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裁判例


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大飯原発3,4号機及び高浜原発3,4号機運転差止仮処
分命令申立事件
決定
当事者等の表示別紙当事者目録(省略)記載のとおり
主文
1債務者は,福井県大飯郡高浜町田ノ浦1において,高浜
発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2申立費用は債務者の負担とする。
事実及び理由
第1債権者らの求めた裁判
主文と同旨。
第2事案の概要等
1事案の概要
債権者らは,債務者に対し,人格権の妨害予防請求権に基づいて,債務者が
福井県大飯郡高浜町田ノ浦1に設置した高浜発電所(以下「高浜原発」とい
う。)の3号機及び4号機(以下併せて「本件原発」という。)の運転差止め
の仮処分を求めている。なお,上記債権者らのうち5名は人格権の妨害予防請
求権に基づいて福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1に設置された大飯発
電所(以下「大飯原発」という。)の3号機及び4号機の運転差止めの仮処分
も求めているが,この部分については保全の必要性に係る審理の状況に照らし
未だ決定をするに熟していないと認められる。
2前提事実
以下の事実は当事者間に争いのない事実又は掲記の証拠及び審尋の全趣旨に
より容易に認定できる事実である。
当事者
ア債権者らの住所地は別紙当事者目録(省略)に記載のとおりであり,い
ずれも高浜原発から250キロメートル圏内に居住している。
イ債務者は,大阪府,京都府,兵庫県(一部を除く。),奈良県,滋賀
県,和歌山県,三重県の一部,岐阜県の一部及び福井県の一部への電力供
給を行う一般電気事業者である。
高浜原発及び高浜原発周辺の概要
ア債務者は,福井県大飯郡高浜町田ノ浦1に加圧水型原子炉を使用する高
浜原発を設置している。高浜原発には1号機から4号機までが設置されて
いる。
イ高浜原発は,福井県の音海半島の根元部に位置する。高浜原発の敷地の
北側及び南側は山に囲まれており,西側は内浦湾に面し,東側は若狭湾に
面し,取水口が設置されている。
高浜原発の周辺には高浜原発からみておおむね北から東にかけて,FO
-B断層,FO-A断層及び熊川断層が順に存在する。高浜原発,FO-
A断層,FO-B断層及び熊川断層の位置関係は,おおむね別紙1の図表
7のとおりである。
原子力発電所の仕組み
ア原子力発電と火力発電
原子力発電は,核分裂反応によって生じるエネルギーを熱エネルギーと
して取り出し,この熱エネルギーを発電に利用するものである。つまり,
原子力発電では,原子炉において取り出した熱エネルギーによって蒸気を
発生させ,この蒸気でタービンを回転させて発電を行う。一方,火力発電
では,石油,石炭等の化石燃料が燃焼する際に生じる熱エネルギーによっ
て蒸気を発生させ,この蒸気でタービンを回転させて発電を行う。
イ核分裂の原理
原子力発電は,原子炉においてウラン235等を核分裂させることによ
り熱エネルギーを発生させ,発電を行っているところ,その核分裂の原理
は次のとおりである。すべての物質は,原子から成り立っており,原子は
原子核(陽子と中性子の集合体)と電子から構成されている。重い原子核
の中には,分裂して軽い原子核に変化しやすい傾向を有しているものがあ
り,例えばウラン235の原子核が中性子を吸収すると,原子核は不安定
な状態となり,分裂して2つないし3つの異なる原子核(核分裂生成物)
に分かれる。これを核分裂といい,核分裂が起きると,大きなエネルギー
を発生するとともに,核分裂生成物(核分裂により生み出される物質をい
い,その大部分は放射性物質である。例えば,ウラン235が核分裂する
と,放射性物質であるセシウム137,よう素131等が生じる。)に加
え,2ないし3個の速度の速い中性子を生じる。この中性子の一部が他の
ウラン235等の原子核に吸収されて次の核分裂を起こし,連鎖的に核分
裂が維持される現象を核分裂連鎖反応という。
ウ原子炉の種類
原子炉には,減速材及び冷却材の組み合わせによって幾つかの種類があ
り,そのうち減速材及び冷却材の両者の役割を果たすものとして軽水(普
通の水)を用いるものを軽水型原子炉という。軽水型原子炉は大きく分け
ると沸騰水型原子炉と加圧水型原子炉の2種類がある。沸騰水型原子炉
は,原子炉内で冷却材を沸騰させ,そこで発生した蒸気を直接タービンに
送って発電する。加圧水型原子炉は,1次冷却設備を流れる高圧の1次冷
却材を原子炉で高温水とし,これを蒸気発生器に導き,蒸気発生器におい
て,高温水の持つ熱エネルギーを2次冷却設備を流れている2次冷却材に
伝えて蒸気を発生させ,この蒸気をタービンに送って発電する。両者の基
本的な仕組みを図示すると別紙2の図表4のとおりである。
本件原発の構造
ア概要
加圧水型原子炉である本件原発は,1次冷却設備,原子炉格納容器,
2次冷却設備,電気施設,工学的安全施設,一般的に使用済み核燃料プ
ールと呼称されているプール(債務者はこれを使用済燃料ピットと呼ん
でいるが,以下一般的呼称に従い「使用済み核燃料プール」といい,本
件原発の使用済み核燃料プールを「本件使用済み核燃料プール」とい
う。)等から構成される。
1次冷却設備は,原子炉,加圧器,蒸気発生器,1次冷却材ポンプ,
1次冷却材管等から構成される。
原子炉は,原子炉容器,燃料集合体,制御材,1次冷却材等から構成
される。
原子炉容器は,上部及び底部が半球状となっている縦置き円筒型の容
器であり,その内部には燃料集合体,制御棒等が配置され,その余の部
分は1次冷却材で満たされている。
原子炉容器内の燃料集合体が存在する部分を炉心という。燃料集合体
は燃料棒が束ねられたものであるところ,燃料集合体内の各燃料棒の間
には,制御棒挿入のための中空の経路(制御棒案内シンブル)が設置さ
れている。通常運転時は,制御棒は燃料集合体からほぼ全部が引き抜か
れた状態で保持されているが,緊急時には,制御棒を自重で炉心に落下
させることで原子炉を停止させる(原子炉内の核分裂を止める)仕組み
になっている。
原子炉格納容器は,1次冷却設備を格納する容器である。
2次冷却設備は,タービン,復水器,主給水ポンプ,これらを接続す
る配管等から構成される。
電気施設には,発電機,非常用ディーゼル発電機等がある。
工学的安全施設には,非常用炉心冷却設備(ECCS),原子炉格納
施設,原子炉格納容器スプレイ設備,アニュラス空気浄化設備等があ
る。
イ本件原発における発電の仕組み
1次冷却材管は,原子炉容器,蒸気発生器,加圧器及び1次冷却材ポン
プと接続され,回路を形成している。
1次冷却材管と原子炉容器とは,1次冷却材で満たされている。この1
次冷却材は,加圧器によって高圧となった上,1次冷却材ポンプによって
1次冷却材管を通って原子炉容器と蒸気発生器との間を循環している。
原子炉においては核分裂連鎖反応により熱エネルギーが生じるところ,
1次冷却材は原子炉容器内において上述の核分裂連鎖反応によって生じた
熱を吸収して高温になり,他方,これにより原子炉は冷却される。
高温になった1次冷却材は,1次冷却材管を通じて蒸気発生器に入り,
蒸気発生器において伝熱管の中を通過する。伝熱管の外側には2次冷却材
が存するところ,1次冷却材が上記伝熱管を通過する際,1次冷却材の熱
は伝熱管の外側の2次冷却材に伝わる。これにより,2次冷却材は熱せら
れ,他方,1次冷却材は冷却される。
冷却された1次冷却材は蒸気発生器から送り出され,再び原子炉に送ら
れる。
熱せられた2次冷却材は,蒸気となって2次冷却設備のタービンを回転
させ,これを基にして,電気施設の発電機で電気が発生する。
2次冷却設備においては、上述のとおり蒸気発生器で蒸気となった2次
冷却材がタービンに導かれ,これによりタービンを回転させて発電した
上,タービンを回転させた蒸気を復水器において冷却して水に戻し,水に
戻された2次冷却材は主給水ポンプ等により再び蒸気発生器に送られる。
ウ本件原発からの放射性物質の放出の危険性とその対応
1次冷却材管は高圧の1次冷却材で満たされていることから,1次冷却
材管が破損すると,1次冷却材が上記回路の外部に漏れ出し,1次冷却材
の喪失が発生する。このような冷却材の喪失事故が生じると,原子炉ない
し核燃料を冷やすことができず,これらが原子炉で発生した熱によって損
傷し,本件原発から放射性物質が放出される危険が生じる。
上記冷却材の喪失事故を始めとする本件原発から放射性物質が放出され
る危険が生じた場合の対策として,制御棒の落下による原子炉の停止,工
学的安全施設である非常用炉心冷却設備による原子炉の冷却,及び,原子
炉容器,原子炉格納施設等による放射性物質の閉じ込め,などが措定ない
し準備されている。
非常用炉心冷却設備は,蓄圧注入系,高圧注入系及び低圧注入系で構成
される。蓄圧注入系は蓄圧タンクに貯蔵されたほう酸水を,高圧注入系及
び低圧注入系は燃料取替用水ピットに貯蔵されたほう酸水を,有事の際に
原子炉容器内に注入する設備である。この際,上記ほう酸水や1次冷却材
管から漏れ出た1次冷却材等は原子炉格納容器の格納容器再循環サンプに
貯留されるところ,上記蓄圧注入系,高圧注入系及び低圧注入系のいずれ
の設備においても,ほう酸水の水源を格納容器再循環サンプに切り替えた
上で原子炉容器内に注入することができる。
エ本件原発への電力供給
発電機で発生した電気は,本件原発の外部に送電されるほか,本件原発
の各設備に供給される。このほか,本件原発は,本件原発の外から受電で
きるよう変圧器を通じて送電線につながっており,これにより本件原発の
外部から電源の供給を受けることができる。かかる電源を,外部電源とい
