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主文
1 本訴原告A及び本訴原告Bの訴えをいずれも却下する。
2(1)反訴被告Cは,反訴原告に対し,120万円及びこれに対する平成15年
9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を(ただしうち60万円及びこ
れに対する平成15年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で
反訴被告Dと連帯して)支払え。
 (2)反訴原告の反訴被告Cに対するその余の請求を棄却する。
3(1)反訴被告Dは,反訴被告Cと連帯して,反訴原告に対し,60万円及びこ
れに対する平成15年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
 (2)反訴原告の反訴被告Dに対するその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,本訴事件及び反訴事件に生じた費用を通算し,これを15分し,
その各2を本訴原告らの負担とし,その4を反訴被告Cの負担とし,その3を反訴
被告Dの負担とし,その余を反訴原告の負担とする。
5 この判決は,第2(1)項及び第3(1)項に限り,仮に執行することができ
る。
事実及び理由
第1 請求
 1 本訴
(1)本訴原告らが平成15年4月5日上尾市所在の喫茶店aにおいて反訴原告に
対して義務なきことを強要したとする不法行為に基づく,反訴原告の本訴原告らに
対する損害賠償請求権及び謝罪の作為請求権が存在しないことを確認する。
(2)訴訟費用は反訴原告の負担とする。
 2 反訴
(1)反訴被告らは,反訴原告に対し,連帯して,300万円及びこれに対する平
成15年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)訴訟費用は反訴被告らの負担とする。
(3)仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件の当事者は,いずれも上尾市の職員である。
 本訴は,本訴原告らが反訴原告に対し,本訴原告らにおいて,反訴原告に対し,
上尾市セクシュアル・ハラスメント苦情処理委員会(以下「セクハラ苦情処理委員
会」という。)への苦情相談の取下げを強要したとの不法行為に基づく損害賠償請
求権及び謝罪等名誉回復措置の請求権が存在しないことの確認を求めた事案であ
る。
 反訴は,反訴原告が反訴被告らに対し,①反訴被告Cからセクシュアル・ハラス
メントを受けたこと及び②反訴被告らから,セクハラ苦情処理委員会への苦情相談
の取下げを強要されたことについて,①については反訴被告Cの不法行為,②につ
いては反訴被告らの共同不法行為に基づき,連帯して慰謝料300万円及びこれに
対する不法行為後の日である平成15年9月4日から支払済みまで民法所定の年5
分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 (当初,反訴被告らは,本訴原告らとともに債務不存在確認の本訴を提起し,こ
れに対し,反訴原告が本訴原告ら及び反訴被告らを相手方として損害賠償請求の反
訴をいったん提起した。その後,反訴原告は本訴原告らに対する反訴を,反訴被告
らは反訴原告に対する本訴をそれぞれ取り下げた。その結果,本訴原告らの本訴と
反訴原告から反訴被告らに対する反訴が現在係属している。このような訴訟経緯に
より,本訴原告ら及び反訴被告らの証拠は甲号証として,反訴原告のそれは乙号証
として提出されている。)
 1 前提となる事実(証拠を掲記しない事実は当事者間に争いがない。)
(1)反訴原告は,昭和48年7月27日生まれの女性で,日本大学理工学部工学
科を卒業後,平成9年4月,上尾市に技師(土木技師)として採用され,都市整備
部都市計画課地域計画係,平成13年4月から同街路係を経て,平成14年4月,
企画財政部自治振興課広聴・国際交流担当に異動となった。なお,反訴原告は平成
16年4月1日,建設部土木課に異動している(弁論の全趣旨)。
 反訴原告は婚姻しているが,職場では旧姓である「丙」を通称として使用してお
り,夫は同じく上尾市役所に勤めている。
(2)反訴被告C(昭和21年10月18日生まれ)は,平成14年4月当時,上
尾市の反訴原告の所属する企画財政部参事兼次長の役職にあった。反訴被告Cは,
平成15年9月18日,水道部に異動となった。
(3)反訴被告D(昭和23年5月6日生まれ)は,平成14年4月当時,上尾市
の企画財政部自治振興課長の役職にあり,反訴原告の直属の上司であった。反訴被
告Dは,平成15年9月18日,環境経済部西貝塚環境センターに異動となった。
(4)本訴原告Bは,平成14年4月当時,自治振興課主幹の役職にあり,その
後,自治振興課が所管する原市支所の所長となった。
(5)本訴原告ら,反訴原告及び反訴被告らの職制上の地位は,平成14年4月1
日当時,別紙職場関係図記載のとおりであった。官僚組織においては,いわゆる命
令一元化の原則(命令は,命令系統を通じて1人の上司から行われなければならな
いという原則である。乙10)が存在しており,これによれば,反訴原告に対する
職務上の命令は,主席主査のEからなされることになっていた。ただし,平成14
年4月ころは,Eが長期研修中で不在のため,反訴被告D又はこれを補佐する地位
にある本訴原告Bからなされることになる。
(6)上尾市には,職場におけるセクシュアル・ハラスメントを防止し,性的差別
のない健全な職場環境を確保するため,セクハラ苦情処理委員会が設置されてい
る。このセクハラ苦情処理委員会は,平成12年4月1日市長決裁,平成13年4
月1日施行に係る上尾市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱
(甲13,14)に基づき,上尾市に設置された機関である。
 セクハラ苦情処理委員会によるセクシュアル・ハラスメントの解決は次のような
順序で行われるべきものとされている。①セクシュアル・ハラスメントの被害を受
けた職員又はその他の職員は,セクシュアル・ハラスメント相談員として指定され
た職員に対し,苦情相談をする。②苦情相談を受けたセクシュアル・ハラスメント
相談員は,相談票に苦情相談の内容を記録した上,職員課長に報告する。職員課長
は,複数の職員に命じて事実関係を調査確認するか,セクハラ苦情処理委員会に処
理を依頼する。(以上,上記要綱第8条及び第9条)③セクハラ苦情処理委員会
は,職員課長から処理を依頼された苦情相談について,事実関係の調査,対応措置
の審議,必要な指導・助言を行うものとされている(上記要綱第10条2項)。
 また,セクハラ苦情処理委員会による事実関係の結果,セクシュアル・ハラスメ
ントの事実が確認された場合は,市長その他の任命権者は,必要に応じ,加害者の
職員及びその所属長に対し,懲戒処分その他必要な措置を講ずるものとされている
(上記要綱第11条)。プライバシーの保護に関して,①相談員等は,当事者その
他関係職員のプライバシーの保護に努めるとともに,当該事案に関し知り得た秘密
を厳守しなければならない,②相談員等は,苦情相談の処理に当たっては,職員が
相談をし,又は苦情を申し出たことを理由として,当該職員が不利益な取扱いを受
けることのないよう特に留意しなければならないとされている(上記要綱第12
条)。
(7)反訴被告Cが所有する乗用車は,トヨタ・クラウンアスリート2500㏄タ
ーボである(以下「C車」という)。(反訴原告は,このC車内で反訴被告Cから
セクシュアル・ハラスメントを受けたと主張している。)
 2 争点
(本訴について)
(1)本訴債務不存在確認の訴えについて確認の利益があるか否か。(争点
(1))
(反訴について)
(2)反訴原告は反訴被告Cからセクシュアル・ハラスメントを受けたか。(争点
(2))
(3)反訴原告は反訴被告らからセクハラ苦情処理委員会への苦情相談の取下げを
強要されたか。(争点(3))
(4)反訴原告の受けた損害はいくらか。(争点(4))
 3 争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(確認の利益)について
(本訴原告らの主張)
 本訴原告らは,下記のとおり,反訴原告から公然と不法行為の疑いが掛けられて
おり,公権的判断によって名誉の回復が計られるべきであるから,本訴については
確認の利益がある。
 ア 反訴原告は,平成15年9月4日,大宮簡易裁判所に対し,上尾市,F上尾
市長(以下「F市長」という。),本訴原告ら,反訴被告及びG企画財政部長(当
時)を相手方として,調停を申し立てた(大宮簡易裁判所平成15年(ノ)第187
号)。反訴原告は,上記調停において,次のとおり主張して,謝罪を求めたが,平
成16年3月24日,上記調停を取り下げた。(争いがない)
(ア)反訴原告は,平成14年5月上旬以降,反訴被告Cから,C車の中で手を握
られる,これに抗議したことを理由に担当業務から外される,技師であるのに一般
女子事務職員と同様に制服の着用を求められるなどのセクシュアル・ハラスメント
を受けた。
(イ)反訴原告の所属する自治労連埼玉県本部上尾市職員労働組合(以下「自治労
連上尾市」という。)のH書記長及びI執行委員は,平成15年4月2日,セクハ
ラ苦情処理委員会に対し,反訴原告が上記のセクシュアル・ハラスメントを受けた
として苦情相談をした(以下「本件苦情相談」という。)。反訴被告Cは,平成1
5年4月5日,上尾市所在の喫茶店aにおいて,反訴原告と面談し,H書記長に本
件苦情相談の取下げを希望すると話すこと,反訴被告Cから,このような働きかけ
