弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

判決言渡平成20年11月26日
平成20年(行ケ)第10197号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年9月24日
判決
原告プラコム株式会社
訴訟代理人弁理士佐藤英昭
被告アイリスオーヤマ株式会社
訴訟代理人弁護士安江邦治
訴訟代理人弁理士羽切正治
同小野友彰
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2007−800152号事件について平成20年4月15日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,被告が特許権者である後記特許の請求項1ないし7に係る発明(以
下「本件特許発明1」ないし「本件特許発明7」という)について原告から特
,,許無効審判請求がなされたところ特許庁が請求不成立の審決をしたことから
原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,①本件特許発明1に,その出願過程に補正要件(特許法17条の2
第3項)違反があるか,②本件特許発明1に,その特許請求の範囲の記載に特
許法36条6項1号,2号違反があるか,③本件特許発明1ないし7が,下記
文献に記載された各発明との関係で進歩性(特許法29条2項)を有するか,
である。

・特開平9−195653号公報(発明の名称「ホースリール付き踏み
」,,。台出願人アイリスオーヤマ株式会社公開日平成9年7月29日
以下,これに記載された発明を「甲6発明」という)
・特開平11−246123号公報(発明の名称「ホースリール,出」
,。,願人アイリスオーヤマ株式会社公開日平成11年9月14日以下
これに記載された発明を「甲7発明」という)
・実公平7−8534号公報(考案の名称「散水ホース用巻取器,出」
願人A公開日平成7年3月1日以下これに記載された発明を甲,。,「
8発明」という)
(「」,・特開2000−197472号報発明の名称タバコディスペンサ
,。,出願人株式会社ティーショット公開日平成12年7月18日以下
これに記載された発明を「甲9発明」という)
・特開2001−52797号公報(発明の名称「機器の構造,出願」
人カシオ計算機株式会社,公開日平成13年2月23日。以下,これ
に記載された発明を「甲10発明」という)
・特開2001−278402号公報(発明の名称「廃棄物処理用コン
」,,。テナ出願人トピー工業株式会社公開日平成13年10月10日
以下,これに記載された発明を「甲12発明」という)
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
ア被告は,平成14年11月22日,名称を「ホースリール」とする発明
につき特許出願(特願2002−338918号。公開公報〔特開200
〕),,4−168526号は甲2をしたところ拒絶理由通知を受けたため
平成18年8月11日付け(甲17の3)及び平成18年11月22日付
け(以下「本件補正」という。甲17の6)で補正をしたところ,特許査
定を受け,平成19年1月26日に,特許第3908155号として設定
登録を受けた(請求項1∼7。以下「本件特許」という。)
イその後,平成19年8月1日付けで原告から本件特許の請求項1∼7に
ついて無効審判請求(甲19)がなされ,同請求は無効2007−800
152号事件として係属したが,特許庁は,平成20年4月15日「本,
件審判の請求は,成り立たない」旨の審決をし,その謄本は平成20年。
4月25日原告に送達された。
(2)発明の内容
本件特許の請求項1∼7に係る発明(本件特許発明1∼7)の内容は,次
のとおりである(本件補正後のもの。)
【請求項1】
ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホース
リールにおいて,
前記フレームを,前記ドラムが収容されるケース状に形成し,当該フ
,,レームに天面を形成するとともに前記フレームの底面に開口部を設け
前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との
間で移動可能に取り付けたことを特徴とするホースリール。
【請求項2】
ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホース
リールにおいて,
前記フレームを,前記ドラムが収容されるケース状に形成し,当該フ
レームに天面を形成するとともに,前記フレームの底面に開口部を設け
る一方,
前記フレーム下部に,該フレームより側方へ延出した展開状態と,前
記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に収容された部品の
飛び出しを防止する状態との間で開閉される脚部を設けたことを特徴と
するホースリール。
【請求項3】
前記天面を略平坦に形成したことを特徴とする請求項1又は2記載の
ホースリール。
【請求項4】
前記天面に他のフレームを積載する積載部を設定したことを特徴とす
る請求項1,2又は3記載のホースリール。
【請求項5】
前記フレームの天面に,没入した凹部及び該凹部内に収容される取っ
手を設け,該取っ手を,前記凹部内に収容された傾倒状態と起立した起
立状態との間で回動自在に支持するとともに,
前記傾倒状態から前記起立状態へ移行する際に前記取っ手の自由端部
が回動中心上部を通過し当該取っ手が傾斜した状態で回動を規制する規
制手段を設けたことを特徴とする請求項1から4にいずれか記載のホー
スリール。
【請求項6】
前記ドラムを,前記ホースが巻かれる胴部と,該胴部の両端部に設け
られた鍔部とで構成し,前記フレームの内側面に,前記鍔部に近接する
リブを突設したことを特徴とする請求項1から5にいずれか記載のホー
スリール。
【請求項7】
前記リブの高さ寸法を,前記フレームの内側面から前記鍔部までの離
間距離以上の高さに設定したことを特徴とする請求項6記載のホース
リール。
()審決の内容3
ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要旨は,①本件補正は本件特許の出願当初の明細書に記載し
た事項の範囲内でないということはできないから,本件特許発明1に関し
特許法17条の2第3項に規定する補正要件違反は認められない,②本件
特許発明1の特許請求の範囲の記載につき,発明の詳細な説明にその記載
があり,またその記載も明確であるから,特許法36条6項1号,2号違
反は認められない,③本件特許発明1∼7は前述した甲6発明ないし甲1
0発明,甲12発明であるとはいえず,またこれらに基づいて当業者が容
易に発明をすることができたとはいえないから特許法29条1項又は2項
に違反するとはいえない,としたものである。
イなお審決は,甲6発明の内容を次のとおり認定し,本件特許発明1との
一致点及び相違点を,以下のとおりとした。
・甲6発明の内容
「ホースを巻き取るドラムが本体に回転可能に支持されたホースリール
において,前記本体は,前記ドラムが収容される形状に形成し,当該本
体に蓋体を設けるとともに,前記本体の底面に開口部を設けたホース
リール」。
・一致点
いずれも「ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持され
たホースリールにおいて前記フレームを前記ドラムが収容されるケー,,
ス状に形成し,当該フレームに天面を形成するとともに,前記フレーム
の底面に開口部を設けたホースリール」である点。
・相違点
「本件特許発明1は,フレームの脚部が開口部を閉鎖する位置と閉鎖し
,,ない位置との間で移動可能に取り付けられているのに対し甲6発明は
そのような構成を有していない点(以下「相違点1」という)。」
ウまた審決は,本件特許発明2と甲6発明との一致点につき上記イと同じ
であるとした上,相違点を以下のとおりであるとした。
・相違点
「本件特許発明2は,フレーム下部に,該フレームより側方へ延出した
展開状態と,開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に収容さ
れた部品の飛び出しを防止する状態との間で開閉される脚部を設けてい
るのに対し甲6発明はそのような構成を有していない点以下相,,。」(「
違点2」という)
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決には,以下のとおり誤りがあるから,違法として取り
消されるべきである。
ア取消事由1(補正要件違反についての判断の誤り)
(ア)審決は,補正要件違反の無効理由について「…当初明細書の上記,
記載によれば,本件特許発明の脚部は『フレーム側方へ延出した展開状
態』から『フレーム下部に折り畳んだ状態で,フレーム底面の開口部が
塞がれる』ような状態に開閉される旨記載されているのであるから,何
らかの手段により開閉がなされるものであって,その開閉の具体的態様
は実施例に示されている『回動』のみに限定的に解釈されるものではな
い。また『移動』という用語についても,上記のように脚部が開閉さ,
れることを通常の文言を用いて記載したものにすぎず,不適切な記載で
あるとはいえない(5頁14行∼22行)として,本件補正が新規事。」
項の追加に当たることを認めなかった。
しかし,以下に述べるとおり本件特許発明1は,願書に最初に添付さ
れた明細書及び図面(甲2)に記載された事項の範囲を超えた補正をし
た特許出願に対してされたものであり,審決の認定は誤りである。
(イ)本件特許発明1の記載のうち「前記フレームの脚部を前記開口部,
を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」との