う。本件原発内の機器に必要な電力は,発電機が動いている場合には発電
機から供給されるが,発電機が停止している場合には,工学的安全施設が
作動するための電力を含め,外部電源から供給される。
非常用ディーゼル発電機は,発電機が停止しかつ外部電源が喪失した場
合に,本件原発の保安を確保し,原子炉を安全に停止するために必要な電
力や,工学的安全施設が作動するための電力を供給する。
発電機,外部電源及び非常用ディーゼル発電機からの電力供給がすべて
喪失した状態を,全交流電源喪失(SBO)という。
全交流電源喪失が生じた場合には,直流電源である蓄電池(バッテリ
ー)や,重油によって作動する空冷式の非常用発電装置等による電源供給
が行われる。
使用済み核燃料
ア使用済み核燃料の発生,保管方法
原子力発電においては,核燃料を原子炉内で核分裂させると,燃料中に
核分裂生成物が蓄積し,連鎖反応を維持するために必要な中性子を吸収し
て反応速度を低下させるなどの理由から,適当な時期に燃料を取り替える
必要がある。この際に原子炉から取り出されるのが使用済み核燃料であ
る。使用済み核燃料の発生量は,燃焼度等によって異なるが,本件原発
は,平均して年間合計約40トンの使用済み核燃料を発生させる。使用済
み核燃料は,原子炉停止後に原子炉より取り出された後,水中で移送され
て使用済み核燃料プールに貯蔵される。高浜原発における使用済み核燃料
の本数は2000本を超えている。
本件使用済み核燃料プールには,核分裂連鎖反応を制御する機能を有す
るほう酸水が満たされている。この使用済み核燃料プールの水は,冷却設
備によって冷却されている。同プールの水位は常時監視されている。上記
冷却機能が喪失するなどして水位が低下した場合に備え,本件使用済み核
燃料プールには,使用済み核燃料水補給設備が設置されている。
本件使用済み核燃料プールは,本件原発の原子炉補助建屋に収容されて
いる。
イ使用済み核燃料の性質
核燃料を原子炉内で燃やすと,核分裂性のウラン235が燃えて核分裂
生成物ができる一方,非核分裂性のウラン238は中性子を吸収して核分
裂性のプルトニウムに姿を変える。このように使用済み核燃料の中には,
未燃焼のウランが残っているほか,プルトニウムを含む新しく生成された
放射性物質が含まれることとなる。使用済み核燃料は,崩壊熱を出し続
け,時間の経過に従って衰えるものの,1年後でも1万ワット以上とかな
りの発熱量を出す。この崩壊熱を除去しなければ,崩壊熱の発生源である
燃料ペレットや燃料被覆管の温度が上昇を続け,溶融や損傷,崩壊が起こ
ってしまう。
ウ使用済み核燃料の処分方法
我が国においては,使用済み核燃料は,ウランとプルトニウムを分離・
抽出して発電のために再利用すること(いわゆる核燃料サイクル政策)が
基本方針とされているが,このサイクルは現在機能していない(現時点に
おいて破綻しているかは争いがある。)。
本件原発に係る安全性の審査の経緯,方法
本件原発の原子炉設置許可は,昭和55年8月になされ,運転開始日
は3号機が昭和60年1月,4号機が同年6月である。
原子力安全委員会は,上記許可申請の当時総理府に設置されていた機
関であり,核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち,安全の確保のた
めの規制に関することなどについて企画,審議及び決定することを所掌
事務としていた。
原子力安全委員会が行う安全審査に当たっては原子力安全委員会が策
定した各種の指針等が用いられ,原発の耐震設計の妥当性に関しては耐
震設計審査指針が用いられた。
原子力安全委員会は,平成18年9月19日,耐震設計審査指針を始
めとする上記安全審査指針類を改訂した(以下,この改訂前の耐震設計
審査指針を「旧指針」といい,この改訂後の耐震設計審査指針を「新指
針」という。)。
耐震設計審査指針においては,原発施設の耐震設計において基準とす
べき地震動(地震の発生によって放出されたエネルギーが特定の地点に
到達し同地点の地盤を揺らす場合の当該揺れのこと)が定義される。
旧指針においては,上記地震動として,設計用最強地震(歴史的資料
から過去において敷地又はその近傍に影響を与えたと考えられる地震が
再び起こり,敷地及びその周辺に同様の影響を与えるおそれのある地震
及び近い将来敷地に影響を与えるおそれのある活動度の高い活断層によ
る地震のうちから最も影響の大きいものとして想定される地震)を考慮
して基準地震動S1を,設計用限界地震(地震学的見地に立脚し,設計
用最強地震を上回る地震について,過去の地震の発生状況,敷地周辺の
活断層の性質及び地震地体構造に基づき工学的見地からの検討を加え,
最も影響の大きいものと想定される地震)を考慮して基準地震動S2
を,各策定することとされており,原子炉の安全性確保のために重要な
役割を果たす安全上重要な施設が,基準地震動S1に対して損傷や塑性
変形をしないこと,及び,基準地震動S2に対して機能喪失しないこ
と,の確認がそれぞれ求められていた。これに対し,新指針において
は,上述のような安全上重要な施設の耐震設計において基準とする地震
動に関し,耐震設計においては施設の供用期間中に極めてまれではある
が発生する可能性があり,施設に大きな影響を与えるおそれがあると想
定することが適切な地震動を適切に策定し,当該地震動を前提とした耐
震設計を行うべきこととされ,上記地震動は敷地周辺の地質・地質構造
並びに地震活動性等の地震学的及び地震工学的見地から施設の供用期間
中に極めてまれではあるが発生する可能性があり,施設に大きな影響を
与えるおそれがあると想定することが適切なものとして策定しなければ
ならないとされ(以下,この地震動を「基準地震動Ss」という。),
発電用原子炉施設のうち重要施設(Sクラスの施設)は,基準地震動S
sに対してその安全機能が保持できることが必要である旨が定められ
た。
上述の耐震設計審査指針の改訂を受け,その当時経済産業省の外局で
あるエネルギー庁の機関であった原子力安全・保安院は,平成18年9
月20日,「新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全
性の評価及び確認に当たっての基本的な考え方並びに評価手法及び確認
基準について」(バックチェックルール)を策定し,債務者を含む各電
力会社等に対し,本件原発を含む発電用原子炉施設等について,新指針
に照らした耐震安全性評価(耐震バックチェック)を実施するよう指示
した。
平成23年3月11日に東北地方太平洋沖地震及び東京電力株式会社
福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)の事故(以下
「福島原発事故」という。)が発生したことを受け,原子力安全委員会
は,経済産業大臣に対し,既設の発電用原子炉施設について,設計上の
想定を超える外部事象に対する頑健性に関して総合的に評価することな
どを要請した。
内閣官房長官,経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣は,原子力安全
委員会からの上記要請を受け,同年7月11日,新たな安全評価を実施
することとし,これを受け,原子力安全・保安院は,同月21日,債務
者を含む各電力会社等に対し,福島原発事故を踏まえた既設の発電用原
子炉施設の安全性に関する総合的評価(以下「ストレステスト」とい
う。)を行い,その結果について報告をするよう求めた。
債務者は,上記原子力安全・保安院からの求めを受け,本件原発につ
いてのストレステスト(以下「本件ストレステスト」という。)を実施
し,原子力安全・保安院に対し,平成24年4月6日に本件原発のうち
4号機の安全性に関する一次評価の結果につき,同月27日に本件原発
のうち3号機の安全性に関する一次評価の結果につき,それぞれ報告書
を提出した。
本件原発の基準地震動S2は当初370ガルであったが,債務者は,
上記耐震設計審査指針の改訂を受け,本件原発の基準地震動Ssを新た
に策定した。この際,本件原発の基準地震動Ssに係る最大加速度(地
震によって地盤が振動する速度の単位時間当たりの変化の割合のうち最
大のもの)は,550ガルと設定された。
債務者は,本件ストレステストにおいて,本件原発の炉心の燃料及び
本件使用済み核燃料プールにある使用済み核燃料について,地震,津
波,全交流電源喪失及び最終ヒートシンク喪失(燃料から除熱するため
の海水を取水できない場合)の各評価項目について,本件原発の安全上
重要な設備によって燃料の重大な損傷の発生を回避できるかを検討し,
上記各評価項目に係るクリフエッジ(プラントの状況が急変する地震,
津波等の負荷のレベル)を特定した。
この際,債務者は,本件原発の炉心の燃料についての地震の程度に関
し,本件原発の安全上重要な施設の耐震性は基準地震動Ssに対して余
裕を有しておりその余裕の大きさ(耐震裕度)は個々の施設ごとに異な
ることを前提に,本件ストレステストの前に行われた安全確保のための
対策の結果も踏まえ,上記安全上重要な施設が基準地震動Ssの何倍の
地震動を超えればその機能を喪失し,事態を収束させることが不可能と
なるかを検討した上,本件原発の炉心の燃料についての地震に係るクリ
フエッジを基準地震動Ssに係る最大加速度の1.77倍である97
3.5ガルと特定した。同様に,債務者は,本件原発の炉心の燃料につ
いての津波に係るクリフエッジを津波の高さ10.8メートル,本件原
発の炉心の燃料についての全交流電源喪失及び最終ヒートシンク喪失に
係るクリフエッジを約19日であると特定した。
債務者は,本件ストレステストに際し,地震と津波とが重畳する場
合,及びその他のシビアアクシデント(過酷事故)・マネジメントにつ
いても検討し,地震と津波との重畳については,基準地震動Ssの1.