があったことは秘匿するよう強く申し渡した。本訴原告らは,この面談に同席し
た。
 イ 反訴原告は,上記調停取下げに先立つ平成16年2月26日,セクハラ苦情
処理委員会に苦情相談をした。
 ウ 反訴原告は,平成16年7月1日,本訴原告ら及び反訴被告らを相手方とし
て,反訴を提起した(反訴事件)。反訴原告は,本訴原告ら及び反訴被告らに対
し,上記調停と同旨の主張をし,連帯して300万円及び遅延損害金を支払うよう
請求した。
 反訴原告は,平成16年11月5日,本訴原告らに対する関係で反訴を取り下
げ,本訴原告らもこれに同意した。(争いがない)
 エ 反訴原告は,平成17年6月24日の本件口頭弁論期日に実施された本人尋
問の際,本訴原告らからも,本件苦情相談の取下げを強要された旨の陳述をした。
(反訴原告の主張)
 争う。
(2)争点(2)(反訴被告Cによるセクシュアル・ハラスメント)について
(反訴原告の主張)
 反訴被告Cによる下記各行為は,身体への接触によるセクシュアル・ハラスメン
トであり,不法行為に該当する。
 ア 平成14年5月下旬の接触行為
(ア)反訴原告は,平成14年4月,都市整備部都市計画課から企画財政部自治振
興課に異動となって間もなく,当時企画財政部参事兼次長の地位にあった反訴被告
Cから,d地区にある公園のリニューアルのための準備作業を命じられた(争いが
ない)。
(イ)反訴原告は,同年5月ころから,反訴被告Cから命じられて,同人及び当時
原市支所長の地位にあった本訴原告Bとともに頻繁にd地区に出張するようになっ
た。
(ウ)反訴原告は,同年5月下旬,反訴被告Cから急に命じられて,二人でd地区
に出張することとなった。反訴被告Cは,その際,公用車ではなくC車を使用し,
自ら運転した。反訴原告は,往路,後部座席に座った。
(エ)反訴被告Cは,その帰路,反訴原告に対し,助手席に座るよう命じた。反訴
原告は,これに従い,助手席に座った。反訴原告は,シートベルトを着用し,両手
をひざの上に置いていた。
(オ)反訴被告Cは,帰路走行中のC車の中で,反訴原告に対し,次のように話し
た。
 あ 反訴原告の平成13年度の異動先は,当初,反訴原告が希望先の一つとして
挙げていた情報推進課に内定していたこと,それを反訴被告Cの権限で自治振興課
に変更させたこと,したがって,反訴原告の異動人事は自分が決定したことなど,
事実上,自らが職員の人事に関する決定権を握っていると思わせ振りな発言をし
た。
 い 「人事は,市長と自分が握っており,誰をどこに配置するかはすべて事実
上,自分が決めている。新栄会は,自分を慕っているメンバーが作っている会であ
り,この会に入っている者の人事は,自分の裁量で,希望どおりにしている。B主
幹も今年から,メンバーになりたいと言ってきたので,取り立てているが,最近人
数が増えたのでだんだん調整が大変になってきている。」と話した。
 う 「いずれは,慕ってくれる女性を愛人にしたいと思っている。」「市役所の
幹部職員になれば,愛人を複数人持つことくらいは普通に行っている。」と言い,
複数の幹部職員の名前や女性職員の名前を挙げた。
(カ)反訴被告Cは,上記のとおり話した上で,反訴原告の意見を執ように求め
た。反訴原告は,「私には,そういったことは良く分かりません。」と答えた。反
訴被告Cは,右手でハンドルを握ったまま,左手でいきなり反訴原告の手を上から
握り,反訴原告に対し,「これは友情だ。」と言った。
 イ 平成14年6月4日の接触行為
(ア)反訴原告は,平成14年6月4日,反訴被告Cから急に命じられて,反訴被
告Cと二人でe地区に出張した。反訴被告Cは,株式会社c社長のLと会談するた
め,C車を自ら運転して,e地区所在の株式会社cに出張し,Lと会談した。(争
いがない)
(イ)反訴被告Cと反訴原告とは,その帰路,北本駅ビル内の公共施設に立ち寄
り,これを見学した(争いがない)。
(ウ)反訴原告は,北本駅からの帰路,助手席にシートベルトをし,両手をひざの
上に置いて座っていた。反訴被告Cは,自然学習館近くの人気のない林に囲まれた
道を走行中,右手でハンドルをつかんだまま,左手でいきなり反訴原告の右手を上
から握ってきた。反訴原告は,緊張して体がこわばった。反訴被告Cは,次いで,
左手で反訴原告の右手を握ったまま反訴原告の右太ももの内側に持っていき,反訴
原告の右太ももの上に置いた。車がカーブにさしかかったため,反訴被告Cは反訴
原告の右手から自分の左手を離し,ハンドルに戻した。
(エ)この日の出張の目的は,反訴被告CとLとの会見に同席することであり,北
本駅ビルへの立ち寄りも含め,反訴原告の本来の仕事とは全く関連がなかった。
 ウ 平成14年6月下旬の接触行為
(ア)反訴原告は,平成14年6月下旬,反訴被告Cから急に命じられて,反訴被
告Cと二人でd地区に出張した。反訴被告Cはこの時もC車を利用した。
(イ)反訴原告は,助手席にシートベルトを着用し,両手をひざの上に置いて座っ
ていた。反訴被告Cは,往路走行中,右手でハンドルをつかんだまま,左手でいき
なり反訴原告の右手を上から握った。反訴原告は,緊張して体がこわばった。
 反訴被告Cは,引き続き,左手で反訴原告の右手を握ったまま,自分の方に引き
寄せ,コンソールボックスの上に置き,さらに,反訴原告の右太ももの内側に持っ
ていき,反訴原告の右手ごと反訴原告の右太ももの上に自分の左手を置いた。反訴
原告は,無言で反訴被告Cの左手を軽く払った。反訴被告Cは,払われた左手をす
かさず反訴原告の右太ももに直接置いた。反訴原告は,反訴被告Cの行為をやめさ
せるため,右手で反訴被告Cの左手をつかんだ上押し返し,「やめてください。」
と明確に言った。
(反訴被告らの主張)
 ア 平成14年5月下旬の接触行為について
 否認する。反訴被告Cは,平成14年5月下旬に反訴原告と二人で,d地区に赴
いたことはないし,反訴原告主張の発言をしたこともない。
 イ 平成14年6月4日の接触行為について
 反訴原告主張のとおり,反訴被告Cが反訴原告と二人で出張した事実は認める。
ただし,反訴原告の仕事と無関係に出張したわけではなく,Lからe地区の街づく
りの計画図を見せてもらうために出張した。
 反訴被告Cが,帰路,一時停車中に,「頑張ってください。」という意味で,右
手を出し,反訴原告も,これに応じてその右手を自分から差し出して握手をしたこ
とはあるが,反訴被告Cが左手を反訴原告の右手の上に置いて握ったり,その手を
反訴原告の右太もものほうに持っていこうとしたりしたことはない。
 ウ 平成14年6月下旬の接触行為について
 否認する。反訴被告Cは,平成14年6月14日以降,反訴原告とd地区に出張
したことはない。
 エ 反訴原告のセクシュアル・ハラスメントに関する陳述は,虚偽であり,信用
性に欠ける。すなわち,①反訴原告の陳述は,当初,概括的であり,反訴被告らが
反論するや後になるほど詳細になる傾向がある。また,②反訴原告は平成15年の
正月に反訴被告Cに対し,手書きの挨拶文を添え書きした年賀状を差し出したこ
と,平成15年4月の異動期に企画財政部自治振興課からの異動を希望していない
ことから,反訴原告が反訴被告Cに対し,嫌悪感を持っていなかったことは明らか
である。それゆえ,反訴被告Cによるセクシュアル・ハラスメントは存在しなかっ
たといえる。③反訴原告が虚偽の陳述をするのは,反訴原告が,平成16年2月5
日に実施された上尾市長選挙に関し,F市長の対立候補となったN上尾市議会議員
との面識があり,同人
に対しセクシュアル・ハラスメント被害を訴えて善処を依頼したこと,その後,N
議員が,市長選挙中に,F市長において本件苦情相談の取下げ強要に関与したとF
市長の批判をしたためである。
(3)争点(3)(セクハラ苦情処理委員会への苦情相談の取下げ強要)について
(反訴原告の主張)
 反訴被告らによる本件苦情相談の取下げ強要などの下記の一連の行為は,反訴原
告に対する不当な行為の強要であり,また,それ自体,セクシュアル・ハラスメン
トの一内容となり,共同不法行為に当たる。
 ア 平成15年1月9日の行為
 反訴被告Dは,平成15年1月9日午後7時ころ,車で,反訴原告を自宅まで迎
えに来て,与野市(当時)所在のレストランb(なお,上尾市にも同名のレストラ
ンがあり,後者は,以下「上尾市所在のレストランb」という。)に連れていっ
た。
 反訴被告Dは,反訴原告に対し,「セクシュアル・ハラスメントについて騒ぐ
と,今後仕事をする上で不利益を受けることになるのでやめた方がよい。」などと
発言した。
 イ 平成15年4月5日の行為
(ア)反訴原告は,平成14年6月下旬にC車内での接触行為に対し抗議して以
降,同月28日,内部で担当職務の交替を命じられ,d地区の公園リニューアルに
関する業務やNPO共同推進計画の策定の担当から外されたり,いったん上司の決
裁を受けた仕事について反訴被告Cから不必要なやり直しをさせられたりしてい
た。
(イ)反訴原告は,平成14年8月ころから,自治労連上尾市に,セクシュアル・
ハラスメントの被害に遭っている旨相談した。H書記長及びI執行委員は,平成1
5年4月2日,セクハラ苦情処理委員会に対し,反訴原告が反訴被告Cから受けた
セクシュアル・ハラスメント等について,第三者からの苦情相談をした(本件苦情
相談)。
(ウ)反訴被告Dは,平成15年4月5日(土曜日)午後7時ころ,反訴原告を,
自宅に迎えに来て,レストランbに連れていき,その場で次のように話した。
 あ 反訴被告Dは,レストランbにおいて,反訴原告に対し,「委員会が招集さ
れたら終わりだ。」などと言い,本件苦情相談をすぐに取り下げさせるよう強く求
めた。反訴被告Dは,反訴原告に対し,もし取り下げないならば今後,事実上,市
役所で仕事ができなくなるような人事的制裁若しくは嫌がらせをされることになる