,()。事項は本件補正によって新たに加えられたものである甲17の6
本件特許発明1の「前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置
と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」における「移動」の用
語は,願書に最初に添付した当初明細書(甲2)には一切記載がない。
そしてこの「移動」に関連しては,当初明細書には「…脚部67,67
が回動自在に支持されている(段落【0037)と「…前記両脚。」】,
部67,67は,前記円筒部66,66を中心に回動することによって
…段落0038とあるように回動として記載され図面図」(【】)「」,(【
8【図9)においても,回動する構造しか記載されていない。】,】
一方「移動」の語は「移り動くこと。移し動かすこと。…(広辞,,」
苑第6版,株式会社岩波書店2008年〔平成20年〕1月11日第6
版第1刷発行,甲4)であるから「回動」のみならず「スライド,,,」
「ずらす「渡る「越える「乗り移る「流れて動く「反転,」,」,」,」,」,」
「引き抜く」などの多くの動きの態様を含んでおり,一義的に明確では
ない。このような「回動」以外の多くの動きを含む「移動」の用語は,
特許庁における特許・実用新案審査基準(2003年〔平成15年〕1
0月部分改訂甲11の第Ⅰ節新規事項に規定されている…,)「」,「
当初明細書等に記載がなくても,これに接した当業者であれば,出願時
の技術常識に照らして,その意味であることが明らかであって,その事
項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項(1頁下7」
行∼下5行)を超えている。よって「移動」の用語が加えられた本件,
補正は当初明細書に記載した事項の範囲を超えたものとなる。
(ウ)また「回動」以外の多くの動きを含む「移動」は下位概念の「回,
」。,動に対する上位概念であるそして下位概念を上位概念とする補正は
当初明細書等に記載した事項以外の事項が追加されることになるもので
あるから,当初明細書等に記載した事項の範囲内でする補正とはならな
い(上記甲11「新規事項の判断に関する事例4〔25頁〕参照。,」)
よって,本件特許発明1は特許法17条の2第3項に規定する要件を
満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであって,特許
法123条1項1号に定める無効理由がある。
イ取消事由2(記載要件違反についての判断の誤り)
(ア)審決は「…開口部を閉鎖しない位置に関して,本件特許明細書の,
段落【0037】に『図1に示したように,両脚部67,67の先端が
本体ケース11より側方へ延出し,かつ前記本体ケース11の底面61
に当接して(図8参照)回動が規制された展開状態75』と記載されて
いる。この記載からすれば,脚部が開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない
位置との途中の段階を意味するものではないことは明らかであり,その
記載が不明確であるとはいえない(5頁下4行∼6頁3行)と判断し。」
た。
しかし,本件特許発明1の「開口部を閉鎖しない位置」の文言は明確
ではないから,審決の判断は誤りである。
本件特許発明1において,脚部が「開口部を閉鎖しない位置」とは,
本件ケース(フレーム)の側面を真っ直ぐに延ばした直下の位置から水
平となる位置までの領域のみならず,水平位置から,さらに脚部が上方
に回動してフレームの側面に当接する位置までの領域を含んだ略180
度の広い範囲となる。水平位置は,本件明細書(甲1〔特許公報)の〕
記載によれば「…両脚部67,67の先端が本体ケース11より側方,
へ延出し,かつ前記本体ケース11の底面61に当接して(図8参照)
回動が規制された展開状態75…(段落【0037)の場所である。」】
この場所では「…展開状態75において,本体ケース11の起立状態,
の安定化を図れる…(段落【0038)という効果を奏するが,直下」】
の位置から水平位置に至るまでの「閉鎖しない」領域では,この効果を
奏することができない。すなわち,この領域では,フレームの起立状態
の安定化を図ることができないばかりか,地面との干渉によって,脚部
が折れたり,外れる不都合も発生する。また,水平位置からフレーム側
面に当接する位置までの「閉鎖しない」領域においても「本体ケース,
11の起立状態の安定化を図れる」との効果を奏することができない。
すなわち,請求項1に記載された「開口部を閉鎖しない位置」は,水
平位置だけに特定されるものではなく,水平位置を含んだ直下の位置か
らフレームに当接する位置までの広い範囲となる。そして,水平位置で
は,フレームの起立状態の安定化を図れる効果を奏するのに対し,これ
を除いた領域では,フレームの起立状態の安定化を図る効果を奏するこ
とはできず,脚部が折れたり,外れる不都合も生じる。このように請求
項1における「開口部を閉鎖しない位置」の記載は,範囲が広く位置が
特定できないから明確ではない。よって「開口部を閉鎖しない位置」,
の記載を含む本件特許発明1の記載は明確でない。
(イ)また審決は「…本件特許における脚部が『フレーム側方へ延出し,
た展開状態』から『フレーム下部に折り畳んだ状態で,フレーム底面の
開口部が塞がれる』ような状態に開閉されることは本件特許明細書及び
図面の記載から明らかであるから,そのことを『移動』という通常用い
られる文言を用いて記載したことにより,本件発明が不明確であるとは
いえない(6頁6行∼10行)と判断した。」
しかし,本件特許発明1の「移動」の語は発明の詳細な説明に記載が
ないから「移動」の用語を備えた本件特許発明1は明確ではなく,審,
決の判断は誤りである。
明細書における用語を特定の意味で使用しようとする場合において
はその意味を定義して使用する必要がある特許法施行規則24条様,(〔
式第29。しかし,本件特許発明1の「移動」の用語に関し,その意〕)
味が発明の詳細な説明には定義されていない。
本件明細書(甲1)の発明の詳細な説明における「移動」に対応する
箇所として「…脚部67,67が回動自在に支持されている(段落,。」
【0036「…前記両脚部67,67は,前記円筒部66,66を】),
中心に回動することによって…(段落【0037)とのみ記載され,」】
図面(図8【図9)においても,回動する構造しか記載されてい【】,】
ない。
これに対し,本件特許発明1の「移動」の語は,発明の詳細な説明に
記載されていないため,どのような手段や挙動,構造でなされるか不明
であるばかりでなく「回動」のみならず「スライド「ずらす「渡,,」,」,
る「越える「乗り移る「流れて動く「反転「引き抜く」な」,」,」,」,」,
どの多くの動きの態様を含んでおり,一義的に明確ではなく「移動」,
の語が加わっている本件特許発明1は明確でない。
,,したがって本件特許発明1の特許請求の範囲の記載は明確ではなく
審決の判断は誤りである。
ウ取消事由3(本件特許発明1についての進歩性判断の誤り)
(ア)審決は,本件特許発明1の進歩性について「本件特許発明1は,,
甲第6∼10及び12号証に記載された発明とは認められず,また,そ
れらに基づいて当業者が容易に発明できたものとも認められない(1。」
1頁21行∼23行)と判断した。
しかし,本件特許発明1は,前記甲6,7,12に加え,本件訴訟に
おいて周知技術を示すものとして提出する甲16(特開2002−10
4582号公報,発明の名称「ボックス型パレット,出願人株式会社」
豊田自動織機及び有限会社日向エンジニアリング,公開日平成14年
4月10日)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたも
のであるから,審決の判断は誤りである。
(イ)甲6(特開平9−195653号公報)には,踏み台部2とホース
リール部3とから構成され,踏み台部2は,外郭を構成する本体5と,
本体5の上側を塞いで踏み台となる蓋体6とからなると共に,ホースを
巻き取る巻取りドラムを備えていることが記載されている(段落【00
15【0016。】,】)
(),,また甲7特開平11−246123号公報には左右フレーム4
5の下部に連結パイプ13が設けられ「…この連結パイプ13にはス,
。」(【】)テップ17がそれぞれ回動自在に軸支されている段落0023
ことが記載され「…双方のステップ17は,図7に示したように,…,
左右フレーム4,5の下部において他方側の連結パイプ13との間に収
容される…非使用位置(aに示した位置)から,下方へ向かい回動され
左右一対のフレーム4,5の両側部よりも前後方向の外側に振り出され
るとともに,…使用位置まで回動するようになっている(段落【00。」
28)ことが記載され,図7にはそのステップ17の挙動が記載され】
ている。これらの記載から明らかなように,甲7発明のステップは左右
フレーム4,5の下部に位置する非使用位置(折畳み状態)と,左右フ
レーム4,5の外側に振り出される使用位置(展開状態)まで回動(移
動)するものである。そして,甲7発明のステップは,展開状態におい
て「…ホースリール1の下部側の寸法を上部側よりも大きくして安定性
を確保…(段落【0036)する効果を有している。この効果は,本」】
件特許発明1における脚部が「…展開状態75において,本体ケース1
1の起立状態の安定化を図れる…(本件明細書〔甲1,段落【003」〕
8)という効果を奏するのと同じである。】
一方,甲12(特開2001−278402号公報)には「…底面,
,,板6及び7は本体枠1の底面開口を閉塞するに十分な大きさであって
均等な大きさからなる左右一対の金属板により構成され,…軸5,5に
より形成された蝶番機構5a・5aを介して観音開き状に開閉自在に取
