弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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           主       文
    被告人を懲役1年に処する。
    未決勾留日数中,その刑期に満つるまでの分をその刑に算入する。
    押収してあるポリ袋入り覚せい剤白色結晶粉末1袋(平成13年押第16
4号の1)を没収する。
           理       由
(罪となるべき事実)
 被告人は,みだりに,平成13年8月11日午前11時30分ころ,神戸市a区
b町c丁目d番e付近休憩場所において,フェニルメチルアミノプロパンの塩類を
含有する覚せい剤結晶粉末約0.415グラム(平成13年押第164号の1は鑑
定に費消した残量)を所持したものである。
(証拠の標目)
(省略)
(事実認定の補足説明)
 第1 弁護人は,被告人による本件覚せい剤所持は,覚せい剤取締法が予定して
いる「所持」にはあたらないと主張している。そこで,この点について検討する。
この点,覚せい剤取締法14条1項の「所持」とは,人が物を保管する実力支配関
係を内容とする行為をいうのであって,被告人は所携のスポーツバッグの中に覚せ
い剤を入れて持っていたものであり,覚せい剤に対する実力支配を有していたと認
めることができる。したがって,この点に関する弁護人の主張には理由がない。
 第2 弁護人は,被告人が本件犯行当時,心神耗弱の状態にあったと主張してい
る(弁護人は当初は,統合失調症(従前の呼称,精神分裂病)を主張していたが,
弁論では鑑定人A作成の鑑定書(以下単に「鑑定書」という。)に沿った主張をす
る。なお,精神分裂病は関係各証拠によっても認められない。)。そこで,この点
について以下検討する。
 1 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
 ① 被告人には,知的障害があり,本件鑑定時の全IQは55であり,分類上は
軽度の下限である。② 昭和61年10月21日から平成4年7月7日までf刑務
所で服役していた。③ 平成6年2月18日から平成12年11月18日まではg
刑務所で服役していた。服役中に覚せい剤の弊害などを矯正教育により学び,また
いわゆる刑務所仲間から覚せい剤の呼び方,使用方法,効き目,密売人から購入す
ることは聞いていた。④ g刑務所を出所した後,g市内のhで生活するようにな
り,いわゆる日雇い労務者として稼働していた。この間いわゆるドヤ仲間から,h
ではシャブが簡単に買える旨聞いていた。⑤ 平成12年12月ころ,交通事故に
遭い,多額の補償金を得た。⑥ 平成13年7月17日,i病院に通院し,幻聴と
頭痛を訴えた。⑦ 
平成13年8月7日ころ,hで1万円で本件覚せい剤を購入した。⑧ 平成13年
8月11日,jでカッターナイフを振り回している者がいる旨の110番通報によ
り,駆けつけた警察官により職務質問され,その際,自ら覚せい剤を提出し,その
後現行犯逮捕された。⑨ 被告人にはこれまで覚せい剤取締法違反やその他の薬物
に関わる前科はなく,また,本件所持に係る覚せい剤を使用した形跡はない。
 2 鑑定書によれば,被告人の知的障害は前記1①の通りであり,その程度は軽
度の下限であり,そのことのみでは一般に責任能力は認められるレベルである。し
かし,鑑定書はそれに加えて,被告人には,幻聴体験があり本件犯行は幻聴体験に
動かされての行為と考えられるところも大きいとして,本件犯行時被告人の「理非
を弁識し,それに従って行為する能力」は著しく侵されていたと判断する。そこ
で,被告人の幻聴体験について検討する。鑑定人は被告人との面接の結果を踏まえ
次のように鑑定書に記載する。すなわち,「被告人によれば,彼のいう『変な声』
の最初の出現は平成5年g刑務所に入ってすぐのことであったという。31歳ころ
のことである。この幻覚体験は4年くらい続いて,一時消失し,出所の半年前にま
た出現し,出所後はな
かったという。しかし,公判ではg刑務所受刑中の真ん中3,4年間は幻聴はなか
ったと述べている。さらに,公判ではf刑務所を出所する前の1年間に(平成3年
から4年ころ)に幻聴体験があったと述べている。そうすると29歳から30歳こ
ろのこととなる。g刑務所出所後交通事故で受傷し入院して5,6日目に幻覚がま
た始まった。点滴していて苦しかった時という。退院してなくなったが,また1,