と告げ,重ねて,直ちにH書記長に連絡し,本件苦情相談を取り下げさせるよう迫
った。反訴原告は,これ以上人事的制裁や嫌がらせを受けるのを恐れ,その場でH
書記長に電話をし,本件苦情相談を取り下げてもらいたい旨を伝えた。
 い 反訴被告Dは,反訴原告に対し,今度は,「C参事やG部長が非常に立腹し
ているので,今後嫌がらせを受けないためにも,これからすぐに謝りに行った方が
よい。」と告げた。反訴原告は,何ら謝罪する理由はない旨反論したものの,これ
以上の嫌がらせを受けることをおそれ,自分が本件苦情相談をしたのではない旨説
明するために,反訴被告Dとともに反訴被告Cに会いに行かざるを得なかった。反
訴被告Dは,反訴原告を連れて,反訴被告Cが待機する喫茶店aに移動した。
(エ)反訴被告Cは,喫茶店aにおいて,反訴原告に対し,「みんな仲間だか
ら。」と述べた上で,「何もなかっただろう。」と,暗にセクシュアル・ハラスメ
ントの事実を否定するよう執ように迫った。反訴原告は,その場の雰囲気から,
「お話しできるようなことはありません。」と答えるのが精一杯であった。
 さらに,反訴被告Cは,反訴原告に対し,H書記長に対しては反訴被告Cらの働
きかけがあったことを秘し,あくまで反訴原告自身が本件苦情相談の取下げを希望
していると話すよう強く申し渡した。
 ウ 平成15年4月7日の行為
(ア)反訴被告らは,平成15年4月7日(月曜日)午前8時40分ころ,反訴原
告を上尾市庁舎議会棟の議員控室(以下「議員控室」という。)に呼び出した上,
次のような行為に及んだ。
 あ 反訴被告らは,議員控室において,再度,反訴原告に対し,本件苦情相談の
取下げを念押しした上,セクシュアル・ハラスメントの被害にあったこと,本件苦
情相談の取下げについて申し渡されたことを秘匿するよう求めた。
 その後,G企画財政部長が,議員控室に現れた。反訴原告は,反訴被告ら同席の
もと,G企画財政部長に対し,本件苦情相談の取下げを希望する旨の意思表示を強
いられた。反訴被告Cは,G企画財政部長に対し,「この件が漏れたことについて
は,黙っていろと強く言い含めてありますので,大丈夫です。」と報告した。
 い 反訴被告C及びG企画財政部長が退席した後,反訴被告Dは,今度は,J総
務部長兼セクシュアル・ハラスメント防止推進委員会委員長(以下「J総務部長」
という。)及びK職員課長に議員控室に来てもらった。反訴被告Dは,反訴原告に
対し,H書記長に本件苦情相談の取下げを依頼したことをJ総務部長及びK職員課
長に対し報告させた。
 K職員課長は,反訴原告に対し,セクシュアル・ハラスメントを受けたのか,受
けなかったのかを尋ねた。反訴原告は,反訴被告Dがそばにいて監視していること
や午前9時から会議に出席する予定であったのにその時刻を過ぎていることもあ
り,「お話しできるようなことは何もない。」と答えるしかなかった。
(イ)反訴被告Dは,同日午前11時40分ころ,反訴原告に対し,F市長の時間
が取れたので課に戻るように命じた。反訴原告が課に戻ると,反訴被告Dは,反訴
原告に対し,「至急,市役所裏の駐車場に私服で来るように。」と命じた。反訴原
告が駐車場に行くと,反訴被告らは,反訴原告を上尾市所在のレストランbに連れ
ていった。反訴被告らは,上記レストランにおいて,反訴原告に対し,F市長と面
会して,セクシュアル・ハラスメントの事実はなかった旨話すよう申し渡した。
(ウ)反訴原告は,同日午後1時ころ,反訴被告らとともに,上尾駅前のF市長の
選挙事務所に行った。F市長は,反訴原告に対し,「入職数年で将来があるのだか
ら,セクハラを受けたなどということで将来をつぶすな。」と述べた。
(反訴被告らの主張)
 ア 平成15年1月9日の行為について
 反訴被告Dが,反訴原告主張の日時に,反訴原告を自宅まで迎えに行き,レスト
ランbに連れていったことは認めるが,セクシュアル・ハラスメントについて騒ぐ
のはやめた方がよいなどと発言した事実はない。
 イ 平成15年4月5日の行為について
 本訴原告ら及び反訴被告らが,反訴原告に対し,H書記長に連絡し,本件苦情相
談を取り下げさせるよう迫ったり,このような働きかけを行ったりしたことを秘匿
するよう求めた事実はない。当日の事実経過は次のとおりである。
(ア)反訴被告Dは,反訴原告主張の日時に,反訴原告を自宅まで迎えに行き,レ
ストランbに連れていった。反訴被告Dは,反訴原告に対し,本件苦情相談がなさ
れたことを伝えた。反訴原告は,自主的に,H書記長に電話を掛け,本件苦情相談
を取り下げるよう求めた。
(イ)反訴原告は,反訴被告Dと二人で食事をした後,反訴被告Cに対しても説明
をしたいと申し出た。反訴被告Dは,反訴被告Cに対し電話で連絡して,喫茶店a
で会うことを約束した上で,反訴原告を喫茶店aに連れていった。
(ウ)反訴原告は,喫茶店aにおいて,反訴被告ら及び本訴原告らと面談し,セク
ハラ苦情処理委員会への本件苦情相談が,自分の意思によるものではないことを説
明した。反訴被告Cが,反訴原告に対し,脅迫や強要を行ったことはない。
(エ)反訴被告Dは,反訴原告を自宅まで送っていった。反訴原告は,その際,反
訴被告Dに対し,事務服を取りに行くため上尾市役所に立ち寄ることを求め,反訴
被告Dはこれに応じた。
 ウ 平成15年4月7日の行為について
 反訴原告は,G企画財政部長及びK職員課長に対し,本件苦情相談が自分の意思
によるものではないことを説明した。反訴被告らが,反訴原告に対し,このような
説明を強要した事実はない。
 また,反訴原告は,F市長と面談したが,セクシュアル・ハラスメントに関する
話はしなかった。
(4)争点(4)(損害)について
(反訴原告の主張)
 反訴原告が反訴被告らの上記不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝する金額
としては,少なくとも300万円を下ることはない。
(反訴被告らの主張)
 争う。
第3 争点に対する判断
 1 争点(1)について
(1)前記前提となる事実,証拠(甲1,11,12の1から3まで,13,1
4)及び弁論の全趣旨によって認められる事実は次のとおりである。
 ア 反訴原告は,平成15年9月4日,大宮簡易裁判所に対し,上尾市,F市
長,本訴原告ら,反訴被告ら及びG企画財政部長を相手方として,謝罪等を求める
調停を申し立てたが(大宮簡易裁判所平成15年(ノ)第187号),平成16年3
月24日,これを取り下げた。反訴原告は,上記調停において,本訴原告らに対
し,次のとおり主張して謝罪を求めた。すなわち,反訴原告は,反訴被告Cから,
平成15年4月5日,喫茶店aにおいて,H書記長に連絡をして本件苦情相談の取
下げを希望すると話すことを強く言いつけられるとともに,反訴被告Cからこのよ
うな働きかけがあったことを秘匿するよう求められ,本訴原告らにおいてもこの面
談に同席して働きかけを行った,と主張した。(争いがない)
 イ 反訴原告は,平成16年2月26日,セクハラ苦情処理委員会に対し,上記
調停において主張した事実と同様の事実を主張して,セクシュアル・ハラスメント
に関する苦情を申し立てた。なお,セクハラ苦情処理委員会の調査は,本件訴訟が
係属中であることを理由にして,本訴原告ら及び反訴被告らが事情聴取を拒んでい
ることから,現在,中断している。(甲11,12の1から3まで,乙1,弁論の
全趣旨)
 ウ 本訴原告ら及び反訴被告らは,平成16年5月11日及び同年6月11日,
反訴原告を相手方として,反訴被告Cのセクシュアル・ハラスメントの不法行為及
び本訴原告ら及び反訴被告らのセクハラ苦情処理委員会への苦情相談の取下げ強要
の不法行為に基づく謝罪等名誉回復措置を行う義務が存在しないことの確認を求め
る訴えを,さいたま地方裁判所に提起した(本訴事件)。
 エ 反訴原告は,平成16年7月1日,反訴被告らのほか,本訴原告らを相手方
として,反訴を提起した(反訴事件)。反訴原告は,本訴原告ら及び反訴被告らに
対し,上記調停と同旨の主張をし,連帯して300万円を支払うよう請求した。
 反訴原告は,平成16年11月2日,本訴原告らに対する関係で反訴を取り下
げ,同月5日,本訴原告らもこれに同意した。
 オ セクハラ苦情処理委員会は,平成12年4月1日市長決裁に係る上尾市職員
のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱に基づき,上尾市に設置された
機関である。上記要綱の目的は,職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止
に関し必要な事項を定めることにより,性的差別のない健全な職場環境を確保する
ことにあるとされている(上記要綱第1条)。セクハラ苦情処理委員会は,職員課
長から処理を依頼された事案に関して,事実関係の調査,対応措置の審議,必要な
指導・助言を行うものとされている(上記要綱第10条2項)。また,セクハラ苦
情処理委員会による事実関係の結果,セクシュアル・ハラスメントの事実が確認さ
れた場合は,市長その他の任命権者は,必要に応じ,加害者の職員及びその所属長
に対し,懲戒処分そ
の他必要な措置を講ずるものとされている(上記要綱第11条)。(甲13,1
4)
(2)上記認定事実によれば,反訴原告は,本訴原告らに対する調停及び訴訟をい
ずれも取り下げており,ほかに,反訴原告が本訴原告らに対し何らかの民事上の請
求をしていると認めるに足りる証拠はない。
 また,反訴原告の苦情相談に関するセクハラ苦情処理委員会の調査は継続中であ
るが,セクハラ苦情処理委員会の調査は,専ら,職場としての上尾市におけるセク
シュアル・ハラスメントの防止を目的としており,その調査結果も職場における指
導,助言及び任命権者による懲戒処分の根拠として用いられるにとどまり,本訴原
