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裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意及びこれに対する答弁は、岐阜地方検察庁検事正平出禾名義の
控訴趣意書及び被告人A1の弁護人岡本治太郎名義並びに被告人等五名の弁護人天
野末治、同桜井紀共同名義の各答弁書に記載されているとおりであるから、ここに
これを引用する。
 第一、本件事案の概要
 本件公訴事実の要旨は
 被告人等は単独又はBと共謀のうえ、内乱の罪を実行させる目的で、昭和二七年
七月末頃から同年一〇月二〇日頃迄の間、岐阜県可児郡a町b、C鉱業所第c坑附
近ほか一六箇所において同鉱業所従業員D1ほか三三名に対し、[E党岐阜県委員
会名義をもつてせる次のような内容の文書、すなわち冒頭に「国民の党〃E党〃は
心から県民諸君に入党を訴える」と題し、「今や吾々は『愛国か売国か』『独立か
ドレイか』、即ち革命による勝利か屈服して自ら破滅するかの問題に立つている。
道は唯一つ、武装してアメリカ占領者と売国奴共を粉砕する革命あるのみ。県民諸
君に心から入党を訴える」旨、また「E党の当面の要求=新しい綱領=」と題し、
「(1)F政府は日本におけるアメリカ占領当局の精神的政治的支柱である。日本
の民族解放を闘い取るためには、何よりもまずF「G」党反動政府を打倒し、その
代りに新しい国民政府を樹立しなければならない。これは日本の民族解放の政府と
なるであろう。(2)民族解放民主革命は避けられない。上述のことから明らかな
ように、日本国民は現存する反動制度の下で人間らしい生活と自由な空気を吸うこ
とは出来ない。このことは、現存する反動制度を撤廃してその代りに民族解放民主
制度を確立しなければならないということを意味する。したがつて、日本にとつて
は大きな革命的な変革が必要である。E党は、現在の反動G党政府に代るべき新し
い民族解放民主政府が、日本の対外および対内政策において、民族独立と日本の主
権を確保するポツダム宣言に基く全面講和、天皇制の廃止と民主共和国の樹立、リ
コール制をもつ一院制国会等の事項を実現し、これを立法化するよう要求する。
(3)革命の力―H戦線。新しい民族解放民主政府が妨害なしに平和的な方法で自
然に生れると考えたり、或は反動的なF政府が新しい民主政府に、自分の地位を譲
るために抵抗しないで自ら進んで政権を投げ出すと考えるのは重大な誤りである。
反対にF政府は自分の権力を固守し占領を存続させるため、かつ国民をいつまでも
奴隷状態にとどめておくために全力を挙げて闘うであろう」旨、また「われわれは
武装の準備と行動を開始しなければならない」と題し、「(1)平和的な方法だけ
では戦争に反対し、国民の平和と自由と生活を守る闘いを押し進めることはできな
いし、占領制度を除くために、F政府を倒して新しい国民の政府をつくることもで
きない。彼らは武装しており、それによつて自分を守つているだけでなく、われわ
れを亡ぼそうとしているのである。これとの闘いには、敵の武装力から味方を守
り、敵を倒す手段が必要である。この手段は、われわれが軍事組織を作り、武装
し、行動する以外にない。軍事組織はこの武装行動のための組織である。(2)現
在われわれにとつて一番重要なことは、武装して行動する条件が備つており、国民
もそれを求めており、それなしには闘争を発展させることができないということで
ある。したがつてわれわれは直ちに軍事組織をつくり、武器の製件や、敵を攻撃す
る技術や作戦などを一般化する初歩的な軍事行動から着手し、さらに軍事行動に必
要な無数の仕事を解決しなければならない。情勢は日毎にわれわれの断乎たる行動
を求めるのである。この情勢の中で前衛としての歴史的任務を果すために、われわ
れは武装の準備を行い、行動を開始しなければならないのである。(3)われわれ
の祖先は歴史の上でそのようなことをしてきた実例があるか。岐阜県は特にそのも
つとも激しく盛んなところであつた。例えば郡上八幡の金森騒動。飛騨の本郷村善
九郎の一揆、揖斐の枡盛騒動などは、その規模といい質といい、切り捨て御免の徳
川三百年の封建的大名支配の歴史をクツがえした大きな力であり、日本一といえ
る。このような祖先の偉業を歴史の上からかき消そうと、その後の支配着たちは躍
起になり、ゴマカシつづけて来たが、事実は祖先とわれわれが血で固くつながつて
いるように、かき消すことか出来ない事実としてわれわれの血の中に生きている。
この尊い祖先の業績への感謝が必要であり、それはわれわれが、アメリカの手先に
なつてこの尊い日本の国を売り、われわれを苦るしめている売国奴と徹底的に闘
い、植民地日本を解放し、独立させることであり、地下に眠る祖先はわれわれの闘
いをヂツト見守つているであろう。(4)このような力の裏付けとしての大衆の闘
いを守り、発展させる武装したI隊をつくり、拡大し強化すると共に、大衆的に権
力に対して抵抗する自衛団をつくりあげることなくしては達成されない。このよう
にI隊が組織されて、隊の行動によつて大衆闘争が発展し、軍事行動が一般化する
ならば、それにしたがつてI隊の組織や行動も拡大され高度化される。またパルチ
ザンや人民軍に発展することができる。(5)武器や資金をどうしてカクトクする
か。大衆闘争の中でも、これを意識的に計画すれば、必らず取れることが明らかと
なつている。また札附の反動警察官らを襲い武器を奪うことも出来る。われわれは
これをおこなわなければならない。しかし武器は敵の使用しているような近代的な
ものだけではない。大衆の持つている刀や工作道具、農具も武器となり得るし、ま
た竹槍や簡単に作ることの出来る武器も使用できる。したがつてまず最初は手当り
次第可能なもので武装することである。その上で一方においては敵の武器を奪いと
ると共に、他方においてわれわれの武器を製作することである。特に敵を襲撃する
ために必要な輸送車用のパンク針、手榴弾、爆破装置らのような簡単なものはただ
ちに製作することが必要である。武器についてI隊は資金を必要とする。この資金
もアメリカ占領軍から奪いとることが原則である」旨、また「岐阜県民は何をめざ
して闘うか」と題し「(1)岐阜県民はアメリカの軍事的植民地化政策のため苦し
められている。J県政は県内反動勢力と結び、アメリカ占領者とF政府の政策に協
力し、県民を苦しめている。県内の反動勢力(独占資本、特権官僚、寄生大地主、
軍閥)はJ県政とつながつて県民をほしいままに苦しめている。県民は占領制度の
テツパイを要求し、民族解放民主革命をめざしている。革命をなしとげるために、
県民は民族解放、民主統一戦線に結集しなければならない。民族解放民主革命は平
和的な手段では出来ない。必ず実力でもつて闘わねはならない。(2)敵は武装
し、国民の利益と権利に対して暴力をもつて弾圧して来ている。特に基地を持つ岐
阜は敵の主要拠点であり、警察を増加し、フアツシヨ体制を強化して来ているのも
そのためである。従つてただ平和的な手段だけでは、県民の自由と平和と生活を闘
いとることは出来ない。まして軍事基地をなくし、占領制度をテツパイさせること