り付けられているとともに…(段落【0011「…一対の底面板」】),
6・7が蝶番機構5a・5aを支点に観音開き状に下方に向けて開き,
コンテナにおける本体枠1の底面開口が開放され,内容物である廃棄物
が落下する(段落【0019)と記載され,図1には底面板6・7。」】
が本体枠1の底面開口を閉じた状態が,図3には底面板6・7が開放し
た状態が開示されている。この甲12発明は,底面板がフレーム底面の
開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動(回動)可能とな
っていることを開示するものである。
本件訴訟において周知技術を示すものとして提出する甲16(特開2
002−104582号公報)には「…ボックス本体2は上部には収,
納物を受容可能な投入用開口3を有し,下部には収容物を排出可能な排
()。,,出用開口4図3参照を有するそしてボックス本体2の底部には
排出用開口4を開閉する外開き式でかつ観音開き式の2枚の底蓋7,8
が備えられている。…(段落【0011「…このため,底蓋7,」】),
8のロックが解除されて前後の底蓋7,8が下方へ回動し,排出用開口
4が開放されることになる。従って,収容物が荷台に排出される(段。」
落【0023)と記載され,図1には,底蓋7,8が排出用開口4を】
,,。開いた状態が図2には排出用開口4を閉じた状態が開示されている
この甲16発明は,底蓋がフレーム底面の開口部を閉鎖する位置と閉鎖
しない位置との間で移動(回動)可能となっていることを開示するもの
である。
これらの甲12発明及び甲16発明は,フレームの底面に設けた開口
部に対し,底面板や底蓋を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で回動
可能とすることが日常的になされていることを示唆するものであり,上
記構造がホースリールの分野を含めた産業分野で汎用的な周知慣用技術
に属することを示している。このような周知慣用技術においては,周知
慣用技術の内容に照らし,技術内容の別を問わず,汎用的な技術レベル
であること,及び技術のレベルとして必要に応じ適宜採用し得るもので
あることは明らかである。
そうすると,甲6発明の本体(本件特許発明1のフレームに相当)の
底部に,甲7発明のステップを取り付ける際に甲12発明や甲16発明
のような周知慣用的な構造とすることにより,本件特許発明1の構成要
件であり審決が甲6発明との相違点1として認定した「前記フレームの
脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に
取り付けた」構造となる。
そうすると,上記甲6との相違点1に係る構成は,甲7,12,16
に基づいて当業者が容易に想到し得る。以上によれば,審決の本件特許
発明1についての進歩性判断には誤りがある。
エ取消事由4(本件特許発明2についての進歩性判断の誤り)
審決は「本件特許発明2は,甲第6∼10及び12号証に記載された,
発明とは認められず,また,それらに基づいて当業者が容易に発明できた
ものとも認められない(13頁2行∼4行)とした。。」
しかし,本件特許発明2は,甲6,7,12,16に記載された発明に
基づいて当業者が容易に発明できたものであるから,審決の判断は誤りで
ある。
すなわち上記ウ(イ)のとおり,甲6には,踏み台部2とホースリール部
3とから構成され,踏み台部2は,外郭を構成する本体5と,本体5の上
側を塞いで踏み台となる蓋体6とからなると共に,ホースを巻き取る巻き
取りドラムを備えていることが記載されている。また,甲7には,左右フ
レーム4,5の下部に連結パイプ13が設けられ「…この連結パイプ1,
3にはステップ17がそれぞれ回動自在に軸支されている」こと「…双。,
方のステップ17は,図7に示したように,…左右フレーム4,5の下部
において他方側の連結パイプ13との間に収容される…非使用位置(aに
示した位置)から,下方へ向かい回動され左右一対のフレーム4,5の両
側部よりも前後方向の外側に振り出されるとともに,…使用位置まで回動
するようになっている」ことが記載され,図7にはそのステップ17の。
挙動が記載されている。
このように作動する甲7発明のステップ17を甲6発明の本体5(本件
特許発明2のフレームに相当)の下部に対して設けることにより,ステッ
プ17の展開状態では,本件特許発明2における「当該フレームより側方
に延出した展開状態」と同一となる。
また,上記ウ(イ)のとおりの甲12,16の記載によれば,フレームの
底面に設けた開口部に対し,底面板や底蓋を展開状態と,部品の飛び出し
を防止する状態との間で開閉させることが日常的になされていることを示
唆するものであり,上記構造がホースリールの分野を含めた産業分野で汎
用的な周知慣用技術に属することを示している。
そうすると,甲6発明の本体(本件特許発明2のフレームに相当)の底
部に,甲7発明のステップを取り付ける際に甲12発明や甲16発明のよ
うな周知慣用的な構造とすることにより,本件特許発明2の構成要件であ
り,審決が認定した甲6発明との相違点2に係る「前記フレーム下部に,
該フレームよりも側方へ延出した展開状態と,前記開口部に配置されて梱
包時において前記開口部内に収容された部品の飛び出しを防止する状態と
の間で開閉される脚部を設けた」構造となる。従って,上記甲6との相違
点2に係る構成は,甲7,12,16に基づいて当業者が容易に想到し得
たものであり,審決の判断は誤りである。
オ取消事由5(本件特許発明3∼7についての進歩性判断の誤り)
本件特許発明3∼7は,本件特許発明1又は2を引用して記載された発
明であり,本件特許発明1又は2の発明特定事項をすべて備えた発明であ
るところ,本件特許発明1又は2に係る審決の認定判断には,上記のとお
り誤りがある。
さらに,本件特許発明3∼7には,本件特許発明1又は2の発明特定事
項以外に新規性・進歩性を有する部分はない。従って,本件特許発明3∼
7は,甲6,7,12,及び16に記載された発明に基づいて当業者が容
易に発明できたものであり,無効とされるべきものである。
2請求原因に対する認否
請求の原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが,同(4)は争う。
3被告の反論
(1)取消事由1に対し
原告の主張は本件無効審判事件の審判請求書甲19において原告請,()(
求人)が述べたところと内容的に全く同一であるので,被告の反論もこれに
対する審判段階の答弁と同内容である。
(),「,,当初明細書甲2には加えて請求項6のホースリールにあっては
前記フレーム下部に該フレームより側方へ延出した展開状態と当該フレー,,
ム下部に折り畳まれ前記開口部の下部に配置された折り畳み状態との間で開
閉される脚部を設けた(段落【0022「これにより,脚部をフレー。」】),
,。」ム下部に折り畳んだ状態でフレーム底面の開口部が前記脚部で塞がれる
(段落【0023)と記載されているとおり,当初明細書における脚部は】
「フレームより側方へ延出した展開状態」と「フレーム下部に折り畳まれ前
記開口部の下部に配置された折り畳み状態」との二つの位置及び状態を取る
ことが記載され,さらに「請求項6のホースリールでは,脚部をフレーム,
下部に折り畳むことにより,当該脚部によってフレーム底面の開口部を閉鎖
することができる。これにより,開口部内に収容した構成部品の不用意な飛
び出しを防止することができる(段落【0070)との作用効果が記載。」】
されている。
したがって当初明細書の上記記載によれば本件特許発明1の脚部は開,,「
口部内に収容した構成部品の不用意な飛び出しを防止するためにフレー」,「
ム側方へ延出した展開状態からフレーム下部に折り畳んだ状態でフレー」「,
ム底面の開口部が塞がれる」ような位置及び状態に移動することができるよ
うな可動のものであること,そして,同移動方法は「フレーム側方への延出
した展開状態」から「フレーム底面の開口部が塞がれる状態」となるような
ものであれば「回動(実施例)に限定されず,その他の任意の方法によっ,」
てもよいことが示唆ないし開示されている。
したがって,当初明細書に本件特許発明1に記載の「移動」の用語の定義
が記載されていないから「どのような手段や挙動,構造でなされるか不明」
であるとする請求人の主張は当を得たものではない。本件特許発明1の「前
記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移
動可能に取り付けた」との技術思想は当初明細書の記載から自明な事項であ
る。
また「移動」の用語についても,本件特許発明1は「ホースリール」に,,
関する発明であり,単に「移動」の文字のみから発明が理解されるもので,
はない。請求項1の記載に基づいて合理的な解釈を行い特許発明の技術的範
囲を定めなければならないところ,この点についての審決の判断は妥当であ
り,原告主張の取消事由1は理由がない。
(2)取消事由2に対し
原告主張の取消事由2も,審判請求書における主張と全く同一であるとこ
ろ前記開口部を閉鎖しない位置とは本件明細書甲1の段落0,「()」,()【
037】に「図1に示したように,両脚部67,67の先端が本体ケース1
1より側方へ延出し,かつ前記本体ケース11の底面61に当接して(図8
参照)回動が規制された展開状態75」と記載され,又図7にも示されてい
るとおり,その意味するところは明らかである。
「開口部を閉鎖しない位置」の記載を含む本件特許の請求項1の発明は明
確でないから特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない,との
原告の主張は失当である。
また,本件特許発明1の「移動可能に取り付けられた」における「移動」
は「折り畳み状態74」と「展開状態75」との間の「両脚部67,67」
の動きを表現するものであることは明らかである。したがって,本件明細書
