弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審における未決勾留日数中各三〇〇日を被告人A、同B及び同Cの各
     本刑に算入する。
         理    由
 弁護人幣原廣、同藤沢抱一、同佐竹俊之、同中小路大、同西村正治の上告趣意の
うち、爆発物取締罰則について違憲をいう点は、同罰則が法律としての効力を有す
ることは当裁判所の累次の判例により極めて明らかであり(最高裁昭和二三年(れ)
第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、最高裁昭和三
二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五
頁、最高裁昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集
二六巻二号一五一頁、最高裁昭和四九年(あ)第二一九三号同五〇年四月一八日第
二小法廷判決・刑集二九巻四号一四八頁、最高裁昭和五二年(あ)第一四三五号同
五三年六月二〇日第三小法廷判決・刑集三二巻四号六七〇頁参照)、同罰則三条、
一条にいう「治安ヲ妨ケ」るという概念は不明確なものといえないこと(前掲昭和
四七年三月九日第一小法廷判決、前掲昭和五〇年四月一八日第二小法廷判決、前掲
昭和五三年六月二〇日第三小法廷判決参照)、同罰則三条に定める刑は残虐な刑罰
といえないこと(最高裁昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判
決・刑集二巻七号七七七頁、前掲昭和四七年三月九日第一小法廷判決、前掲昭和五
〇年四月一八日第二小法廷判決参照)、同罰則三条は所定の目的をもって同条に定
める行為をした者を思想、信条によって差別し重く処罰する趣旨でないこと(前掲
昭和五三年六月二〇日第三小法廷判決、最高裁昭和五三年(あ)第一七六〇号同五
五年四月一五日第三小法廷判決・裁判集刑事二一七号四二一頁参照)は明らかであ
るから、所論はいずれも前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単な
る法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人A、同B、同C、同Dの各
上告趣意のうち、爆発物取締罰則について違憲をいう点が前提を欠くことは既に説
示したとおりであり、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事
実誤認の主張であり、被告人Eの上告趣意のうち、爆発物取締罰則について違憲を
いう点が前提を欠くことは既に説示したとおりであり、その余は、違憲をいう点を
含め、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条
の上告理由に当たらない。
 よって、同法四一四条、三八六条一項三号、平成七年法律第九一号による改正前
の刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  平成九年八月二九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    山   口       繁
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

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