弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人奥一夫上告趣意について。
 所論は、原判決の量刑重きに失し不当であるというのであるから、刑訴四〇五条
所定の上告理由に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められな
い。
 弁護人新家猛上告趣意について。
 所論は要するに本件第一事実の被告人の所為は、判示県選挙管理委員会の吏員に
対し書類の形式上の取扱いについて注意を喚起したに過ぎないものであるという独
自の事実主張の下に昭和二二年勅令第一号第一五条一項の政治活動に当らないとす
るものである。しかるに原判決の認定した被告人の所為は単にかゝる吏員に対し所
論注意を喚起したに過ぎないものとしたのではなく、岐阜県a町選挙管理委員会に
対し指揮監督権を有する岐阜県選挙管理委員会に対し、a町選挙管理委員会の判示
措置につき同県選挙管理委員会の指導を要請してその行政に介入したものとしたも
のであること判文上明らかである。されば、原判決がこの被告人の所為を所論政治
活動に当るものとしたのは正当であつて、何等所論判例に反しない。従つて、本論
旨は、原判示に副はない法律上の非難に過ぎないもので刑訴四〇五条第二号に当ら
ない。論旨はそれ故に採用し難い。
 よつて同四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二五年六月二九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅

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