弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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        主    文
    本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人石井誠一郎,同手島康子の上告趣意のうち,憲法13条,36条違反をい
う点は,死刑制度がこれらの規定に違反するものでないことは当裁判所の判例(最
高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号1
91頁)とするところであるから,理由がなく,その余は,憲法違反をいう点を含
め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であり,被告人本人の上告
趣意は,事実誤認,量刑不当の主張であって,いずれも適法な上告理由に当たらな
い。
 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。付言するに,記録によれば,本件各犯行中,強盗殺人に係る2件の
事件のうち,第1の事件は,交際中の外国人女性への送金や自ら犯した窃盗の被害
者への弁償金の工面に窮した被告人が,勤務先の同僚(当時26歳)を殺害してそ
の給料を強取しようと企て,金属バットで同人を殴打して殺害し,現金を強取した
上,その死体にコンクリートブロック1個を結びつけて,橋の欄干から川に投棄し
て遺棄したという事案である。また,第2の事件は,被告人が,第1の事件で予期
に反して現金約4000円しか強取できなかった上,前記女性から送金の催促を受
けるなどしたことから,第1の事件の約2週間後に,深夜1人で営業しているラー
メン屋台の店主(当時58歳)を狙って売上金を窃取することとし,もし顔を見ら
れるなどした場合には同人を殺害してでも売上金を強取しようと企て,屋台の荷物
を積み込んだ自動車内を物色中,同人に発見されたため,所携の前記金属バットで
その頭部を殴打し,ひん死の重傷を負わせて,現金を強取した上,同人を既に死亡
したものと思い込んで,前同様の方法により川に投棄し,水中で前記傷害により死
亡させて殺害したという事案である。これらの各犯行は,何ら落ち度のない被害者
2名の生命を奪ったもので,犯行の結果が極めて重大であるだけでなく,その態様
も冷酷,非道なものである。また,被告人は,各犯行について様々な隠ぺい工作を
するなどしており,犯情は悪質であり,被害者らの遺族の被害感情も非常に厳しい
ものがある。以上のような犯行の罪質,動機,態様,結果等に照らすと,被告人の
罪責は誠に重大であり,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,原判決が維持
した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せ
ざるを得ない。
 よって,同法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一
致の意見で,主文のとおり判決する。
 検察官佐竹靖幸 公判出席
(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 町田 顯 裁判官 深澤
武久)

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