は不可能である。職場でも、町でも、農村でも、敵の暴力支配に対していたるとこ
ろで、身をもつて闘つているこの闘争は国民武装を要求するところまで発展してい
る。労働者、農民市民の利益を守り、J県政を倒し、F政府を倒し、占領軍を撤退
させる民族解放の実力闘争をひろげ、高めるための努力をしなければならない。こ
れによつてはじめて、われわれは頑強な彼等を打ちくだいて民族を解放することが
できる。E党岐阜県委員会は、一日も早く独立自由、民主、繁栄の日本を作るた
め、解放の力、H戦線をすみやかに強化し、発展させることを労働者、農民、市民
をはじめすべての県民に訴える旨記載せる、内乱の罪の実行の正当性及び必要性を
主張した文書であつて、E党岐阜県委員会発行の「K」なる偽装表題を附したパン
フレツト計一二七部を頒布したものであるというのである。
 原判決は、右の公訴事実中、被告人A2か昭和二七年八月初旬頃岐阜県益田郡d
町大字ef番地のg、D2方において同人を介し、同人弟D3に対しK約六〇部を
頒布した事実を除き、爾余の公訴事実について、被告人等が単独又は共謀の上、内
乱罪実行の正当性及び必要性を主張したE党岐阜県委員会発行名義のKを、その内
容を認識しながら、頒布した事実は公訴事実のとおり認定しうるけれども、被告人
等には破壊活動防止法(以下破防法と略称)第三八条第二項第二号のいわゆる「内
乱の罪を実行させる目的」の存在を認めるに足る証明が不十分であるとして無罪の
言渡をしたのである。
 これに対し検察官は本件控訴趣意において、原判決は破防法第三八条第二項第二
号の文書頒布罪における「内乱の罪を実行させる目的」の解釈を誤り、かつこの点
に関し重大な事実の誤認をおかしたのであつて、審理不尽、採証法則違背の譏も免
れず、それらの違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであると主張している。
 第二、本件控訴趣意中論旨第一について
 所論は要するに、破防法第三八条第二項第二号の文書頒布罪は一種の宣伝罪てあ
つて、内乱実行の意識的基盤を醸成する危険性にその可罰性の根拠をもとめる、い
わゆる抽象的危険犯と解すべきであるのに、原判決が「内乱の罪を実行させる目
的」のほかに、公共の安全に対し、明らかな差し迫つた危険を及ぼすことが予見さ
れることを要するものとし、同法第二条もこの趣旨を明定したものとしているの
は、右の破防法第三八条第二項第二号の文書頒布罪における内乱の罪を実行させる
目的の解釈を誤つたもので、この誤りが判決に影響することは明らかであるという
にある。
 まず原判決のこの点に関する見解を検討してみると、原判決の趣旨とするところ
は、破防法第三八条第二項第二号所定の文書頒庸罪における「内乱の罪を実行させ
る目的」とは、同条所定の文書の被頒布者をして内乱罪を実行せしめようとする目
的であることは言うまでもなく、言論等表現行為は、本来その表現内容に対し理解
共鳴を求めんとする思想の発表行為にほかならないのであるから、内乱罪実行の正
当性、必要性を主張する文書を頒布しても、その行為かなされる際の具体的な客観
情勢との関連において、これにより言論等表現の自由を、その自律性の支配に委ね
ることの許されないような国家の基本的政冶組織に対する、明らかな差し迫つた危
険の招来されることの予見される場合でなければ、破防法第三八条第二項第二号の
文書頒布罪は成立しない。すなわち言論等表現の自由の制限せらるべきは、具体的
に明白な自由の濫用行為があり、これによつて公共の安全に対し明らかな差し迫つ
た危険を及ぼすことが予見される場合に限るという、かのL判事のいわゆる「明白
かつ現在の危険」の原則が破防法の解釈の根底にあることは、同法第二条において
「この法律は国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全
の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきもの」とし、必要最小限度
の原則を規定していることによつても明らかであるというのである。
 <要旨>原判決は、かように破防法第三八条第二項第二号の文書頒布罪が成立する
ためには、同条の明示している所定の構成要件が充足される以外に、その行
為によつて具体的に公共の安全に対し明らかな差し迫つた危険が予見されることを
要するものとし、かような具体的危険性のある場合にはじめて右の文書頒布罪の成
立をみるものとするいわゆる具体的危険説をとるもののようである。 しかしなが
ら、おもうに破防法第三八条第二項第二号の文書頒布罪が、文書の表現内容に対し
理解、共鳴を求めんとする思想の表現行為にほかならないことは原判決の説示する
とおりであるけれども、その文書の内容が内乱罪という国家の政治的基本組織を暴
力をもつて顛覆せんとする重大な犯罪の正当性、必要性を主張するものであつて、
しかもかような文書を内乱の罪を実行さぜる目的をもつて頒布する行為であるか
ら、それがわが憲法の保障する書論等表現の自由の著しい濫用であることはいうま
でもなく、これにより被頒布者を内乱罪に駆り立てる危険性のあることに鑑みる
と、かかる頒布行為はそれ自体、当然に公共の安全を危殆ならしめるものとして、
その可罰的違法性を認めても、毫も言論を不当に圧迫するものではない。そうだと
すると、この文書頒布罪は被頒布者に対しその内容について理解、共鳴を求める行
為であるにかかわらず、被頒布者に対する具体的な影響の有無とも無関係に成立す
るのであるから、原判決の説示しているような公共の安全に対し具体的に明らかな
差し迫つた危険か予見されることは、この文書頒布罪の成立には必要ではないとい
うことにならざるを得ない。
 原判決は所説を裏付けるために、いわゆる「明白かつ現在の危険」の原則を挙げ
てつぎのように説示している。「L判事がいみじくも、言論を制限する基準とし
て、明白かつ現在の危険の原則を宣明したのも、法(破防法)二条の『公共の安全
確保のために必要な最少限度』と合致するところであつて、これをそのまま法第三
八条第二項第二号の『内乱の罪を実行させる目的』に採つて以て適用すべきものと
信ずる。即ちかかる害悪を生ずる明白かつ現在の危険がないのに、単に将来かかる
害悪を生ずる虞あることを揣摩臆測して言論を制限、処罰することは民主主義の根
本原則に反するからである」とし、所説にそうものとして昭和二九年一一月二四日
の大法廷判決をも引用している。
 しかし米国連邦最高裁判所の判例によつて認められたかのL判事のいわゆる「明
白かつ現在の危険」の原則なるものが、民主社会において言論等表現行為を規制す
る基準の一つとして、高く評価さるべきことは敢えてこれを否定するものではない
が、それは少くともわが国法の解釈の上では、原判決の説示するような唯一、絶対
の普遍的原理とか原則とかいうべきものではなく、やはり言論等の規制の一つの基
準と認むべきものであろう。このことは米法のもとにおいてすら、その「明白かつ
現在の危険」の理論が形成された過程と、その発展の跡をたずねてみれば、おのず