77倍の大きさの地震と津波の高さ10.8メートルの津波とが同時に
発生した場合を想定しても炉心の燃料の重大な損傷に至ることはないと
判断した。
債務者は,上記ストレステストにおいてクリフエッジを特定するに際
し,上記各評価項目について,起因事象(機器の損傷等に起因して生
じ,有効な収束手段がとられなければ燃料の重大な損傷に至る可能性の
ある事象)を選定し,当該起因事象の影響緩和に必要な機能を抽出して
イベントツリーを作成し,当該起因事象の進展を収束させる手順(収束
シナリオ)を特定し,各収束シナリオごとにクリフエッジないし耐力を
いし判断を行った。
新規制基準及び再稼動申請
ア原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号,以下「設置法」と
いう。)の制定に伴う核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律の改正(以下「改正原子炉規制法」といい,同改正前の同法と改正原
子炉規制法を区別する必要がない場合には,単に「原子炉規制法」とい
う。)の概要は以下のとおりである。
設置法は,原子力規制委員会の組織及び機能について規定しているほ
か,原子炉規制法を一部改正し,改正原子炉規制法43条の3の5第1項
においては,発電用原子炉を設置しようとする者は,政令で定めるところ
により,原子力規制委員会の許可を受けなければならない旨規定され(原
子炉設置許可),同法43条の3の6第1項において,その許可基準につ
いて規定されている。また,同法43条の3の8第1項においては,原子
炉設置許可を受けた者が,同法43条の3の5第2項2号ないし5号又は
8号ないし10号に掲げる事項を変更しようとするときは,政令で定める
ところにより,原子力規制委員会の許可を受けなければならない旨規定さ
れている(原子炉設置変更許可)。
改正原子炉規制法43条の3の6第1項4号及び同号を準用する改正原
子炉規制法43条の3の8第2項においては,原子炉設置許可又は原子炉
設置変更許可の基準の一つとして「発電用原子炉施設の位置,構造及び設
備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子
炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定め
る基準に適合するものであること。」と規定されているが,ここでいう原
子力規制委員会規則が,「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置,構
造及び設備の基準に関する規則」であり,この解釈を示すのが「実用発電
用原子炉及びその附属施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則の解
釈」と題する規程であり,同規程は平成25年6月19日定められ,同年
7月8日から施行されている(以下同規程を含む規則を「新規制基準」と
いう。)。同規則及び同規程の内容は別紙3(ただし,抜粋)のとおりで
ある。
イ停止中の原子炉が運転を再開する場合には,当該原子炉が新規制基準に
適合することが必要となる。具体的には,発電用原子炉設置者は,原子炉
設置変更許可(改正原子炉規制法43条の3の8第1項)の申請を行い,
同許可処分を受ける必要がある(同法43条の3の8第2項,43条の3
の6第1項)。また,工事計画(変更)認可の申請(同法43条の3の9
第1項,第2項)を行い,同認可処分を受けること,発電用原子炉の運転
開始前に保安規定を定め,保安規定の(変更)認可を受けることが必要で
ある(同法43条の3の24第1項)。
上記原子炉設置変更許可申請,工事計画変更認可申請及び保安規定変更
認可申請は一般に再稼動申請と呼ばれている。
ウ本件原発のうち4号機は平成23年7月21日から,3号機は平成24
年2月20日から定期検査を開始し,現在は運転を停止している。
債務者は,改正原子炉規制法の施行を踏まえ,平成25年7月8日,原
子力規制委員会に対し,本件原発の原子炉設置変更許可の申請を行い,原
子力規制委員会による審査が行われ,平成27年2月12日,同許可がな
された。
エ本件原子炉の基準地震動Ssは,新規制基準の実施に伴い700ガルに
引き上げられた。
チェルノブイリ原発事故
1986年4月26日,旧ソ連ウクライナ共和国の北辺に位置するチェル
ノブイリ原発で事故が発生した。保守点検のため前日より原子炉停止作業中
であった4号機(出力100万キロワット)で,同日午前1時23分,急激
な出力上昇をもたらす暴走事故が発生し爆発に至った。原子炉とその建屋は
一瞬のうちに破壊され,爆発とそれに引き続いた火災にともない,大量の放
射性物質の放出が継続した。最初の放射能雲は西から北西方向に流され,ベ
ラルーシ南部を通過しバルト海へ向かった。同年4月27日には海を越えた
スウェーデンで放射性物質が検出され,これをきっかけに同月28日ソビエ
ト連邦共和国政府は事故発生の公表を余儀なくされた。チェルノブイリ原発
からの放射性物質は,同月末までにヨーロッパ各地で,さらに同年5月上旬
にかけて北半球のほぼ全域で観測された。
東日本大震災及び福島原発事故
平成23年3月11日午後2時46分,三陸沖(牡鹿半島の東南東約13
0キロメートル付近)深さ約24キロメートルを震源とするマグニチュード
9の東北地方太平洋沖地震が発生した。このとき,福島第一原発の1号機な
いし3号機(いずれも沸騰水型原子炉)は運転中,4号機ないし6号機は定
期点検中であった。地震を感知してすぐに1号機ないし3号機は自動的にス
クラム停止(原子炉緊急停止)した。ところが,地震により外部からの送電
設備が損傷し,すべての外部電源を喪失した。そのため,非常用ディーゼル
発電機が自動起動し,いったん電源は回復したが,津波等の理由(津波だけ
が理由なのかは争いがある。)によって,1号機,2号機,4号機の全電源
喪失及び3号機,5号機の全交流電源喪失(SBO)が生じた。
1号機ないし3号機はいずれも冷却機能を失ったためメルトダウン(炉心
溶融)を引き起こし,さらに落下した核燃料が原子炉圧力容器の底を貫通し
て原子炉格納容器に落下するというメルトスルー(炉心貫通)まで引き起こ
した。さらに,1号機,3号機及び4号機の原子炉建屋内において水素爆発
が生じ,1号機,3号機は原子炉格納容器内の圧力を下げるベントに成功し
たが,2号機ではベントに失敗したため原子炉格納容器が一部破損した。そ
の間,高濃度の放射性物質が中央制御室に及ぶことがあったが,耐震性及び
放射性物質の防御機能が高い免震重要棟において事故のコントロールに努め
ることができた。それでも,少なくとも90万テラベクレルと推定される放
射性物質が大量に外部に放出される事態となった。
その結果,15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ,この避難の過程
で少なくとも入院患者等60名がその命を失った。
日本の原発に基準地震動S1,基準地震動S2,基準地震動Ssを上回る
地震が到来した事例
現在までに日本の原発に基準地震動S1,基準地震動S2,基準地震動S
sを超える地震動が到来した事例として,以下の5例(以下,これらを併せ
て「本件5例」という。)がある。
①平成17年8月16日に宮城県沖で地震が発生したところ,この際,東
北電力株式会社女川原子力発電所(以下「女川原発」という。)において
観測された地震動のはぎとり波(観測された地震動を基準地震動と比較す
るために解析作業を経て評価された地震動)の応答スペクトル(地震動が
いろいろな固有周期を持つ構造物に対してそれぞれどの程度の大きさの揺
れ(応答)を生じさせるかを,縦軸に加速度や速度等の最大応答値,横軸
に固有周期をとって描いたもの)は,女川原発の基準地震動S2の応答ス
ペクトルを上回った。
②平成19年3月25日に能登半島地震が発生したところ,この際,北陸
電力株式会社志賀原子力発電所1号機及び2号機(以下,これらを併せて
「志賀原発」という。)において観測された地震動のはぎとり波の応答ス
ペクトルの一部が志賀原発の基準地震動S2を超過した。
③平成19年7月16日に新潟県中越沖地震が発生したところ,この際,
東京電力柏崎刈羽原子力発電所(以下「柏崎刈羽原発」という。)におい
て観測された記録に基づいて推定された地震動が,柏崎刈羽原発の1号機
ないし7号機に係る基準地震動S2を1.2倍から3.8倍上回ると評価
された。
平成23年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し,これにより,
④福島第一原発及び⑤女川原発に,基準地震動Ssを超えると評価される
地震動が到来した。
大飯原発に係る福井地裁判決
福井地方裁判所は,平成26年5月21日,大飯原発の運転差止請求事件
「大飯原発差止訴訟」という。)において,大飯原発から250キロメート
ル圏内に居住する166名の原告に対する関係で大飯原発3号機及び4号機
の原子炉を運転してはならない,250キロメートル圏外の原告23名の請
求を棄却する旨の判決を言い渡した(以下「福井地裁判決」という。)。
第3争点及び争点に関する当事者の主張の骨子
本件の争点は,被保全債権の存否及び保全の必要性の有無であり,これらの
点に関する債権者らの主張は,仮処分申立書,第1ないし第6準備書面記載の
るが,その主張の骨子は次のとおりである。
1被保全債権の存否について
(債権者らの主張)
ア本件仮処分の申立ては,人格権の妨害予防請求権に基づき,大飯原発の運
転差止めを認めた福井地裁判決と同様の論理により,本件原発の運転の仮の
差止めを求めるものである。
福井地裁判決の論理に従えば,本件原発についても運転の仮の差止めが認
められることになる。すなわち,福井地裁判決は,大飯原発について,①従
来の基準地震動Ssの1.8倍を超える地震が到来する危険があること,②
基準地震動Ssを超える地震はもとより,基準地震動Ssに満たない地震に
よっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得ること,③堅固な施設で囲
われていない使用済み核燃料は危険であることなどを理由として,大飯原発
の運転によって直接的に人格権が侵害される具体的な危険があると認めて,
大飯原発の運転差止請求を認容したものであるところ,大飯原発から14キ
ロメートル弱の距離に位置する本件原発についても次のとおり,上記①ない
し③の危険が認められることは明らかである。
イまず,①本件原発の基準地震動Ssは,原子力規制委員会による新規制
基準適合性に係る審査において,従来の550ガルから1.3倍弱の70