告らと反訴原告間の民事上の権利関係とは直接的な結び付きを有するものとは認め
られない。
 本訴原告らは,本件訴訟において,本訴原告らの名誉の回復が計られるべきであ
ると主張するが,上記検討のとおり,本訴原告らの求める確認の訴えは,ひっきょ
う,権利関係の存否や法的地位の問題ではなく,事実の存否についての確認を求め
ることに帰するから,理由がない。
 以上によれば,本訴原告らと反訴原告との間には,現時点において,民事上の権
利関係の存否に関する争いがあるとは認められず,本訴原告らの訴えは確認の利益
を欠くものと言わざるを得ない。よって,本訴原告らの訴えは不適法であり,却下
を免れない。
 2 反訴(争点(2)から(4)まで)について判断するに先立ち,本件の経緯
を見ると,前記前提となる事実のほか,当該認定箇所に掲記した証拠及び弁論の全
趣旨によれば,次のとおりである。
(1)反訴被告ら及び反訴原告の職歴等
 ア 反訴被告Cは,平成14年4月当時,企画財政部参事兼次長の役職にあっ
た。参事兼次長は,部長の次席であり,部の事務の調整及び部長から指示された事
務をつかさどるものとされている。反訴被告Cの所属する企画財政部には,自治振
興課のほか,総合政策課,財政課,広報課及び男女共同参画課が設置されている。
なお,反訴被告Cの妻は,F市長と親せき関係にある。
 イ 反訴被告Dは,平成14年4月当時,自治振興課長の役職にあった。自治振
興課は,自治活動の推進,支所,広聴,NPO及びボランティアに関する事柄など
を分掌している。本訴原告Bは,当時,自治振興課主幹(いわゆる課長補佐に相当
する。)の役職にあった。
 ウ 反訴原告は,日本大学理工学部工学科を卒業後,平成9年4月,上尾市に技
師として採用された。反訴原告は,採用後,都市整備部都市計画課地域計画係,同
街路係での勤務を経て,平成14年4月,企画財政部自治振興課へ異動した。反訴
原告は,同課において広聴及び国際交流を担当したほか,NPOの担当となった。
当時,広聴及び国際交流担当の部署には,反訴原告のほか3名の正職員及び1名の
非常勤職員が配属されており,反訴原告は,正職員としては末席であった。なお,
反訴原告は,平成16年4月1日,建設部土木課に異動した。
 エ 平成14年4月当時,企画財政部自治振興課の職制上,反訴原告の直属の上
司である主席主査のEは研修中で不在であったため,反訴原告は反訴被告D又は本
訴原告Bの命令を受ける関係にあった。
(以上,前記前提となる事実(1)から(5)まで,甲15,19,63,乙7,
弁論の全趣旨)
(2)反訴原告は,平成14年4月の異動後間もなく,反訴被告Cから,d地区に
ある公園の改修工事について,準備作業を行うよう命じられた。反訴原告は,その
後,反訴被告C及び本訴原告Bとともに,複数回,d地区に出張し,地域住民と打
合せを行った。反訴被告Cは,その車中で,自らが職員人事に関与しているかのよ
うな発言を繰り返した。(乙7,反訴原告本人)。
(3)平成14年5月下旬の反訴被告Cの行為
 ア 反訴原告は,平成14年5月下旬ころの午前中,反訴被告Cから,出張に行
く旨を突然告げられた。反訴原告は,反訴被告Cと二人だけで,d地区に出張し
た。反訴被告Cは,公用車ではなく,C車を自ら運転して,d地区に赴いた。
 反訴被告Cは,その帰路,反訴原告に対し,助手席に座るよう申し向けた。反訴
原告はやむなくこれに従った。反訴被告Cは,車中,反訴原告に対し,新栄会とい
う上尾市職員有志の集まりがあること,自分は,その構成員を人事上優遇している
と話した(なお,新栄会は,これに属さない職員から,F市長を囲む私的な親ぼく
団体であり,反訴被告Cは,その会の中心的人物であると認識されている。)。ま
た,反訴被告Cは,平成14年4月の反訴原告の異動について自らが関与して,自
治振興課への異動を決定させたかのようにも受け取れる話をした。(乙7,証人
M,反訴原告本人)
 イ 反訴原告は,両手をひざの上において座って話を聞いていたが,反訴被告C
は,突然,反訴原告の右手を,自らの左手で上から重ねるようにして握った。反訴
原告は,手を払いのけたり,手を握るのをやめるように言ったりはしなかった。反
訴被告Cは,しばらくして,手を離した。(乙7,13,14の1及び2,反訴原
告本人)
(4)平成14年6月4日の反訴被告Cの行為
 ア 反訴被告Cは,平成14年6月4日午前10時ころ,反訴原告に対し,e地
区へ出張する旨を告げ,反訴原告と二人でe地区に出張した。反訴原告は,この出
張の予定を事前に聞いていなかった。反訴被告Cは,出張に当たり,C車を使用し
た。このとき,自治振興課の公用車(2台あり,いずれも軽自動車である。)は少
なくとも1台使用されずに残っており,反訴被告Cは,職場の規律からは公用で出
張する以上,当然にこれを使用しなければならなかった。
 反訴被告Cは,e地区所在の株式会社cに赴き,L(e地区区長会前副会長,地
区コミュニティ協会会長ほかの役職がある。)と会談した。反訴被告CとLは,e
地区の街道整備の計画図案について話をした。反訴原告は,このとき初めて,e地
区の街道整備の話を聞いた。反訴原告は,この街道整備に興味を持ち,Lに対し,
街道整備についての会合に出席させてほしいと話し,計画図案を1部譲り受けた。
反訴被告Cと反訴原告は,昼ころ,株式会社cを辞した。(甲70,乙7,16,
17の4,証人L,反訴原告本人)
 イ 反訴被告Cは,その後,反訴原告とともに,北本市(桶川市を挟んで上尾市
の北に位置し,通常の帰路からは反対方向になる。)所在の北本駅の駅ビルに行
き,駅ビル内にある公共施設などを見学した。反訴被告Cは,反訴原告に対し,自
然学習館という施設があるので,見学してから市庁舎に戻ると話し,北本市f所在
の自然学習センター方面に向かった。反訴原告は,助手席に座っていた。(乙7,
12,13,14の1及び2,16,反訴原告本人,)
 ウ 反訴被告Cは,北本市f所在の自然学習センター横の道路を進行中,5月下
旬の行為と同様に,助手席に座っている反訴原告の右手を,自らの左手で上から重
ねるようにして握った。反訴原告は,足を触られないように手に力を入れた。反訴
被告Cは,車がT字路に差し掛かったところで反訴原告の右手から自らの左手を離
し,ハンドルを両手で握った。(乙12,13,反訴原告本人)
(5)平成14年6月下旬の行為
 ア 反訴被告Cは,平成14年6月17日,22日,24日又は25日のいずれ
かの日の午前中,反訴原告とともに,上尾市内の公園に出張した。反訴被告Cは,
このときも,C車を使用した。反訴原告は,後部座席に座ることを申し出たが,反
訴被告Cは,助手席に座るように申し向けた。(乙7,13,16,反訴原告本
人)
 イ 反訴被告Cは,車中において,5月下旬及び6月4日と同様に,反訴原告の
右手を,自らの左手で上から重ねるようにして握った。反訴被告Cは,反訴原告の
右手を握ったまま,左手をコンソールボックスの上に置き,次いで,反訴原告の太
ももに置き,そのまま反訴原告のひざの方に手を伸ばした。反訴原告は,反訴被告
Cの左手を払いのけたが,反訴被告Cは,左手を反訴原告の右太ももに置いた。反
訴原告は,反訴被告Cに対し,やめてくださいと言った。反訴被告Cは,反訴原告
の身体から手を離した。(乙7,13,14の1及び2,反訴原告本人)
(6)平成14年6月以降の経過
 ア 反訴被告Cは,その後,反訴原告に対し,二人だけの出張を命ずることはな
かった。(乙7,弁論の全趣旨)
 イ 反訴原告は,平成14年6月28日,反訴被告Dから,NPO担当から外れ
るよう命じられた。(争いがない)
 ウ 反訴原告は,この命令に納得がいかず,同年7月ころ,自らが所属する自治
労連上尾市のH書記長に相談した。反訴原告は,その際,H書記長に対し,反訴被
告Cからセクシュアル・ハラスメントを受け,やめるように言ったことが原因にな
っているかもしれないと話した。
 また,反訴原告は,異動前の上司(都市計画課課長補佐)であるM(以下「M課
長補佐」という。)に対し,反訴被告Cから,仕事を取り上げられた,セクシュア
ル・ハラスメントの被害に遭ったと相談した。M課長補佐は,後日,相談の内容を
J総務部長に伝えた。J総務部長は,M課長補佐に対し,被害者に対して被害にあ
った日時等の記録を指示するように命じた。M課長補佐は,反訴原告に対し,その
旨指示した。(乙6,7,証人H,証人M,反訴原告本人)
(7)平成15年1月9日の反訴被告Dの行為
 ア 差出人不明の手紙が,平成14年12月31日,K職員課長の自宅に配達さ
れた。その手紙には,反訴被告Cが自治振興課の女性職員に対しセクシュアル・ハ
ラスメントを行っている旨が記載されていた。
 K職員課長は,平成15年1月7日(火曜日),J総務部長に対し,上記手紙が
郵送されてきたことを報告した。J総務部長は,同日,反訴被告Cから事情聴取を
行った。反訴被告Cは,セクシュアル・ハラスメントの事実はないと回答した。
(甲40,58の3及び4)
 イ 反訴被告Cは,平成15年1月7日,反訴被告Dに対し,上記差出人不明の
手紙に関し,事情聴取を受けた旨を話した。(反訴被告D本人)
 ウ 反訴被告Dは,平成15年1月8日(水曜日)午前7時ころ,反訴原告の自
宅に電話をかけ,その日の夜に時間を取って会ってほしいと言った。反訴原告は,
勤務時間では駄目なのかと尋ねたが,反訴被告Dから夜に会ってほしいと言われた
ため,反訴原告は,翌9日に反訴被告Dと会う約束をした。(乙7,反訴被告D本
人)
 エ 反訴被告Dは,平成15年1月9日(木曜日)午後7時ころ,反訴原告の自
宅まで迎えに来て,反訴原告をレストランbに連れていった。反訴被告Dは,反訴
原告に対し,制服を着用するように話した後,セクシュアル・ハラスメントについ
て騒ぐと今後仕事をする上で不利益を受けることになるからやめた方がよいと話し