から明らかである。わが憲法第二一条ももとより言論の自由を保障し言論には言論
をもつてする、言論の自律性を認める立場をとつているが、言論の保障も絶対的な
ものではなく、自由の行使によつて国家社会に侵害を加え、「公共の福祉」に反す
る場合には規制に服すべきものとしていることは言うまでもない。この「公共の福
祉」という概念はあまりに抽象的であつて、その内容が明確を欠く憾なしとしない
が、そうかといつてわが憲法の解釈上、米法におけるこの「明白かつ現在の危険」
の理論を原判決のように、そのまま導入することにも多大の疑問なきを得ないであ
ろう。けだし公共の福祉というのは、その言論によつて生ずる害悪の重大性、程
度、近接性その他一切のものを総合的に考慮した、柔軟にして伸縮性のある観念だ
からである。この意味において「明白かつ現在の危険」は公共の福祉に反するか否
かの決定について重要な基準の一つたるを失わないものといえるではあろうが、
しかしそれはあくまでも基準の一つに過ぎないのであつて、これをもつて原判決の
ように言論の規制の唯一、絶対の基準のごとく解することはいささか独断に過ぎ、
実証性に欠けるものといわねばならぬ。もつとも原判決はその所説を支持するもの
として前掲昭和二九年一一月二四日最高裁判所大法廷判決を引用しているけれど
も、最高裁判所がわが憲法の解釈上つねに言論等表現行為の規制の限界を公共の福
祉に反するか否かにのみこれをもとめ、いわゆる「明白かつ現在の危険」の理論を
採用していないことは、昭和二四年五月一八日大法廷判決及びこれを踏襲した幾多
の最高裁判所判決の示しているとおりである。
 昭和三〇年一一月三〇日の大法廷判決においても上告趣意における「自由な言論
の制限の唯一の可能の原理はいわゆる『明白かつ現在の危険』の原則である」とい
うことなどを根拠とする国家公務員法第一一〇条第一七号及び地方公務員法第六一
条第四号の規定の違憲(憲法第二一条に対する)の主張を容れないで、「国家公務
員に対し……怠業的行為の遂行をそそのかすことは、……公務員の重大な義務の解
怠を慫慂し教唆するものであつて、公共の福祉に反し憲法の保障する言論の自由の
限界を逸脱するものである」と説示するにとどめている。もつとも最高裁判所判決
のうちにも少数意見としては、この「明白かつ現在の危険」の理論を採りいれたか
とおもわれる見解も散見される。昭和二七年八月二九日の最高裁判所第二小法廷判
決における栗山裁判官の「実害を与える危険が充分に認められることが可罰的違法
の要件である」とする補足意見や、前掲昭和三〇年一一月三〇日の大法廷判決にお
ける同裁判官の「違法行為の現実に発生する危険が充分あるという客観的事情のも
とにおいてなされた」ことが必要なる旨のほぼ前同趣旨の補足意見のごときものが
すなわちそれであるが、いずれも多数意見のなかには採りいれられていないことが
看過されてはならない。してみると最高裁判所が言論の自由の規制の限界につい
て、いわゆる「明白かつ現在の危険」の原則をとりいれ、これを唯一絶対の基準と
する見解を採るものでないことは疑ないであろう。
 なお原判決引用の前掲昭和一一九年二月二四日の最高裁判所大法廷判決(昭和二
四年新潟県条令第四号違反被告事件)は、なるほど、行列行進又は公衆の集団示威
運動は公共の福祉に反するような不当な目的又は方法によらないかぎり本来国民の
自由であるとし、これらの行動について、公共の安全に対し明らかな危険を及ぼす
ことが予見されるときは、これを許可せず又は禁止することができる旨の規定を設
けても違憲とはならない旨を判示しているけれども、それがまず事前の規制に関す
る事案であることに注目されねばならない。このような集団示威行進等の事前の規
制に関しては、この判例に限らず同趣旨の最高裁判所判例も少くないが、これらの
事案において、その規制を「公共の安全に明らかな危険を及ぼすときに限る」とす
るのは、警察法第一条が同法の目的につき、同法第二条第一項が警察の責務につ
き、それぞれ公共の安全と秩序にふれて規定しているので、これらの規定の文言を
うけて、本来公衆が自由に行いうる集団示威行進等を警察上の措置として事前に規
制しうるための基準の一つを示したに過ぎないものと解される。したがつてこの場
合でも最高裁判所判例がいわゆる「明白かつ現在の危険」の原則を採りいれたもの
ではなく、言論規制に関する最高裁判所判例に相反する二つの流があるわけではな
かろう。ともあれ、本件は法律の明文によつて、すでにその行為の可罰性が容認さ
れ、しかもその法律の合憲性も肯定されているところの、いわゆる事後の規制に関
する場合であるから、事前の規制に関する原判決引用の右最高裁判所判例は、本件
には適切を欠くものがあるといわねばならない。
 原判決はさらに所説を裏付けるものとして、破防法第二条を援用し「行為者にお
いていかに内乱の罪を実行させる意図を有していたとしても、結果発生の現実的な
可能性或いは蓋然性がない限り、法第二条にいう『公共の安全の確保のために必要
な最小限度』に何等の影響なく、これを超えて『拡張して解釈する』結果となるか
らである」と説示しているのであるが、破防法第三八条第二項第二号所定の文書
を、内乱の罪を実行させる目的をもつて頒布するがごとき行為はそれ自体公共の安
全を著しく危殆ならしめるものであつて、公共の安全はかかる抽象的危険に対して
も十分保護に値するものであるのみならず、破防法第二条の法意は、同法罰則の解
釈として拡張解釈による濫用を禁ずる趣旨のものであるから、右のごとく同条の明
文上の要件から当然にでてくる結論を禁ずるものと解すべきではない。
 かように観てくると、破防法第三八条第二項第二号の文書頒布罪の性質について
は抽象的危険説を採るべきことまことに検察官所論のとおりであるが、このことは
当裁判所が検察官所論の基盤説の見解に与することを意味するものではない。いう
までもなく、この文書頒布罪が成立するためには、内乱罪実行の正当性、必要性を
主張する文書を、その内容について認識しながら、これを頒布することだけでは足
れりとせず、内乱罪を実行させることを目的として、その文書を頒布することを要
するものとし、すなわち文書頒布罪は一般の認識犯に対しいわゆる目的犯にまで高
められているにかかわらず、検察官所論の基盤説なるものは、この目的犯の核心と
もいうべき目的概念を軽視する傾がつよく、かくては憲法における言論自由の保障
の意義が失われ、破防法第二条が同法罰則の内容をもつて、公共の安全を確保する
ために必要な最少限度の規定としているその法意にも悖るおそれがあり、当裁判所
の採らないところである。
 ともあれ、原判決がこの文書頒布罪の性質について、いわゆる具体的危険説をと
り、本罪の成立には内乱を起させる目的のほかに、破防法第三八条第二項第二号所
定の文書の頒布によつて公共の安全に対し、明らかな差し迫つた危険を及ぼすこと
が予見されねばならぬものと解したことは同条の解釈を誤つた違法あるものという
ほかはないが、本件はつぎにのべるように、被告人等に「内乱の罪を実行させる目
的」があつたものとは認めがたい事案であるから、原判決の右の違法は判決に影響
を及ぼすことが明らかではなく、論旨は結局理由がないものといわねばならない。