0ガルに引き上げられたが,上記のとおり大飯原発に従来の基準地震動S
sの1.8倍を超える地震が到来する危険があることからすれば,本件原
発についても従来の基準地震動Ssの1.8倍を超える地震が到来する危
険があることになり,700ガルでは足りないことになる。
ウ次に,②本件原発についても基準地震動Ssを下回る地震によって外部電
源が断たれ,かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあると認
められるから,大飯原発と同様,基準地震動Ssに満たない地震によっても
冷却機能喪失による重大な事故が生じ得る。
エそして,③使用済み核燃料が原子炉格納容器のような堅固な施設で囲われ
ておらず危険であることは,本件原発も全く同様である。
オ上記のとおり,福井地裁判決が大飯原発の運転差止請求を認容した理由で
ある上記①ないし③の危険は,大飯原発はもとより本件原発についても認め
られることは明らかである。
(債務者の主張)
ア福井地裁判決は,岩手・宮城内陸地震及び新潟県中越沖地震で大きな地震
動が観測されたことを根拠にクリフエッジを超える地震が大飯原発に到来す
る危険があるとしている。しかし,岩手・宮城内陸地震における観測記録は
上下動が片方に大きくぶれていること,地震動によって表層地盤がトランポ
リン上で跳ねている物体の運動のように振る舞うという現象が生じたトラン
ポリン効果の存在が指摘されている。また,新潟県中越沖地震において柏崎
刈羽原発の解放基盤表面で1699ガルが測定されたのは同原発敷地固有の
地盤特性に負うところが大きい。地盤の増幅特性(サイト特性)をはじめと
する,地震動を決定する特性の違い,地域性の違いをなんら考慮せず,単に
数字を比較してクリフエッジを超える地震が大飯原発や高浜原発に到来する
可能性があるというような福井地裁判決がとった理由付けはできない。
イ基準地震動を超えるがクリフエッジには達しない地震については,そもそ
も基準地震動Ssを超える地震動が本件原発に到来することはまず考えられ
ない。本件5例の地震のうち,3回(①,④,⑤)は高浜原発の敷地に影響
を及ぼしうる地震とは地震発生のメカニズムが異なるプレート間地震による
ものであり,また①の地震において一部基準地震動を超えた要因は宮城県沖
近海のプレート境界に発生する地震の地域的な特性によるものとも考えられ
ることから,これらの原発と本件原発とを同列に論じることは地域差を無視
することになる。残り2回(②,③)の地震はプレート間地震ではないもの
のこの2つの地震を踏まえて高浜原発の地震想定がなされている。また,①
②③の地震想定は平成18年改正前の旧指針に基づくS1,S2基準による
地震動であり,本件原発でとられているSs基準による地震動の想定とは違
う。よって,これらの地震想定の事例は本件原発の地震想定の不十分さを示
す根拠とはならない。
また,イベントツリー記載の対策が実施できることはストレステストにお
いて確認済みであり,これが実施できないという福井地裁判決における認定
は証拠に基づかない主観的な認定である。
ウ主給水ポンプ,外部電源は発電所の通常運転に必要な設備であって,安全
保持のために不可欠なものではないから,基準地震動Ssに対して耐震安全
性を要求されていないのに,これを安全上重要な設備とするのは原子力発電
所の設計上,各設備に期待されている役割や機能を理解しないものである。
エ使用済み核燃料プールの危険性を論じるためには,同プールの冠水状態が
維持できなくなる蓋然性についての検討,外部から不測の事態が生じる蓋然
性についての検討,冠水維持のための措置が全て成功しなかったとの仮定が
実際に生じる蓋然性についての検討が必要であるが,福井地裁判決はいずれ
もこれを検討していない。福井地裁判決における裁判所の認定は,総じて,
具体的な蓋然性の検討を経ない抽象的な危険性の認定にとどまっている。
2保全の必要性について
(債権者らの主張)
原子力規制委員会の設置変更許可がなされた以上,保全の必要性は優にこれ
を肯定できる。
(債務者の主張)
債権者らの主張は争う。
第4当裁判所の判断
1原子力発電所の特性
原子力発電において発出されるエネルギーは膨大であり,また発電所内部に
貯留されている放射性物質も極めて多量である。そのため,運転停止後におい
ても電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず,その間に何時間か電源
が失われるだけで事故につながり,いったん発生した事故は時の経過に従って
拡大して行くという性質を持つ。このことは,他の技術の多くが運転の停止に
よって,その被害の拡大の要因の多くが除去され,たとえ爆発を伴う事故であ
っても短時間のうちに収束の方向に向かうのとは異なる原子力発電に内在する
本質的な危険である。
したがって,施設の損傷に結びつき得る地震が起きた場合,速やかに運転を
停止し,運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し続け,万が一
に異常が発生したときも放射性物質が発電所敷地外部に漏れ出すことのないよ
うにしなければならず,この止める,冷やす,閉じ込めるという要請はこの3
つがそろって初めて原子力発電所の安全性が保たれることとなる。仮に,止め
ることに失敗するとわずかな地震による損傷や故障でも破滅的な事故を招く可
能性がある。地震及び津波の際の炉心損傷を招く危険のある事象についての複
数のイベントツリーのすべてにおいて,止めることに失敗すると炉心損傷に至
ることが必然であり,とるべき有効な手だてがないことが示されている。福島
原発事故では,止めることには成功したが,冷やすことができなかったために
放射性物質が外部に放出されることになった。また,我が国においては核燃料
は,①核燃料を含む燃料ペレット,②燃料被覆管,③原子炉圧力容器,④原子
炉格納容器,⑤原子炉建屋という五重の壁に閉じ込められているという構造に
よって初めてその安全性が担保されているとされ,その中でも重要な壁が堅固
な構造を持つ原子炉格納容器であるとされている。
しかるに,本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構
造に次のような問題がある。
2冷却機能の維持について
本件原発の原子炉の地震の際のクリフエッジは,ストレステスト実施当時の
基準地震動Ss550ガルの1.77倍である973.5ガルとされた(前提
。その後,新規制基準審査において,基準地震動は550ガルから7
00ガルに引き上げられたが,上記クリフエッジの数値973.5ガルはこの
基準地震動の引き上げに応じて変わることはないと認められる。そこで,クリ
フエッジである973.5ガル及び基準地震動である700ガルを目安とし
て,地震が高浜原発に到来した際に本件原発の冷却機能が維持できるか否かに
ついて以下検討する。
クリフエッジである973.5ガルを超える地震について
上述のとおり,原子力発電所は地震による緊急停止後の冷却機能について
外部からの交流電流によって水を循環させるという基本的なシステムをとっ
ている。973.5ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し,非常
用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能となり,メルトダウンに結
びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどな
いことは債務者において自認しているところである。すなわち,本件ストレ
ステストに関し債務者の作成した甲118号証の47頁には「耐震裕度が
1.77Ss(973.5ガル)以上または許容津波高さが10.8m以上
の領域では,炉心にある燃料の重大な損傷を回避する手段がなくなるため,
その境界線がクリフエッジとして特定された。」,大飯原発差止訴訟におけ
変する地震,津波等のストレス(負荷)のレベルのことをいう。地震を例に
とると,想定する地震動の大きさを徐々に上げていったときに,それを超え
ると,安全上重要な設備に損傷が生じるものがあり,その結果,燃料の重大
な損傷に至る可能性が生じる地震動のレベルのことをいう。」との各記述が
あり,これは債務者が上記自認をしていることにほかならない。なお,当裁
判所は債務者の主張する1.77Ssという数値をそのまま採用しているも
主張を前提とする。
しかるに,我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度
も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象
であるから,その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないので
あって,仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに
頼らざるを得ない。確かに地震は太古の昔から存在し,繰り返し発生してい
る現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に,正確な記
録は近時のものに限られることからすると,頼るべき過去のデータは極めて
限られたものにならざるをえない。証拠によれば,原子力規制委員会におい
ても,別紙4の表-1の16個の地震を参考にして今後起こるであろう震源
を特定せず策定する地震動(別紙3の別記2の第4条5三参照)の規模を推
定しようとしていることが認められる。この数の少なさ自体が地震学におけ
る頼るべき資料の少なさを如実に示すものといえる。したがって,高浜原発
には973.5ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想
定は本来的に不可能である。むしろ,①我が国において記録された既往最大
の震度は岩手・宮城内陸地震における4022ガルであり(争いがない),
973.5ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること,②岩
手・宮城内陸地震は高浜でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震
(別紙3の別記2の第4条5二参照)であること,③この地震が起きた東北
地方と高浜原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発
生頻度において有意的な違いは認められず,若狭地方の既知の活断層に限っ
ても陸海を問わず多数存在すること,④この
既往最大という概念自体が,有史以来世界最大というものではなく近時の我