た。(甲35の1及び2,乙7,反訴被告D本人)
(8)平成15年4月4日から同月7日までの反訴被告らの行為
 ア K職員課長に送付されたものと同旨の差出人不明の手紙は,平成14年12
月末に,自治労連上尾市の委員長の自宅にも配達された。自治労連上尾市は,平成
15年1月17日,反訴原告から,事情聴取をした。反訴原告は,事情聴取を行っ
たH書記長らに対し,反訴被告Cから仕事のことで嫌がらせを受けており,嫌がら
せがひどくなっては困るので,自分から訴え出るつもりはないが,組合でできるこ
とがあればしてほしいと話した。(甲58の1から4まで,乙2,7,証人H,反
訴原告本人)
 イ 自治労連上尾市は,その後も,反訴原告から複数回相談を受けた。自治労連
上尾市の執行部は,上尾市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱
に基づく調査を行うことで問題の解決が図れるとの協議結果を出し,平成15年4
月2日,セクシュアル・ハラスメント相談員に対し本件苦情相談を行った。自治労
連上尾市は,このとき,苦情相談を行うことを反訴原告に伝えなかった。
 相談員は,同月4日,K職員課長に対し相談内容を報告した。K職員課長は,同
日午後,反訴原告及び反訴被告Cに対し,事実確認をしたい旨を連絡した。しか
し,反訴原告は休暇中のため,週明けの7日(月曜日)に連絡を取ることとした。
(甲58の1から4まで,乙2,7)
 ウ 反訴被告Cは,平成15年4月4日(金曜日)午後,反訴被告Dに対し,セ
クシュアル・ハラスメントについての苦情相談がなされたので,反訴原告に確認し
てほしいと依頼した。
 反訴被告Dは,同日午後7時ころ,反訴原告の自宅に電話を掛け,今から会って
ほしいと言った。反訴原告は,時間が夜遅いのでと言って断った。反訴被告Dは,
その後,もう一度電話を掛けてきて,明日中に話したいことがあるので是非会って
ほしいと話した。反訴原告は,翌日に,友人の結婚披露宴に出席する予定であった
ので,月曜日に会うことにしたいと申し出た。しかし,反訴被告Dが月曜日では駄
目だと言ったため,反訴原告は,翌日の夜に会う約束をした。反訴被告Dは,いず
れの電話の際も,反訴原告に対し,会う目的を告げなかった。(甲36,乙7,反
訴原告本人,反訴被告D本人)
 エ 反訴被告Dは,平成15年4月5日(土曜日)午後6時半ころ,反訴原告を
自宅まで迎えに行き,レストランbに連れていった。反訴被告Dは,レストランb
において,反訴原告に対し,セクシュアル・ハラスメント相談窓口に反訴原告の名
前で本件苦情相談がなされたこと,本件苦情相談をしたのはH書記長であることを
教えた。反訴被告Dは,その上で,反訴原告に対し,セクハラ苦情処理委員会が招
集されたら終わりだ,市役所で事実上仕事ができなくなるような嫌がらせをされる
かもしれないと告げた。反訴被告Dは,反訴原告に対し,いま本件苦情相談を取り
下げないと,あなたは大変なことになると言って,本件苦情相談の取下げを依頼す
るように言った。
 反訴原告は,その場で自分の携帯電話からH書記長に電話を掛け,本件苦情相談
を取り下げるよう依頼した。H書記長は,反訴原告に対し,だれから聞いたのか繰
り返し尋ねるなどしたが,最後には,反訴原告の申出を容れて,月曜日に本件苦情
相談を取り下げると約束した。(甲35の1及び2,乙7,証人H,反訴原告本
人,反訴被告D本人)
 オ 反訴被告Dは,その後,反訴原告に対し,反訴被告Cも怒っているから,こ
れからすぐ謝りに行った方がよいと言った。反訴原告は,反訴被告Dの話に従い,
反訴被告Cと会うことにした。反訴被告Dは,反訴被告Cに対し,電話を掛け,喫
茶店aで会うことにした。反訴被告Dは,反訴原告を,喫茶店aに連れていった。
 反訴原告は,同日午後7時半ころ,喫茶店aに着いた。反訴被告Cは,反訴原告
が到着したとき既に着席していた。その後,反訴被告Cから話合いに立ち会ってほ
しいと依頼された本訴原告Bと本訴原告Aが来店した。
 反訴被告Cは,反訴原告に対し,何もなかっただろうと尋ね,セクシュアル・ハ
ラスメントの事実がないことを認めさせようとした。反訴原告は,お話しできるよ
うなことはありませんと答えた。また,反訴被告Cは,反訴原告に対し,H書記長
には今日の事実は話さず,自分が取下げを希望していると話すようにと言った。
(甲35の1及び3,乙7,本訴原告B本人,反訴原告本人)
 カ 反訴原告は,喫茶店aを出た後,反訴被告Dの運転する自動車で送ってもら
って帰宅した。反訴原告は,帰路,制服を取りに行くため市役所に立ち寄った。
(乙7,反訴被告D本人)
(9)平成15年4月7日の反訴被告らの行為
 ア 反訴被告Cは,平成15年4月7日(月曜日)午前8時ころ,反訴被告Dに
対し,反訴原告を上尾市役所議会棟の議員控室に連れてくるように言った。反訴被
告Dは,反訴原告を議員控室に連れていった。
 反訴被告Cは,議員控室において,反訴原告に対し,本件苦情相談を取り下げる
ように言った。また,セクシュアル・ハラスメントに遭ったこと,4月5日に反訴
被告らから本件苦情相談を取り下げるよう言われたことは黙っているように指示し
た。(乙7,反訴原告本人)
 イ その後,G企画財政部長が議員控室を訪れた。反訴原告は,反訴被告らが同
席している中で,本件苦情相談の取下げを希望すると報告した。G企画財政部長及
び反訴被告Cは,その報告の後,議員控室を出た。(乙7,反訴原告本人)
 ウ 反訴被告Dは,反訴被告Cらが議員控室を出た後,K職員課長を議員控室に
呼んだ。反訴原告は,反訴被告Dが同席している中で,K職員課長に対し,H書記
長に本件苦情相談の取下げを希望すると伝えたことを報告した。K職員課長は,反
訴原告に対し,セクシュアル・ハラスメントの事実があったか,なかったか尋ね
た。反訴原告は,本件苦情相談については,私の知らないところでなされており,
相談者には本件苦情相談を取り下げるよう電話で依頼した,委員会等が開かれ発言
を求められてもお話しできることはないと答えた。(甲40,乙7,反訴原告本
人)
 エ 反訴被告らは,同日午前11時40分ころ,反訴原告を上尾市役所の駐車場
に呼び出した。反訴被告らは,その後,反訴原告を上尾市所在のレストランbに連
れていった。反訴被告らは,上尾市所在のレストランbにおいて,反訴原告に対
し,午後1時にF市長の後援会事務所に行くので,セクシュアル・ハラスメントの
事実はなかったと報告するように申し渡した。
 反訴被告らは,午後1時ころ,反訴原告をF市長の後援会事務所に連れていっ
た。反訴原告は,F市長に対し,本件苦情相談を取り下げるよう依頼したことなど
を報告した。(乙7,反訴原告本人)
 3 上記認定に反し,反訴被告らは,セクシュアル・ハラスメントの事実は存在
しない,反訴原告に対し本件苦情相談を取り下げるよう強要した事実はないと主張
している。また,反訴原告の陳述ないし供述と反訴被告らの供述は,内容において
大きく食い違いがある。そこで,以下,双方の陳述ないし供述を対比した上で,そ
の信用性について検討し,上記認定に至った理由を詳説する。
(1)平成14年6月4日の反訴被告Cによるセクシュアル・ハラスメント
 反訴原告が,平成14年6月4日,反訴被告Cから命じられて,反訴被告Cの運
転するC車を使用して,二人で出張した事実は当事者間に争いがなく,その間の経
緯について,反訴被告らが争っているので,この点から検討する。
 ア 反訴原告が,この日,反訴被告Cから受けたとされるセクシュアル・ハラス
メントに関する反訴原告本人尋問の結果は,大要,次のとおりである。
(ア)平成14年6月4日午前10時ころ,自治振興課に反訴被告Cがやってき
て,突然,今から出るからと告げられた。事情を聞くと,Lと会うから急いで準備
をするように言われた。
(イ)C車に同乗して,株式会社cに着くと,社長室のようなところに通された。
お茶を出してもらってしばらく雑談をした。そのときにLさんがこういった図面な
んだよと言って,街づくりに関する図面を見せられた。この図面は許しを得て持ち
帰ることにした。
(ウ)株式会社cを辞した後,北に向かい,北本駅の駅ビルの公共施設を見に行っ
た。その後,反訴被告Cから,自然学習館のような施設が公園のところにあるの
で,そこを見て帰ろうと言われた。実際には,この施設には寄らずに,そばの道を
通って帰っただけだった。
(エ)変なことをして自分や上尾市役所に勤務する夫の仕事に影響が出たら嫌だと
思って助手席に座るのを断れなかった。
(オ)自然学習センター近くの道路を走行中,反訴被告Cは,左手で私の右手を上
から握ってきた。そして,反訴被告Cは,その左手を私の右太ももの内側に置い
た。足を触られるのは嫌だったので,手に力を入れたが,それ以上の抵抗はできな
かった。手や足を触られて怖くなったが,周りに民家もないようなところなので,
声を出してしまって何か起きたときにどうしようと考えて,声を出すことはできな
かった。手で防ぐので精一杯だった。付近に民家はなく,病院のようなものがある
だけだったので,更にもっと進んでしまうんじゃないかと怖かった。道路がT字路
のようになっており,反訴被告Cは,ハンドルを切るのに両手を使い,そのときに
手を放してもらった。
 イ これに対し,反訴被告Cは次のとおり供述する。
(ア)平成14年5月28日に実施された国際交流関係の懇親会の席上,Lから反
訴原告に対し,e地区の街づくりに関する話があり,反訴原告は興味を示した。L
は,反訴原告に対し,図面を見に来てはどうかと話した。その後,同年6月4日,
反訴被告CがLと電話をしているとき,偶然,今日の午前中は予定が空いていると
いう話になり,急いで行くことになった。
(イ)株式会社cを辞してから,反訴原告と二人で北本駅の駅ビルに行き,北本駅