「」,「」中に移動なる文字そのものが存在しないとしても技術用語たる移動
を表現した技術思想が開示されているのであるから,本件特許発明1の「前
記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移
動可能に取り付けた」との記載の意味するところは明確である。
以上のとおり,本件特許発明1が特許法36条6項1号,2号の要件を満
たしていないため無効理由を有するとの原告の主張は失当であり,審決の判
断に誤りはない。
(3)取消事由3に対し
原告は,甲6発明のホースリールを主たる引用例とし,甲7発明はステッ
プが回動することによって展開状態において「ホースリール1の下部側の寸
法を上部側より大きくして安定性を確保」する効果を有している(段落【0
036)ので,この効果は本件特許発明1における脚部が「展開状態75】
において,本体ケース11の起立状態の安定化を図れる」という効果と同じ
であるとし,甲12発明は「底面板がフレーム底面の開口部を閉鎖する位置
と閉鎖しない位置との間で移動(回動)可能となっていることを開示するも
のである」から,これに甲16発明の「底蓋がフレーム底面の開口部を閉鎖
する位置と閉鎖しない位置との間で移動(回動)可能となっていること」を
組み合わせると,甲6発明との相違点1に係る構成である「前記フレームの
脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り
付けた」構造となると主張する。
しかし,甲16は「ボックス型パレット」を発明の名称とし,その技術,
,「,,,,分野は…例えば穀物や飼料或いは木屑鉄屑等の各種物品を収容し
フォークリフト等でトラックの荷台等にその収容物を排出することが可能な
底開閉式のボックス型パレットに関する(段落【0001)ものであるか」】
ら,甲16の技術分野は,本件特許発明1のホースリールとは,全く相違す
るものである。また甲16には,本件特許発明1のホースリールにおける脚
部に相当するものは存在せず「脚部が)開口部を閉鎖する位置と閉鎖しな,(
」。い位置との間で移動可能に取り付けたという技術事項を示すものでもない
このように,甲16は甲12が開示する技術事項以上のものは何ら開示し
ておらず,甲16を本件訴訟において追加したとしても「開口部が何らか,
の手段で閉鎖したり,開口したりすることが公知であることを一般的に示す
ものであって,ホースリールにおいて開口部の閉鎖開口を行うことを開示す
るものではないし,ましてホースリールのフレームの脚部が移動して開口部
の開口や閉鎖を行うことを開示や示唆するものではない」との審決の認定。
を覆す理由にはならない。
なお原告は,甲7発明には「脚部が開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位
置との間で移動可能に取り付けた」という技術事項が開示されていないこと
につき,何らの主張もしていない。したがって,本件特許発明1が甲6∼1
0,12に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものとも認
められないとした審決の判断に誤りはない。
(4)取消事由4に対し
原告は,本件特許発明2は,甲6,7,12,16に基づいて当業者が容
易に想到し得たと主張するが,原告がその理由とするところは本件特許発明
1についての原告の主張と何ら異なるところはない。
したがって,本件特許発明2に関する原告の主張も本件特許発明1と同様
に失当である。
(5)取消事由5に対し
否認し争う。その理由は,上記(3)(4)のとおりである。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯,(2)(発明の内容,(3)(審決))
の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
そこで,原告主張の取消事由について,以下順次判断する。
2取消事由1(補正要件違反についての判断の誤り)について
()原告は,本件特許発明1につき,本件補正において「前記フレームの脚1
部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付
けた」と補正したことは新規事項の追加に当たり,補正要件違反の無効理由
があると主張するので,以下検討する。
ア本件特許の当初明細書(甲2)には,以下の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
・「請求項1】【
ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホー
スリールにおいて,前記フレームを,前記ドラムが収容されるケー
ス状に形成し,当該フレームに天面を形成したことを特徴とする
ホースリール」。
・「請求項5】【
前記フレームの底面に開口部を設けたことを特徴とする請求項1
から4にいずれか記載のホースリール」。
・「請求項6】【
,,前記フレーム下部に該フレームより側方へ延出した展開状態と
当該フレーム下部に折り畳まれ前記開口部の下部に配置された折り
畳み状態との間で開閉される脚部を設けたことを特徴とする請求項
5記載のホースリール」。
(イ)発明の詳細な説明
・「加えて,請求項6のホースリールにあっては,前記フレーム下部
に,該フレームより側方へ延出した展開状態と,当該フレーム下部
に折り畳まれ前記開口部の下部に配置された折り畳み状態との間で
開閉される脚部を設けた(段落【0022)。」】
・「これにより,脚部をフレーム下部に折り畳んだ状態で,フレーム
底面の開口部が前記脚部で塞がれる(段落【0023)。」】
・「発明の実施の形態】【
以下,本発明の一実施の形態を図に従って説明する。図1は,本
実施の形態にかかるホースリール1を示す図であり,該ホースリー
ル1は,散水用のホースを巻き取る際に使用されるものである」。
(段落【0028)】
・「また,前記底面61には,横長の脚固定部材65,65が前面側
及び後面側の各縁部に沿ってネジ止めされている。両脚固定部材6
5,65の両端部には,図8にも示すように,十字状の軸部66,
66が互いに対向する方向へ突設されており,対向した軸部66,
66には,同形状に形成された脚部67,67が回動自在に支持さ
れている(段落【0037)。」】
・「この脚部67の両端部には,前記軸部66,66に外嵌する円筒
,,,部7171が基端部72に形成されておりこの円筒部71には
先端へ向けて延出する上面部73が一体形成されている。前記両脚
部67,67は,前記円筒部66,66を中心に回動することによ
って,図9に示すように,両脚部67,67の先端が前記本体ケー
ス11の下部に配置され両脚部67,67が前記底面開口部62の
下部に配置された折り畳み状態74と,図1に示したように,両脚
部67,67の先端が本体ケース11より側方へ延出し,かつ前記
本体ケース11の底面61に当接して(図8参照)回動が規制され
た展開状態75とを任意に形成できるように構成されている(段。」
落【0038)】
・「これにより,展開状態75において,本体ケース11の起立状態
の安定化を図れるように構成されており,前記折り畳み状態74に
あっては,底面61に開設された前記底面開口部62を前記脚部6
7,67によって閉鎖できるように構成されている(段落【00。」
39)】
・「前記上面部73は,一方の脚部67を他方の脚部67に先行して
折り畳んで図9に示した折り畳み状態74を形成した際に,両脚部
67,67の基端部72,72より先端側が重なる長さに形成され
ており,その裏面には,複数のリブ81・・・と,その両側縁か,
ら延出したフランジ82,82とが一体形成されている。このフラ
ンジ82,82及び前記リブ81・・・の高さ寸法は,図8にも,
示したように,基端部72から先端へ向かうに従って低くなるよう
に設定されており,各脚部67の厚み寸法は,前記本体ケース11
に軸支された基端部72から先端へ向かうに従って薄肉になるよう
に設定されている(段落【0040)。」】
・「さらに,両脚部67,67は,図9に示したように,前記折り畳
み状態74にて重なり合う全域での厚み寸法の和が,両脚部67,
67で最も厚い基端部72での厚み寸法以下となるように,前記重
合部83での厚み寸法が設定されており,前記折り畳み状態74に
おいて,両脚部67,67が,前記脚部固定部材65の下面より上
方に位置するように構成されている(段落【0041)。」】
・「この状態で,脚部67,67を本体ケース11下部に折り畳むこ
とにより,当該脚部67,67によって底面開口部62を閉鎖する
ことができる。これにより,底部開口部62内に収容した前記接続
プラグ51や前記ハンドル47の不用意な飛び出しを防止すること
ができる(段落【0054)。」】
・「さらに,請求項6のホースリールでは,脚部をフレーム下部に折
り畳むことにより,当該脚部によってフレーム底面の開口部を閉鎖
することができる。これにより,開口部内に収容した構成部品の不
用意な飛び出しを防止することができる(段落【0070)。」】
イ上記アの記載によれば,当初明細書には,フレーム下部に設けられた脚
部が「側方へ延出した展開状態」と「フレーム下部に折り畳まれ…た折り
畳み状態」との間で開閉されること(請求項6,段落【0022,脚部】)
をフレーム下部に折り畳んだ状態では,フレーム底面の開口部が脚部によ
り塞がれること(段落【0023)が記載されているといえる。】
以上によれば,当初明細書には,フレーム下部に設けられた脚部が,フ
レーム下部に折り畳まれた折り畳み状態ではフレーム底面の開口部を閉鎖
する位置にあり,そこから開口部を閉鎖しない位置に移動することが可能
であることが記載されていることは明らかである。
そうすると,本件補正において,本件特許発明1の特許請求の範囲の記
