弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人田中幹則の上告理由について。
 原告の請求をその主張した請求原因事実に基づかず、主張しない事実関係に基づ
いて認容し、または、被告の抗弁をその主張にかかる事実以外の事実に基づいて採
用し原告の請求を排斥することは、所論弁論主義に違反するもので、許されないと
ころであるが、被告が原告の主張する請求原因事実を否認し、または原告が被告の
抗弁事実を否認している場合に、事実審裁判所が右請求原因または抗弁として主張
された事実を証拠上肯認することができない事情として、右事実と両立せず、かつ、
相手方に主張立証責任のない事実を認定し、もつて右請求原因たる主張または抗弁
の立証なしとして排斥することは、その認定にかかる事実が当事者によつて主張さ
れていない場合でも弁論主義に違反するものではない。けだし、右の場合に主張者
たる当事者が不利益を受けるのはもつぱら自己の主張にかかる請求原因事実または
抗弁事実の立証ができなかつたためであつて、別個の事実が認定されたことの直接
の結果ではないからである。本件についてこれをみるに、上告人において、訴外D
の被上告人に対する弁済を主張するについては、訴外Dにおいて債務の履行に適合
する給付をしたことのほか、右給付が本件手形金債権によつて担保された原判示の
原因債権に対応する債務の履行としてなされたものであることの二つの点を立証す
る責務を負うものであるところ、原判決は、その措辞に正鵠を欠く点はあるが、要
するに、Dが被上告人に支払つた原判示の金員は、Dにおいて別に被上告人に対し
て負担していた五〇万円の借入金債務の内入れ弁済として支払つたものであること
を認定することにより、上告人の抗弁は、後者の点についての立証を欠くものとし
てこれを排斥したものと認められる。してみれば、原判決にはなんら弁論主義違背
のかどはないものというべきである。また、原判決は、Dの支払にかかる金員は別
口の債務に全額充当されることを確定したのであるから、原審が所論法定充当の規
定の適用を考慮する余地はなかつたものであり、この点においても原判決に所論の
違法はない。なお、口頭弁論を再開しなかつた原審の措置を違法として非難する所
論は、裁判所の裁量に属する行為について不服を述べるものにすぎず、また、Dが
前記金員の支払に際し、これを本件手形金の支払に充当すべき旨指定をしたとして、
原審の事実認定を非難する所論は、記録によるも右指定をなした事実が原審で主張
された事実は認められないから、その前提を欠くことに帰する。したがつて、論旨
は、いずれも採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    関   根   小   郷

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