 控訴趣意中論旨第二について
 所論は要するに、被告人等はいずれも破防法第三八条第二項第二号の内乱の罪を
実行させる目的のもとに、本件文書を頒布したのであつて、被告人等がかかる意図
を有していたことはこれを認定するに足る十分な証拠があるのに、原判決があえて
これを認定しなかつたのは、重大な事実の誤認であるのみならず、その事実認定に
関し検察官のなした証拠申請を不当に却下した点において審理不尽を犯し、証拠の
価値判断を誤り採証法則に違背したのであつて、その誤りは判決に影響を及ぼすこ
とは明らかであるというのである。
 しかしながら、そもそも破防法第三八条第二項第二号所定の文書頒布者が内乱を
起させる目的をもつて頒布行為にいでたか否かは、もとより頒布者自身の主観的意
図たる内面的な心理的事実にほかならないけれども、それゆえにこそ、その認定に
は慎重な上にも慎重を期し、言論自由の保障の見地からいやしくもいき過ぎにわた
らないよう深甚な配慮が払われなければならない。破防法がこの文書頒布罪をとく
に目的犯として規定しているのも、同法第二条が本法の適用について必要なる最少
限度にとどめるべき旨宣言している所以もそこにあるからである。原判決が被告人
等の本件文書の頒布の目的を究明するにあたり、まずその頒布当時における国内の
客観情勢について、周到な考察を加えていることはこの意味においてまことに相当
な措置といえよう。
 そこで記録を精査し、原裁判所及び当裁判所が取調べたすべての証拠を総合し、
この点に関する原認定の当否を検討するに、被告人等による本件文書の頒布当時、
わが国の各地においてE党員やその同調者の一部尖鋭分子によるものと疑わるべき
騒擾ないし集団的暴力事件がかなり発生しているけれども、それはもとよりきわめ
て地方的かつ散発的であつて、全国的にはむしろ、平穏と冷静が失われず、国民は
民主主義と法の支配に安んじて、それほど険悪な世情ではなかつたこと原認定のと
おりである。ことに本件文書が頒布されたのはいずれも岐阜県の平和な農村や小都
市であつて、内乱の勃発というような不穏な形勢のごときは微塵もなかつたものと
認めざるを得ない。もつとも検察官は本件文書の頒布当時、
 (1) わが国に武力革命方針をとる非公然の全国的組織が存在し、この武力革
命方針に基づく軍事活動が全国各地で行われ、この組織はE党と密接不可分の関係
にあつたとしまた
 (2) 岐阜県下においても武力革命方針をとる全国組織の下部組織があり、E
党岐阜県委員会も右下部組織と密接不可分の関係にあつた。
 と主張しているが、原判決も説示しているように、「M」「N」その他検察官援
用の幾多の軍事方針文書については、作成者はもちろん、その出所すら明確でない
ものが多く、その文書の記載内容をもつてただちに経験的事実の存否の判断とはな
しがたいし、また各文書の内容の一致することなどからその背後関係まで軽々に推
断することも許されないであろう。
 さて進んで被告人等の本件文書頒布の目的が奈辺にあつたかについて、原認定の
当否を仔細に検討するに、被告人等が検察官所論のごとく、E党員又はその同調者
として、岐阜県における同党の活動になにがしかの関係をもつていたこと、及び被
告人等が本件文書(内乱罪の実行の正当性、必要性を主張する)の内容について認
識を有していたことは原判決も肯認するところであつて、記録によると、被告人等
による本件文書の頒布の状況、被告人等と被頒布者との交友、知合関係などはつぎ
のとおりである。
 (一) 被告人A3に関する事実として、被頒布者たる
 (1) D1は検察官に対ずる供述調書において、同人はC鉱業所の事務主任
で、亜炭の貨車積の状況を見廻りにいき、同炭鉱第h坑で働いていた被告人A3に
会つた際「A3は想いだしたように、『事務所の人にも為になるところもあるか
ら、読んでおいて貰おうか』、といつて一冊のパンフレツトを差しだした。『金は
いくらやな』と聞きますと、『読んでみて為になるところもあるから、金はあとで
よい、志でよい』と申しておりました」旨のべ、
 (2) D4は検察官に対する供述調書において、「自分はCのトラツクや乗用
車の運転手であるが、自分が車庫の附近に立つていると、A3が近づいてきて、持
つていた十数冊の薄い本のなかから、一冊を私に差しだして、『この本を読んでみ
てくれ』と言い、自分は代金を尋ねたように思うが、A3は『読んでみてよかつた
ら、五円でも一〇円でもよいからくれ』と言つて代金は貰つても貰わんでもいいと
いう態度でそのまま行つてしまつた」とのべ、
 (3) D5は検察官に対する供述調書において「自分はCの運転手であるが、
採炭夫のA3が昭和二七年八月下旬の昼頃、工場にいた私のところへ来て『運ちゃ
んこれを読んでくれ』と言つて薄いパンフレツト一冊をくれた。金銭のことは何も
いわなかつた」とのべ、
 (4) D6は検察官に対する供述調書において「自分はCの雑役夫であるが、
工場で仕事をしていると、後からA3が『D6さん』と呼んでKと書いた本を一冊
くれて、どこかへ行つてしまつた」とのべ、
 (5) D7は検察官に対する供述調書において、「自分はCの採炭夫である
が、昭和二七年八月二二、三日の昼頃、私と一緒に昼食を食べていたA3がツツと
立つて、側の棚の上から厚さ一寸位の新聞の包をだして、中から一冊の本をぬきだ
し、『D7さん、これ読んでみてくれ』と言つた。私はこれいくらの本かと聞く
と、『いくらでも志でええ』といつたので受取つた」とのべ、
 (6) D8は検察官に対する供述調書において「自分はCの炭鉱夫であるが、
昭和二七年八月下旬頃の昼、炭坑夫のD9と弁当を食べていると、A3が来て本を
一冊目の前に出し「この本を読んでくれ、資金がないで一円でも、二円でも、五円
でもいいから志があつたら出してくれ」と言つた。強いて金を請求する様子もなか
つたので、そのまま貰つておいた」とのべ、
 (7) 原審証人D9は、「A3は何か少し喋つて、こういう本を読んでくれと
いつたのではないかと思う。A3がどうしてKを呉れたかは深く考えもせず、不思
議に思つただけである。自分は当時、Cの採炭夫であつたが、のこどはよく知ら
ず、他に本を貰つたりしたこともなく、話をしたのもKを貰つたのが始めてであ
る」とのべている。
 これら被頒布者の供述と関係各証拠を総合し、前認定のような本件文書頒布当時
の国内情勢をも併せ考えてみると、被告人A3(Cへ就職後約一月)がこれらの被
頒布者との間にとくべつな思想的つながりがあつたような形跡はさらになく、殆ん
ど誰彼なしに相手かまわず頒布しているところがらみて、同被告人の本件文書の頒
布は単純な宣伝と資金カンパ(選挙目あての)の意図にいてたもので、その程度を
超えた目的をもつてしたものとはとうてい認めがたい。
 (二) 被告人A4に関する事実として、本件文書の被頒布者たる
 (1) D10は検察官に対する供述調書において、「自分は農業でi第j班長
をやつている。毎月一回位d町役場で班長会議が開かれる。昭和二七年八月六日頃
の午前一時からd町役場で、定例の班長会議が開かれ出席した際、k班長として出
席していたA4が会議の始まる少し前に、同人が自分で持つてきたK一〇部足らず