載を「前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置
との間で移動可能に取り付けた」と補正したことは,当初明細書に記載さ
れた事項の範囲内であり,特許法17条の2第3項に違反することはない
と解するのが相当であり,同旨の審決の判断に誤りはないというべきであ
る。
()これに対し原告は,当初明細書には,脚部の動きについては「回動」し2
か記載されていないとして,上記段落【0037【0038】の記載をそ】,
の根拠として挙げ「移動」の語は「回動」よりも広い意味であるから,新,
規事項の追加に当たる旨主張する。
確かに原告の主張する上記段落には,脚部67が軸部ないし円筒部66を
中心にして回動し(段落【0037【0038,この回動により脚部】,】)
67は「折り畳み状態74」から,側方へ延出した「展開状態75」とを任
意に形成できる(段落【0038)ことが記載されている。】
しかし,段落【0037【0038】は,上記のとおり「本発明の一実】,
施の形態を図に従って説明する(段落【0028)との記載に続く一実施」】
例についてのものであり,上記請求項6,段落【0022【0023】に】,
は上記のとおり「回動」に限る旨の記載はなく,移動することが可能な旨が
記載されていると解されることは上記で検討したとおりである。
加えて,本件補正は,平成18年9月13日付け拒絶理由通知書(甲5の
1,17の4)に対しなされたものであるところ,同通知書には以下の記載
がある。
「請求項1には『前記フレームの底面に開口部を設け,この底面に開
設された開口部を脚部によって閉鎖できるようにした』と記載されて
いるが,
()『脚部』とは何の脚部をいうのか,明確でない。1
()『この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるよう2
にした』とは『脚部』を『開口部』を閉鎖できる位置に固定的に取,,
り付けたことをいうのか,あるいは『脚部』を『開口部』を閉鎖す,,
る位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けたことをいうの
か,明確でない。よって,請求項1に係る発明は明確でない」。
なお,上記拒絶理由通知の前提となる請求項1の記載は,平成18年8月
11日付けの手続補正(甲17の3)によるものであり,その請求項1の記
載は以下のとおりである。
「請求項1】【
ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホース
リールにおいて,
前記フレームを,前記ドラムが収容されるケース状に形成し,当該
フレームに天面を形成するとともに,前記フレームの底面に開口部を
設け,この底面に開設された開口部を脚部によって閉鎖できるように
したことを特徴とするホースリール」。
そうすると,本件補正は,上記拒絶理由通知による指摘を受けて,脚部に
ついて開口部を閉鎖できる位置に固定的に取り付けたことをいうのではな
く,開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた
ことを明りょうにしたことが明らかである。
()以上の検討によれば,原告の主張は採用することができない。3
3取消事由2(記載要件違反についての判断の誤り)について
(1)原告は,本件特許発明1の記載要件違反の無効理由として,①本件特許
発明1の「開口部を閉鎖しない位置」の文言は明確ではないから,いわゆる
明確性要件(特許法36条6項2号)に反する,②「脚部を…移動可能に取
り付けた」の「移動」の語は,明確ではないから明確性要件に反し,また発
明の詳細な説明に記載がないから,いわゆるサポート要件(特許法36条6
項1号)にも反するところ,審決がこれを認めなかったのは誤りである旨主
張するので,以下検討する。
ア本件明細書(甲1〔特許公報)には次の記載がある。〕
(ア)特許請求の範囲
・「請求項1】【
ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホー
スリールにおいて,
前記フレームを,前記ドラムが収容されるケース状に形成し,当
該フレームに天面を形成するとともに,前記フレームの底面に開口
部を設け,前記フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖
しない位置との間で移動可能に取り付けたことを特徴とするホース
リール」。
(イ)発明の詳細な説明
・「発明が解決しようとする課題】【
しかしながら,このようなホースリールにあっては,フレームを
構成する側板が上部に頂点を有する三角形状に形成されているた
め,店頭販売時に重ねて陳列することができなかった(段落【0。」
007)】
・このため陳列スペースを要するという問題があった段落0「,。」(【
008)】
・「本発明は,このような従来の課題に鑑みてなされたものであり,
陳列時における省スペース化を図ることができるホースリールを提
供することを目的とするものである(段落【0009)。」】
・「発明の実施の形態】【
以下,本発明の一実施の形態を図に従って説明する。図1は,本
実施の形態にかかるホースリール1を示す図であり,該ホースリー
ル1は,散水用のホースを巻き取る際に使用されるものである」。
(段落【0027)】
・「このホースリール1は,フレームを構成する矩形状の本体ケース
11を備えてなり,該本体ケース11は,図2にも示すように,上
方に開口した容器状の下部容器12と,下方に開口した容器状の上
部容器13とが結合され形成されている。この本体ケース11内に
は,図3に示すように,ホース14を巻き取る為のドラム15が収
容されており,該ドラム15は,ホース挿通穴16を貫通したホー
ス14が巻かれる円筒状の胴部17と,該胴部17の両端部に設け
られた鍔部18,18とによって構成されている(段落【002。」
8)】
・「前記下部容器12の底面61には,図7にも示すように,矩形状
の底部開口部62が開設されており,本体ケース11は,この底部
開口部62を介して外部に連通している(段落【0035)。」】
・「また,前記底面61には,横長の脚固定部材65,65が前面側
及び後面側の各縁部に沿ってネジ止めされている。両脚固定部材6
5,65の両端部には,図8にも示すように,十字状の軸部66,
66が互いに対向する方向へ突設されており,対向した軸部66,
66には,同形状に形成された脚部67,67が回動自在に支持さ
れている(段落【0036)。」】
・「この脚部67の両端部には,前記軸部66,66に外嵌する円筒
,,,部7171が基端部72に形成されておりこの円筒部71には
先端へ向けて延出する上面部73が一体形成されている。前記両脚
部67,67は,前記円筒部66,66を中心に回動することによ
って,図9に示すように,両脚部67,67の先端が前記本体ケー
ス11の下部に配置され両脚部67,67が前記底面開口部62の
下部に配置された折り畳み状態74と,図1に示したように,両脚
部67,67の先端が本体ケース11より側方へ延出し,かつ前記
本体ケース11の底面61に当接して(図8参照)回動が規制され
た展開状態75とを任意に形成できるように構成されている(段。」
落【0037)】
・「これにより,展開状態75において,本体ケース11の起立状態
の安定化を図れるように構成されており,前記折り畳み状態74に
あっては,底面61に開設された前記底面開口部62を前記脚部6
7,67によって閉鎖できるように構成されている(段落【00。」
38)】
・「前記上面部73は,一方の脚部67を他方の脚部67に先行して
折り畳んで図9に示した折り畳み状態74を形成した際に,両脚部
67,67の基端部72,72より先端側が重なる長さに形成され
ており,その裏面には,複数のリブ81・・・と,その両側縁か,
ら延出したフランジ82,82とが一体形成されている。このフラ
ンジ82,82及び前記リブ81・・・の高さ寸法は,図8にも,
示したように,基端部72から先端へ向かうに従って低くなるよう
に設定されており,各脚部67の厚み寸法は,前記本体ケース11
に軸支された基端部72から先端へ向かうに従って薄肉になるよう
に設定されている(段落【0039)。」】
・「さらに,両脚部67,67は,図9に示したように,前記折り畳
み状態74にて重なり合う全域での厚み寸法の和が,両脚部67,
67で最も厚い基端部72での厚み寸法以下となるように,前記重
合部83での厚み寸法が設定されており,前記折り畳み状態74に
おいて,両脚部67,67が,前記脚部固定部材65の下面より上
方に位置するように構成されている(段落【0040)。」】
・「この状態で,脚部67,67を本体ケース11下部に折り畳むこ
とにより,当該脚部67,67によって底面開口部62を閉鎖する
ことができる。これにより,底部開口部62内に収容した前記接続
プラグ51や前記ハンドル47の不用意な飛び出しを防止すること
ができる(段落【0053)。」】
・「発明の効果】【
以上説明したように,本発明の請求項1及び2のホースリールに
あっては,ケース状のフレーム上に,他のホースリールを積み重ね
て陳列することができる(段落【0059)。」】
・「このため,ホースリールを積み重ねることができない従来のホー
スリールと比較して,店頭陳列時の省スペース化を図ることができ
る。したがって,少ないスペースで,より多くのホースリールを陳
列することができる(段落【0060)。」】
・「さらに,脚部をフレーム下部に配置することにより,当該脚部に
。,よってフレーム底面の開口部を閉鎖することができるこれにより
開口部内に収容した構成部品の不用意な飛び出しを防止することが
できる(段落【0064)。」】
(ウ)図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である)
