弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成29年7月20日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成29年(ネ)第442号営業差止等請求控訴事件
(原審大阪地方裁判所平成27年(ワ)第7288号)
口頭弁論終結日平成29年5月16日
判決
控訴人(一審原告)有限会社日本薬局
上記訴訟代理人弁護士鈴木敬一
被控訴人(一審被告)株式会社
M&Sコーポレーション
(以下「被控訴人会社」という。)
被控訴人(一審被告)A
被控訴人(一審被告)B
被控訴人(一審被告)C
上記4名訴訟代理人弁護士岡本慎一
同大濵良輔
同谷田沙緒里
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人らは,原判決別紙利用者目録記載の者に対し,面会を求め,電話を
し,または郵便物を送付する等して,介護サービスに関する契約の締結,締結
方の勧誘をしてはならない。
3被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して,1201万6214円及びこれに
対する被控訴人会社,被控訴人A及び被控訴人Cについてはそれぞれ平成27
年9月4日から,被控訴人Bについては同月8日から,各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
4訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
5第3項につき仮執行宣言
第2事案の概要
1本件は,介護保険法による介護サービス事業等を行っていた控訴人が,介護
サービス事業に関して控訴人に勤務していた被控訴人A,被控訴人B及び被控
訴人C(以下,同3名を併せて「被控訴人ら3名」という。)において,控訴人
の営業秘密である利用者の情報を持ち出した上,控訴人を退職した後,不正の
利益を得る目的,あるいは,控訴人に損害を加える目的で,同情報を使用して
控訴人の利用者を勧誘し,被控訴人会社との契約に切り替えさせるなどの行為
をしたとして,当該行為が不正競争(不正競争防止法2条1項7号)に該当す
ると主張し,また,被控訴人ら全員において,被控訴人ら3名の不正開示行為
であることを知りながら,上記情報を取得し,使用する不正競争を行ったと主
張し(不正競争防止法2条1項8号),
(1)被控訴人ら全員に対し,同法3条1項に基づき,上記情報にある利用者に
対し,面会を求め,電話をし,又は郵便物を送付する等して,介護サービス
に関する契約の締結,締結方の勧誘の差止めを求めるとともに,
(2)同じく被控訴人ら全員に対し,同法4条による不法行為に基づく損害賠償
として(なお,被控訴人ら3名に対しては,下記(3)の一般不法行為に基づく
損害賠償請求と選択的な請求である。),1201万6214円及びこれに
対する不法行為の日の後の日である各被控訴人の訴状送達の日の翌日から各
支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払と
(3)被控訴人ら3名に対し,上記(2)と選択的に,一般不法行為(民法709条)
に基づく損害賠償として,上記(2)と同様の金銭の支払を
それぞれ求めている事案である。
2原審は,利用者の情報は営業秘密に該当するが,被控訴人ら3名が不正の利
益を得る目的,あるいは控訴人に損害を加える目的で,利用者の情報を開示,
使用する不正競争(不正競争防止法2条1項7号)を行ったとは認められず,
被控訴人ら全員において同項8号の不正競争を行ったとも認められない,被控
訴人ら3名について一般不法行為も認められないとして,控訴人の請求をいず
れも棄却した。
3前提事実は,次のとおり原判決を補正するほかは,原判決「事実及び理由」
中の第2の1に記載したとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決3頁1行目の「原告」から5行目末尾までを次のとおり改める。
「控訴人は,薬局経営と介護保険法による介護サービス事業等を目的として
平成8年2月20日に設立された有限会社であり,大阪府から介護保険法に
おける訪問介護事業者及び居宅介護支援事業者としての指定を受け,大阪市
(以下省略)において「日本総合福祉ケアセンター」の事業所名で,介護サー
ビス事業を営んでいる(以下,上記所在地の事業所を「控訴人事業所」とい
う。)。」