前の食堂で昼食をとった。
(ウ)その後,自然学習館を車内から見て,T字路に出るまでの間に,反訴原告に
対し,仕事において縦と横の人間関係をしっかり自分なりに築きあげていくことが
大事だと思うと言った。そして,一時停止をした際に,左手でハンドルを握ったま
ま,握手をしようと言って,右手を差し出し,反訴原告もこれに応じた。反訴原告
は,分かりました,頑張りますということだった。
 ウ 反訴被告Cが反訴原告を出張に同行させた理由について
 反訴原告を出張に同行させる必要があるかないかとの点について,双方の供述は
対立している。しかしながら,反訴被告Cにおいても自認しているとおり,前記認
定の上尾市企画財政部自治振興課における職制上,平成14年4月当時,反訴原告
が出張するとすれば,直属の上司である自治振興課長である反訴被告D又は主幹の
本訴原告Bから,出張命令がなされるはずであり,反訴被告Cが反訴原告に対し,
直接,出張を命ずること自体が通常ではない。また,訪問を受けたLの証言によれ
ば,Lは5月28日に実施された懇親会当日,反訴原告とあいさつを交わしたこと
がなく,詳しく話をしたのは6月4日に訪問を受けたときであったこと,反訴原告
がどのような立場で訪問しているのか認識していなかったこと,さらには,反訴原
告をこのような出張
にわざわざ同行させた理由として述べる反訴原告においてe地区の街づくりに興味
を示していたという反訴被告Cの前記供述がL証言と合致せず,ひいては同行させ
る必要性に乏しいことが認められ,これらの事実はいずれも反訴被告Cの前記供述
とは一致していない。また,反訴被告Cは,株式会社cを辞した後,反訴原告を助
手席に乗せたまま,反訴原告とともに通常の帰路とは反対方向となる北本駅まで行
き,駅ビルを見学し,次に北本市の自然学習センター前の道路を経由しながら,自
然学習センターは見学しないという出張経路をたどっているが,公務出張中である
にもかかわらず,通常とるべき最短かつ経済的な帰庁経路をとらず,わざわざ,こ
のような遠回りで合理性を欠く経路を取ったことについて,反訴被告Cはいかなる
理由や必要があった
か明らかにしていない。
 エ 次に,車中における接触行為に関する双方の供述を検討する。
 反訴原告は,上記のとおり,C車の中で,反訴被告Cから手を握られた状況につ
いて,写真を用いての再現(乙13)に拠ってはいるが,その際の心理状況も含め
て,具体的かつ詳細に陳述している。
 これに対し,反訴被告Cは,車中で握手をしたに止まると供述する。しかし,そ
の態様は左手でハンドルを持ちながら,それと交差させるように右手を助手席に座
る反訴原告に差し出すという奇妙な姿勢であり,通常では取り難い体勢である。そ
もそも,反訴原告に対し,握手をして激励をするに至った具体的なきっかけとし
て,反訴被告Cは,職場での人間関係の重要性を説いているうちに,握手をしたと
説明するが,公用で出張中の二人だけの車中において,配偶者のある相当年齢の離
れた女性で,かつ,採用されて数年も経たない所属の末席の部下の1人にすぎない
反訴原告に対し,握手をして激励をするに至るきっかけとしては,必要性の点も含
めて,およそ理解し難いものといわざるをえない。また,反訴被告Cが供述するよ
うに右手を差し出され
,反訴原告が直ちにこれに応じて手を差し出したというのも,このような行動に出
る前後の事情に乏しい。
 オ 小括
 上記検討したところによれば,6月4日の反訴被告Cによるセクシュアル・ハラ
スメントに関する反訴原告の供述は,具体的かつ心情の点も含めて詳細で,他の証
拠関係とも矛盾しておらず,説得力に富んでおり,信用しうるものと見ることがで
きる。一方,これと対立する反訴被告Cには,上記のとおり他の証拠関係から認め
られる事実と一致していない点や供述内容からも納得し難い点が多く見られるほ
か,後記指摘のとおり,本件苦情相談のもみ消し工作に及んでおり,この所為に及
んだ合理的理由を説明できないこと等に照らし,反訴原告の陳述ないし供述と比
し,信用性に乏しいものといわざるをえない。
(2)平成14年5月下旬及び6月下旬の反訴被告Cによるセクシュアル・ハラス
メント
 ア この点に関する反訴原告本人尋問の結果は,大要,次のとおりである。
(ア)平成14年5月下旬の午前中,反訴被告Cに連れられて,d地区に出かけ
た。その帰路,C車を運転中の反訴被告Cから左手で,右手を握られた。すごく驚
いたのとすごく怖かった。どうやって事を荒立てないで放してもらえるか考えた,
何か言って刺激をしたら何かされるんじゃないかというほうの恐怖が大きかったの
で,何か言うことは考えつかなかった。触られている時間は長く感じた。反訴被告
Cが何かのタイミングで手を放した。
(イ)同年6月下旬,反訴被告に連れられて,C車で,西側の公園のようなところ
に向かった。その帰路,反訴被告Cは左手で反訴原告の右手を上から握り,自分の
側に引き寄せ,コンソールボックスの上に置いた。そして,反訴原告の右手をつか
んだままの左手を,反訴原告の右太ももの内側に持っていき,右太ももの上に置い
た。反訴原告が無言で,反訴被告Cの左手を払うと,反訴被告Cは左手をすかさず
右太ももに直接置いた。怖くて声を出せずにいたが,太ももを触られて,かあっと
血が上って,反訴被告Cの左手をつかみ押し返して,やめてくださいと言った,ど
んな調子で言ったかはよく覚えていない。
 イ 反訴被告Cは,これらの日に反訴原告と出張したことはないと主張してお
り,反訴原告のうそである,全くの作り話であると供述している。
 ウ 被害日時及びその日の出張先の特定について
(ア)反訴原告は,反訴被告Cからセクシュアル・ハラスメントを受けた日時につ
いて,平成14年5月下旬及び6月下旬としか特定できず(しかも,反訴原告本人
尋問の結果によれば,下旬とは月の後半の意であるという。),その際の出張先に
ついても,5月下旬はd地区のどこかであるが記録していないので覚えていない
(乙7,反訴原告本人),6月下旬は,西側の公園のようなところ(反訴原告本
人)としか特定していない。また,それゆえ,出張があったか,なかったかについ
ても客観的証拠等による裏付けがなされておらず,かえって,反訴原告が平成14
年に使用していた手帳(乙16)には,同年6月4日の出張についての記載がある
のに,5月下旬及び6月下旬については出張に関連すると思われる記載がない。
(イ)しかし,証拠(乙7,15,証人H,証人M)及び弁論の全趣旨によれば,
反訴原告は,平成14年6月以降,M課長補佐及びH書記長など職場の上司・所属
組合幹部や同僚に対して,反訴被告Cからセクシュアル・ハラスメントを受けたと
話していること,その際,反訴被告Cのセクシュアル・ハラスメントに抗議したた
めに,NPO担当から外された,仕事のやり直しをさせられるなどの嫌がらせを受
けていると話したことが認められ,これらの事実を総合すると,反訴原告が本人尋
問において供述するとおり,セクシュアル・ハラスメントの被害を公にすることで
仕事に支障が生じることをおそれ,被害日時及びその日の出張先を具体的に特定し
て記録しなかったという説明も首肯できないわけではない。また,日常の同じよう
な業務中に,類似の
状況で行われたセクシュアル・ハラスメントにつき,その日時を1年以上が経過し
た後に特定することは,通常,困難であると思われる。
 エ 関連証拠との対比
(ア)反訴被告Cの出張記録(甲71の1から3まで)によれば,反訴被告Cが5
月下旬及び6月下旬に複数回出張を行っている事実が認められるが,出張の記録が
ない日もあり,そもそも,アリバイの証明にはなりえない上,県庁へ赴くなど日帰
りの出張についても出張と記載することとされているから(反訴原告本人,弁論の
全趣旨),反訴被告Cにおいてのセクシュアル・ハラスメントに及ぶ機会がなかっ
たとは認められず,前記認定を覆すに足りない。
(イ)反訴原告の手帳(乙16,17)によれば,6月4日の出張を除いて,出張
に関する記載がないが,反訴原告が,6月4日の出張先を記載したのは,その日訪
問した施設が,NPO活動等の拠点になるかもしれないと考え,仕事上の必要から
記載した旨供述していること,手帳の記載からは反訴原告が事前の予定のみならず
その日に行ったことを逐一記載しているとまでは認められないことからすれば,出
張に関する記載のない日に,反訴被告Cと反訴原告が出張をし,反訴原告に対する
セクシュアル・ハラスメントがなされた可能性を否定できない。
(ウ)陳述書と反訴原告本人尋問の結果との対比
 反訴原告の陳述書(乙7)と反訴原告本人尋問の結果とを対比すると,陳述書に
おいては,反訴被告Cからセクシュアル・ハラスメントを受けた6月下旬の日に関
し,公園のリニューアルの仕事のためd地区に出向かざるを得なくなったと陳述し
た一方で,反訴原告本人尋問においては,覚えておらず,記録もしていないが,ど
こか公園のようなところに行ったと供述しており,変遷が見られる。
 しかし,前記認定のとおり,反訴原告は,出張先を記録しておらず,その点の記
憶があいまいであると認められることからすれば,この変遷をもって,虚偽の陳述
ないし供述であるとする根拠のひとつにすることはできない。
 オ 反訴原告の陳述ないし供述の内容についてみると,上記のとおり,C車の中
で反訴被告Cから手を握られた状況については,そのときの心理状態も含めて,相
当程度具体的に陳述しており,その内容も体験に根ざしたことを語る言葉として,
一応うなずける。一方,反訴被告Cは,この点については,特段,具体的な反論を
供述していない。
 カ 小括
 以上によれば,反訴原告の陳述の信用性を補強する証拠がないこと,反訴原告
は,自ら,被害を受けた日時及び場所について記憶していないことが認められる
が,これらの点を考慮しても,先に検討した6月4日に関する供述の信用性,5月