・図1(本発明の一実施の形態を示す斜視図である)【】。
・図4(同実施の形態の平面図である)【】。
・図8(図4のC−C断面に相当する図である)【】。
・図9(同実施の形態の折り畳み状態を示す要部の断面図である)【】。
イ上記アの記載によれば,まず「開口部を閉鎖しない位置」に関しては,
本件特許発明1は,フレームの脚部を開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない
位置との間で移動可能にしたものであるとするところ(請求項1,脚部)
を「側方へ延出し…た展開状態75」と「折り畳み状態74」とを任意に
形成できるようにし(段落【0037,脚部をフレーム下部に配置した】)
状態(折り畳んだ状態)では,フレーム底面の開口部が脚部により閉鎖な
いし塞がれること(請求項1,段落【0037【図9「側方へ延出】,】),
し…た展開状態75」においては,回動が規制され,本体ケース11の起
立状態の安定化が図れること(段落【0038【図1【図8)が示】,】,】
されている。
そうすると「開口部を閉鎖しない位置」とは,フレームの脚部が開口,
部を閉鎖する位置から移動して,脚部により本体ケースの起立状態の安定
化が図れる位置をいうことが明らかであって,上記文言は明確であるとい
える。
また「移動」の語に関しても,フレームの脚部を,開口部を閉鎖する,
位置から,脚部による本体ケースの起立状態の安定化が図れる位置までの
間を動かすことができることをいうことが明らかであって,本件明細書に
もその旨記載があり,その文言も明確であるというべきである。
ウ上記検討によれば,本件特許発明1に,いわゆる明確性要件(特許法3
6条6項2号)違反,いわゆるサポート要件(36条6項1号)違反のい
ずれも認められないから,審決の判断に誤りはない。
(2)アこれに対し原告は「開口部を閉鎖しない位置」には,フレームの側面,
の直下の位置から,水平の位置を超えて,フレームに当接する位置までの
領域を含む略180度の広い範囲となり特定ができず明確でないと主張す
る。
しかし,上記のとおり「開口部を閉鎖しない位置」に関する発明の詳,
細な説明の記載によれば,脚部による本体ケースの起立状態の安定化が図
れる位置を指すことは明らかであるから,原告の上記主張は採用すること
ができない。
イまた原告は「回動」については記載があっても「移動」の語は明細書,,
の発明の詳細な説明に記載がなく,またその文言も明確ではないと主張す
る。
しかし,上記のとおり,フレームの脚部を,開口部を閉鎖する位置から
本体ケースの起立状態の安定化が図れる位置までの間を動かすことができ
ることは明細書の発明の詳細な説明に記載されており,またその文言も明
確であるから,原告の上記主張は採用することができない。
4取消事由3(本件特許発明1についての進歩性判断の誤り)について
(1)原告は,本件特許発明1は,甲6,7,12,16に記載された発明に
基づいて当業者が容易に発明できたものであるから,審決の判断は誤りであ
ると主張する。
ア原告は審決が主引用例として用いた甲6について踏み台部2とホー,,「
スリール部3とから構成され,踏み台部2は,外郭を構成する本体5と,
本体5の上側を塞いで踏み台となる蓋体6とからなると共に,ホースを巻
き取る巻き取りドラムを備えていることが記載されている」と主張する。
そこで検討すると,甲6(特開平9−195653号公報)には,以下
の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
・「請求項1】外郭を構成する本体と,この本体の上側を塞いで【
踏み板となる蓋体と,前記本体内に2個並列に連接して収納され互
いの間で水の流れを許容すると共に個別にホースを巻き取る巻取り
ドラムと,各巻取りドラムの間に装着され各巻取りドラムの回転軸
を回転可能に支持する中間支持体と,連接された2個の巻取りドラ
ムの外側を回転可能に支持する外側支持体と,前記各巻取りドラム
の間に前記中間支持体を挟んで装着されて各巻取りドラムの回転軸
をその回転を許容した状態で掴んで支持する回転軸支持板と,各巻
取りドラムの回転軸に外部から連結してこのドラムを回転させて
ホースを巻き取るハンドルとを備えて構成されたことを特徴とする
ホースリール付き踏み台」。
(イ)発明の詳細な説明
・「本発明は以上述べたような問題点に鑑みてなされたもので,容
易に使用できかつ容易に収納できるように使い勝手及び作業効率
の向上を図ったホースリール付き踏み台を提供することを目的と
する(段落【0008)。」】
・「このホースリール付き踏み台1は,踏み台にホースリールを格
納して一体品とし,ホースの収納,洗車等の際の使い勝手及び作
業効率の改良を図ったものである。ホースリール付き踏み台1は
具体的には,踏み台部2とホースリール部3とから構成されてい
る(段落【0015)。」】
・「踏み台部2は,外郭を構成する本体5と,この本体5の上側に
着脱自在に取り付けられた蓋体6とから構成されている(段落。」
【0016)】
・「発明の効果】以上詳細に説明したように本発明によれば,次【
の効果を奏することができる(段落【0060)。」】
・「1)踏み台内にホースリールを格納したので,踏み台とホー(
スリールとを個別に揃える場合に比べて,嵩張らず,整理,収納
等が容易になる(段落【0061)。」】
・「2)使用する場合に,ホースの配設がそのまま踏み台の設置(
になり,別体の外箱を取り外して使用する等の作業を要しない。
このため,使い勝手が大幅に向上する(段落【0062)。」】
・「3)収納する場合は,ホースを巻取りドラムに巻き取ってそ(
のまま車庫の片隅等に置くだけで済むので,かたづけが容易であ
ると共に,嵩張らず,整理,収納等も容易になる(段落【00。」
63)】
・「4)ハンドルは使用しないときには蓋体の係止爪取り付けて(
収納しておき,使用するときだけ取り出すので,ホースリール付
き踏み台の持ち運びや洗車等の作業の際に邪魔にならなず,この
ホースリール付き踏み台の使い勝手がさらによくなる段落0。」(【
064)】
(ウ)図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である)
・【図1(本発明に係るホースリール付き踏み台をその蓋体を取】
り外した状態で示す斜視図である)。
イ上記によれば,甲6発明には,審決が本件特許発明1との一致点として
認定した「ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持された『
ホースリールにおいて,前記フレームを,前記ドラムが収容されるケース
状に形成し,当該フレームに天面を形成するとともに,前記フレームの底
面に開口部を設けたホースリール』である点」が開示されているといえ。
る。
そして,原告も甲6発明と本件特許発明1との一致点については同旨を
主張していることから,審決が甲6発明と本件特許発明1との相違点とし
て認定した「本件特許発明1は,フレームの脚部が開口部を閉鎖する位置
と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けられているのに対し,甲6
発明は,そのような構成を有していない点(相違点1)との点につき,」
原告が主張するように甲7,12,16にその開示があるかどうかが問題
となるので,以下検討する。
ウ甲7(特開平11−246123号公報)には,以下の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
・「請求項1】左右一対のフレームの間にホース巻取り用のドラム【
が保持され,前記左右一対のフレームの下部が,前記ドラムの回転
中心と直交する前後方向の両側部を下部連結軸を介してそれぞれ連
結されるとともに,前記左右一対のフレームの上部が,前記下部連
結軸と平行する上部連結軸を介して連結されたホースリールにおい
て,
前記左右一対のフレームの前記両側部の双方の下部連結軸に,他方
の下部連結軸との間に収容された非使用位置から,下方へ向かい回
動され,前記左右一対のフレームの両側部よりも前記前後方向の外
側に振り出されかつ回動限界に達した使用位置まで回動する踏板部
を有するステップがそれぞれ軸支される一方,各々のステップに,
前記非使用位置への回動に伴い前記左右一対のフレームの少なくと
もいずれか一方の裏面側にそれぞれ設けられた係合凸部に係合さ
れ,前記各々のステップの使用位置方向への回動を防止する被係合
凸部が設けられたことを特徴とするホースリール」。
(イ)発明の詳細な説明
・「かかる構成において,使用時には,左右一対のフレームの下部の
両側部に設けられた各々のステップを使用位置に回動させることに
より,ホースリールの下部側の寸法を上部側よりも大きくして安定
性を確保し得る。しかも,各々のステップを非使用位置に回動させ
ることにより,ホースリールの下部側の寸法を小さくできる(段。」
落【0008)】
・「さらに,各々のステップには,非使用位置への回動に伴い左右一
対のフレームの少なくともいずれか一方の裏面側にそれぞれ設けら
れた係合凸部に係合され,各々のステップの使用位置方向への回動
を防止する被係合凸部が設けられているため,各々のステップが非
使用位置にある状態でホースリールを移動して別の場所に設置する
とき,移動時に各々のステップが下方へ回動することにより,ホー
スリールが設置しにくくなるといった事態の発生が未然に防止され
る(段落【0009)。」】
・「このホースリール1は主として本体2と,本体2に回動自在に保
持されたドラム3とにより構成されている。本体2は,一対の左右
フレーム4,5と,左右フレーム4,5の双方の上部を連結する上
部連結軸であるグリップ6と,左右フレーム4,5の下部の双方の
両側部を連結する下部連結軸である後述する連結パイプ13(図7