(2)原判決3頁16行目の「被告会社」から20行目末尾までを次のとおり改
める。
「被控訴人会社は,居宅介護サービス事業等を目的として平成26年12月
25日に被控訴人Aによって設立された株式会社であり,大阪府から介護保
険法による訪問介護事業者及び居宅介護支援事業者の指定を受け,「ラベン
ダー介護ステーション」の事業所名で,介護サービス事業を営んでいる(以
下「ラベンダー介護ステーション」の名称の事業所を「被控訴人会社事業所」
という。)。」
(3)原判決4頁4行目の「要介護者については,指定居宅介護支援事業者との
間の契約に基づき,」を「要介護者については,利用者から指定居宅介護支
援事業者への依頼に基づき,」に改め,10行目末尾に「そして,要介護者
は,サービス事業者から居宅サービスの提供を受ける。」を加え,12行目
の「により」を「の担当者が」と改める。
(4)原判決5頁1行目の「提供書」を「提供票」と改める。
4争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり補正し,後記5のとお
り当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」
中の第2の2に記載したとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決7頁4行目の「概ね介護保険」の次に「の適用」を加え,5行目の
「その」を「提供される」と,同「が提供される」を「である」と改める。
(2)原判決8頁5行目の「管理方法から」の次に「わかるように」を加える。
(3)原判決8頁15行目の「別紙被害一覧表」から16行目の「利用者」まで
を「控訴人と訪問介護契約を締結していた利用者のうち別紙被害一覧表の「利
用者様氏名」欄記載の各利用者」と,19行目の「退職してから」から19,
20行目の「短期間に」までを「自らが平成27年3月31日に控訴人を退
職した後,控訴人が本訴を提起した同年7月23日までの3か月余の期間中,
被控訴人会社の代表者として」と,20,21行目の「一覧表記載の21名」
を「一覧表の「利用者様氏名」欄記載の各利用者合計21名」と,それぞれ改
め,21行目の「さらに,」の次に「被控訴人Aは,被控訴人会社の代表者と
して,控訴人が」を加え,同「提起して以降も」を「提起した後も」と,23
行目の「原告の利用者」を「原告の元利用者」とそれぞれ改め,24行目の
「他方,」の次に「被控訴人ら3名は,」を加える。
(4)原判決9頁10行目の「在職中,退職後」を「控訴人に在職中あるいは控
訴人を退職した後」と改める。
(5)原判決9頁13行目の「退職」を「控訴人を退職する」と,14行目の「の」
を「をする」とそれぞれ改め,同「持ち帰り,」の次に「「楽にネット」の」
を,17行目の「までの間,」の次に「控訴人」を,22行目冒頭に「平成2
7年3月ないし4月当時,」をそれぞれ加え,9頁26行目の「委託を受け
て作成した」を「委託を受けた」に改める。
(6)原判決10頁6行目の「被告Aは」の次に「,控訴人を」を加える。
(7)原判決10頁16行目の「ケアプランを」の次に「地域包括支援センター
等に」を加える。
(8)原判決10頁25行目の「4月1日付けで」の次に「被控訴人ら3名が」
を,26行目の「低下するなどと」の次に「説明して利用者の」を,それぞれ
加える。
5当審における控訴人の補充主張
(1)被控訴人Aが,控訴人を退職する前に「楽にネット」に2回アクセスして
いること,被控訴人ら3名は,控訴人に在職中ないし控訴人を退職後,控訴
人の利用者に勧誘を行っていたこと,被控訴人ら3名は,上記勧誘に際し,
控訴人の営業秘密を利用して,利用額の高い者を選んで勧誘したこと,被控
訴人会社が非常に早いペースで利用者を確保できたこと,これらの各事実が
重なり合って生じていることからして,被控訴人ら3名が控訴人の営業秘密
を不正に取得してこれを使用していたことは明らかである。
(2)すなわち,被控訴人Aの控訴人を退職する直前の長期の有給休暇取得は,
控訴人に事前に申請して行われたものである。そして,その際,被控訴人A
が「楽にネット」にアクセスしたが,その必然性はなかった。被控訴人Aが,
控訴人に対し,持ち帰った理由も説明せずに,直ちにセキュリティーキーを
返還しているのは,後ろめたさゆえである。
また,被控訴人ら3名が控訴人の利用者に勧誘を行っていたことは,甲2
2ないし24号証から明らかである。控訴人から被控訴人会社に契約を切り
替えた利用者の利用料は,控訴人に残留している利用者の利用料の3倍にも