下旬及び6月下旬に関する前記の供述内容及び反訴被告Cも客観的又は具体的な反
論をなしえていないことなどを併せ考えると,反訴原告の5月下旬及び6月下旬の
セクシュアル・ハラスメントの被害に関する陳述は信用できるものと認められる。
(3)平成15年1月9日の反訴被告Dによる働きかけ
 反訴原告が,平成15年1月9日(木曜日)午後7時すぎころ,レストランbに
おいて,反訴被告Dと面談した事実は当事者間に争いがなく,争いがあるのは,レ
ストランbにおける会話の内容である。以下,双方の陳述ないし供述を対比して検
討する。
 ア 反訴原告の陳述
 この点については,反訴原告本人尋問において具体的に触れられていないが,陳
述書(乙7)の記載内容は次のとおりである。
(ア)平成15年1月8日(水曜日)午前7時ころ,突然,反訴被告Dから電話が
あり,その日の夜会って欲しいとの連絡を受けた。その日は用事があったので,翌
日にしてもらった。
(イ)同月9日(木曜日)午後7時ころ,反訴被告Dから,レストランbに連れて
いかれた。技師であっても一般女子事務職員と同様に制服を着用するようにとの話
をされた後,セクシュアル・ハラスメントについて騒ぐと,今後仕事をする上で不
利益を受けることになるのでやめた方がいいと言われた。
 イ 反訴被告Dの供述
(ア)平成15年1月7日,反訴被告Cから,反訴被告Cがセクシュアル・ハラス
メントを行っている旨の匿名の手紙が年末に職員課長,自治労連上尾市の執行委員
長の自宅などに届いたこと,その手紙に反訴被告Cの名前があり,反訴被告Cが総
務部で事情を聞かれたことを聞いた。
(イ)同日,J総務部長から,反訴原告が制服を着用していないので注意するよう
に言われた。制服に関する注意は3回目であるので,ほかの職員の手前もあり,レ
ストランbで話をすることにした。
(ウ)9日,レストランbにおいては,制服に関する注意をしただけである。
 ウ 以下,双方の陳述及び供述を対比して検討するに,制服に関する注意が3回
目であるからといって,配偶者のいる反訴原告を,勤務時間外の夜,レストランに
呼び出し,二人だけで会って話をする理由としては了解し難い。反訴原告の名誉の
ため他の職員に聞かれないように配慮するというなら,例えば,庁舎内の会議室の
ような場所で注意することでも足りるはずである。かえって,反訴被告Dがセクシ
ュアル・ハラスメントに関する匿名の手紙の話を反訴被告Cから聞いていることか
らすれば,この匿名の手紙に関連して,何らかの意図を持って反訴原告に会ったの
ではないかと推測される。
 以上によれば,反訴被告Dの供述の信用性は疑わしいものと言わざるを得ず,他
方,反訴原告の陳述の信用性を否定すべき事情は,特段,見当たらない。
(4)セクハラ苦情処理委員会に対する苦情相談の取下げ強要
 セクハラ苦情処理委員会に対し平成15年4月2日になされた本件苦情相談はH
書記長らによってなされたものであること,反訴被告Cが同月5日午後7時過ぎこ
ろに反訴原告と面談したこと,同月7日午前に反訴被告らが,反訴原告をG企画財
政部長及びK職員課長に引き合わせ,本件苦情相談を取り下げるようH書記長に依
頼したと報告させたこと,さらに,同日午後,反訴原告をF市長に引き合わせ,本
件苦情相談を取り下げるよう依頼したことを報告させたことは,当事者間に争いが
なく,争いがあるのは,本件苦情相談の取下げ強要の有無である。以下,この点に
関する反訴原告及び反訴被告らの各供述について検討する。
 ア 平成15年4月5日(土曜日),レストランbでの反訴被告Dとの面談につ
いて
 反訴被告Dは,この面談の目的について,職場の人間関係で問題があったので,
2年目に入ったのを機に話しておかなければいけないと思って,会うことにしたと
供述するのであるが,前記平成15年1月9日の面談と同様に,女性で配偶者もい
る原告と二人だけで,休日の夜間に面談することに結びつくのか理解し難いのみな
らず,職場の人間関係についてどのような問題があったのか具体的な供述はない。
他方,反訴原告は,反訴被告Cによるセクシュアル・ハラスメント及びそれに続く
嫌がらせを自ら解決する意思はないものの,労働組合を通じて解決しようとしてい
たこと(甲41,乙5の1,証人H)を併せ考えると,反訴被告Dにおいて本件苦
情相談がされた事実を告げるや,反訴原告が自ら進んでH書記長に対し電話を掛け
て本件苦情相談を取
り下げるよう依頼した旨の反訴被告Dの供述は,採用できない。
 イ 平成15年4月5日,喫茶店aにおける反訴被告ら及び本訴原告らとの面談
について
 喫茶店aにおける面談の目的について,反訴被告Dは,反訴原告が反訴被告Cに
対して経緯を説明したいと話したため,約束をして一緒に行ったと供述する。しか
し,反訴原告自らがしていない本件苦情相談について反訴被告Cに対しその経緯を
説明する必要はなく,仮に説明するにしても,事柄の性質上,電話で話せば事足り
るものと考えられる。このような事情を踏まえると,反訴原告が上司である反訴被
告Dに対し,レストランbのある与野市から喫茶店aがある上尾市までは,自動車
でもある程度の時間を要するにもかかわらず(甲35の1),反訴原告自ら連れて
いってほしいと頼むとはおよそ考え難い。
 反訴被告Cは,反訴原告から話したいことがあると言われたので喫茶店aで会う
ことにした旨供述するが,反訴原告に連絡もせず本訴原告らをなぜ同席させたの
か,理解し難い。なぜなら,管理職で上司である反訴被告D及び本訴原告らの3人
を,勤務時間外にわざわざ連絡を取り合った上,その場に同席させるというのは,
職場内で最も末席の女性職員から単に話を聞くためにする行為とは事柄の軽重の点
等からしておよそ相容れないからである。
 以上によれば,反訴被告らの供述は,上記に指摘のとおり不自然な点が多い。こ
れに対し,反訴原告のこの点に関する本人尋問の結果は,これらの情況に合致して
おり,信用でき,この供述のとおり,反訴被告ら及び本訴原告ら4人が,反訴原告
に対し,本件苦情相談の取下げを依頼させるべく,有形無形の圧力を加えるため
に,喫茶店aで反訴原告と面談したとするのが,前記認定経過により合致するもの
と認められる。
 ウ 平成15年4月7日のG企画財政部長及びK職員課長並びにF市長との面談
について
 これらの面談を設定したのが,反訴被告らであることは,反訴被告らが自認する
とおりである。何のために反訴被告らがこれらの面談を設定したかについては,反
訴被告らは,その供述において何ら説明をしていない。そもそも,本件苦情相談
は,H書記長らによってなされているのであるから,H書記長らがこれを取り下げ
れば十分であり,あえて,反訴原告にその取下げを依頼したとの報告をさせる必要
はないものと考えられるが,この点については,反訴被告らからは何らの説明もさ
れていない。
 翌8日に,セクハラ苦情処理委員会が開かれる予定であったことからすると,反
訴原告において陳述ないし供述するとおり,反訴被告らがその開催又は反訴原告へ
の事情聴取を阻止するため,反訴原告に対し,セクハラ苦情処理委員会を所管する
K職員課長,反訴被告Cの上司であるG企画財政部長,さらには市政をつかさどる
F市長に対して反訴原告が本件苦情相談を取り下げるよう依頼したこと,事情聴取
にも応じる意思がないことを報告させ,反訴原告において容易に翻意できないよう
にしたと見るほうが前後の事情と符合していると評価できよう。
 エ そうすると,反訴原告の上記各面談についての供述は,ほぼ事実経過と合致
しており,特段,信用性を否定すべき事情は見出せず,信用することができるもの
と認められる。
 オ 小括
 以上のとおりであるから,反訴原告の陳述ないし供述は十分に信用でき,他方,
反訴被告らの供述はこれと対比して採用できず,ひいては反訴原告の陳述ないし供
述の信用性を覆すものとは認められない。
(5)全体的考察
 ア 反訴原告の陳述ないし供述について
(ア)反訴原告が本件請求に及んだ経緯についてみると,反訴原告は,平成14年
5月下旬から6月下旬にかけてセクシュアル・ハラスメントの被害にあったと陳述
するが,その直後に,セクハラ苦情処理委員会やその他外部の相談機関などに対
し,セクシュアル・ハラスメントの被害について相談するなど自ら解決を図ろうと
していないのに,平成15年9月3日に至って大宮簡易裁判所に対し反訴被告らな
どを相手方として謝罪等を求める調停を申し立て,平成16年2月26日にはセク
ハラ苦情処理委員会に対し調査及び処理を求める申立てをしており,やや唐突な印
象を受ける。
 もっとも,前記認定のとおり,セクハラ苦情処理委員会やその他外部の相談機関
などに相談を行わなかった理由として,反訴原告は,セクシュアル・ハラスメント
の被害を公にすることで仕事に支障が生じることをおそれ,自らセクシュアル・ハ
ラスメントについて解決を図ろうとする意思を有していなかったことがうかがわれ
る。その一方,反訴原告は,平成14年6月以降,M課長補佐及びH書記長など職
場の上司や同僚に対して,反訴被告Cからセクシュアル・ハラスメントを受けたと
話していたことが認められる。(前記第3の2(6)ウ)
 H書記長らが平成15年4月2日に本件苦情相談を行い,これに関し,反訴原告
が,同月5日及び7日に,本件苦情相談の取下げを強要されたとして上記調停の申
立てを行っていることを併せ考えると,反訴原告の行動は,本件苦情相談の取下げ
を強要されたことを契機に問題の解決を図ろうとしたものとして了解できる。
(イ)反訴被告らは,反訴原告のセクシュアル・ハラスメントに関する陳述ないし
供述を虚偽であると主張し,その理由のひとつとして,平成16年2月5日に実施
された上尾市長選挙に関し,F市長の対立候補となったN上尾市議会議員が,F市
長において本件苦情相談の取下げ強要に関与したとF市長を批判したこととの間に