2ヶ月で幻聴が始まったという。この幻聴体験は本件犯行時まで続いた。後頭部に
熱感が始まり,それとともに『変な声』が始まるとも言う。幻聴体験の内容につい
ての陳述はきわめてあいまいである。『お金のこと』,『後遺症が何級とか』『姉
の家に行く』,『妹の娘に何かする』,『ああせい,こうせい』という命令,『ど
っか行ったらええ』
,『景気どう?』『カッター持ってるからあぶないから逃げろ』(逮捕前のj
で),妹が近くに来て『(被告人を)殺してくれ』と頼んでいる声,『お金をつこ
たろか』という一般市民の声,などと述べている。また『噂』と本人が述べる体験
もあり,噂をまいているのはhのしのぎの人であり,内容は『お金が入った』とい
う噂であったという。懲役中には,『殺したれ』,『言うことをきくな』などの
『声』が聞こえたという。それは懲役囚どうしの会話であり,独房にいる時に聞こ
えたという。雑居房の時はなかったという。『声』は男のことも女のこともあると
いう。」と記載する。また,被告人は公判段階において,以前から幻聴が聞こえた
り,後頭部が熱くなる症状があったが,平成12年12月ころから幻聴が聞こえる
症状が続き,悪い噂が聞こ
えたり,後頭部が痛くなったり,仕事はなく所持金が減っていくばかりだったの
で,怖くて警察に捕まった方がましだと思い,警察に保護してもらうため,覚せい
剤を購入しようと決めた旨供述する。
 3 当裁判所は結論として,被告人の知的障害を前提としても,幻聴により支配
又は強い影響を受けて本件犯行にでたものとは認めがたく,被告人は心神耗弱では
なかったと判断する。以下理由を述べる。
 (1) まず,被告人は,覚せい剤を所持することは悪いことであると考えていたこ
とは明らかである。なぜなら,① 知能テストから得られた被告人の知能レベル
は,軽度の知的障害の下限であり,一般に是非判断の能力がすべて障害されるレベ
ルではない。② 刑法上の責任能力は,現に問題とされている一定の行為との関係
で弁識能力及び制御能力の有無を考察すべきであって,犯罪類型によって,必要と
される能力の程度は異なると考えるべきであるところ,本件は覚せい剤の単純所持
の事案であり,行為の態様としても単なる所持で足りる以上,必要とされる能力は
比較的低いものというべきである。③ 被告人は,前記1③記載の通り,刑務所で
の矯正教育,いわゆる刑務所仲間の話しなどにより覚せい剤所持の違法性について
は十分に認識し,理解
していた。したがって,是非善悪を弁別する能力はあった。
 (2) 是非善悪を弁別する能力はあったとして,これに従って行動する能力はあっ
たかについて検討する。被告人は捜査段階においては,「最近体調もすぐれず,こ
んな時には,覚せい剤を使えば気分がいくらかよくなるかもしれないと思い,また
話しに聞いていた覚せい剤を一度手にしてみたいと思った。」「覚せい剤には使う
ととても気持ちがよくなるという効果があることを知っていた」ので,hに行き密
売人から覚せい剤を購入することを決意し,平成13年8月7日密売人から覚せい
剤入りポリ袋1袋と注射器を代金1万円で購入し,その後,頭痛がひどかったの
で,かえって体調が悪化するかもしれないと思い,覚せい剤を使わずにいた旨供述
する。したがって,幻聴の有無,本件犯行との関連を含めた覚せい剤購入の動機に
ついて,捜査段階と前
記2記載の公判及び鑑定人に対する面接での供述は異なる内容となっている。そこ
でこの点を検討する。
 ア 関係各証拠によれば,次の事実が認められる。① 被告人は,本件犯行前の
平成13年7月17日にi病院で幻聴及び頭痛を,本件犯行後の同年8月15日に
同病院で頭痛を,それぞれ訴えている。② 被告人は耳に聞こえてくるものが幻聴
であり,現実のものではないということは認識していた。③ 被告人は平成13年
8月7日にhで覚せい剤を買ってから,k警察,l警察に行こうとしたがいずれも
取りやめ,同年8月11日になって警察官の職務質問を契機として,初めて自首し
ている。④ 覚せい剤を購入した後,人目につかないようにバッグの一番底に入れ
て持ち歩き,mのラブホテルで,「捕まったらえらいことになる。」と思い,覚せ
い剤を出して中身を見ている(被告人は購入後2回にわたり覚せい剤を確認してい
る。)。①の点,特
に平成13年7月17日の通院は本件犯行前であり,犯罪の嫌疑のかけられていな
い時期であったことも考えれば,この時点での医師への訴えには虚偽のものが混じ
っていたとは考えられず,被告人が幻聴や頭痛を体験することがあるといえる。し
かし,②のとおり幻聴が現実のものではないことを認識していたのであるから,頭