が国において最大というものにすぎないことからすると,973.5ガルを
超える地震が高浜原発に到来する危険がある。
債務者は,岩手・宮城内陸地震で観測された数値が地震動を拡大させる要
因がある観測地点の特性によるものである旨主張しているが,新潟県中越沖
地震では岩盤に建っているはずの柏崎刈羽原発1号機の解放基盤表面(固い
岩盤が,一定の広がりをもって,その上部に地盤や建物がなくむき出しにな
っている状態のものとして仮想的に設定された表面,別紙3の別記2の第4
条5一参照)において最大加速度が1699ガルと推定されていることから
すると,債務者の主張どおり4022ガルを観測した地点の地盤に震動を伝
えやすい要因があったと仮定しても,上記認定を左右できるものではない。
973.5ガルを超える地震が高浜原発に到来した場合には,冷却機能が
喪失し,炉心損傷を経てメルトダウンが発生する危険性が極めて高く,メル
トダウンに至った後は圧力上昇による原子炉格納容器の破損,水素爆発ある
いは最悪の場合には原子炉格納容器を破壊するほどの水蒸気爆発の危険が高
まり,これらの場合には大量の放射性物質が施設外に拡散し,周辺住民が被
ばくし,又は被ばくを避けるために長期間の避難を要することは確実であ
る。
債務者は,岩手・宮城内陸地震のみならず新潟県中越沖地震についても柏
崎刈羽原発の敷地に地震動を拡大させる特殊な要因があったが,本件原発の
敷地にはこの要因はないので,両者を同列に論じることは地域差や地域の特
性を無視することになると主張している。しかし,上記各地震でそうであっ
たように地震動を拡大させる要因の多くは地震が起きてみて初めて判明する
要因である。本件原発において地震動を拡大させる他の特殊な要因があるか
ないかは予測できないはずである。また,地震調査研究推進本部地震調査委
員会が平成23年1月にまとめた長期予測では福島第一原発の付近で震度6
以上の地震が今後30年間に起こる確率は0.0パーセントとされていた。
岩手・宮城内陸地震,新潟県中越沖地震,東北地方太平洋沖地震を含む多く
の地震が,地域の特性を反映して地域毎に地震の想定をすることが極めて困
難であることを繰り返し教えてくれている。日本の他の地域で起きた地震
は,その確率に差があることは否定できないとしても,当該地域でも同様に
起こり得るものであるといえる。
他方,債務者は,当該原発敷地に過去に到来した地震と既に判明している
要因だけを考慮の対象とし,ほぼ確実に想定できる事象に絞って対処するこ
とが,危険性を厳密に評価するものであって,そうすることが科学的である
との発想に立っている。その結果,債務者は他の原発で実際に発生した地震
についてさえ,これを軽視するという不合理な主張を繰り返している。
基準地震動である700ガルを超えるが973.5ガルに至らない地震に
ついて
ア債務者の主張するイベントツリーについて
仮に,高浜原発に起きる危険性のある地震が基準地震動Ssの700ガ
ルをやや上回るものであり,クリフエッジである973.5ガルに達しな
いと仮定しても,このような地震が炉心損傷に結びつく原因事実になるこ
とも債務者の自認するところである。これらの事態に対し,有効な手段を
打てば,炉心損傷には至らないと債務者は主張するが,次にみるようにそ
の根拠は乏しい。
債務者は,当時の基準地震動である550ガルを超える地震が到来した
場合の事象を想定し,それに応じた対応策があると主張し,これらの事象
と対策を記載したイベントツリーを策定し,3.85メートルを超える津
波が到来したときの対応についても類似のイベントツリーを策定している
債務者は,これらに記載された対策を順次とってい
けば,973.5ガルを超える地震が来ない限り,津波の場合には10.
8メートルを超えるものでない限りは,炉心損傷には至らず,大事故に至
ることはないと主張する。
しかし,これらのイベントツリー記載の対策が真に有効な対策であるた
めには,第1に地震や津波のもたらす事故原因につながる事象を余すこと
なくとりあげること,第2にこれらの事象に対して技術的に有効な対策を
講じること,第3にこれらの技術的に有効な対策を地震や津波の際に実施
できるという3つがそろわなければならない。
イイベントツリー記載の事象について
深刻な事故においては発生した事象が新たな事象を招いたり,事象が重
なって起きたりするものであるから,第1の事故原因につながる事象のす
べてを取り上げること自体が極めて困難であるといえる。債務者がイベン
トツリーにおいて事故原因につながる事象のすべてをとりあげているとは
認め難い。
ウイベントツリー記載の対策の実効性について
イベントツリー記載の対策が技術的に有効な対策であるかどうかはさて
おくとしても,同対策を原子力発電所の従業員が適切かつ迅速にとること
については,次のような多くの困難を伴う。
第1に地震はその性質上従業員が少なくなる夜間も昼間と同じ確率で起
こる。突発的な危機的状況に直ちに対応できる人員がいかほどか,あるい
は現場において指揮命令系統の中心となる所長がいるかいないかは,実際
上は,大きな意味を持つことは明らかである。
第2に上記イベントツリーにおける対応策をとるためにはいかなる事象
が起きているのかを把握できていることが前提になるが,この把握自体が
極めて困難である。福島原発事故の原因について政府事故調査委員会と国
会事故調査委員会の各調査報告書が証拠提出されているところ,両報告書
は共に外部電源が地震によって断たれたことについては共通の認識を示し
ているものの,政府事故調査委員会は外部電源の問題を除くと事故原因に
結びつくような地震による損傷は認められず,事故の直接の原因は地震後
間もなく到来した津波であるとする。他方,国会事故調査委員会は地震の
解析に力を注ぎ,地震の到来時刻と津波の到来時刻の分析や従業員への聴
取調査等を経て津波の到来前に外部電源の他にも地震によって事故と直結
する損傷が生じていた疑いがある旨指摘しているものの,地震がいかなる
箇所にどのような損傷をもたらしそれがいかなる事象をもたらしたかの確
定には至っていない。一般的には事故が起きれば事故原因の解明,確定を
行いその結果を踏まえて技術の安全性を高めていくという側面があるが,
原子力発電技術においてはいったん大事故が起これば,その事故現場に立
ち入ることができないため事故原因を確定できないままになってしまう可
能性が極めて高く,福島原発事故においてもその原因を将来確定できると
いう保証はない(甲32・208ないし220頁によれば,チェルノブイ
リ事故の原因も今日に至るまで完全には解明されていないことが認められ
る。)。それと同様又はそれ以上に,原子力発電所における事故の渦中に
あっていかなる箇所にどのような損傷が起きておりそれがいかなる事象を
もたらしているのかを把握することは困難である。
第3に,仮に,いかなる事象が起きているかを把握できたとしても,地
震により外部電源が断たれると同時に多数箇所に損傷が生じるなど対処す
べき事柄は極めて多いことが想定できるのに対し,全交流電源喪失から炉
心損傷開始までの時間は5時間余であり,炉心損傷の開始からメルトダウ
ンの開始に至るまでの時間も2時間もないのであって,たとえ小規模の水
管破断であったとしても10時間足らずで冷却水の減少によって炉心損傷
に結びつく可能性があるとされている(上記時間は福島第一原発の例によ
るものであるが,本件原子炉におけるこれらの時間が福島第一原発より特
に長いとは認められないし,第1次冷却水に係る水管破断による冷却水の
減少速度は加圧水型である本件原子炉の方が沸騰水型原子炉である福島第
一原発のそれより速いとも考えられる。)。
第4にとるべきとされる手段のうちいくつかはその性質上,緊急時にや
むを得ずとる手段であって普段からの訓練や試運転にはなじまない。上述
のとおり,運転停止中の原子炉の冷却は外部電源が担い,非常事態に備え
て水冷式非常用ディーゼル発電機のほか空冷式非常用発電装置,電源車が
備えられているとされるが,たとえば空冷式非常用発電装置だけで実際に
原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは危険すぎて
できようはずがない。
第5にとるべきとされる防御手段に係るシステム自体が地震によって破
損されることも予想できる。高浜原発の何百メートルにも及ぶ非常用取水
路が一部でも700ガルを超える地震によって破損されれば,非常用取水
路にその機能を依存しているすべての水冷式の非常用ディーゼル発電機が
稼動できなくなることが想定できるといえる。また,新潟県中越沖地震の
際に柏崎刈羽原発においてその敷地内で活断層が動いたわけではないが,
敷地内の埋戻土部分において1.6メートルに及ぶ段差が生じたことが認
められる。高浜原発も柏崎刈羽原発と同様に埋戻土部分があることから,
埋戻土部分において地震によって段差ができ,最終の冷却手段ともいうべ
き電源車を動かすことが不可能又は著しく困難となることも想定できる。
高浜原発には,非常用ディーゼル発電機を初めとする各種非常用設備が複
数存在することが認められるが,上記に摘示したことを一例として地震に
よって複数の設備が同時にあるいは相前後して使えなくなったり故障した
りすることは機械というものの性質上当然考えられることであって,防御
のための設備が複数備えられていることは地震の際の安全性を大きく高め
るものではないといえる。
第6に実際に放射性物質が一部でも漏れればその場所には近寄ることさ
えできなくなる。地震が起きた場合の対応については放射性物質の危険に
常に注意を払いつつ瓦礫等を除去しながらのものになろうし,実際に放射
性物質が漏れればその場所での作業は不可能となる。最悪の事態を想定す
れば原子炉に近接する中央制御室からの避難をも余儀なくされることにな
る。
第7に,高浜原発に通ずる道路は限られており施設外部からの支援も期
待できない。この道路は山が迫った海岸沿いを伸びるものであったり,ト
ンネルを経て通じているものであったりするから,地震によって崖崩れが
起き交通が寸断されることは容易に想定できる。
エ基準地震動の信頼性について
債務者は,高浜原発の周辺の活断層の調査結果に基づき活断層の状況等
を勘案した場合の地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が700であ
り,そもそも,700ガルを超える地震が到来することはまず考えられな
いと主張する。確かに,基準地震動は当該原発に到来することが想定でき
る最大の地震動とされ,これを基準として耐震設計もなされることになる
から,基準地震動を適切に策定することが,原発の耐震安全性確保の基礎
であり,基準地震動を超える地震はあってはならないはずである。そし