何らかの関係があるかのように主張する。しかし,これを認めるに足りる証拠はな
いのみならず,上記選挙が終了した後も,反訴原告において,セクハラ苦情処理委
員会への調査及び処理の申立てを行うなどしていることからすれば,反訴原告がF
市長の対立候補を支援するため虚偽の陳述をしたとは認め難い。
(ウ)反訴原告が申し立てた調停における主張内容との対比
 反訴原告の陳述は,当初,概括的であり,反訴被告らが反論するや詳細になるこ
とは,反訴被告らの指摘するとおりである。すなわち,反訴原告が平成15年9月
4日に申し立てた調停の申立書には,①平成14年5月下旬の行為につき,いきな
り反訴原告の手を握った,②同年6月4日の行為につき,反訴原告の手を握り,足
の方に持っていこうとした,③同年6月下旬の行為につき,反訴原告の手を握り,
足の方に持っていこうとし,さらにエスカレートしていく雰囲気を察知し,やめて
くださいと明確に抗議した,との記載があるが,左右いずれの手であるか特定され
ておらず,行為態様も具体的ではなく,エスカレートしていく雰囲気との記載につ
いては具体的にどのような行為であるのか不明である。本件訴訟においては,それ
ぞれ,①反訴被告C
は左手で反訴原告の右手を上から握った,②反訴被告Cは左手で反訴原告の右手を
上から握り,反訴原告の右太ももの内側辺りに置いた,③反訴被告Cは左手で反訴
原告の右手を上から握り,自分の側に引き寄せ,コンソールボックスの上に置い
た。次に,反訴原告の右手をつかんだままの左手を,反訴原告の右太ももの内側に
持っていき,右太ももの上に置いた。反訴原告が無言で,反訴被告Cの左手を払う
と,反訴被告Cは左手をすかさず右太ももに直接置いた。反訴原告は,反訴被告C
の左手をつかみ押し返して,「やめてください。」と言った,と陳述している。
 以上のとおり,調停における主張内容と本訴における反訴原告の陳述ないし供述
の内容との間に差異があることが認められる。しかし,調停及び訴訟の初期におい
て,詳細な主張を差し控えることも訴訟進行を計る上で見られないわけではなく,
反訴原告が反訴被告らから提出された主張や関係証拠等を確認して改めて記憶を喚
起した結果,陳述が詳細になった可能性も十分考えられよう。調停における主張内
容と反訴原告の陳述とを比較すると,調停における抽象的な主張内容が具体化した
に止まり,相互に矛盾があるとまではいえないことを併せ考えると,上記の差異が
あることをもって,反訴原告の陳述ないし供述の信用性を左右するとまではいえな
い。
(エ)反訴被告らは,上記のほか,①反訴原告が平成15年の正月に反訴被告Cに
対し年賀状を差し出していること,②反訴原告が平成15年4月の異動期に異動を
希望していないことなどをもって,反訴原告が反訴被告Cに対し,嫌悪感をもって
おらず,それゆえ,反訴被告Cのセクシュアル・ハラスメントはなかったと主張す
る。
 あ 反訴被告らの指摘のとおり,反訴原告が平成15年の正月に,反訴被告Cに
対し,年賀状を差し出し,その年賀状に手書きで「昨年中は大変お世話になりあり
がとうございました。今年もどうぞ宜しく御願い致します。」と添え書きをしこと
(甲3)が認められる。しかしながら,職場の上司に対し年賀状を差し出すことは
社会的儀礼の範囲内であること,前記認定のとおり,反訴原告は年賀状を差し出し
た平成14年12月ないし平成15年1月ころ,いまだ,反訴被告Cの行為につい
てセクハラ苦情処理委員会などに訴えていなかったという事情のほか,直筆で添え
書きを行うこと,殊に上司や目上の人に対するそれについては一般に広く行われて
いること,上記添え書きも極くありきたりの形式的儀礼的な文言内容に止まってい
ることなどからすれ
ば,これをもって反訴被告らの主張するように,反訴被告Cに対する嫌悪感を抱い
ていなかったこと,ひいては,反訴被告Cからセクシュアル・ハラスメントの被害
を受けた事実がないことを裏付ける根拠になるとは認められない。
 い 反訴原告が,平成15年4月の異動期に異動の希望(自己申告書)を出して
いないことは当事者間に争いがない。しかし,反訴原告は,この理由について,嫌
がらせをされるのをおそれたためであると供述しており(反訴原告本人),この供
述と対比すると,異動の希望を提出しなかった事実から,反訴被告Cからセクシュ
アル・ハラスメントの被害を受けた事実がないことを裏付けるものとは認められな
い。
(オ)以上のとおり,反訴原告の陳述を全体としてみたとき,陳述の内容は具体的
かつ詳細であり,本件に至る経緯をみても不自然な点は見受けられず,虚偽の陳述
を行ったとうかがわれる事情は存しないといえる。したがって,前記第3の2
(3)から(5)までに認定した限度で,反訴原告の被害を認めることができる。
 イ 反訴被告Cの供述について
 反訴被告Cの供述は,上記検討のとおり,セクシュアル・ハラスメントの有無に
関する供述については,関連証拠と合致しない上,供述内容にも不自然な点が多
い。
反訴被告Cの供述を全体として見たとき,本件苦情相談に関して反訴原告に対し,
いわゆるもみ消し工作に及んでおり,このような所為をしたことについての合理的
な弁解がなされていない点は,逆に反訴被告Cの供述の信用性を否定することに結
ぶ付くものというべきである。換言すれば,反訴被告Cが,セクシュアル・ハラス
メントを真実行っていないのであれば,自ら,セクハラ苦情処理委員会において,
ありのまま弁明すれば足りると思われるのに,あえて反訴被告Dや本訴原告らを巻
き込んでまで,反訴原告に対し,本件苦情相談を取り下げさせるように申し渡し,
さらには,この働きかけの事実も秘匿するよう命じており,これらの事実それ自
体,反訴被告Cが反訴原告に対し,セクシュアル・ハラスメントを行ったことを自
認したものと評されて
もやむをえない。以上によれば反訴被告Cの陳述ないし供述は,採用し難く,ひい
ては前記認定事実を覆すに足りる証拠とはいえない。
 ウ 反訴被告Dの供述について
 反訴被告Dは,上記検討のとおり,外形的事実に沿った供述をするものの,反訴
原告に対し,本件苦情相談の取下げを強要したか否かの核心部分では,反訴原告と
相反する供述をしており,これが信用できないことは上記検討のとおりであり,こ
れに反訴被告らの上尾市における地位等を考慮すれば,反訴被告Dの陳述ないし供
述は,採用し難くひいては前記認定事実を覆すに足りる証拠とはいえない。
 4 争点(2)(反訴被告Cのセクシュアル・ハラスメント)について
 反訴被告Cは,反訴原告に対し,前記第3の2(3)イ,(4)ウ及び(5)イ
記載のとおり,前後3回にわたり,いずれも,C車内において,反訴原告の右手を
自己の左手で上から重ねるようにして握るなどした事実が認められる。
 上記の反訴被告Cの各行為は,いずれも,上司部下の権力関係を背景に反訴原告
が容易には抵抗することができない状況下で,反訴原告の手をその意思に反し握る
などしており,いわゆるセクシュアル・ハラスメントであり,反訴原告の人格権を
侵害する違法な行為として不法行為に該当する。
 5 争点(3)(セクシュアル・ハラスメントのもみ消し行為)について
 反訴被告Dの前記認定事実第3の2(7)エ及び(8)エの行為及び反訴被告ら
の前記認定事実第3の2(8)オ及び(9)の行為は,いずれも相まって,上司と
部下という職場における権力関係を背景にして又は将来の職務上何らかの不利益を
与えるかのように告げて反訴原告の意思を抑圧し,上司及びF市長に対し,自らの
意に反する報告をさせ,もって,反訴原告が受けたセクシュアル・ハラスメントを
解決する機会を奪い,その精神的苦痛を加重させたものであるから,反訴原告の人
格権を侵害する違法な行為に当たり反訴被告らの共同不法行為に当たる。
 6 争点(4)(損害額)について
 反訴原告が反訴被告らのセクシュアル・ハラスメントによって被った精神的苦痛
を慰謝するに足りる金額としては,前記認定事実その他本件訴訟に現れた一切の事
情,特に,本件不法行為が執ように反復してなされたものであること,男女共同参
画社会の実現に当たり範となるべき幹部職の公務員が行った不法行為であること,
反訴被告Cが一連の行為の中心となっているとはいえ,反訴被告Dにおいても,反
訴原告の直属の上司としてセクシュアル・ハラスメントを訴えたが故に意思に反し
た行為を強要されるなどといういわゆる第二次的セクシュアル・ハラスメントを防
止すべき立場にありながら,これに反する行為に及んでいること等を考慮すれば,
反訴被告Cについては120万円,反訴被告Dについては60万円が相当である。
第4 結語
 以上によれば,本訴原告らの訴えはいずれも不適法であり,反訴原告の請求は反
訴被告Cに対し損害賠償金120万円及びこれに対する不法行為後の日である平成
15年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(ただ
し,うち損害賠償金60万円及びこれに対する平成15年9月4日から支払済みま
で年5分の割合による遅延損害金については反訴被告Dと連帯して),反訴被告D
に対し反訴被告Cと連帯して損害賠償金60万円及び不法行為後の日である平成1
5年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を
命ずる限度で理由があるから,これを認容し,その余は理由がないから棄却するこ
ととする。
 よって,主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第5民事部
裁判長裁判官  小   島       浩
  裁判官  合   田   智   子
裁判官  小 野 寺   健   太

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