痛や幻聴がわずらわしければ,病院に行くこともできること(被告人は知的障害が
あるものの現に本件犯行前にも,i病院に通院していること,8月7日の覚せい剤
購入から8月11日の本件での現行犯逮捕までの間に,歯医者に治療に通っていた
旨供述していることからして,病院に行くことが選択できないような状態ではな
い。),③及び④の行動は警察に保護してもらうとの動機とは矛盾する行動である
上,警察に保護して欲
しいのであれば,その旨申告するなり,いわゆる無銭飲食や万引きといった,より
単純な犯罪を犯したりする方が容易(刑務所に入りたいが故にこのような犯罪を犯
すものがいることはときたま見かけるところである。)であるのに,被告人はあえ
てhまで行って覚せい剤を購入していること,更に,被告人は公判廷においても,
覚せい剤を使用しなかった理由について,「足の交通事故の後遺症があったから」
「頭痛が酷かったから」「注射器を関節によう打たんので」などと供述しているの
であり,自ら使用目的を強く否定する態度は見せていない。したがって,被告人が
幻聴を聞くことがあったとしても,それに影響を受けて,警察に保護してもらうた
めに覚せい剤を購入したということは,考えがたい。なお,被告人は本件覚せい剤
購入後逮捕まで約4
日間あったにもかかわらず本件覚せい剤を使用していないが,その理由らしきもの
は被告人も前記のとおり公判廷で述べており,また過去に覚せい剤を使用していな
い者が購入後すぐに使用しなかったとしても不自然とはいえない。
 イ 被告人は,公判廷において,検察官の「あなたが覚えていることを正確に検
察官や警察官に言って供述調書にしてもらったのですか。」との質問に対し「分か
りません。」と供述し,弁護人の「警察や検察庁で作成された供述調書に,事実関
係についてはそれなりに覚えていてそれなりに書いてもらったが,あなたの気持ち
に関しては正確に書いてもらっていないのですか。」との質問に対し「はい。そう
です。」と供述している。しかし,動機は重要な問題であり,捜査官がこれについ
て聞かないこと,聞いたことを無視すること,勝手に調書を作成するということは
考えにくい上,本件当日被告人がカッターナイフを振り回していたかの点について
警察官に対する調書(乙4)では認めていながら(なお,この点については本件現
場に警察官が駆けつ
けた端緒となった110番通報もカッターナイフを振り回している者がいる旨の内
容になっている。),検察官に対する調書(乙7)では否定する内容になっている
ことなどからしても,被告人は自己の主張をし,捜査官はその内容を記載している
ことが認められ,この被告人の公判供述は信用できない。また,購入動機について
の,鑑定人との面接における供述も,前記アに照らせば信用できない。したがっ
て,購入動機についての,被告人の公判及び鑑定人との面接の際の供述は信用でき
ず,捜査段階での被告人供述に信用性が認められる(鑑定書については,更に後記
する。)。
 ウ 以上のような使用目的であったとの動機に加えて,① 被告人は,覚せい剤
を入手するためにhに行くことを決意し,まず飛田新地に行き買春をした後,hに
行って売人から1万円で覚せい剤を入手し,その後バッグの底に入れて持ち歩いて
いたのであるが,このような被告人による覚せい剤入手の態様及びその後の行動は
それ自体としてはもとより,hは被告人が土地勘があるところであることからして
も,覚せい剤を購入する者の行動としては脈絡が取れていて客観的に了解可能であ
り,異常な点は見当たらないこと(たしかに,被告人は,覚せい剤を入手した平成
13年8月7日には,h,k間の移動にタクシーを利用した旨供述しており,通常
は電車を利用するであろうことは認められるものの,翌日には無駄遣いが多いと考
え,タクシーではな
くJRに乗ることを選択したり,歯の調子が悪かったことから歯科医の診療を受け
るなどしており,長距離のタクシー乗車が浪費との評価を受けるかはともかくとし
て,了解可能な行動の範囲を逸脱するものではない。),② 被告人は,覚せい剤
を購入した経緯,特に,購入の場所,売人の風貌,売人とのやり取り,覚せい剤の
価格,注射器やメモの存在について,詳細に供述していること,③ 覚せい剤購入
後,タクシーでkに向かったことや,k警察署に自首しようとしてやめたこと等に
ついての供述も,詳細であり,かつ一貫しており,よく記憶していること,が認め
られる。
 エ 以上よりすれば,本件犯行当時被告人が是非善悪を弁別し又はこれに従って