を出席班長の前の机の上に頒つていた。A4はこのKを取りだして各班長に頒る時
『こんな本があるが、よいことが書いてあるから買わんか、実費の三〇円にしてお
くから』と言つていた」とのべ、
 (2) D11は検察官に対する供述調書において、「自分は農業で農家班長を
やつているが、昭和二七年八月六日午後一時からd町役場で開かれた農家班長会議
の席上、班長の一人A4がKを各班長の前の机の上に頒つて「これを実費で買つて
くれ」といつた」とのべ、
 (3) D12は検察官に対する供述調書において、「自分は農業で農家班長で
あるが、昭和二七年八月初頃生産目標額の割当に関する議事で農家班長会議がd町
役場で開催され、会議が終つたので皈ろうとして持物をかたつけていると、私の左
側二、三人目に座つていたk部落の農家班長A4が身体をくねらせて私の方へのり
だし、『D12君E党の資金カンパにしたいで、この本を一冊買つてくれんか、代
金五〇円だ』といつてK一冊を差しだした。A4君とは班長会議でつきあいもして
いることですから、まあ買つてやろうと思つて代金五〇円を渡して買つた。なお代
金額は五〇円より少い額だつたかもしれない」とのべ
 (4) D13は検察官に対する供述調書において「自分は農業で農家班長であ
るが、昭和二七年八月六日頃の午後一時からd町役場で農家班長会議が開かれた席
上、A4かK一〇部位をとりだし、集つていた七、八名の班長の前へ一部宛頒つて
『これを実費で売るから買つてくれ』と申した。私は買うつもりでしまいこみ、会
議終了後代金を二〇円か三〇円か覚えないがA4に支払つた」とのべ、
 (5) D14の検察官に対する供述調書において、「自分は農業で農家班長で
あるが、昭和二七年八月六日頃d町役場で開かれた農家班長会議の席上、A4が私
に『これはためになることばかり書いてあつて、非常によい本だから皆に読んでも
らうつもりで持つてきたので、買つてくれんか、代金は一部三〇円やがどうか』と
云うので、その場で現金三〇円をだしてK一部を買つた」とのべ、
 (6) D15は検察官に対する供述調書において、「自分は農業で農家班長で
あるが、昭和二七年八月六日頃d町役場で開かれた農家班長会議の席上、机の上に
Kが頒られてあり、会議終了後、A4が『先の本は一冊三〇円で買わん人は返して
くれ、この本は今度の選挙に真の我々農民代表を選ぶために三億の金がいるが、そ
の資金カンパのために売るものだ』と申され、私はE党がどんな宣伝をしているも
のか一度読んでみたいと好奇心も手伝つて買う気になり、このほかにも違つた本は
ないかと思つて、もうほかに本はないかと云うたら、A4が『これがある』といつ
て「O」という題目の本を一冊私の方へだしてくれたので、これも三〇円とのこと
で「K」と「O」各一冊を現金六〇円で買つた」とのべ、
 (7) D16は検察官に対する供述調書において、「自分は農業で農家班長を
しているが、昭和二七年八月六日頃d町役場で農家班長会議があつた席上、A4が
Kを各班長等の前の机の上に頒つてから、『この本は良いことが書いてあるが、実
費の三〇円で売るから買わんか』と申した。会議終了後金は後で払うとA4に言つ
てK一冊を家に持つて帰つた。」とのべ、
 (8) D17は検察官に対する供述調書において、「自分は農林省農産物検査
官として、岐阜食糧事務所l支所d出張所に勤務、当時昭和二七年八月六日d町役
場で農家班長会議が開かれ、私はその開会直前議場へ行つたが、A4がK四、五部
を積み重ねて置いており、集つている班長の者も手にとつて見ていた。
 その時A4君は『どうだ一部三〇円やが買わんか、協力して貰い度い』『どうや
買つてくれるか』と言つていた。同年八月二四日午後一時三〇分頃d町mの主食出
張配給所D18方に行つていると、そこへA4が自転車で来て、私に対し風呂敷包
の中からK一部を出して『破防法一号資金カンパに買つてくれ』といつた。私は
『これはいらんで、ほかのやつはないか』と聞くと、同人は『今此処にはない、資
金カンパだから買つてくれ』と云い、私が銭がないというと『銭は何時でもよい』
と申したのでK一部を受取つた」とのべ、
 (9) D19は検察官に対する供述調書において、「自分は新聞発行業である
が、昭和二七年八月末頃購読者の一人であるA4方へl新聞を配達に行き、同家の
表を入つた所で新聞をA4に配達したとき、A4が奥から本を持つてきて、私に
『君こういう物を買つてくれんか』と申した。この本はK、O、Pという三冊の本
であつた。近頃のE党がどんなことをいうておるかと好奇心もあり、私の新聞を購
読してもらつておる義理もあつて、買う気になり、代金はいくらか判らなかつた
が、私の腹積りで三〇円出して『これだけで足らんか』というたら、A4は不足し
ているらしかつたが、『まあええは、まあええは』といつて三〇円を受取つてくれ
た」とのべ、
 (10) D20は検察官に対する供述調書において、「自分は農業でd町農業
協同組合理事、農業委員会長及び農事調停委員の職にある。本年(昭和二七年)八
月二四日頃の午後四時頃、d町農業協同組合の宿直室にいると、組合の理事である
A4が来て、私に対し『こんな本があるが買つてくれんか』といつて、K一冊を出
し、幾らかとたずねると、五〇円でも一〇〇円でもよいと申した。同じ組合の理事
であり五〇円位のものを断わるのもどうかと思つて現金で五〇円支払つてその本を
受取つた」とのべ、
 (11) 原審証人D21は「自分はd町農業協同組合の専務理事であるが、昭
和二七年八月頃右組合事務所で値段は覚ないが、A4から買つてくれといわれたの
でK一部買つた」とのべている。
 これら被頒布者の語るところと関係各証拠を総合し、前認定のような本件文書頒
布当時の国内情勢を参酌しつつ、ことに被告人A4が本件文書を擬装されていたと
はいえ、白昼なかば公然と諸所へ持ちあるき、右の農家班長会議にみられるよう
に、出席者の誰彼なしに相手かまわず頒布し、対価の支払をもとめていることなど
を考え合せてみると、被告人と被頒布者とのとくべつな思想的つながりを前提とす
るものではなく、主として選挙目あての資金カンパの意図から、宣伝を兼ねて行わ
れたもので、それ以上の目的を有していたものとはとうてい認めがたい。
 (三) 被告人A2に関する事実として、本件文書の被頒布者たる
 (1) D22は検察官に対する供述調書において、「私はQ株式会社n支店車
輌課の自動車修理工であるが、R化学に勤めている頃、E党というものがどのよう
な政策をとるものか、どういう政策によつて幸福な社会を建設するというのかひと
つ研究してみようという気になり、その頃から同僚のD23君からMを借りて読
み、或いはマルクスの唯物論を買つて読んだりしていた。
 昭和二七年三、四月頃一人の男が私の職場ヘアジビラをくばつてきた。それがA
2であつた。同年八月末頃夜私が自宅へ風呂に行つて、午後八時頃何時も寝泊りす
るQの宿直室へ帰ろうとして、oのS金物店の前の四辻の附近を通るとき、バツタ
リとA2に行き逢つたところ、お互に『やあ今晩は』と挨拶してから、A2は持つ
ておつたパンフレツトらしいものを一冊『おい、これをやる』といつてくれたので