参照)とから構成されており,この連結パイプ13にはステップ1
7がそれぞれ回動自在に軸支されている(段落【0023)。」】
・「そして,双方のステップ17は,図7に示したように,踏板部1
9が左右フレーム4,5の下部において他方側の連結パイプ13と
の間に収容されるとともに,前記被係合凸部20が前述した断面L
(),字型の係合凸部15に係合した非使用位置aに示した位置から
下方へ向かい回動され左右一対のフレーム4,5の両側部よりも前
後方向の外側に振り出されるとともに,被係合凸部20が前述した
ネジ止め部16に当接して回動限界に達した使用位置まで回動する
ようになっている(段落【0028)。」】
・「一方,非使用位置にあるとき双方のステップ17は,それに設け
られた被係合凸部20が左右フレーム4,5に設けられた係合凸部
15に係合することにより使用位置方向への回動を防止される。こ
のため,ステップ17が非使用位置にある状態でホースリール1を
移動して別の場所に設置するとき,移動時に各々のステップ17が
勝手に下方へ回動することにより,ホースリール1が設置しにくく
なるといったような,ステップ17を単に回動自在に設けた場合に
生ずる別の問題を解決することができる。よって,ステップ17が
存在することによる使い勝手の低下を未然に防止できる段落0。」(【
038)】
・「また,ステップ17においては,係合凸部15に係合する被係合
凸部20が,軸受部12に外嵌する枢軸部18に,つまりその回動
中心に近接した位置に設けられているため,非使用位置にあるとき
の被係合凸部20と係合凸部15との係合力が高く設定されていて
も,ステップ17の非使用位置から使用位置への回動操作を容易に
行い得る(段落【0039)。」】
・「よって,ステップ17の操作性を低下させることなく,非使用位
置にあるときのステップ17と左右フレーム4,5との係合力を高
く設定して,ステップ17の不用意な回動を確実に防止することが
できる(段落【0040)。」】
・「また,ステップ17を使用位置に回動した状態で,別途用意した
ペグをペグ穴21に貫通し地面に突き刺せば,使用時のホースリー
ル1を簡単な作業により強固に位置固定できる。よって,使い勝手
がよい(段落【0041)。」】
(ウ)図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である)
・【図1(本発明の一実施の形態を示す斜視図である)】
・【図5(ステップを示す平面図である)】
・【図7(ステップの使用位置と非使用位置を示す操作説明図であ】
る)
(エ)上記(ア)∼(ウ)の記載によれば,甲7には,フレームの下部連結軸
との間に収容された非使用位置から,外側に振り出されて回動限界に達
する使用位置まで回動するステップについて記載されているところ(請
求項1,このステップは非使用位置においては,ホースリールの下側)
部の寸法を小さくできるとの利点を有するとされるものの(段落【00
08,ステップが非使用位置においてフレームの開口部を閉鎖すると】)
,,の点に関する記載はないし甲7のフレームはそもそも開口部を有さず
またステップの大きさも左右フレームと連結軸の各幅から構成される底
面積に比して相当に小さいことが看て取れる(図1。)
(),。エ甲12特開2001−278402号公報には以下の記載がある
(ア)特許請求の範囲
・「請求項1】四囲を正面壁および側面壁により囲まれた方形の本【
体枠と,該本体枠の正面壁における左右両側の底部またはその付近
に,各側面壁と平行に形成された蝶番機構を介して観音開き状に開
閉自在に取り付けられた一対の底面板と,本体枠の両側の正面壁面
に,水平方向に一定の間隔を介して,それぞれ中間部をピンにより
該正面壁に対して回動自在に取り付けられ,しかも下端部を,その
下方に有するところの,前記底面板に沿って蝶番機構による取り付
け部から開閉自由端方向にかけて摺接可能に保持させるとともに,
上端を側壁上端縁付近に位置させた左右一対のリンク板と,同一底
面板を保持する対称位置のリンク板上端部間にそれぞれ取り付けら
れた一対のフォーク爪差し込み部とからなり,該一対のフォーク爪
差し込み部内にフォーク爪を差し込んでフォーク爪相互間の間隔を
変化させることにより前記底面板を開閉するようにしたことを特徴
とする廃棄物処理用コンテナ」。
(イ)発明の詳細な説明
・「発明の実施の形態】以下において本発明の具体的な内容を図1【
∼4にあらわした廃棄物処理用のコンテナの一実施例をもとに説明
,,,,すると1は本体枠6および7は底面板8a・8bはリンク板
18および19はフォーク爪差し込み部をあらわす。本体枠1は四
囲を金属板による正面壁2・2および側面壁3・3により囲まれて
方形をなし,しかも上面を開口させている。正面壁2・2は,上端
縁中央部に,それぞれフォーク爪差し込み部18・19に略等しい
高さの突出部2a・2aを有する(段落【0010)。」】
・「さらに底面板6及び7は,本体枠1の底面開口を閉塞するに十分
な大きさであって,均等な大きさからなる左右一対の金属板により
構成され,一端を本体枠1の正面壁2・2における左右両側の底部
またはその付近に凸設された脚部4・4に,それぞれ対称側の脚部
4・4との間に各側面壁3・3と平行に架け渡された軸5・5によ
り形成された蝶番機構5a・5aを介して観音開き状に開閉自在に
取り付けられているとともに,それぞれの自由端には脚部6b・6
bおよび7b・7bが取り付けられている(段落【0011)。」】
・「またリンク板8a・8bは,それぞれ本体枠1の両側の正面壁2
・2に,水平方向に一定の間隔を介して,中間部をピン12・13
により該正面壁2に対して回動自在に取り付けられ,しかも下端部
を,その下方に有するところの,前記底面板6・7に沿って蝶番機
構5a・5aによる取り付け部から開閉自由端方向にかけて摺接可
能に保持させる(段落【0012)。」】
「,,,・なお本実施例においてはリンク板8a・8bの下端部により
底面板6および7に沿って蝶番機構5a・5aによる取り付け部か
ら開閉自由端の脚部6b・6bおよび7b・7b方向にかけて摺接
可能に保持させる構造は,同一底面板6又は7を保持する対称位置
のリンク板8a・8aの下端部間に,それぞれ摺接保持バー10・
11を架け渡し,これを底面板6および7のそれぞれの外側に常時
摺接させて保持させるようにした(段落【0013)。」】
・「発明の効果】本発明は上記した通り,四囲を正面壁および側面【
壁により囲まれた方形の本体枠と,該本体枠の正面壁における左右
両側の底部またはその付近に,各側面壁と平行に形成された蝶番機
,構を介して観音開き状に開閉自在に取り付けられた一対の底面板と
本体枠の両側の正面壁面に,水平方向に一定の間隔を介して,それ
,ぞれ中間部をピンにより該正面壁に対して回動自在に取り付けられ
しかも下端部を,その下方に有するところの,前記底面板に沿って
蝶番機構による取り付け部から開閉自由端方向にかけて摺接可能に
保持させるとともに,上端を側壁上端縁付近に位置させた左右一対
のリンク板と,同一底面板を保持する対称位置のリンク板上端部間
,にそれぞれ取り付けられた一対のフォーク爪差し込み部とからなり
該一対のフォーク爪差し込み部内にフォーク爪を差し込んでフォー
ク爪相互間の間隔を変化させることにより前記底面板を開閉するよ
うにしたために,廃棄物のコンテナ底部からの底離れがよく,した
がってとくに金属切削により生じた切り粉のような高粘性の廃棄物
類の取り扱いに適し,廃棄物類を現場から輸送用トラックに積み込
み,あるいは廃棄物保管または廃棄場に搬送する際においてフォー
クリフトによる操作だけで簡単に底面を開放または閉塞することが
でき,したがって,作業労力の軽減と著しい安全性の向上をはかる
ことができる(段落【0021)。」】
(ウ)図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である)
【】()・図3廃棄物処理用コンテナの底面を開口させた状態の斜視図
(エ)上記(ア)∼(ウ)によれば,甲12には,廃棄物処理用コンテナの底
面が開閉自在な一対の底面板から成り(請求項1,底面板は底面開口)
を閉塞するに十分で,かつ左右均等な大きさであり,蝶番機構を介して
観音開き状に開閉され(段落【0011,これにより廃棄物のコンテ】)
ナ底部からの底離れがよく,廃棄物の取扱いに適している(段落【00
21)との記載がある。】
しかし,甲12の底面板は,一対の同じ大きさとしてこれが観音開き
に開放することにより廃棄物類のコンテナ底部からの底離れを良くする
ものであるところ,この底面板は,開放時においてコンテナを支持する
役割を果たすものではなく,単に底面を開放することを示しているにす
ぎない。
(),。オ甲16特開2002−104582号公報には以下の記載がある
(ア)発明の詳細な説明
・「図1∼図3に示すように,ボックス型パレット1は,四角形の箱
形に形成されたボックス本体2を主体に構成されている。ボックス
本体2は上部には収納物を受容可能な投入用開口3を有し,下部に
()。,は収容物を排出可能な排出用開口4図3参照を有するそして
ボックス本体2の底部には,排出用開口4を開閉する外開き式でか
つ観音開き式の2枚の底蓋7,8が備えられている。また,ボック
ス本体2は4隅に支脚5を有している。従って,地上に置かれた状
態では,底蓋7,8の下面が地上から支脚5の長さ相当分だけ浮上
するようになっている。更にボックス本体2の下部には,フォーク
リフトのフォークF(図1の仮想線参照)を差し込むことが可能な
。フォークポケット形成用の2本の角筒体6が平行に配設されている
両角筒体6は前記排出用開口4を横切って水平に延在されており,
収容物の引っかかりを防止するために,排出用開口4(ボックス本
体2内)を横切る部位の上面が山形に形成されている。なお,以下
の説明では,便宜上,フォークFの挿入方向を前後方向,それに直
