弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人寺島祐一、家近正直の上告理由第一点について。
 法人格のない社団すなわち権利能力のない社団が成立するためには、団体として
の組織をそなえ、多数決の原理が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体そのも
のが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体として
の主要な点が確定していることを要することは、当裁判所の判例とするところであ
る(昭和三五年(オ)第一〇二九号、同三九年一〇月一五日第一小法廷判決、民集
一八巻八号一六七一頁)。
 原判決の確定するところによれば、被上告人区は、古くより三田市a(市制施行
前はa町)b番区通称新地と称する地域に居住する住民により、その福祉のため各
般の事業を営むことを目的として結成された任意団体であつて、同市aに属する最
下部の行政区画でも、また財産区でもなく、区長、区長代理者(副区長)、評議員、
組長等の役員の選出、役員会および区民総会の運営(その議決は多数決による)、
財産の管理、事業の内容等につき規約を有し、これに基づいて存続・活動している
というのであるから、原審が以上の事実関係のもとにおいて、被上告人区をもつて
権利能力のない社団としての実体を有するものと認め、これにつき民訴法四六条の
適用を肯定した判断は、上記判例に照らして、正当として是認しうる。論旨は採用
できない。
 同第二点について。
 原判決は、所論のように、「上告人先代Dが本件建物について所有権を取得した
ものではない」ということから、ただちに「Dおよび上告人に所有の意思がなかつ
た」旨を断定したものではなく、Dが本件建物部分を被上告人区より賃借し、上告
人がこれを承継したことを認定したうえで、したがつてDや上告人に所有の意思が
なかつたとしたものであることが、判文上、明らかである。よつて、原判決には所
論のような違法はなく、論旨は採用できない。
 同第三点について。
 原判決がその認定した事実関係のもとにおいて、賃料の不払いによる賃貸借契約
の解除を認めた判断は正当として是認しうる。本件は、上告人の主張自体によつて
明らかなように、上告人が賃貸人たる被上告人の本件建物に対する所有権をも否認
したものであつて、論旨引用の判例は本件に適切でない。原判決には所論のような
違法はなく、論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官     長   部    謹   吾
            裁判官     入   江    俊   郎
            裁判官     松   田    二   郎
            裁判官     岩   田        誠
            裁判官     大   隅    健 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