『サンキユー』といつて受取り、宿直室へ一人帰つて見ると、Kであつた」との
べ、
 (2) 原審証人D24は「自分は屑物行商であるが、昭和二七年頃p村oのD
25自転車店に出入していて、A2もそこへ出入りしていたので知つた。同年一〇
月二〇日か二一日頃と思うが、寝ていると、A2がやつてきたので、まあ上れとい
うと、A2は上り、枕許に座り商売は儲かるかというようなことをいい、ポケツト
から二、三冊本を出し、その内の一冊をこれを読まんかと言つた。その際A2は本
の一部を開けてみて、ここを読んでみよというので、見ると大きな活字で武装の準
備と行動を開始せよと書いてあり、そこを二、三行読んで本を下に置いた。そこは
Kの一三頁のところであつた」とのべ、
 (3) 原審証人D3は、「自分はA2からE党へ入党を勧められたことがあ
り、A2が配つてくれといつてM等をもつてきたこともある。問(D3の検事調書
における供述と関連せる)A2は軍事組織について指導したということだが、どう
いうふうに指導したか。答そこでは軍事行動組織といつたかも判りませんが……。
問 その時具体的にお前こうしょとか、こうやれとか言われたり、こういう武器を
作れとかいわれたことがあるか。答 言葉にはそのように書いてありますが、そう
いわれたというわけではなく、細胞をつくつたり、組織をつくつたりせよといわれ
たことは聞きました。問 資本主義から社会主義へ移る時は暴力革命によるのだと
いうのか。答 はい、そういうことはいわれました。問そのための武器はどういう
物をどうするということは。答それはいわれなかつたと思います、問 火炎瓶はど
うしてつくるのだとか、ダイナマイトはどうするのだという話は、答 言いません
でした。問 E党について理論的なことはA1さんから聞き、実践的なことはA
2、D26、A4等から聞いたとあるが、答 そうだつたと思います。
 問 実践的というのは、答 細胞をつくつてそれを大きくするのだということ
で、君は自治委員長だから社会科の時間にはこういう話をして、こういうふうにも
つていけ。社会主義にもつていけということでした。問A2から党の実践的な面の
指導は大体党機関紙の頒布範囲を拡大し、特に固定読者を多くつかむようにしなけ
ればならないと調書でのべているが、そうだつたか。答 そうでした。問 A2か
らI隊をつくれといわれたというが、どういう内容のものだつたか。答 学校の中
で始めは五、六人でもよいから細胞をつくり、これを大きくして実践行動していく
のだということでした。
 問 実践行動とは。答 ビラ張りしたり、演説したりということでした。問武装
せよとか、武器をつくれとかいうことは、答 そういうことは聞きませんでした。
問 A2から幾種類もの印刷物を受取つたのか。答 そうです。問 受取つたのは
何々か。答、平和と独立のために、K、M、T、O、N等です。証人がKを他の人
に渡す時どういうつもりで渡したのか。答 シンパだという人に普通の雑誌でも配
ると同じように配つたわけです。問 普通の雑誌とは。答 Nのようなものです。
問 これを渡してどうして貰おうというようなことは。答 何も思つていませんで
した。問 A1先生から受取る時か或いはその前でもいいが、これを読んだ後どう
せよ、こうせよというようなことを言われたことはなかつたか。答そういうことは
ありませんでした。 問 ではA2からは。答『これは非合法の本だから気をつけ
よ』と言われました。…問 A2からI隊という言葉がそのままでたか。答 そう
です。問 それは選挙の時ビラをはつたり、演説などするものだと思つていたの
か。答 そうです。問 今は革命とか、暴力により政府をぶつ倒すためには非常手
段に訴える時だという話は聞かなかつたか。答 そういう話はA2から聞いていま
した。問 どういうふうに聞いたのか。
 答 昔のことで言葉通りには覚えていませんが、趣旨としては暴力革命を起す時
期は今だから、そういうための準備を心がけておかねばあかんということだつたと
思います。問 それは何度もいわれたのか、何かの話のついでなのか。答 何かの
話のついでに言われたと思います。問 今とうせよとか、どういう準備せよとかに
ついて具体的には何か言わなかつたか、又行動計画ということを聞かなかつたか、
答 そういうことは言わず『同調者に教えてグループを固めておかなあかん』と言
つたのだと思います。問、U高校では証人の見るところでは生徒の中で証人以上に
E党に協力して活動していた人があるか。答、生徒の中ではそういう人はなかつた
ようです。生徒では私が一番積極的だつたと思います」とのべているが、これらの
被頒布者の語るところと関係各証拠を対比し、前認定のような本件文書頒布当時に
おける国内情勢をも併せ考え、とくに被告人A2については、その被頒布者のうち
D3こそ、同被告人の思想的影響をかなりうけていたものと認められるが、右のD
3は、何といつても本件文書の頒布当時U高等学校三年生の、わずか一七歳の少年
に過ぎないし、D22、D24の両名にいたつては、被告人A2の思想に共鳴する
こともなく、本件文書も黙殺していたことに鑑みると、その頒布行為が宣伝の意図
を超ゆるものとはにわかに断じがたい。
 (四) 被告人A1に関する事実として、本件文書の被頒布者たる
 (1) 原審証人D27は本件文書頒布当時、U高校の三年であつたが、原審公
判において、「私は昭和二七年五月二五、六日頃から七月末頃迄はほとんど毎日、
夏休後九月頃からは週三日、A1先生の下宿へ進学準備のために、英語を習いに行
つていたが、先生の本棚にはマルクス理論や共産主義関係の本があつて、私が見た
本の名前で現在記憶しているものには、O、V、WというパンフレツトとM等があ
つた。七月末頃と思うが、いつものようにA1先生の下宿へ英語を勉強にいき、勉
強がすんでから先生と雑談中、先生は本棚であつたか、床の間であつたか記憶ない
が、小冊子一冊をもちだして『これを読んでみませんか』といつて渡されたのがK
である。受取つて帰り、それから一日おいて二日目に先生の処へ行つた時、先生は
『おととい、渡した本はどうだつた、君の読後感はどうだ』と聞かれ、私はまだ読
んでなかつたが、そう答えにくいので『面白かつたです』といいかげんな返事をす
ると先生は『それでは君の知つている外の人にも読ましてやつてくれ、代金は一部
二〇円だ』といわれた。無償ではなく、代金二〇円ではそう沢山あずかつても分け
てやることができないと思い、『四部位なら何とか分けてやります』と答えると、
先生は『それでは四人分頼む』といわれてK四部を出してきて渡された」とのべ、
 (2) 原審証人D28は本件文書の頒布当時、U高校の二年也であつたが、原
審公判において、「A1先生は昭和二七年四月からU高校に教官として赴任してき
たのであるが、自分は同年五月頃休講の時間に偶々自修の監督にきたA1先生から
自由談話の形で級友とともに、四、五〇分共産主義に関する話を聞かされ、その後
同年一〇月初頃、同先生の下宿先を級友D29と一諸に訪ねた際も共産主義の話を
聞いたが、そのとき先生は『これを読むとE党の活動の状況が判るから、読んでみ
たらどうだ』、といわれ、又『この本は非合法のものだから他の者には見せないよ