て,この基準地震動を導き出す計算は複雑であり,その分析は高度の専門
的知識を要するものとなっている。
しかし,この理論上の数値計算の正当性,正確性について論じるより,
現に,下記のとおり(本件5例),全国で20箇所にも満たない原発のう
ち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以
きは当然である。

①平成17年8月16日
宮城県沖地震
女川原発
②平成19年3月25日
能登半島地震
志賀原発
③平成19年7月16日
新潟県中越沖地震
柏崎刈羽原発
④平成23年3月11日
東北地方太平洋沖地震
福島第一原発
⑤平成23年3月11日
東北地方太平洋沖地震
女川原発
債務者は,上記地震のうち3回(①,④,⑤)は高浜原発の敷地に影響
を及ぼしうる地震とは地震発生のメカニズムが異なるプレート間地震によ
るものであること,①の地震において一部基準地震動を超えた要因は宮城
県沖近海のプレート境界に発生する地震の地域的な特性によるものとも考
えられることから,これらの原発と本件原発とを同列に論じることは地域
差を無視することになるし,残り2回(②,③)の地震はプレート間地震
ではないもののこの2つの地震を踏まえて高浜原発の地震想定がなされて
いることから,あるいは,①②③の地震想定は平成18年改正前の旧指針
に基づくS1,S2基準による地震動であり,本件原発でとられているS
s基準による地震動の想定と違うということを理由として,これらの地震
想定の事例は本件原発の地震想定の不十分さを示す根拠とならないと主張
している。
しかし,いずれの原発においても,その時点において得ることができる
限りの情報に基づき当時の最新の知見に基づく基準に従って地震動の想定
がなされたはずであるにもかかわらず結論を誤ったものといえる。本件原
発の地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様,過去におけ
る地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づきなされ,活断
層の評価方法にも大きな違いがないにもかかわらず,債務者の本件原発の
地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。
4の16個の地震を参考にして今後起こるであろう震源を特定せず策定す
る地震動の規模を推定しようとしているが,債務者においては,これらの
地震のうち,前記岩手・宮城内陸地震については軟岩や火山岩,堆積層が
厚く分布する地域で発生した地震であって活断層を発見しづらくなるとい
う地域的特性があるが高浜原発にはかような地域的特性がないという理由
で考慮のほかに置いている。16個の地震のうち最も大きな地震をこのよ
うな理由で考慮しないまま,本件原発に今後起こるであろう地震動を想定
したことは恣意的であり,少なくとも客観性に乏しいものといわざるを得
い。
加えて,次の事情も本件原発の基準地震動の信頼性を失わせるものであ
る。すなわち,活断層の状況から地震動の強さを推定する方式の提言者で
あるA教授は,新聞記者の取材に応じて,「基準地震動は計算で出た一番
大きな揺れの値のように思われることがあるが,そうではない。」「私は
科学的な式を使って計算方法を提案してきたが,平均からずれた地震はい
くらでもあり,観測そのものが間違っていることもある。」と答えてい
る。確かに,証拠によれば,本件原発においても地震の平均像を基礎とし
てそれに修正を加えることで基準地震動を導き出していることが認められ
る。万一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を地震
の平均像を基に策定することに合理性は見い出し難いから,基準地震動は
その実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる。
オ安全余裕について
債務者は本件5例の地震によって原発の安全上重要な施設に損傷が生じ
なかったことを前提に,原発の施設には安全余裕ないし安全裕度があり,
たとえ基準地震動を超える地震が到来しても直ちに安全上重要な施設の損
傷(機能喪失)の危険性が生じることはないと主張している。そして,安
全裕度の意義については対象設備が基準地震動の何倍の地震動まで機能を
維持し得るかを示す数値であるとしている。
柏崎刈羽原発に生じた3000箇所にも及ぶ損傷がすべて安全上重要な
施設の損傷ではなかったといえるのか,福島第一原発においては地震によ
る損傷の有無が確定されていないのではないかという疑いがあり,そもそ
も債務者の主張する前提事実自体が立証されていない。この点をおくとし
ても,債務者のいう安全余裕の意味自体が明らかでない。証拠及び審尋の
全趣旨によると,一般的に設備の設計に当たって,様々な構造物の材質の
ばらつき,溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから,求められる
べき基準をぎりぎり満たすのではなく同基準値の何倍かの余裕を持たせた
設計がなされることが認められる。このように設計した場合でも,基準を
超えれば設備の安全は確保できない。この基準を超える負荷がかかっても
設備が損傷しないことも当然あるが,それは単に上記の不確定要素が比較
的安定していたことを意味するにすぎないのであって,安全が確保されて
いたからではない。以上のような一般的な設計思想と異なる特有の設計思
想や設計の実務が原発の設計においては存在すること,原子力規制委員会
において債務者のいうところの安全余裕を基準とした審査がなされること
のいずれについてもこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって,たとえ,過去において,原発施設が基準地震動を超える地
震に耐えられたという事実が認められたとしても,同事実は,今後,基準
地震動を超える地震が高浜原発に到来しても施設が損傷しないということ
をなんら根拠づけるものではない。
カ中央防災会議における指摘
平成14年6月12日に開かれた中央防災会議,「東南海,南海地震に
関する専門調査会」において,「地表に現われた地震断層は活断層に区分
されるものもあるが,M(マグニチュード)7.3以下の地震は,必ずし
も既知の活断層で発生した地震であるとは限らないことがわかる。したが
って,内陸部で発生する被害地震のうち,M7.3以下の地震は,活断層
が地表に見られていない潜在的な断層によるものも少なくないことから,
どこでもこのような規模の被害地震が発生する可能性があると考えられ
る。」との指摘がなされた(同指摘がなされていることは争いがな
い。)。また,平成20年12月に中央防災会議の専門調査会が取りまと
めた報告においては,活断層が地表で認められない地震規模の上限につい
てM6.9を想定するとされた。証拠によれば,マグニチュード7.3で
はもちろん6.9以下の地震であっても700ガルをはるかに超える地震
動をもたらすことがあると認められる。
基準地震動である700ガルに至らない地震について
ア施設損壊の危険
700ガルに至らない地震が本件原発に到来することは具体的な危険で
あることは債務者もこれを否定できないはずである。ところが,審尋の全
趣旨によると,本件原発の運転開始時の基準地震動(S2)は370ガル
であったところ,安全余裕があるとの理由で根本的な耐震補強工事がなさ
れることがないまま,550ガル(Ss)に引き上げられ,更に新規制基
準の実施を機に700ガル(Ss)にまで引き上げられたことが認められ
き上げに伴う工事も格納容器及び圧力容器を含む躯体部分は対象となって
おらず,配管についてもその厚みを増すなどの工事ではなく,配管の支え
を補強するなどの工事にとどまっている。)。かような手法は実際上は安
全余裕を吐き出しているだけであるにもかかわらず債務者は耐震安全性が
高まったかのような言動をとっているとして,債権者らはこれを詐欺に等
しいと評している。確かに,既に摘示したように安全余裕は構造物の安全
性を脅かす不確定要素の程度を意味するのであり,安全性の高さを示す概
念ではないから,構造物の完成後において安全余裕の存在を理由として基
準が引き上げられるようなことはあってはならないはずである。たとえ
ば,エレベーターや貨物自動車の重量制限が安全余裕があるという理由で
後に引き上げられるようなことは社会的に許容できることではない。以前
の基準地震動370ガルとクリフエッジ973.5ガルを比較すると本件
原発の設備には耐震性に関しても相応の余裕があったといえる。これが,
2度にわたる基準地震動の引き上げの結果,まさに安全余裕を吐き出す形
でクリフエッジ973.5ガルは基準地震動700ガルの1.5倍にも満
たないことになった。債務者は本件原発は多重防護をはじめとする安全設
計思想に立ち高度の安全性が確保されていると主張しているが,原発の耐
震安全性確保の基礎となるべき基準地震動の数値だけを引き上げるという
措置は債務者のいう安全設計思想と相容れないものと思われる。
そうすると,基準地震動である700ガルを下回る地震によっても施設
が損壊する具体的危険性があるといえるし,少なくとも,基準地震動であ
る700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ,かつ主給水ポンプ
が破損し主給水が断たれるおそれがあることは債務者においてこれを自認
しているところである。
イ施設損壊の影響
外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第1の砦であり,外
部電源が断たれれば非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなる。福
島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の
津波による被害が事故に直結することはなかったと考えられる。主給水は
冷却機能維持のための命綱であり,これが断たれた場合には補助給水設備
に頼らざるを得ない。前記のとおり,原子炉の冷却機能は電気によって水
を循環させることによって維持されるのであって,電気と水のいずれかが
一定時間断たれれば大事故になるのは必然である。原子炉の緊急停止の
際,この冷却機能の主たる役割を担うべき外部電源と主給水の双方がとも
に700ガルを下回る地震によっても同時に失われるおそれがある。そし
れた手段が効を奏さない限り大事故となる。
ウ補助給水設備の限界
このことを,上記の補助給水設備についてみると次の点が指摘できる。
証拠によれば,緊急停止後において非常用ディーゼル発電機が正常に機能
