弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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決定
上記の者に対する詐欺被疑事件について,平成19年6月9日広島地方裁判所裁判
官がした接見禁止等請求却下の裁判に対して,同日,検察官から準抗告の申立てが
あったので,当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件準抗告を棄却する。
理由
1本件準抗告の趣旨及び理由は,別紙のとおりである(別紙省略)。
2本件被疑事件については,平成19年6月1日広島簡易裁判所裁判官がした接見
等禁止の裁判に対して,同月8日,弁護人らから準抗告があり,同日,広島地方
裁判所が原裁判を取り消し,検察官の接見禁止等請求を却下する旨の決定がなさ
れた。
本件準抗告は,別紙からも明らかなとおり,事情の変更もなく(理由に記載が
ない)再度の接見禁止等請求を行い却下されたことに対する不服申立てである。
このような再度の接見禁止等請求は,準抗告審の決定によって却下された接見禁
止等請求をむし返すものであり不適法である。
3よって,原裁判(平成19年6月9日付け接見禁止等請求却下の裁判)は結論に
おいて相当であり,刑事訴訟法432条,426条1項後段によって本準抗告を棄却す
ることとする。
平成19年6月9日
広島地方裁判所刑事第1部
裁判長裁判官細田啓介
裁判官大森直哉
裁判官數間薫

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