うに』といわれた」旨のべ、
 (3) 原審証人D29は本件文書頒布当時、U高校の二年生であつたが、原審
公判において右D28とほぼ同趣旨の証言をなし、とくに頒布の状況について「A
1先生からKをしめされ、『これはE県委員会発行のものだが、これでも持つてい
つて読んでみないか、余り人に見せてくれては困る』といわれた」とのべている。
 (4) なお原審証人D3の証言については前掲のとおりである。これら被頒布
者の語るところと関係各証拠を対比し、前認定のような本件文書頒布当時の国内情
勢を併せ考え、さらに被頒布者かいずれも当時、U高校二、三年生のわずか一六歳
前後の少年であつて、しかも被告人A1のU高校への着任後日なお浅く、D3を除
いてはその思想的影響もほとんどなかつたと認められることに鑑みると、本件文書
は被告人A1が、その抱懐していた共産主義思想の説明の一助として頒布したもの
で、宣伝の意図を超ゆるものとはとうてい認めがたい。
 (五) 被告人A5に関する事実として、本件文書の被頒布者たる
 (1) D30は検察官に対する供述調書において、「私は農業兼人夫で、A
5、Bは友達としてよく知つている。終戦後二、三年後位から私も議論好きで、A
5と共産主義のこと等について論争したりするので、私にE党に入れと勧めたり、
E党のパンフレツトや新聞等を読めといつて持つてきてくれた。昭和二七年になつ
てからも、E党出版部発行のシャープ勧告で税は軽くなるかというパンフレツト、
E党岐阜県委員会発行の日本人のための教育というパンフレツトのほかMニ部を受
取つた。パンフレツト二冊は二〇円払つた。
 ……私はいつもむしろE党とは反対の立場に立つてよく論争などするのでありま
す。昭和二七年九月五日前は、私が田圃の草刈をして夕方家に帰り家に入ろうとし
ていたところ、A5が自転車で通りかかり、私を見つけて自転車から降り、私の家
の前の道端で、自転車につけてあつた黒革鞄から一冊のパンフレツトを出し、『こ
れを読まんか、一冊二〇円だ』といつた。それはKで発行所が書いてないので、発
行所は何処かと尋ね、又最初の一頁を一寸程切りとつてあるのでどうしたのかと尋
ねると、『この切つた処に発行所が書いてあるのだが、見つかると具合が悪いので
切つたのだ』というようなことを話し、E党岐阜県支部とか何とかからでているの
だと話しておりました。薄暗くなり向うも急いでいるようでしたので、二〇円渡
し、A5君はそのまま帰つていつた。内容は面白くないのでよく読まなかつた。…
…次は同年九月一二日頃雨降りで田圃の水を見廻つて朝九時頃何気なくB君の家に
立寄りますと、まあ上つて休んでくれといわれ、Bは引越仕度をしていたが、A5
君もおり雑談していたところ、BかA5かが、今度の選挙にはE党が大部出るだろ
うという話があり、そうなれば再軍備も軍事基地もできないし、米軍も帰つてもら
うことになり平和な国ができるというようなことを申しており、私はこれに対し平
和な国にはやはり軍隊が必要だし、内乱を冶めるには軍隊も警察も必要なのではな
いかというと、両名のどちらかが、今F政府のやつている再軍備はアメリカの植民
地政策の手先の軍隊で……このままでいけば、吾々はアメリカのドレィになるだけ
だといつて反対してきた。それからBの妻のXがA5、Bに『D30さんに仕事を
手伝つてもらおまいか』といわれ、Bは一寸考えていたが、A5は『手伝つて貰お
うといい、私は何か引越の支度かと思い、自分でできることなら何でも手伝います
と申すと、BはA5に『D30にそれでは地下足袋を配つて貰おまいか』といつた
ので、私は地下足袋つて、そんなよいものがあるのかといいますと、Bは黙つて座
敷を出て物置小屋の方へ行き、間もなく青黒いフアイバ―のようなトランクを一つ
持つてきた。中に新聞包かありそれを開いてA5かK二〇冊を出し、『これを一冊
二〇円で在所の人に配つてくれないか』と言つたので、私は『地下足袋とはこんな
ものか、こんな物を配るのはよう責任は持たんぞ』と断りましたが、A5君は『そ
んな物はどうつてことはないし、警察が調べに来たら知らぬと云つておけばよい』
と頼み、Bも口添して頼むので、私も平常親しくしているので、断わりきれなくな
り、持つて行こうと思つて、『それでは責任は持てぬか、持つて行く』と答えた。
A5は『お前が配つたことが判らぬように、ほかの名前で二〇冊渡したことにして
おくから大丈夫だ』と何か書きとめていた……その頃のことで、Bが私に『君は火
薬の方をやつているが、雷管の余分が出ないか』とたずねたので私は『雷管の余分
なんて出そうと思えばいくらでも出せないことはないが、いつたい何にするのだ、
又そんな雷管だけ何にするのだ』とたずねましたところ、A5とBの二人で他の者
も都合できたら欲しいのだが、他の者は他から入れるとか、入れてあるとかだから
どちらでもいいが雷管を都合して欲しいのだと申した。私が一体何にするのだとい
うと、吾々はF政府を倒して人民政府を樹てるには警察とも闘わなければならない
が、この前の東京のY広場の事件を知つているだろう。あのように吾々E党が行動
しようとすると、警察が弾圧してくるので、これと闘うには武器か必要なのだとい
うような話をし、又例えば吾々がqで活動しようとすると、qの警察だけでだめな
場合は、岐阜や名古屋方面からも警察が応援にやつてくるが、それにはサイドカー
で来ることもあるし、汽車でくることもあるが、こんな時これを防ぐように汽車を
転覆させたりしなければならぬ場合もある。そんな時に使うのだ。どうしても雷管
なのだと二人で強調しておりました。又向うが大仕掛で弾圧してくれば、こちらも
力には力で闘うより仕方がないのだと申しておりました。……妻が呼びに来たので
前述のK二〇部を持つて帰つた」とのべ、
 (2) D31は検察官に対する供述調書において、「私は当時警察予備隊の志
願をしていたが、昭和二七年八月末頃、母が菓子屋をしている私方へA5が来てパ
ンを買つてから、前から何度も来て心易い間柄であつたので、『ちよつと休ませて
くれよ』といつて囲炉裏端へ上つてきて、何時ものように私に対しE党の話をし
て、E党の良いということや、その頃私が警察予備隊を志願していることを知つて
いたため、それをやめさせようとする気が、警察予備隊の悪口をいい、二、三〇分
話しているうち、小さいパンフレツト(K)一冊を出して、「自分のところへこう
いう本が三〇部ばかりきたが、皆に分けてやつてこれだけしか残つていないが、君
も読んでみないか』といつた。そういうE党関係のパンフレツトを私としてはほし
いとも読んでみたいとも思わなかつたが、代金は一部僅かに一〇円ということであ
るし、買つてやればA5が帰つていつてくれるだろうと思い、買いましようといつ
て現金一〇円をA5君に渡した。……A5君は帰りがけに『この本を警察へ届けた
り、見せたりすると、お前が後でひどい目にあうぞ』とおどし文句をいつた。私は
その晩警察予備隊志願のことで役場吏員のところへ行つた際、Z巡査に渡してくれ
と頼んだ」とのべ、
 (3) D32は検察官に対する供述調書において、「私は農業であるが、A5
は小さい時から在所が近く、又神社の氏子の行事を一緒にやつたことがありよく知