達する。ケアマネージャーとの繋がりは,要介護度が重度であるか否かとは
無関係である。控訴人が利用者20人を確保するのに1年かかり,被控訴人
会社も,開業後3か月間で,控訴人から契約が切り替えられた利用者数が2
4名であるのに対し,それ以外の利用者は,開業後1年間で13,4名にと
どまっていることからしても,被控訴人ら全員が不正に営業秘密を利用して
利用者を奪取したことは明らかである。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,本件利用者情報は,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に
該当するが,被控訴人ら3名の行為が,同法2条1項7号の不正競争に該当せ
ず,従って,被控訴人ら全員の行為が,同項8号の不正競争に該当しないので,
控訴人の本件請求はいずれも理由がないものと判断するが,その理由は,以下
のとおり付加,訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の第3の1ないし
3(原判決11頁13行目から21頁6行目まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。
(1)原判決12頁24行目の「認定情報,」を「認定情報及び」と改める。
(2)原判決13頁22行目の「尋問調書」を「尋問調書別紙速記録(以下「速
記録」という。)」と改め,以下「尋問調書」とあるのは「速記録」と読み替
える。
(3)原判決15頁23行目から24行目の「契約書の締結」を「契約書を作成
した上で,契約を締結すること」と改め,24行目の「原告代表者は,」の次
に「被控訴人Aに対して,」を加える。
(4)原判決16頁6行目の「して」を削り,10行目の「手渡した」を「手渡
し,被控訴人Bは,それを控訴人に返還した」と改める。
(5)原判決16頁17行目の「19,20頁」を「19~21頁」と改める。
(6)原判決16頁20行目の「作成した者」を「作成した利用者」と,21行
目の「他のケアプラン」を「他の利用者」と,それぞれ改める。
(7)原判決17頁3行目の「原告においては」を「控訴人代表者は」と改める。
(8)原判決19頁6行目の「において」を「を縮小していくことを考えて」と
改める。
(9)原判決20頁12行目の「退職する」を「退職し,被控訴人会社を設立し
て介護事業を行う予定である」と改める。
2控訴人の当審における主張について
控訴人は,前記第2の4のとおり,当審において,被控訴人Aが,事前に予
定していた有給休暇期間中「楽にネット」にアクセスする必然性はなかったな
どと主張する。
しかし,仮に,被控訴人Aにおいて,退職前の休暇の取得を事前に予定して
いたとしても,未処理の案件が残ることは十分にあり得ることであり,その期
間中に上記アクセスをすることに必然性がないとはいえない。また,持ち帰っ
た理由を説明することなく,求めに応じてセキュリティーキーを直ちに返還し
たからといって,本件利用者情報を不正に取得したと推認することはできない
というべきである。
また,被控訴人ら3名は,控訴人の利用者に対し,勧誘を行うことを禁止さ
れていたわけではなく(控訴人の就業規則や被控訴人ら3名との間の雇用契約
に,退職後の競業避止義務を定めた規定は見当たらない。),被控訴人Aが,控
訴人の利用者2名に対して,控訴人事業所を退職し,被控訴人会社を設立して
介護事業を行う旨を伝えることは,利用者に対する退職の挨拶として相当なも
のであって,違法ということはできない。
さらに,控訴人の利用者が被控訴人会社との契約に切り替えるに至った理由
は,前記1で引用した原判決の「事実及び理由」中の第3の2(2)ウにおいて説
示したとおりであり,それからすると,控訴人の利用者が,短期間のうちに被
控訴人会社へと契約を切り替えたとしても不自然な点はなく,これらの事情を
もって,本件利用者情報を不正に使用したと推認することはできない。
3以上によれば,控訴人の不正競争防止法3条1項に基づく差止め請求,及び
同法4条の不法行為に基づく損害賠償請求(被控訴人ら3名については,選択
的に民法709条に基づく請求)をいずれも棄却した原判決は相当であり,本
件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官山田陽三
裁判官髙橋文淸
裁判官種村好子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