弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人三浦強一の上告趣意第一点について。
 横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背
いてその物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思
をいうのであつて、必ずしも占有者が自己の利益取得を意図することを必要とする
ものではない(昭和二三年(れ)第一四一二号同二四年三月八日第三小法廷判決集
三巻二七六頁以上参照)。原審認定にかかる判示事実によれば、被告人はA営団B
出張所長としてその業務上保管していた同営団所有の判示小麦二百五十袋百瓩入を、
何等の権限なく擅に比婆郡C株式会社常務取締役Dに対して醤油四十樽現金八千円
と交換譲渡したというのである。されば右判示には業務上横領罪の判示として欠く
るところなく、従つて原判決に所論のような違法があるということはできない。論
旨は理由なきものである。
 第二点について。
 所論共謀の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠を綜合すればこれを
肯認するに難くないのである。所論第一審における被告人及び第一審相被告人Eの
各供述中に「相談云々」とあるのは、論旨の主張するように下僚であるEが上司で
ある被告人に対しその決済又は承諾を得たというが如き意味ではなく、被告人が業
務上保管していた判示小麦を何等の権限もなく擅に処分することに関し謀議したと
の意味であることは、各供述の全般を通読すれば容易に了解し得るところである。
されば所論は結局事実審たる原審の裁量権に属する事実の認定を非難するに帰着し、
上告適法の理由となすに足りない。
 よつて旧刑訴四四六条に則り主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 平出禾関与
  昭和二六年五月三一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔

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