つている。昭和二七年九月上旬午後七時頃r村sのD33方ヘギターの練習等で遊
びに行つていると、A5が訪ねてきて、まあ上れということで囲炉裏で三人が色々
話し合つたが、私はA5がE党と聞いていたので、その頃は選挙前でもあり、冗談
半分に『えらい目の色を変えて歩るき廻つているが、E党の天下でもとるつもりか
と』申しますと、A5は『うん、うん、そうや、F政府を倒して農民や労働者の味
方である人民政府をつくらなけれはだちかん』というようなことを話し、再軍備反
対のことや、占領軍を撤退させねばならんと申していた。そこで私は、現在の情勢
で占領軍に撤退して貰うと言つたつて簡易にできるものではないし、革命を起すと
いつても、お前達は武器を持つているわけではないし、難かしい話ではないかとい
う意味のことを申すと、A5は『いや今は革命の時がきている。吾々の味方には無
数の労働者、農民がおり、現に京都市あたりでは、Mを小脇にかかえて歩いていな
いと、一人前ではないとさえいわれている』と申しましたので、私は『そんなこと
を言つていると縛られるぞ』と申しますと、A5は『俺の目を見よ、輝きが違うだ
ろう。革命のために命を捨てるなら本望だ』と申していた。そんな話をしているう
ちに、A5は、持つていたズツク鞄から新聞包を出し、なかから一冊のパンフレツ
ト(K)を出し、これ読んでみんか、革命のことを書いてある本やでという意味を
いつた。その際代金は一部二〇円とか申していたが、私が金がないといいますと、
いつでもよいと強いて請求はしなかつた。A5はこの本を配つているのを見つけら
れると、配つた者は警察に縛られるぞといつていた。私は本をめくつていると、中
にパルチザンという言葉がでてきたので、何かと聞くと、A5はパルチザンとは人
民軍とかのことで、例えば農民や、労働者、つまり君達のことだという意味のこと
をいい、例えば税務署が差押にきたような時、持ち合わせの鍬でも何でも持つて敵
に対抗し、目的を達成させんようにすることであるといい、どこかの例をいつて差
押に来た時、肥柄杓で肥をぶつかけて差押をさせなかつたことがあるというような
ことも話していた。……それから私に、君も革命のため働いてくれんかともいわれ
ました。……それから私に、いつかお前はピストルを持つているといつたが、わけ
て貰えんかとたずねましたので、私は冗談半分にどちらが売国奴か判らんような者
に、ピストルなんかわけるわけにはいかぬ。いよいよとなれば、自分が使わねばな
らぬのだと断りました。……ピストルというのは、私は持つているわけではない
が、私が復員してから、どこかで何かの機会にA5に冗談半分にピストルを持つて
いると話したことがある。A5は三〇分位おつて帰つて行つた」とのべ、
 (4) D34は検察官に対する供述調書において、 「私は農業であるが、確
か昭和二七年九月初頃の午後九時半頃A5が風呂敷包を持つて訪ねてきて、私に
『話したいことがある』というので、部屋へ通して話を聞いたが、世間話や雑談を
しているうち、私が非常に忙しくて困るような話をすると、A5は『そんなことで
忙しい目にあつているより、俺達のようにE党の仕事をやつてくれないか、実はこ
んな本があるのだが』とK一冊を渡し、『この本にはE党の主義や主張が書いてあ
り、革命をする時に必要な本だ』『E党のパルチザンになつてくれ』『パルチザン
とはE党の兵隊のことで、例えば税務署が差押に来たような場合、竹槍等で自分を
犠牲にして闘うのがパルチザンの任務で、それについての詳しいことはこのKを読
めばよく判る』『これは警官にみつかると逮捕されるような本だ』といわれ、代金
は三〇円だといわれた。私はE党には全然共鳴もしておらず、それまでA5君とは
E党に賛成しているようなことを話したこともないのに、このようなことを頼まれ
てびつくりして『自分としてはそんなものにはようならぬ。忙しくても今のとおり
時代の流れに沿つて働いていくつもりだ』といつて断つた。代金も丁度持ち合わせ
がなかつたので断つたが、A5君は『まあいいから読んでくれ』といつて置いてい
つた」とのべ、なお原審証人として右のD34は「パルチザンになつてくれとはつ
きり言われたわけではない」旨証言している。
 これら被頒布者の供述と関係各証拠を総合し、前認定のような本件文書頒布当時
の国内情勢の認識の上に立つて考察するに、右の被頒布者のうちには、被告人A5
からD30のように雷管の入手を依頼されたという者や、D32のようにピストル
の譲渡を頼まれたと供述する者や、D34のようにパルチザンになることを勧めら
れたという者等があつて、被告人A5が本件文書にでているような軍事組織と軍事
活動に積極的な熱意を燃していたのではないかと疑われる節もあるけれども、また
一面においてはD30はつねに、被告人A5の抱懐する共産主義思想にすこぶる批
判的であつて、むしろこれに反駁する立場にあつたのに、同被告人はK二〇冊を一
部二〇円で在所の人に配つてくれといつて頒布先を特定することもなく、同人に託
していること、D32、D34にしても、被告人A5の思想に反論し、揶揄的態度
にでていたので、ともかくこれを一度読んでくれといつてK一部二、三〇円で売り
つけていること(もつとも両名とも当時所持金なく、代金を払つてはいない)、ま
たD31にいたつては、同人こそ被告人A5の思想にいささかも賛成の素振りを示
さず、かえつて警察予備隊を志願していることも、同被告人としては知悉していな
がら、同人にK一部を一〇円で売りつけており、同人は即日人を介し警察へ届出て
いることなどを考え合せてみると、被告人A5が右被頒布者等に洩したという前記
のような積極的言説も、同被告人か同人等の示した冷然たる態度に対し、その抱懐
する主義主張についての自己の固い信念とつよい気魂を誇示しようとして用いた言
葉のごとくにも解される。してみると、被告人A5の本件文書の頒布も、宣伝と選
挙目あての資金カンパの意図にいでたものであつて、それ以上の目的を有するもの
とは速断しがたい。
 かようにみてくると、被告人等が本件文書の頒布にあたり、その文書の内容につ
いて認識を有していたのみか、これに共鳴して宣伝する意図(資金カンパが第一次
的意図の場合を含めて)のあつたことも、敢えてこれを否定し得ないものがあるけ
れども、宣伝の意図を超えて「内乱の罪を実行させる目的」を有していたものとは
とうてい認めがたく、結局これと同趣旨にいでた原認定はまことに相当であつて、
その認定には検察官所論のような事実誤認の疑なく、また所論のごとき審理不尽の
違法はもとより、証拠法則に違背した跡も認められない。所論は畢竟、証拠の価値
判断について独自の見解に立ち、原審の適法になした事実認定を批難するものであ
つて論旨は採用しがたい。
 よつて本件各控訴はいずれも理由がないので刑事訴訟法第三九六条に則りこれを
棄却すべきものとし主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 小林登一 判事 成田薫 判事 斎藤寿)

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