し,補助給水設備による蒸気発生器への給水が行われたとしても,①主蒸
気逃がし弁による熱放出,②充てん系によるほう酸の添加,③余熱除去系
による冷却のうち,いずれか一つに失敗しただけで,補助給水設備による
蒸気発生器への給水ができないのと同様の事態に進展することが認められ
るのであって,補助給水設備の実効性は不安定なものといわざるを得な
い。また上記証拠によれば,上記事態の回避措置として,下記のとおり,
れか一つに失敗しただけでも,加速度的に深刻な事態に進展し,未経験の
手作業による手順が増えていき,不確実性も増していく。

イベントツリー
a手法
①高圧注入ポンプの起動,②加圧器逃がし弁の開放,③格納容器ス
プレイポンプの起動を中央制御室からの手動操作により行い,燃料取
替用水ピットのほう酸水を注入し,1次系の冷却を行う。注入の後,
再循環切り替えを行い,④高圧注入及び格納容器スプレイによる継続
した1次系冷却を行う。
baが成功した場合の効果
この状態では未臨界性が確保された上で海水を最終ヒートシンクと
した安定,継続的な冷却が行われており,燃料の重大な損傷に至る事
態は回避される。
caが失敗した場合の効果
①高圧注入による原子炉への給水,②加圧器逃がし弁による熱放
出,③格納容器スプレイによる格納容器徐熱,④高圧注入による炉心
冷却及び原子炉格納容器スプレイによる再循環格納容器の冷却のう
ち,いずれか一つに失敗すると,非常用所内電源からの給電ができな
いのと同様の非常事態(緊急安全対策シナリオ)に進展する。
オ)
a手法
①タービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水が行われ,
②現場での手動作業により主蒸気逃がし弁を開放し,2次系による冷
却が行われる。③蓄圧タンクのほう酸水を注入し,未臨界性を確認
し,④蓄電池の枯渇までに空冷式非常用発電装置による給電を行うと
ともに,蓄圧タンク出口隔離弁を中央制御室からの手動操作により閉
止する。また,復水ピット枯渇までに海水の復水ピットへの補給を行
うことにより,2次系冷却を継続する。
baが成功した場合の効果
この状態では未臨界性が確保された上で海水を水源とした安定,継
続的な2次系冷却が行われており,燃料の重大な損傷に至る事態は回
避される。
caが失敗した場合の効果
①タービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水,②現場で
の手動作業による主蒸気逃がし弁の開放,③蓄圧タンクのほう酸水の
注入,④空冷式非常用発電装置による給電のうち,いずれか一つに失
敗すると,炉心損傷に至る。
エ債務者が主張するイベントツリーの構造について
安全性が強く求められる場面で本来策定されるべきイベントツリーは,
事故を招くおそれのある事象についての対策に失敗した場合の予備的対策
が用意され,この予備的対策に失敗した場合においても対策が更に用意さ
れており,これらのいずれかの対策に成功した場合には事態が収束すると
いう基本的な構造をもつものでなければならないはずである。この構造を
図式化し,過酷事故をもたらすおそれのある事象を■,同事象に対する対
策を□,同対策に成功した場合を○,対策に失敗した場合を×,事態の収
束を◎で表すと第1図のようなものになる。
第1図第2図
■→□→○→◎■→□→○→□→○→□→○→◎
↓↓↓↓
×→□→○→◎×××

×→□→○→◎

×
ところが,債務者の提示するイベントツリーは,その多くが,上記補助
給水設備の例でみたように,第2図のような基本的な構造となっている。
小破断LOCAに対するイベントツリーも類似した構造であって,とられ
るべき対策のいずれか一つに失敗すると炉心損傷に至るか少なくとも危機
的な状況(債務者がいうところの緊急安全対策シナリオ等)に陥ることに
なる。そして,2次冷却系の破断の場合においてはとられるべき8つの対
策のすべてに成功しないと収束には至らず,そのいずれか一つに失敗する
だけでたちどころに炉心損傷に至る。たとえ第1図のようなイベントツリ
ーにおいても事態の把握の困難性や時間的な制約のなかでその実現に困難
ントツリーの構造のもとにおいて,しかも複数のイベントツリーを同時に
進行させなければならないことも想定できるなかで,事態を収束させるこ
とは更に困難であるといえる。
オ債務者の主張について
債務者は,主給水ポンプは安全上重要な設備ではないから基準地震動に
対する耐震安全性の確認は行われていないと主張するが,主給水ポンプは
別紙2の下図に表示されているものであり,その役割は主給水の供給にあ
り,主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿であって,
そのことは債務者も認めているところである。安全確保の上で不可欠な役
割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして,その役
割にふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。
このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは理解に苦しむ主張
であるといわざるを得ない。
債務者は本件原発の安全設備は多重防護の考えに基づき安全性を確保す
る設計となっていると主張しているところ,原発の安全性を確保するため
には多重防護の考えに立つことが不可欠であることに異論の余地はないと
ころであろう。しかし,多重防護とは堅固な第1陣が突破されたとしても
なお第2陣,第3陣が控えているという備えの在り方を指すと解されるの
であって,第1陣の備えが貧弱なため,いきなり背水の陣となるような備
えの在り方は多重防護の意義からはずれるものと思われる。
カ基準地震動の意味について
日本語としての通常の用法に従えば,基準地震動というのはそれ以下の
地震であれば,機能や安全が安定的に維持されるという意味に解される。
基準地震動Ss未満の地震であっても重大な事故に直結する事態が生じ得
るというのであれば,基準としての意味がなく,高浜原発に基準地震動で
ある700ガル以上の地震が到来するのかしないのかという議論さえ意味
の薄いものになる。
小括
日本列島は太平洋プレート,オホーツクプレート,ユーラシアプレート及
びフィリピンプレートの4つのプレートの境目に位置しており,全世界の地
震の1割が狭い我が国の国土で発生する。1991年から2010年までに
発生したマグニチュード4以上,深さ100キロメートル以下の地震を世界
地図に点描すると,日本列島の形さえ覆い隠されてしまうほどであり,日本
国内に地震の空白地帯は存在しないことが認められる。債務者は前記岩手・
宮城内陸地震の発生地域や基準地震動を超える地震が到来してしまった原発
敷地には固有の地域の特性があるとし,高浜原発との地域差があることを強
調しているが,これらの主張の根拠はそれ自体確たるものではないし,我が
国全体が置かれている上に述べた厳然たる事実の前では大きな意味を持つこ
とはないと考えられる。各地の原発敷地外に幾たびか到来した激しい地震や
各地の原発敷地に5回にわたり到来した基準地震動を超える地震が高浜原発
には到来しないというのは根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎないといえ
る。さらに,基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大
な事故が生じ得るというのであれば,そこでの危険は,万が一の危険という
領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設
のあり方は原子力発電所が有する前記の本質的な危険性についてあまりにも
楽観的といわざるを得ない。
3閉じ込めるという構造について(使用済み核燃料の危険性)
使用済み核燃料の現在の保管状況
原子力発電所は,いったん内部で事故があったとしても放射性物質が原子
力発電所敷地外部に出ることのないようにする必要があることから,その構
造は堅固なものでなければならない。
そのため,本件原発においても核燃料部分は堅固な構造をもつ原子炉格納
容器の中に存する。他方,使用済み核燃料は本件原発においては原子炉格納
容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に多量に置かれ
ており,使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが原子力発
電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設
使用済み核燃料の危険性
使用済み核燃料は,原子炉から取り出された後の核燃料であるが,なお崩
壊熱を発し続けているので,水と電気で冷却を継続しなければならないとこ
4号機の使用済み核燃料プールに納められた使用済み核燃料が危機的状況に
陥り,この危険性ゆえに原子力委員会委員長によって避難計画が立てられ
た。同計画での被害想定のうち,最も重大な被害を及ぼすと想定されたのは
使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり,他の号機の使用済み核燃料
プールからの汚染も考えると,強制移転を求めるべき地域が170キロメー
トル以遠にも生じる可能性や,住民が移転を希望する場合にこれを認めるべ
き地域が東京都のほぼ全域や横浜市の一部を含む250キロメートル以遠に
も発生する可能性があり,これらの範囲は自然に任せておくならば,数十年
は続くとされた。
平成23年3月11日当時4号機は計画停止期間中で,使用済み核燃料プ
ールに隣接する原子炉ウエルと呼ばれる場所に普段は張られていない水が入
れられており,同月15日以前に全電源喪失による使用済み核燃料の温度上
昇に伴って水が蒸発し水位が低下した使用済み核燃料プールに原子炉ウエル
から水圧の差で両方のプールを遮る防壁がずれることによって,期せずして
水が流れ込んだ。また,4号機に水素爆発が起きたにもかかわらず使用済み
核燃料プールの保水機能が維持されたこと,かえって水素爆発によって原子
炉建屋の屋根が吹き飛んだためそこから水の注入が容易となったということ
が重なった。そうすると,4号機の使用済み核燃料プールが破滅的事態を免
れ,上記の避難計画が現実のものにならなかったのは僥倖といえる。
債務者の主張について
債務者は,原子炉格納容器の中の炉心部分は高温,高圧の一次冷却水で満
たされており,仮に配管等の破損により一次冷却水の喪失が発生した場合に
は放射性物質が放出されるおそれがあるのに対し,使用済み核燃料は通常4