,()交する方向を左右方向といいフォーク差し込み口側図1の左側
を前側という。従って,底蓋7,8については,一方を前側の底蓋
7といい,他方を後側の底蓋8という(段落【0011)。」】
・「…このため,底蓋7,8のロックが解除されて前後の底蓋7,8
が下方へ回動し,排出用開口4が開放されることになる。従って,収
容物が荷台に排出される(段落【0023)。」】
(イ)図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である)
・【図1(本実施の形態に係るボックス型パレットの全体を示す側】
面図であり,底蓋の開放状態が実線で示されている)。
(ウ)上記(ア),(イ)によれば,ボックス型パレットにおいて,排出用の
開口を開閉する観音開き式の底蓋が示され(段落【0011,底蓋が】)
回動して排出用開口が開放されることにより収容物が荷台に排出される
構成が示されている(段落【0023)が,このボックス型パレット】
においても,底蓋は開閉して収容物を排出することはできるものの,開
放時においてボックスを支持する役割を果たすものではない。
カ上記ウ∼オによれば,甲7にはステップが回動することは記載されてい
。,るがステップが開口部を閉鎖する機能を有するものではないまた甲12
16のようなコンテナやパレットにおいては,底面を開口できるようにす
ることが周知技術であるとしても,ホースリールにおいて開口部の閉鎖開
口を行うことを開示するものではなく,ホースリールのフレームの脚部が
移動して開口部の開口や閉鎖を行うことを開示ないし示唆するものでもな
い。
そうすると,本件特許発明1は,甲6,7,12,16に基づき容易に
,。想到し得たということはできないからその旨の審決の判断に誤りはない
()これに対し原告は,甲12,16が示すように,フレームの底面に設け2
た開口部に対し底面板や底蓋を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で回動
可能とすることは周知技術であり,必要に応じ適宜採用し得るものであるか
ら,甲6の本体(本件特許発明1のフレームに相当)の底部に甲7のステッ
プを取り付ける際に,甲12,16のような周知技術の構造を採用すること
は,ホースリールの分野では容易であり,本件特許発明1は容易に想到し得
たと主張する。
しかし,甲6発明,甲7発明は,本件特許発明1と同じくホースリールに
関する発明であるものの,本件特許発明1の課題である店頭販売時に重ねて
陳列することを可能にし省スペース化を図ることに関しては,何ら記載がな
く,本件特許発明1のようにホースリールのフレームの脚部が移動して開口
部の開口や閉鎖を行うことを想到するための動機付けもないから,甲12,
16が示すように,コンテナ・パレットの底面に設けた開口部について底面
板や底蓋を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で回動可能とすることが周
知であるとしても,それを採用することは容易とはいえない。
さらに,甲12,16には,本件特許発明1の,フレームの脚部によりフ
レーム底面の開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取
り付けることにより,閉鎖しない位置に取り付けた場合にはケースの起立状
態の安定化が図れるという技術思想は記載も示唆もされていないから,甲6
の本体の底部に甲7のステップを取り付ける際に甲12,16の周知技術を
採用したとしても,本件特許発明1のフレームの脚部を開口部を閉鎖する位
置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けるという構成が想到される
わけではないというべきであるから,原告の上記主張は採用することができ
ない。
5取消事由4(本件特許発明2についての進歩性判断の誤り)について
(1)原告は,本件特許発明2は,甲6,7,12,16に記載された発明に
基づいて当業者が容易に発明できたものであるから,審決の判断は誤りであ
ると主張する。
ア本件明細書(甲1)には,上記3,(1)アの記載に加え,以下の記載が
ある。
(ア)特許請求の範囲
・「請求項2】【
ホースを巻き取るドラムがフレームに回動自在に支持されたホー
スリールにおいて,
前記フレームを,前記ドラムが収容されるケース状に形成し,当
該フレームに天面を形成するとともに,前記フレームの底面に開口
部を設ける一方,
,,前記フレーム下部に該フレームより側方へ延出した展開状態と
前記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内に収容された
部品の飛び出しを防止する状態との間で開閉される脚部を設けたこ
とを特徴とするホースリール」。
(イ)発明の詳細な説明
・「また,請求項2のホースリールにおいては,ホースを巻き取るド
ラムがフレームに回動自在に支持されたホースリールにおいて,前
記フレームを,前記ドラムが収容されるケース状に形成し,当該フ
レームに天面を形成するとともに,前記フレームの底面に開口部を
設ける一方,前記フレーム下部に,該フレームより側方へ延出した
展開状態と,前記開口部に配置されて梱包時において前記開口部内
に収容された部品の飛び出しを防止する状態との間で開閉される脚
部を設けた(段落【0011)。」】
・「すなわち,ドラムを支持するフレームは,前記ドラムを収容する
ケース状に形成されており,当該フレームには天面が形成されてい
る。このため,店頭販売時には,前記フレーム上に他のホースリー
ルが積み重ねられて陳列される(段落【0012)。」】
・「そして,ホースが巻かれたドラムの露出が前記フレームによって
防止されるため,陳列時の外観品質が高められる。さらに,使用時
には,汚れが付着したホースが前記フレームによって隠蔽されると
,。」(【】)ともにホースへの紫外線の照射が遮断される段落0013
・「また,梱包時において,別体化されたホース接続プラグや回転操
作用のハンドルなどの構成部品がフレーム底面の開口部内に収容さ
れる。また,使用時には,ホースに結露した水滴がフレーム外へ排
出される(段落【0014)。」】
・「さらに,脚部をフレーム下部に配置した状態で,フレーム底面の
開口部が前記脚部で塞がれる(段落【0015)。」】
イ上記記載により,本件特許発明2と上記4,(1)ア記載の甲6とを比較
すると,両者の相違点は,審決が相違点2として認定した,本件特許発明
2は,フレーム下部に,該フレームより側方へ延出した展開状態と,開口
部に配置されて梱包時において前記開口部内に収容された部品の飛び出し
を防止する状態との間で開閉される脚部を設けているのに対し,甲6発明
は,そのような構成を有していない点にあることが認められる。
そして,原告は,この相違点2に係る構成につき,甲6,7,12,1
6により容易想到であるとする。
しかし,上記4で検討したとおり,甲7にはステップが回動することは
記載されているもののステップが開口部を閉鎖する機能を有するものでは
なく,また甲12,16のようなコンテナやパレットにおいて底面を開口
できるようにすることが周知技術であるとしても,ホースリールにおいて
開口部の閉鎖開口を行うことを開示するものではなく,ホースリールのフ
レームの脚部が移動して開口部の開口や閉鎖を行うことを開示ないし示唆
するものでもない。
そうすると,本件特許発明2も,甲6,7,12,16に基づき容易に
発明することができたということはできないから,その旨の審決の判断に
誤りはない。
,()()これに対し原告は甲6発明の本体本件特許発明2のフレームに相当2
の底部に,甲7発明のステップを取り付ける際に甲12発明や甲16発明の
ような周知慣用的な構造とすることにより,本件特許発明2の構成要件であ
り,審決が認定した甲6発明との相違点2に係る「前記フレーム下部に,該
フレームよりも側方へ延出した展開状態と,前記開口部に配置されて梱包時
において前記開口部内に収容された部品の飛び出しを防止する状態との間で
開閉される脚部を設けた」構造となり,甲6との相違点2に係る構成は,甲
,,。71216に基づいて当業者が容易に想到し得たものであると主張する
しかし,甲6発明,甲7発明は,本件特許発明2と同じくホースリールに
関する発明であるものの,本件特許発明2の課題である店頭販売時に重ねて
陳列することを可能にし,省スペース化を図るとともに,梱包時における部
品の飛び出しを防止するとの点に関しては何ら記載がなく,本件特許発明2
のようにホースリールのフレームの脚部が展開状態と部品の飛び出しを防止
する閉鎖状態との間を移動することを想到するための動機付けもないから,
甲12,16が示すように,コンテナ・パレットの底面に設けた開口部につ
いて底面板や底蓋を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で回動可能とする
ことが周知であるとしても,それを採用することは容易とはいえないから,
原告の上記主張は採用することができない。
6取消事由5(本件特許発明3∼7についての進歩性判断の誤り)について
原告は,本件特許発明3∼7は,本件特許発明1又は2を引用して記載され
た発明であるところ,本件特許発明1,2に関する審決の判断は誤りである,
また本件特許発明3∼7は,甲6,7,12,16に基づき容易に発明できた
とも主張する。
しかし,本件特許発明1,2についての審決の判断に誤りがないことは上記
のとおりであるから,原告の上記主張は採用することができない。
7結語
以上のとおりであるから,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官今井弘晃
裁判官清水知恵子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