弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人大西達夫の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を
引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反,量刑不当
の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手
段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の
罪と私電磁的記録不正作出罪とは,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係に
あるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから,本
件につき両者を併合罪の関係にあるものとして処断した原判断は相当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁
判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官今井功裁判官津野修裁判官中川了滋裁判官
古田佑紀)

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