弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原略式命令を破棄する。
     右略式命令記載の犯罪事実中道路交通法違反の事実につき被告人を免訴
する。
     被告人を罰金三四、〇〇〇円に処する。
     右罰金を完納することができないときは金四〇〇円を一日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
         理    由
 検事総長馬場義続の本件非常上告理由について。
 関係記録を調査すると、被告人は、以下の公訴事実、すなわち、公安委員会の運
転免許を受けないで、昭和三八年一月二〇日午後零時五分頃名古屋市a区b通りc
丁目d番地先道路において営業用大型貨物自動車(登録車両番号愛一あ八一四六号)
を運転したものであるとの事実につき、同年同月二九日愛知中村簡易裁判所に対し
公訴提起と同時に即決裁判を請求され、同裁判所は即日右公訴事実につき道路交通
法違反として被告人を罰金六、〇〇〇円に処し、右換刑処分として金二五〇円を一
日に換算した期間被告人を労役場に留置する、右罰金額の仮納付を命ずるとの即決
裁判を言い渡し、右裁判は同年二月一三日確定したが、右裁判確定後である同年六
月二九日更に被告人は、以下の公訴事実、すなわち、公安委員会の運転免許を受け
ないで昭和三八年一月二〇日午前一一時五〇分頃名古市屋a区b通りe丁目f番地
先道路において、大型貨物自動車を運転したとの事実及び重過失傷害の事実につき、
名古屋簡易裁判所に対し起訴略式命令を請求され、同裁判所は同年七月三〇日右事
実につき道路交通法違反、重過失傷害罪として被告人を罰金四〇、〇〇〇円に処し、
右換刑処分として金四〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置するとの
略式命令を発し、右命令は同年八月二〇日確定したものであることが認められる。
ところで、叙上二個の道路交通法違反の公訴事実は、一見異なるようであるが、一
件記録を精査すると、それは全く同一の事実であると認めることができる。
 してみると、後の起訴を受けた名古屋簡易裁判所は、既に同一公訴事実たる道路
交通法違反の事実につき確定の即決裁判があつたのであるから、すべからく刑訴四
六三条により通常の規定に従つて審判をした上、右道路交通法違反の事実について
は刑訴三三七条一号に則り判決をもつて免訴を言い渡し、その余の重過失傷害の事
実についてのみ有罪の言渡をすべきであつたといわなければならない。しかるに、
そのことなく、前記のように、道路交通法違反及び重過失傷害の事実につきそれぞ
れ有罪の認定をし、刑法四五条前段の併合罪として同四八条二項を適用して被告人
を罰金四〇、〇〇〇円に処する旨の略式命令をしたため、同一事実につき二個の裁
判がなされ、それぞれ確定するに至つたもので、後になされた原略式命令が違法で
あり、かつ、被告人に不利益であることは明らかである。
 よつて、刑訴四五八条一号但書により原略式命令を破棄し、同法三三七条一号に
則り右略式命令記載の犯罪事実中道路交通法違反の事実につき被告人を免訴し、原
略式命令によつて確定された重過失傷害の事実につき刑法二一一条、罰金等臨時措
置法二条、三条、刑法一八条を適用して被告人を罰金三四、〇〇〇円に処し、右罰
金を完納することができないときは金四〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役
場に留置することとし、主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 米田之雄公判出席
  昭和三九年五月二九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