行動する能力が著しく減弱し心神耗弱の状態にあったとは認められない。
 4 鑑定書について
 ところで,本件では,犯行当時,被告人の「理非を弁識し,それに従って行為す
る能力は著しく犯されていた」とする鑑定結果があるが,前記認定に加え,以下の
理由から,この結果は採用できないと考える。① 鑑定人の公判における証言によ
れば,鑑定に際しては,鑑定人に対する被告人の供述を最も重要な資料と位置付
け,本件犯行の動機は警察に保護してもらうためであるとの事実を前提に鑑定を行
っている。しかし,鑑定人がこのような動機を認定するに当たり,捜査段階からの
供述の変遷について必ずしも細心の注意を払ったと言えるか疑問の余地がある。②
 被告人が初めて幻聴を聞いたのは在監中の平成3年ころであると認められるが,
それより以前に,被告人はその服役の原因となった強盗致傷,強姦致傷,強盗を犯
しており,更にその前
に2件の前科がある。幻聴が本件犯行に及ぼした影響を検討するに当たっては,こ
のような被告人の状況,傾向をも十分に考慮に入れることが必要であるが,本件鑑
定においては,幻聴が聞こえ始める前からの犯罪的傾向について,検討された形跡
がない。③ 鑑定人は,「交通事故で思わぬ大金が入り,それを狙われているとい
うストーリーがあるように見える。」と推認し,それを前提に,負荷状況に応じた
幻聴体験が現れたとしている。しかし,被告人は「姉の家に行く」とか「妹の娘に
何かする」といった,交通事故による大金の獲得とは関係がないと思われる内容の
幻聴も聞いていることからすれば,鑑定人のいうストーリーだけで被告人の幻聴体
験を説明できるかは疑問である。④ 鑑定人の公判における証言によれば,鑑定人
は,「理非を弁識」
する能力について,そのような行動を取ることが得か損かという点も含めた合理的
判断ができる能力である旨解釈していることが窺われる。そして鑑定人は,被告人
が交通事故により手に入れたお金を計画的に使うのであれば合目的的であるが,覚
せい剤を購入して警察に捕まろうと考えることは,短絡的で合目的的でない旨述べ
ている。しかし,刑法上の弁識能力は,「そのような行動を取ることが得か損かと
いう点も含めた合理的判断ができる能力」ではない。
 5 以上より,被告人が過去に幻聴を体験していたことを否定するものではない
が,そのことが責任能力に影響を与えるものではなく,被告人は本件犯行当時,完
全な刑事責任を問いうる程度の弁識能力及び行動制御能力を有していたものと認め
られる。よって,弁護人による心神耗弱の主張には理由がない。
(累犯前科)
・事実
 平成6年2月1日g地方裁判所宣告
 強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反により懲役7年
 平成12年11月18日刑の執行終了
・証拠
 前科調書
(法令の適用)
・罰  条         覚せい剤取締法41条の2第1項
・累犯加重            刑法56条1項,57条
・未決勾留日数の算入(全部算入) 刑法21条
・没  収            覚せい剤取締法41条の8第1項本文
・訴訟費用の不負担      刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
 本件は,被告人が覚せい剤結晶粉末約0.415グラムを所持していたという覚
せい剤所持の事案である。
 ・被告人は前刑の執行中,刑務所で覚せい剤の害悪について矯正教育を受けてい
たにもかかわらず,前刑終了後1年足らずの間に本件を敢行しており非難されるべ
きである。
 ・被告人は,安易に覚せい剤を購入しており,薬物犯罪に対する規範意識が薄い
といえる。
 ・前科が4犯あり,そのうちの1つとは累犯前科の関係にある。
 他方,次の事実も認められる。
 ・薬物関係の前科がなく,今回も使用には至っていないことから,覚せい剤を含
む薬物への親和性・依存性は強くないと考えられる。
 ・警察官の職務質問に引き続いてではあるが,捜査機関に対して自ら覚せい剤を
示して自首している。
 ・本件を反省している。
 ・弁護人の尽力により,しかるべき施設へ入所できる可能性が高い。
 ・本件で,長期間身柄拘束されている。
 そこで,これらの有利,不利の一切の事情を併せ考慮し,主文のとおり判決す
る。
(求刑・懲役1年6月,没収)
平成15年2月26日
 神戸地方裁判所第12刑事係乙
裁 判 官    前  田  昌  宏

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