0度以下に保たれた水により冠水状態で貯蔵されているので冠水状態を保て
ばよいだけであるから堅固な施設で囲い込む必要はないとするが,以下のと
おり失当である。
ア冷却水喪失事故について
使用済み核燃料においても破損により冷却水が失われれば債務者のいう
冠水状態が保てなくなるのであり,その場合の危険性は原子炉格納容器の
一次冷却水の配管破断の場合と大きな違いはない。むしろ,使用済み核燃
料は原子炉内の核燃料よりも核分裂生成物(いわゆる死の灰)をはるかに
比較すれば使用済み核燃料の方が危険であるともいえる。原子炉格納容器
という堅固な施設で核燃料を閉じ込めるという技術は,核燃料に係る放射
性物質を外部に漏らさないということを目的とするが,原子炉格納容器の
外部からの事故から核燃料を守るという側面もあり,たとえば建屋内での
不測の事態に対しても核燃料を守ることができる。そして,五重の壁の第
1の壁である燃料ペレットの熔解温度が原子炉格納容器の溶解温度よりも
はるかに高いことからすると(大飯原発差止訴訟における債務者の主張に
よると,①核燃料ペレット,②燃料被覆管,③原子炉圧力容器,④原子炉
格納容器,⑤建屋の溶解温度は,それぞれ,①が2800度,②が180
0度,③及び④が1500度,⑤が1300度であり,外に向かうほど溶
解温度が低くなっている。),原子炉格納容器は崩壊熱による核燃料の溶
融事故に対しては確たる防御機能を果たし得ないことになるから,原子炉
格納容器の機能として原子炉格納容器の外部における不測の事態に対して
核燃料を守るという役割を軽視することはできないといえる。なお,債務
者はかような機能は原子炉格納容器には求められていないと主張するが,
他方では原子炉格納容器が竜巻防御施設の外殻となる施設であると位置づ
けており,債務者の主張は採用できない。
福島原発事故において原子炉格納容器のような堅固な施設に囲まれてい
なかったにもかかわらず4号機の使用済み核燃料プールが建屋内の水素爆
発に耐えて破断等による冷却水喪失に至らなかったこと,あるいは瓦礫が
なだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きな損傷を被ることがなかっ
たことは誠に幸運と言うしかない。使用済み核燃料も原子炉格納容器の中
の炉心部分と同様に外部からの不測の事態に対して堅固な施設によって防
御を固められる必要がある。
イ電源喪失事故について
上記のような破断等による冷却水喪失事故ではなく全電源が喪失し空だ
き状態が生じた場合においては,核燃料は全交流電源喪失から5時間余で
炉心損傷が開始する。これに対し,使用済み核燃料も崩壊熱を発し続ける
から全電源喪失によって危険性が高まるものの,時間単位で危険性が発生
するものでない。しかし,上記5時間という時間は異常に短いのであっ
て,それと比較しても意味がない。
債務者は,電源を喪失しても使用済み核燃料プールに危険性が発生する
前に確実に給水ができると主張し,また使用済み核燃料プールの冷却設備
は耐震クラスとしてはBクラスであるが(別紙3の別記2の第4条2二参
照),安全余裕があることからすると実際は基準地震動に対しても十分な
耐震安全性を有しているなどと主張しているが,債務者の主張する安全余
震が基準地震動を超えるものであればもちろん,超えるものでなくても,
使用済み核燃料プールの冷却設備が損壊する具体的可能性がある。また,
2に摘示した原子炉の冷却機能の問題点に照らすと,使用済み核燃料プー
ルが地震によって危機的状況に陥る場合にはこれと並行してあるいはこれ
に先行して隣接する原子炉も危機的状態に陥っていることが多いというこ
とを念頭に置かなければならないのであって,このような状況下において
債務者の主張どおりに確実に給水作業ができるとは認め難い。たとえば,
高濃度の放射性物質が隣接する原子炉格納容器から噴出すれば使用済み核
燃料プールへの水の注入作業は不可能となる。
本件使用済み核燃料プールにおいては全交流電源喪失から2日余で冠水
状態が維持できなくなる。我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにも
かかわらず,全交流電源喪失から2日余で危機的状態に陥いる。そのよう
なものが,堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出し
に近い状態になっているのである。
なお,債務者は上記認定を含む当裁判所の各認定が具体的な蓋然性の検
討をしないままなされており抽象的な危険性の認定にとどまっていると主
張しているが,当裁判所の認定はその多くが福島原発事故において実際に
生じた事実ないしは生じるおそれがあった事実を基礎に置くものであるか
ら債務者の上記主張は当を得ないものといえる。
小括
使用済み核燃料は本件原発の稼動によって日々生み出されていくものであ
るところ,使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるため
には膨大な費用を要するということに加え,国民の安全が何よりも優先され
るべきであるとの見識に立つのではなく,深刻な事故はめったに起きないだ
ろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得な
い。
4本件原発の現在の安全性(被保全債権の存在)
上記に摘示したところによると,本件原発の安全施設,安全技術には多方面
にわたる脆弱性があるといえる。そして,この脆弱性は,①基準地震動の策定
基準を見直し,基準地震動を大幅に引き上げ,それに応じた根本的な耐震工事
を実施する,②外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えられるよう
に耐震性をSクラスにする,③使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む,④使
用済み核燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにするという各方策がとら
握の困難性は使用済み核燃料プールに係る計測装置がSクラスであることの必
要性を基礎付けるものであるし,中央制御室へ放射性物質が及ぶ危険性は耐震
性及び放射性物質に対する防御機能が高い免震重要棟の設置の必要性を裏付け
るものといえるのに,これらのいずれの対策もとられていない。
原子力規制委員会はこれらの各問題について適切に対処し本件原発の安全性
を確保する役割を果たすことが求められているが(設置法1条,3条,4
条),原子力規制委員会が策定した新規制基準は上記のいずれの点についても
規制の対象としていない。免震重要棟についてはその設置が予定されてはいる
ものの,猶予期間が事実上設けられているところ,地震が人間の計画,意図と
は全く無関係に起こるものである以上,かような規制方法に合理性がないこと
は自明である。そのため,本件原発の危険性は,原子炉設置変更許可(改正原
子炉規制法43条の3の8第1項)がなされた現在に至るも改善されていな
い。
この設置変更許可をするためには,申請に係る原子炉施設が新規制基準に適
合するとの専門技術的な見地からする合理的な審査を経なければならないし,
新規制基準自体も合理的なものでなければならないが,その趣旨は,原子炉施
設の安全性が確保されないときは,当該原子炉施設の従業員や周辺住民の生
命,身体に重大な危害を及ぼす等の深刻な災害を引き起こすおそれがあること
にかんがみ,このような災害が万が一にも起こらないようにするため,原子炉
施設の位置,構造及び設備の安全性につき,十分な審査を行わせることにある
頁,伊方最高裁判決)参照)。そうすると,新規制基準に求められるべき合理
性とは,原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が
一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべきこと
になる。しかるに,新規制基準は緩やかにすぎ,これに適合しても本件原発の
安全性は確保されていない。原子力規制委員会委員長の「基準の適合性を審査
した。安全だということは申し上げない。」という川内原発に関しての発言
は,安全に向けてでき得る限りの厳格な基準を定めたがそれでも残余の危険が
否定できないという意味と解することはできない。同発言は,文字どおり基準
に適合しても安全性が確保されているわけではないことを認めたにほかならな
いと解される。新規制基準は合理性を欠くものである。そうである以上,その
新規制基準に本件原発施設が適合するか否かについて判断するまでもなく,債
権者らの人格権侵害の具体的危険性が肯定できるということになる。これを要
するに,具体的危険性の有無を直接審理の対象とする場合であっても,規制基
準の合理性と適合性に係る判断を通じて間接的に具体的危険性の有無を審理す
る場合のいずれにおいても,具体的危険性即ち被保全債権の存在が肯定できる
といえる。
以上の次第であり,高浜原発から250キロメートル圏内に居住する債権者
らは,本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険
があることが疎明されているといえる。なお,本件原子炉及び本件使用済み核
燃料プール内の使用済み核燃料の危険性は運転差止めによって直ちに消失する
ものではない。しかし,本件原子炉内の核燃料はその運転開始によって膨大な
エネルギーを発出することになる一方,運転停止後においては時の経過に従っ
て確実にエネルギーを失っていくのであって,時間単位の電源喪失で重大な事
故に至るようなことはなくなり,我が国に破滅的な被害をもたらす可能性があ
る使用済み核燃料も時の経過に従って崩壊熱を失っていき,また運転停止によ
ってその増加を防ぐことができる。そうすると,本件原子炉の運転差止めは上
記具体的危険性を大幅に軽減する適切で有効な手段であると認められる。
5保全の必要性について
本件原発の事故によって債権者らは取り返しのつかない損害を被るおそれが
生じることになり,本案訴訟の結論を待つ余裕がなく,また,原子力規制委員
会の上記許可がなされた現時点においては,保全の必要性はこれを肯定でき
る。
6結論
以上の次第であり,債権者らの仮処分申請を認容すべきであるところ,本件
事案の性質上,債権者らに担保を求めることは相当でない。
(別紙部分はすべて省略)
平成27年4月14日
福井地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官樋口英明
裁判官原島麻由
裁判官三宅由子

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