ行動」(水面下に行動範囲が集
中し,直接空気を取り込もうとする行動。フェニトロチオン20mg/Lにばく露
されたメダカにおいては,ばく露41分後に確認される。),「急速行動」(狂奔・
錯乱行動。シアン濃度4mg/Lにばく露されたメダカにおいては,ばく露30分
後に確認される。),「沈下行動」(鼻上げ行動や急速行動に続く異常行動であり,
浮上しては沈む行動を繰り返す状態)及び「死亡(遊泳停止)」があることが認め
られる。また,甲12【0012】によれば,水棲生物が排水口近傍に逃げようと
する異常行動パターン(忌避行動)があることが認められる。
したがって,被控訴人製品においては,高濃度有毒物質の混入によって短時間の
うちにヒメダカが衰弱する場合(「行動範囲減少」,「沈下行動」を遊泳槽上面か
ら二次元的に捉えた場合)や忌避行動を起こして排水口に集まる場合等の本件特許
出願前に既に知られていた現象によって,検知ブロック数が減少して活動量の低下
が検知されることになる。そうすると,被控訴人製品における検知ブロック数の減
少は,本件明細書に記載されている低濃度有毒物質が混入されて「群れで固まる状
態」の場合に限られないのであって,被控訴人製品が検知ブロック数によって「活
動量の低下」を検知するからといって,「低濃度有毒物質混入によって小型魚類が
群れで固まる状態」を検知していることにはならないというべきである。他に被控
訴人製品において,検知ブロック数によって,「低濃度有毒物質混入によって小型
魚類が群れで固まる状態」を検知していることを認めるに足りる証拠はない。
(ウ)小括
以上のとおり,被控訴人製品は,存在検知においても動作検知においても,「小
型魚類が群れで固まる状態を検知」しているとは認め難い。
イ試料水への低濃度有毒物質の混入と判定しているか
(ア)存在検知について
被控訴人製品は,存在検知において,国際基準である半数致死濃度を判定基準と
して採用しているから,存在検知に基づき「水質注意・異常」が発信された状態で
は,ヒメダカは既に死亡している。したがって,存在検知は,本件発明1が課題と
する低濃度有毒物質の検知とは無関係というべきである。
(イ)動作検知について
動作検知において検知ブロック数が活動量低下のため減少し,「緩慢」等の警報
が発せられることがあったとしても,前記ア(イ)のとおり,低濃度有毒物質の混入
によるものとは限らない。そして,高濃度有毒物質が混入された場合であっても,
活動量が低下する場合のあることが本件特許出願前から知られていたこと,被控訴
人製品は活動量の低下を検知する構成を備えているものの,有毒物質の濃度の高低
を判別する構成を備えているとは認め難いことを併せ考慮すれば,被控訴人製品が,
活動量の低下をもって低濃度有毒物質の混入と判定する機構を有しているとは認め
難い(なお,構成要件Dの「判定」と構成要件Eの「警報」とは別個独立の動作と
して規定されているから,「警報」を発したことをもって「判定」がされたという
ことはできない。)。
(ウ)小括
したがって,被控訴人製品は,存在検知においても動作検知においても,「試料
水への低濃度有毒物質の混入と判定」しているとは認め難い。
ウ控訴人の主張について
(ア)控訴人は,被控訴人ホームページにおける「緩慢のみで死に至らない場合」
とは,本件発明1における「群れで固まる状態」のほかに想定できないこと,被控
訴人の販売していた旧製品(乙2)が死亡のみしか検知していないことからすれば,
動作検知を行う被控訴人製品は,本件発明における「群れで固まる状態」を検知し
ていると主張する。
しかし,前記ア(イ)のとおり,被控訴人製品における検知ブロック数の減少は,
本件明細書に記載されている低濃度有毒物質が混入されて「群れで固まる状態」の
場合に限られるものではない。また,被控訴人製品は,存在検知(ヒメダカの生存
数の検知)では警報を発信されない場合に,動作検知(ヒメダカの活動量の検知)
によって警報を発信できるようにしたものであり,動作検知による警報は,「群れ
で固まる状態」の場合に限られるものではない。したがって,被控訴人製品が動作
検知を行っているからといって,本件発明1の技術的範囲に属するということはで
きないのであるから,控訴人の上記主張は理由がない。
(イ)控訴人は,被控訴人の代理店が,平成25年3月ころ,「シアン化物イオ
ンの濃度0.01mg/Lの流入後,10時間以内に最終警報を発報する」ことを
仕様とする入札の参加業者の下請企業に被控訴人製品の見積書を提出したこと(甲
16の1~3,17)からすれば,被控訴人は,被控訴人製品が0.01mg/L
のシアン化合物を検知可能であり,このことを認識していたことは明らかであると
主張する。
しかし,控訴人の上記主張は,上記仕様を満たすには本件発明を実施するほかな
いことを前提とするところ,低濃度有毒物質が混入されたことを10時間以内に検
知する方法が,本件発明のいう「小型魚類が群れで固まる状態」のほかにないとま
では認め難い。また,上記仕様の条件下で警報を発するとしても,このことから直
ちに,「小型魚類が群れで固まる状態を検知」し,「試料水への低濃度有毒物質の
混入と判定」するということはできない。したがって,控訴人の上記主張は理由が
ない。
(5)小括
以上のとおり,被控訴人製品は,「小型魚類が群れで固まる状態を検知」するも
のでも,「試料水への低濃度有毒物質の混入と判定」するものでもないから,構成
要件Dを充足しない。
よって,構成要件Cに係る被控訴人製品の構成についての均等の成否を判断する
までもなく,本件発明1の技術的範囲に属しない。
2本件発明2について
本件発明2は本件発明1の従属項であり,本件発明2の構成要件G1及びG2は,
本件発明1の構成要件Dを限定するものである。したがって,被控訴人製品が構成
要件G2を充足しないことは明らかである。
よって,構成要件Cに係る被控訴人製品の構成についての均等の成否を判断する
までもなく,被控訴人製品は,本件発明2の技術的範囲に属しない。
3結論
以上によれば,被控訴人製品は,本件発明の技術的範囲に属しないから,控訴人
の被控訴人に対する請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がなく,
これと同旨の原判決は相当である。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官髙部眞規子
裁判官古河謙一
裁判官関根澄子

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